| 交際費税務に生かす判例・裁決例50選 税務経理協会より2007-8-16出版 |
| 平成19年8月10日 | 政令第258号 | 提供:聡明舎 |
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年8月10日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成19年法律第50号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年1月1日とする。