企業組織再編の法人税務 全訂版
中村 滋美 (著) 大蔵財務協会より2007-9-29出版
平成19年9月25日 政令第301号 提供:聡明舎

自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成19年9月25日

内閣総理大臣 安倍 晋三


 内閣は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。

 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第1条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成19年10月1日とする。