温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年7月20日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第31号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。 温泉法の一部を改正する法律の施行期日は、平成19年10月20日とする。