わかりやすい交際費の実務処理と節税ポイント 2007-3-15 日本実業出版社より出版
平成19年3月30日 政令第83号 提供:聡明舎

法人税法施行令の一部を改正する政令


 法人税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成19年3月30日

内閣総理大臣 安倍 晋三

 内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)の施行に伴い、及び法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づき、この政令を制定する。

 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。


 目次中「第14条の2」を「第14条の5」に、
「第1章の2 連結納税義務者(第14条の3―第14条の6)
 第2章 所得の帰属に関する通則(第15条)
 第3章 計算期間(第15条の2)            」

「第1章の2 連結納税義務者(第14条の6―第14条の9)
 第2章 法人課税信託(第14条の10)
 第3章 所得の帰属に関する通則(第15条)      」
に、
「第2編 内国法人の納税義務」を「第2編 内国法人の法人税」に、
「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)」

「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)
 第7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の2)」
に、
「第1目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の16)」

「第1目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4―第118条の8)
 第1目の2 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の16)」
に、
「第4款 各事業年度の所得の金額の計算の細目」

「第3款の2 リース取引(第131条の2)
 第3款の3 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第131条の3)
 第4款 各事業年度の所得の金額の計算の細目            」
に、
「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、
「第3目の3 リース取引(第136条の3)
 第3目の4 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4)
 第3目の5 信託の設定(第136条の5)            」

「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」
に、「第155条の25の3」を「第155条の25の2」に、
「第1章の3 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
  第1節 特定信託の各計算期間の所得の金額の計算(第156条の2)
  第2節 税額の計算(第156条の3―第156条の13)
  第3節 申告及び還付(第156条の14―第156条の16)
 第2章 退職年金等積立金に対する法人税(第156条の17―第161条)」

「第2章 退職年金等積立金に対する法人税(第156条の2―第161条)」に、
「第3編 外国法人の納税義務」を「第3編 外国法人の法人税」に、
「第3章 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
  第1節 特定信託の各計算期間の所得の金額の計算(第192条)
  第2節 税額の計算(第193条―第197条)
  第3節 申告による還付(第198条)
 第4章 退職年金等積立金に対する法人税(第199条)
 第5章 更正及び決定(第200条)                」

「第3章 退職年金等積立金に対する法人税(第192条)
 第4章 更正及び決定(第193条)         」
に改める。


 第1条中「「投資信託」」を「「合同運用信託」」に、「「特定目的信託」、「特定信託」」を「「集団投資信託」、「法人課税信託」」に改め、「、「特定信託中間申告書」、「特定信託確定申告書」」を削り、「第2条第一号から第二十五号まで、第二十七号から第三十二号まで」を「第2条第一号から第三十二号まで」に、「又は第三十九号」を「、第三十九号から第四十三号まで又は第四十五号」に、「、投資信託」を「、合同運用信託」に、「特定目的信託、特定信託」を「集団投資信託、法人課税信託」に改め、「、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書」を削る。


 第4条の2第23項中「前各項」を「第4項第一号、第8項第一号、第12項第一号、第17項第一号及び第21項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項」に改め、同項を同条第24項とし、同条第22項中「第1項第二号、第2項、第4項第二号、第5項、第8項第二号、第9項、第12項、第13項、第14項第一号、第15項第六号、第16項から第18項まで、第19項第一号又は第20項第六号」を「第2項第二号、第3項、第6項第二号、第7項、第10項第二号、第11項、第15項、第16項、第17項第六号、第18項から第20項まで又は第21項第六号」に、「第2項、第5項、第9項、第13項、第14項第一号、第18項第一号又は第19項第一号」を「第3項、第7項、第11項、第16項又は第20項」に改め、同項を同条第23項とし、同条第21項中「第1項第一号、第4項第一号又は第8項第一号」を「第2項第一号、第6項第一号又は第10項第一号」に改め、同項を同条第22項とし、同条第20項第三号中「当該者」を「当該相当する数の者の全部又は一部」に改め、「当該適格組織再編成に伴い」を削り、同項第六号を次のように改める。

   株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合にはイに掲げる要件に該当することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)とする適格合併(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人を被合併法人とするもの及び法第2条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合にはロに掲げる要件に該当することとする。)。
 
     次に掲げる適格合併に係る被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件
 
      (1)  当該株式移転完全親法人
 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することが見込まれていること。
 
      (2)  当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人  当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあっては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれていること。)。
 
     当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(当該合併法人等となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあっては、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を保有する関係)が継続することが見込まれていること。



 第4条の2第20項を同条第21項とし、同条第19項を削り、同条第18項中「第16項」を「第18項」に改め、同項第一号中「、株式移転完全子法人又は」を「又は株式移転完全子法人若しくは」に改め、同号イ中「全部を直接に」を「全部を」に改め、同号ロ中「株式移転完全子法人 当該」を「株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該」に、「全部を直接に」を「全部を」に改め、「当該他の株式移転完全子法人」の下に「又は株式移転完全子法人」を、「こと」の下に「(当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあっては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。)」を加え、同号ハを削り、同項第二号中「、他の株式移転完全子法人」を「若しくは他の株式移転完全子法人」に改め、同号イ中「全部を直接に」を「全部を」に改め、同号ロ中「株式移転完全子法人 当該」を「株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該」に改め、「と他の株式移転完全子法人」の下に「又は株式移転完全子法人」を、「となる当該株式移転完全子法人」の下に「又は他の株式移転完全子法人」を加え、「、当該株式移転」を「当該株式移転」に改め、「が当該株式移転完全子法人」の下に「又は他の株式移転完全子法人」を加え、「全部を直接に」を「全部を」に、「こと。」を「こととし、当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあっては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該同一の者が当該株式移転完全親法人の支配株式を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。」に改め、同号ハを削り、同号ニ中「全部を直接に」を「全部を」に改め、同号ニを同号ハとし、同項を同条第20項とし、同条第17項中「全部を直接に」を「全部を」に、「こととする」を「こととし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(同条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする」に改め、同項を同条第19項とし、同条第16項中「、他の株式移転完全子法人」を「若しくは他の株式移転完全子法人」に改め、同項第一号中「全部を直接に」を「全部を」に改め、同項第二号中「株式移転完全子法人 当該」を「株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該」に改め、「と他の株式移転完全子法人」の下に「又は株式移転完全子法人」を、「となる当該株式移転完全子法人」の下に「又は他の株式移転完全子法人」を加え、「、当該株式移転」を「当該株式移転」に改め、「が当該株式移転完全子法人」の下に「又は他の株式移転完全子法人」を加え、「全部を直接に」を「全部を」に、「こと。」を「こととし、当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあっては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該同一の者が当該株式移転完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「全部を直接に」を「全部を」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第18項とし、同条第15項第三号中「当該者」を「当該相当する数の者の全部又は一部」に改め、「当該適格組織再編成に伴い」を削り、同項第五号中「株式交換完全親法人の株式」の下に「又は法第2条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式のいずれか一方の株式」を加え、「株式交換完全親法人を」を「株式交換完全親法人(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により同号に規定する株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあっては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を」に改め、同項第六号中「全部を直接に」を「全部を」に、「適格合併、適格分割」を「適格合併(法第2条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」に改め、同項を同条第17項とし、同条第14項を削り、同条第13項中「全部を直接に」を「全部を」に改め、同項を同条第16項とし、同条第12項を削り、同条第11項を同条第13項とし、同項の次に次の2項を加える。

14 法第2条第十二号の十六に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全親法人との間に当該合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換に係る株式交換完全親法人と親法人との間の関係とする。

15 法第2条第十二号の十六イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。

   株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 
   株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
 
     当該株式交換完全子法人
 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。
 
     当該株式交換完全親法人
 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあっては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。
 
     当該同一の者
 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。



 第4条の2第10項第二号中「第6項第二号」を「第8項第二号」に改め、同項を同条第12項とし、同条第9項を同条第11項とし、同条第8項第一号中「第10項」を「第12項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第7項を同条第9項とし、同条第6項第二号中「第3項第二号」を「第4項第二号」に改め、同項第六号中「分割承継法人の株式の」を「分割承継法人の株式又は法第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(以下この号において「分割承継親法人株式」という。)のいずれか一方の株式の」に、「こととし、当該分割後に当該分割承継法人」を「こととし、当該分割後に当該分割承継法人(当該分割に係る分割法人が当該分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあっては、同条第十二号の十一に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人。以下この号において「分割承継法人等」という。)」に、「分割承継法人の株式(」を「分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式(」に、「者とし、当該分割後に当該分割承継法人」を「者とし、当該分割後に分割承継法人等」に改め、同項を同条第8項とし、同条第5項を同条第7項とし、同条第4項第一号中「第6項」を「第8項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第3項第五号中「受ける合併法人の株式」の下に「又は法第2条第十二号の八に規定する合併親法人株式のいずれか一方の株式」を加え、「合併法人を」を「合併法人(当該合併に係る被合併法人の株主等が当該合併により同号に規定する合併親法人株式の交付を受ける場合にあっては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を」に改め、「有する当該」の下に「合併に係る」を加え、同項を同条第4項とし、同項の次に次の1項を加える。

 法第2条第十二号の十一に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該分割後に当該分割承継法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該分割後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割承継法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当該合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割承継法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該分割に係る分割承継法人と親法人との間の関係とする。


 第4条の2第2項を同条第3項とし、同条第1項中「(適格合併の意義)」を削り、同項第一号中「第3項」を「第4項」に改め、「(法第2条第十二号の八イに規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 法第2条第十二号の八(定義)に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等(同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該合併後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該合併法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該合併に係る合併法人との間に当該適格合併に係る合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該合併法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る合併法人と親法人との間の関係とする。


 第5条第1項第一号イ中「第8条の9第1項」を「第9条第1項」に改め、同項第二号ニ中「第15条第1項第九号及び第十号」を「第15条第1項第八号及び第九号」に、「同法附則第4条第1項及び第2項(特定産業集積活性化法に係る業務の特例)、同法附則第8条の2(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)並びに」を「同法附則第8条の2第1項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)、同法附則第8条の4第1項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)及び」に改め、同項第三号ハ中「第2項第六号」を「第2項第七号」に改め、同項第五号ル中「第15条第1項第九号及び第十号」を「第15条第1項第八号及び第九号」に、「同法附則第4条第1項、同法附則第8条の2」を「同法附則第8条の2第1項、同法附則第8条の4第1項」に改め、同項第二十九号リ中「結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づく健康診断、予防接種」を「結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条第1項並びに第53条の2第1項及び第3項(健康診断)の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項及び第6条第1項(予防接種)の規定に基づく予防接種に限る。)」に改める。


 第8条第1項第一号中「のうち、資本金又は出資金として計上しなかった金額」を「からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額」に改め、同号ロ中「第61条の2第11項第五号」を「第61条の2第14項第五号」に改め、同号ヘ中「第61条の2第7項」を「第61条の2第9項」に、「同条第8項」を「同条第11項」に改め、同号チ中「第61条の2第11項第一号」を「第61条の2第14項第一号」に改め、同項第二号中「から当該直前の当該社債に係る第14条第1項第七号(繰延資産の範囲)に規定する社債発行差金の帳簿価額を減算した金額」を削り、「の合計額に相当する金額のうち、資本金として計上しなかった金額」を「に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額」に改め、同項第三号中「第61条の2第11項第五号」を「第61条の2第14項第五号」に改め、「から当該直前の当該新株予約権付社債についての社債に係る第14条第1項第七号に規定する社債発行差金の帳簿価額を減算した金額」を削り、「のうち、資本金として計上しなかった金額」を「からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額」に改め、同項第四号ハを次のように改める。

     金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第15項(定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第85条第1項(自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所


 第8条第1項第五号中「(当該株主等」を「(当該合併に係る被合併法人の株主等」に改め、「合併に係る被合併法人の」を削り、「資産の価額の合計額」の下に「をいい、適格合併により被合併法人の株主等に法第2条第十二号の八に規定する合併親法人株式(以下この号において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあっては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額(法第24条第2項に規定する抱合株式に対し合併親法人株式を交付しなかった場合には、当該抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額を加算した金額)」を加え、同項第六号中「及び当該分割型分割により交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額」を削り、「合計額をいう」を「合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあっては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額をいう」に改め、同項第七号中「及び当該分割法人に交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額」を削り、「合計額をいう」を「合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあっては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額をいう」に改め、同項第十一号中「の株主等」を「の株主」に、「(当該株主等」を「(当該株主」に改め、「及び株式交換に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産」を削り、「定める金額」の下に「(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を控除した金額)」を、「合計額」の下に「をいい、適格株式交換により株式交換完全子法人の株主に法第2条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあっては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額を加算した金額」を加え、同項第十二号中「(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)」を削り、「定める金額」の下に「(当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を控除した金額)」を加え、同項第十六号中「割合(」の下に「期末時の資本金等の額が零以下である場合には零と、期末時の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、」を加え、「ときは、」を「ときは」に改め、「計算した金額」の下に「(当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)」を加え、同号イ中「控除した」を「減算した」に改め、同号ロ中「(出資を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同項第十九号中「割合(」の下に「当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、」を加え、「ときは、」を「ときは」に改め、同号イ中「控除した」を「減算した」に改め、「資本金等の額」の下に「又は利益積立金額(第9条第1項第一号又は第四号に掲げる金額を除く。)」を加え、同項第二十号中「が生じた」を「により金銭その他の資産を交付した」に改め、同号イ中「計算した金額」の下に「(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)」を加え、同号ロ中「計算した金額」の下に「(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)」を加え、同項第二十一号中「ホまで」を「トまで」に、「取得に限る。」を「取得に限るものとし、適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。」に改め、同号ハ中「合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式又は合併により被合併法人から移転を受けた資産に含まれていた当該被合併法人若しくは他の被合併法人の株式(ハにおいて「抱合株式」という。)に対し株式割当等」を「合併によりその被合併法人の株式に対し自己の株式の交付」に、「に規定する株式割当等をいう。ハにおいて同じ。)を受けた場合又は同項の規定により」を「の規定により同項に規定する」に、「場合のその株式割当等」を「場合のその株式割当等を含む。ハにおいて同じ。)を受けた場合のその交付」に改め、同号ハ(1)及び(2)中「抱合株式のその株式割当等」を「被合併法人の株式のその交付」に改め、同号ハ(3)中「株式割当等」を「交付」に改め、同号ニ中「分割承継法人が分割型分割の直前に有していた分割法人の株式又は分割型分割により分割法人から移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人若しくは他の分割法人の株式(ニにおいて「抱合株式」という。)に対し法第2条第十二号の九に規定する分割対価資産の交付(ニにおいて「分割対価資産の交付」という。)」を「分割型分割によりその分割法人の株式に対し自己の株式の交付」に、「場合のその分割対価資産の」を「場合のその」に改め、同号ニ(1)中「抱合株式のその分割対価資産の」を「分割法人の株式のその」に改め、同号ニ(2)中「金銭等交付分割型分割」を「金銭等不交付分割型分割」に、「を除く」を「に限る」に、「抱合株式のその分割対価資産の」を「分割法人の株式のその」に改め、同号ニ(3)中「金銭等交付分割型分割に限る」を「金銭等不交付分割型分割を除く」に改め、同号ホを同号トとし、同号ニの次に次のように加える。

     適格分社型分割(法第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)により分割承継法人から同号に規定する分割承継親法人株式である自己の株式の交付を受けた場合のその交付
 その適格分社型分割により当該分割承継法人に移転をした資産のその適格分社型分割の直前の帳簿価額から当該移転をした負債のその適格分社型分割の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額
 
     法第61条の2第9項に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人(ヘにおいて「親法人」という。)の株式が交付されるものに限る。)により株式交換完全親法人から親法人の株式である自己の株式の交付を受けた場合のその交付
 旧株(当該法人が有していた当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株式をいう。)のその株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額



 第8条第2項中「合併等によるもの」を「場合における同項に規定する合併等による交付」に、「及び前項第一号から第四号まで」を「並びに前項第一号から第九号まで、第十一号及び第十二号」に、「合計額(」を「合計額から」に、「直前までに」を「直前までの」に、「同項第十九号」を「同項第十六号、第十七号及び第十九号」に、「がある場合には、これらの金額の合計額を減算した金額)」を「の合計額(第4項に規定する場合における前項第十六号及び第十七号に掲げる金額を除く。)を減算した金額」に改め、同条第4項中「法人が」を「二以上の種類の株式を発行する法人が」に改め、同条第5項中「第61条の2第11項第一号」を「第61条の2第14項第一号」に、「同条第11項」を「同条第14項」に改める。


 第9条第1項第一号中「ニまで」を「ホまで」に、「ホ及びヘ」を「ヘ及びト」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

     法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額から同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額を減算した金額



 第9条第1項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二  当該法人を合併法人とする法第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する合併(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は出資(以下この号において「親法人株式」という。)を交付するものに限るものとし、適格合併を除く。)により法第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式である当該合併に係る被合併法人の株式又は出資に対し同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる親法人株式の当該合併の時の価額から当該被合併法人の株式又は出資の当該合併の直前の帳簿価額(同条第1項の規定により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を減算した金額に相当する金額



 第9条第1項第五号中「(配当等の額とみなす金額)」を削り、同項第九号中「当該金額を含むものとし、当該分割法人の株主等に対する法第2条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産がある場合には当該金銭の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計額を控除した金額とする」を「、当該金額を含む。以下この号において「期末利益積立金額等」という」に改め、「割合(」の下に「期末利益積立金額等が零に満たない場合には零とし、」を加え、「ときは、」を「ときは」に改め、「計算した金額」の下に「(期末時の資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額が零以下である場合又はロに掲げる金額が零以下である場合には、ロに掲げる金額に相当する金額)」を加え、同号イ中「控除した」を「減算した」に改め、同号ロ中「控除した」を「減算した」に改め、「超える場合」の下に「(期末時の資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額が零以下である場合又は当該減算した金額が零以下である場合を除く。)」を加え、同条第2項第一号イ中「二以上の法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割で連結親法人以外の連結法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割型分割にあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を被合併法人又は分割法人とする」を「当該合併法人又は分割承継法人が連結親法人でない場合にあっては当該適格合併又は適格分割型分割の直後に当該合併法人又は分割承継法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該」に改め、同号ロ中「二以上の法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資で連結親法人以外の連結法人を分割承継法人又は被現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資にあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を分割法人又は現物出資法人とする」を「当該分割承継法人又は被現物出資法人が連結親法人でない場合にあっては当該適格分社型分割又は適格現物出資の直後に当該分割承継法人又は被現物出資法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該」に改め、同号ニ中「二以上の法人を株式交換完全子法人とする適格株式交換で連結親法人以外の連結法人を株式交換完全親法人とするものにあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を株式交換完全子法人とするもの」を「当該株式交換完全親法人が連結親法人でない場合にあっては当該適格株式交換の直後に当該株式交換完全親法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格株式交換」に改め、同号ホ中「二以上の法人を株式移転完全子法人とするものにあっては、当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がない法人を株式移転完全子法人とするもの」を「当該適格株式移転の直後に当該株式移転完全親法人と連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格株式移転」に改め、同号ヘ中「第61条の2第11項第一号」を「第61条の2第14項第一号」に改め、「(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)」を削り、同項第二号中「又は」の下に「当該株主等である連結法人のいずれかに」を加え、「の規定の適用を受けること」を「に規定する事実が生じたこと(当該株式についてこれらの規定の適用を受ける場合に限る。)」に改め、同項第三号ロ及びハ中「二以上の法人を被合併法人とする適格合併で連結親法人以外の連結法人を合併法人とするものにあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を被合併法人とするもの」を「当該合併法人が連結親法人でない場合にあっては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併」に改め、同条第4項第一号イ中「ロに」を「以下この号に」に、「当該適格分割型分割に係る第1項第九号の割合(以下この号及び次号において「分割移転割合」という。)」を「分割移転割合(当該引受利益積立金額を当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)」に改め、同号ロ中「当該適格分割型分割に係る」を削り、同項第二号イ中「ロに」を「以下この号に」に、「当該適格分割型分割に係る分割移転割合」を「分割移転割合(当該引継利益積立金額を当該他の連結法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)」に改め、同号ロ中「当該適格分割型分割に係る分割移転割合」を「分割移転割合」に改め、同条第5項第二号イ中「零を下回る場合のその下回る」を「零に満たない場合のその満たない」に改める。


 第9条の2第1項第一号中「ホまで」を「ヘまで」に、「ヘ及びト」を「ト及びチ」に改め、同号トを同号チとし、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。

     法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合の法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額から法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の法第64条の3第3項の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額を減算した金額



 第9条の2第1項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二  前条第1項第二号の二の規定に準じて計算した金額



 第11条第一号中「証券取引法(昭和23年法律第25号)」を「金融商品取引法」に、「第十号」を「第十五号」に改め、「掲げる有価証券」の下に「及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)」を加え、「当該」を「これらの」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号中「第2条第23項」を「第2条第16項」に改め、同号を同条第四号とする。


 第14条第1項第一号中「創業費」を「創立費」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「、市場の開拓又は新たな事業の開始」を「又は市場の開拓」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「新株発行費」を「株式交付費」に、「新株(新株予約権及び」を「自己の株式(」に、「発行の」を「交付の」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「社債発行費」を「社債等発行費」に改め、「その他債券」の下に「(新株予約権を含む。)」を加え、「いい、次号に掲げる社債発行差金を除く」を「いう」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項第八号を同項第六号とする。


 第1編第1章の2中第14条の6を第14条の9とする。


 第14条の5第二号イ中「及び法第63条第1項」の下に「若しくは第2項」を、「(法第63条第1項」の下に「又は第2項」を加え、同条を第14条の8とする。


 第14条の4を第14条の7とする。


 第14条の3第2項中「第4条の2第21項」を「第4条の2第22項」に、「第14条の3第1項」を「第14条の6第1項」に改め、同条第3項第一号中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

   法人課税信託(法第2条第二十九号の二ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人



 第14条の3第4項第二号中「前項第一号、第二号及び第四号」を「前項第一号から第三号まで及び第五号」に改め、第1編第1章の二中同条を第14条の6とする。


 第14条の2中「第2条第二十九号の三イ(2)」を「第2条第二十九号ロ(2)」に、「第25条第1項(委託者指図型投資信託約款の記載事項)又は第49条の4第1項(委託者非指図型投資信託約款の届出)に規定する投資信託約款」を「第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款」に、「受益証券の発行に係る」を「受託者(同法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、委託者)による受益権の」に、「第2条第13項」を「第2条第8項」に、「受益証券の発行価額」を「受益権の発行価額」に改め、第1編第1章中同条を第14条の3とし、同条の次に次の2条を加える。


(特定受益証券発行信託)
第14条の4 法第2条第二十九号ハ(1)(定義)に規定する政令で定める要件は、同号ハ(1)の承認を受けようとする法人が次に掲げる要件に該当することとする。

   次に掲げるいずれかの法人に該当すること。
 
     信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第4項(定義)に規定する管理型信託会社を除く。)
 
     金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)の規定により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関
 
     資本金の額又は出資金の額が5000万円以上である法人(その設立日以後1年を経過していないものを除く。)
 
   その引受けを行う信託に係る信託法(平成18年法律第108号)第37条第1項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)に規定する書類若しくは電磁的記録又は同法第222条第2項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)に規定する会計帳簿及び同法第37条第2項又は同法第222条第4項に規定する書類又は電磁的記録の作成及び保存が確実に行われると見込まれること。
 
   その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載又は記録をした事実がないこと。
 
   その業務及び経理の状況につき金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法その他の財務省令で定める方法により開示し、又は会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書その他これらに類する書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを閲覧させること。
 
   清算中でないこと。


 前項第一号ハに規定する設立日とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日をいう。

   内国法人
 設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日)
 
     合併法人(その合併により被合併法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。)
 当該合併法人と各被合併法人(その合併によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。イにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあっては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)
 
     分割承継法人(その分割により分割法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。)
 当該分割承継法人と各分割法人(その分割によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ロにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあっては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日)
 
     被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。)
 当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ハにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあっては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日)
 
     被事後設立法人(その事後設立(法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。ニにおいて同じ。)により事後設立法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。)
 各事後設立法人(その事後設立によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
 
   外国法人
 法第141条第一号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当することとなった日


 法第2条第二十九号ハ(1)の承認を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その納税地(連結子法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

   当該法人の名称及び納税地
 
   当該法人の代表者の氏名
 
   その設立の年月日
 
   当該法人が現に行っている事業の概要
 
   第1項第二号に規定する作成及び保存を確実に行う旨
 
   第1項第四号の規定による開示をしない場合には、同号の規定により閲覧させることを確実に行う旨
 
   その他参考となるべき事項


 前項の申請書には、同項の法人が第1項第一号イからハまでに掲げるいずれかの法人に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。

 税務署長は、第3項の申請書の提出があった場合において、その申請をした法人が第1項各号に掲げる要件に該当しないときは、その申請を却下する。

 税務署長は、第3項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨(却下の処分をする場合には、その旨及びその理由)を通知する。

 法第2条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該法人が第1項各号に掲げる要件に該当しないこととなったと認められる場合、その引き受けた特定受益証券発行信託(同条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。第9項及び第15項において同じ。)につき第9項に規定する書類を提出しなかった場合その他信託事務の実施につき著しく不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すものとする。

 法第2条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該承認を取り消したときは、当該法人に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。

 法第2条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人は、当該法人の各事業年度終了の日の翌日以後2月を経過する日までに、当該法人が受託者である特定受益証券発行信託の各計算期間(その終了の日が当該事業年度中にあるものに限る。)の貸借対照表その他の財務省令で定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

10 法第2条第二十九号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する受益証券発行信託の各計算期間終了の時における貸借対照表に記載された利益の繰越額として財務省令で定める金額とする。

11 法第2条第二十九号ハ(2)に規定する政令で定める割合は、1000分の25とする。

12 法第2条第二十九号ハ(3)に規定する政令で定めるものは、第9項に規定する書類が同項の規定により税務署長に提出された日(同項に規定する2月を経過する日までに提出されなかった場合には、当該経過する日)とする。

13 法第2条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人(その承認が取り消された法人を除く。)が合併、分割、現物出資又は事業の全部若しくは一部の譲渡(以下この項及び次項において「合併等」という。)により当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は事業の譲受けをした法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)にその信託事務の全部又は一部の引継ぎをした場合において、当該合併法人等が第1項第一号及び第五号に掲げる要件に該当する法人であるときは、当該合併法人等(同条第二十九号ハ(1)の承認を受けていないものに限る。)は、当該合併等の時において同条第二十九号ハ(1)の承認を受けたものとみなす。

14 前項の規定により法第2条第二十九号ハ(1)の承認を受けたものとみなされる合併法人等は、同項の引継ぎの後遅滞なく、当該合併法人等の第3項各号に掲げる事項並びに当該引継ぎをした法人の名称及び納税地を記載した書類に第4項に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15 法第2条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人は、特定受益証券発行信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が特定受益証券発行信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。

16 第9項に規定する書類の記載の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。


(法人が委託者となる法人課税信託)
第14条の5 法第2条第二十九号の二ハ(1)(定義)に規定する政令で定めるものは、同号ハ(1)の法人の株主等が取得する受益権の数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、その価額)の同号ハ(1)の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、その総額)に占める割合が100分の50を超えるものとする。

 法第2条第二十九号の二ハ(1)に規定する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合は、信託財産に属する金銭以外の資産を財務省令で定めるところにより区分したときに当該資産のおおむね全部が同一の区分に属する場合とする。

 法第2条第二十九号の二ハ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

   法第2条第二十九号の二ハ(2)の法人(次号において「委託法人」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
 
   委託法人と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該委託法人及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者


 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係があるかどうかの判定については、第14条の2第2項及び第3項(委託者が実質的に多数でない信託)の規定を準用する。

 法第2条第二十九号の二ハ(2)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(2)に規定する効力発生時等又は同号ハ(2)に規定する就任の時において、同号ハ(2)の信託財産に属する主たる資産が第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数が20年を超える減価償却資産であることが見込まれていた場合(当該信託財産に属する主たる資産が減価償却資産以外の固定資産であることが見込まれていた場合を含む。)又は当該信託財産に属する主たる資産が償還期間が20年を超える金銭債権を含む金銭債権であることが見込まれていた場合とする。

 法第2条第二十九号の二ハ(3)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(3)の受益者である同号ハ(3)の特殊関係者に対する収益の分配の割合につき受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合とする。


 第14条の次に次の1条を加える。

(委託者が実質的に多数でない信託)
第14条の2 法第2条第二十六号(定義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の一人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。

   次に掲げる個人
 
     当該判定対象委託者の親族
 
     当該判定対象委託者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 
     当該判定対象委託者の使用人
 
     イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象委託者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 
     ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 
   当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
 
   当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者


 前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

   当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
 
   前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
 
   前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人


 第4条第3項及び第6項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。


 第1編第3章を削る。


 第15条の見出しを「(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)」に改め、同条第2項を削り、同条第1項中「第12条第1項及び第2項(信託財産に係る収入及び支出の帰属)」を「第12条第4項第一号」に改め、同項を同条第5項とし、同条に第1項から第4項までとして次の4項を加える。

 法第12条第2項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

 法第12条第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第12条第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

 法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。


 第1編中第2章を第3章とし、第1章の2の次に次の1章を加える。
  第2章 法人課税信託

(法人課税信託の併合又は分割等)
第14条の10 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第2条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。

 信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなったものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託又は受益者等課税信託(法第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなったものとみなす。

 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあっては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。

 法第4条の7第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により受託法人(同条に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)に対する出資があったものとみなされた場合には、同号の委託者により信託された資産のその信託された時の価額(委託者の負債で当該受託法人に移転したものがある場合には、当該負債のその移転の時の価額を減算した金額)又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなった時におけるその信託財産に属する資産の価額から負債の価額を減算した金額は、第8条第1項第一号(資本金等の額)に掲げる金額(その出資が同項第八号に規定する適格現物出資又は同項第九号に規定する非適格現物出資に該当する場合には、同項第八号又は第九号に掲げる金額)に含まれるものとする。

 集団投資信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、当該法人課税信託に係る受託法人の設立の時における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。

   資産及び負債の帳簿価額
 当該法人課税信託に該当することとなった時の直前の当該集団投資信託の帳簿に記載された資産及び負債の価額
 
   資本金等の額
 当該法人課税信託に該当することとなった時の直前の当該集団投資信託について信託されている金額
 
   利益積立金額
 当該法人課税信託に該当することとなった時の直前の当該集団投資信託の資産のその帳簿に記載された金額から当該集団投資信託の負債のその帳簿に記載された金額及び前号に定める金額の合計額を減算した金額(当該集団投資信託が法第2条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託である場合には、当該減算した金額から法第64条の3第1項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額を減算した金額)


 受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第67条第1項(特定同族会社の特別税率) となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。) となるもの
法第67条第5項 次に 第一号又は第二号に
法第81条の13第4項(連結特定同族会社の特別税率) 次に掲げる金額 次に掲げる金額(連結親法人が第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合には、第一号又は第二号に掲げる金額)
第73条第1項第二号(寄附金の損金算入限度額) 有しないもの 有しないもの(法人課税信託(法第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)
第155条の13第1項(寄附金の連結損金算入限度額) 有しない法人 有しない法人(法人課税信託(法第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)
第155条の43第4項第三号(連結留保税額の個別帰属額の計算) である場合 である場合(連結親法人が法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合を除く。)


 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が法人課税信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。

 法人課税信託(法第2条第二十九号の二ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第10項までにおいて同じ。)に係る受託法人の法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間(以下この条において「会計期間」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が1年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る同項ただし書の規定は、適用しない。

 前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、12月とする。

10 法人課税信託に係る受託法人の会計期間のうち最初の会計期間のみが1年を超え、かつ、2年に満たない場合には、法第13条第1項ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の1年前の日までの期間及び同日の翌日から当該会計期間の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。

11 法人課税信託(法第2条第二十九号の二ニに掲げる信託に限る。以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなった場合には、法第13条第1項の規定にかかわらず、その会計期間開始の日からその該当しないこととなった日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。

12 前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。


 第17条中「第16条(内国法人の納税地)又は第17条(外国法人の納税地)」を「第16条から第17条の2まで(納税地)」に改める。


 第2編の編名を次のように改める。
  第2編 内国法人の法人税


 第19条の2を削る。


 第19条の3第1項中「第2条第二十八号」を「第2条第二十七号」に改め、同項第一号中「終了」の下に「(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあっては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。次号において同じ。)」を加え、同項第二号中「受益証券」を「受益権」に改め、同条第2項中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改め、同条第3項中「前項第二号」を「第1項第二号」に、「受益証券」を「受益権」に改め、同条第4項中「受益証券」を「受益権」に改め、同条を第19条の2とする。


 第21条第1項中「社債発行差金(第14条第1項第七号(繰延資産の範囲)に掲げる社債発行差金をいう。)」を「第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額」に改める。


 第22条第1項第二号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改め、「「投資法人」という。)」の下に「若しくは租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人(次項第二号において「特定目的信託受託法人」という。)若しくは同法第68条の3の3第5項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る同条第1項に規定する受託法人(次項第二号において「特定投資信託受託法人」という。)」を加え、「及び同法第68条の3の4第1項(特定投資信託に係る課税の特例)に規定する特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものを除く。)」を削り、「受益証券」を「受益権」に改め、同号ロ中「第2条第二十八号」を「第2条第二十七号」に、「第19条の3第1項」を「第19条の2第1項」に、「受益証券」を「受益権」に改め、同条第2項第二号中「又は投資法人」を「若しくは投資法人又は特定目的信託受託法人若しくは特定投資信託受託法人」に改める。


 第23条第1項第一号中「以下この項」を「次号及び第四号イ」に、「法第24条第1項に」を「同項に」に改め、同項第二号中「割合(」の下に「その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、」を加え、「ときは、」を「ときは」に改め、同号イを次のように改める。

     次のいずれかの金額
 
      (1)  当該分割法人の当該分割前事業年度終了の時の資産の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第9条第1項第四号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
 
      (2)  当該分割法人の当該分割前事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前6月以内に法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第9条第1項第一号若しくは第四号又は第9条の2第1項第一号若しくは第四号に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。)が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を減算した金額)



 第23条第1項第二号ロ中「超える場合」の下に「(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)」を加え、同項第三号中「割合(」の下に「当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、」を加え、「ときは、」を「ときは」に、「直前の発行済株式等」を「払戻し等に係る株式」に改め、同号イ中「控除した」を「減算した」に、「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」を「資本金等の額等」に改め、同項第四号イ中「計算した金額」の下に「(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)」を加え、同号ロ中「当該法人」を「当該取得等法人」に、「を合計した金額」を「(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)」に改め、同条第3項第一号中「証券取引所(証券取引所」を「金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所(これ」に改め、同項第二号中「証券業協会」を「金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会」に、「売買値段」を「売買価格」に改め、同項第七号を同項第十号とし、同項第六号を同項第九号とし、同項第五号を同項第八号とし、同項第四号中「又は適格現物出資及び」を「若しくは適格現物出資又は」に、「又は現物出資」を「若しくは現物出資」に、「又は被現物出資法人」を「若しくは被現物出資法人」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の二号を加える。

   第8条第1項第二十一号ホに規定する適格分社型分割による分割承継法人からの交付
 
   第8条第1項第二十一号ヘに規定する株式交換による株式交換完全親法人からの交付



 第23条第3項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

   金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)



 第23条第4項第二号中「当該法人」を「法第24条第1項に規定する法人」に改め、同条第5項中「当該各号に掲げる株式」を「当該抱合株式」に改める。


 第24条の2第4項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

   法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品



 第28条第1項第二号中「その取得のために通常要する」を削り、同条第2項第一号中「取得のために通常要する」を削る。


 第48条第1項中「減価償却資産の償却限度額(」を「平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)の償却限度額(」に、「償却の方法は」を「同項に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は」に改め、同項第一号イ(1)中「定額法」を「旧定額法」に改め、同号イ(2)中「定率法」を「旧定率法」に改め、同号ロ中「定額法」を「旧定額法」に改め、同項第二号イ中「定額法」を「旧定額法」に改め、同号ロ中「定率法」を「旧定率法」に改め、同項第三号イ中「定額法」を「旧定額法」に改め、同号ロ中「定率法」を「旧定率法」に改め、同号ハ中「生産高比例法」を「旧生産高比例法」に改め、同項第四号中「定額法」を「旧定額法」に改め、同項第五号イ中「定額法」を「旧定額法」に改め、同号ロ中「生産高比例法」を「旧生産高比例法」に改め、同項第六号中「第136条の3第1項」を「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の法人税法施行令第136条の3第1項」に、「「リース取引」」を「「改正前リース取引」」に、「リース期間定額法(リース取引」を「旧国外リース期間定額法(改正前リース取引」に、「当該リース取引」を「当該改正前リース取引」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「減価償却資産」を「前項第一号から第三号までに掲げる減価償却資産」に、「第1項第一号イ(2)」を「同項第一号イ(2)」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「鉱業用減価償却資産」を「第1項第三号に掲げる鉱業用減価償却資産」に、「第1項第五号」を「同項第五号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とし、同条第7項中「第5項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とする。


 第48条の2第1項中「前条第1項第一号ロ及び第六号」を「第48条第1項第一号ロ及び第六号並びに第48条の2第1項第一号及び第六号(減価償却資産の償却の方法)」に、「前条第1項第一号から第五号まで」を「第48条第1項第一号から第五号まで又は第48条の2第1項第二号から第五号まで」に改め、同条第7項中「前条第1項」を「第48条第1項又は第48条の2第1項」に、「同項第四号」を「第48条第1項第四号及び第48条の2第1項第四号」に改め、同条を第48条の4とし、第48条の次に次の2条を加える。

第48条の2 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

   建物(第三号及び第六号に掲げるものを除く。)
 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
 
   第13条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)
 次に掲げる方法
 
     定額法
 
     定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目から第7目までにおいて同じ。)
 
   鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。)
 次に掲げる方法
 
     定額法
 
     定率法
 
     生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
 
   第13条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物
 定額法
 
   第13条第八号イに掲げる鉱業権
 次に掲げる方法
 
     定額法
 
     生産高比例法
 
   リース資産
 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第7目において同じ。)


 前項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第二号ロに規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額(当該評価換え等が法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えである場合には、同項に規定する差額に達するまでの金額)を含むものとする。

 第1項第三号又は第五号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第三号ハに規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。

 リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース資産に係る第1項第六号に規定する除して計算した金額は、当該リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額(当該リース資産の取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該帳簿価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   償却保証額
 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
 
   改定取得価額
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
 
     減価償却資産の第1項第二号ロに規定する取得価額に同号ロに規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。)
 当該減価償却資産の当該取得価額
 
     連続する二以上の事業年度又は連結事業年度において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合
 当該連続する二以上の事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度における第1項第二号ロに規定する取得価額(当該連続する二以上の事業年度又は連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度において評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度)においては、当該取得価額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額)
 
   鉱業用減価償却資産
 前条第5項第一号に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
 
   リース資産
 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
 
   所有権移転外リース取引
  法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第七号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
 
     リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
 
     当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
 
     目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
 
     リース期間が目的資産の第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
 
   残価保証額
 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
 
   リース期間
 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
 
   評価換え等
 前条第5項第三号に規定する評価換え等をいう。
 
   期中評価換え等
 前条第5項第四号に規定する期中評価換え等をいう。


 第1項第六号及び第4項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。


(適格分社型分割等があった場合の減価償却資産の償却の方法)
第48条の3 第48条第1項各号(減価償却資産の償却の方法)又は前条第1項各号に掲げる減価償却資産が適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人(以下この条において「分割法人等」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には、当該減価償却資産は、当該分割法人等又は他の者が当該減価償却資産の取得をした日において当該移転又は承継を受けた内国法人により取得をされたものとみなして、前2条の規定を適用する。


 第49条第1項中「第48条第1項第二号」の下に「又は第48条の2第1項第二号」を加え、同条第2項第一号中「定額法又は定率法」を「旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法」に改め、同条第5項中「行なう」を「行う」に、「行なわれ難い」を「行われ難い」に改め、同条の次に次の1条を加える。

(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第49条の2 リース賃貸資産(第48条第1項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第48条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)を選定することができる。

 前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度(平成20年4月1日以後に終了する事業年度に限る。)に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該採用しようとする事業年度に係る法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間(同日以後に終了するものに限る。)について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第48条の4第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 第1項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の事業年度開始の時(当該リース賃貸資産が当該最初の事業年度開始の時後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第48条第5項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の第1項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第1項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による移転を除く。)を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち同項の規定の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。

 第1項の規定の適用を受けているリース賃貸資産につき第48条第5項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース賃貸資産に係る第1項に規定する除して計算した金額は、当該リース賃貸資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から前項に規定する残価保証額を控除し、これを当該リース賃貸資産の同項に規定する改定リース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が同条第5項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース賃貸資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。

 第1項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。


 第50条第1項中「減価償却資産のうち」を「減価償却資産(第48条の2第1項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるリース資産を除く。)のうち」に改め、「償却の方法)」の下に「又は第48条の2第1項」を加え、同条第2項中「添附し」を「添付し」に改める。


 第51条第1項中「第48条第1項」の下に「又は第48条の2第1項」を加え、「同項各号」を「第48条第1項各号又は第48条の2第1項各号」に、「同項第一号イ」を「第48条第1項第一号イ」に改め、「及び第五号」の下に「並びに第48条の2第1項第二号、第三号及び第五号」を加え、同条第2項中「第48条第1項」の下に「又は第48条の2第1項」を加え、同項ただし書中「同項第一号ロ」を「第48条第1項第一号ロ」に改め、「及び第六号」の下に「並びに第48条の2第1項第一号、第四号及び第六号」を加え、同条第3項中「前項ただし書」を「第2項ただし書」に、「資産を取得した」を「資産の取得をした」に、「又は第六号」を「若しくは第六号又は第48条の2第1項第一号、第四号若しくは第六号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより第53条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含み、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年3月31日以前に取得をされるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第1項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分に属する他の新償却方法適用資産について、次条第1項の承認を受けている場合には、この限りでない。

   旧定額法 定額法
 
   旧定率法 定率法
 
   旧生産高比例法 生産高比例法



 第52条第1項中「するとき」の下に「(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)」を加え、同条第3項中「行なわれ難い」を「行われ難い」に改める。


 第53条中「規定する」の下に「償却の方法を選定しなかった場合における」を加え、同条各号を次のように改める。

   平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産
 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 
     第48条第1項第一号イ及び同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産
 旧定率法
 
     第48条第1項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産
 旧生産高比例法
 
   平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産
 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 
     第48条の2第1項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産
 定率法
 
     第48条の2第1項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産
 生産高比例法



 第54条第1項第六号中「取得した」を「取得をした」に改め、同条第4項中「第48条第6項第三号」を「第48条第5項第三号」に、「同条第6項第四号」を「同条第5項第四号」に改める。


 第55条及び第56条を次のように改める。

(資本的支出の取得価額の特例)
第55条 内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに第132条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を前条第1項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。

 前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条第1項の規定による取得価額に加算することができる。

 第1項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産がリース資産(第48条の2第5項第四号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第5項第七号に規定するリース期間は、第1項の支出した金額を支出した日から当該内国法人が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。

 内国法人の当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度において第1項に規定する損金の額に算入されなかった金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第1項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第1項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。

 内国法人の当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度において第1項に規定する損金の額に算入されなかった金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。


(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第56条 減価償却資産の第48条第1項第一号及び第三号並びに第48条の2第1項第一号から第三号まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第48条第1項第一号並びに第48条の2第1項第一号及び第二号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第5項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第48条第1項第一号及び第三号並びに第3項に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。


 第58条第1項中「でその取得価額を」を「につきその」に改め、「損金経理をした」の下に「金額がある」を加え、同条第2項を削る。


 第59条第1項第一号中「として」の下に「旧定額法、旧定率法、」を加え、同項第二号中「として」の下に「旧生産高比例法又は」を加え、「当該方法」を「これらの方法」に改め、同項第三号中「第48条の2第1項」を「第48条の4第1項」に、「前二号に掲げる」を「前二号に規定する」に改める。


 第60条中「償却の方法として」の下に「旧定額法、旧定率法、」を加える。


 第60条の2第1項中「第45条の2第2項(特定医療用建物の割増償却)、」を削り、「、第46条の3(農業経営改善計画を実施する法人の機械等の割増償却)、第47条第1項若しくは第3項(優良賃貸住宅等の割増償却)、第47条の2(特定再開発建築物等の割増償却)又は第48条(倉庫用建物等の割増償却)」を「又は第46条の3から第48条まで(事業所内託児施設等の割増償却等)」に改め、同条第2項中「添附し」を「添付し」に改め、同条第5項中「定率法」を「旧定率法又は定率法」に、「第48条第6項第三号」を「第48条第5項第三号」に改める。


 第61条の3の表の第三号中「第48条第6項第三号ロ」を「第48条第5項第三号ロ」に改め、同表の第四号中「第48条第6項第三号ハ」を「第48条第5項第三号ハ」に改め、同表の第五号中「第48条第6項第三号ニ」を「第48条第5項第三号ニ」に改め、同条を第61条の4とする。


 第61条の2を第61条の3とする。


 第61条の見出しを「(堅牢な建物等の償却限度額の特例)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「減価償却資産」の下に「(前条第1項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)」を加え、「、前2条及び前項」を「(減価償却資産の償却限度額)及び前3条」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項中「第2項」を「第1項」に、「添附し」を「添付し」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項中「第2項」を「第1項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項を同条第6項とし、同条第8項中「第6項」を「第5項」に改め、同項を同条第7項とし、同条を第61条の2とし、第60条の2の次に次の1条を加える。

(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
第61条 内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第48条第5項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)の累積額(当該事業年度において第48条第5項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第1項において同じ。)と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第58条(減価償却資産の償却限度額)及び前2条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもって当該事業年度の償却限度額とする。

   平成19年3月31日以前に取得をされたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての第48条第1項第六号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第48条の4第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第49条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの
 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 
     第13条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。)
 その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の100分の95に相当する金額
 
     坑道及び第13条第八号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。)
 
     第13条第九号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。)
 その取得価額から当該生物に係る第56条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
 
     第48条第1項第六号に掲げる減価償却資産
 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
 
     第49条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産
 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、1円)を控除した金額に相当する金額
 
   平成19年4月1日以後に取得をされたもの(ハに掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての第48条の2第5項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第48条の4第1項に規定する償却の方法を採用しているもの
 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 
     第13条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。)
 その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額
 
     坑道及び第13条第八号に掲げる無形固定資産
 その取得価額に相当する金額
 
     第48条の2第1項第六号に掲げる減価償却資産
 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第5項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額


 内国法人がその有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、第58条、前2条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び1円を控除した金額を60で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)をもって当該各事業年度の償却限度額とみなす。

 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。


 第63条第1項中「金額」の下に「(第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。)」を加える。


 第2編第1章第1節第2款第7目の次に次の1目を加える。
    第7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目

第63条の2 第5目から前目まで(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。


 第64条第1項第一号中「第六号」を「第五号」に改め、同項第二号中「第14条第1項第七号又は第八号」を「第14条第1項第六号」に改め、同条第2項中「第48条第6項第三号」を「第48条第5項第三号」に、「以下この条」を「以下この項及び次項」に、「第48条第6項第四号」を「同条第5項第四号」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第14条第1項第八号」を「第1項第二号」に、「第1項第二号」を「同号」に、「未経過期間」を「同号に規定する支出の効果の及ぶ期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあっては同日とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあっては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間)」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項中「、第3項」を削り、同項を同条第4項とする。


 第66条中「社債発行費及び社債発行差金」を「第14条第1項第五号(繰延資産の範囲)に掲げる社債等発行費」に、「第14条第1項第八号イ(繰延資産の範囲)」を「同項第六号イ」に改める。


 第66条の2の表の第三号中「第48条第6項第三号ロ」を「第48条第5項第三号ロ」に改め、同表の第四号中「第48条第6項第三号ハ」を「第48条第5項第三号ハ」に改め、同表の第五号中「第48条第6項第三号ニ」を「第48条第5項第三号ニ」に改める。


 第68条第1項第四号イ中「第14条第1項第八号」を「第14条第1項第六号」に改める。


 第69条第1項第一号を次のように改める。

   法第34条第1項第一号に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
 
     当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月を経過する日(保険会社(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社をいう。次項第一号及び第7項において同じ。)にあっては、当該会計期間開始の日から4月を経過する日。イにおいて「3月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
 
     当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(次項第二号及び第3項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
 
     当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第3項第二号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)


 第69条第1項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第2項を次のように改める。

 法第34条第1項第二号に規定する届出は、第一号に掲げる日(第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第5項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもってしなければならない。

   株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(次項第二号において「株主総会等」という。)の決議により法第34条第1項第二号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日(同日が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から5月を経過する日。以下この号において「4月経過日等」という。)後である場合には当該4月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同項第二号の定めをした場合にはその設立の日以後2月を経過する日とする。)
 
   臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第34条第1項第二号の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号の定めがあった場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から1月を経過する日


 第69条第8項を同条第10項とし、同条第7項第二号中「第4項各号」を「第6項各号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第4項から第6項までを2項ずつ繰り下げ、同条第3項中「届出期限」の下に「又は変更届出期限」を加え、同項を同条第5項とし、同条第2項の次に次の2項を加える。

 法第34条第1項第二号に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(以下この項において「直前届出」という。)をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第二号に掲げる事由に基因する変更にあっては、当該定めに基づく給与の額を減額するものであるときに限る。)は、当該変更後の同条第1項第二号に規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(第5項において「変更届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもってしなければならない。

   臨時改定事由
 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
 
   業績悪化改定事由
 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該1月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日)


 法第34条第1項第二号の場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号の定めをした日(第2項第一号に規定する内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあっては、同号の設立の日)の現況による。


 第72条の2第8項中「800万円」を「1600万円」に改め、同条第9項中「800万円」を「1600万円」に改め、同項第十号を次のように改める。

   削除



 第72条の2第9項第十一号中「組合事業に係る」を「組合事業等による」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。

  十一  租税特別措置法第66条の9の7第3項(法人税額から控除する特定外国法人の外国税額の益金算入)



 第73条第1項第一号イ中「当該金額が零を下回る」を「当該資本金等の額が零に満たない」に改め、同条第2項第十一号を次のように改める。

  十一  削除



 第73条第2項第十二号中「組合事業に係る」を「組合事業等による」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。

  十二  租税特別措置法第66条の9の7第3項(法人税額から控除する特定外国法人の外国税額の益金算入)



 第77条の2第1項中「(昭和18年法律第43号)」を削り、同項第一号中「信託終了」を「終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)」に改め、同項第二号を次のように改める。

   当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。


 第77条の2第1項第四号ロ中「受益証券」を「受益権」に改め、同項第五号を次のように改める。

   当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。


 第77条の2第2項中「主務大臣」の下に「(当該公益信託が次項第二号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第11条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項及び第4項において同じ。)」を加え、同条第4項中「(当該証明がされた公益信託の第1項各号に掲げる事項に関する信託の条項の変更に係る同項第二号の認可を含む。)」を削り、「とき」の下に「(当該証明がされた公益信託の第1項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)」を加える。


 第79条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号中「又は同法附則第6条第1項(業務の特例)」及び「(同項に基づく補助金にあっては、財務省令で定める業務に関するものに限る。)」を削り、同号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六号とし、同条第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。


 第84条第四号を次のように改める。

   事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する特定共済組合に限る。)、火災共済協同組合並びに協同組合連合会(同法第9条の9第4項(協同組合連合会)に規定する特定共済組合連合会に限る。)



 第84条の次に次の1条を加える。

(所有権が移転しないリース取引の範囲)
第84条の2 法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるリース取引は、第48条の2第5項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引とする。


 第88条第1項中「を取得する」を「の同項に規定する取得をする」に改める。


 第101条第1項第一号中「第63条第5項」を「第63条第6項」に改め、「同条第1項本文」の下に「又は第2項本文」を加え、「同条第5項」を「同条第6項」に改める。


 第111条の2第3項中「価額」の下に「(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額)」を加え、同項に次の各号を加える。

   当該新株予約権が合併又は分割に係る法第54条第1項に規定する承継新株予約権(次号において「承継新株予約権」という。)である場合
 当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人が発行した同項に規定する新株予約権(当該承継新株予約権に係るものに限る。)の発行の時の価額
 
   当該新株予約権が株式交換又は株式移転に係る承継新株予約権である場合
 当該株式交換又は株式移転に係る株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人が発行した法第54条第1項に規定する新株予約権(当該承継新株予約権に係るものに限る。)の発行の時の価額に、当該発行の日から当該承継新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該株式交換又は株式移転の日から当該行使が可能となる日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
 
   当該新株予約権がその発行法人(法第54条第2項に規定する発行法人をいう。)を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又は株式移転により消滅したものである場合(当該新株予約権の行使が可能となる日前に消滅した場合に限る。)
 当該新株予約権の発行の時の価額に、当該発行の日から当該新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該発行の日から当該株式交換又は株式移転の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額


 第111条の2に次の1項を加える。

 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。


 第112条第8項中「第61条第1項」を「第60条の3第1項」に改め、同条第18項を同条第19項とし、同条第17項を同条第18項とし、同条第16項を同条第17項とし、同条第15項中「(最初の連結親法人事業年度を除く。)」を削り、「又は現物出資法人とするもの」を「若しくは現物出資法人とするもの又は最初の連結親法人事業年度の期間内において行う当該内国法人(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)との間に法第4条の2に規定する完全支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人とするもの」に改め、「(当該被合併法人又は分割法人の連結欠損金個別帰属額で同条第6項の規定により当該被合併法人又は分割法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものに限る。)」及び「(当該内国法人の連結欠損金個別帰属額で同条第6項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものに限る。)」を削り、同項を同条第16項とし、同条第14項中「(連結納税の承認の申請)」及び「(連結納税義務者)」を削り、「当該開始の日(当該連結親法人事業年度が当該連結申請特例年度である場合には、当該開始の日から当該承認を受ける日の前日までの間)に行うもので当該内国法人(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)との間に法第4条の2に規定する完全支配関係」を「当該内国法人との間に連結完全支配関係」に改め、「)とするもの」の下に「(当該開始の日に行うものに限る。)又は連結親法人である当該内国法人との間に法第4条の2に規定する完全支配関係がある法人を被合併法人等とするもの」を加え、「(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)」を削り、同項を同条第15項とし、同条第13項を同条第14項とし、同条第12項中「(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項を同条第13項とし、同条第11項を同条第12項とし、同条第10項の次に次の1項を加える。

11 法第57条第10項第一号に規定する政令で定める法人は、同項の連結子法人である内国法人(法第81条の9第2項第二号に規定する連結子法人に該当するものに限る。)が法第57条第10項に規定する連結法人単体事業年度(最初の連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)の法第4条の3第6項(連結納税の承認の申請)の規定の適用を受けて行った同条第1項の申請につき法第4条の2(連結納税義務者)の承認を受ける日からその終了の日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行った当該内国法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度に限る。)において当該内国法人に係る連結親法人との間に法第4条の2に規定する完全支配関係がある法人(第155条の19第4項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)に規定する完全子会社に限る。以下この項において「支配関係法人」という。)を法第57条第2項に規定する被合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行う場合(当該最初の連結親法人事業年度開始の日から当該承認を受ける日の前日までの間に行う場合に限る。)における当該支配関係法人とする。


 第112条に次の1項を加える。

20 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。


 第113条の2第22項中「第4条の2第3項、第6項又は第10項」を「第4条の2第4項、第8項又は第12項」に改める。


 第114条中「第14条第1項第八号」を「第14条第1項第六号」に改める。


 第116条の2第5項中「第112条第14項」を「第112条第15項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

 第112条第11項の規定は、法第58条第5項に規定する政令で定める法人について準用する。この場合において、第112条第11項中「同項の連結子法人」とあるのは「法第58条第5項の連結子法人」と、「第57条第2項」とあるのは「第58条第2項」と読み替えるものとする。


 第118条の3第1項及び第2項中「第61条第1項」を「第60条の3第1項」に改め、同条第3項中「第61条第2項」を「第60条の3第2項」に、「として」を「と、当該欠損等法人の同項に規定する適用事業年度等の開始の日を当該合併法人等の当該適用事業年度等の開始の日と、当該欠損等法人の同項に規定する特定支配日を当該合併法人等の当該特定支配日として」に改め、同条に次の1項を加える。

 第123条の8第3項から第10項まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法第60条の3第1項に規定する特定資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額及び当該特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額について準用する。この場合において、第123条の8第3項第三号中「特定適格合併等の日前に同項」とあるのは「法第60条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定支配日又は第118条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する適格分割等の日前に法第33条第2項」と、同項第五号中「特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第14項及び第15項において「被合併法人等」という。)の取得」とあるのは「その取得」と、同条第6項第一号中「特定適格合併等に係る」とあるのは「法第60条の3第2項に規定する適格組織再編成に係る同項に規定する欠損等法人である」と、「同条第5項」とあるのは「法第52条第5項」と読み替えるものとする。


 第119条第1項第四号中「合計額がその取得の時」を「合計額が払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時」に改め、同項第五号中「係る合併法人の株式」の下に「又は法第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式」を、「当該合併法人の株式」の下に「又は当該親法人の株式」を加え、同項第六号中「係る分割承継法人の株式」の下に「又は法第61条の2第4項に規定する親法人(以下この号において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式」を、「当該分割承継法人の株式」の下に「又は当該親法人の株式」を加え、同項第七号中「受けた分割承継法人」の下に「の株式若しくは法第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式」を加え、「その株式」を「これらの株式」に改め、同項第八号中「係る株式交換完全親法人の株式」の下に「又は法第61条の2第9項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式」を、「当該株式交換完全親法人の株式」の下に「又は当該親法人の株式」を加え、同項第十四号中「第61条の2第11項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)」を「第61条の2第14項第一号」に改め、同項第十五号及び第十六号中「第61条の2第11項第二号」を「第61条の2第14項第二号」に改め、同項第十七号及び第十八号中「第61条の2第11項第三号」を「第61条の2第14項第三号」に改め、同項第十九号中「第61条の2第11項第四号」を「第61条の2第14項第四号」に改め、「帳簿価額」の下に「に相当する金額」を加え、同項第二十二号を同項第二十五号とし、同項第二十一号中「第61条の2第11項第五号」を「第61条の2第14項第五号」に、「の帳簿価額(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債の償還金額から当該新株予約権付社債についての社債に係る第14条第1項第七号(繰延資産の範囲)に規定する社債発行差金の当該取得の直前の帳簿価額を控除した金額を加算した金額)」を「又は新株予約権付社債の帳簿価額」に改め、同号を同項第二十二号とし、同号の次に次の二号を加える。

  二十三  集団投資信託についての信託の併合(当該信託の併合に係る従前の信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により交付を受けた当該新たな信託の受益権
 当該従前の信託の受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新たな信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 
  二十四  集団投資信託についての信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(法第61条の2第16項に規定する分割信託をいう。以下この項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(同条第16項に規定する承継信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により交付を受けた当該承継信託の受益権
 当該分割信託の受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額に当該信託の分割に係る第119条の8の3第1項(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額)に規定する割合を乗じて計算した金額(当該承継信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)


 第119条第1項第二十号中「第61条の2第11項第五号」を「第61条の2第14項第五号」に改め、同号を同項第二十一号とし、同項第十九号の次に次の一号を加える。

  二十  法第61条の2第14項第四号に規定する新株予約権の行使により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の社債
 当該取得をした社債に係る新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)


 第119条第3項中「株式の当該取得並びに分割型分割」を「株式又は同項に規定する合併親法人株式のその取得並びに適格分割型分割」に改め、「の株式」の下に「又は法第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式」を加える。


 第119条の3第7項中「投資信託又は特定目的信託」を「集団投資信託」に、「この項及び次項」を「この条」に改め、同条第12項中「第61条の2第12項」を「第61条の2第17項」に改め、同条に次の1項を加える。

13 内国法人がその有する集団投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る信託の分割により当該信託の分割に係る法第61条の2第16項に規定する承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、所有受益権(当該集団投資信託の受益権で、その信託の分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)の1単位当たりの帳簿価額は、前条第1項第一号の規定にかかわらず、その旧受益権のその信託の分割の直前の帳簿価額からその旧受益権に係る法第61条の2第16項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有受益権の数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその1単位当たりの帳簿価額とする方法により算出するものとする。


 第119条の4第1項中「又は同条第12項」を「、同条第12項」に改め、「分配」の下に「又は同条第13項に規定する交付」を加える。


 第119条の7第2項中「決定」の下に「(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。)」を加え、同条の次に次の1条を加える。

(親法人の保有関係)
第119条の7の2 法第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第3項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。

 法第61条の2第4項に規定する政令で定める関係は、分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。

 法第61条の2第9項に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。


 第119条の8第2項中「同じ。)」の下に「又は法第61条の2第4項に規定する親法人の株式」を加え、「法第61条の2第4項に規定する金銭等交付分割型分割に含まれる」を「同項に規定する金銭等不交付分割型分割に含まれない」に改める。


 第119条の8の2中「第61条の2第11項第一号」を「第61条の2第14項第一号」に改め、同条の次に次の1条を加える。

(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額)
第119条の8の3 法第61条の2第16項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する旧受益権に係る集団投資信託の同項の信託の分割の直前の当該旧受益権の帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

   当該信託の分割に係る分割信託(法第61条の2第16項に規定する分割信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額
 
   当該信託の分割に係る承継信託(法第61条の2第16項に規定する承継信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)


 前項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、法第61条の2第16項に規定する金銭等交付分割に含まれるものとする。

 第1項に規定する旧受益権に係る集団投資信託の受託者は、信託の分割を行った場合には、当該旧受益権を有していた法人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。


 第119条の9第1項中「第61条の2第12項」を「第61条の2第17項」に改め、同条第2項中「(法第61条の2第12項に規定する資本の払戻しにあっては、当該割合及び当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額)」を削る。


 第119条の10中「第61条の2第14項第一号」を「第61条の2第19項第一号」に改める。


 第119条の11を削る。


 第119条の11の2の見出しを「(有価証券の区分変更等によるみなし譲渡)」に改め、同条第2項中「社債等の振替に関する法律第94条第1項(元利統合手続)に規定する統合(以下この項において「統合」という。)が行われた場合には、当該統合の時」を「第1項第五号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時」に、「統合の直前の時における」を「事実が生じた時の直前の」に、「計算するものとする」を「計算する」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項中「社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第90条第1項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券(以下この条において「分離適格振替有価証券」という。)について同項に規定する元利分離(以下この項において「元利分離」という。)が行われた場合には、当該元利分離の時」を「分離適格振替有価証券について第1項第四号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時」に、「元利分離の直前の時における」を「事実が生じた時の直前の」に、「同法第90条第2項に規定する分離元本振替国債である有価証券(以下この条において「分離元本振替有価証券」という。)及び同法第90条第3項に規定する分離利息振替国債である有価証券(以下この条において「分離利息振替有価証券」という。)」を「分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券」に、「計算するものとする」を「計算する」に改め、「(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)」を削り、同項を同条第3項とし、同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。

 法第61条の2第21項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める事実とする。

   法第61条の3第1項第一号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券(次項において「売買目的有価証券」という。)
 次に掲げる事実
 
     第119条の2第2項第二号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する場合に該当することとなったこと。
 
     法第61条の3第1項第一号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務(第三号ロにおいて「短期売買業務」という。)の全部を廃止したこと。
 
   第119条の2第2項に規定する満期保有目的等有価証券(同項第二号に掲げる株式又は出資に該当するものに限る。)
 同号に規定する場合に該当しなくなったこと。
 
   第119条の2第2項に規定するその他有価証券
 次に掲げる事実
 
     第119条の2第2項第二号に規定する場合に該当することとなったこと。
 
     法令の規定に従って新たに短期売買業務を行うこととなったことに伴い、当該その他有価証券を短期売買業務に使用することとなったこと。
 
   社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第90条第1項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離適格振替有価証券」という。)
 同条第1項に規定する元利分離が行われたこと。
 
   社債等の振替に関する法律第90条第2項に規定する分離元本振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離元本振替有価証券」という。)及び同条第3項に規定する分離利息振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離利息振替有価証券」という。)
 同法第94条第1項(元利統合手続)に規定する統合が行われたこと。


 内国法人の有する前項第一号から第三号までに掲げる有価証券についてそれぞれ同項第一号から第三号までに定める事実が生じた場合には、その事実が生じた時において、当該有価証券をその時における価額(第三号及び第五号に掲げる事実が生じた場合のその有価証券については、その事実が生じた時の直前におけるその有価証券の帳簿価額)により譲渡し、かつ、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める有価証券を当該価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

   前項第一号イに掲げる事実
 第119条の2第2項に規定する満期保有目的等有価証券(次号及び第四号において「満期保有目的等有価証券」という。)
 
   前項第一号ロに掲げる事実
 満期保有目的等有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に満期保有目的等有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「満期保有目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第119条の2第2項に規定するその他有価証券(満期保有目的該当有価証券を除く。)
 
   前項第二号に定める事実
 売買目的有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に売買目的有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「売買目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第119条の2第2項に規定するその他有価証券(売買目的該当有価証券を除く。)
 
   前項第三号イに掲げる事実
 満期保有目的等有価証券
 
   前項第三号ロに掲げる事実
 売買目的有価証券



 第119条の11の2を第119条の11とし、同条の次に次の1条を加える。

(親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由)
第119条の11の2 法第61条の2第22項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、同項に規定する合併等の直前に同項の内国法人との間に当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する関係がある場合における当該関係とする。

 法第61条の2第22項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由(これらの事由により同項に規定する見込まれる法人(当該見込まれる法人が分割承継法人となる第三号に掲げる事由にあっては、当該事由に係る分割法人)から同項に規定する親法人株式(以下この条において「親法人株式」という。)の移転を受ける場合におけるこれらの事由を除く。)とする。

   当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
 
   当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をいう。)を発行した法人の法第61条の2第2項に規定する合併により当該合併に係る合併法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該合併
 
   当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の法第61条の2第4項に規定する金銭等不交付分割型分割により法第2条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等として同条第十二号の九に規定する分割対価資産の交付を受けた場合で当該分割対価資産が親法人株式であるときにおける当該金銭等不交付分割型分割
 
   当該内国法人を分割法人とする適格分社型分割により親法人株式の交付を受けた場合における当該適格分社型分割
 
   当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の法第61条の2第9項に規定する株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全親法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該株式交換


 法第61条の2第22項に規定する政令で定める数は、同項の内国法人の同項に規定する契約日等において有していた親法人株式の数(出資にあっては、金額。以下この項において同じ。)及び当該契約日等において移転を受けた親法人株式の数の合計数(出資にあっては、合計額)が同条第22項に規定する契約に基づき同項に規定する合併等により交付しようとする親法人株式の数を超える場合におけるその超える部分の数とする。

 法第61条の2第22項の内国法人が同項に規定する契約日後に同項に規定する政令で定める事由により親法人株式の移転を受けた場合における当該親法人株式で同項の規定の適用を受ける前のものについては、当該内国法人の当該移転前から有していた親法人株式と銘柄が異なる株式として、同条及びこの目の規定を適用する。


 第119条の12第二号中「(信託財産に係る収入及び支出の帰属)」を「(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)」に改め、同条第四号中「係る合併法人」の下に「若しくは同項第五号に規定する親法人」を、「分割承継法人」の下に「若しくは同項第六号に規定する親法人」を、「株式交換完全親法人」の下に「若しくは同項第八号に規定する親法人」を加える。


 第119条の13第一号中「証券取引所(証券取引所」を「金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所(これ」に、「同じ。)において」を「「金融商品取引所」という。)の開設する市場において」に、「証券取引所において」を「金融商品取引所において」に改め、同条第二号中「証券取引法第2条第8項第七号ハ(定義)」を「金融商品取引法第2条第8項第十号ハ」に、「第40条第1項第一号(取扱有価証券)」を「第67条の18第四号(認可協会への報告)」に、「第79条の3(売買高及び価格の通知・公表)」を「第67条の19(売買高、価格等の通知等)」に改める。


 第2編第1章第1節第2款の2中第1目を第1目の2とし、同目の前に次の1目を加える。
   第1目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額

(短期売買商品の範囲)
第118条の4 法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

   内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的(以下この号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行ったもの(以下この号において「専担者売買商品」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)
 
   適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた資産のうち、その移転の直前に当該被合併法人等において前号に掲げる資産とされていたもの



(短期売買商品の取得価額)
第118条の5 内国法人が法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品(以下この目において「短期売買商品」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   購入した短期売買商品(法第61条の5第2項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。)
 その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 
   前号に掲げる短期売買商品以外の短期売買商品(適格分社型分割又は適格現物出資により分割法人又は現物出資法人から取得したものを除く。)
 その取得の時におけるその短期売買商品の取得のために通常要する価額



(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)
第118条の6 短期売買商品の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。

   移動平均法(短期売買商品をその種類及び銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び第4項において同じ。)をする都度その短期売買商品の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品については、当該被合併法人又は分割法人の法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額とする。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
 
   総平均法(短期売買商品を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品(分割型分割により分割承継法人に移転したものを除く。)の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)


 内国法人が適格事後設立により事後設立法人から短期売買商品を取得した場合には、当該短期売買商品の第123条の6(適格事後設立における被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額)の規定を適用する前の取得価額に当該短期売買商品に係る同条に規定する帳簿価額修正益に相当する金額を加算し、又は当該取得価額から同条に規定する帳簿価額修正損に相当する金額を減算した金額を当該短期売買商品の取得価額として、前項の規定を適用する。

 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その種類等ごとに選定しなければならない。

 内国法人は、短期売買商品の取得をした場合(当該取得をした日の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品と種類等を同じくする短期売買商品につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品と種類等を同じくする短期売買商品につき、第1項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

 第30条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第1項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第1項」とあるのは「第118条の6第6項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)」と、同条第2項及び第3項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。

 法第61条第1項第二号に規定する政令で定める方法は、第1項第一号に掲げる移動平均法とする。

 税務署長は、内国法人が短期売買商品につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかった内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかった場合において、その内国法人が行った算出の方法が第1項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行った方法によってもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。


(短期売買商品の時価評価金額)
第118条の7 法第61条第2項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する短期売買商品をその種類及び銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品ごとに、次に掲げるいずれかの価格にその短期売買商品の数量を乗じて計算した金額とする。

   価格公表者(商品(商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第4項(定義)に規定する商品をいう。以下この条において同じ。)の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその商品の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。次号において同じ。)によって公表された当該事業年度終了の日における短期売買商品の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。次号において「最終価格」という。)
 
   価格公表者によってその価格を公表される短期売買商品又はこれに類似する商品の最終価格にこれらの品質、所在地その他の価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を加えて得た価格



(短期売買商品の評価益又は評価損の翌事業年度における処理)
第118条の8 内国法人が法第61条第3項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額(分割型分割により分割承継法人に短期売買商品を移転する場合におけるその短期売買商品に係る金額を除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

 内国法人が適格合併又は適格分割型分割(以下この項及び第4項において「適格合併等」という。)により短期売買商品の移転を受けたときは、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(第4項において「被合併法人等」という。)の最後事業年度(法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第4項において同じ。)又は分割前事業年度(同条第2項に規定する分割前事業年度をいう。第4項において同じ。)において当該移転を受けた短期売買商品につき法第61条第3項の規定により益金の額又は損金の額に算入された同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

 法第61条第3項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した短期売買商品(分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その短期売買商品の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額からその評価益に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額にその評価損に相当する金額を加算した金額とする。

 内国法人が適格合併等により移転を受けた短期売買商品で当該適格合併等に係る被合併法人等が法第61条第3項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を最後事業年度又は分割前事業年度の益金の額又は損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その短期売買商品につき当該被合併法人等において同項の規定を適用した後の最後事業年度又は分割前事業年度終了の時における帳簿価額からその評価益に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額にその評価損に相当する金額を加算した金額とする。

 法第61条第3項に規定する期末帳簿価額は、法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額をした後の帳簿価額とし、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には、同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とする。


 第122条の12第3項及び第122条の13第1項中「第14条の3第2項」を「第14条の6第2項」に改める。


 第122条の14第6項第二号中「第14条第1項第八号」を「第14条第1項第六号」に改める。


 第123条の2中「限る。)」の下に「、法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品」を加える。


 第123条の8第1項から第4項までを削り、同条第5項中「(法第62条の7第2項」の下に「(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)」を加え、「第17項」を「第13項」に改め、同項を同条第1項とし、同条第6項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

   法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品


 第123条の8第6項を同条第2項とし、同条第7項第二号を次のように改める。

   会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があった場合において、これらの法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更生手続開始の決定の時から当該更生手続開始の決定に係る更生手続の終了の時までの間に生じた資産の譲渡等特定事由(次号及び第7項第一号において「更生期間資産譲渡等」という。)


 第123条の8第7項第三号中「前号に規定する」を「更生期間資産譲渡等に該当する」に改め、同項第四号を次のように改める。

   民事再生法の規定による再生手続開始の決定があった場合(法第33条第3項に規定する政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、民事再生法に規定する再生債務者(当該事実が生じた場合にあっては、その債務者)である内国法人の当該再生手続開始の決定の時から当該再生手続開始の決定に係る再生手続の終了の時まで(当該事実が生じた場合にあっては、当該事実が生じた日の属する事業年度開始の日から当該事実が生じた日まで)の間に生じた資産の譲渡等特定事由(第7項第二号において「再生等期間資産譲渡等」という。)


 第123条の8第7項第五号中「被合併法人等」を「被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第14項及び第15項において「被合併法人等」という。)」に改め、同項第六号中「第11項」を「第7項第四号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第8項第一号中「第12項第一号」を「第8項第一号」に改め、同項第二号中「第12項第二号」を「第8項第二号」に改め、同項に次の一号を加える。

   法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額(以下この号及び第6項第五号において「資産調整勘定の金額」という。)を有する内国法人が当該内国法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併を行った場合において、同条第4項の規定により当該合併の日の前日の属する事業年度において当該資産調整勘定の金額を減額すべきこととなったこと(その減額すべきこととなった金額が当該事業年度が合併の日の前日の属する事業年度でなかったとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額に満たない場合を除く。)。


 第123条の8第8項を同条第4項とし、同条第9項を同条第5項とし、同条第10項第四号中「第8項第三号」を「第4項第三号」に改め、同項に次の一号を加える。

   第4項第四号に掲げる事由
 法第62条の8第4項の規定により減額すべきこととなった資産調整勘定の金額に相当する金額(その減額すべきこととなった金額が当該事業年度が同号に規定する合併(以下この号において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度でなかったとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
 
     当該非適格合併に伴い法第62条の8第6項第一号に規定する退職給与引受従業者が当該内国法人の従業者でなくなったこと(当該退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合を除く。)に基因して同号に規定する退職給与負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなった同号に定める金額に相当する金額
 
     当該非適格合併に基因して法第62条の8第6項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなった同号に定める金額に相当する金額
 
     法第62条の8第7項の規定により同項に規定する差額負債調整勘定の金額(ハにおいて「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する当該内国法人が当該非適格合併の日の前日の属する事業年度に同項の規定により減額すべきこととなった差額負債調整勘定の金額(その減額すべきこととなった金額が当該事業年度が当該非適格合併の日の前日の属する事業年度でなかったとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる差額負債調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)
 
     当該非適格合併により当該非適格合併に係る合併法人が有することとなった資産調整勘定の金額に相当する金額


 第123条の8第10項を同条第6項とし、同条第11項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第一号から第三号までを二号ずつ繰り下げ、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。

   更生期間資産譲渡等
 
   再生等期間資産譲渡等


 第123条の8第11項を同条第7項とし、同条第12項を同条第8項とし、同条第13項を同条第9項とし、同条第14項第一号中「第12項第三号」を「第8項第三号」に改め、同項第三号中「第12項第四号」を「第8項第四号」に改め、同項を同条第10項とし、同条第15項中「第4項及び第6項」を「第2項」に、「第18項及び第19項」を「第14項及び第15項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第16項中「第6項の」を「第2項の」に、「第6項第三号」を「第2項第四号」に改め、同項を同条第12項とし、同条第17項中「第7項から第15項まで」を「第3項から第11項まで」に、「第7項第五号」を「第3項第五号」に、「被合併法人等」を「被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第14項及び第15項において「被合併法人等」という。)」に改め、同項を同条第13項とし、同条第18項中「第6項から第15項まで」を「第2項から第11項まで」に改め、同項を同条第14項とし、同条第19項中「第6項から第15項まで」を「第2項から第11項まで」に、「第7項第五号中「被合併法人等」」を「第3項第五号中「被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第14項及び第15項において「被合併法人等」という。)」」に、「第19項」を「第15項」に改め、同項を同条第15項とする。


 第123条の10第10項中「もの又は」を「もの(同項に規定する事業年度終了の日の翌日に行われた同項の内国法人を被合併法人とする合併に伴い当該内国法人の従業者でなくなったものを含む。)又は」に改める。


 第124条第1項を次のように改める。

 法第63条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。

   法第63条第6項に規定する長期割賦販売等(以下この目において「長期割賦販売等」という。)の対価の額及びその原価の額(その長期割賦販売等に要した手数料の額を含む。)にその長期割賦販売等に係る賦払金割合を乗じて計算した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法
 
   長期割賦販売等(法第63条第2項に規定するリース譲渡(以下この目において「リース譲渡」という。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の収益の額とし、ハに掲げる金額を当該事業年度の費用の額とする方法
 
     当該長期割賦販売等の対価の額から利息相当額(当該長期割賦販売等の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法第63条第2項に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第4項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
 
     当該長期割賦販売等の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額
 
     当該長期割賦販売等の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額



 第124条第2項中「前項」を「前項第一号」に改め、同条に次の3項を加える。

 法第63条第2項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の100分の20に相当する金額(次項において「利息相当額」という。)とする。

 法第63条第2項に規定する収益の額として政令で定める金額は、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第三号に掲げる金額とする。

   リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
 
   リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
 
   リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額


 第1項第二号及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。


 第125条の見出しを「(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)」に改め、同条に次の1項を加える。

 法第63条第2項本文の規定の適用を受けている内国法人がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による移転を除く。)をした場合には、そのリース譲渡に係る収益及び費用の額(その解除又は移転をした事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。


 第125条の2を削る。


 第126条を次のように改める。

(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
第126条 法第63条第3項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約についての同項に規定する連結開始直前事業年度(以下この条において「連結開始直前事業年度」という。)又は同項に規定する連結加入直前事業年度(以下この条において「連結加入直前事業年度」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が1000万円に満たないこととする。

   当該資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
 
   当該資産の販売等又はリース譲渡に係る費用の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)


 法第63条第3項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

   第14条の8第二号ロ及びハ(時価評価資産等の範囲)に掲げる契約
 
   法第63条第3項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約



 第126条の2各号列記以外の部分を次のように改める。

 法第63条第4項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度(同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時(非適格株式交換等(同条第4項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から当該非適格株式交換等事業年度終了の日までの期間内に行われた適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に当該資産の販売等又はリース譲渡に係る契約の移転をした場合におけるその移転をした契約にあっては、当該適格分社型分割等の時)における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が1,000万円に満たないこととする。


 第126条の2第一号及び第二号中「資産の販売等」の下に「又はリース譲渡」を、「第63条第1項」の下に「又は第2項」を加え、同条に次の1項を加える。

 法第63条第4項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

   法第63条第4項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日から当該非適格株式交換等の日の前日までの期間内に他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
 
   法第63条第4項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間内に締結し、又は当該期間内に他の者から移転を受けた場合におけるその締結し、又は移転を受けた契約



 第126条の3を削る。


 第127条中「第63条第5項第三号」を「第63条第6項第三号」に改める。


 第128条中「第126条の2」を「第126条の2第1項」に改め、「規定する適格分社型分割等」の下に「(以下この条において「適格分社型分割等」という。)」を加え、「第63条第3項」を「第63条第4項」に、「第63条第1項から第3項まで」を「第63条第1項、第3項及び第4項」に改め、同条に次の1項を加える。

 内国法人が適格組織再編成により当該適格組織再編成に係る被合併法人等から当該被合併法人等において法第63条第2項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(適格分社型分割等に係る分割法人等から当該分割法人等の同条第4項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分社型分割等により当該適格分社型分割等の時における第126条の2第1項に規定する繰延長期割賦損益額が1,000万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第63条第2項から第4項までの規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第124条第1項第二号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該内国法人が行ったリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該被合併法人等がした法第63条第7項の明細の記載は当該内国法人がしたものと、それぞれみなす。


 第2編第1章第1節第3款の次に次の2款を加える。
   第3款の2 リース取引

(リース取引の範囲)
第131条の2 法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第138条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。

   当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この項及び次項において「賃貸借期間」という。)の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。
 
   当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。


 資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第64条の2第3項第二号の資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。

 法第64条の2第1項の規定により売買があったものとされた同項に規定するリース資産につきその賃借人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。


   第3款の3 法人課税信託に係る所得の金額の計算

第131条の3 法第64条の3第1項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定受益証券発行信託(以下この項及び次項において「特定受益証券発行信託」という。)が法人課税信託に該当することとなった日の属する事業年度開始の日の前日における当該特定受益証券発行信託の貸借対照表に記載された第14条の4第10項(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める金額(当該金額が零に満たない場合には、零)とする。

 特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなった場合において、その該当することとなった時の直前の法第64条の3第1項に規定する政令で定める金額が零に満たないときは、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 法第64条の3第4項に規定するときにおいては、同項に規定する資産及び負債の移転を受けた受託法人は、当該資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとする。

 前項に規定する場合において、同項の規定により法第64条の3第4項に規定する資産及び負債の引継ぎを受けたものとされる受託法人のその引継ぎの時における資本金等の額及び利益積立金額は、同項の規定により当該資産及び負債の引継ぎをしたものとされる受託法人のその引継ぎの直前における資本金等の額及び利益積立金額に相当する金額とする。

 前2項に定めるもののほか、法第64条の3第4項に規定する資産及び負債の同項に規定する移転があった場合の法人税に関する法令の規定の適用については、適格合併による資産又は負債の引継ぎの例による。

 法人課税信託について信託の分割が行われた場合には、分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人が承継信託(当該分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人から当該承継信託に移転する資産又は負債と引換えに当該承継信託の受益権を取得し、直ちにその受益者に交付したものとみなす。


 第133条中「第48条第1項第六号」の下に「及び第48条の2第1項第六号」を加える。


 第133条の2第1項中「第48条第1項第六号」の下に「及び第48条の2第1項第六号」を加え、「及び前条」を「並びに前条」に改める。


 第2編第1章第1節第4款第3目の2の目名を次のように改める。
   第3目の2 金銭債務の償還差損益

 第136条の2の見出しを「(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)」に改め、同条第1項中「第14条第1項第七号(繰延資産の範囲)に規定する社債等(以下この条において「社債等」という。)を発行した場合」を「社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第3項にいて「被合併法人等」という。)から当該金銭債務の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合を除く。)」に、「社債等の発行価額がその券面金額を超える」を「金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たない」に、「その発行の日」を「当該債務者となった日」に改め、「超える部分の金額」の下に「又はその満たない部分の金額」を加え、「社債等の償還期間(社債等を発行した日から当該社債等を償還する」を「金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となった日から当該金銭債務に係る償還の」に、「当該社債等を発行した」を「当該債務者となった」に改め、「益金の額」の下に「又は損金の額」を加え、同条第2項中「社債等を発行した内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格組織再編成」という。)」を「内国法人が適格組織再編成」に、「社債等(その発行価額が券面金額を超える」を「金銭債務(当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たない」に改め、「次項に規定する」を削り、「により同項」を「により次項」に、「社債等の」を「金銭債務の」に、「「発行した日の属する事業年度」とあるのは「発行した」を「「債務者となった日の属する事業年度である」とあるのは「債務者となった」に改め、「除く。)」の下に「である」を加え、「当該社債等を発行した」を「当該債務者となった」に改め、「超える部分の金額」の下に「又はその満たない部分の金額」を、「益金の額」の下に「又は損金の額」を加え、「当該発行した日」を「同日」に改め、同条第3項中「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が発行した社債等(その発行価額が券面金額を超える」を「被合併法人等から当該被合併法人等が債務者である金銭債務(当該金銭債務に係る当該被合併法人等における収入額がその債務額を超え、又は当該収入額がその債務額に満たない」に改め、「超える部分の金額」の下に「又はその満たない部分の金額」を加え、「当該社債等」を「当該金銭債務」に改め、「益金の額」の下に「又は損金の額」を加える。


 第2編第1章第1節第4款第3目の3を削る。


 第2編第1章第1節第4款第3目の4中第136条の4を第136条の3とし、同目を同款第3目の3とする。


 第2編第1章第1節第4款第3目の5を削る。


 第139条の6第1項中「第35条」を「第33条、第35条」に改める。


 第139条の8第1項中「規定する特定同族会社」の下に「(以下この条において「特定同族会社」という。)」を加え、同条第2項中「法第67条第1項に規定する」を削り、「同条第3項」を「法第67条第3項」に改め、同条に次の1項を加える。

 特定同族会社が当該事業年度において法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第64条の3第3項の規定により益金の額に算入されない金額から同項の規定により損金の額に算入されない金額を減算した金額を加算した金額とする。


 第139条の10中「第42条の6第6項若しくは第7項(中小企業者等が機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)、同法第42条の7第6項若しくは第7項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の機械等に係る法人税額)、同法第42条の7第5項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備に係る法人税額)」に、「第42条の10第6項若しくは第7項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)、同法第42条の11第6項若しくは第7項(情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)、同法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)」に、「第42条の6第6項若しくは第7項、同法第42条の7第6項若しくは第7項」を「第42条の6第5項、同法第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項若しくは第7項、同法第42条の11第6項若しくは第7項」を「第42条の10第5項、同法第42条の11第5項」に、「第42条の4第6項若しくは第7項」を「第42条の4第7項」に、「第42条の6第2項から第4項まで」を「第42条の6第2項若しくは第3項」に、「場合等の法人税額の」を「場合の法人税額の」に、「第42条の7第2項から第4項まで」を「第42条の7第2項若しくは第3項」に、「第42条の10第2項から第4項まで」を「第42条の10第2項若しくは第3項」に、「、同法第42条の11第2項から第4項まで」を「若しくは同法第42条の11第2項若しくは第3項」に改め、「、同法第42条の12第1項(同条第2項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」を削る。


 第140条を削り、第2編第1章第2節第1款中第139条の11を第140条とする。


 第140条の2第1項第一号中「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託(合同運用信託を除く。第3項及び第6項において同じ。)」に改め、同条第3項中「投資信託及び特定目的信託」を「集団投資信託」に、「受益証券」を「受益権」に改め、同条第6項中「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に、「証券取引法第2条第8項(定義)」を「金融商品取引法第28条第8項(通則)」に、「証券業を営む」を「有価証券関連業を行う」に、「第65条第2項各号(銀行等の業務)」を「第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)」に改める。


 第141条第3項第四号中「取引の対価の額につき」を削る。


 第142条第1項中「試験研究費」の下に「の額」を加え、「第42条の6第6項及び第7項(中小企業者等が機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)、同法第42条の7第6項及び第7項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の機械等に係る法人税額)、同法第42条の7第5項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備に係る法人税額)」に、「第42条の10第6項及び第7項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)、同法第42条の11第6項及び第7項(情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)、同法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)」に改め、同条第2項中「組合事業に係る」を「組合事業等による」に改める。


 第142条の2第一号中「ヌまで」を「チまで」に改め、同号ニを次のように改める。

     租税特別措置法第66条の9の7第1項(特殊関係株主等である内国法人における特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額


 第142条の2第一号ト中「計算等)」の下に「(同令第39条の20の12第2項(特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加え、同号チ中「第39条の18第12項」の下に「(同令第39条の20の12第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加え、同号リ及びヌを削る。


 第142条の3第2項第一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券業」を「金融商品取引業」に改め、同条第4項中「第十二号」を「第十三号」に改める。


 第155条の2第1項各号列記以外の部分を次のように改める。

 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の連結法人が個別損金額(法第35条第1項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合には、法第35条第2項に規定する政令で定める事業年度は、第72条の2第9項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)に規定する基準期間がない法第35条第1項に規定する特殊支配同族会社において、次に掲げる規定を適用しないものとして計算した場合における当該連結事業年度の法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に第72条の2第11項に規定する業務主宰役員給与額を加算した金額又は当該連結事業年度の当該業務主宰役員給与額から次に掲げる規定を適用しないものとして計算した場合における法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を含む。)を控除した金額(当該連結事業年度が1年に満たない場合には、当該加算した金額又は控除した金額を当該連結事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。以下この項において「当年度基準所得金額」という。)が1,600万円(当該連結事業年度における当該業務主宰役員給与額(当該連結事業年度が1年に満たない場合には、当該業務主宰役員給与額を当該連結事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)が当該当年度基準所得金額の100分の50に相当する金額以下である場合には、3,000万円)以下である場合における当該連結事業年度とする。


 第155条の2第1項第九号を次のように改める。

 九 削除


 第155条の2第1項第十号中「組合事業に係る」を「組合事業等による」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。

   租税特別措置法第68条の93の7第3項(法人税額から控除する特定外国法人の外国税額の益金算入)



 第155条の5中「個別損金額(法」の下に「第60条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)又は」を、「各号に掲げる規定」の下に「(第118条の3第4項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)において準用する場合における第二号から第七号までに掲げる規定を含む。)」を加え、同条第七号中「第123条の8第17項から第19項まで」を「第123条の8第13項から第15項まで」に、「前各号」を「第二号から前号まで」に、「同条第17項」を「同条第13項」に、「同条第18項」を「同条第14項」に、「同条第19項」を「同条第15項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第123条の8第14項」を「第123条の8第10項」に改め、同号ロ中「前号に規定する」を「前号イに掲げる」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第123条の8第12項」を「第123条の8第8項」に改め、同号ロ中「の規定の適用を受ける」を「に規定する非適格株式交換等の日の属する」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第123条の8第11項」を「第123条の8第7項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第123条の8第10項」を「第123条の8第6項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第123条の8第8項」を「第123条の8第4項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第123条の8第7項」を「第123条の8第3項」に、「第三号」を「第四号」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

   法第62条の7第7項
 当該連結法人の連結事業年度を、同項に規定する連結法人単体事業年度とする。



 第155条の6第1項第一号中「並びに第60条の2第2項及び第3項(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)」を「、第60条の2第2項及び第3項(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)並びに第63条第7項及び第8項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)」に改め、同項第二号中「(棚卸資産の評価の方法の変更手続)」の下に「(第118条の6第5項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する場合を含む。)」を加え、「第48条の2」を「第48条の4」に改め、「償却の方法の特例)」の下に「、第49条の2第1項及び第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)」を加え、「第61条第2項から第8項まで(減価償却資産の償却可能限度額)」を「第61条の2(堅牢な建物等の償却限度額の特例)」に、「第69条第2項及び第3項」を「第69条第2項、第3項及び第5項」に改め、「(返品率の特別な計算方法)」の下に「、第118条の6第4項及び第7項」を加え、「、第119条の8第3項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)、第119条の9第2項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)」を削り、「第123条の8第6項第四号及び第16項(同条第6項第四号に係る部分に限る。)」を「第123条の8第2項第五号及び第12項(同号に係る部分に限る。)」に改め、同条第2項の表第30条第1項の項を次のように改める。
第30条第1項(第118条の6第5項において準用する場合を含む。) 内国法人は 連結親法人は
(その (連結親法人がその
内国法人が 場合において、連結法人が



 第155条の6第2項の表第30条第2項の項中「第30条第2項」の下に「(第118条の6第5項において準用する場合を含む。)」を加え、同表第30条第3項の項中「第30条第3項」の下に「(第118条の6第5項において準用する場合を含む。)」を加え、同表第30条第4項及び第5項の項中「第5項」の下に「(第118条の6第5項において準用する場合を含む。)」を加え、同表第48条の2第1項の項中「第48条の2第1項」を「第48条の4第1項」に改め、同表第48条の2第2項の項中「第48条の2第2項」を「第48条の4第2項」に改め、同表第48条の2第3項の項中「第48条の2第3項」を「第48条の4第3項」に改め、同表第48条の2第5項の項中「第48条の2第5項」を「第48条の4第5項」に改め、同表第48条の2第7項の項中「第48条の2第7項」を「第48条の4第7項」に改め、同表第49条第6項及び第7項並びに第50条第2項及び第5項の項中「第49条第6項及び第7項並びに第50条第2項及び第5項」を「第49条第6項及び第7項、第49条の2第2項並びに第50条第2項及び第5項」に改め、同表第51条第3項の項中「第51条第3項」を「第51条第4項」に改め、同表第52条第1項の項を次のように改める。
第52条第1項 内国法人は 連結親法人は
その償却の方法を届け出なかった内国法人 連結親法人がその償却の方法を届け出なかった場合において、連結法人
二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で 連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、
選定していないもの 選定していない連結親法人



 第155条の6第2項の表第60条の2第1項の項中「第45条の2第2項(特定医療用建物の割増償却)、」を削り、「、第46条の3(農業経営改善計画を実施する法人の機械等の割増償却)、第47条第1項若しくは第3項(優良賃貸住宅等の割増償却)、第47条の2(特定再開発建築物等の割増償却)又は第48条(倉庫用建物等の割増償却)」を「又は第46条の3から第48条まで(事業所内託児施設等の割増償却等)」に改め、「第68条の29第2項(特定医療用建物の割増償却)、」を削り、「(農業経営改善計画を実施する法人の機械等の割増償却)、第68条の34第1項若しくは第3項(優良賃貸住宅等の割増償却)、第68条の35(特定再開発建築物等の割増償却)又は第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)」を「(事業所内託児施設等の割増償却)又は第68条の34から第68条の36まで(優良賃貸住宅の割増償却等)」に改め、同表第61条第2項の項中「第61条第2項」を「第61条の2第1項」に改め、同表第61条第4項及び第7項の項中「第61条第4項及び第7項」を「第61条の2第3項及び第6項」に改め、同表第63条第2項及び第67条の項の次に次のように加える。
第69条第3項 内国法人が 連結親法人は、連結法人が



 第155条の6第2項の表第102条第5項の項の次に次のように加える。
第118条の6第4項 内国法人は、 連結親法人は、連結法人が
第118条の6第7項 、内国法人 、連結親法人
その方法を届け出なかった内国法人 連結親法人がその方法を届け出なかった場合において、連結法人
、その内国法人 、その連結法人
その内国法人の 連結法人の



 第155条の6第2項の表第119条の8第3項及び第119条の9第2項の項を削り、同表第123条の8第6項第四号の項中「第123条の8第6項第四号」を「第123条の8第2項第五号」に改める。


 第155条の8第1項第二号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改め、「「投資法人」という。)」の下に「若しくは租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人(次項第二号において「特定目的信託受託法人」という。)若しくは同法第68条の3の3第5項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る同条第1項に規定する受託法人(次項第二号において「特定投資信託受託法人」という。)」を加え、「及び同法第68条の3の4第1項(特定投資信託に係る課税の特例)に規定する特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものを除く。)」を削り、「受益証券」を「受益権」に改め、同号ロ中「第2条第二十八号」を「第2条第二十七号」に、「第19条の3第1項」を「第19条の2第1項」に、「受益証券」を「受益権」に改め、同条第2項第二号中「又は投資法人」を「若しくは投資法人又は特定目的信託受託法人若しくは特定投資信託受託法人」に改める。


 第155条の13第1項第一号中「当該金額が零を下回る」を「当該連結個別資本金等の額が零に満たない」に改め、同条第2項第九号を次のように改める。

 九 削除


 第155条の13第2項第十号中「組合事業に係る」を「組合事業等による」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。

   租税特別措置法第68条の93の7第3項(法人税額から控除する特定外国法人の外国税額の益金算入)



 第155条の21の2第5項第六号中「第4条の2第3項、第6項又は第10項」を「第4条の2第4項、第8項又は第12項」に改め、同条第9項第一号中「連結欠損金額(」の下に「法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額とみなされる次に掲げる金額を除く。」を加え、同号に次のように加える。

     欠損等連結法人である連結親法人が法第81条の9の2第2項に規定する該当日以後に同項第一号に規定する非支配法人との間で当該連結親法人を同号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格合併等を行う場合における当該適格合併等に係る同号に規定する被合併法人等である当該非支配法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた法第81条の9第2項第三号イに規定する未処理災害損失欠損金額
 
     法第81条の9の2第3項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日の前日において欠損等法人(法第57条の2第1項に規定する欠損等法人をいう。次項において同じ。)である法第81条の9の2第3項に規定する連結親法人又は連結子法人の適用事業年度(法第57条の2第1項に規定する適用事業年度をいう。次項において同じ。)前の各事業年度において生じた法第81条の9第2項第二号イに規定する災害損失欠損金額


 第155条の21の2第10項中「(法第57条の2第1項に規定する欠損等法人をいう。)」及び「(法第57条の2第1項に規定する適用事業年度をいう。)」を削り、「第155条の19第3項に」を「同条第3項に」に改める。


 第155条の22第5項第二号中「第14条第1項第八号」を「第14条第1項第六号」に改める。


 第155条の23に次の1項を加える。

 法第81条の13第1項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第81条の13第2項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に個別益金額を計算する場合における法第64条の3第3項の規定により益金の額に算入されない金額から個別損金額を計算する場合における同項の規定により損金の額に算入されない金額を減算した金額を加算した金額とする。


 第155条の25第一号中「第68条の9第6項若しくは第7項」を「第68条の9第7項」に、「第68条の11第2項から第4項まで」を「第68条の11第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「第68条の12第2項から第4項まで」を「第68条の12第2項若しくは第3項」に、「第68条の14第2項から第4項まで」を「第68条の14第2項若しくは第3項」に、「、同法第68条の15第2項から第4項まで」を「若しくは同法第68条の15第2項若しくは第3項」に改め、「、同法第68条の15の2第1項(連結親法人が同条第2項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」を削り、同条第二号中「第68条の11第6項若しくは第7項(中小連結法人が機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)、同法第68条の12第6項若しくは第7項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の機械等に係る法人税額)、同法第68条の12第5項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備に係る法人税額)」に、「第68条の14第6項若しくは第7項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)、同法第68条の15第6項若しくは第7項(情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)、同法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)」に改める。


 第155条の25の3を削る。


 第155条の26第3項中「投資信託及び特定目的信託」を「集団投資信託(合同運用信託を除く。)」に、「受益証券」を「受益権」に改める。


 第155条の27第2項第一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券業」を「金融商品取引業」に改め、同条第4項中「第十号」を「第十一号」に、「を下回る」を「に満たない」に改める。


 第155条の28第1項中「第68条の11第6項及び第7項(中小連結法人が機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)、同法第68条の12第6項及び第7項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の機械等に係る法人税額)、同法第68条の12第5項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備に係る法人税額)」に、「第68条の14第6項及び第7項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)、同法第68条の15第6項及び第7項(情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)、同法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)」に改め、同条第2項中「組合事業に係る」を「組合事業等による」に改める。


 第155条の29第一号中「ヌまで」を「チまで」に改め、同号ニを次のように改める。

     租税特別措置法第68条の93の7第1項(特殊関係株主等である連結法人における特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額



 第155条の29第一号ト中「計算等)」の下に「(同令第39条の120の12第2項(特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加え、同号チ中「第39条の118第12項」の下に「(同令第39条の120の12第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加え、同号リ及びヌを削る。


 第155条の43第4項第四号を削り、同条に次の1項を加える。

 法第81条の13第1項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の第2項に規定する留保金個別帰属額は、同項に規定する合計額を控除した金額に個別益金額を計算する場合における同条第3項の規定により益金の額に算入されない金額から個別損金額を計算する場合における同項の規定により損金の額に算入されない金額を減算した金額を加算した金額とする。


 第2編第1章の3を削る。


 第2編第2章中第156条の17を第156条の2とする。


 第157条第1項中「第39条第2項(財産目録の作成の時期)に規定する」を「第37条第2項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第222条第4項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の」に改める。


 第174条第1項第二号中「第175条第1項第二号(更正又は決定による清算中の予納額に係る延滞税の還付金額の計算等)」を「次条第1項第二号」に改める。


 第174条の2を削る。


 第3編の編名を次のように改める。
  第3編 外国法人の法人税


 第176条に次の1項を加える。

 第1項に規定する法人(法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人に限る。)が、その有する第188条第7項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内事業管理親法人株式につき同条第2項各号に掲げる行為を行った場合には、その行為は、第3項第二号に掲げる行為に含まれないものとする。


 第177条第1項第一号中「証券取引法第2条第1項第八号」を「金融商品取引法第2条第1項第十五号」に改め、同条第2項第二号中「証券取引法第2条第1項」を「金融商品取引法第2条第1項」に、「第11条第一号から第三号まで若しくは第五号」を「第11条第一号、第二号若しくは第四号」に改め、同号イ中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「取引所有価証券市場」を「取引所金融商品市場」に改め、同項第三号ニ中「第11条第四号」を「第11条第三号」に改め、同項第五号中「又は受益権」を削る。


 第187条第1項第三号中「第7項まで」を「この項及び第4項」に改め、同項第四号を次のように改める。

   不動産関連法人の株式(出資を含む。第8項及び第10項において同じ。)の譲渡による所得


 第187条第2項中「証券取引所」を「金融商品取引所」に、「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第10項」を「第9項」に、「証券業協会」を「同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会」に、「同法第2条第19項」を「同条第19項」に改め、同条第5項中「、第11項及び第12項」を「及び第10項」に改め、同条第6項中「第10項」を「第9項」に改め、同条第7項第一号中「(法第61条の2第4項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額)に規定する金銭等交付分割型分割及び第119条の8第2項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)の規定により金銭等交付分割型分割に含まれるものに限る。以下この号において同じ。)」を削り、「同条第1項」を「第119条の8第1項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)」に改め、同条第8項第一号中「及び次項」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「又は不動産関連受益権」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号中「、不動産関連受益権」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号中「、不動産関連受益権」を削り、同号を同項第四号とし、同条第9項を削り、同条第10項中「又は受益権」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同項第一号中「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同項を同条第9項とし、同条第11項第三号イ中「及び次項」を削り、同項を同条第10項とし、同条第12項を削り、同条第13項を同条第11項とする。


 第188条第1項第十三号中「の前日」を削り、同項第十四号中「第63条第4項」を「第63条第6項」に改め、「同条第1項本文」の下に「又は第2項本文」を加え、同項第十九号中「を含む」を「の属する」に改め、「各事業年度」の下に「及び同条第2項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度」を加え、同号を同項第二十号とし、同項第十八号中「次項」を「第8項」に改め、同号ロ中「(出資を含む。)」を削り、同号を同項第十九号とし、同項第十七号中「(以下この項及び次項」を「(以下この項及び第8項」に改め、同号イ中「次項」を「第8項」に改め、同号ロ中「(出資を含む。)」を削り、同号を同項第十八号とし、同項第十六号の次に次の一号を加える。

  十七  法第61条の2第2項、第4項及び第9項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
 これらの規定に規定する旧株を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定に規定する政令で定める関係がある法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた国内事業管理親法人株式を除く。)は、含まれないものとする。


 第188条第1項に次の一号を加える。

  二十一  法第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)
 同条第1項に規定するリース取引は、外国法人が国内において行う事業又は外国法人の国内にある資産に係る当該リース取引に限るものとする。


 第188条第4項を同条第10項とし、同条第3項の表第48条第1項の項中「第48条第1項」の下に「及び第48条の2第1項」を加え、「移入資産を取得した」を「移入資産の取得をした」に、「第7目」を「第7目の2」に改め、同表第54条第1項第六号の項中「取得した」を「取得をした」に、「(減価償却資産の償却の方法)」を「に規定する移入資産及び第48条の2第1項」に改め、同表第96条第2項第一号の項の次に次のように加える。
第119条第1項第五号(有価証券の取得価額) 交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式 交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行った合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第141条第一号から第三号まで(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる外国法人が交付を受けた第188条第7項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。)
第119条第1項第六号 交付を受けた当該分割承継法人の株式又は当該親法人の株式 交付を受けた当該分割承継法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行った分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた第188条第7項に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。)
第119条第1項第八号 交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式 交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式(内国法人の行った株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人が交付を受けた第188条第7項に規定する国内事業管理親法人株式を除く。)を除く。)
第131条の3第1項(法人課税信託に係る所得の金額の計算) 貸借対照表 国内において行う事業又は国内にある資産に係る貸借対照表


 第188条第3項を同条第9項とし、同条第2項第一号中「前項第十七号」を「第1項第十八号」に改め、同号イ中「(事業継続要件の場合には、その前日)」を削り、同号ロ中「の前日」を削り、同項第二号中「前項第十八号」を「第1項第十九号」に改め、同号イ中「(事業継続要件の場合には、その前日)」を削り、同号ロ中「の前日」を削り、同項を同条第8項とし、同条第1項の次に次の6項を加える。

 法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人が有する国内事業管理親法人株式の全部又は一部につき次に掲げるいずれかの行為を行った場合には、その行為に係る国内事業管理親法人株式について、その行為が行われた時に、その時の価額による譲渡があったものとして、当該外国法人の法第142条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を計算する。この場合において、その準じて計算することとされる法第61条の2第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、その行為に係る国内事業管理親法人株式のその行為が行われた時の価額とする。

   国内において行う事業に係る資産として管理しなくなる行為
 
   その外国法人の国外にある本店又は事務所、事業所その他これらに準ずるものに移管する行為
 
   その他国内の恒久的施設(法第141条第一号に規定する事業を行う一定の場所、同条第二号に規定する建設作業等で1年を超えて行われるもの又は同条第三号に規定する代理人等をいう。次項において同じ。)において管理しなくなる行為


 法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人が国内事業管理親法人株式の全部又は一部をその交付を受けた時に国内において行う事業に係る資産として管理しない場合又は国内の恒久的施設において管理しない場合には、当該国内事業管理親法人株式のうちその管理しない部分については、その交付の時に国内において行う事業に係る資産として管理し、かつ、国内の恒久的施設で管理した後、直ちに前項各号に掲げる行為を行ったものとみなす。

 法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人の有する同一銘柄の株式のうちに国内事業管理親法人株式と国内事業管理親法人株式以外の株式とがある場合において、これらの株式につき第2項各号に掲げる行為が行われたときは、当該行為に係る同一銘柄の株式のうち、まず、当該国内事業管理親法人株式につき当該行為が行われたものとして、同項の規定を適用する。

 法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人は、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から2月以内に、その交付を受けた日の属する事業年度終了の時に有する国内事業管理親法人株式の銘柄及び数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人は、国内事業管理親法人株式の交付を受けた日の属する事業年度後の各事業年度においてその有する国内事業管理親法人株式の数(出資にあっては、金額。以下この項において同じ。)の増加又は減少があった場合には、その増加又は減少があった日の属する事業年度終了の日の翌日から2月以内に、その増加又は減少があった国内事業管理親法人株式の銘柄及び数その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 前各項に規定する国内事業管理親法人株式とは、法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人が国内において行う事業に係る資産として管理し、かつ、国内の恒久的施設において管理する株式(以下この項において「国内事業管理株式」という。)を有する場合において、法第61条の2第2項に規定する合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第4項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)又は同条第9項に規定する株式交換(内国法人が行うものに限る。)により、当該国内事業管理株式に対応して交付を受けた合併親法人株式等(同条第2項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第4項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第9項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。


 第3編第3章を削る。


 第199条中「第145条の10」を「第145条の3」に改め、第3編第4章中同条を第192条とし、同章を同編第3章とする。


 第200条中「、第134条」を「又は第134条」に改め、「又は第134条の4(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)」を削り、第3編第5章中同条を第193条とし、同章を同編第4章とする。


 附則第13条第1項中「第39条第2項(財産目録の作成の時期)に規定する」を「第37条第2項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第222条第4項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の」に改める。


 附則第16条第2項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改め、同条第4項中「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)第2条第4項(定義)」を「金融商品取引法第2条第8項第十二号ロ」に改め、同項第一号中「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第4項」を「金融商品取引法第2条第8項第十二号ロ」に改める。


 附則第17条第8項中「投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第3項(定義)に規定する投資顧問業者」を「金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者」に改める。


附則


(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   第4条の2の改正規定(同条第23項に係る部分、同項を同条第24項とする部分、同条第22項に係る部分、同項を同条第23項とする部分、同条第21項に係る部分、同項を同条第22項とする部分、同条第20項に係る部分、同項を同条第21項とする部分、同条第19項を削る部分、同条第18項に係る部分、同項を同条第20項とする部分、同条第17項に係る部分、同項を同条第19項とする部分、同条第16項に係る部分、同項を同条第18項とする部分、同条第15項第三号に係る部分、同項第六号中「全部を直接に」を「全部を」に改める部分、同項を同条第17項とする部分、同条第14項を削る部分、同条第13項に係る部分、同項を同条第16項とする部分、同条第12項を削る部分、同条第11項を同条第13項とし、同項の次に2項を加える部分(第14項に係る部分を除く。)、同条第10項第二号に係る部分、同項を同条第12項とし、同条第9項を同条第11項とする部分、同条第8項第一号に係る部分、同項を同条第10項とし、同条第7項を同条第9項とする部分、同条第6項第二号に係る部分、同項を同条第8項とし、同条第5項を同条第7項とする部分、同条第4項第一号に係る部分、同項を同条第6項とする部分、同条第3項を同条第4項とする部分、同条第2項を同条第3項とする部分、同条第1項第一号中「第3項」を「第4項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、第8条第1項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第十一号の改正規定(「合計額」の下に「をいい、適格株式交換により株式交換完全子法人の株主に法第2条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあっては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額を加算した金額」を加える部分に限る。)、同項第二十一号の改正規定、第9条第1項第二号の次に一号を加える改定規定、同項第五号の改定規定、同条第2項第一号の改正規定(同号ヘ中「第61条の2第11項第一号」を「第61条の2第14項第一号」に改める部分を除く。)、同項第三号ロ及びハの改正規定、第9条の2第1項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、第23条第3項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第二号に係る部分及び同号の次に一号を加える部分を除く。)、第72条の2第9項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える改正規定、第73条第2項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分に限る。)、第112条第15項の改正規定(同項を同条第16項とする部分を除く。)、同条第14項の改正規定(同項を同条第15項とする部分を除く。)、同条第12項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、同条第10項の次に1項を加える改正規定、第116条の2の改正規定(同条第5項中「第112条第14項」を「第112条第15項」に改める部分を除く。)、第119条第1項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同項第八号の改正規定、同条第3項の改正規定、第119条の7の次に1条を加える改正規定、第119条の8第2項の改正規定、第119条の11の2を第119条の11とし、同条の次に1条を加える改正規定(第119条の11の2を第119条の11とする部分を除く。)、第119条の12第四号の改正規定、第142条の2第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第142条の3第4項の改正規定、第155条の2第1項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える改正規定、第155条の5第七号の改正規定(「前各号」を「第二号から前号まで」に改める部分に限る。)、同号を同条第八号とする改正規定、同条第六号を同条第七号とする改正規定、同条第五号を同条第六号とする改正規定、同条第四号を同条第五号とする改正規定、同条第三号を同条第四号とする改正規定、同条第二号を同条第三号とする改正規定、同条第一号の改正規定(「第三号」を「第四号」に改める部分に限る。)、同号を同条第二号とし、同条に第一号として一号を加える改正規定、第155条の13第2項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分に限る。)、第155条の27第4項の改正規定、第155条の29第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第176条に1項を加える改正規定、第187条第7項第一号の改正規定、第188条第1項第十九号を同項第二十号とする改正規定、同項第十八号の改正規定、同号を同項第十九号とする改正規定、同項第十七号の改正規定、同号を同項第十八号とする改正規定、同項第十六号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を同条第10項とする改正規定、同条第3項の表第96条第2項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分を除く。)、同条第3項を同条第9項とする改正規定、同条第2項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項を同条第8項とする改正規定並びに同条第1項の次に6項を加える改正規定並びに附則第4条第3項及び第4項、第5条第3項、第15条、第17条第2項、第22条第1項、第25条第1項並びに第26条の規定
 平成19年5月1日
 
   目次の改正規定
「(「第3目の3 リース取引(第136条の3)
   第3目の4 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4)
   第3目の5 信託の設定(第136条の5)            」

「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」
に改める部分に限る。)、第14条の5第二号イの改正規定、第48条第1項第六号の改正規定(「第136条の3第1項」を「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の法人税法施行令第136条の3第1項」に改める部分に限る。)、第63条第1項の改正規定、第84条の次に1条を加える改正規定、第88条第1項の改正規定、第101条第1項第一号の改正規定、第124条の改正規定、第125条(見出しを含む。)の改正規定、第125条の2を削る改正規定、第126条の改正規定、第126条の2の改正規定、第126条の3を削る改正規定、第127条の改正規定、第128条の改正規定、第2編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分に限る。)、第133条の改正規定、第133条の2第1項の改正規定、同節第4款第3目の3を削る改正規定、同款第3目の4中第136条の4を第136条の3とし、同目を同款第3目の3とする改正規定、第139条の10の改正規定(「第42条の4第6項若しくは第7項」を「第42条の4第7項」に改める部分及び「、同法第42条の12第1項(同条第2項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」を削る部分を除く。)、第142条第1項の改正規定(「試験研究費」の下に「の額」を加える部分を除く。)、第155条の6第1項第一号の改正規定、第155条の25第一号の改正規定(「第68条の9第6項若しくは第7項」を「第68条の9第7項」に改める部分及び「、同法第68条の15の2第1項(連結親法人が同条第2項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」を削る部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第155条の28第1項の改正規定、第188条第1項第十四号の改正規定、同項第十九号の改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに附則第21条の規定
 平成20年4月1日
 
   目次の改正規定(「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)」を
 「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)
  第7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の2)」
に、
「第1目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の16)」を
「第1目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4―第118条の8)
 第1目の2 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の16) 」
に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、
「第3目の3 リース取引(第136条の3)
 第3目の4 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4)
 第3目の5 信託の設定(第136条の5)            」

「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」に、
「第155条の25の3」を「第155条の25の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第9条第1項第一号の改正規定、第9条の2第1項第一号の改正規定、第1編第1章の2中第14条の6を第14条の9とする改正規定、第14条の5を第14条の8とする改正規定、第14条の4を第14条の7とする改正規定、第14条の3第2項の改正規定(「第14条の3第1項」を「第14条の6第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第4項第二号の改正規定、同章中同条を第14条の6とする改正規定、第14条の2の改正規定(「第2条第二十九号の三イ(2)」を「第2条第二十九号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第1章中同条を第14条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定、同編第3章を削る改正規定、第15条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第2章を第3章とし、第1章の2の次に1章を加える改正規定、第17条の改正規定、第2編の編名の改正規定、第19条の2を削る改正規定、第19条の3第1項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条を第19条の2とする改正規定、第22条の改正規定(同条第1項第二号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第72条の2第9項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定(同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第73条第2項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第77条の2の改正規定(同条第1項第四号ロに係る部分を除く。)、第119条第1項第二十一号を同項第二十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同項第二十一号を同項第二十二号とする部分を除く。)、第119条の3の改正規定(同条第12項に係る部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定、第119条の8の2の次に1条を加える改正規定、第119条の12第二号の改正規定、第122条の12第3項及び第122条の13第1項の改正規定、同編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分を除く。)、同節第4款第3目の5を削る改正規定、第139条の8の改正規定、第140条の2第1項第一号の改正規定、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第142条第2項の改正規定、第142条の2第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の2第1項第九号の改正規定、同項第十号の改正規定(同号を同項第十一号とする部分を除く。)、第155条の8の改正規定(同条第1項第二号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の13第2項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分を除く。)、第155条の23に1項を加える改正規定、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の28第2項の改正規定、第155条の29第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の43に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同編第2章中第156条の17を第156条の2とする改正規定、第157条第1項の改正規定、第174条第1項第二号の改正規定、第174条の2を削る改正規定、第3編の編名の改正規定、第177条第2項第五号の改正規定、第187条第1項第四号の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第三号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、同条第13項を同条第11項とする改正規定、第188条第3項の表第96条第2項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分に限る。)、同編第3章を削る改正規定、第199条の改正規定、同編第4章中同条を第192条とする改正規定、同章を同編第3章とする改正規定、第200条の改正規定、同編第5章中同条を第193条とする改正規定、同章を同編第4章とする改正規定並びに附則第13条第1項の改正規定並びに附則第8条、第19条、第22条第2項、第25条第2項、第27条、第29条及び第30条の規定
 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
 
   第5条第1項第二号ニの改正規定、同項第三号ハの改正規定及び同項第五号ルの改正規定
 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行の日
 
   第8条第1項第四号ハの改正規定、第11条の改正規定、第14条の3第3項第一号の改正規定、第14条の2の改正規定(「第2条第二十九号の三イ(2)」を「第2条第二十九号ロ(2)」に改める部分及び第1編第1章中同条を第14条の3とする部分を除く。)、第19条の3の改正規定(同条第1項に係る部分(同項第二号に係る部分を除く。)及び同条を第19条の2とする部分を除く。)、第22条第1項第二号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第23条第3項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、第77条の2第1項第四号ロの改正規定、第119条の13の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第3項中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同条第6項に係る部分(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分を除く。)に限る。)、第142条の3第2項第一号の改正規定、第155条の8第1項第二号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第155条の27第2項第一号の改正規定、第177条第1項第一号の改正規定、同条第2項第二号の改正規定、同項第三号ニの改正規定、第187条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分を除く。)、同条第10項第一号の改正規定、附則第16条の改正規定及び附則第17条第8項の改正規定並びに附則第6条及び第9条第2項の規定
 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日



(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第3条 新令第4条の2第15項及び第18項から第21項まで(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う株式交換又は株式移転について適用し、法人が施行日前に行った株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

 法人が施行日から平成19年4月30日までの間に株式移転を行う場合における新令第4条の2第19項及び第21項第六号の規定の適用については、同条第19項中「(同条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「、適格分割」と、同号中「及び法第2条第十二号の八に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「を除く。)、適格分割」とする。


(資本金等の額に関する経過措置)
第4条 新令第8条第1項第十一号(同号に規定する適格株式交換に係る部分を除く。)、第十二号、第十六号、第十九号及び第二十号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割、同項第十九号の資本の払戻し等又は同項第二十号の自己株式の取得等を行う場合について適用する。

 施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第8条第1項第十一号(資本金等の額)の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割、同項第十九号の資本の払戻し等又は同項第二十号の自己株式の取得等を行った法人の新令第8条第1項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。

 新令第8条第1項第五号から第七号まで、第十一号(同号に規定する適格株式交換に係る部分に限る。)及び第二十一号の規定は、法人が平成19年5月1日以後に同項第五号の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十一号の株式交換又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行う場合について適用する。

 平成19年5月1日前に旧令第8条第1項第五号の合併、同項第六号の分割型分割、同項第七号の分社型分割、同項第十一号の株式交換又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行った法人の新令第8条第1項の規定の適用については、同日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年4月30日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。


(利益積立金額等に関する経過措置)
第5条 新令第9条第1項第九号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に同号の適格分割型分割を行う場合について適用する。

 施行日前に旧令第9条第1項第九号の適格分割型分割を行った法人の新令第9条第1項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号から第九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における利益積立金額とする。

 新令第9条第1項第二号の二及び第9条の2第1項第二号の二(連結利益積立金額)の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う合併について適用する。


(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第6条 新令第11条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、法人が附則第1条第五号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第11条第一号に掲げる権利について適用し、法人が同日前に取得した旧令第11条第一号及び第二号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。


(繰延資産の範囲に関する経過措置)
第7条 法人が施行日前に支出した旧令第14条第1項第三号(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。

 新令第14条第1項第三号から第五号まで(繰延資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出するこれらの規定に掲げる費用について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第14条第1項第四号から第六号までに掲げる費用については、なお従前の例による。

 法人の発行した旧令第14条第1項第七号に規定する社債等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から同号に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額により当該社債等の償還があったものとみなす。

 前項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)により旧令第14条第1項第七号に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該開始の時において」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時において」と、「開始の時における」とあるのは「適格組織再編成の時における」と読み替えるものとする。


(信託に関する経過措置)
第8条 この政令(附則第1条第三号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令の規定は、同号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項(新法の適用等)の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。


(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第9条 新令第23条第1項第二号から第四号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第23条第1項第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。

 新令第23条第3項第三号の規定は、附則第1条第五号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第三号に掲げる事由による取得について適用する。


(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第10条 施行日の前日の属する事業年度においてその有する棚卸資産について旧令第28条第1項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している法人が、施行日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)において、その選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第29条第1項(棚卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)と同一の事業の種類及び資産の区分に属する当該経過事業年度終了の時において有する棚卸資産(当該終了の時におけるその取得のために通常要する価額(以下この条において「再調達原価」という。)が新令第28条第1項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限るものとし、当該経過事業年度において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき同項第一号に規定する原価法を選定した場合における当該棚卸資産を除く。)について、その確定した決算の基礎となった棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、その後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして当該再調達原価を記載した場合には、当該再調達原価を新令第28条第1項第二号に規定する終了の時における価額及び同条第2項第一号に規定する価額として、同条の規定を適用する。


(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第11条 新令第2編第1章第1節第2款第5目から第7目の2まで(新令第61条第2項及び第3項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)(減価償却資産の償却の方法等)の規定は、法人が施行日以後に取得をする減価償却資産(新令第48条の2第1項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、法人が平成20年4月1日以後に締結する同条第5項第五号に規定する所有権移転外リース取引の契約に係るもの)について適用する。

 法人が施行日前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、新令第2編第1章第1節第2款第5目から第7目の2までの規定を適用する。

 施行日以後最初に終了する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった法人がよるべきこととされている新令第53条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(施行日の属する新法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。

 改正法附則第93条第15項、第18項又は第21項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第93条第15項、第18項若しくは第21項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項、第46条の3若しくは第47条(第3項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。

 新令第48条第1項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る賃貸人である法人が、当該改正前リース取引の目的とされている資産について、施行日以後に終了する各事業年度においてリース投資資産としてその帳簿に記載された金額を減額した場合には、その減額した金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。


(定期同額給与の範囲等に関する経過措置)
第12条 旧令第69条第2項(定期同額給与の範囲等)の規定による届出は、新令第69条第2項(定期同額給与の範囲等)の規定による届出とみなして、同条第3項の規定を適用する。


(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第13条 施行日前に旧令第79条第二号(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった法人が、施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第6条第1項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第二号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第79条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第9条第1項第一号又は第三号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第号)附則第6条第1項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。

 法人が施行日前に交付を受けた旧令第79条第六号に掲げる補助金については、なお従前の例による。


(保険金等の範囲に関する経過措置)
第14条 新令第84条第四号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条に規定する共済金について適用する。


(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第15条 新令第112条第15項及び第16項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、平成19年5月1日以後に行われる同条第15項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日以後に行われる同条第16項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額について適用し、同日前に行われた旧令第112条第14項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日前に行われた同条第15項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。


(短期売買商品の範囲等に関する経過措置)
第16条 新令第118条の4(短期売買商品の範囲)及び第118条の5(短期売買商品の取得価額)の規定は、施行日以後に開始する事業年度において取得する資産(有価証券を除く。以下この条において同じ。)について適用する。

 新令第118条の4第一号に規定する短期売買目的(以下この項及び次項第一号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が施行日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において短期売買目的で取得の取引を行った資産(次項第二号において「専担者取得資産」という。)については、前項の規定にかかわらず、同条第一号に規定する専担者売買商品に該当しないものとすることができる。

 次の各号に掲げる資産は、当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事業年度以後の各事業年度においては、新令第118条の4第一号に掲げる資産に該当する新法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品(次項において「短期売買商品」という。)とみなして、同条の規定を適用する。

   施行日以後最初に開始する事業年度(以下この号において「最初事業年度」という。)開始の時において有する資産のうち短期売買目的で保有している旨を当該最初事業年度開始の日においてその保有に関する帳簿書類に記載したもの
 当該最初事業年度以後の各事業年度
 
   専担者取得資産のうち前項の規定の適用を受ける最終の事業年度の翌事業年度(以下この号において「経過措置直後事業年度」という。)開始の時において有するもの
 当該経過措置直後事業年度以後の各事業年度


 前項の規定により短期売買商品とみなされる資産(以下この項において「みなし短期売買商品」という。)は、前項第一号に規定する最初事業年度又は同項第二号に規定する経過措置直後事業年度開始の日において、当該開始の日の前日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該前日の属する事業年度において旧令第28条第1項第二号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法(当該前日の属する事業年度が施行日以後に開始する事業年度である場合にあっては、新令第28条第1項第二号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法)により当該前日の属する事業年度終了の時における評価をした棚卸資産であったみなし短期売買商品にあっては、当該前日の属する事業年度終了の時における評価額)により取得したものとみなして、新法第61条第1項及び新令第118条の6第4項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)の規定を適用する。


(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第17条 新令第119条第1項第四号(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第119条第1項第四号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

 新令第119条第1項第五号から第八号までの規定は、法人が平成19年5月1日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が同日前に取得した旧令第119条第1項第五号から第八号までに掲げる有価証券については、なお従前の例による。

 新令第119条第1項第二十号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得する同号に掲げる有価証券について適用する。

 新令第119条の9第2項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する払戻し等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第119条の9第2項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。


(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第18条 新令第123条の10第10項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。


(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用に関する経過措置)
第19条 信託法施行日から平成20年3月31日までの間における旧令第125条の2(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)の規定の適用については、同条第二号中「第14条の5第二号ロ」とあるのは、「第14条の8第二号ロ」とする。


(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第20条 新令第136条の2(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、施行日以後に開始する事業年度において金銭債務に係る債務者となった法人のその金銭債務について適用する。

 法人の発行した旧令第136条の2第1項(社債等を発行した場合の発行差益の益金算入等)に規定する社債等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から当該社債等に係る旧令第14条第1項第七号(繰延資産の範囲)に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額又は当該社債等の券面金額に旧令第136条の2第1項に規定する超える部分の金額(当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)を加算した金額により当該社債等の償還があり、直ちに当該法人が当該控除した金額又は加算した金額を収入額とする金銭債務に係る債務者となったものとみなして、新令第136条の2の規定を適用する。

 前項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において旧令第136条の2第2項に規定する適格組織再編成により同条第1項に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該開始の時」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時」と、「当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの」とあるのは「当該適格組織再編成に係る同条第3項に規定する被合併法人等の」と読み替えるものとする。


(リース取引に係る所得の計算に関する経過措置)
第21条 平成20年4月1日前に締結された契約に係る旧令第136条の3第3項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。


(外国税額の控除に関する経過措置)
第22条 新令第142条の2第一号ニ、ト及びチ(控除限度額の計算の特例)の規定は、内国法人の平成19年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法第66条の9の3第1項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同法」とする。

 旧令第142条の2第一号リ及びヌに掲げる金額がある場合の内国法人の信託法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第23条 附則第11条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定は、連結法人が新法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第11条第3項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
その償却の方法を届け出なかった法人 連結親法人がその償却の方法を届け出なかった場合において、連結法人
二以上の事業所又は船舶を有する法人で 連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、
選定していないもの 選定していない連結親法人


 改正法附則第117条第15項、第18項又は第21項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(事業所内託児施設等の割増償却等) (事業所内託児施設等の割増償却等)の規定
又は第68条の34 若しくは第68条の34
(優良賃貸住宅の割増償却等) (優良賃貸住宅の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号) 附則第117条第15項、第18項若しくは第21項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の32若しくは第68条の34(第3項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定



(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第24条 新令第155条の21の2第9項(同項第一号イ及びロに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定は、同号イに規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同号イに規定する適格合併等を行う場合における同号イに規定する未処理災害損失欠損金額及び同号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における同号ロに規定する災害損失欠損金額について適用する。


(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第25条 新令第155条の29第一号ニ、ト及びチ(連結控除限度額の計算の特例)の規定は、連結法人の平成19年5月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法第68条の93の3第1項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額及び同法」とする。

 旧令第155条の29第一号リ及びヌに掲げる金額がある場合の連結法人の信託法施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(外国法人の国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第26条 新令第176条第7項(国内において行う事業から生ずる所得)及び第188条第2項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、平成19年5月1日以後にこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式につき同項各号に掲げる行為が行われる場合について適用する。

 新令第188条第1項第十七号の規定は、平成19年5月1日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。

 新令第188条第5項及び第6項の規定は、平成19年5月1日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式について適用する。

 新令第188条第9項(同項の表第119条第1項第五号の項、第119条第1項第六号の項及び第119条第1項第八号の項に係る部分に限る。)の規定は、外国法人が平成19年5月1日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。