| 法人税通達集―平成19年6月現在 税務経理協会より2007-7出版 |
| 平成19年7月6日 | 政令第203号 | 提供:聡明舎 |
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行期日を定める政令
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年7月6日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成19年法律第34号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行期日は、平成19年7月20日とする。