租税特別措置法第11条の6第1項及び第44条の6第1項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第2項及び第28条の8第2項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の6第1項及び第44条の6第1項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件(平成8年3月大蔵省告示第96号)の一部を次のように改正し、平成19年12月1日から適用する。
平成19年11月30日
財務大臣 額賀 福志郎
本文第二号中「第6条の3第2項及び第28条の8第2項」を「第6条の3第2項各号及び第28条の8第2項各号」に改める。
別表二1の項第一号中「という。)」の下に「又は食品循環資源を発酵させたもの若しくは脱水し、乾燥させたもの(次号において「食品循環資源等」という。)」を加え、同項第二号中「(食品循環資源」を「(食品循環資源等」に改め、同項に次の二号を加える。
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