税務弘報 2006年 08月号
中央経済社より2006-07-5出版
平成18年4月13日 財務省令第35号 提供:聡明舎

法人税法施行規則の一部を改正する省令


 法人税法(昭和40年法律第34号)を実施するため、法人税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成18年4月13日

財務大臣 谷垣 禎一



 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を次のように改正する。


 第27条の14中「別表十二(一)、別表十二(二)、別表十二(四)、別表十二(五)、別表十二(七)、別表十二(十三)、別表十二(十四)」を「別表十二(一)から別表十二(四)まで、別表十二(六)、別表十二(十二)、別表十二(十三)」に、「別表十三(九)」を「別表十三(十)」に、「別表十六(一)から別表十六(八)まで」を「別表十六(一)から別表十六(五)まで及び別表十六(七)から別表十六(九)まで」に、「並びに第21条の3第四号」を「及び第21条の3第四号」に改める。


 第32条第2項及び第34条第2項中「別表五(一)、別表五(二)」を「別表五(一)から別表五(二)まで」に、「別表六(二十六)」を「別表六(二十八)」に、「別表十四(三)付表」を「別表十四(四)付表」に改める。


 第37条の9第2項及び第37条の11第2項中「別表四の二付表」の下に「、別表五(一)付表」を、「別表六(五の三)まで」の下に「、別表六(十)」を加え、「別表六(十二)」を「別表六(十三)」に、「別表六(十五)」を「別表六(十七)」に、「別表六(十九)」を「別表六(二十)」に、「別表六(二十二)」を「別表六(二十三)、別表六(二十四)」に、「別表十の二から別表十二(二)まで、別表十二(四)から別表十二(十六)まで、別表十二(十八)、別表十二(二十)から別表十三(十二)まで、別表十四(二)」を「別表十の二から別表十二(十六)まで、別表十二(十九)、別表十二(二十一)から別表十四(一)付表まで、別表十四(三)」に改める。


 第43条第2項中「別表五(一)、別表五(二)」を「別表五(一)から別表五(二)まで」に、「別表九(三)」を「別表九(二)、別表九(四)」に、「別表十四(一)、別表十四(三)、別表十四(三)付表」を「別表十四(一)から別表十四(二)まで、別表十四(四)、別表十四(四)付表」に、「別表十六(六)」を「別表十六(七)」に、「別表十六(八)」を「別表十六(九)」に改める。


* 別表の改正項目
(別表番号、別表の名称、表の改正の有無、記載要領の改正の有無の順に改正のあったものについては○、改正の無いものについては―で表記するものとする。)

別表番号 別表の名称 表の改正
の有無
記載要領の
改正の有無
別表1(1) 各事業年度の所得に係る申告書
 ―普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分
別表1(2) 各事業年度の所得に係る申告書
 ―公益法人等及び協同組合等の分
別表1(3) 各事業年度の所得に係る申告書
 ―特定の医療法人の分
別表1の2(1) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書
 ―普通法人(特定の医療法人を除く。)の分
別表1の2(2) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書
 ―協同組合等の分
別表1の2(3) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書
 ―特定の医療法人の分
別表2 同族会社等の判定に関する明細書(旧名:同族会社の判定に関する明細書) 改訂
別表3(1) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算等に関する明細書(旧名:同族会社の留保金額に対する税額の計算等に関する明細書) 改訂
別表3(2) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(2の2) 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(2の3) 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地等に関する明細書
別表3(2の3)付表 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書
別表3(3) 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(4) 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(4)付表 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る課税土地譲渡利益金額の合計額に関する明細書
別表3(5) 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
別表3(6) 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
別表3(7) 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
別表3(8) 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
別表3の2 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算等に関する明細書(旧名:連結同族会社の連結留保金額に対する税額の計算等に関する明細書) 改訂
別表3の2付表 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書(旧名:連結同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書) 改訂
別表4 所得の金額の計算に関する明細書
別表4の2 連結所得の金額の計算に関する明細書
別表4の2付表 個別所得の金額の計算に関する明細書
別表5(1) 利益積立金額及び資本金等の計算に関する明細書(旧名:利益積立金額及び資本積立金額の計算に関する明細書) 改訂
別表5(1)付表 種類資本金額の計算に関する明細書 新設
別表5(2) 租税公課の納付状況等に関する明細書 改訂
別表5の2(1) 連結利益積立金額の計算に関する明細書(旧名:連結利益積立金額及び連結資本積立金額の計算に関する明細書) 改訂
別表5の2(1)付表1 連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書(旧名:連結個別利益積立金額及び連結個別資本積立金額の計算に関する明細書) 改訂
別表5の2(1)付表2 連結子会社の株主等における帳簿価格修正額のうちその連結子会社に係る部分の金額の計算に関する明細書
別表5の2(1)付表 連結個別利益積立金額及び連結個別資本積立金額の計算に関する明細書 削除
別表5の2(2) 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書 改訂
別表5の2(2)付表1 各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等及び租税公課の納付状況等に関する明細書
別表5の2(2)付表2 連結親法人の連結法人税個別帰属額の受払いに関する明細書
別表6(1) 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書 改訂
別表6(2) 外国税額の控除に関する明細書
別表6(2の2) 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
別表6(3) 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
別表6(3)付表1 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書
別表6(3)付表2 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
別表6(3)付表3 適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
別表6(4) 直接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
別表6(4の2) 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書
別表6(5) 間接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
別表6(5の2) 外国孫会社に係る外国法人税額に関する明細書
別表6(5の3) 外国子会社が納付したとみなされる外国法人税額に関する明細書
別表6(6) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧名:試験研究費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明細書) 改訂
別表6(7) 中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧名:試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書) 改訂
別表6(8) 中小企業者等の試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 削除
別表6(8) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(9))
別表6(9) 中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(10))
別表6(10) 中小企業者等又は中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書(旧別表6(11))
別表6(11) リース資産の使用状況等に関する明細書(旧別表6(12))
別表6(12) 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(13))
別表6(13) 事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書(旧別表6(14))
別表6(14) リース資産の使用状況等に関する明細書(旧別表6(15))
別表6(15) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(16))
別表6(16) 沖縄の特別中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(17))
別表6(17) 沖縄の特定中小企業者又は特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書(旧別表6(18))
別表6(18) リース資産の使用状況等に関する明細書(旧別表6(19))
別表6(19) 情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(20))
別表6(20) リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書(旧別表6(21))
別表6(21) リース資産の使用状況等に関する明細書 追加
別表6(22) 情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧表:リース資産の使用状況等に関する明細書) 改訂
別表6(23) 情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 新設
別表6(24) リース資産の使用状況等に関する明細書 新設
別表6(25) 教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(23))
別表6(26) 中小企業者等の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6(24))
別表6(27) 電子機器利用設備を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書(旧別表6(25))
別表6(28) リース資産の使用状況等に関する明細書(旧別表6(26))
別表6の2(1) 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書
別表6の2(2) 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書
別表6の2(2)付表 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書
別表6の2(3) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧名:試験研究費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明細書) 改訂
別表6の2(3)付表1 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 新設
別表6の2(3)付表2 各連結法人の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書 新設
別表6の2(3)付表3 連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 新設
別表6の2(4) 中小連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧:試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書) 改訂
別表6の2(4)付表1 各連結法人の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書(旧:各連結法人の平均売上金額の計算等に関する明細書) 改訂
別表6の2(4)付表2 各連結法人の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書 削除
別表6の2(4)付表3 連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 削除
別表6の2(5) 中小連結法人の試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 削除
別表6の2(5)付表1 各連結法人の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書 削除
別表6の2(4)付表2 繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書(旧別表6の2(5)付表2)
別表6の2(5) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(6))
別表6の2(5)付表 エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額に関する明細書(旧別表6の2(6)付表)
別表6の2(6) 中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(7))
別表6の2(6)付表 機械等の取得価額等に関する明細書(旧別表6の2(7)付表)
別表6の2(7) 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(8))
別表6の2(7)付表 事業基盤強化設備の取得価額等に関する明細書(旧別表6の2(8)付表)
別表6の2(8) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(9))
別表6の2(8)付表 工業用機械等の取得価額に関する明細書(旧別表6の2(9)付表)
別表6の2(9) 沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(10))
別表6の2(9)付表 経営革新設備等の取得価額等に関する明細書(旧別表6の2(10)付表)
別表6の2(10) 情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書(旧別表6の2(11))
別表6の2(10)付表 情報通信機器等の取得価額等に関する明細書(旧別表6の2(11)付表)
別表6の2(11) 情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 新設
別表6の2(11)付表 情報基盤強化設備等の取得価額等に関する明細書 新設
別表6の2(12) 教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(13) 中小連結法人の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表7(1) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
別表7(1)付表1 適格合併等を行った場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書
別表7(1)付表2 共同事業を営むための適格合併等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書
別表7(2) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書
別表7の2 連結欠損金等の損金算入に関する明細書
別表7の2付表1 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書 改訂
別表7の2付表2 連結欠損金個別帰属額に関する明細書
別表7の2付表3 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書
別表8 受取配当等の益金不算入に関する明細書
別表8の2 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書
別表9(1) 保険会社の契約者配当及び協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する明細書
別表9(2) 新株予約権に関する明細書 新設
別表9(3) 連結法人間取引の損益の調整に関する明細書(旧:別表9(2))
別表9(4) 組合事業に係る組合損失額等の損金不算入又は組合損失超過合計額等の損金算入に関する明細書(旧:別表9(3))
別表10(1) 沖縄の認定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書
別表10(2) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書
別表10(3) 漁業協同組合等の留保所得の特別控除額の計算に関する明細書 改訂
別表10(4) 漁業協同組合等の留保所得の特別控除額の社外流出による益金算入額の計算に関する明細書 改訂
別表10(5) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除に関する明細書
別表10(6) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、造林のための植林費の損金算入及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
別表10(7) 特定目的会社及び投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書
別表10(8) 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書
別表10の2 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入に関する明細書
別表11(1) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表11(1の2) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表11(2) 返品調整引当金の損金算入に関する明細書
別表11(3) 退職給与引当金の益金算入に関する明細書
別表11(4) 特別修繕引当金の益金算入に関する明細書
別表12(1) 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書
別表12(2) 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書
別表12(3) 海洋油田・ガス田廃鉱準備金の損金算入に関する明細書 削除
別表12(3) 岩石採取場、廃棄物最終処分場及び露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書(旧:別表12(4))
別表12(4) 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書(旧:別表12(5))
別表12(5) 特定都市鉄道整備準備金の損金算入に関する明細書(旧:別表12(6))
別表12(6) 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書(旧:別表12(7))
別表12(7) ガス熱量変更準備金の損金算入に関する明細書(旧:別表12(8))
別表12(8) 電子計算機買戻損失準備金の損金算入に関する明細書(旧:別表12(9))
別表12(9) 日本国際博覧会出展準備金の損金算入に関する明細書(旧:別表12(10))
別表12(10) 使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書(旧:別表12(11))
別表12(11) 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書(旧:別表12(12))
別表12(12) 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書(旧:別表12(13))
別表12(13) 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書(旧:別表12(14))
別表12(14) 社会・地域貢献準備金の損金算入に関する明細書 新設
別表12(15) 農用地利用集積準備金の損金算入及び特定農用地利用規程に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表12(16) 創業中小企業投資損失準備金の益金算入に関する明細書
別表12(17) 海洋油田・ガス田廃鉱準備金の益金算入に関する明細書 新設
別表12(18) 特定ガス導管工事償却準備金の益金算入に関する明細書(旧:別表12(17))
別表12(19) プログラム等準備金の益金算入に関する明細書(旧別表12(18))
別表12(20) 渇水準備金の益金算入に関する明細書(旧別表12(19))
別表12(21) 使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書(旧:別表12(20))
別表13(1) 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(2) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(3) 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(4) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(5) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(6) 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(7) 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(8) 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い取得した土地建物等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(9) 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換に伴い取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(10) 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書(旧表:特定共同出資により取得した株式等の圧縮額の損金算入に関する明細書) 改訂
別表13(11) 賦課金で取得した試験研究用資産及び中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業者等が現物出資した場合の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(12) 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等及び水田農業経営確立助成補助金等で取得した固定資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表14(1) 特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書(旧表:寄附金の損金算入に関する明細書) 新設
別表14(1)付表 特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書 新設
別表14(2) 寄附金の損金算入に関する明細書 追加
別表14(3) 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書(旧別表14(2))
別表14(4) 特定資産譲渡等損失額の損金不算入及び特定資本関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産に関する明細書(旧別表14(3))
別表14(4)付表 時価純資産価額及び簿価純資産価額に関する明細書(旧別表14(3)付表)
別表14の2 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書 交際費等の損金算入に関する明細書
別表15の2 交際費等の損金算入に関する明細書
別表16(1) 定額法又はリース期間定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(2) 定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(3) 生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(4) 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(5) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(6) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する計算書 新設
別表16(7) 一括償却資産の損金算入に関する明細書(旧別表16(6))
別表16(8) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書(旧別表16(7))
別表16(9) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書(旧別表16(8))
別表16(10) 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書 新設
別表17(1) 国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書(旧名:国外支配株主等に係る負債の利子の損金算入に関する明細書) 改訂
別表17(1)付表 国外支配株主等及び特定債権現先取引等に関する明細書 新設
別表17(2) 特定外国子会社等に係る課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の計算に関する明細書
別表17(2)付表 特定外国子会社等の判定に関する明細書
別表17(2の2) 特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る控除対象外国法人税額及び課税済留保金額の損金算入額等の計算に関する明細書 改訂
別表17(2の2)付表1 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済留保金額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
別表17(2の2)付表2 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済留保金額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
別表17(2の3) 特定外国子会社等に係る課税済間接配当等の額の計算に関する明細書
別表17(3) 国外関連者に関する明細書
別表18 法第71条第1項の規定による予定申告書
別表18の2 法第81条の19第1項の規定による連結予定申告書
別表18の2付表1 連結中間納付額の調整計算に関する明細
別表18の2付表2 最初の連結事業年度の前期実績基準相当額並びに連結納税への加入及びその承認の取消しの場合の調整額の計算に関する明細書
別表18の2付表3 連結法人間合併、分割型分割等の場合の調整額の計算に関する明細書
別表19(1) 特定信託の各計算期間の所得に係る申告書
別表19(2) 特定目的信託の利益の分配の額及び特定投資信託の収益の分配の額の損金算入に関する明細書
別表19(3) 法第82条の8第1項の規定による特定信託に係る予定申告書
別表20 退職年金等積立金に係る申告書―退職年金業務等を行う法人の分
別表21(1) 清算所得に係る申告書―清算事業年度予納申告分
別表21(2) 清算所得に係る申告書―残余財産分配予納及び清算確定申告分
別表21(3) 清算所得の金額の計算に関する明細書 改訂
別表21(4) 寄附金の残余財産価額不算入、所得税額の控除、みなし配当金額の一部の控除及び防災建築街区造成組合が払い戻した土地等の残余財産価額不算入に関する明細書
別表22 青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項
別表23 貸借対照表及び損益計算書に記載する科目
別表24 普通法人等の帳簿の記録方法



 別表二十三の(一)中「、ガス熱量変更準備金」を削り、「特別修繕準備金」の下に「、社会・地域責献準備金」を加え、同表の(二)中「、ガス熱量変更準備金積立額」を削り、「特別修繕準備金積立額」の下に「、社会・地域貢献準備金積立額」を加える。


附則


1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   別表一(一)の表の改正規定(同表の表の「中間配当の金額(47)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表一(二)の表の改正規定(同表の表の「利益の配当(剰余金の分配)の金額(39)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表三(二の三)の記載要領第一号の改正規定、別表三(二の三)付表の記載要領の改正規定、別表四の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる外国法人税の額等 (26)」の欄にかかる部分及び「組合損失額の損金不算入額又は組合損失超過合計額の損金算入額 (27)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表四の二の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額の合計額 (1)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表四の二付表の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「連結法人間取引の損益の原産調整額 (30)」及び「連結法人間取引の損益の加算調整額 (31)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる個別外国法人税の額等 (37)」の欄にかかる部分並びに「連結組合損失額の損金不算入額又は連結組合損失超過合計額の損金算入額 (38)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第三号の改正規定、別表五(一)の記載要領の改正規定、別表五(二)の表の改正規定、別表五の二(一)の記載要領の改正規定、別表五の二(一)付表一の記載要領の改正規定、別表五の二(二)の表の改正規定、別表五の二(二)付表一の表の改正規定、別表六(一)の改正規定、別表六(二)の表の改正規定、別表六(九)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六(十三)の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六(十六)の改正規定(同表を別表六(十五)とする部分を除く。)、別表六(十七)の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六(二十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (6)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(一)の改正規定、別表六の二(二)の表の改正規定、別表六の二(六)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(七)付表の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第二号の改正規定(同号を同第三号とする部分を除く。)、別表六の二(八)付表の表の改正規定、同表の記載要領第三号の改正規定(同号を同第二号とする部分を除く。)、別表六の二(九)付表の改正規定(同表を別表六の二(八)付表とする部分を除く。)、別表六の二(十)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表六の二(十一)付表の表の改正規定、同表の記載要領第二号の改正規定、別表八の表の改正規定、別表八の二の表の改正規定、別表九(三)の記載要領第四号の改正規定(「第39条の125の3第7項」を「第39条の126第7項」に改める部分及び「第39条の125の3第2項第1号」を「第39条の126第2項第1号」に改める部分に限る。)、同第五号(1)の改正規定(「第39条の125の3第2項第1号イ」を「第39条の126第2項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の3第3項各号」を「第39条の126第3項各号」に改める部分に限る。)、同第六号(1)の改正規定(「第39条の125の3第3項第2号」を「第39条の126第3項第2号」に改める部分に限る。)、同第七号の改正規定(「第39条の125の3第2項第3号イ」を「第39条の126第2項第3号イ」に改める部分に限る。)、同表を別表九(四)とする改正規定、別表九(二)を別表九(三)とする改正規定、別表九(一)の次に一表を加える改正規定、別表十二(一)の表の改正規定、別表十二(十五)の表の改正規定、別表十三(一)の表の改正規定、別表十三(二)の表の改正規定、別表十三(四)の表の改正規定、別表十三(五)の表の改正規定(同表の表の「買換資産の帳簿価額を減額し、若しくは引当金に繰り入れ、又は積立金として積み立てた金額 (18)」の欄に係る部分に限る。)、別表十三(七)の表の改正規定、別表十三(八)の表の改正規定、別表十三(九)の表の改正規定、別表十三(十二)の表の改正規定、別表十四(二)の記載要領第三号の改正規定、別表十六(一)の表の改正規定、同表の記載要領第十二号の改正規定、別表十六(二)の表の改正規定、同表の記載要領第十一号の改正規定、別表十六(三)の表の改正規定、同表の記載要領第十号の改正規定、別表十六(四)の表の改正規定、同表の記載要領第四号(1)及び(2)の改正規定、別表十六(九)の次に一表を加える改正規定、別表十七(二)の改正規定、別表十七(二の二)の改正規定、別表十七(二の二)付表一の改正規定、別表十七(二の二)付表二の改正規定、別表十七(二の三)の改正規定並びに別表二十一(四)の改正規定並びに附則第5項、第8項から第10項まで及び第12項(「別表九(三)」を「別表九(四)」に改める部分に限る。)の規定
 平成18年5月1日
     
   別表三(一)の記載要領第五号の改正規定(「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める部分に限る。)、別表三(二)の表の改正規定、別表三(二の二)の表の改正規定、別表三(二の三)の表の改正規定、別表三(三)の表の改正規定、別表三の二付表の記載要領第八号の改正規定(「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める部分に限る。)、別表八の二の記載要領第一号の改正規定、別表九(三)の記載要領第四号の改正規定(「第39条の125の2第10項」を「第39条の125第10項」に改める部分及び「第39条の125の2第3項第1号」を「第39条の125第3項第1号」に改める部分に限る。)、同第五号(1)の改正規定(「第39条の125の2第3項第1号イ」を「第39条の125第3項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の2第4項各号」を「第39条の125第4項各号」に改める部分に限る。)、同第六号(1)の改正規定(「第39条の125の2第4項第2号」を「第39条の125第4項第2号」に改める部分に限る。)、同第七号の改正規定(「第39条の125の2第3項第3号イ」を「第39条の125第3項第3号イ」に改める部分に限る。)、別表九(二)の記載要領第四号の改正規定、別表十六(一)の記載要領第十三号の改正規定、別表十六(二)の記載要領第十二号の改正規定、別表十六(三)の記載要領第十一号の改正規定、別表十六(四)の記載要領第五号の改正規定及び別表十六(五)の記載要領の改正規定
 平成18年10月1日
     
   別表十三(十)の改正規定
 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第  号)の施行の日

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成18年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3 法人の平成18年4月1日から同月30日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同月1日から同月30日までの間に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る新規則別表一(一)及び別表一の二(一)から別表一の二(三)までの書式の適用については、これらの表の「添付書類」の欄中「株主(社員)資本等変動計算書又は損益金処分表」とあるのは、「損益金処分表」とする。


4 新規則別表一(一)から別表一の二(三)まで(事業概況書に係る部分に限る。)及び別表二の書式は、法人の平成18年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。


5 新規則別表五(一)の表のT、別表五(二)、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一の表のT、別表五の二(二)及び別表五の二(二)付表一の書式は、法人の平成18年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。


6 新規則別表六(六)及び別表六(七)の書式は、法人の平成18年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


7 新規則別表六の二(三)から別表六の二(四)付表二までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成18年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。


8 新規則別表九(二)の書式は、法人の平成18年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。


9 新規則別表十六(十)の書式は、法人の平成18年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。


10 新規則別表十七(二の二)及び別表十七(二の三)の書式は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第十号。以下「改正法」という。)第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法第66条の8第1項、第66条の9の4第1項、第68条の92第1項又は第68条の93の4第1項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用がある場合について適用し、改正法附則第115条第2項、第116条、第141条第2項又は第142条(特定外国子会社等の留保金額の益金算入等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項、第66条の9の4第1項、第68条の92第1項又は第68条の93の4第1項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用があるときは、なお従前の例による。


11 改正前の法人税法施行規則に定める書式は、平成18年5月1日前に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は同日前に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。


12 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。


 第18条の20第3項、第22条の11第4項、第22条の20の6第4項及び第22条の76第4項中「別表九(三)」を「別表九(四)」に、「別表十二(十三)、別表十二(十四)」を「別表十二(十二)、別表十二(十三)」に、「別表十四(二)」を「別表十四(三)」に改める。