| 法人税法規集―平成19年6月1日現在 中央経済社より2007-7出版 |
| 平成19年8月3日 | 政令第248号 | 提供:聡明舎 |
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の施行期日を定める政令
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年8月3日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の施行期日は、平成19年8月6日とする。