| 経営手法からみた事業承継対策Q&A―各種方法の選択・活用と税務対策 中央経済社より2007-8出版 |
| 平成19年8月20日 | 政令第265号 | 提供:聡明舎 |
道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年8月20日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 塩崎 恭久
内閣は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法の一部を改正する法律の施行期日は、平成19年9月19日とする。