| 会社法法令集 エクスメディアより2007-6出版 |
| 平成19年6月8日 | 政令第177号 | 提供:聡明舎 |
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行期日を定める政令
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年6月8日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 塩崎 恭久
内閣は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行期日は、平成19年6月11日とする。