| 法人税法 平成19年度版―その理論と実務 (2007) 中央経済社より2007-7出版 |
| 平成19年8月3日 | 政令第241号 | 提供:聡明舎 |
中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年8月3日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成19年法律第70号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行期日は、平成19年8月4日とする。