| 法人税の理論と実務 平成19年度版 (2007) 中央経済社より2007-7出版 |
| 平成19年8月3日 | 政令第239号 | 提供:聡明舎 |
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年8月3日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成19年8月6日とする。