租税特別措置法施行令第5条の3第6項第四号ロの規定に基づき、総務大臣の認定に関する手続を定める件等を廃止する件
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)の施行に伴い、次に掲げる告示は廃止する。
平成19年3月6日
総務大臣 菅 義偉
| 一 | 省略 | |
| 二 | 平成9年郵政省告示第485号(租税特別措置法施行令第27条の4第5項第四号ロに規定する総務大臣の認定に関する手続を定める件) | |
| 三 | 平年10年郵政省告示第454号(高速ネットワークを利用して行う共同試験研究に係る租税特別措置法施行令第27条の4第5項第六号に規定する総務大臣の認定及び同共同試験研究に係る租税特別措置法施行規則第20条第5項に規定する総務大臣の認定に関する手続を定める件) | |
| 四 | 省略 | |
| 五 | 平成10年郵政省告示第456号(租税特別措置法施行令第27条の4第5項第六号に規定する総務大臣の認定及び租税特別措置法施行規則第20条第5項に規定する総務大臣の認定に関する手続を定める件) |