| 17年7月に公布された「会社法」から18年2月7日公布の法務省令まで、 会社法に関連するすべての重要な法令を完全収録 » 「会社法」法令集 |
| 平成18年3月31日 | 法律第10号 | 提供:聡明舎 |
所得税法等の一部を改正する等の法律
所得税法等の一部を改正する等の法律をここに公布する。
平成18年3月31日
内閣総理大臣 小泉純一郎
(所得税法の一部改正)
第1条 省略
(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。
目次中「役員の報酬、賞与及び退職給与等(第34条―第36条の3)」を「役員の給与等(第34条―第36条)」に、
「第7目 引当金(第52条―第56条)」
を
「第7目 引当金(第52条・第53条)
第7目の2 新株予約権を対価とする費用等(第54条)
第7目の3 不正行為等に係る費用等(第55条・第56条)」
に、
「第9目 契約者配当等(第60条・第61条)」
を
「第9目 契約者配当等(第60条・第60条の2)
第10目 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第61条)」
に、
「第62条の7」を「第62条の9」に、「第81条の9」を「第81条の9・第81条の9の2」に改める。
第2条第十号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「数の株式又は出資の金額を有する場合」を「数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合」に改め、同条第十二号の六を次のように改める。
| 十二の六 事後設立法人 | ||
| 事後設立(会社法(平成17年法律第86号)第467条第1項第五号(事業譲渡等の承認等)又は保険業法(平成7年法律第105号)第62条の2第1項第四号(事業の譲渡等)に掲げる行為に係る契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行った法人をいう。 | ||
| 十二の六の三 株式交換完全子法人 | ||
| 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。 | ||
| 十二の六の四 株式交換完全親法人 | ||
| 株式交換により他の法人の株式を取得したことによって当該法人の発行済株式の全部を有することとなった法人をいう。 | ||
| 十二の六の五 株式移転完全子法人 | ||
| 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。 | ||
| 十二の七 株式移転完全親法人 | ||
| 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。 | ||
| 十二の九 分割型分割 | ||
| 分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産(次号及び第十二号の十一において「分割対価資産」という。)のすべてがその分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合の当該分割をいう。 | ||
| 十二の十 分社型分割 | ||
| 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割をいう。 | ||
| 十二の十六 適格株式交換 | ||||
| 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。 | ||||
| イ | その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換 | |||
| ロ | その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超え、かつ、100分の100に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの | |||
| (1) | 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式交換完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。 | |||
| (2) | 当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。 | |||
| ハ | その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの | |||
| 十二の十七 適格株式移転 | ||||
| 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。 | ||||
| イ | その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の全部を直接若しくは間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの | |||
| ロ | その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の100分の50を超え、かつ、100分の100に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの | |||
| (1) | 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。 | |||
| (2) | 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。 | |||
| ハ | その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの | |||
| 十七 連結資本金等の額 | ||
| 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。 | ||
| 十七の二 連結個別資本金等の額 | ||
| 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。 | ||
| 十八 利益積立金額 | ||
| 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。 | ||
| 十八の二 連結利益積立金額 | ||
| 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。 | ||
| 十八の三 連結個別利益積立金額 | ||
| 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。 | ||
| 一 | 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額 |
| 二 | 資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額 |
| 六 | 組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。) |
| 二 | 第55条第3項(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの |
| 一 | その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。) | |||
| 二 | その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限るものとし、定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除く。) | |||
| 三 | 内国法人(同族会社に該当するものを除く。)がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。) | |||
| イ | その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(証券取引法第24条第1項(有価証券報告書)に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。 | |||
| (1) | 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。 | |||
| (2) | 政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第404条第3項(委員会の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になっているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。 | |||
| (3) | その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。 | |||
| ロ | その他政令で定める要件 | |||
| 一 | 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和42年法律第23号)の規定による過怠税 | |
| 二 | 地方税法の規定による延滞金(同法第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第72条の45の2(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第327条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金 |
| 一 | 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料 | |
| 二 | 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)の規定による課徴金及び延滞金 | |
| 三 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定による課徴金及び延滞金 | |
| 四 | 証券取引法第6章の2(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金 |
| 一 | 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該特定支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。 | |
| 二 | 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)のすべてを当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。)のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。 | |
| 三 | 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うこと。 | |
| 四 | 第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人又は分割法人とする前条第2項に規定する適格合併等(次項第一号及び第4項において「適格合併等」という。)を行うこと。 | |
| 五 | 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなったことに基因して、当該欠損等法人の当該特定支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)のすべてが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなった場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。 | |
| 六 | 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由 |
| 一 | 欠損等法人が自己を合併法人又は分割承継法人とする適格合併等を行う場合における当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該適格合併等が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度(第81条の9の2第1項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日以後3年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合にあっては、同日)後に行われるものである場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。) 前条第2項、第3項及び第7項 |
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| 二 | 欠損等法人が自己を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする前条第5項に規定する適格合併等を行う場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額 同項 |
| 一 | 当該更生手続開始の決定があった時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。) |
| 一 | これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。) |
| 一 | 取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使 |
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| 二 | 取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となった種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生 |
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| 三 | 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によってその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合の当該取得決議 |
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| 四 | 新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使 |
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| 五 | 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生 |
| 四 | 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に適格株式交換を行い、かつ、当該内国法人が当該適格株式交換の日から当該開始の日まで継続して当該適格株式交換に係る株式交換完全子法人であった法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人 |
| 二 | 当該連結親法人が適格株式交換により法人の発行済株式の全部を有することとなった場合の当該法人 |
| 一 | 当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け(非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすることをいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額(第6項第一号において「退職給与債務引受額」という。) |
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| 二 | 当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務(当該事業の利益に重大な影響を与えるものに限るものとし、前号の退職給与債務引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね3年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合 当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額(第6項第二号において「短期重要債務見込額」という。) |
| 一 | 退職給与引受従業者(退職給与債務引受けの対象とされた第2項第一号に規定する従業者をいう。以下この号及び第9項において同じ。)が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなった場合(当該退職給与引受従業者が、第9項第一号イ又は第二号イに規定する場合に該当する場合を除く。)又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合 退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額(第9項及び第10項において「退職給与負債調整勘定の金額」という。)のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額 |
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| 二 | 短期重要債務見込額に係る損失が生じ、又は非適格合併等の日から3年が経過した場合 当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額(以下この条において「短期重要負債調整勘定の金額」という。)のうち当該損失の額に相当する金額(当該3年が経過した場合にあっては、当該短期重要負債調整勘定の金額) |
| 一 | 適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額 |
||
| イ | 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行ったことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することとなった場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額 | ||
| ロ | 短期重要負債調整勘定の金額 | ||
| ハ | 差額負債調整勘定の金額 | ||
| 二 | 適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分割等」という。) 当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額 |
||
| イ | 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行ったことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなった場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額 | ||
| ロ | 当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの | ||
| 四 | 当該事業年度の前事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該特定同族会社の連結事業年度)終了の時における総資産の額として政令で定める金額に対する当該前事業年度終了の時における自己資本の額として政令で定める金額の割合が100分の30に満たない場合におけるその満たない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額 |
| 一 | 当該事業年度の所得の金額(第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は分割前事業年度にあっては、同項の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額) | |
| 二 | 第23条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額(連結法人である特定同族会社が他の連結法人(当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。) | |
| 三 | 第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第2項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第5項に規定する還付を受ける金額 | |
| 四 | 第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第59条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額 |
| 一 | 当該連結親法人が当該連結親法人との間に第4条の2(連結納税義務者)に規定する完全支配関係がない法人(以下この号及び第4項において「非支配法人」という。)との間で当該連結親法人を前条第2項第三号に規定する合併法人等(第4項において「合併法人等」という。)とする同号に規定する適格合併等(以下この号及び第4項において「適格合併等」という。)を行う場合における当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(第4項において「被合併法人等」という。)である非支配法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同条第2項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該適格合併等が当該連結親法人の適用事業年度(第57条の2第1項に規定する適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は適用連結事業年度開始の日以後3年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合にあっては、同日)後に行われるものである場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。) 前条第2項 |
|
| 二 | 当該連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする前条第4項第四号に規定する適格合併等を行う場合における当該連結親法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額 同項 |
| 四 | 各連結法人の前年度総資産額(当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度(その前日の属する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日の属する事業年度。以下この号において「前連結事業年度等」という。)終了の時における総資産の額として政令で定める金額をいう。)の合計額に対する当該各連結法人の当該前連結事業年度等の終了の時における自己資本の額として政令で定める金額の合計額の割合が100分の30に満たない場合におけるその満たない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額 |
| 三 | 第26条第1項第二号から第四号まで(還付金等の益金不算入)に掲げるものの額で清算中に還付を受け、又は未納の国税若しくは地方税に充当をされたもの、同条第2項に規定する外国法人税の額で清算中に還付を受けたもののうち同項に規定する控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額、清算中に受け取った附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第5項に規定する損金の額に算入されなかったものの額で清算中に還付を受けたものの合計額 |
| イ | 内国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息 |
| 十の二 株式交換完全子法人 | ||
| 法人税法第2条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法人をいう。 | ||
| 十の三 株式移転完全子法人 | ||
| 法人税法第2条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。 | ||
| 五 | 中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。 |
| 八 | 設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第2条第四号に規定する外国法人にあっては同法第141条第一号に掲げる外国法人に該当することとなった日とし、同法第2条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあっては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。 |
|
| 九 | 比較試験研究費の額 第9項に規定する事業年度(以下この条において「適用年度」という。)開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前3年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「3年以内連結事業年度」という。)にあっては当該3年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(3年以内連結事業年度にあっては、当該法人の当該3年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該3年以内に開始した各事業年度の数(3年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。 |
|
| 十 | 基準試験研究費の額 適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前2年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「2年以内連結事業年度」という。)にあっては当該2年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(2年以内連結事業年度にあっては、当該法人の当該2年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)のうち最も多い額をいう。 |
| 二 | ソフトウエア(政令で定めるものに限る。) |
| 法人 | 期間 | 資産 | 割合 |
| 一 大規模地震対策特別措置法第2条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの | 昭和62年4月1日から平成19年3月31日まで | 当該機械及び装置その他の減価償却資産 | 100分の8 |
| 二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条に規定する特定建築物(同法第2条第1項に規定する耐震診断により同条第2項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する法人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第2条第3項に規定する所管行政庁の同法第7条第2項の規定による指示を受けていないもの | 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで | 当該特定建築物の部分について同法第10条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴って取得し、又は建設する当該特定建築物の部分 | 100分の10 |
| 二 | 生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの 100分の14 |
| 五 航空法第2条第17項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む法人 | 当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの | 100分の20 |
| 三 | 雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第71条第1項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第72条の6に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。 |
| 一 | 当該農業経営改善計画に従って取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得(贈与、出資、合併、分割又は適格事後設立による取得を除く。第三号及び第四号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員、株主又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第4条第1項第一号に規定する農用地に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。次号において同じ。)をした同項第一号に規定する農用地(次号において「農用地」という。)の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。 | |
| 二 | 当該農業経営改善計画に従って取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該農業生産法人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従って栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。 | |
| 三 | 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(財務省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従って取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。 | |
| 四 | 当該農業経営改善計画に従って取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従って増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従って政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。 |
| 二の二 保険業法第272条第1項に規定する登録を受けて同法第2条第17項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。)同法第272条の18において準用する同法第116条第1項 |
| 一 | 当該適用事業年度の日本郵政株式会社法第13条第2項に規定する利益金の額のうち同項の規定により基金に積み立てた金額 | |
| 二 | 1兆円から前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この号及び第3項において「前事業年度等」という。)から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(当該事業年度終了の日において第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金の金額(以下この号において「連結社会・地域貢献準備金の金額」という。)がある場合には当該連結社会・地域貢献準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第4項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第3項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額 |
| 一 | 平成29年9月30日 | |
| 二 | 日本郵政株式会社法第13条第2項の規定により基金に積み立てた金額の合計額から同条第4項ただし書の規定により基金を取り崩した金額の合計額を控除した残額が最初に1兆円に達した日(その達した日が事業年度終了の日の翌日から当該事業年度の決算の確定の日までの期間内の日である場合(当該事業年度の同条第2項に規定する利益金の額に係る基金の積立てを当該期間内において剰余金の処分により行っている場合に限る。)には、当該事業年度終了の日) |
| 一 | 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に基金を移転したことにより基金を有しないこととなった場合 その合併又は分割型分割の直前における社会・地域貢献準備金の金額 |
|
| 二 | 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における社会・地域貢献準備金の金額 |
|
| 三 | 前2項及び前二号の場合以外の場合において社会・地域貢献準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における社会・地域貢献準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 |
| 一 | 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 | |
| 二 | 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用 | |
| 三 | 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用 |
| 一 | 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額 |
|
| 二 | 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額 |
|
| 三 | 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額 |
| 一 | 当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。) | |
| 二 | 第2項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法 |
| 一 | 国外支配株主等 第2条第1項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。 |
|
| 二 | 資金供与者等 内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。 |
|
| 三 | 負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)をいう。 |
|
| 四 | 国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限るものとし、当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。 |
|
| 五 | 平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
|
| 六 | 国外支配株主等の資本持分 各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
|
| 七 | 自己資本の額 各事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
|
| 八 | 特定債券現先取引等 債券現先取引(第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるものをいう。 |
|
| 九 | 法人税の課税対象所得 内国法人にあっては各事業年度の所得(法人税法第102条第1項第一号に規定する所得の金額を含む。)若しくは各連結事業年度の連結所得又は清算所得をいい、特定信託の受託者である法人にあっては各特定信託の各計算期間の所得をいい、外国法人にあっては同法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。 |
| 第67条第5項 | 特定同族会社( | 特定同族会社(特定目的会社を除く。 |
| 第67条第2項、 | 会社、 | 投資法人 |
| その会社 | その投資法人 | |
| 第67条第5項 | 特定同族会社( | 特定同族会社(投資法人を除く。 |
| 一 | 当該特定信託の信託財産の当該国外関連取引に係る運用と同種の運用を行う法人又は特定信託の受託者である法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するもののこれらの運用に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。) | |
| 二 | 第2項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法 |
| 一 | 特定国外受益者等 第2条第1項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、特定信託の信託財産との間に、当該非居住者又は外国法人が当該特定信託に係る持分として政令で定めるもの(以下この号において「特定信託持分」という。)の合計の100分の50以上の特定信託持分を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。 |
|
| 二 | 資金供与者等 特定信託の信託財産に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。 |
|
| 三 | 負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして第66条の5第4項第三号に規定する政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)をいう。 |
|
| 四 | 特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債 特定国外受益者等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限るものとし、当該特定国外受益者等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。 |
|
| 五 | 平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
|
| 六 | 特定国外受益者等の元本持分 各計算期間の特定国外受益者等の特定信託の信託財産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
|
| 七 | 元本の額 各計算期間の信託財産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
|
| 八 | 特定債券現先取引等 第66条の5第4項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。 |
|
| 九 | 法人税の課税対象所得 第66条の5第4項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。 |
| 十 | 比較試験研究費の額 連結親法人又は第9項に規定する連結事業年度(以下この号及び次号において「適用年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の3年前の日から連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「3年以内事業年度」という。)にあっては当該3年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(3年以内事業年度にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の3年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(3年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日を含む連結事業年度である場合には、政令で定める金額)をいう。 |
|
| 十一 | 基準試験研究費の額 適用年度の連結親法人事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結親法人事業年度ごとに当該連結親法人及び当該連結親法人事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のその連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を合計した金額のうち、最も多い金額(当該2年以内に開始した連結親法人事業年度がない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。 |
| 法人 | 期間 | 資産 | 割合 |
| 一 大規模地震対策特別措置法第2条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、第44条第1項の表の第一号の第一欄に規定する機械及び装置その他の減価償却資産を事業の用に供する連結法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの | 平成14年4月1日から平成19年3月31日まで | 当該機械及び装置その他の減価償却資産 | 100分の8 |
| 二 第44条第1項の表の第二号の第一欄に規定する特定建築物を有する連結法人で、当該特定建築物の建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)につき同条第3項に規定する所管行政庁の同法第7条第2項の規定による指示を受けていないもの | 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで | 当該特定建築物の部分について同法第10条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴って取得し、又は建設する当該特定建築物の部分 | 100分の10 |
| 五 航空法第2条第17項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む連結法人 | 当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの | 100分の20 |
| 三 | 雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第71条第1項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第72条の6に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。 |
| 一 | 当該農業経営改善計画に従って取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得(贈与、出資、合併、分割又は適格事後設立による取得を除く。第三号及び第四号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員、株主又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第4条第1項第一号に規定する農用地に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。次号において同じ。)をした同項第一号に規定する農用地(次号において「農用地」という。)の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。 | |
| 二 | 当該農業経営改善計画に従って取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該農業生産法人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従って栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。 | |
| 三 | 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(財務省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従って取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。 | |
| 四 | 当該農業経営改善計画に従って取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従って増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従って政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。 |
| 一の二 保険業法第272条第1項に規定する登録を受けて同法第2条第17項に規定する少額短期保険業を行う連結法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第272条の18において準用する同法第116条第1項一 |
| 一 | 当該適用事業年度の日本郵政株式会社法第13条第2項に規定する利益金の額のうち同項の規定により基金に積み立てた金額 | |
| 二 | 1兆円から前連結事業年度(日本郵政株式会社の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この号及び第3項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第57条の9第1項の社会・地域貢献準備金の金額(以下この号において「単体社会・地域貢献準備金の金額」という。)がある場合には当該単体社会・地域貢献準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第4項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第3項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額 |
| 一 | 平成29年9月30日 | |
| 二 | 日本郵政株式会社法第13条第2項の規定により基金に積み立てた金額の合計額から同条第4項ただし書の規定により基金を取り崩した金額の合計額を控除した残額が最初に1兆円に達した日(その達した日が連結事業年度終了の日の翌日から日本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間内の日である場合(日本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る同条第2項に規定する利益金の額に係る基金の積立てを当該期間内において剰余金の処分により行っている場合に限る。)には、当該連結事業年度終了の日) |
| 一 | 合併又は分割型分割(分割型分割にあっては、その分割型分割の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により合併法人又は分割承継法人に基金を移転したことにより基金を有しないこととなった場合 その合併又は分割型分割の直前における社会・地域貢献準備金の金額 |
|
| 二 | 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における社会・地域貢献準備金の金額< |
|
| 三 | 前2項及び前二号の場合以外の場合において社会・地域貢献準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における社会・地域貢献準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 |
| 一 | 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 | |
| 二 | 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法第2条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用 | |
| 三 | 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用 |
| 一 | 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額 |
|
| 二 | 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額 |
|
| 三 | 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額 |
| 一 | 当該連結法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。) | |
| 二 | 第2項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法 |
| 一 | 国外支配株主等 第2条第1項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、連結法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。 |
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| 二 | 資金供与者等 連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。 |
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| 三 | 負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして第66条の5第4項第三号に規定する政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)をいう。 |
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| 四 | 国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限るものとし、当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。 |
|
| 五 | 平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
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| 六 | 国外支配株主等の資本持分 各連結事業年度の国外支配株主等の連結法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
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| 七 | 自己資本の額 各連結事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 |
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| 八 | 特定債券現先取引等 第66条の5第4項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。 |
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| 九 | 法人税の課税対象所得 第66条の5第4項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。 |
| 一 | 省略 | ||
| 二 | 第13条中租税特別措置法(中略)第44条の6第1項の改正規定(同項の表の第一号中「電気通信事業法」の下に「(昭和59年法律第86号)」を加える部分を除く。)及び同法第68条の23第1項の改正規定並びに附則(中略)第107条第5項及び第133条第5項の規定 平成18年6月1日 |
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| 三 | 省略 | ||
| 四 | 次に掲げる規定 平成18年10月1日 |
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| イ | 省略 | ||
| ロ | 第2条中法人税法第2条第十二号の七を同条第十二号の六の二とし、同号の次に四号を加える改正規定、同条第十二号の十五の次に二号を加える改正規定、同法第31条第5項及び第32条第7項の改正規定、同法第61条の2第6項の次に5項を加える改正規定(第7項及び第8項に係る部分に限る。)、同法第61条の11第1項の改正規定(同項第五号中「商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第61条の12第1項の改正規定(同項第三号中「商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第61条の13第3項の改正規定、同法第62条の7第1項の改正規定、同法第2編第1章第1節第6款中同条の次に2条を加える改正規定(第62条の9に係る部分に限る。)、同法第63条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の10第3項の改正規定並びに同法第132条の2の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分を除く。)並びに附則第24条第1項及び第4項、第35条第3項、第36条第1項から第6項まで、第40条、第41条、第47条第1項、第55条第2項並びに第165条の規定 | ||
| ハ〜ヘ 省略 | |||
| ト | 第13条中租税特別措置法第2条第2項の改正規定(同項第二十号から第二十号の三までを削り、同項第二十一号を同項第二十号とし、同項第二十一号の二を同項第二十号の二とし、同項第二十一号の三を同項第二十一号とする部分を除く。)、(中略)同法第62条の3第9項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分を除く。)、同法第63条第4項の改正規定、同法第64条の2の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第7項に係る部分を除く。)、同法第65条の2第7項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「次条第13項及び第14項」を「次条第14項及び第15項」に改める部分に限る。)、同法第65条の8の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第2項及び第4項に係る部分、同条第7項に係る部分、同条第8項に係る部分、同条第14項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第13項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第65条の12の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第65条の14の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第67条の8から第67条の10までの改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める部分を除く。)、同法第68条の69第4項の改正規定、同法第68条の71の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第68条の73第7項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「次条第14項及び第15項」を「次条第15項及び第16項」に改める部分に限る。)、同法第68条の79の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第3項に係る部分、同条第5項に係る部分、同条第8項に係る部分、同条第9項に係る部分、同条第15項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第14項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第68条の83の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第9項に係る部分を除く。)、同法第68条の85の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第9項に係る部分を除く。)、同法第68条の103の3及び第68条の104を削る改正規定、同法第68条の103の2を同法第68条の104とする改正規定並びに同法第68条の105の改正規定並びに附則(中略)第93条第1項、第112条第3項、第15項、第17項及び第19項、第119条第2項、第120条第1項、第138条第3項、第15項、第17項及び第19項、第145条第2項並びに第146条第1項の規定 | ||
| 五 | 次に掲げる規定 平成19年1月1日 |
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| イ | 省略 | ||
| ロ | 第2条中法人税法第66条の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第81条の12の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第82条の4の改正規定、同法第99条の改正規定、同法第102条第1項第三号の改正規定、同法第143条の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)及び同法第145条の4の改正規定並びに附則第42条、第50条、第53条、第54条、第56条及び第57条の規定 | ||
| ハ | 省略 | ||
| ニ | 第13条中租税特別措置法(中略)第67条の2第1項の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定及び同法第68条の108第1項の改正規定並びに附則(中略)第117条、第123条、第143条及び第147条の規定 | ||
| ホ | 第14条の規定並びに附則第158条から第161条まで、第163条、第164条、第182条及び第183条の規定 | ||
| 六 | 次に掲げる規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日 |
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| イ | 省略 | ||
| ロ | 第2条中法人税法第2条第十二号の六の改正規定、同条第十二号の八の改正規定(同号イ及びロに係る部分を除く。)、同条第十二号の九及び第十二号の十の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十四号の改正規定、同条第十五号の改正規定、同法第13条の改正規定、同法第15条の改正規定、同法第22条第5項の改正規定(「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める部分を除く。)、同法第23条の改正規定、同法第24条第1項の改正規定(同項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第2項及び第3項の改正規定、同法第37条の改正規定、同法第39条の改正規定、同法第42条の改正規定(同条第1項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改める部分を除く。)、同法第43条の改正規定、同法第44条の改正規定、同法第45条の改正規定、同法第46条の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第54条から第56条までの改正規定(第54条に係る部分に限る。)、同法第54条の前に目名を付する改正規定、同法第59条第1項第一号の改正規定、同条第2項第一号の改正規定、同法第61条第1項の改正規定、同法第61条の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条第7項の改正規定(同項を同条第12項とする部分を除く。)、同条第6項の次に5項を加える改正規定(第9項から第11項までに係る部分に限る。)、同法第61条の8の改正規定、同法第61条の11第1項第五号の改正規定(同号を同項第六号とする部分を除く。)、同法第61条の12第1項第三号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)、同法第62条の改正規定(同条第1項後段中「次条第1項」を「次条」に改める部分を除く。)、同法第62条の2第1項の次に2項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、同法第62条の6の改正規定、同法第2編第1章第1節第6款中第62条の7の次に2条を加える改正規定(第62条の8に係る部分に限る。)、同法第68条第1項の改正規定、同法第69条第8項及び第11項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第80条の改正規定、同法第81条の4の改正規定、同法第81条の6の改正規定、同法第81条の15第8項及び第11項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第95条の改正規定、同法第132条の2の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分に限る。)並びに同法第138条第五号イの改正規定並びに附則第24条第2項、第26条第1項から第3項まで、第6項及び第7項、第28条第1項、第29条、第30条、第33条、第35条第4項から第6項まで、第36条第7項、第38条第1項、第39条、第43条第1項、第44条、第45条、第46条第1項、第47条第2項、第51条第2項並びに第52条の規定 | ||
| ハ | 第13条中租税特別措置法(中略)法第52条の3の改正規定、同法第55条の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の5の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の7の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第56条第1項の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第57条の3第1項の改正規定、同法第57条の4第1項の改正規定、同法第57条の5第1項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第9項の改正規定、同法第57条の6の改正規定、同法第57条の7の改正規定、同法第57条の8の改正規定、同法第57条の9第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第61条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第61条の2の改正規定、同法第61条の3第1項の改正規定、同法第61条の4第1項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第2項第一号の改正規定、同法第63条第3項第十号の改正規定、同法第64条第1項の改正規定、同法第64条の2第1項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第65条の8第1項の改正規定(「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「終了の時において」を「の確定した決算」に改める部分に限る。)、同法第65条の11第1項の改正規定、同法第65条の12第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第65条の13第1項の改正規定、同法第65条の14第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第65条の15第1項の改正規定、同法第66条の4第3項の改正規定、同法第66条の6第1項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第66条の8第1項の改正規定、同法第66条の9の4第1項第三号の改正規定、同法第66条の11の2第2項の改正規定、同法第67条の4の改正規定、同法第67条の5第1項の改正規定(「第67条の5第1項」を「第67条の6第1項」に改める部分を除く。)、同法第67条の14第1項の改正規定、同条第9項を削る改正規定、同法第67条の15第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第11項及び第12項を削る改正規定、同条第13項の改正規定、同項を同条第11項とする改正規定、同法第68条の3の2第1項の改正規定、同法第68条の3の3第1項第一号イの改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の3の4第4項の改正規定、同法第68条の3の5第1項の改正規定(「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成12年法律第97号)」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第68条の3の7第1項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第68条の3の9第1項の改正規定、同法第68条の3の13第1項第三号の改正規定、同法第68条の41の改正規定、同法第68条の43の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の44の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の46の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の48第1項の改正規定、同法第68条の50の改正規定、同法第68条の53第1項の改正規定、同法第68条の54第1項の改正規定、同法第68条の55第1項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第9項の改正規定、同法第68条の56の改正規定、同法第68条の57の改正規定、同法第68条の58第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の59第1項の改正規定、同法第68条の61の改正規定、同法第68条の64の改正規定、同法第68条の65第1項の改正規定、同法第68条の66第1項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第68条の68第2項第一号ハを削る改正規定、同法第68条の69第3項第十号の改正規定、同法第68条の70第1項の改正規定、同法第68条の71第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第68条の79第1項の改正規定(「平成18年3月31日」を「平成23年3月31日」に、「第十九号」を「第十六号」に、「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同条第8項の改正規定(「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第68条の82第1項の改正規定、同法第68条の83第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の84第1項の改正規定、同法第68条の85第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の85の2第1項の改正規定、同法第68条の88第3項の改正規定、同法第68条の90第1項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第68条の92第1項の改正規定、同法第68条の93の4第1項第三号の改正規定、同法第68条の96第1項の改正規定、同法第68条の102第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第10項の改正規定、同法第68条の106第3項を削る改正規定、同法第69条の4第3項第四号の改正規定、同法第69条の5の改正規定(同条第14項を同条第15項とする部分及び同条第13項の次に1項を加える部分を除く。)、(中略)並びに附則(中略)第108条、第109条第1項、第110条、第111条、第112条第1項、第2項、第10項、第14項、第16項、第18項及び第20項、第115条、第116条、第118条、第120条第3項、第121条第1項及び第2項、第122条、第124条、第127条、第128条、第134条、第135条第1項、第136条、第138条第1項、第2項、第10項、第14項、第16項、第18項及び第20項、第141条、第142条並びに第144条の規定 | ||
| 七・八 省略 | |||
| 九 | 第13条中租税特別措置法の目次の改正規定((中略)「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める部分に限る。)、(中略)同法第62条の3第9項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分に限る。)、同法第65条の3第1項の改正規定、同法第65条の4第1項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第66条及び第66条の2の改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める部分に限る。)、同法第68条の74第1項の改正規定、同法第68条の75第1項及び第68条の76第1項の改正規定並びに同法第3章第19節第4款中第68条の85の2の次に1条を加える改正規定並びに附則(中略)第112条第21項及び第138条第21項の規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日 |
||
| 十 | 第13条中租税特別措置法(中略)第47条の改正規定、同法第65条第1項の改正規定、同法第65条の4第1項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分、同項第十二号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)及び同法第68条の34の改正規定並びに附則(中略)第107条第12項及び第13項、第112条第4項、第5項、第7項及び第9項、第133条第12項及び第13項並びに第138条第4項、第5項、第7項及び第9項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日 |
||
| 十一 | 第13条中租税特別措置法第57条の5第1項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第12項の改正規定、同法第68条の55第1項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第13項の改正規定並びに附則第109条第7項及び第135条第7項の規定 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)の施行の日 |
||
| 十二 | 省略 | ||
| 第8項 | 第6項又は前項 | 第6項若しくは前項 |
| 控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。第10項において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正後の租税特別措置法(第11項及び第12項において「新租税特別措置法」という。)第42条の11第2項若しくは第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額 | |
| 第10項 | 第68条の15第6項又は第7項 | 平成18年改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の15第6項又は第7項 |
| 第11項 | 第68条の15第2項 | 旧効力措置法第68条の15第2項 |
| 次項、第42条の4第11項 | 次項並びに新租税特別措置法第42条の4第10項 | |
| 前条第6項及び第7項 | 第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項 | |
| 第68条の15第7項 | 旧効力措置法第68条の15第7項 | |
| 第68条の15第9項 | 旧効力措置法第68条の15第9項 | |
| 第12項 | 第68条の15第6項 | 旧効力措置法第68条の15第6項 |
| 同法第66条第1項 | 法人税法第66条第1項 | |
| 前項、第42条の4第11項 | 前項並びに新租税特別措置法第42条の4第10項 | |
| 前条第6項及び第7項 | 第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項 | |
| 第16項 | 第68条の15第6項 | 旧効力措置法第68条の15第6項 |
| 同法第2条第三十一号の三 | 法人税法第2条第三十一号の三 | |
| 第68条の15第8項 | 旧効力措置法第68条の15第8項 | |
| 第17項 | 第67条第2項 | 第67条第3項 |
| 又は租税特別措置法第42条の11第6項 | 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第42条の11第6項 | |
| 及び租税特別措置法第42条の11第6項 | 及び旧効力単体措置法第42条の11第6項 | |
| 第18項 | 租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項( | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第42条の11第11項又は第12項( |
| 同条第2項 | 同条第3項 | |
| 租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項」 | 旧効力単体措置法第42条の11第11項又は第12項」 |
| 第1項 | 平成19年3月31日 | 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第9項において「廃棄物最終処分終了の日」という。) |
| 第3項 | 第68条の45第1項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項 |
| 第4項から第7項まで | 第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 第9項 | 平成19年3月31 | 廃棄物最終処分終了の日 |
| 第11項 | 第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 第68条の45第10項前段 | 旧効力措置法第68条の45第10項前段 | |
| 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 | 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第10項 | |
| 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 | 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項 | |
| 第55条の6第2項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第2項 | |
| 「同条第10項」とあるのは「第68条の45第10項 | 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項 | |
| 第12項 | 第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 第13項 | 第55条の6第2項 | 旧効力単体措置法第55条の6第2項 |
| 第68条の45第11項 | 旧効力連結措置法第68条の45第11項 | |
| 第14項 | 第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 第15項 | 第55条の6第2項 | 旧効力単体措置法第55条の6第2項 |
| 第68条の45第13項 | 旧効力連結措置法第68条の45第13項 | |
| 第16項 | 第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 第17項 | 第55条の6第2項 | 旧効力単体措置法第55条の6第2項 |
| 第1項 | 平成19年3月31日 | 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第9項において「廃棄物最終処分終了の日」という。) |
| 損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。) | 損金経理の方法 | |
| 積み立てたとき | 積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。) | |
| 第3項 | 第68条の45第1項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項 |
| 第4項から第7項まで | 第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 第9項 | 平成19年3月31日 | 廃棄物最終処分終了の日 |
| 第11項 | 第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 第68条の45第10項前段 | 旧効力措置法第68条の45第10項前段 | |
| 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 | 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第10項 | |
| 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 | 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項 | |
| 第55条の6第2項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第2項 | |
| 「同条第10項」とあるのは「第68条の45第10項 | 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項 | |
| 第12項 | 第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 第13項 | 第55条の6第2項 | 旧効力単体措置法第55条の6第2項 |
| 第68条の45第11項 | 旧効力連結措置法第68条の45第11項 | |
| 第14項 | 第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 第15項 | 第55条の6第2項 | 旧効力単体措置法第55条の6第2項 |
| 第68条の45第13項 | 旧効力連結措置法第68条の45第13項 | |
| 第16項 | 第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 第17項 | 第55条の6第2項 | 旧効力単体措置法第55条の6第2項 |
| 第1項第二号 | 第68条の49第1項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の49第1項 |
| 第3項から第7項まで | 第68条の49第1項 | 旧効力措置法第68条の49第1項 |
| 第10項 | 第68条の49第1項 | 旧効力措置法第68条の49第1項 |
| 第68条の49第9項前段 | 旧効力措置法第68条の49第9項前段 | |
| 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の49第9項 | 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第68条の49第9項 | |
| 同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の49第9項 | 同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の49第9項 | |
| 「第3項の」とあるのは「第56条の2第1項 | 「第3項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第56条の2第1項 | |
| 「同条第10項」とあるのは「第68条の49第9項 | 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の49第9項 | |
| 「第3項中」とあるのは「第56条の2第1項 | 「第3項中」とあるのは「旧効力単体措置法第56条の2第1項 |
| 旧租税特別措置法第67条の9第1項 | 商法第352条第1項の完全子会社 | 会社法第768条第1項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社 |
| 第352条第1項の完全親会社 | 第767条に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第一号に規定する株式移転設立完全親会社 | |
| 第352条第2項又は第364条第2項 | 第769条第3項又は第774条第2項 | |
| 旧租税特別措置法第67条の10第1項 | 第92条の8第1項の株式移転 | 第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転 |
| 商法第352条第1項の完全子会社 | 会社法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社 | |
| 同項の完全親会社 | 同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社 |
| 第8項 | 第6項又は前項 | 第6項若しくは前項 |
| 控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。第10項において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額 | |
| 控除される金額のうち | 控除される金額又は新租税特別措置法第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち | |
| 第10項 | 第42条の11第6項又は第7項 | 平成18年改正法附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の11第6項又は第7項 |
| 第11項 | 第42条の11第2項 | 旧効力措置法第42条の11第2項 |
| 次項、第68条の9第11項 | 次項並びに新租税特別措置法第68条の9第10項 | |
| 前条第6項及び第7項 | 第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項 | |
| 第42条の11第7項 | 旧効力措置法第42条の11第7項 | |
| 第42条の11第9項 | 旧効力措置法第42条の11第9項 | |
| 第12項 | 前項、第68条の9第11項 | 前項並びに新租税特別措置法第68条の9第10項 |
| 前条第6項及び第7項 | 第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項 | |
| 第17項 | 第42条の11第6項 | 旧効力措置法第42条の11第6項 |
| 同法第2条第三十一号 | 法人税法第2条第三十一号 | |
| 第42条の11第8項 | 旧効力措置法第42条の11第8項 | |
| 第18項 | 又は租税特別措置法第68条の15第6項 | 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の15第6項 |
| 及び租税特別措置法第68条の15第6項 | 及び旧効力連結措置法第68条の15第6項 | |
| 第19項 | 「租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項( | 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の15第11項又は第12項( |
| 租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項」 | 旧効力連結措置法第68条の15第11項又は第12項」 | |
| 及び租税特別措置法第68条の15第11項 | 及び旧効力連結措置法第68条の15第11項 |
| 第1項 | 第55条の6第1項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項 |
| 平成19年3月31日 | 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第8項において「廃棄物最終処分終了の日」という。) | |
| 第2項第二号及び第3項から第5項まで | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第8項 | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 平成19年3月31日 | 廃棄物最終処分終了の日 | |
| 第10項 | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 「第55条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 | 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第11項 | |
| 第68条の45第2項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第2項 | |
| 「同条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 | 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第55条の6第11項 | |
| 第11項 | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第12項 | 第68条の45第2項 | 旧効力連結措置法第68条の45第2項 |
| 第55条の6第12項 | 旧効力単体措置法第55条の6第12項 | |
| 第13項 | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第14項 | 第68条の45第2項 | 旧効力連結措置法第68条の45第2項 |
| 第55条の6第14項 | 旧効力単体措置法第55条の6第14項 | |
| 第15項 | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第16項 | 第68条の45第2項 | 旧効力連結措置法第68条の45第2項 |
| 第1項 | 第55条の6第1項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項 |
| 平成19年3月31日 | 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第8項において「廃棄物最終処分終了の日」という。) | |
| 損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。) | 損金経理の方法 | |
| 積み立てたとき | 積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。) | |
| 第2項第二号及び第3項から第5項まで | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第8項 | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 平成19年3月31日 | 廃棄物最終処分終了の日 | |
| 第10項 | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 「第55条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 | 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第11項 | |
| 第68条の45第2項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第2項 | |
| 「同条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 | 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第55条の6第11項 | |
| 第11項 | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第12項 | 第68条の45第2項 | 旧効力連結措置法第68条の45第2項 |
| 第55条の6第12項 | 旧効力単体措置法第55条の6第12項 | |
| 第13項 | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第14項 | 第68条の45第2項 | 旧効力連結措置法第68条の45第2項 |
| 第55条の6第14項 | 旧効力単体措置法第55条の6第14項 | |
| 第15項 | 第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第16項 | 第68条の45第2項 | 旧効力連結措置法第68条の45第2項 |
| 第1項 | 熱量変更費用(第56条の2第1項 | 熱量変更費用(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第56条の2第1項 |
| 熱量の変更(第56条の2第1項 | 熱量の変更(旧効力措置法第56条の2第1項 | |
| 第1項第二号 | 第56条の2第1項 | 旧効力措置法第56条の2第1項 |
| 第2項 | 第56条の2第2項 | 旧効力措置法第56条の2第2項 |
| 第3項から第5項まで | 第56条の2第1項 | 旧効力措置法第56条の2第1項 |
| 第9項 | 第56条の2第1項 | 旧効力措置法第56条の2第1項 |
| 「第55条第11項」とあるのは「第56条の2第10項 | 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第56条の2第10項 | |
| 第68条の49第1項及び第4項の | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力連結措置法」という。)第68条の49第1項及び第4項の | |
| 「同条第11項」とあるのは「第56条の2第10項 | 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第56条の2第10項 | |
| 第68条の49第1項及び第4項中 | 旧効力連結措置法第68条の49第1項及び第4項中 |