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平成19年3月9日 政令第43号 提供:聡明舎

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成19年3月9日

内閣総理大臣 安倍 晋三

 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第106号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。


 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、平成19年6月1日とする。ただし、同法第1条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)目次の改正規定(「第16条」を「第16条の2」に改める部分に限る。)、同法第2条、第3条及び第5条の改正規定、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第二号に係る部分を除く。)、同条第7項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第二号及び第22項第十号に係る部分を除く。)、同法第9条第2項及び第3項、第10条第3項並びに第12条第4項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第3項の次に2項を加える改正規定、同法第14条第1項及び第2項、第15条第6項並びに第16条第1項の改正規定、同法第3章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第22条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の次に1条を加える改正規定並びに同法第53条第1項、第65条の2(第3章に係る部分に限る。)及び第69条の改正規定並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律附則第13条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分に限る。)、第24条及び第25条の規定は、平成19年4月1日とする。