| 交際費税務に生かす判例・裁決例50選 税務研究会より2007-8-16出版 |
| 平成19年8月20日 | 政令第269号 | 提供:聡明舎 |
防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年8月20日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 塩崎 恭久
内閣は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成19年法律第80号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行期日は、平成19年9月1日とする。