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| 平成19年8月10日 | 政令第256号 | 提供:聡明舎 |
漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年8月10日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第61号)附則第1条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成19年8月15日とする。