| 図解でわかる!中小企業会計指針に基づく確定決算と税務調整 出版:2007-5-10 ぎょうせいより出版 |
| 平成19年3月30日 | 政令第92号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
平成19年3月30日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第1条)」を「(第1条・第1条の2)」に、「第1条の2」を「第1条の3」に、(中略)、「第4節の2 農業生産法人の課税の特例」を「第4節の2 認定農業生産法人等の課税の特例」に、「第8節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例(第39条の12)」を「第8節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例等(第39条の12・第39条の12の2)」に、
「第8節の5 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第39条の20の2―第39条の20の7)」
を
「第8節の5 削除
第8節の6 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第39条の20の8―第39条の20の14)」
に、
「第15節 連結法人である農業生産法人の課税の特例」を「第15節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例」に、
「第25節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例(第39条の112)」を「第25節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等(第39条の112・第39条の112の2)」に、
「第28節 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第39条の112の2―第39条の120の7)」
を
「第28節 削除
第28節の2 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第39条の120の8―第39条の120の14)」
に、「第39条の127」を「第39条の128」に、「第44条」を「第44条の2」に、「第54条」を「第54条・第55条」に改める。
第1条の3を第1条の4とし、第1条の2を第1条の3とする。
第1章中第1条の次に次の1条を加える。
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第1条の2 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第16条第1項から第3項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第2章及び次章において適用する場合について準用する。
2 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第3章及び第3章において適用する場合について準用する。
3 法人税法(昭和40年法律第34号)第4条の7第1項に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 法第57条の10第1項 | 普通法人 | 普通法人、同法第4条の7第1項に規定する受託法人 |
| 法第61条の4第1項 | 交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあっては、政令で定める金額)が1億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額) | 交際費等の額 |
| 法第68条の59第1項 | 普通法人 | 普通法人、同法第4条の7第1項に規定する受託法人 |
| 法第68条の66第1項 | 交際費等の額の合計額(当該連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人の資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあっては、政令で定める金額)が1億円以下である場合には、当該交際費等の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額) | 交際費等の額の合計額 |
| 第27条の4第16項 | 法人と | 法人(これらの法人のうち法人税法第4条の7第1項に規定する受託法人に該当するものを除く。)と |
| 第27条の11第1項 | 定めるもの | 定めるもの並びに法人税法第4条の7第1項に規定する受託法人 |
| 第39条の39第19項 | 連結親法人又は | 連結親法人(法人税法第4条の7第1項に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は |
| 第39条の45第1項 | 相互会社 | 相互会社及び法人税法第4条の7第1項に規定する受託法人 |
| 一 | 機械及び装置 次に掲げる要件を満たすもの |
||
| イ | 当該機械及び装置の一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、一組又は一式とする。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)が1,000万円以上であること。 | ||
| ロ | 当該機械及び装置が定められた企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第15条第2項に規定する承認企業立地計画に記載された同法第14条第2項第二号に規定する特定事業のための施設又は設備のうちの機械及び装置の取得価額の合計額が3億円以上であること。 | ||
| 二 | 建物及びその附属設備 一の建物及びその附属設備の取得価額の合計額が5億円以上のもの |
||
| 四 | 産業活力再生特別措置法第12条第2項に規定する認定技術活用事業革新計画 当該認定技術活用事業革新計画に記載された関係事業者及び当該認定技術活用事業革新計画に従って合併により設立された法人 |
|
| 五 | 産業活力再生特別措置法第14条第2項に規定する認定経営資源融合計画 当該認定経営資源融合計画に記載された関係事業者及び当該認定経営資源融合計画に従って合併により設立された法人 |
|
| 一 | 生物資源のうち食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第3項に規定する食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その他の製品の製造の用に供する機械その他の減価償却資産及び当該食品循環資源の収集又は運搬の用に供する機械その他の減価償却資産 | |
| 二 | 生物資源を利用した製を製造するために直接必要な機械その他の減価償却資産(前号に掲げる減価償却資産を除く。) | |
| 一 | 法第45条第1項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間 |
|||
| イ | 法第45条第1項の表の第一号の第一欄のイに掲げる地区において次に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める期間 |
|||
| (1) | 第6項第一号イに掲げる事業 半島振興法第2条第4項の規定による公示の日(その日が昭和61年4月1日前である場合には、同日)から23年間 |
|||
| (2) | 第6項第一号ロに掲げる事業 第7項の規定による指定の日から平成21年3月31日までの期間 |
|||
| ロ | 法第45条第1項の表の第一号の第一欄のロに掲げる地区において第6項第二号に定める事業の用に供する設備の新増設をする場合 過疎地域自立促進特別措置法第2条第2項の規定による公示の日から平成21年3月31日までの期間 |
|||
| ハ | 法第45条第1項の表の第一号の第一欄のハに掲げる地区のうち同欄のハに規定する離島振興対策実施地域として指定された地区において次に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める期間 |
|||
| (1) | 第6項第三号イ及びロに掲げる事業 離島振興法第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には、同日)から16年間 |
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| (2) | 第6項第三号ハに掲げる事業 第7項の規定による指定の日から平成21年3月31日までの期間 |
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| ニ | 法第45条第1項の表の第一号の第一欄のハに掲げる地区のうち第4項に規定する地区において次に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める期間 |
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| (1) | 第6項第三号イに掲げる事業 平成16年4月1日(第4項に規定する地区のうち同号に規定する過疎地域に類する地区にあっては、第7項の規定による指定の日)から平成21年3月31日までの期間 |
|||
| (2) | 第6項第三号ロに掲げる事業 平成16年4月1日から平成21年3月31日までの期間 |
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| (3) | 第6項第三号ハに掲げる事業 第7項の規定による指定の日から平成21年3月31日までの期間 |
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| ホ | 法第45条第1項の表の第一号の第一欄のニに掲げる地区において第6項第四号に定める事業の用に供する設備の新増設をする場合 水源地域対策特別措置法第3条第3項の規定による公示の日(その日が平成9年4月1日前である場合には、同日)から平成21年3月31日(同日前に当該地区に係る同法第2条第1項に規定する指定ダム等の供用開始日(当該指定ダム等の管理が開始された日として財務省令で定める日をいう。)が到来した場合には、当該供用開始日)までの期間 |
|||
| 一 | 法第45条第1項の表の第一号の第一欄のイに掲げる地区 次に掲げる事業(ロに掲げる事業にあっては、当該地区のうち過疎地域に類する地区において行うものに限る。) |
||
| イ | 製造の事業 | ||
| ロ | 旅館業法第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。) | ||
| 二 | 法第45条第1項の表の第一号の第一欄のロに掲げる地区 製造の事業、旅館業及びソフトウエア業 |
||
| 三 | 法第45条第1項の表の第一号の第一欄のハに掲げる地区 次に掲げる事業(ハに掲げる事業にあっては、当該地区のうち過疎地域に類する地区において行うものに限る。) |
||
| イ | 製造の事業 | ||
| ロ | 法第45条第1項の表の第一号の第一欄のハに掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業 | ||
| ハ | 旅館業 | ||
| 四 | 法第45条第1項の表の第一号の第一欄のニに掲げる地区 製造の事業及び旅館業 |
||
| 一 | 半島又は離島の昭和35年の国勢調査の結果による総人口から当該半島又は離島の平成7年の国勢調査の結果による総人口を控除して得た人口を当該半島又は離島の昭和35年の当該総人口で除して得た数値(以下この項において「35年間人口減少率」という。)が0.3以上であること。 | |
| 二 | 35年間人口減少率が0.25以上であって、半島又は離島の平成7年の国勢調査の結果による総人口のうち65歳以上の人口を当該総人口で除して得た数値(第四号において「高齢者比率」という。)が0.24以上であること。 | |
| 三 | 35年間人口減少率が0.25以上であって、半島又は離島の平成7年の国勢調査の結果による総人口のうち15歳以上30歳未満の人口を当該総人口で除して得た数値(第五号において「若年者比率」という。)が0.15以下であること。 | |
| 四 | 35年間人口減少率が0.19以上であって、高齢者比率が0.28以上であること。 | |
| 五 | 35年間人口減少率が0.19以上であって、若年者比率が0.14以下であること。 | |
| 六 | 半島又は離島の昭和45年の国勢調査の結果による総人口から当該半島又は離島の平成7年の国勢調査の結果による総人口を控除して得た人口を当該半島又は離島の昭和45年の当該総人口で除して得た数値が0.19以上であること。 | |
| 一 | 製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(第四号において「工場用建物等」という。) |
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| 二 | 第6項第三号ロに掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備 |
|
| 三 | 旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。第12項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備 |
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| 四 | ソフトウエア業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備(工場用建物等を除く。) |
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| 一 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設 | |
| 二 | 介護保険法第78条の2第1項に規定する事業所のうち同法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設として財務省令で定めるもの | |
| 三 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(身体の機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものが入所する施設として財務省令で定めるものに限る。) | |
| 四 | 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(財務省令で定める基準を満たすものに限る。) | |
| 三 | 施設建築物(前二号に掲げる部分を除く。)のうち法人が取得する部分であって住宅の用に供する部分 |
| 六 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第93条第15項、第18項又は第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項、第46条の3又は第47条第3項の規定 |
| 七 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下この号及び第十四号において「平成19年改正法」という。)附則第93条第15項、第18項又は第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項、第46条の3又は第47条第3項の規定 |
| 十四 | 平成19年改正法附則第117条第15項、第18項又は第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の32又は第68条の34第3項の規定 |
| 六 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第93条第15項、第18項又は第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2(第2項に係る部分に限る。)、第46条の3又は第47条(第3項に係る部分に限る。)の規定 |
| 一 | 農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第4項に規定する特定農業団体についての農業経営基盤強化促進法施行令(昭和55年政令第219号)第5条第二号に規定する農業生産法人となることに関する計画 | |
| 二 | 前号に掲げるもののほか、法第61条の2第1項に規定する農業経営基盤強化に関する事項が定められている計画として財務省令で定めるもの | |
| 一 | 当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第2条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第4条第1項及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の30以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。 | |
| 二 | 当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の15以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。 | |
| 六 | 都市再生特別措置法第74条第四号に掲げる業務を行う同法第73条第1項に規定する都市再生整備推進法人(民法第34条の規定により設立された法人でその設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされ、かつ、その寄附行為又は定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。) |
| 一 | 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ100平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が500平方メートル以上であること。 | ||
| 二 | 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第十号に規定する公共施設が確保されていること。 | ||
| 三 | その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。 | ||
| イ | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第289条第4項の認可を受けた同条第1項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。 | ||
| ロ | 幅員4メートル以上のものであること。 | ||
| 一 | 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ100平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が500平方メートル以上であること。 | ||
| 二 | 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第十号に規定する公共施設が確保されていること。 | ||
| 三 | その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。 | ||
| イ | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第289条第4項の認可を受けた同条第1項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。 | ||
| ロ | 幅員4メートル以上のものであること。 | ||
| 一 | 法第66条の4の2第1項に規定する申立てに係る更正決定(法第66条の4第16項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第3項第二号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額に係る部分がなかったものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額 | |
| 二 | 更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第69条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額 | |
| 一 | 法第66条の4の2第1項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であっても同条第1項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第5項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国(第1条の3第1項第二号に規定する租税条約の我が国以外の締約国をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。 | |
| 二 | 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。 | |
| 三 | 法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。 | |
| 一 | 当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地) | |
| 二 | 納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額 | |
| 三 | 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 | |
| 四 | 当該猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第50条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情) | |
| 第16項 | 同条第六号に規定する公益法人等 | 公益法人等 |
| 一 | 請求権勘案保有株式等 内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。 |
||
| 二 | 請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。 |
||
| イ | 当該外国法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が内国法人により所有されている場合 当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
||
| ロ | 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が内国法人により所有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
||
| 三 | 控除未済課税済配当等の額 当該内国法人に係る外国関係会社が前項第三号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該内国法人に係る特定外国子会社等から受けた剰余金の配当等の額(法第66条の8第1項第二号に定める金額を含む。)で当該特定外国子会社等に係る前項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国子会社等に係る第39条の19第2項又は第3項の規定により算定した法第66条の8第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該内国法人の当該外国関係会社を通じて保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案間接保有株式等に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項並びに第39条の116第2項及び法第68条の92第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。 |
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| 一 | 当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
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| 二 | 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
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| 一 | 当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の議決権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る議決権割合(その株主等の有する議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る議決権割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
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| 二 | 当該外国法人と他の外国法人(その議決権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が議決権の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る議決権割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る議決権割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る議決権割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る議決権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 一 | 当該外国法人の株主等である他の外国法人(以下この号において「他の外国法人」という。)の株式等の請求権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されている場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る請求権割合(その株主等の有する株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 当該外国法人と他の外国法人(その株式等の請求権の全部又は一部が個人又は内国法人により所有されているものに限る。以下この項において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この項において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該個人又は内国法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の請求権の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該個人又は内国法人の当該他の外国法人に係る請求権割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る請求権割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る請求権割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 一 | 特定株主等(法第66条の9の6第2項第一号に規定する特定株主等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人 | |
| 二 | 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。) | |
| 三 | 特殊関係内国法人(法第66条の9の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員 | |
| 四 | 前二号に掲げる役員に係る法人税法施行令第72条の3各号に掲げる者 | |
| 一 | 特定株主等の一人(個人である特定株主等については、その一人及びこれと前項第一号に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | |
| 二 | 特定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | |
| 三 | 特定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | |
| 一 | 特殊関係内国法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この節において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の100分の80以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によって所有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人のすべてが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 一 | 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の80以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人 | |
| 二 | 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の80以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人 | |
| 三 | 前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。) | |
| 一 | 当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によって所有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 一 | 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人(法第66条の9の6第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この節において同じ。) | |
| 二 | その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係法人 | |
| 一 | 内国法人の株主等(当該内国法人が自己の株式等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である判定株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | |
| 二 | 判定株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | |
| 三 | 判定株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | |
| 一 | 法第66条の9の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う同項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)に係る特殊関係株主等に該当する連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。) | ||
| 二 | 法第66条の9の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。) | ||
| 三 | 法第66条の9の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。) | ||
| 四 | 法第66条の9の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人 | ||
| 五 | 法第66条の9の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する第39条の20の8第4項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。) | ||
| 六 | 次に掲げる者と法第66条の9の6第2項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。) | ||
| イ | 法第66条の9の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人 | ||
| ロ | 法第66条の9の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人 | ||
| ハ | 法第66条の9の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人 | ||
| ニ | 前各号に掲げる者 | ||
| 一 | 特定目的会社の出資者の3人以下並びにこれらと法人税法第2条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的会社の出資の総数の100分の50を超える数の出資を有する場合における当該特定目的会社 | |
| 二 | 特定目的会社の出資者の3人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する資産流動化法第26条に規定する優先出資社員に限る。)がその特定目的会社の法人税法施行令第4条第3項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない出資者が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合における当該特定目的会社 | |
| 一 | 被合併法人の合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。 | ||
| 二 | 合併法人が合併前に継続して営む事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、被合併法人が合併前に継続して営む事業に係るこれらの額の合計額のおおむね2分の1を下回るものでないこと。 | ||
| 三 | 合併法人の合併前に営む主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。 | ||
| イ | 株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は債券の保有 | ||
| ロ | 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供 | ||
| 四 | 合併法人が合併前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。 | ||
| 五 | 合併法人の合併前の特定役員(法人税法施行令第4条の2第4項第二号に規定する特定役員をいう。以下この条において同じ。)の過半数が次に掲げる者でないこと。 | ||
| イ | 被合併法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人を兼務している者又は当該被合併法人の役員若しくは使用人であった者 | ||
| ロ | 合併法人に係る外国親法人(法人税法第2条第十二号の八に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であった者 | ||
| ハ | イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある者 | ||
| 一 | 分割法人の分割前に営む事業のうち当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものと分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。 | ||
| 二 | 分割承継法人が分割前に継続して営む事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、分割法人が分割前に継続して営む事業に係るこれらの額の合計額のおおむね2分の1を下回るものでないこと。 | ||
| 三 | 分割承継法人の分割前に営む主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。 | ||
| イ | 株式又は債券の保有 | ||
| ロ | 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供 | ||
| 四 | 分割承継法人が分割前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。 | ||
| 五 | 分割承継法人の分割前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。 | ||
| イ | 分割法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該分割法人の役員若しくは使用人であった者 | ||
| ロ | 分割承継法人に係る外国親法人(法人税法第2条第十二号の十一に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であった者 | ||
| ハ | イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある者 | ||
| 一 | 株式交換完全子法人の株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。 | ||
| 二 | 株式交換完全親法人が株式交換前に継続して営む事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、株式交換完全子法人が株式交換前に継続して営む事業に係るこれらの額の合計額のおおむね2分の1を下回るものでないこと。 | ||
| 三 | 株式交換完全親法人の株式交換前に営む主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。 | ||
| イ | 株式又は債券の保有 | ||
| ロ | 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供 | ||
| 四 | 株式交換完全親法人が株式交換前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。 | ||
| 五 | 株式交換完全親法人の株式交換前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。 | ||
| イ | 株式交換完全子法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株式交換完全子法人の役員若しくは使用人であった者 | ||
| ロ | 株式交換完全親法人に係る外国親法人(法人税法第2条第十二号の十六に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であった者 | ||
| ハ | イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある者 | ||
| 一 | 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人 | |
| 二 | 法第68条の2の3第1項から第4項までの合併、分割、株式交換又は現物出資が行われる日を含むその外国法人の事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度において、その事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下であった外国法人 | |
| 一 | 株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。 | |||
| 二 | その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。 | |||
| 三 | 法第68条の2の3第1項から第4項までの合併、分割、株式交換又は現物出資が行われる日を含むその外国法人の事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この号において「前2年内事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において、その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。 | |||
| イ | 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合 |
|||
| (1) | 卸売業 前2年内事業年度のうちいずれかの事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は前2年内事業年度のうちいずれかの事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合 |
|||
| (2) | 銀行業 前2年内事業年度のうちいずれかの事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は前2年内事業年度のうちいずれかの事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が100分の50を超える場合 |
|||
| (3) | 信託業 前2年内事業年度のうちいずれかの事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合 |
|||
| (4) | 証券業 前2年内事業年度のうちいずれかの事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合 |
|||
| (5) | 保険業 前2年内事業年度のうちいずれかの事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が100分の50を超える場合 |
|||
| (6) | 水運業又は航空運送業 前2年内事業年度のうちいずれかの事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合 |
|||
| ロ | イに掲げる事業以外の事業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合 |
|||
| (1) | 不動産業 主として本店所在地国(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この号において同じ。)にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買、貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行っている場合 |
|||
| (2) | 物品賃貸業 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行っている場合 |
|||
| (3) | イ並びに(1)及び(2)に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行っている場合 |
|||
| 一 | 外国法人と他の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該他の法人(次号に掲げる者に該当するものを除く。) | |
| 二 | 外国法人と他の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該他の法人 | |
| 一 | 二の内国法人のいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。) | |
| 二 | 二の内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の内国法人の関係 | |
| 一 | 外国法人と内国法人との間に当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。) | |
| 二 | 外国法人と内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該外国法人と内国法人の関係 | |
| 一 | 当該受託法人の当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該受託法人の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額 | |
| 二 | 前項の規定により計算した当該受託法人の当該事業年度の所得の金額のうち、前号に掲げる金額(超過分配事業年度から前事業年度までの各事業年度において分配可能額の計算上既にこの号に掲げる金額として減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額 | |
| 第73条第2項 | 次に掲げる規定 | 次に掲げる規定及び租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定 |
| 第142条第1項 | 所得に対する法人税の額(法第67条から第70条まで(特定同族会社の特別税率及び税額控除)並びに | 所得の金額(租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定の適用を受ける法第2条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第3項において「特定目的信託に係る受託法人」という。)にあっては、租税特別措置法第68条の3の2第1項の規定を適用しないで計算した所得の金額)につき法第66条第1項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用し、かつ、 |
| 法人税の額とし、 | 法人税の額( | |
| 第142条第2項 | 及び第67条の13(組合事業等による損失がある場合の課税の特例) | 、第67条の13(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)及び第68条の3の2第1項 |
| 第142条第3項 | 金額( | 金額(租税特別措置法第68条の3の2第1項の規定の適用を受ける特定目的信託に係る受託法人にあっては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額とし、 |
| 金額) | 金額とする。) | |
| 第142条の3第4項 | )の規定 | )及び第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定 |
| 第2項 | 第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定 | 第142条の規定により同法第141条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定 |
| 事業年度の所得 | 国内源泉所得に係る所得 | |
| 第4項 | 同条第1項 | 同条第8項 |
| 前項の表の第73条第2項の項 | 第73条第2項 | 法人税法第142条の規定により同法第141条に規定する国内源泉所得に係る所得につき第73条第2項の規定に準じて計算する場合における同項 |
| 第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) | 第68条の3の2第8項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)において準用する同条第1項 |
| 二 | 法第68条の3の3第1項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(ロにおいて「適用前所得金額」という。)に、イに掲げる金額を加算し、又はロに掲げる金額を減算した金額 | ||
| イ | 当該事業年度に係る超過分配額 | ||
| ロ | 当該事業年度の適用前所得金額のうち、超過分配額(超過分配額の分配に係る事業年度から前事業年度までの各事業年度においてこの号に掲げる金額の計算上既に減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額 | ||
| 第73条第2項 | 次に掲げる規定 | 次に掲げる規定及び租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定 |
| 第142条第1項 | 所得に対する法人税の額(法第67条から第70条まで(特定同族会社の特別税率及び税額控除)並びに | 所得の金額(租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する特定投資信託に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第3項において「特定投資信託に係る受託法人」という。)にあっては、租税特別措置法第68条の3の3第1項の規定を適用しないで計算した所得の金額)につき法第66条第1項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用し、かつ、 |
| 法人税の額とし、 | 法人税の額( | |
| 第142条第2項 | 及び第67条の13(組合事業等による損失がある場合の課税の特例) | 、第67条の13(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)及び第68条の3の3第1項 |
| 第142条第3項 | 金額( | 金額(租税特別措置法第68条の3の3第1項の規定の適用を受ける特定投資信託に係る受託法人にあっては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額とし、 |
| 金額) | 金額とする。) | |
| 第142条の3第4項 | )の規定 | )及び第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定 |
| 第1項 | (法第68条の3の3第1項 | (法第68条の3の3第8項 |
| 第2項 | 第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定 | 第142条の規定により同法第141条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法第57条第1項、第58条第1項及び第59条第2項の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定 |
| 事業年度の所得 | 国内源泉所得に係る所得 | |
| 前項の表の第73条第2項の項 | 第73条第2項 | 法人税法第142条の規定により同法第141条に規定する国内源泉所得に係る所得につき第73条第2項の規定に準じて計算する場合における同項 |
| 第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) | 第68条の3の3第8項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)において準用する同条第1項 |
| 一 | 機械及び装置 次に掲げる要件を満たすもの |
||
| イ | 当該機械及び装置の一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、一組又は一式とする。)の取得価額(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)が1,000万円以上であること。 | ||
| ロ | 当該機械及び装置が定められた企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第15条第2項に規定する承認企業立地計画に記載された同法第14条第2項第二号に規定する特定事業のための施設又は設備のうちの機械及び装置の取得価額の合計額が3億円以上であること。 | ||
| 二 | 建物及びその附属設備 一の建物及びその附属設備の取得価額の合計額が5億円以上のもの |
||
| 四 | 産業活力再生特別措置法第12条第2項に規定する認定技術活用事業革新計画 当該認定技術活用事業革新計画に記載された関係事業者及び当該認定技術活用事業革新計画に従って合併により設立された連結法人 |
|
| 五 | 産業活力再生特別措置法第14条第2項に規定する認定経営資源融合計画 当該認定経営資源融合計画に記載された関係事業者及び当該認定経営資源融合計画に従って合併により設立された連結法人 |
|
| 三 | 施設建築物(前二号に掲げる部分を除く。)のうち連結法人が取得する部分であって住宅の用に供する部分 |
| 六 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第117条第15項、第18項又は第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の32又は第68条の34第3項の規定 |
| 七 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下この号及び第十四号において「平成19年改正法」という。)附則第117条第15項、第18項又は第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の32又は第68条の34第3項の規定 |
| 十四 | 平成19年改正法附則第93条第15項、第18項又は第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項、第46条の3又は第47条第3項の規定 |
| 六 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第117条第15項、第18項又は第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29(第2項に係る部分に限る。)、第68条の32又は第68条の34(第3項に係る部分に限る。)の規定 |
| 一 | 当該連結事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等(法第68条の68第2項第一号ロに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第2条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第4条第1項及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の30以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。 | |
| 二 | 当該連結事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該連結事業年度終了の日以前3年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の15以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。 | |
| 一 | 法第68条の88の2第1項に規定する申立てに係る更正決定(法第68条の88第16項第一号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第3項第二号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第68条の88の2第1項に規定する法人税の額に係る部分がなかったものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額 | |
| 二 | 更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第69条に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額 | |
| 一 | 法第68条の88の2第1項に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)を継続した場合であっても同条第1項の合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第5項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国(第1条の3第1項第二号に規定する租税条約の我が国以外の締約国をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。 | |
| 二 | 相互協議を継続した場合であっても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。 | |
| 三 | 法第68条の88の2第1項に規定する法人税の額に関し合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。 | |
| 一 | 当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地) | |
| 二 | 納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額 | |
| 三 | 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 | |
| 四 | 当該猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合には、その申請時に提供しようとする国税通則法第50条各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情) | |
| 一 | 請求権勘案保有株式等 連結法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該連結法人が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。 |
||
| 二 | 請求権勘案間接保有株式等 外国法人の発行済株式等に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。 |
||
| イ | 当該外国法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)である他の外国法人(イにおいて「他の外国法人」という。)の発行済株式等の全部又は一部が連結法人により所有されている場合 当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、その株主等が当該請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
||
| ロ | 当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が連結法人により所有されているものに限る。以下この号において「他の外国法人」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該連結法人、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合 当該連結法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
||
| 三 | 控除未済課税済配当等の額 当該連結法人に係る外国関係会社が前項第三号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該連結法人に係る特定外国子会社等から受けた剰余金の配当等の額(法第68条の92第1項第二号に定める金額を含む。)で当該特定外国子会社等に係る前項の規定による個別課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国子会社等に係る第39条の119第2項又は第3項の規定により算定した法第68条の92第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれないものを含む。)のうち、当該連結法人の当該外国関係会社を通じて保有する当該特定外国子会社等の請求権勘案間接保有株式等に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項並びに第39条の16第2項及び法第66条の8第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。 |
||
| 一 | 特定株主等(法第68条の93の6第2項第一号に規定する特定株主等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人 | |
| 二 | 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。) | |
| 三 | 特殊関係内国法人(法第68条の93の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員 | |
| 四 | 前二号に掲げる役員に係る法人税法施行令第72条の3各号に掲げる者 | |
| 一 | 特定株主等の1人(個人である特定株主等については、その1人及びこれと前項第一号に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | |
| 二 | 特定株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | |
| 三 | 特定株主等の1人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | |
| 一 | 特殊関係内国法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この節において同じ。)である外国法人(特殊関係株主等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「発行済株式等」という。)の100分の80以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によって所有されている場合 当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 特殊関係内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人のすべてが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 一 | 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の80以上である場合における同項第一号に規定する株主等である外国法人に該当する外国法人 | |
| 二 | 前項に規定する間接保有株式等保有割合が100分の80以上である場合における同項第二号に規定する株主等である法人に該当する外国法人及び同号に規定する出資関連法人に該当する外国法人 | |
| 三 | 前二号に掲げる外国法人がその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する外国法人(前二号に掲げる外国法人に該当するもの及び特殊関係株主等に該当するものを除く。) | |
| 一 | 当該他の外国法人の株主等である外国法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が前項第一号及び第二号に掲げる外国法人によって所有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 当該他の外国法人の株主等である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第一号及び第二号に掲げる外国法人との間にこれらの者と株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合(出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項第一号及び第二号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 一 | 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人(法第68条の93の6第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この節において同じ。) | |
| 二 | その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係法人 | |
| 一 | 法第68条の93の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う同項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)に係る特殊関係株主等に該当する連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。) | ||
| 二 | 法第68条の93の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。) | ||
| 三 | 法第68条の93の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有する者(当該特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。) | ||
| 四 | 法第68条の93の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に係る外国関係法人 | ||
| 五 | 法第68条の93の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に介在する第39条の120の8第4項第二号に規定する株主等である法人又は出資関連法人(第一号又は前号に掲げる者に該当する者を除く。) | ||
| 六 | 次に掲げる者と法第66条の9の6第2項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(法第68条の93の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び特殊関係株主等に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。) | ||
| イ | 法第68条の93の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人 | ||
| ロ | 法第68条の93の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係内国法人 | ||
| ハ | 法第68条の93の6第4項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国法人に係る特殊関係株主等に該当する個人又は法人 | ||
| ニ | 前各号に掲げる者 | ||
| 一 | 当該電子申請等について、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた日(次項において「到達日」という。) | |
| 二 | 当該電子申請等について、当該電子申請等を行う者が入力して送信した事項 | |
| 一 | 証明を受けようとする電子申請等 | |
| 二 | 前号の電子申請等を行った日 | |
| 三 | 第一号の電子申請等につき、第2項第二号に掲げる事項の証明を受けようとする場合には、その旨 | |
| 四 | その他参考となるべき事項 | |
| 一 | 目次の改正規定((中略) 「第8節の5 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第39条の20の2―第39条の20の7)」 を 「第8節の5 削除 第8節の6 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第39条の20の8―第39条の20の14)」 に改める部分、 「第28節 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第39条の120の2―第39条の120の7)」 を 「第28節 削除 第28節の2 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第39条の120の8―第39条の120の14)」 に改める部分 及び「第39条の127」を「第39条の128」に改める部分に限る。)、(中略)第36条第5項の改正規定(「第112条第12項」を「第112条第13項」に改める部分を除く。)、第39条の19第8項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第3章第8節の5の次に1節を加える改正規定、第39条の35の改正規定、同条を第39条の34の2とし、同条の次に2条を加える改正規定、第39条の90第6項の改正規定、第39条の119第8項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第3章第28節の次に1節を加える改正規定並びに同章第29節中第39条の127の次に1条を加える改正規定並びに附則(中略)第28条、第32条、第35条並びに第39条の規定 平成19年5月1日 |
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| 二 | 第26条の27第1項の改正規定 平成19年7月1日 |
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| 三 | 目次の改正規定(「第44条」を「第44条の2」に改める部分に限る。)、第4条の3第5項の改正規定及び第4章中第44条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条第2項の規定 平成20年1月1日 |
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| 四 | 目次の改正規定(「第54条」を「第54条・第55条」に改める部分に限る。)、第5条の3第2項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の4第9項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の5第8項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の6第9項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の7第3項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の8第3項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第5条の9第2項の改正規定(「並びに」を「、法第41条の19の3第1項並びに」に改める部分に限る。)、第26条の28の3の次に1条を加える改正規定及び第6章中第54条を第55条とし、同条の前に1条を加える改正規定(後略) 平成20年1月4日 |
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| 五 | (前略)第27条の4の改正規定(同条第14項に係る部分を除く。)、第27条の5の改正規定、第27条の6(見出しを含む。)の改正規定、第27条の7(見出しを含む。)の改正規定(同条第6項を削り、同条第7項中「第42条の7第1項第六号」を「第42条の7第1項第五号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を削り、同条第9項を同条第7項とする部分を除く。)、第27条の9第11項の改正規定、第27条の10(見出しを含む。)の改正規定、第27条の11(見出しを含む。)の改正規定、第37条第2項第一号の改正規定、第38条の4第3項後段の改正規定、同条第5項後段の改正規定、同条第6項後段の改正規定、第39条の39の改正規定、第39条の40の改正規定、第39条の41(見出しを含む。)の改正規定、第39条の42(見出しを含む。)の改正規定(同条第6項を削り、同条第7項中「第68条の12第1項第六号」を「第68条の12第1項第五号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を削り、同条第9項を同条第7項とする部分及び同条第10項を同条第8項とする部分を除く。)、第39条の43第7項の改正規定、第39条の44(見出しを含む。)の改正規定、第39条の45(見出しを含む。)の改正規定、第39条の97第2項後段の改正規定、同条第4項後段の改正規定及び同条第5項後段の改正規定並びに附則(中略)第26条及び第33条の規定 平成20年4月1日 |
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| 六 | 目次の改正規定(「(第1条)」を「(第1条・第1条の2)」に、「第1条の2」を「第1条の3」に改める部分に限る。)、(中略)第29条の4第7項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、第29条の5第12項の改正規定、第29条の6第4項の改正規定、第38条の4第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第6項第一号の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第9項の改正規定、第38条の5第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条第26項の改正規定、第39条の7第53項の改正規定(同項を同条第54項とする部分を除く。)、第39条の9第20項の改正規定、第39条の9の2第13項の改正規定、第39条の12第5項の改正規定、第39条の14第2項第二号ロの改正規定、第39条の15第1項第一号の改正規定(「第8款」を「第10款」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第2項第十三号の改正規定、同条第3項第一号の改正規定、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第4項第二号の改正規定(「(次条第3項第一号」を「(次条第3項」に改める部分に限る。)、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の16第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定(同項中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人と」を「又は内国法人と」に改める部分及び同項第二号イ中「、内国法人又は特定信託の受託者である法人」を「又は内国法人」に改める部分に限る。)、第39条の17第1項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同項第六号を同項第五号とする改正規定、同条第2項第一号の改正規定、第39条の18第1項の改正規定(「特定外国子会社等」の下に「(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」を加える部分を除く。)、同条第3項第二号の改正規定、同条第12項及び第17項の改正規定、第39条の19第1項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項第二号及び第三号の改正規定、第39条の20に2項を加える改正規定、第3章第8節の5の改正規定、第39条の31の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第4項中「第112条第12項」を「第112条第13項」に改める部分を除く。)、第39条の32の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第39条の32の2第8項の表第142条第2項の項の改正規定、第39条の32の3第8項の表第142条第2項の項の改正規定、第39条の35の2を削る改正規定、第39条の35の3の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第68条の3の3第1項第一号ハ」を「第68条の3の2第1項第一号ハ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項から第7項までを削る改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第5項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分を除く。)、同項を同条第7項とし、同項の次に2項を加える改正規定、同条第11項から第19項までを削り、同条を第39条の35の2とする改正規定、第39条の35の4の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「投資信託及び投資法人に関する法律」を「投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律」に、「第25条第1項又は第49条の4第1項に規定する投資信託約款(以下この条において「投資信託約款」という」を「第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第68条の3の4第1項第一号ロ」を「第68条の3の3第1項第一号ロ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第68条の3の4第1項第一号ハ」を「第68条の3の3第1項第一号ハ」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(同項第二号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分を除く。)、同条第8項及び第9項の改正規定、同条第10項から第16項までを削り、同条を第39条の35の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、第39条の35の5から第39条の35の19までを削る改正規定、第39条の36第1項の改正規定、第39条の63第6項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、第39条の64第7項の改正規定、第39条の65第3項の改正規定、第39条の97第1項の改正規定、同条第2項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第5項第一号の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、第39条の98第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の99第6項の改正規定、第39条の114第2項第二号ロの改正規定、第39条の115第1項第一号の改正規定(「第8款」を「第10款」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第2項第十三号の改正規定、同条第3項第一号の改正規定、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第4項第二号の改正規定(「次条第3項第一号」を「次条第3項」に改める部分に限る。)、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の116第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の117第1項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同項第六号を同項第五号とする改正規定、同条第2項第一号の改正規定、第39条の118第1項の改正規定(「特定外国子会社等」の下に「(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」を加える部分を除く。)、同条第3項第二号の改正規定、同条第12項及び第17項の改正規定、第39条の119第1項の改正規定(「同項に規定する特定外国子会社等」を「、同項に規定する特定外国子会社等(以下この条において「特定外国子会社等」という。)」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項第二号及び第三号の改正規定、第39条の120に2項を加える改正規定、第3章第28節の改正規定、第39条の125の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第39条の126の改正規定(中略)並びに附則(中略)第31条、第38条(中略)の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日 |
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| 七 | (前略)第32条の2第8項の改正規定、第39条の22第2項第八号の改正規定、第39条の29第1項の改正規定、第39条の32の2第2項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第6項第二号の改正規定、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第39条の32の3第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項の表第142条第1項の項の改正規定、第39条の35の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第68条の3の3第1項第一号ハ」を「第68条の3の2第1項第一号ハ」に改める部分を除く。)、同条第10項の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)、第39条の35の4第1項の改正規定(「投資信託及び投資法人に関する法律」を「投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律」に、「第25条第1項又は第49条の4第1項に規定する投資信託約款(以下この条において「投資信託約款」という」を「第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第68条の3の4第1項第一号ロ」を「第68条の3の3第1項第一号ロ」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第68条の3の4第1項第一号ハ」を「第68条の3の3第1項第一号ハ」に改める部分を除く。)、同条第7項第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分に限る。)、第39条の72第4項の改正規定(後略) 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日 |
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| 八 | (前略)第28条の5の改正規定及び第39条の49の改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行の日 |
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| 九 | (前略)第28条の10第2項の改正規定(「第44条の7第1項第二号」を「第44条の6第1項第二号」に改める部分を除く。)並びに附則(中略)第27条第3項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号)の施行の日 |
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| 十 | (前略)第38条の5第9項の改正規定、同条第23項の改正規定、第39条の98第9項の改正規定、同条第23項の改正規定(中略) 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の施行の日 |
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| 十一 | (前略)第38条の4の改正規定(同条第1項から第7項まで、第9項、第18項第二号イ及び第20項第二号イに係る部分を除く。)、第38条の5第24項の改正規定、同条第25項の改正規定、同条第26項の改正規定、第39条の5の改正規定(同条第28項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第21項第一号中「受けた法人」の下に「で、中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第39条の7の改正規定(同条第9項及び第10項に係る部分並びに同条第53項中「第14条の5第三号ロ」を「第14条の8第三号ロ」に改める部分を除く。)、第39条の15第1項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、第39条の97第10項の改正規定、同条第12項第一号の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の106の改正規定、第39条の115第1項第一号の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定及び第54条第1項の改正規定(中略) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日 |
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| 十二 | (前略)第38条の4第18項第二号イの改正規定、同条第20項第二号イの改正規定、第39条の7第9項第二号イの改正規定、同条第10項第二号イ(1)の改正規定(中略)並びに附則(中略)第30条第1項並びに第37条の規定 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)の施行の日(平成19年11月30日) |
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| 十三 | 省略 | |
| 十四 | 第28条の6第1項の改正規定、第39条の51第1項の改正規定及び第42条の9(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第27条第2項及び第34条第2項の規定 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日 |
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| 第37条の2第2項 | 法第68条の64第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次条第4項において「旧効力措置法」という。)第68条の64第1項 |
| 法第61条の2第3項第一号 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第61条の2第3項第一号 | |
| 第37条の3第4項 | 第68条の65第1項 | 旧効力措置法第68条の65第1項 |
| 第3項第三号 | (法 | (所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第105条第2項の規定により読み替えられた同法第12条の規定による改正後の租税特別措置法 |
| 第4項 | 法人税法第12条第1項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額 | 当該法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる支出の額 |
| 法人税法第12条第1項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額 | 当該法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入の額 | |
| 第5項第一号イ | 現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第12条第1項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合 | 現物資産について所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第12条第1項本文の規定において各受益者が有するものとみなされる部分の価額の当該現物資産の価額に対する割合 |
| 第5項第二号イ | 法人税法第12条第1項の規定により当該法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額 | 当該法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入及び支出の額 |
| 第39条の91第1項第一号 | 第37条の2第1項第一号 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)附則第29条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次条において「旧効力措置法施行令」という。)第37条の2第1項第一号 |
| 第39条の92第2項 | 第37条の3第2項各号 | 旧効力措置法施行令第37条の3第2項各号 |
| 第39条の92第4項 | 第61条の3第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第61条の3第1項 |
| 第39条の92第7項第一号 | 第37条の3第6項第一号 | 旧効力措置法施行令第37条の3第6項第一号 |
| 第39条の92第7項第二号 | 第37条の3第6項第二号 | 旧効力措置法施行令第37条の3第6項第二号 |
| 第2項 | 法第67条の12第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第六号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第127条第2項の規定により読み替えられた改正法第12条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の105の2第1項 |
| 同法第12条第1項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額 | 当該連結親法人又はその連結子法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる支出の額 | |
| 同法第12条第1項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額 | 当該連結親法人又はその連結子法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入の額 | |
| 第3項 | 法第67条の12第1項に規定する受益者 | 改正法附則第105条第2項の規定により読み替えられた改正法第12条の規定による改正後の租税特別措置法第67条の12第1項に規定する受益者 |
| 第3項第一号イ | 現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第12条第1項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合 | 現物資産について改正法第2条の規定による改正前の法人税法第12条第1項本文の規定において各受益者が有するものとみなされる部分の価額の当該現物資産の価額に対する割合 |
| 第3項第二号イ | 法人税法第12条第1項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額 | 当該連結親法人又はその連結子法人に係る当該信託の信託財産に帰せられる収入及び支出の額 |