新しい会社法の概要について簡単に紹介するとともに、税務と関連の深い規定については、その要旨及び税務に及ぼすインパクトについて検討。また、実務的な観点から、会社法と税務に係る問題点を明確に紹介。
新会社法と平成18年度税制改正の税務―解説とQ&Aによる 法人税を中心とする実務解説 2006/09大蔵財務協会より出版
平成18年9月28日 経済産業省告示第294号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行規則第5条の12及び第20条の6の規定に基づき、租税特別措置法施行規則第5条の12第4項第二号ロ等並びに第20条の6第4項第二号ロ等に規定する経済産業大臣の行う証明に関する手続きを定める告示の一部を改正する件


 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第26号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の12及び第20条の6の規定に基づき、租税特別措置法施行規則第5条の12第4項第二号ロ等並びに第20条の6第4項第二号ロ等に規定する経済産業大臣の行う証明に関する手続きを定める告示(平成12年通商産業省告示第876号)の一部を次のように改正し、平成18年10月1日から施行する。

 平成18年9月28日

経済産業大臣 甘利 明

題名中「第5条の12第4項第二号ロ等並びに第20条の6第4項第二号ロ等」を「第5条の12第3項第二号ロ等及び第20条の6第3項第二号ロ等」に改める。


 第1条中「第5条の12第3項第一号又は第20条の6第3項第一号」を「第5条の12第2項第一号又は第20条の6第2項第一号」に、「第5条の12第4項第二号ロ」を「第5条の12第3項第二号ロ」に、「第20条の6第4項第二号ロ」を「第20条の6第3項第二号ロ」に、「若しくは第8項」を「、第9項第二号若しくは第11項」に改める。


 第2条中「第5条の12第4項第二号ロ又は第20条の6第4項第二号ロ」を「第5条の12第3項第二号ロ又は第20条の6第3項第二号ロ」に、「規制基準」を「規制基準等」に、「第5条の12第7項第二号若しくは第8項又は第20条の6第7項第二号若しくは第8項」を「第5条の12第7項第二号若しくは第11項又は第20条の6第7項第二号若しくは第11項」に、「勘案して」を「、規則第5条の12第9項第二号若しくは規則第20条の6第9項第二号の規定による証明申請にあっては、別表第二の第三欄に定める処理前の数値及び処理後の数値を勘案して」に、「第5条の12第3項第二号ロ、第5項、第6項第二号ロ及びハ若しくは第8項又は第20条の6第3項第二号ロ、第5項、第6項第二号ロ及びハ若しくは第8項」を「第5条の12第2項第二号ロ、第4項、第6項第二号ロ及びハ、第8項第二号若しくは第10項又は第20条の6第2項第二号ロ、第4項、第6項第二号ロ及びハ、第8項第二号若しくは第10項」に改める。


別表第二に次のように加える。
四 石綿含有廃棄物無害化処理用装置   事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備の設置に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の11の認定証  事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備によるそれぞれの処理前及び処理後の排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度    


 様式第一中「第5条の12第4項第2号ロ又は第20条の6第4項第2号ロ」を「第5条の12第3項第2号ロ又は第20条の6第3項第2号ロ」に、「第5条の12第3項第2号ロ若しくは第5項又は第20条の6第3項第2号ロ若しくは第5項」を「第5条の12第2項第2号ロ若しくは第4項又は第20条の6第2項第2号ロ若しくは第4項」に、「第5条の12第4項第2号ロ若しくは第5項において適用する第4項第2号ロ又は第20条の6第4項第2号ロ若しくは第5項において適用する第4項第2号ロ」を「第5条の12第3項第2号ロ若しくは第5項において適用する第3項第2号ロ又は第20条の6第3項第2号ロ若しくは第5項において適用する第3項第2号ロ」に改める。


 様式第二中「第5条の12第7項第2号若しくは第8項又は第20条の6第7項第2号若しくは第8項」を「第5条の12第7項第2号、第9項第2号若しくは第11項又は第20条の6第7項第2号、第9項第2号若しくは第11項」に、「第5条の12第6項第2号ロ及びハ若しくは第8項又は第20条の6第6項第2号ロ及びハ若しくは第8項」を「第5条の12第6項第2号ロ及びハ、第8項第2号若しくは第10項又は第20条の6第6項第2号ロ及びハ、第8項第2号若しくは第10項」に改める。


様式別紙に次のように加える。
4 石綿含有廃棄物無害化処理用装置
処理前の数値及び処理後の数値
(事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備)
処理前の数値及び処理後の数値
(事業の用に供する指定公害防止用設備)
※備考
石綿(本/1) 処理前の数値   処理前の数値    
処理後の数値   処理後の数値