| 会計税務便覧 平成19年度版 日本公認会計士協会東京会(著) 清文社より2007-9-5出版 |
| 平成19年9月7日 | 政令第278号 | 提供:聡明舎 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年9月7日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第84号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年4月1日とする。