| 非営利法人会計小六法 平成20年版 (2008) 日本公認会計士協会 (著) 中央経済社より2007-9-27出版 |
| 平成19年9月25日 | 政令第298号 | 提供:聡明舎 |
統計法の一部の施行期日を定める政令
統計法の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年9月25日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、統計法(平成19年法律第53号)附則第1条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
統計法附則第1条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成19年10月1日とする。