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| 平成19年3月30日 | 政令第83号 | 提供:聡明舎 |
法人税法施行令の一部を改正する政令
法人税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
平成19年3月30日
内閣総理大臣 安倍 晋三
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)の施行に伴い、及び法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づき、この政令を制定する。
法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
目次中「第14条の2」を「第14条の5」に、
「第1章の2 連結納税義務者(第14条の3―第14条の6)
第2章 所得の帰属に関する通則(第15条)
第3章 計算期間(第15条の2) 」
を
「第1章の2 連結納税義務者(第14条の6―第14条の9)
第2章 法人課税信託(第14条の10)
第3章 所得の帰属に関する通則(第15条) 」
に、
「第2編 内国法人の納税義務」を「第2編 内国法人の法人税」に、
「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)」
を
「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)
第7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の2)」
に、
「第1目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の16)」
を
「第1目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4―第118条の8)
第1目の2 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の16)」
に、
「第4款 各事業年度の所得の金額の計算の細目」
を
「第3款の2 リース取引(第131条の2)
第3款の3 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第131条の3)
第4款 各事業年度の所得の金額の計算の細目 」
に、
「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、
「第3目の3 リース取引(第136条の3)
第3目の4 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4)
第3目の5 信託の設定(第136条の5) 」
を
「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」
に、「第155条の25の3」を「第155条の25の2」に、
「第1章の3 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第1節 特定信託の各計算期間の所得の金額の計算(第156条の2)
第2節 税額の計算(第156条の3―第156条の13)
第3節 申告及び還付(第156条の14―第156条の16)
第2章 退職年金等積立金に対する法人税(第156条の17―第161条)」
を
「第2章 退職年金等積立金に対する法人税(第156条の2―第161条)」に、
「第3編 外国法人の納税義務」を「第3編 外国法人の法人税」に、
「第3章 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第1節 特定信託の各計算期間の所得の金額の計算(第192条)
第2節 税額の計算(第193条―第197条)
第3節 申告による還付(第198条)
第4章 退職年金等積立金に対する法人税(第199条)
第5章 更正及び決定(第200条) 」
を
「第3章 退職年金等積立金に対する法人税(第192条)
第4章 更正及び決定(第193条) 」
に改める。
第1条中「「投資信託」」を「「合同運用信託」」に、「「特定目的信託」、「特定信託」」を「「集団投資信託」、「法人課税信託」」に改め、「、「特定信託中間申告書」、「特定信託確定申告書」」を削り、「第2条第一号から第二十五号まで、第二十七号から第三十二号まで」を「第2条第一号から第三十二号まで」に、「又は第三十九号」を「、第三十九号から第四十三号まで又は第四十五号」に、「、投資信託」を「、合同運用信託」に、「特定目的信託、特定信託」を「集団投資信託、法人課税信託」に改め、「、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書」を削る。
第4条の2第23項中「前各項」を「第4項第一号、第8項第一号、第12項第一号、第17項第一号及び第21項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項」に改め、同項を同条第24項とし、同条第22項中「第1項第二号、第2項、第4項第二号、第5項、第8項第二号、第9項、第12項、第13項、第14項第一号、第15項第六号、第16項から第18項まで、第19項第一号又は第20項第六号」を「第2項第二号、第3項、第6項第二号、第7項、第10項第二号、第11項、第15項、第16項、第17項第六号、第18項から第20項まで又は第21項第六号」に、「第2項、第5項、第9項、第13項、第14項第一号、第18項第一号又は第19項第一号」を「第3項、第7項、第11項、第16項又は第20項」に改め、同項を同条第23項とし、同条第21項中「第1項第一号、第4項第一号又は第8項第一号」を「第2項第一号、第6項第一号又は第10項第一号」に改め、同項を同条第22項とし、同条第20項第三号中「当該者」を「当該相当する数の者の全部又は一部」に改め、「当該適格組織再編成に伴い」を削り、同項第六号を次のように改める。
| 六 | 株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合にはイに掲げる要件に該当することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)とする適格合併(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人を被合併法人とするもの及び法第2条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合にはロに掲げる要件に該当することとする。)。 | |||
| イ | 次に掲げる適格合併に係る被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件 | |||
| (1) | 当該株式移転完全親法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することが見込まれていること。 |
|||
| (2) | 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあっては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれていること。)。 | |||
| ロ | 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(当該合併法人等となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあっては、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を保有する関係)が継続することが見込まれていること。 | |||
| 一 | 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| 二 | 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係 | ||
| イ | 当該株式交換完全子法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。 |
||
| ロ | 当該株式交換完全親法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあっては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。 |
||
| ハ | 当該同一の者 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。 |
||
| ハ | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第15項(定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第85条第1項(自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所 |
| ホ | 適格分社型分割(法第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)により分割承継法人から同号に規定する分割承継親法人株式である自己の株式の交付を受けた場合のその交付 その適格分社型分割により当該分割承継法人に移転をした資産のその適格分社型分割の直前の帳簿価額から当該移転をした負債のその適格分社型分割の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額 |
||
| ヘ | 法第61条の2第9項に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人(ヘにおいて「親法人」という。)の株式が交付されるものに限る。)により株式交換完全親法人から親法人の株式である自己の株式の交付を受けた場合のその交付 旧株(当該法人が有していた当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株式をいう。)のその株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額 |
||
| ホ | 法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額から同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額を減算した金額 |
| 二の二 | 当該法人を合併法人とする法第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する合併(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は出資(以下この号において「親法人株式」という。)を交付するものに限るものとし、適格合併を除く。)により法第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式である当該合併に係る被合併法人の株式又は出資に対し同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる親法人株式の当該合併の時の価額から当該被合併法人の株式又は出資の当該合併の直前の帳簿価額(同条第1項の規定により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を減算した金額に相当する金額 |
| ヘ | 法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合の法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額から法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の法第64条の3第3項の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額を減算した金額 |
| 二の二 | 前条第1項第二号の二の規定に準じて計算した金額 |
| 二 | 法人課税信託(法第2条第二十九号の二ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人 |
| 一 | 次に掲げるいずれかの法人に該当すること。 | ||
| イ | 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第4項(定義)に規定する管理型信託会社を除く。) | ||
| ロ | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)の規定により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関 | ||
| ハ | 資本金の額又は出資金の額が5000万円以上である法人(その設立日以後1年を経過していないものを除く。) | ||
| 二 | その引受けを行う信託に係る信託法(平成18年法律第108号)第37条第1項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)に規定する書類若しくは電磁的記録又は同法第222条第2項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)に規定する会計帳簿及び同法第37条第2項又は同法第222条第4項に規定する書類又は電磁的記録の作成及び保存が確実に行われると見込まれること。 | ||
| 三 | その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載又は記録をした事実がないこと。 | ||
| 四 | その業務及び経理の状況につき金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法その他の財務省令で定める方法により開示し、又は会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書その他これらに類する書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを閲覧させること。 | ||
| 五 | 清算中でないこと。 | ||
| 一 | 内国法人 設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日) |
||
| イ | 合併法人(その合併により被合併法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該合併法人と各被合併法人(その合併によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。イにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあっては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日) |
||
| ロ | 分割承継法人(その分割により分割法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該分割承継法人と各分割法人(その分割によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ロにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあっては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日) |
||
| ハ | 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ハにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあっては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日) |
||
| ニ | 被事後設立法人(その事後設立(法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。ニにおいて同じ。)により事後設立法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 各事後設立法人(その事後設立によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日 |
||
| 二 | 外国法人 法第141条第一号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当することとなった日 |
||
| 一 | 当該法人の名称及び納税地 | |
| 二 | 当該法人の代表者の氏名 | |
| 三 | その設立の年月日 | |
| 四 | 当該法人が現に行っている事業の概要 | |
| 五 | 第1項第二号に規定する作成及び保存を確実に行う旨 | |
| 六 | 第1項第四号の規定による開示をしない場合には、同号の規定により閲覧させることを確実に行う旨 | |
| 七 | その他参考となるべき事項 | |
| 一 | 法第2条第二十九号の二ハ(2)の法人(次号において「委託法人」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者 | |
| 二 | 委託法人と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該委託法人及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者 | |
| 一 | 次に掲げる個人 | ||
| イ | 当該判定対象委託者の親族 | ||
| ロ | 当該判定対象委託者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | ||
| ハ | 当該判定対象委託者の使用人 | ||
| ニ | イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象委託者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの | ||
| ホ | ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 | ||
| 二 | 当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者 | ||
| 三 | 当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者 | ||
| 一 | 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人 | |
| 二 | 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | |
| 三 | 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | |
| 一 | 資産及び負債の帳簿価額 当該法人課税信託に該当することとなった時の直前の当該集団投資信託の帳簿に記載された資産及び負債の価額 |
|
| 二 | 資本金等の額 当該法人課税信託に該当することとなった時の直前の当該集団投資信託について信託されている金額 |
|
| 三 | 利益積立金額 当該法人課税信託に該当することとなった時の直前の当該集団投資信託の資産のその帳簿に記載された金額から当該集団投資信託の負債のその帳簿に記載された金額及び前号に定める金額の合計額を減算した金額(当該集団投資信託が法第2条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託である場合には、当該減算した金額から法第64条の3第1項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額を減算した金額) |
|
| 法第67条第1項(特定同族会社の特別税率) | となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。) | となるもの |
| 法第67条第5項 | 次に | 第一号又は第二号に |
| 法第81条の13第4項(連結特定同族会社の特別税率) | 次に掲げる金額 | 次に掲げる金額(連結親法人が第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合には、第一号又は第二号に掲げる金額) |
| 第73条第1項第二号(寄附金の損金算入限度額) | 有しないもの | 有しないもの(法人課税信託(法第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。) |
| 第155条の13第1項(寄附金の連結損金算入限度額) | 有しない法人 | 有しない法人(法人課税信託(法第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。) |
| 第155条の43第4項第三号(連結留保税額の個別帰属額の計算) | である場合 | である場合(連結親法人が法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合を除く。) |
| イ | 次のいずれかの金額 | |||
| (1) | 当該分割法人の当該分割前事業年度終了の時の資産の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第9条第1項第四号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額 | |||
| (2) | 当該分割法人の当該分割前事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前6月以内に法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第9条第1項第一号若しくは第四号又は第9条の2第1項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。)が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を減算した金額) | |||
| 六 | 第8条第1項第二十一号ホに規定する適格分社型分割による分割承継法人からの交付 | |
| 七 | 第8条第1項第二十一号ヘに規定する株式交換による株式交換完全親法人からの交付 | |
| 三 | 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。) |
| 二 | 法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品 |
| 一 | 建物(第三号及び第六号に掲げるものを除く。) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。) |
||
| 二 | 第13条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法 |
||
| イ | 定額法 | ||
| ロ | 定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目から第7目までにおいて同じ。) | ||
| 三 | 鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法 |
||
| イ | 定額法 | ||
| ロ | 定率法 | ||
| ハ | 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。) | ||
| 四 | 第13条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法 |
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| 五 | 第13条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法 |
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| イ | 定額法 | ||
| ロ | 生産高比例法 | ||
| 六 | リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第7目において同じ。) |
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| 一 | 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 |
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| 二 | 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。 |
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| イ | 減価償却資産の第1項第二号ロに規定する取得価額に同号ロに規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額 |
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| ロ | 連続する二以上の事業年度又は連結事業年度において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度における第1項第二号ロに規定する取得価額(当該連続する二以上の事業年度又は連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度において評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度)においては、当該取得価額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額) |
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| 三 | 鉱業用減価償却資産 前条第5項第一号に規定する鉱業用減価償却資産をいう。 |
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| 四 | リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。 |
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| 五 | 所有権移転外リース取引 法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第七号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。 |
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| イ | リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。 | ||
| ロ | 当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。 | ||
| ハ | 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。 | ||
| ニ | リース期間が目的資産の第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。 | ||
| 六 | 残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。 |
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| 七 | リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。 |
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| 八 | 評価換え等 前条第5項第三号に規定する評価換え等をいう。 |
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| 九 | 期中評価換え等 前条第5項第四号に規定する期中評価換え等をいう。 |
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| 一 | 旧定額法 定額法 | |
| 二 | 旧定率法 定率法 | |
| 三 | 旧生産高比例法 生産高比例法 | |
| 一 | 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法 |
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| イ | 第48条第1項第一号イ及び同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定率法 |
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| ロ | 第48条第1項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法 |
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| 二 | 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法 |
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| イ | 第48条の2第1項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定率法 |
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| ロ | 第48条の2第1項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法 |
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| 一 | 平成19年3月31日以前に取得をされたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての第48条第1項第六号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第48条の4第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第49条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| イ | 第13条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の100分の95に相当する金額 |
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| ロ | 坑道及び第13条第八号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) | ||
| ハ | 第13条第九号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第56条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額 |
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| ニ | 第48条第1項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額 |
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| ホ | 第49条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、1円)を控除した金額に相当する金額 |
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| 二 | 平成19年4月1日以後に取得をされたもの(ハに掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての第48条の2第5項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第48条の4第1項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| イ | 第13条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額 |
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| ロ | 坑道及び第13条第八号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額 |
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| ハ | 第48条の2第1項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第5項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額 |
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| 一 | 法第34条第1項第一号に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの | ||
| イ | 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月を経過する日(保険会社(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社をいう。次項第一号及び第7項において同じ。)にあっては、当該会計期間開始の日から4月を経過する日。イにおいて「3月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定 | ||
| ロ | 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(次項第二号及び第3項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。) | ||
| ハ | 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第3項第二号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。) | ||
| 一 | 株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(次項第二号において「株主総会等」という。)の決議により法第34条第1項第二号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日(同日が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から5月を経過する日。以下この号において「4月経過日等」という。)後である場合には当該4月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同項第二号の定めをした場合にはその設立の日以後2月を経過する日とする。) | |
| 二 | 臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第34条第1項第二号の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号の定めがあった場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から1月を経過する日 | |
| 一 | 臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日 |
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| 二 | 業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該1月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日) |
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| 十 | 削除 |
| 十一 | 租税特別措置法第66条の9の7第3項(法人税額から控除する特定外国法人の外国税額の益金算入) |
| 十一 | 削除 |
| 十二 | 租税特別措置法第66条の9の7第3項(法人税額から控除する特定外国法人の外国税額の益金算入) |
| 二 | 当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。 |
| 五 | 当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。 |
| 四 | 事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する特定共済組合に限る。)、火災共済協同組合並びに協同組合連合会(同法第9条の9第4項(協同組合連合会)に規定する特定共済組合連合会に限る。) |
| 一 | 当該新株予約権が合併又は分割に係る法第54条第1項に規定する承継新株予約権(次号において「承継新株予約権」という。)である場合 当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人が発行した同項に規定する新株予約権(当該承継新株予約権に係るものに限る。)の発行の時の価額 |
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| 二 | 当該新株予約権が株式交換又は株式移転に係る承継新株予約権である場合 当該株式交換又は株式移転に係る株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人が発行した法第54条第1項に規定する新株予約権(当該承継新株予約権に係るものに限る。)の発行の時の価額に、当該発行の日から当該承継新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該株式交換又は株式移転の日から当該行使が可能となる日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額 |
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| 三 | 当該新株予約権がその発行法人(法第54条第2項に規定する発行法人をいう。)を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又は株式移転により消滅したものである場合(当該新株予約権の行使が可能となる日前に消滅した場合に限る。) 当該新株予約権の発行の時の価額に、当該発行の日から当該新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該発行の日から当該株式交換又は株式移転の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額 |
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| 二十三 | 集団投資信託についての信託の併合(当該信託の併合に係る従前の信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により交付を受けた当該新たな信託の受益権 当該従前の信託の受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新たな信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
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| 二十四 | 集団投資信託についての信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(法第61条の2第16項に規定する分割信託をいう。以下この項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(同条第16項に規定する承継信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により交付を受けた当該承継信託の受益権 当該分割信託の受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額に当該信託の分割に係る第119条の8の3第1項(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額)に規定する割合を乗じて計算した金額(当該承継信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
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| 二十 | 法第61条の2第14項第四号に規定する新株予約権の行使により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の社債 当該取得をした社債に係る新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
| 一 | 当該信託の分割に係る分割信託(法第61条の2第16項に規定する分割信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額 | |
| 二 | 当該信託の分割に係る承継信託(法第61条の2第16項に規定する承継信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額) | |
| 一 | 法第61条の3第1項第一号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券(次項において「売買目的有価証券」という。) 次に掲げる事実 |
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| イ | 第119条の2第2項第二号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する場合に該当することとなったこと。 | ||
| ロ | 法第61条の3第1項第一号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務(第三号ロにおいて「短期売買業務」という。)の全部を廃止したこと。 | ||
| 二 | 第119条の2第2項に規定する満期保有目的等有価証券(同項第二号に掲げる株式又は出資に該当するものに限る。) 同号に規定する場合に該当しなくなったこと。 |
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| 三 | 第119条の2第2項に規定するその他有価証券 次に掲げる事実 |
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| イ | 第119条の2第2項第二号に規定する場合に該当することとなったこと。 | ||
| ロ | 法令の規定に従って新たに短期売買業務を行うこととなったことに伴い、当該その他有価証券を短期売買業務に使用することとなったこと。 | ||
| 四 | 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第90条第1項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離適格振替有価証券」という。) 同条第1項に規定する元利分離が行われたこと。 |
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| 五 | 社債等の振替に関する法律第90条第2項に規定する分離元本振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離元本振替有価証券」という。)及び同条第3項に規定する分離利息振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離利息振替有価証券」という。) 同法第94条第1項(元利統合手続)に規定する統合が行われたこと。 |
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| 一 | 前項第一号イに掲げる事実 第119条の2第2項に規定する満期保有目的等有価証券(次号及び第四号において「満期保有目的等有価証券」という。) |
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| 二 | 前項第一号ロに掲げる事実 満期保有目的等有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に満期保有目的等有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「満期保有目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第119条の2第2項に規定するその他有価証券(満期保有目的該当有価証券を除く。) |
|
| 三 | 前項第二号に定める事実 売買目的有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に売買目的有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「売買目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第119条の2第2項に規定するその他有価証券(売買目的該当有価証券を除く。) |
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| 四 | 前項第三号イに掲げる事実 満期保有目的等有価証券 |
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| 五 | 前項第三号ロに掲げる事実 売買目的有価証券 |
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| 一 | 当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立 | |
| 二 | 当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をいう。)を発行した法人の法第61条の2第2項に規定する合併により当該合併に係る合併法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該合併 | |
| 三 | 当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の法第61条の2第4項に規定する金銭等不交付分割型分割により法第2条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等として同条第十二号の九に規定する分割対価資産の交付を受けた場合で当該分割対価資産が親法人株式であるときにおける当該金銭等不交付分割型分割 | |
| 四 | 当該内国法人を分割法人とする適格分社型分割により親法人株式の交付を受けた場合における当該適格分社型分割 | |
| 五 | 当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の法第61条の2第9項に規定する株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全親法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該株式交換 | |
| 一 | 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的(以下この号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行ったもの(以下この号において「専担者売買商品」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。) | |
| 二 | 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた資産のうち、その移転の直前に当該被合併法人等において前号に掲げる資産とされていたもの | |
| 一 | 購入した短期売買商品(法第61条の5第2項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
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| 二 | 前号に掲げる短期売買商品以外の短期売買商品(適格分社型分割又は適格現物出資により分割法人又は現物出資法人から取得したものを除く。) その取得の時におけるその短期売買商品の取得のために通常要する価額 |
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| 一 | 移動平均法(短期売買商品をその種類及び銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び第4項において同じ。)をする都度その短期売買商品の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品については、当該被合併法人又は分割法人の法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額とする。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。) | |
| 二 | 総平均法(短期売買商品を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品(分割型分割により分割承継法人に移転したものを除く。)の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。) | |
| 一 | 価格公表者(商品(商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第4項(定義)に規定する商品をいう。以下この条において同じ。)の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその商品の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。次号において同じ。)によって公表された当該事業年度終了の日における短期売買商品の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。次号において「最終価格」という。) | |
| 二 | 価格公表者によってその価格を公表される短期売買商品又はこれに類似する商品の最終価格にこれらの品質、所在地その他の価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を加えて得た価格 | |
| 二 | 法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品 |
| 二 | 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があった場合において、これらの法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更生手続開始の決定の時から当該更生手続開始の決定に係る更生手続の終了の時までの間に生じた資産の譲渡等特定事由(次号及び第7項第一号において「更生期間資産譲渡等」という。) |
| 四 | 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があった場合(法第33条第3項に規定する政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、民事再生法に規定する再生債務者(当該事実が生じた場合にあっては、その債務者)である内国法人の当該再生手続開始の決定の時から当該再生手続開始の決定に係る再生手続の終了の時まで(当該事実が生じた場合にあっては、当該事実が生じた日の属する事業年度開始の日から当該事実が生じた日まで)の間に生じた資産の譲渡等特定事由(第7項第二号において「再生等期間資産譲渡等」という。) |
| 四 | 法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額(以下この号及び第6項第五号において「資産調整勘定の金額」という。)を有する内国法人が当該内国法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併を行った場合において、同条第4項の規定により当該合併の日の前日の属する事業年度において当該資産調整勘定の金額を減額すべきこととなったこと(その減額すべきこととなった金額が当該事業年度が合併の日の前日の属する事業年度でなかったとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額に満たない場合を除く。)。 |
| 五 | 第4項第四号に掲げる事由 法第62条の8第4項の規定により減額すべきこととなった資産調整勘定の金額に相当する金額(その減額すべきこととなった金額が当該事業年度が同号に規定する合併(以下この号において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度でなかったとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額 |
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| イ | 当該非適格合併に伴い法第62条の8第6項第一号に規定する退職給与引受従業者が当該内国法人の従業者でなくなったこと(当該退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合を除く。)に基因して同号に規定する退職給与負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなった同号に定める金額に相当する金額 | ||
| ロ | 当該非適格合併に基因して法第62条の8第6項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなった同号に定める金額に相当する金額 | ||
| ハ | 法第62条の8第7項の規定により同項に規定する差額負債調整勘定の金額(ハにおいて「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する当該内国法人が当該非適格合併の日の前日の属する事業年度に同項の規定により減額すべきこととなった差額負債調整勘定の金額(その減額すべきこととなった金額が当該事業年度が当該非適格合併の日の前日の属する事業年度でなかったとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる差額負債調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。) | ||
| ニ | 当該非適格合併により当該非適格合併に係る合併法人が有することとなった資産調整勘定の金額に相当する金額 | ||
| 一 | 更生期間資産譲渡等 | |
| 二 | 再生等期間資産譲渡等 | |
| 一 | 法第63条第6項に規定する長期割賦販売等(以下この目において「長期割賦販売等」という。)の対価の額及びその原価の額(その長期割賦販売等に要した手数料の額を含む。)にその長期割賦販売等に係る賦払金割合を乗じて計算した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法 | ||
| 二 | 長期割賦販売等(法第63条第2項に規定するリース譲渡(以下この目において「リース譲渡」という。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の収益の額とし、ハに掲げる金額を当該事業年度の費用の額とする方法 | ||
| イ | 当該長期割賦販売等の対価の額から利息相当額(当該長期割賦販売等の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法第63条第2項に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第4項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 当該長期割賦販売等の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額 | ||
| ハ | 当該長期割賦販売等の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額 | ||
| 一 | リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額 | |
| 二 | リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額 | |
| 三 | リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額 | |
| 一 | 当該資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。) | |
| 二 | 当該資産の販売等又はリース譲渡に係る費用の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。) | |
| 一 | 第14条の8第二号ロ及びハ(時価評価資産等の範囲)に掲げる契約 | |
| 二 | 法第63条第3項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約 | |
| 一 | 法第63条第4項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日から当該非適格株式交換等の日の前日までの期間内に他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約 | |
| 二 | 法第63条第4項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間内に締結し、又は当該期間内に他の者から移転を受けた場合におけるその締結し、又は移転を受けた契約 | |
| 一 | 当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この項及び次項において「賃貸借期間」という。)の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。 | |
| 二 | 当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。 | |
| ニ | 租税特別措置法第66条の9の7第1項(特殊関係株主等である内国法人における特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額 |
| 十 | 租税特別措置法第68条の93の7第3項(法人税額から控除する特定外国法人の外国税額の益金算入) |
| 一 | 法第62条の7第7項 当該連結法人の連結事業年度を、同項に規定する連結法人単体事業年度とする。 |
| 第30条第1項(第118条の6第5項において準用する場合を含む。) | 内国法人は | 連結親法人は |
| (その | (連結親法人がその | |
| 内国法人が | 場合において、連結法人が |
| 第52条第1項 | 内国法人は | 連結親法人は |
| その償却の方法を届け出なかった内国法人 | 連結親法人がその償却の方法を届け出なかった場合において、連結法人 | |
| 二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で | 連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、 | |
| 選定していないもの | 選定していない連結親法人 |
| 第69条第3項 | 内国法人が | 連結親法人は、連結法人が |
| 第118条の6第4項 | 内国法人は、 | 連結親法人は、連結法人が |
| 第118条の6第7項 | 、内国法人 | 、連結親法人 |
| その方法を届け出なかった内国法人 | 連結親法人がその方法を届け出なかった場合において、連結法人 | |
| 、その内国法人 | 、その連結法人 | |
| その内国法人の | 連結法人の |
| 十 | 租税特別措置法第68条の93の7第3項(法人税額から控除する特定外国法人の外国税額の益金算入) |
| イ | 欠損等連結法人である連結親法人が法第81条の9の2第2項に規定する該当日以後に同項第一号に規定する非支配法人との間で当該連結親法人を同号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格合併等を行う場合における当該適格合併等に係る同号に規定する被合併法人等である当該非支配法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた法第81条の9第2項第三号イに規定する未処理災害損失欠損金額 | ||
| ロ | 法第81条の9の2第3項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日の前日において欠損等法人(法第57条の2第1項に規定する欠損等法人をいう。次項において同じ。)である法第81条の9の2第3項に規定する連結親法人又は連結子法人の適用事業年度(法第57条の2第1項に規定する適用事業年度をいう。次項において同じ。)前の各事業年度において生じた法第81条の9第2項第二号イに規定する災害損失欠損金額 | ||
| ニ | 租税特別措置法第68条の93の7第1項(特殊関係株主等である連結法人における特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額 |
| 四 | 不動産関連法人の株式(出資を含む。第8項及び第10項において同じ。)の譲渡による所得 |
| 十七 | 法第61条の2第2項、第4項及び第9項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定に規定する旧株を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定に規定する政令で定める関係がある法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた国内事業管理親法人株式を除く。)は、含まれないものとする。 |
| 二十一 | 法第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第1項に規定するリース取引は、外国法人が国内において行う事業又は外国法人の国内にある資産に係る当該リース取引に限るものとする。 |
| 第119条第1項第五号(有価証券の取得価額) | 交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式 | 交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行った合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第141条第一号から第三号まで(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる外国法人が交付を受けた第188条第7項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。) |
| 第119条第1項第六号 | 交付を受けた当該分割承継法人の株式又は当該親法人の株式 | 交付を受けた当該分割承継法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行った分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた第188条第7項に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。) |
| 第119条第1項第八号 | 交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式 | 交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行った株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた第188条第7項に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。) |
| 第131条の3第1項(法人課税信託に係る所得の金額の計算) | 貸借対照表 | 国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表 |
| 一 | 国内において行う事業に係る資産として管理しなくなる行為 | |
| 二 | その外国法人の国外にある本店又は事務所、事業所その他これらに準ずるものに移管する行為 | |
| 三 | その他国内の恒久的施設(法第141条第一号に規定する事業を行う一定の場所、同条第二号に規定する建設作業等で1年を超えて行われるもの又は同条第三号に規定する代理人等をいう。次項において同じ。)において管理しなくなる行為 | |
| 一 | 第4条の2の改正規定(同条第23項に係る部分、同項を同条第24項とする部分、同条第22項に係る部分、同項を同条第23項とする部分、同条第21項に係る部分、同項を同条第22項とする部分、同条第20項に係る部分、同項を同条第21項とする部分、同条第19項を削る部分、同条第18項に係る部分、同項を同条第20項とする部分、同条第17項に係る部分、同項を同条第19項とする部分、同条第16項に係る部分、同項を同条第18項とする部分、同条第15項第三号に係る部分、同項第六号中「全部を直接に」を「全部を」に改める部分、同項を同条第17項とする部分、同条第14項を削る部分、同条第13項に係る部分、同項を同条第16項とする部分、同条第12項を削る部分、同条第11項を同条第13項とし、同項の次に2項を加える部分(第14項に係る部分を除く。)、同条第10項第二号に係る部分、同項を同条第12項とし、同条第9項を同条第11項とする部分、同条第8項第一号に係る部分、同項を同条第10項とし、同条第7項を同条第9項とする部分、同条第6項第二号に係る部分、同項を同条第8項とし、同条第5項を同条第7項とする部分、同条第4項第一号に係る部分、同項を同条第6項とする部分、同条第3項を同条第4項とする部分、同条第2項を同条第3項とする部分、同条第1項第一号中「第3項」を「第4項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、第8条第1項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第十一号の改正規定(「合計額」の下に「をいい、適格株式交換により株式交換完全子法人の株主に法第2条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあっては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額を加算した金額」を加える部分に限る。)、同項第二十一号の改正規定、第9条第1項第二号の次に一号を加える改定規定、同項第五号の改定規定、同条第2項第一号の改正規定(同号ヘ中「第61条の2第11項第一号」を「第61条の2第14項第一号」に改める部分を除く。)、同項第三号ロ及びハの改正規定、第9条の2第1項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、第23条第3項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第二号に係る部分及び同号の次に一号を加える部分を除く。)、第72条の2第9項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える改正規定、第73条第2項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分に限る。)、第112条第15項の改正規定(同項を同条第16項とする部分を除く。)、同条第14項の改正規定(同項を同条第15項とする部分を除く。)、同条第12項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、同条第10項の次に1項を加える改正規定、第116条の2の改正規定(同条第5項中「第112条第14項」を「第112条第15項」に改める部分を除く。)、第119条第1項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第八号の改正規定、同条第3項の改正規定、第119条の7の次に1条を加える改正規定、第119条の8第2項の改正規定、第119条の11の2を第119条の11とし、同条の次に1条を加える改正規定(第119条の11の2を第119条の11とする部分を除く。)、第119条の12第四号の改正規定、第142条の2第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第142条の3第4項の改正規定、第155条の2第1項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える改正規定、第155条の5第七号の改正規定(「前各号」を「第二号から前号まで」に改める部分に限る。)、同号を同条第八号とする改正規定、同条第六号を同条第七号とする改正規定、同条第五号を同条第六号とする改正規定、同条第四号を同条第五号とする改正規定、同条第三号を同条第四号とする改正規定、同条第二号を同条第三号とする改正規定、同条第一号の改正規定(「第三号」を「第四号」に改める部分に限る。)、同号を同条第二号とし、同条に第一号として一号を加える改正規定、第155条の13第2項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分に限る。)、第155条の27第4項の改正規定、第155条の29第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第176条に1項を加える改正規定、第187条第7項第一号の改正規定、第188条第1項第十九号を同項第二十号とする改正規定、同項第十八号の改正規定、同号を同項第十九号とする改正規定、同項第十七号の改正規定、同号を同項第十八号とする改正規定、同項第十六号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を同条第10項とする改正規定、同条第3項の表第96条第2項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分を除く。)、同条第3項を同条第9項とする改正規定、同条第2項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項を同条第8項とする改正規定並びに同条第1項の次に6項を加える改正規定並びに附則第4条第3項及び第4項、第5条第3項、第15条、第17条第2項、第22条第1項、第25条第1項並びに第26条の規定 平成19年5月1日 |
|
| 二 | 目次の改正規定 「(「第3目の3 リース取引(第136条の3) 第3目の4 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4) 第3目の5 信託の設定(第136条の5) 」 を 「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」 に改める部分に限る。)、第14条の5第二号イの改正規定、第48条第1項第六号の改正規定(「第136条の3第1項」を「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の法人税法施行令第136条の3第1項」に改める部分に限る。)、第63条第1項の改正規定、第84条の次に1条を加える改正規定、第88条第1項の改正規定、第101条第1項第一号の改正規定、第124条の改正規定、第125条(見出しを含む。)の改正規定、第125条の2を削る改正規定、第126条の改正規定、第126条の2の改正規定、第126条の3を削る改正規定、第127条の改正規定、第128条の改正規定、第2編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分に限る。)、第133条の改正規定、第133条の2第1項の改正規定、同節第4款第3目の3を削る改正規定、同款第3目の4中第136条の4を第136条の3とし、同目を同款第3目の3とする改正規定、第139条の10の改正規定(「第42条の4第6項若しくは第7項」を「第42条の4第7項」に改める部分及び「、同法第42条の12第1項(同条第2項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」を削る部分を除く。)、第142条第1項の改正規定(「試験研究費」の下に「の額」を加える部分を除く。)、第155条の6第1項第一号の改正規定、第155条の25第一号の改正規定(「第68条の9第6項若しくは第7項」を「第68条の9第7項」に改める部分及び「、同法第68条の15の2第1項(連結親法人が同条第2項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」を削る部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第155条の28第1項の改正規定、第188条第1項第十四号の改正規定、同項第十九号の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに附則第21条の規定 平成20年4月1日 |
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| 三 | 目次の改正規定(「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)」を 「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条) 第7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の2)」 に、 「第1目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の16)」を 「第1目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4―第118条の8) 第1目の2 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の16) 」 に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、 「第3目の3 リース取引(第136条の3) 第3目の4 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4) 第3目の5 信託の設定(第136条の5) 」 を 「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」に、 「第155条の25の3」を「第155条の25の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第9条第1項第一号の改正規定、第9条の2第1項第一号の改正規定、第1編第1章の2中第14条の6を第14条の9とする改正規定、第14条の5を第14条の8とする改正規定、第14条の4を第14条の7とする改正規定、第14条の3第2項の改正規定(「第14条の3第1項」を「第14条の6第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第4項第二号の改正規定、同章中同条を第14条の6とする改正規定、第14条の2の改正規定(「第2条第二十九号の三イ(2)」を「第2条第二十九号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第1章中同条を第14条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定、同編第3章を削る改正規定、第15条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第2章を第3章とし、第1章の2の次に1章を加える改正規定、第17条の改正規定、第2編の編名の改正規定、第19条の2を削る改正規定、第19条の3第1項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条を第19条の2とする改正規定、第22条の改正規定(同条第1項第二号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第72条の2第9項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定(同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第73条第2項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第77条の2の改正規定(同条第1項第四号ロに係る部分を除く。)、第119条第1項第二十一号を同項第二十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同項第二十一号を同項第二十二号とする部分を除く。)、第119条の3の改正規定(同条第12項に係る部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定、第119条の8の2の次に1条を加える改正規定、第119条の12第二号の改正規定、第122条の12第3項及び第122条の13第1項の改正規定、同編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分を除く。)、同節第4款第3目の5を削る改正規定、第139条の8の改正規定、第140条の2第1項第一号の改正規定、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第142条第2項の改正規定、第142条の2第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の2第1項第九号の改正規定、同項第十号の改正規定(同号を同項第十一号とする部分を除く。)、第155条の8の改正規定(同条第1項第二号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の13第2項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分を除く。)、第155条の23に1項を加える改正規定、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の28第2項の改正規定、第155条の29第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の43に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同編第2章中第156条の17を第156条の2とする改正規定、第157条第1項の改正規定、第174条第1項第二号の改正規定、第174条の2を削る改正規定、第3編の編名の改正規定、第177条第2項第五号の改正規定、第187条第1項第四号の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第三号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、同条第13項を同条第11項とする改正規定、第188条第3項の表第96条第2項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分に限る。)、同編第3章を削る改正規定、第199条の改正規定、同編第4章中同条を第192条とする改正規定、同章を同編第3章とする改正規定、第200条の改正規定、同編第5章中同条を第193条とする改正規定、同章を同編第4章とする改正規定並びに附則第13条第1項の改正規定並びに附則第8条、第19条、第22条第2項、第25条第2項、第27条、第29条及び第30条の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日 |
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| 四 | 第5条第1項第二号ニの改正規定、同項第三号ハの改正規定及び同項第五号ルの改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行の日 |
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| 五 | 第8条第1項第四号ハの改正規定、第11条の改正規定、第14条の3第3項第一号の改正規定、第14条の2の改正規定(「第2条第二十九号の三イ(2)」を「第2条第二十九号ロ(2)」に改める部分及び第1編第1章中同条を第14条の3とする部分を除く。)、第19条の3の改正規定(同条第1項に係る部分(同項第二号に係る部分を除く。)及び同条を第19条の2とする部分を除く。)、第22条第1項第二号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第23条第3項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、第77条の2第1項第四号ロの改正規定、第119条の13の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第3項中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同条第6項に係る部分(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分を除く。)に限る。)、第142条の3第2項第一号の改正規定、第155条の8第1項第二号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第155条の27第2項第一号の改正規定、第177条第1項第一号の改正規定、同条第2項第二号の改正規定、同項第三号ニの改正規定、第187条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分を除く。)、同条第10項第一号の改正規定、附則第16条の改正規定及び附則第17条第8項の改正規定並びに附則第6条及び第9条第2項の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日 |
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| 一 | 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この号において「最初事業年度」という。)開始の時において有する資産のうち短期売買目的で保有している旨を当該最初事業年度開始の日においてその保有に関する帳簿書類に記載したもの 当該最初事業年度以後の各事業年度 |
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| 二 | 専担者取得資産のうち前項の規定の適用を受ける最終の事業年度の翌事業年度(以下この号において「経過措置直後事業年度」という。)開始の時において有するもの 当該経過措置直後事業年度以後の各事業年度 |
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| その償却の方法を届け出なかった法人 | 連結親法人がその償却の方法を届け出なかった場合において、連結法人 |
| 二以上の事業所又は船舶を有する法人で | 連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、 |
| 選定していないもの | 選定していない連結親法人 |
| (事業所内託児施設等の割増償却等) | (事業所内託児施設等の割増償却等)の規定 |
| 又は第68条の34 | 若しくは第68条の34 |
| (優良賃貸住宅の割増償却等) | (優良賃貸住宅の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号) 附則第117条第15項、第18項若しくは第21項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の32若しくは第68条の34(第3項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定 |