| 役員給与―税務処理・申告・調査対策 (法人税実務問題シリーズ) 平山 昇(著) 中央経済社より2007-10出版 |
| 平成19年10月1日 | 農林水産省告示第1174号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第17条第3項及び第39条の26第3項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第3項及び第39条の26第3項の規定に基づき、平成14年2月22日農林水産省告示第333号(租税特別措置法施行令第17条第3項及び第39条の26第3項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件)の一部を次のように改正し、平成19年4月1日から施行する。
平成19年10月1日
農林水産大臣 若林 正俊
表北海道の項中「ふらの農業協同組合」
を
「ふらの農業協同組合
新おたる農業協同組合」
に、
「津別町農業協同組合」
を
「津別町農業協同組合
小清水町農業協同組合」
に、
「十勝畜産農業協同組合」
を
「十勝畜産農業協同組合
虫類農業協同組合 」
に改め、同表佐賀県の項中「佐賀県経済農業協同組合連合会」
を
「佐賀県農業協同組合」
に改める。