法人税/有利選択の実務―経営に活かすタックス・マネジメント
税務研究会出版局より2006-06出版
平成18年6月21日 法律第91号 提供:聡明舎

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律


 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律をここに公布する。

 平成18年6月21日

内閣総理大臣 小泉純一郎

附則


(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(租税特別措置法の一部改正)
第10条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 (中略)

 第47条の2第3項第四号中「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第8条に規定する計画に係る同法第2条第三号」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る同法第2条第十七号」に改める。

 第65条第1項中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第1項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項」に改める。

 第65条の4第1項第十九号中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者等移動円滑化法」という。)第13条第1項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第39条第1項」に、「高齢者等移動円滑化法第13条第1項」を「高齢者移動等円滑化法第39条第1項」に、「同項に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「特定旅客施設(高齢者移動等円滑化法第2条第六号に規定する特定旅客施設をいう。)、一般交通用施設(高齢者移動等円滑化法第2条第二十一号ロに規定する一般交通用施設のうち当該特定旅客施設と同号イに規定する生活関連施設との間の移動が通常徒歩で行われる経路を構成するものをいう。)又は公共用施設(高齢者移動等円滑化法第39条第1項に規定する生活関連施設のうち当該特定旅客施設又は当該一般交通用施設と一体として利用される駐車場、公園その他の公共の用に供する施設をいう。)」に改める。