| 〈徹底検証〉役員給与等の税務 大江 晋也(著) 税務経理協会より2007-10出版 |
| 平成19年10月1日 | 政令第306号 | 提供:聡明舎 |
少年法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
少年法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年10月3日
内閣総理大臣 福田 康夫
内閣は、少年法等の一部を改正する法律(平成19年法律第68号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
少年法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成19年11月1日とする。