| 勘定科目ハンドブック 中央経済社より2007-7出版 |
| 平成19年7月20日 | 政令第215号 | 提供:聡明舎 |
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年7月20日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第42号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成19年8月1日とする。