17年7月に公布された「会社法」から18年2月7日公布の法務省令まで、
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平成18年3月31日 法律第10号 提供:聡明舎

所得税法等の一部を改正する等の法律


 所得税法等の一部を改正する等の法律をここに公布する。

 平成18年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎

(所得税法の一部改正)
第1条 省略


(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

 目次中「役員の報酬、賞与及び退職給与等(第34条―第36条の3)」を「役員の給与等(第34条―第36条)」に、
「第7目 引当金(第52条―第56条)」

「第7目 引当金(第52条・第53条)
 第7目の2 新株予約権を対価とする費用等(第54条)
 第7目の3 不正行為等に係る費用等(第55条・第56条)」
に、
「第9目 契約者配当等(第60条・第61条)」

「第9目 契約者配当等(第60条・第60条の2)
 第10目 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第61条)」
に、

「第62条の7」を「第62条の9」に、「第81条の9」を「第81条の9・第81条の9の2」に改める。

 第2条第十号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「数の株式又は出資の金額を有する場合」を「数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合」に改め、同条第十二号の六を次のように改める。

  十二の六 事後設立法人
    事後設立(会社法(平成17年法律第86号)第467条第1項第五号(事業譲渡等の承認等)又は保険業法(平成7年法律第105号)第62条の2第1項第四号(事業の譲渡等)に掲げる行為に係る契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行った法人をいう。

 第2条第十二号の七を同条第十二号の六の二とし、同号の次に次の四号を加える。

  十二の六の三 株式交換完全子法人
    株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
   
  十二の六の四 株式交換完全親法人
    株式交換により他の法人の株式を取得したことによって当該法人の発行済株式の全部を有することとなった法人をいう。
   
  十二の六の五 株式移転完全子法人
    株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
   
  十二の七 株式移転完全親法人
    株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。

 第2条第十二号の八中「及び出資」を「又は出資」に、「利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る」を「剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう」に改め、「その他の資産」の下に「及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産」を加え、同号イ中「第十二号の十五まで」を「以下この条」に改め、同号ロ中「総数」の下に「(出資にあっては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)」を、「満たない数」の下に「(出資にあっては、金額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)」を加え、「第十七号へ」を「以下第十二号の十六」に改め、同条第十二号の九及び第十二号の十を次のように改める。

  十二の九 分割型分割
    分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産(次号及び第十二号の十一において「分割対価資産」という。)のすべてがその分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合の当該分割をいう。
   
  十二の十 分社型分割
    分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割をいう。

 第2条第十二号の十一中「利益の配当又は剰余金の分配として交付される」を「剰余金の配当等として交付される分割対価資産以外の」に改め、「(当該分割承継法人が、当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式又は当該分割法人若しくは他の分割法人から当該分割型分割により移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人の株式に対し当該分割承継法人の株式を交付しない場合には、これらの分割法人の株式を除く。)」を削り、同条第十二号の十四中「行うもの」の下に「及び新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付」を加え、同条第十二号の十五の次に次の二号を加える。

  十二の十六 適格株式交換
    次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
   
    その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
    
    その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超え、かつ、100分の100に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
    
    (1)  当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式交換完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
     
    (2)  当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
     
    その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの
   
  十二の十七 適格株式移転
    次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
     
    その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の全部を直接若しくは間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
     
    その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の100分の50を超え、かつ、100分の100に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
    
    (1)  当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
    
    (2)  当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
     
     その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの

 第2条第十四号中「有限会社」を「合同会社」に改め、同条第十五号中「執行役」の下に「、会計参与」を加え、同条第十六号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「の資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額」を「が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額」に改め、同条第十六号の二を削り、同条第十七号及び第十七号の二を次のように改める。

  十七 連結資本金等の額
    連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
   
  十七の二 連結個別資本金等の額
    連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。

 第2条第十七号の三を削り、同条第十八号から第十八号の三までを次のように改める。

  十八 利益積立金額
    法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
   
  十八の二 連結利益積立金額
    連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
   
  十八の三 連結個別利益積立金額
    連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。

 第2条第二十一号中「定めるもの」の下に「(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、同条第二十九号の二中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成10年法律第105号)」を加え、同条第四十四号中「効力)」の下に「及び次編第1章第1節(課税標準及びその計算)」を加え、同条第四十八号中「地方税法」の下に「(昭和25年法律第226号)」を加える。


 第13条第1項中「営業年度その他これに準ずる期間」を「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間」に、「営業年度等」を「会計期間」に、「寄付行為」を「寄附行為」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第2項から第4項までの規定中「営業年度等」を「会計期間」に改める。


 第15条中「営業年度等」を「会計期間」に改める。


 第22条第5項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「商法第293条ノ5第1項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律第102条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるもの」を「資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配」に改める。


 第23条第1項第一号を次のように改める。

   剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額

 第23条第1項第三号中「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第一号に掲げる金額」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

   資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額

 第23条第3項中「計算の基礎となった期間の末日」を「支払に係る基準日(信託の収益の分配にあっては、その計算の基礎となった期間の末日)」に、「同日」を「当該基準日」に改め、同条第5項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える。


 第24条第1項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に、「(出資を含む。以下この条において同じ。)」を「又は出資」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「前条第1項第一号に掲げる金額」に改め、同項第三号中「資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)」を「資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいう。)」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「株式」の下に「又は出資」を、「定める取得」の下に「及び第61条の2第11項第一号から第三号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号中「社員」を「出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者」に改め、「払戻し」の下に「その他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。」を加え、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。

   組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)

 第24条第2項を次のように改める。

2 合併法人が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式の割当て又は当該株式以外の資産の交付をしなかった場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が株式割当等(当該合併による当該株式の割当て又は当該資産の交付をいう。)を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

 第24条第3項中「株式」の下に「又は出資」を加える。


 第26条第1項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

   第55条第3項(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの

 第26条に次の1項を加える。

5 内国法人が第55条第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。


 第31条第5項及び第32条第7項中「同項各号列記以外の部分」を「同項」に改める。


 第2編第1章第1節第4款第3目の目名を次のように改める。
   第3目 役員の給与等


 第34条及び第35条を次のように改める。

(役員給与の損金不算入)
第34条 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

   その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)
   
   その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限るものとし、定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除く。)
   
   内国法人(同族会社に該当するものを除く。)がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)
   
     その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(証券取引法第24条第1項(有価証券報告書)に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
   
      (1)  確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
   
      (2)  政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第404条第3項(委員会の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になっているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。
   
      (3)  その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
   
     その他政令で定める要件

2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

3 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

4 前3項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。

5 第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

6 前2項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)
第35条 内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の90以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち当該給与の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、当該特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の特殊支配同族会社の基準所得金額(当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額若しくは個別欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が政令で定める金額以下である事業年度その他政令で定める事業年度については、前項の規定は、適用しない。

3 第1項の場合において、内国法人が特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人の当該事業年度終了の時の現況による。

4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第36条を削る。


 第36条の2中「(次条において「特殊関係使用人」という。)」及び「ものとし、退職給与及び第35条第3項(使用人賞与の損金不算入)の規定の適用がある賞与を除く」を削り、同条を第36条とする。


 第36条の3を削る。


 第37条第1項を次のように改める。
 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第4項において「損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 第37条第2項中「(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)」を削り、同条第3項を削り、同条第4項中「前項」を「第1項」に、「各号に規定する」を「各号に掲げる」に改め、同項後段を削り、同項第一号及び第二号中「の合計額」を削り、同項第三号を削り、同項を同条第3項とし、同項の次に次の1項を加える。

4 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には、当該損金算入限度額に相当する金額)は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、内国法人である公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。

 第37条第5項中「第3項」を「第1項」に改め、同条第6項中「、第3項」を削り、「第4項第三号中「の額」とあるのは、「の額」を「第4項中「)の額」とあるのは、「)の額」に改め、同条第9項中「第4項の」を「第3項及び第4項の」に、「第3項」を「第1項」に、「第4項各号」を「第3項各号」に改め、「掲げる金額」の下に「又は第4項に規定する寄附金の額」を加え、「同項各号」を「第3項各号又は第4項」に、「同項の」を「第3項又は第4項の」に改め、同条第10項中「第4項」を「第3項又は第4項」に、「第3項」を「第1項」に改め、同条第11項中「第4項第二号」を「第3項第二号」に改める。


 第38条第1項中「納付する法人税」の下に「(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項第一号中「(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)」を削り、同項第二号中「(延滞税を除く。)」を削り、同条第2項第一号中「相続税法」の下に「(昭和25年法律第73号)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号から第八号までを削る。


 第39条第2項中「(減資等の場合のみなし配当)」を削り、「限る。)」の下に「(配当等の額とみなす金額)」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に、「第23条第1項(受取配当等の益金不算入)」を「同項」に改める。


 第42条第1項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改め、「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改め、同条第2項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。


 第43条第1項中「当該事業年度の確定した決算において」を削り、「特別勘定として」を「当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により」に改める。


 第44条第1項中「の属する事業年度終了の時において、同日」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。


 第45条第1項及び第2項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。


 第46条第1項中「当該事業年度において、その取得」を「その取得」に、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法」に改める。


 第47条第1項及び第2項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。


 第48条第1項中「当該事業年度の確定した決算において」を削り、「特別勘定として」を「当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により」に改める。


 第49条第1項中「の属する事業年度終了の時において、同日」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。


 第50条第1項中「、当該事業年度終了の時において」を削る。


 第54条から第56条までを次のように改める。

(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)
第54条 内国法人が、個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につきその対価として新株予約権(当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権を当該新株予約権と引換えにする払込みに代えて相殺すべきものに限る。)を発行したとき(合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)に際し当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人(次項において「合併法人等」という。)である内国法人が当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の当該新株予約権を有する者に対し自己の新株予約権(次項及び第3項において「承継新株予約権」という。)を交付したときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由(次項において「給与等課税事由」という。)が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。

2 前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、同項の新株予約権を発行した内国法人(承継新株予約権を交付した合併法人等である内国法人を含む。以下この条において「発行法人」という。)の当該役務の提供に係る費用の額は、当該発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

3 第1項に規定する場合において、同項の新株予約権(承継新株予約権を含む。)が消滅をしたときは、当該消滅による利益の額は、発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4 発行法人は、確定申告書に当該新株予約権の1個当たりのその発行の時の価額、発行数、当該事業年度において行使された数その他当該新株予約権の状況に関する明細書の添付をしなければならない。

5 内国法人が新株予約権を発行する場合において、その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額(金銭の払込みに代えて給付される金銭以外の資産の価額及び相殺される債権の額を含む。以下この項において同じ。)がその新株予約権のその発行の時の価額に満たないとき(その新株予約権を無償で発行したときを含む。)又はその新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額を超えるときは、その満たない部分の金額(その新株予約権を無償で発行した場合には、その発行の時の価額)又はその超える部分の金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入しない。

6 第4項に定めるもののほか、第1項から第3項まで又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(不正行為等に係る費用等の損金不算入)
第55条 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠ぺい仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は当該隠ぺい仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の規定は、内国法人が隠ぺい仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。

3 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

   国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和42年法律第23号)の規定による過怠税
   
   地方税法の規定による延滞金(同法第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第72条の45の2(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第327条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金

4 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

   罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
   
   国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)の規定による課徴金及び延滞金
   
   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定による課徴金及び延滞金
   
   証券取引法第6章の2(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金

5 内国法人が供与をする刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条第1項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。


第56条 削除


 第54条の前に次の目名を付する。
   第7目の2 新株予約権を対価とする費用等


 第55条の前に次の目名を付する。
   第7目の3 不正行為等に係る費用等


 第57条第1項中「次条第1項」を「第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)」に改め、同条第3項中「総数」の下に「又は総額」を、「超える数」の下に「又は金額」を加え、同条の次に次の1条を加える。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第57条の2 内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によって生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなったもののうち、当該特定支配関係を有することとなった日(以下この項において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該支配日において有する資産のうち当該支配日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第81条の9の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であったものを含む。以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日(当該欠損等連結法人にあっては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号において「特定支配日」という。)以後5年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなった場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があったことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなった日(第四号に掲げる事由に該当する場合にあっては、同号に規定する適格合併等の日の前日。次項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第1項の規定は、適用しない。

   当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該特定支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。
   
   当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)のすべてを当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。)のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
   
   当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うこと。
   
   第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人又は分割法人とする前条第2項に規定する適格合併等(次項第一号及び第4項において「適格合併等」という。)を行うこと。
   
   当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなったことに基因して、当該欠損等法人の当該特定支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)のすべてが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなった場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
   
   前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由

2 欠損等法人が該当日(第81条の9の2第1項に規定する該当日を含む。)以後に合併、分割又は現物出資を行う場合には、次の各号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

   欠損等法人が自己を合併法人又は分割承継法人とする適格合併等を行う場合における当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該適格合併等が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度(第81条の9の2第1項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日以後3年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合にあっては、同日)後に行われるものである場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)
 前条第2項、第3項及び第7項
   
   欠損等法人が自己を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする前条第5項に規定する適格合併等を行う場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
 同項

3 欠損等連結法人が、第81条の9の2第1項に規定する該当日以後に前条第6項に規定する分割型分割を行う場合又は同項に規定する承認の取消し等の場合に該当する場合には、当該欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。

4 内国法人が欠損等法人又は欠損等連結法人との間で当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併等を行う場合には、当該欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、前条第2項、第3項及び第7項の規定は、適用しない。

5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第58条第1項中「前条第1項又は」を「第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は」に、「前条第1項の」を「第57条第1項の」に改め、同条第4項第一号中「前条第9項第一号イ」を「第57条第9項第一号イ」に改め、同項第二号中「前条第9項第二号」を「第57条第9項第二号」に改める。


 第59条第1項中「第2条第十八号の二リ(定義)に規定する個別欠損金額」を「第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」に改め、同項第一号を次のように改める。

   当該更生手続開始の決定があった時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。)
 その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)

 第59条第2項中「第2条第十八号の二リに規定する個別欠損金額」を「第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」に改め、同項第一号を次のように改める。

   これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。)
 その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)


 第61条第1項中「各事業年度において支出する」を「各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する」に改め、第2編第1章第1節第4款第9目中同条を第60条の2とする。


 第2編第1章第1節第4款に次の1目を加える。
   第10目 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額


(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)
第61条 第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(同項に規定する欠損等連結法人にあっては、同項に規定する特定支配日において第81条の9の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものに限る。以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の第57条の2第1項に規定する適用事業年度又は第81条の9の2第1項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日から同日以後3年を経過する日(その経過する日が第57条の2第1項に規定する特定支配日(当該欠損等連結法人にあっては、第81条の9の2第1項に規定する特定支配日)以後5年を経過する日後となる場合にあっては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該適用事業年度等の開始の日から第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度又は第62条の9第1項の規定の適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が当該特定支配日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度等の開始の日以後に行われる第57条の2第1項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定する関連者を被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人とする適格合併、適格分割若しくは適格現物出資により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による損失の額(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額がある場合には、当該利益の額を控除した金額。第3項において「譲渡等損失額」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)によりその有する特定資産(第57条の2第1項に規定する評価損資産に該当するものに限る。)を当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、同項の規定を適用する。

3 前項の合併法人等が適格組織再編成により移転を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第61条の2第1項中「契約をした日」の下に「(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)」を加え、同項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改め、同条第2項中「以下この項において同じ。」を削り、「利益の配当又は出資に係る剰余金の分配」を「第2条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等」に改め、「その他の資産」の下に「及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産」を加え、同条第4項を削り、同条第3項中「利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された」を「第2条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 合併法人は、第24条第2項に規定する場合においても、その有する同項に規定する抱合株式に対し同項に規定する株式割当等を受けたものとみなして、前2項の規定を適用する。

 第61条の2第5項及び第6項を次のように改める。

5 内国法人が第62条の2第2項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式を交付したものとされる場合における第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも同条第2項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。

6 内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式を当該内国法人の株主等に交付した場合における第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも第62条の2第3項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。

 第61条の2第10項を同条第16項とし、同条第9項を同条第15項とし、同条第8項を同条第14項とし、同条第7項中「以下この項において同じ。」を削り、「資本(出資を含む。)の減少(株式が消却されたものを除く。)による払戻し」を「第24条第1項第三号に規定する資本の払戻し」に改め、同項を同条第12項とし、同項の次に次の1項を加える。

13 内国法人がその出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)を有する法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

 第61条の2第6項の次に次の5項を加える。

7 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行った株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により当該株式交換完全親法人の株式の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

8 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行った株式移転(当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

9 内国法人がその有する新株予約権(新株予約権付社債を含む。以下この項において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権(新株予約権付社債を含む。)のみの交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

10 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行った組織変更(当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交付されたものに限る。)に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

11 内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となっていないと認められる場合を除く。)における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

   取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。)
 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
   
   取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。)
 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となった種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
   
   全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によってその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)
 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合の当該取得決議
   
   新株予約権付社債についての社債
 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
   
   取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債
 これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生


 第61条の4第1項及び第61条の6第2項第二号中「第61条の2第8項」を「第61条の2第14項」に、「同条第9項」を「同条第15項」に改める。


 第61条の8第1項中「利益の配当」を「剰余金の配当」に改める。


 第61条の11第1項中「ものをいう。以下この項及び」を「ものをいう。」に改め、同項第一号中「完全子会社(商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社をいう。以下この項及び次条第1項第四号において同じ。)」を「株式移転完全子法人」に、「次項」を「第四号及び次項」に改め、同項第三号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第六号を削り、同項第五号中「商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「次条第1項第二号」を「次条第1項第三号」に、「又は株式移転」を「、適格株式交換又は適格株式移転」に、「又は完全子会社」を「、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」に、「又は当該株式移転」を「、当該適格株式交換の日又は当該適格株式移転」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

   当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に適格株式交換を行い、かつ、当該内国法人が当該適格株式交換の日から当該開始の日まで継続して当該適格株式交換に係る株式交換完全子法人であった法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人


 第61条の12第1項第四号を削り、同項第三号中「商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「又は合併類似適格分割型分割」を「、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換」に、「又は分割法人」を「、分割法人又は株式交換完全子法人」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

   当該連結親法人が適格株式交換により法人の発行済株式の全部を有することとなった場合の当該法人


 第61条の13第1項中「移転した場合」の下に「及び株式又は出資をその発行をした法人に譲渡した場合」を加え、同条第3項中「第61条の11第1項第四号」を「第61条の11第1項第五号」に改める。


 第62条第1項後段中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、「次条第1項」を「次条」に、「第61条の2第4項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)」を「第61条の2第3項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)」に、「自己の株式」を「当該合併法人の株式」に改める。


 第62条の2第1項中「(当該適格合併に基因して第2条第十八号ヘ(定義)に規定する事由に該当することとなった場合には同号ヘに掲げる金額に相当する金額を、当該適格分割型分割に基因して同号ヘに規定する事由に該当することとなった場合には同号ヘに掲げる金額に相当する金額のうち当該内国法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)」を「として政令で定める金額」に改め、同項後段を削り、同条第2項中「前項」を「前3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。

2 前項(適格合併に係る部分に限る。)の場合においては、同項の内国法人は、前条第1項後段の規定にかかわらず、前項の合併法人から当該合併法人の株式(第61条の2第3項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該合併法人の株式を含む。)を当該適格合併により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により取得し、直ちに当該株式を当該内国法人の株主等に交付したものとする。

3 第1項(適格分割型分割に係る部分に限る。)の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人の株式の当該交付の時の価額は、当該適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。


 第62条の6第1項中「分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等のいずれにも交付する分割」を「分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割」に改める。


 第62条の7第1項中「総数」の下に「又は総額」を、「超える数」の下に「又は金額」を加え、「又は第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を「若しくは第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)」に、「又は第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度」を「若しくは第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度又は第62条の9第1項の規定の適用を受ける事業年度」に改め、同条第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第3項の次に次の3項を加える。

4 第1項に規定する特定資本関係法人又は前項に規定する被合併法人等が特定適格合併等の直前において第61条第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する欠損等法人(次項及び第6項において「欠損等法人」という。)であり、かつ、当該特定適格合併等が同条第1項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、第1項の内国法人が当該特定資本関係法人又は当該被合併法人等から当該特定適格合併等により移転を受けた資産については、同項(前項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定は、適用しない。

5 第1項の内国法人が欠損等法人であり、かつ、特定適格合併等が第61条第1項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、当該内国法人が有する資産については、第1項の規定は、適用しない。

6 第1項の内国法人が特定適格合併等後に欠損等法人となり、かつ、第61条第1項に規定する適用期間が開始したときは、第1項に規定する適用期間は、同条第1項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。


 第2編第1章第1節第6款中第62条の7の次に次の2条を加える。

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
第62条の8 内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産(適格合併に該当しない合併にあっては、第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する新株等)の価額の合計額(当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第3項において「非適格合併等対価額」という。)が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(当該資産(営業権にあっては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額を控除した金額をいう。第3項において同じ。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額)のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。

2 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。

   当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け(非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすることをいう。以下この条において同じ。)をした場合
 当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額(第6項第一号において「退職給与債務引受額」という。)
   
   当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務(当該事業の利益に重大な影響を与えるものに限るものとし、前号の退職給与債務引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね3年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合
 当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額(第6項第二号において「短期重要債務見込額」という。)

3 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない部分の金額は、負債調整勘定の金額とする。

4 第1項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を60で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合にあっては、当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度において減額しなければならない。

5 前項の規定により減額すべきこととなった資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6 第2項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該負債調整勘定の金額につき、その該当することとなった日の属する事業年度において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。

   退職給与引受従業者(退職給与債務引受けの対象とされた第2項第一号に規定する従業者をいう。以下この号及び第9項において同じ。)が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなった場合(当該退職給与引受従業者が、第9項第一号イ又は第二号イに規定する場合に該当する場合を除く。)又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合
 退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額(第9項及び第10項において「退職給与負債調整勘定の金額」という。)のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
   
   短期重要債務見込額に係る損失が生じ、又は非適格合併等の日から3年が経過した場合
 当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額(以下この条において「短期重要負債調整勘定の金額」という。)のうち当該損失の額に相当する金額(当該3年が経過した場合にあっては、当該短期重要負債調整勘定の金額)

7 第3項の負債調整勘定の金額(以下この条において「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該差額負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を60で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合にあっては、当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度において減額しなければならない。

8 前2項の規定により減額すべきこととなった負債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

9 内国法人が自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項及び第12項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

   適格合併
 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額
   
    退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行ったことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することとなった場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
   
    短期重要負債調整勘定の金額
   
    差額負債調整勘定の金額
   
   適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分割等」という。)
 当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額
   
    退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行ったことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなった場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
   
    当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの

10 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法人等が同項の適格組織再編成の時において有する資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額とみなす。

11 第4項及び第7項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

12 前項に定めるもののほか、第10項の合併法人等が適格組織再編成により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第4項の規定により減額すべき金額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
第62条の9 内国法人が自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又は株式移転(適格株式交換及び適格株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第63条第1項中「次項」の下に「若しくは第3項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同条第5項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 前条第1項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「非適格株式交換等事業年度」という。)において第1項の規定の適用を受けている場合(政令で定める場合を除く。)には、同項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに同項の規定により当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。


 第66条第1項中「100分の34.5」を「100分の30」に改め、同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に、「100分の25」を「100分の22」に改め、同条第3項中「100分の25」を「100分の22」に改める。


 第67条の見出しを「(特定同族会社の特別税率)」に改め、同条第1項中「同族会社(同族会社」を「特定同族会社(被支配会社で、被支配会社」に、「同族会社でない」を「被支配会社でない」に、「同族会社となるものに限る」を「被支配会社となるものをいう」に、「その同族会社」を「その特定同族会社」に改め、同条第2項を次のように改める。

2 前項に規定する被支配会社とは、会社の株主又は社員(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の1人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。


 第67条第7項中「第2項」を「第3項」に、「第3項」を「第5項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第6項中「同族会社」を「特定同族会社」に改め、同項を同条第8項とし、同条第5項を同条第7項とし、同条第4項中「同族会社」を「特定同族会社」に、「1,500万円」を「2,000万円」に改め、同項を同条第6項とし、同条第3項中「掲げる金額」の下に「(当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である特定同族会社(第一号において「中小特定同族会社」という。)以外の特定同族会社にあっては、同号から第三号までに掲げる金額)」を加え、同項第一号中「100分の35」を「100分の40(中小特定同族会社にあっては、100分の50)」に改め、同項第二号中「1,500万円」を「2,000万円」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第5項とする。

   当該事業年度の前事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該特定同族会社の連結事業年度)終了の時における総資産の額として政令で定める金額に対する当該前事業年度終了の時における自己資本の額として政令で定める金額の割合が100分の30に満たない場合におけるその満たない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 第67条第2項の次に次の2項を加える。

3 第1項に規定する留保金額とは、次に掲げる金額の合計額(第5項において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第1項又は第2項の規定により計算した法人税の額(次条から第70条の2まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。

   当該事業年度の所得の金額(第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は分割前事業年度にあっては、同項の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額)
   
   第23条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額(連結法人である特定同族会社が他の連結法人(当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
   
   第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第2項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第5項に規定する還付を受ける金額
   
   第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第59条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

4 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあっては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する事業年度に支払われたものとする。


 第68条第1項中「(昭和40年法律第33号)」を削る。


 第69条第8項及び第11項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)」に改める。


 第72条第1項第二号中「同族会社」を「特定同族会社」に改める。


 第80条第4項中「営業」を「事業」に改める。


 第81条の4第2項中「計算の基礎となった期間の末日」を「支払に係る基準日(信託の収益の分配にあっては、その計算の基礎となった期間の末日)」に、「同日」を「当該基準日」に改め、同条第5項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える。


 第81条の6第1項を次のように改める。
 連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第4項において「連結損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 第81条の6第2項中「(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)」を削り、同条第3項及び第4項を次のように改める。

3 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第37条第3項各号(寄附金の損金不算入)に掲げる寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。

4 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第37条第4項に規定する寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該連結事業年度に係る連結損金算入限度額を超える場合には、当該連結損金算入限度額に相当する金額)は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。

 第81条の6第5項中「、第3項」を削り、「前項第三号中「第37条第4項第三号」を「前項中「第37条第4項」に、「同条第4項第三号」を「同条第4項」に改め、同条第6項中「同項各号に規定する寄附金の額」を「第3項各号に規定する寄附金の額又は第4項に規定する寄附金の額」に改め、同条第7項中「第1項から第3項まで」を「第1項又は第2項」に改める。


 第81条の9第2項第二号中「商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社」を「株式移転完全子法人」に、「完全親会社」を「株式移転完全親法人」に改め、同号イ中「事業年度」の下に「(当該株式移転が適格株式移転に該当しないものである場合には、当該各事業年度のうち当該株式移転の日の属する事業年度前の事業年度を除く。)」を加え、同号ロ中「株式移転」の下に「(適格株式移転に限る。)」を加え、同項第三号中「を有しない」を「がない」に改め、第2編第1章の2第1節第3款第6目中同条の次に次の1条を加える。

(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)
第81条の9の2 連結親法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係をいう。)を有することとなったもの及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のうち、当該特定支配関係を有することとなった日(以下この項において「支配日」という。)の属する連結事業年度(以下この項において「特定支配連結事業年度」という。)において当該特定支配連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額(前条第2項の規定により連結欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項の規定の適用があるものに限る。以下この項において同じ。)又は評価損資産(当該連結親法人又は連結子法人が当該支配日において有する資産のうち当該支配日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(連結親法人又は政令で定める連結子法人のうち、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度開始の日の前日において第57条の2第1項に規定する欠損等法人(第3項及び第4項において「欠損等法人」という。)その他これに準ずる政令で定める法人であったもの(以下この項において「連結前欠損等法人」という。)を含む。以下この条において「欠損等連結法人」という。)が、当該支配日(連結前欠損等法人にあっては、支配日に準ずる日として政令で定める日。次項第一号において「特定支配日」という。)以後5年を経過した日の前日までに第57条の2第1項各号に掲げる事由に相当するものとして政令で定める事由に該当する場合には、その該当することとなった日として政令で定める日(次項において「該当日」という。)の属する連結事業年度(以下この条において「適用連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度においては、当該適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち政令で定める金額に相当する金額については、前条第1項の規定は、適用しない。

2 欠損等連結法人である連結親法人が該当日(第57条の2第1項に規定する該当日を含む。)以後に合併、分割又は現物出資を行う場合には、次の各号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第5項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

   当該連結親法人が当該連結親法人との間に第4条の2(連結納税義務者)に規定する完全支配関係がない法人(以下この号及び第4項において「非支配法人」という。)との間で当該連結親法人を前条第2項第三号に規定する合併法人等(第4項において「合併法人等」という。)とする同号に規定する適格合併等(以下この号及び第4項において「適格合併等」という。)を行う場合における当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(第4項において「被合併法人等」という。)である非支配法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同条第2項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該適格合併等が当該連結親法人の適用事業年度(第57条の2第1項に規定する適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は適用連結事業年度開始の日以後3年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合にあっては、同日)後に行われるものである場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)
 前条第2項
   
   当該連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする前条第4項第四号に規定する適格合併等を行う場合における当該連結親法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額
 同項

3 前条第2項の連結親法人又は同項第二号に規定する連結子法人が、同項第一号に規定する最初連結親法人事業年度開始の日の前日において欠損等法人又は欠損等連結法人である場合には、当該連結親法人又は連結子法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号又は同項第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。

4 前条第2項の連結親法人が欠損等法人又は欠損等連結法人である非支配法人との間で当該連結親法人を合併法人等とする適格合併等を行う場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等である当該非支配法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。

5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第81条の10第1項中「移転した場合」の下に「及び株式又は出資をその発行をした法人に譲渡した場合」を加え、同条第3項中「第61条の11第1項第四号」を「第61条の11第1項第五号」に改める。


 第81条の12第1項中「100分の34.5」を「100分の30」に改め、同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に、「100分の25」を「100分の22」に改め、同条第3項中「100分の26」を「100分の23」に改める。


 第81条の13の見出しを「(連結特定同族会社の特別税率)」に改め、同条第1項中「同族会社」を「特定同族会社」に、「次項及び第4項」を「以下この条」に改め、同条第2項中「次項」を「第4項」に改め、「(当該連結事業年度の期間に係る確定した決算において利益の処分による経理をした第35条第4項(賞与の意義)に規定する賞与のうちにその利益の処分の確定した日において当該賞与を受ける者ごとに債務の確定していないものがある場合における当該債務の確定していない賞与の額を含む。)」を削り、同項第三号中「同項第一号に掲げる金額のうち、第2条第十八号リ(定義)に規定する法人税並びに同号リ又は同条第十八号の二ヌに規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額」を「同項第一号に係る部分の金額」に改め、「)及び」の下に「同条第5項に規定する還付を受ける金額並びに」を加え、同条第6項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「第67条第5項及び第6項」を「第67条第7項及び第8項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項中「第4項」を「第5項」に、「1,500万円」を「2,000万円」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「掲げる金額」の下に「(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える場合にあっては、第一号から第三号までに掲げる金額)」を加え、同項第一号中「100分の35」を「100分の40(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である場合にあっては、100分の50)」に改め、同項第二号中「1,500万円」を「2,000万円」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第4項とする。

   各連結法人の前年度総資産額(当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度(その前日の属する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日の属する事業年度。以下この号において「前連結事業年度等」という。)終了の時における総資産の額として政令で定める金額をいう。)の合計額に対する当該各連結法人の当該前連結事業年度等の終了の時における自己資本の額として政令で定める金額の合計額の割合が100分の30に満たない場合におけるその満たない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 第81条の13第2項の次に次の1項を加える。
3 前項に規定する留保した金額の計算については、連結親法人又は政令で定める連結子法人による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する連結事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する連結事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する連結事業年度終了の日後に取得したものである場合にあっては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する連結事業年度に支払われたものとする。


 第81条の15第8項及び第11項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)」に改める。


 第81条の18第1項第一号及び第81条の20第1項第二号中「連結同族会社」を「連結特定同族会社」に改める。


 第82条の4中「100分の34.5」を「100分の30」に改める。


 第82条の5第2項中「者(同族会社」を「者(第67条第2項(特定同族会社の特別税率)に規定する被支配会社(以下この項において「被支配会社」という。)」に、「3人以下」を「1人」に、「これらと」を「これと」に、「法人(同族会社」を「法人(被支配会社」に改め、同条第3項に後段として次のように加える。
 この場合において、本文に規定する留保した金額は、各計算期間に係る収益の分配が当該各計算期間の末日に行われたものとして計算する。

 第82条の5第4項第一号中「100分の35」を「100分の40」に改め、同項第二号及び同条第5項中「1,500万円」を「2,000万円」に改める。


 第93条第1項中「資本等の金額(」を「資本金等の額(」に、「連結個別資本等の金額」を「連結個別資本金等の額」に改め、同条第2項第一号中「第2条第十八号ヘ又は第十八号の二チ(定義)に掲げる金額」を「政令で定める金額」に改め、同項第三号を次のように改める。

   第26条第1項第二号から第四号まで(還付金等の益金不算入)に掲げるものの額で清算中に還付を受け、又は未納の国税若しくは地方税に充当をされたもの、同条第2項に規定する外国法人税の額で清算中に還付を受けたもののうち同項に規定する控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額、清算中に受け取った附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第5項に規定する損金の額に算入されなかったものの額で清算中に還付を受けたものの合計額


 第94条第二号中「資産再評価法」の下に「(昭和25年法律第110号)」を加える。


 第95条第1項中「同条第4項第一号及び第二号」を「同条第3項各号」に改める。


 第99条第1項中「100分の30.7」を「100分の27.1」に改め、同条第2項中「100分の23.1」を「100分の20.5」に改める。


 第102条第1項第二号中「同族会社」を「特定同族会社」に改め、同項第三号中「100分の34.5」を「100分の30」に、「100分の25」を「100分の22」に改める。


 第103条第1項中「資本等の金額(」を「資本金等の額(」に、「連結個別資本等の金額」を「連結個別資本金等の額」に改め、同項第一号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。


 第132条第1項第二号ハ中「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に、「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、同条に次の1項を加える。

3 第1項の規定は、同項に規定する更正又は決定をする場合において、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、所得税法第157条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは相続税法第64条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成3年法律第69号)第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があったときについて準用する。


 第132条の2中「によりその有する資産の移転を行い、若しくはこれと併せてその有する負債の移転を行った法人(以下この条において「移転法人」という。)、当該資産の移転を受け、若しくはこれと併せて当該負債の移転を受けた法人(以下この条において「取得法人」という。)又は移転法人若しくは取得法人」を「又は株式交換若しくは株式移転(以下この条において「合併等」という。)をした一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人」に、「当該資産及び」を「合併等により移転する資産及び」に、「移転法人又は取得法人」を「当該一方の法人又は他方の法人」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める。


 第138条第五号イを次のように改める。
    内国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息


 第142条中「第61条」を「第60条の2」に改める。


 第143条第1項中「100分の34.5」を「100分の30」に改め、同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に、「100分の25」を「100分の22」に改め、同条第3項中「100分の25」を「100分の22」に改める。


 第145条第2項の表の第72条第3項の項中「第61条」を「第60条の2」に改める。


 第145条の4中「100分の34.5」を「100分の30」に改める。


 第145条の5第2項に後段として次のように加える。
 この場合において、本文に規定する留保した金額は、各計算期間に係る収益の分配が当該各計算期間の末日に行われたものとして計算する。

 第145条の5第3項第一号中「100分の35」を「100分の40」に改め、同項第二号中「1,500万円」を「2,000万円」に改める。


 第152条を次のように改める。
第152条 削除


 第153条第1項中「次項、次条及び第162条第三号」を「以下この編及び第162条第三号(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)」に改める。


 第156条の2中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。


 別表第一第一号の表独立行政法人の項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資の金額」に改める。

(相続税法の一部改正)
第3条 省略


(地価税法の一部改正)
第4条 省略


(登録免許税法の一部改正)
第5条 省略


(消費税法の一部改正)
第6条 省略


(酒税法の一部改正)
第7条 省略


(たばこ税法の一部改正)
第8条 省略


(自動車重量税法の一部改正)
第9条 省略


(国税通則法の一部改正)
第10条 省略


(国税徴収法の一部改正)
第11条 省略


(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第12条 省略


(租税特別措置法の一部改正)
第13条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。


 目次中(中略)「第57条の9」を「第57条の10」に、「負債の利子」を「負債の利子等」に、「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める。


 第2条第2項第十号中「第2条第十二号の七」を「第2条第十二号の六の二」に改め、同項第十号の五を同項第十号の七とし、同項第十号の二から第十号の四までを二号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に次の二号を加える。
  十の二 株式交換完全子法人
    法人税法第2条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法人をいう。
   
  十の三 株式移転完全子法人
    法人税法第2条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。


 第2条第2項第二十号から第二十号の三までを削り、同項第二十一号を同項第二十号とし、同項第二十一号の二を同項第二十号の二とし、同項第二十一号の三を同項第二十一号とする。


 第42条の4の見出しを「(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「提出する法人」の下に「(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)」を加え、「前項の規定の適用を受ける事業年度、」を削り、「算入される試験研究費の額」の下に「(その試験研究費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を加え、「法人税の額から」を「法人税の額(この条、次条第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第42条の12並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第3項まで、第6項及び第7項において同じ。)から」に、「第12項第八号」を「第11項第四号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「第1項の規定の適用を受ける事業年度、」を削り、「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に、「第12項第八号」を「第11項第四号」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「第1項の規定の適用を受ける事業年度、」及び「(当該試験研究費の額のうち第44条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)」を削り、「第2項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第68条の9第12項第八号」を「第68条の9第11項第五号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項中「第4項」を「第3項」に、「第2項又は第3項」を「第1項又は第2項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中「政令で定める中小企業者に該当する法人」を「中小企業者」に、「第4項」を「第3項」に、「第12項第十号」を「第11項第七号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項中「第4項」を「第3項」に改め、「(当該試験研究費の額のうち第44条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)」を削り、同項を同条第7項とし、同条第9項中「第5項及び第6項」を「第4項及び第5項」に、「第5項中「第68条の9第12項第八号」を「第4項中「第68条の9第11項第五号」に、「第68条の9第12項第十二号」を「第68条の9第11項第九号」に、「第6項中「第2項又は第3項」を「第5項中「第1項又は第2項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に、「第7項」を「第6項」に改め、同項を同条第8項とし、同項の次に次の1項を加える。

9 第1項若しくは第2項に規定する法人又は第6項に規定する中小企業者等の平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合における第1項、第2項又は第6項の規定の適用については、第1項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額及び当該試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の100分の5に相当する金額の合計額(」と、第2項中「特別試験研究費の額が」とあるのは「特別試験研究費の額(当該特別試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)が」と、第6項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額及び当該試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の100分の5に相当する金額の合計額(」とする。

 第42条の4第10項を削り、同条第11項中「第68条の9第2項から第4項まで、第7項又は第8項」を「第68条の9第1項から第3項まで、第6項又は第7項」に、「第42条の11第11項及び第12項」を「第42条の11第6項及び第7項」に改め、同項第一号中「第68条の9第2項又は第7項」を「第68条の9第1項又は第6項」に改め、同項第二号中「第68条の9第3項に規定する特別共同試験研究費の額」を「第68条の9第2項に規定する特別試験研究費の額」に改め、同項第三号中「第68条の9第12項第八号」を「第68条の9第11項第五号」に改め、同項第四号中「第68条の9第12項第十二号」を「第68条の9第11項第九号」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第五号までを削り、同項第六号を同項第二号とし、同項第七号中「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に改め、「委託する試験研究」の下に「、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究」を加え、同号を同項第三号とし、同項第八号中「第4項」を「第3項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に、「第2項又は第3項」を「第1項又は第2項」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

   中小企業者
 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。

 第42条の4第12項第九号を同項第六号とし、同項第十号中「第8項」を「第7項」に、「第7項」を「第6項」に改め、同号を同項第七号とし、同項に次の三号を加える。

   設立事業年度等
 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第2条第四号に規定する外国法人にあっては同法第141条第一号に掲げる外国法人に該当することとなった日とし、同法第2条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあっては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
   
   比較試験研究費の額
 第9項に規定する事業年度(以下この条において「適用年度」という。)開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前3年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「3年以内連結事業年度」という。)にあっては当該3年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(3年以内連結事業年度にあっては、当該法人の当該3年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該3年以内に開始した各事業年度の数(3年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
   
   基準試験研究費の額
 適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前2年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「2年以内連結事業年度」という。)にあっては当該2年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(2年以内連結事業年度にあっては、当該法人の当該2年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)のうち最も多い額をいう。

 第42条の4第12項を同条第11項とし、同条第13項を同条第12項とし、同条第14項中「第1項、第2項及び第3項又は第7項」を「第1項及び第2項又は第6項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第15項中「第4項又は第8項の」を「第3項又は第7項の」に、「第2項若しくは第3項又は第7項」を「第1項若しくは第2項又は第6項」に、「に第4項又は第8項」を「に第3項又は第7項」に、「第5項(第9項」を「第4項(第8項」に、「第68条の9第2項若しくは第3項又は同条第7項」を「第68条の9第1項若しくは第2項又は同条第6項」に、「第68条の9第4項又は第8項」を「第68条の9第3項又は第7項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16項中「第12項」を「第11項」に、「第1項に規定する法人」を「第9項の規定の適用を受けようとする第1項に規定する法人又は第6項に規定する中小企業者等」に、「5年以内」を「3年以内」に、「第11項」を「第10項」に、「第5項(第9項」を「第4項(第8項」に改め、同項を同条第15項とし、同項の次に次の1項を加える。

16 第1項から第3項まで、第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の4第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第42条の4第1項から第3項まで、第6項及び第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第1項から第3項まで、第6項及び第7項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第42条の4第1項から第3項まで、第6項及び第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第42条の4第1項から第3項まで、第6項及び第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」とする。

 第42条の4第17項を削り、同条第18項中「第11項の」を「第10項の」に、「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「同条第2項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第17項とする。


 第42条の5第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改め、同条第2項中「前条第7項に規定する中小企業者に該当する法人」を「前条第6項に規定する中小企業者」に、「第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に改め、同条第5項中「前条第11項」を「前条第10項」に、「第42条の11第11項及び第12項」を「第42条の11第6項及び第7項」に改め、同条第9項中「第67条第2項」を「第67条第3項」に改め、同条第10項中「同条第2項」を「同条第3項」に改める。


 第42条の6第1項中「第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人」を「第42条の4第6項に規定する中小企業者」に、「第3項まで」を「以下第3項まで」に、「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改め、「第一号」の下に「又は第二号」を加え、「第三号」を「第四号」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

   ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)

 第42条の6第2項中「第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に、「。第4項まで」を「。以下第4項まで」に改め、同条第3項中「第1項第一号又は第二号」を「第1項第一号から第三号まで」に、「第42条の11第7項」を「第42条の11第3項」に改め、「(第1項第一号」の下に「又は第二号」を加え、同条第6項及び第7項中「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「第42条の11第11項及び第12項」を「第42条の11第6項及び第7項」に改め、同条第11項中「第67条第2項」を「第67条第3項」に改め、同条第12項中「同条第2項」を「同条第3項」に改める。


 第42条の7第1項中「第3項まで」を「以下第3項まで」に改め、同項第一号中「第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人」を「第42条の4第6項に規定する中小企業者」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「第42条の4第7項」を「第42条の4第6項」に改め、同条第2項中「第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に、「。第4項まで」を「。以下第4項まで」に改め、同条第3項中「第42条の11第7項」を「第42条の11第3項」に改め、同条第6項及び第7項中「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「第42条の11第11項及び第12項」を「第42条の11第6項及び第7項」に改め、同条第11項中「第67条第2項」を「第67条第3項」に改め、同条第12項中「同条第2項」を「同条第3項」に改める。


 第42条の9第1項中「第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に改め、同条第4項中「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「第42条の11第11項及び第12項」を「第42条の11第6項及び第7項」に改め、同条第7項中「第67条第2項」を「第67条第3項」に改め、同条第8項中「同条第2項」を「同条第3項」に改める。


 第42条の10第2項中「次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に、「。第4項まで」を「。以下第4項まで」に改め、同条第3項中「次条第7項」を「次条第3項」に改め、同条第6項及び第7項中「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「次条第11項及び第12項」を「次条第6項及び第7項」に改め、同条第11項中「第67条第2項」を「第67条第3項」に改め、同条第12項中「同条第2項」を「同条第3項」に改める。


 第42条の11を次のように改める。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の11 青色申告書を提出する法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間(以下第3項までにおいて「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等(情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第3項において同じ。)において、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報基盤強化設備等の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。次項において同じ。)の100分の50に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合において、その供用年度の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるとき(当該情報基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の9、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに次条並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第4項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の基準取得価額の合計額の100分の10に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3 青色申告書を提出する法人(政令で定める法人を除く。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)において、その供用年度の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の賃借に要する政令で定める費用の総額を合計した金額が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年度の所得に対する法人税の額からその事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の100分の10に相当する金額(以下この項及び第5項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

4 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき第2項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(1年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は1年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人の1年以内連結事業年度における第68条の15第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第2項又は第3項の規定(連結税額控除限度額等については、同条第2項又は第3項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第4項の規定により1年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

6 第3項に規定する情報基盤強化設備等(連結事業年度において事業の用に供した第68条の15第3項に規定する情報基盤強化設備等を含む。)につき第3項の規定(連結事業年度において事業の用に供した同条第3項に規定する情報基盤強化設備等にあっては、同項の規定)の適用を受けた法人(同条第3項の規定の適用に係る法人が連結子法人であった場合には、当該連結子法人であった法人)が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度(同条第3項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)において、当該情報基盤強化設備等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該情報基盤強化設備等を当該法人の営む事業の用に供しなくなった場合(当該法人の解散、当該情報基盤強化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該事業の用に供しなくなった日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第143条第1項から第3項まで並びに次項、第42条の4第10項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、前条第6項及び第7項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該情報基盤強化設備等につき第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(第68条の15第3項又は第4項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)のうち当該事業の用に供しなくなった日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

7 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の15第2項から第4項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前項、第42条の4第10項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、前条第6項及び第7項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の15第2項から第4項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

8 第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

9 第2項及び第3項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

9 第4項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の15第2項又は第3項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第68条の15第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

11 第2項から第4項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第3項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の11第2項から第4項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第42条の11第2項から第4項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項から第4項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の11第2項から第4項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の11第2項から第4項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

12 第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13 第6項の規定の適用を受ける情報基盤強化設備等に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第7項の規定の適用を受けた場合における第6項の法人税の額に加算する金額の計算その他第1項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第42条の12第1項中「前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に改め、同条第2項中「第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人」を「第42条の4第6項に規定する中小企業者」に改め、同条第7項中「第67条第2項」を「第67条第3項」に改める。


 第43条第1項中「第三号」を「第二号」に、「第42条の4第7項」を「第42条の4第6項」に改め、「。以下この項において「基準取得価額」という。」及び「以下この項において同じ。」を削り、同項後段を削り、同項の表の第一号の上欄中「(畜産業を営む法人については、政令で定める法人に限る。)」を削り、同号の中欄中「ものを」を「もの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを」に改め、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号を削り、同条第2項中「添附」を「添付」に改める。


 第44条第1項を次のように改める。
 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人期間資産割合
一 大規模地震対策特別措置法第2条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの 昭和62年4月1日から平成19年3月31日まで 当該機械及び装置その他の減価償却資産 100分の8
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条に規定する特定建築物(同法第2条第1項に規定する耐震診断により同条第2項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する法人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第2条第3項に規定する所管行政庁の同法第7条第2項の規定による指示を受けていないもの 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 当該特定建築物の部分について同法第10条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴って取得し、又は建設する当該特定建築物の部分 100分の10


 第44条の2第1項中「第42条の4第7項」を「第42条の4第6項」に改める。


 第44条の3を削り、第44条の4を第44条の3とし、第44条の5を削る。


 第44条の6第1項中「平成18年5月31日」を「平成20年3月31日」に改め、同項の表の第一号中「電気通信事業法」の下に「(昭和59年法律第86号)」を加え、「(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、100分の10)」を削り、同表の第二号中「100分の12」を「100分の10」に改め、同条を第44条の4とする。


 第44条の7第1項中「(同表の第四号の上欄に掲げるものについては、平成18年3月31日)」及び「及び同表の第四号の上欄に掲げる法人のうち政令で定めるもの」を削り、同項の表の第四号を削り、同条を第44条の5とする。


 第44条の8を第44条の6とする。


 第44条の9第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改め、「(第二号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものにあっては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削り、同項第二号を次のように改め、同条を第44条の7とする。

   生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの
 100分の14


 第45条の2第2項第一号中「第7条第23項」を「第8条第26項」に改める。


 第46条の2第2項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に、「第四号」を「第五号」に改め、同項の表に次の一号を加える。
五 航空法第2条第17項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む法人 当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの 100分の20

 第46条の2第3項第三号を次のように改める。

   雇用障害者数
 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第71条第1項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第72条の6に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。


 第46条の3の見出しを「(農業経営改善計画を実施する法人の機械等の割増償却)」に改め、同条第1項及び第2項を次のように改める。

 青色申告書を提出する法人が、適用事業年度終了の日において平成5年4月1日から平成19年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画(同法第23条第7項の規定により認定計画とみなされたものを除く。以下この項において「農業経営改善計画」という。)に係る同法第12条第4項の認定を受けた農業生産法人(農地法第2条第7項に規定する農業生産法人をいう。以下この項において同じ。)で、次に掲げる要件のいずれかを満たすことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人の有する農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該法人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合の当該農業経営改善計画(以下この項において「新農業経営改善計画」という。)に係る適用事業年度にあっては、これらの減価償却資産のうち当該新農業経営改善計画に係る次項に規定する適用期間開始日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの減価償却資産の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の20に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

   当該農業経営改善計画に従って取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得(贈与、出資、合併、分割又は適格事後設立による取得を除く。第三号及び第四号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員、株主又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第4条第1項第一号に規定する農用地に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。次号において同じ。)をした同項第一号に規定する農用地(次号において「農用地」という。)の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。
   
   当該農業経営改善計画に従って取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該農業生産法人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従って栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。
   
   施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(財務省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従って取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。
   
   当該農業経営改善計画に従って取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従って増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従って政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。

2 前項に規定する適用事業年度とは、同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすこととなった最初の日を含む事業年度開始の日(当該最初の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日。以下この項において「適用期間開始日」という。)以後5年を経過した日の前日までの期間(前項に規定する新農業経営改善計画にあっては、同項に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日までの期間)内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度及び前項第四号に掲げる要件を満たす場合における第67条の3第1項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)をいう。


 第46条の4を削る。


 第47条第1項を次のように改める。

 法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成20年3月31日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第28条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後5年以内の日を含む各事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後5年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の36(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が35年以上であるものについては、100分の50)に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 第47条第2項中「特定優良賃貸住宅」を「中心市街地優良賃貸住宅」に改める。


 第48条第1項中「平成18年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第52条第1項中「損金経理」の下に「(法人税法第72条第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第8節までにおいて同じ。)」を加える。


 第52条の2第1項中「、第43条から第44条の2まで、第44条の3第1項、第44条の4若しくは第44条の6から第48条まで」を「若しくは第43条から第48条まで」に改める。


 第52条の3第1項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第2項中「)には」を「)において」に改め、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第3項中「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第4項中「損金経理の方法」を「これらの規定に規定する方法」に改め、同条第5項及び第6項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。


 第53条第1項第二号中「、第43条から第44条の4まで又は第44条の6から第48条まで」を「又は第43条から第48条まで」に改める。


 第55条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に、「第15条の2第1項本文」を「第15条の2第1項」に改め、「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第2項第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項第六号イ及びロ中「資本若しくは出資」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改め、同条第3項及び第4項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。


 第55条の5第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改め、「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改め、同条第7項中「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改める。


 第55条の6第1項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改め、同項の表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同条第2項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第3項中「当該法人の当該事業年度終了の日における当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額が当該廃棄物最終処分場の最終処分災害防止費用の見積額と当該廃棄物最終処分場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき」を削り、「同項第三号ロ」を「同項第二号ロ」に改め、同条第4項中「、廃棄物最終処分場」、「、最終処分災害防止費用」及び「、当該廃棄物最終処分場」を削り、同条第5項中「により当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場」を「により当該岩石採取場」に改め、同項第一号中「、当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分」を削り、「当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場」を「当該岩石採取場」に改め、同項第二号中「、当該廃棄物最終処分場」を削り、同項第三号中「、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4若しくは第14条の3の2(同法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により同法第7条第6項、第14条第6項若しくは第14条の4第6項の規定による許可が取り消され、若しくは同法第7条第7項、第14条第7項若しくは第14条の4第7項の規定により当該許可が効力を失った場合」及び「、当該許可が取り消され、若しくは効力を失った日」を削り、同条第9項中「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改める。


 第55条の7第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改め、「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改め、同条第7項中「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改める。


 第56条第1項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「、当該事業年度の」を「、当該適用事業年度の」に改める。


 第56条の2を削る。


 第57条第1項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第4項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。


 第57条の3第1項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改める。


 第57条の4第1項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削る。


 第57条の5第1項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 保険業法第272条第1項に規定する登録を受けて同法第2条第17項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。)同法第272条の18において準用する同法第116条第1項

 第57条の5第1項第三号中「第44条第2項」を「第44条の8」に改め、同条第9項中「当該積立てをした事業年度」を「その積み立てられた事業年度」に改め、同条第12項中「第1項第一号及び第二号」を「第1項第一号から第二号の二まで」に改める。


 第57条の6第1項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第6項中「当該積立てをした事業年度」を「その積み立てられた事業年度」に改める。


 第57条の7第1項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第5項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)」を加える。


 第57条の8第1項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改め、同条第10項中「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改める。


 第57条の9第1項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第2項中「第57条の9第1項」を「第57条の10第1項」に改め、第3章第2節中同条を第57条の10とし、第57条の8の次に次の1条を加える。

(社会・地域貢献準備金)
第57条の9 日本郵政株式会社が、日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)第13条第1項に規定する基金(以下この条において「基金」という。)の積立てに係る適用事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該適用事業年度において、同法第6条第3項に規定する社会・地域貢献資金(第4項及び第11項において「社会・地域貢献資金」という。)の交付に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により社会・地域貢献準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   当該適用事業年度の日本郵政株式会社法第13条第2項に規定する利益金の額のうち同項の規定により基金に積み立てた金額
   
   1兆円から前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この号及び第3項において「前事業年度等」という。)から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(当該事業年度終了の日において第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金の金額(以下この号において「連結社会・地域貢献準備金の金額」という。)がある場合には当該連結社会・地域貢献準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第4項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第3項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額

2 前項に規定する適用事業年度とは、積立期間(平成19年10月1日から次に掲げる日のいずれか早い日までの期間をいう。次項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により基金を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む事業年度を除く。)をいう。

   平成29年9月30日
   
   日本郵政株式会社法第13条第2項の規定により基金に積み立てた金額の合計額から同条第4項ただし書の規定により基金を取り崩した金額の合計額を控除した残額が最初に1兆円に達した日(その達した日が事業年度終了の日の翌日から当該事業年度の決算の確定の日までの期間内の日である場合(当該事業年度の同条第2項に規定する利益金の額に係る基金の積立てを当該期間内において剰余金の処分により行っている場合に限る。)には、当該事業年度終了の日)

3 第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、積立期間の末日を含む事業年度(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日を含む連結事業年度)終了の日の翌日から10年を経過した日を含む事業年度(当該経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(以下この項において「社会・地域貢献準備金残額」という。)がある場合には、当該基準事業年度等の開始の日における社会・地域貢献準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを120で除して計算した金額(当該計算した金額が社会・地域貢献準備金残額を超える場合には、当該社会・地域貢献準備金残額)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、社会・地域貢献資金の交付の財源に充てるため日本郵政株式会社法第13条第4項ただし書の規定により基金を取り崩した場合には、その取り崩した金額(当該取り崩した金額がその取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額を超える場合には、当該取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額)に相当する金額は、その取り崩した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により基金を移転する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

   合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に基金を移転したことにより基金を有しないこととなった場合
 その合併又は分割型分割の直前における社会・地域貢献準備金の金額
   
   解散した場合(合併により解散した場合を除く。)
 その解散の日における社会・地域貢献準備金の金額
   
   前2項及び前二号の場合以外の場合において社会・地域貢献準備金の金額を取り崩した場合
 その取り崩した日における社会・地域貢献準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6 第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における社会・地域貢献準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該社会・地域貢献準備金の金額については、前3項、第10項及び第11項の規定は、適用しない。

7 第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第3項から前項まで、第10項及び第11項の規定は、適用しない。

8 第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

9 第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

10 第55条第11項から第13項までの規定は、第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の58の2第8項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の58の2第8項において準用する第68条の43第10項」と、同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の58の2第8項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項の」とあるのは「第57条の9第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の58の2第8項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項中」とあるのは「第57条の9第3項中」と読み替えるものとする。

11 第55条第14項、第16項及び第17項の規定は、第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が適格分割型分割により基金に係る資産を移転した場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が社会・地域貢献資金を交付することとなった場合に限り、第68条の58の2第9項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第16項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の58の2第9項において準用する第68条の43第12項」と、同条第17項中「第68条の43第12項」とあるのは「第68条の58の2第9項において準用する第68条の43第12項」と、「第3項の」とあるのは「第57条の9第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第12項」とあるのは「第68条の58の2第9項において準用する第68条の43第12項」と、「第3項中」とあるのは「第57条の9第3項中」と読み替えるものとする。

12 第8項に定めるもののほか、第1項から第7項まで及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第58条第1項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第2項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第4項及び第5項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。


 第59条第4項中「第2条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項」を「第67条第3項及び第5項」に、「ついてはこれらの」を「ついては、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同条に次の1項を加える。

5 前2項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第60条第4項中「第2条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項」を「第67条第3項及び第5項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同条第5項中「指定の日」の下に「、同項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算」を加える。


 第61条第1項中「含む」を「含み、当該事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額を除く」に改め、同条第2項中「こえる」を「超える」に、「留保した金額」を「前項に規定する留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同条第3項中「における配当、賞与」を「に係る配当」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第4項及び第5項中「添附」を「添付」に改め、同条第6項を次のように改める。

6 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第61条の2第1項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農用地利用集積準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第2項及び第3項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。


 第61条の3第1項中「(第5項」を「(以下この項及び第5項」に、「には、前事業年度等」を「には、当該農用地等につき、前事業年度等」に、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算。以下第8節までにおいて同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める。


 第61条の4第1項中「昭和57年4月1日から平成18年3月31日まで」を「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」に、「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第3項中「行為」の下に「(第二号において「接待等」という。)」を加え、「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用」を「次に掲げる費用のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。

   専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
   
   飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
   
   前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 第61条の4に次の1項を加える。

4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。


 第62条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に、「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「第42条の11第11項及び第12項」を「第42条の11第6項及び第7項」に改め、同条第6項第一号中「同条第2項」を「同条第3項」に改め、同項第二号中「第42条の11第6項」を「第42条の11第2項」に、「前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に改める。


 第62条の3第1項中「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「第42条の11第11項及び第12項」を「第42条の11第6項及び第7項」に改め、同条第2項第一号ロ(1)中「(これらに類する出資として政令で定めるものを含む。)」を削り、同号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同条第4項第十号中「第十四号」を「第十二号」に改め、同条第8項中「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「第42条の11第11項及び第12項」を「第42条の11第6項及び第7項」に改め、同条第9項中「第65条の15」を「第66条」に、「第11項」を「第12項」に、「第65条の8第13項」を「第65条の8第14項」に、「第65条の8第14項」を「第65条の8第15項」に、「第12項まで」を「第13項まで」に改め、同条第11項第一号中「同条第2項」を「同条第3項」に改め、同項第二号中「第42条の11第6項」を「第42条の11第2項」に、「前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に改める。


 第63条第1項中「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「第42条の11第11項及び第12項」を「第42条の11第6項及び第7項」に改め、同条第3項第十号中「第37条第4項第一号又は第二号」を「第37条第3項各号」に改め、同条第4項中「第65条の8第13項」を「第65条の8第14項」に、「第65条の8第14項」を「第65条の8第15項」に、「第11項」を「第12項」に改める。


 第64条第1項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める。


 第64条の2第1項中「当該収用等のあった日を含む事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算。第8節までにおいて同じ。)において」を削り、「特別勘定として」を「当該収用等のあった日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第7項中「終了の時において」を「の確定した決算」に改め、同条第16項中「第11項」を「第12項」に、「第10項」を「第11項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第15項を同条第16項とし、同条第12項から第14項までを1項ずつ繰り下げ、同条第11項第一号中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項の次に次の1項を加える。

11 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の71第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


 第65条第1項中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第7条第1項」を「中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項」に改める。


 第65条の2第4項及び第5項中「添附」を「添付」に改め、同条第7項中「第64条の2第10項又は第11項」を「第64条の2第10項から第12項まで」に改め、「おいて、第64条の2第10項」の下に「若しくは第11項」を加え、「同条第11項各号」を「同条第12項各号」に改め、同条第9項中「第2条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項」を「第67条第3項及び第5項」に、「ついてはこれらの」を「ついては、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同条第10項中「及び第8項」を「、第8項及び前項」に、「、第1項」を「、第1項、第2項又は第7項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第1項」に改める。


 第65条の3第1項中「第65条の15」を「第66条」に改め、同条第7項中「第2条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項」を「第67条第3項及び第5項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同条第8項中「第1項」を「第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項」に改める。


 第65条の4第1項中「第65条の15」を「第66条」に改め、同項第九号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第10条第1項」を「中心市街地の活性化に関する法律第51条第1項」に改め、「中心市街地整備推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、「第7条第1項」を「第16条第1項」に、「特定中心市街地」を「認定中心市街地」に、「第6条第1項」を「第12条第1項」に、「基本計画」を「認定基本計画」に改め、同項第十二号ロを削り、同号ハ中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第21条第2項」を「中心市街地の活性化に関する法律第41条第2項」に、「認定中小小売商業高度化事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「第4条第5項」を「第7条第7項」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同項第十三号中「第15条第1項第三号」を「第15条第1項第三号ロ」に、「連携等」を「他の事業者との事業の共同化」に改め、同項第十九号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地の活性化に関する法律」に、「「中心市街地整備改善活性化法」」を「「中心市街地活性化法」」に、「第7条第1項に」を「第16条第1項に」に、「中心市街地整備改善活性化法第7条第1項」を「中心市街地活性化法第16条第1項」に改め、「譲渡(」の下に「中心市街地活性化法第16条第1項の保留地に対応する部分の譲渡にあっては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、」を加え、「あっては、」を「あっては」に、「当該設置」を「当該特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設の設置」に改める。


 第65条の5第1項中「第65条の15」を「第66条」に改める。


 第65条の7第1項中「平成18年3月31日」を「平成23年3月31日」に、「第二十二号の」を「第十六号の」に、「次条第13項及び第14項」を「次条第14項及び第15項」に、「第二十四号」を「第十八号」に改め、「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改め、同項の表の第一号中「第二十二号」を「第十六号」に、「第十三号」を「第十一号」に改め、同表の第九号中「低開発地域工業開発地区等」を「都市開発区域等」に、「低開発地域工業開発促進法第2条第1項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区」を「首都圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域」に改め、同表の第十号及び第十一号を削り、同表の第十二号を同表の第十号とし、同表の第十三号から第十六号までを二号ずつ繰り上げ、同表の第十七号及び第十八号を削り、同表の第十九号を同表の第十五号とし、同表の第二十号及び第二十一号を削り、同表の第二十二号を同表の第十六号とし、同表の第二十三号中「第42条の4第7項」を「第42条の4第6項」に改め、同号を同表の第十七号とし、同表の第二十四号の下欄中「船舶」の下に「(漁船以外のものにあっては、政令で定めるものに限る。)」を加え、同号を同表の第十八号とし、同条第4項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第9項中「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第12項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第15項第二号中「第二十二号」を「第十六号」に改める。


 第65条の8第1項中「平成18年3月31日」を「平成23年3月31日」に、「第二十二号」を「第十六号」に、「第二十四号」を「第十八号」に、「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第2項第二号並びに第4項第二号及び第三号中「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第7項中「第二十四号」を「第十八号」に、「終了の時において」を「の確定した決算」に改め、同条第8項中「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第17項中「第14項」を「第15項」に改め、同項を同条第18項とし、同条第16項を同条第17項とし、同条第15項を同条第16項とし、同条第14項中「第16項」を「第17項」に、「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改め、同項を同条第15項とし、同条第13項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改め、同項を同条第14項とし、同条第12項を同条第13項とし、同条第11項第一号中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項の次に次の1項を加える。

11 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


 第65条の9中「平成18年3月31日」を「平成23年3月31日」に、「第二十二号」を「第十六号」に改める。


 第65条の11第1項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める。


 第65条の12第1項中「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第8項中「終了の時において」を「の確定した決算」に改め、同条第16項中「第12項」を「第13項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第13項から第15項までを1項ずつ繰り下げ、同条第12項第一号中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項の次に次の1項を加える。

12 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の83第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


 第65条の13第1項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める。


 第65条の14第1項中「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第8項中「終了の時において」を「の確定した決算」に改め、同条第16項中「第12項」を「第13項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第13項から第15項までを1項ずつ繰り下げ、同条第12項第一号中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項の次に次の1項を加える。

12 第1項の特別勘定(連結事業年度において設けた第68条の85第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


 第65条の15第1項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める。


 第66条及び第66条の2を次のように改める。

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第66条 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第2項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第65条の9に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払った場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

   交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
     
   当該交換とともに交換差金を支出した場合
 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
     
   交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合
 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

3 第65条の7第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

4 法人が、第1項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5 第65条の7第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

6 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

7 第65条の7第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第68条の85の3第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。

8 第2項、第3項及び前3項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


第66条の2 削除


 第66条の4第1項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同条第3項中「いい、同条第1項の規定の適用を受けたものを除く」を「いう」に、「同条第3項中「前2項」」を「同条第1項中「次項」」に、「前2項及び」を「次項又は」に改め、同条第7項中「当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第2項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げるこれらの方法と同等の方法」を「次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」に改め、同項に次の各号を加える。

   当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。)
     
   第2項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法


 第3章第7節の3の節名を次のように改める。
  第7節の3 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例


 第66条の5の見出しを「(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)」に改め、同条第1項から第3項までを次のように改める。

 内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の3倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額(法人税法第102条第1項第一号に規定する所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第3項において同じ。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の3倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。

2 前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「3倍」とあるのは、「2倍」とする。

3 第1項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。

 第66条の5第8項中「(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「第1項に」を「同項に」に改め、「その他同項」の下に「から第4項まで及び前項」を加え、同項を同条第11項とし、同条第7項を削り、同条第6項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第9項とし、同項の次に次の1項を加える。

10 第1項から第4項まで及び第6項から前項までの規定は、国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等(国内において行う事業に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第1項中「当該内国法人」とあるのは「当該外国法人」と、「利子等を」とあるのは「利子等(当該外国法人が国内において行う事業(以下この項及び第3項において「国内事業」という。)に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を」と、「負債に」とあるのは「負債(国内事業に係るものに限る。次項において同じ。)に」と、「資本持分」とあるのは「資本持分(国内事業に係るものに限る。次項及び第3項において同じ。)」と、「基因となるものに限る。次項及び第3項」とあるのは「基因となるもので、かつ、国内事業に係るものに限る。次項」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の額(国内事業に係るものに限る。次項及び第3項において同じ。)」と、第2項中「内国法人」とあるのは「外国法人」と、第3項中「内国法人は」とあるのは「外国法人は」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と、「内国法人の」とあるのは「外国法人の」と、「内国法人と」とあるのは「外国法人の国内事業と」と、「総負債」とあるのは「総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)」と、第4項第一号中「外国法人」とあるのは「他の外国法人」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、同項第二号及び第六号中「内国法人」とあるのは「外国法人」と読み替えるものとする。

 第66条の5第5項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第4項を同条第5項とし、同項の次に次の2項を加える。

6 第2項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。

7 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかった場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。

 第66条の5第3項の次に次の1項を加える。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   国外支配株主等
 第2条第1項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
     
   資金供与者等
 内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
     
   負債の利子等
 負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)をいう。
     
   国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債
 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限るものとし、当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。
     
   平均負債残高
 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
     
   国外支配株主等の資本持分
 各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
     
   自己資本の額
 各事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
     
   特定債券現先取引等
 債券現先取引(第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるものをいう。
     
   法人税の課税対象所得
 内国法人にあっては各事業年度の所得(法人税法第102条第1項第一号に規定する所得の金額を含む。)若しくは各連結事業年度の連結所得又は清算所得をいい、特定信託の受託者である法人にあっては各特定信託の各計算期間の所得をいい、外国法人にあっては同法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。


 第66条の6第1項中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」に、「利益の配当、剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「株式等を除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加え、同条第2項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「株式等を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える。


 第66条の8第1項中「外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係会社(当該特定外国子会社等から法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」に、「外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等」に改め、同項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第三号中「利益の配当若しくは剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同条第7項中「第2条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項」を「第67条第3項及び第5項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、「とする」を「とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める」に改める。


 第66条の9の4第1項第三号中「対する利益の配当若しくは剰余金の分配」を「対する法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配(以下この号において「剰余金の配当等」という。)」に、「法人税法」を「同法」に、「支払う利益の配当若しくは剰余金の分配」を「支払う剰余金の配当等」に改める。


 第66条の11の2第2項中「同条第4項第三号中「)の額」」を「同条第4項中「)の額があるときは、当該寄附金」」に、「前号」を「前項第二号」に改め、「。)の額」の下に「があるときは、これらの寄附金」を加える。


 第66条の12第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に、「第42条の4第7項」を「第42条の4第6項」に改める。


 第67条の2第1項中「(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(第68条第1項において「法人税等負担軽減措置法」という。)第16条第1項の規定を含む。)」を削る。


 第67条の3第5項を削り、同条第6項中「第2条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項」を「第67条第3項及び第5項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同項を同条第5項とし、同条に次の1項を加える。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第1項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第67条の4第2項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改め、同条第4項中「当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において」を削り、「特別勘定として」を「当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第9項中「終了の時において」を「の確定した決算」に改める。


 第67条の6の前の見出し及び同条を削る。


 第67条の5第1項中「「の額」」を「「)の額」」に、「「又は租税特別措置法」を「「)又は租税特別措置法」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第67条の5第1項」を「第67条の6第1項」に改め、同条第2項中「第67条の5第1項」を「第67条の6第1項」に改め、同条を第67条の6とする。


 第67条の4の次に次の1条を加える。

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第67条の5 第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び第53条第1項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(当該事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4 第1項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。

5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第67条の7に見出しとして「(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)」を付し、同条第1項中「(金融機関等の受取配当等の益金不算入等の特例)」を「(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)」に改める。


 第67条の8から第67条の10までを次のように改める。

 第67条の8から第67条の10まで 削除


 第67条の11第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める。


 第67条の14第1項中「第102条第1項」を「第115条第1項」に改め、「満たす事業年度」の下に「(以下この項において「適用事業年度」という。)」を加え、「当該事業年度の所得」を「当該適用事業年度の所得」に改め、同項第二号イ中「第142条」を「第195条第1項」に、「同条」を「同項」に改め、同号ロ中「第142条」を「第195条第1項」に改め、同号ハ中「第144条第1項」を「第200条第1項」に、「同条第4項各号」を「同条第3項各号」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。

  ヘ 資産流動化法第195条第2項に規定する無限責任社員となっていないこと。

 第67条の14第2項の表第66条第2項の項の次に次のように加える。
第67条第5項 特定同族会社( 特定同族会社(特定目的会社を除く。


 第67条の14第3項の表第57条の9第1項の項中「第57条の9第1項」を「第57条の10第1項」に改め、同条第9項を削る。


 第67条の15第1項中「第136条第1項」を「第137条第1項」に改め、「満たす事業年度」の下に「(以下この項において「適用事業年度」という。)」を加え、「当該事業年度の所得」を「当該適用事業年度の所得」に改め、同項第二号ヘ中「総数」の下に「又は総額」を、「相当する数」の下に「又は金額」を加え、「(出資を含む。)」を「又は出資」に改め、同条第3項の表第66条第2項の項の次に次のように加える。
第67条第2項、 会社、 投資法人
その会社 その投資法人
第67条第5項 特定同族会社( 特定同族会社(投資法人を除く。


 第67条の15第3項の表第67条第6項の項中「第67条第6項」を「第67条第8項」に改め、同条第4項の表第57条の9第1項の項中「第57条の9第1項」を「第57条の10第1項」に改め、同条第9項中「及び第11項」を削り、同条第11項及び第12項を削り、同条第13項中「又は第11項」を削り、「第9項から前項まで」を「前2項」に改め、同項を同条第11項とする。


 第67条の16第2項及び第5項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める。


 第68条第1項中「法人税等負担軽減措置法第16条第1項の表の第三号」を「同法第66条第3項」に、「法人税法第66条第5項」を「同条第5項」に改め、「により読み替えられた経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第16条第1項の表の第三号(法人税率の特例)の規定」を削る。


 第68条の2の見出しを「(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用)」に改め、同条第1項を次のように改める。

 法人税法第67条第1項の規定は、青色申告書を提出する特定同族会社(同項に規定する特定同族会社をいう。)で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第1項の承認(同法第10条第1項の承認を含む。)を受けた中小企業者(同法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)に該当するものが平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度終了の時において同法第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合における当該事業年度については、適用しない。

 第68条の2第2項中「(前項第三号の規定の適用を受けようとする場合にあっては、同号の割合の計算に関する明細書)」を削る。


 第68条の3の2第1項を次のように改める。

 分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。)に交付をする分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この章の規定(政令で定める規定を除く。)を適用する。


 第68条の3の3第1項第一号イ中「第164条第1項」を「第225条第1項」に改め、同条第4項中「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第9項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める。


 第68条の3の4第4項中「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第9項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める。


 第68条の3の5第1項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成12年法律第97号)」を加え、「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同条第3項中「いい、同条第1項の規定の適用を受けたものを除く」を「いう」に、「同条第3項中「前2項」」を「同条第1項中「次項」」に、「第1項及び」を「次項又は」に改め、同条第6項中「当該特定信託の信託財産の当該国外関連取引に係る運用と同種の運用を行う法人又は特定信託の受託者である法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するものの当該運用に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第2項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げるこれらの方法と同等の方法」を「次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」に改め、同項に次の各号を加える。

   当該特定信託の信託財産の当該国外関連取引に係る運用と同種の運用を行う法人又は特定信託の受託者である法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するもののこれらの運用に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。)
     
   第2項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法


 第68条の3の6の見出しを「(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例)」に改め、同条第1項から第4項までを次のように改める。

 特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が、当該特定信託の信託財産につき、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する当該特定信託の各計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、当該特定信託に係る特定国外受益者等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該計算期間の当該特定信託に係る特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該計算期間の当該特定信託に係る特定国外受益者等の元本持分の3倍に相当する金額を超えるときは、当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該計算期間において当該特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該特定信託の当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該特定信託の当該計算期間の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第3項において同じ。)に係る平均負債残高が当該特定信託の元本の額の3倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。

2 前項の規定を適用する場合において、当該法人は、当該法人が受託する特定信託に係る特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該特定信託の当該計算期間の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した特定国外受益者等の元本持分又は元本の額に係る各倍数を当該特定信託に係る特定国外受益者等の元本持分又は当該特定信託の元本の額に係る各倍数とし、当該特定信託に係る特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該特定信託に係る特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「3倍」とあるのは、「2倍」とする。

3 第1項の規定を適用する場合において、当該法人は、当該法人が受託する特定信託に係る特定国外受益者等の元本持分及び当該特定信託の元本の額に係る各倍数に代えて、当該特定信託の信託財産の運用と同種の運用を行う内国法人又は特定信託の受託者である法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産又は当該特定信託の信託財産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   特定国外受益者等
 第2条第1項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、特定信託の信託財産との間に、当該非居住者又は外国法人が当該特定信託に係る持分として政令で定めるもの(以下この号において「特定信託持分」という。)の合計の100分の50以上の特定信託持分を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
     
   資金供与者等
 特定信託の信託財産に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
     
   負債の利子等
 負債の利子(これに準ずるものとして第66条の5第4項第三号に規定する政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)をいう。
     
   特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債
 特定国外受益者等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限るものとし、当該特定国外受益者等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。
     
   平均負債残高
 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
     
   特定国外受益者等の元本持分
 各計算期間の特定国外受益者等の特定信託の信託財産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
     
   元本の額
 各計算期間の信託財産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
     
   特定債券現先取引等
 第66条の5第4項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。
     
   法人税の課税対象所得
 第66条の5第4項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。


 第68条の3の6第5項中「その他同項」の下に「から第4項まで」を加え、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。

5 第66条の5第6項から第9項までの規定は、第2項又は第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第2項」とあるのは「第68条の3の6第2項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書(法人税法第2条第三十二号に規定する特定信託確定申告書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第7項中「前項」とあるのは「第68条の3の6第5項において準用する第66条の5第6項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「同項」とあるのは「第68条の3の6第5項において準用する第66条の5第6項」と、「第2項」とあるのは「第68条の3の6第2項」と、同条第8項中「第3項」とあるのは「第68条の3の6第3項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第9項中「第3項」とあるのは「第68条の3の6第3項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。


 第68条の3の7第1項中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」に、「法人税法第15条の3第1項」を「同法第15条の3第1項」に改め、同項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「株式等を除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加える。


 第68条の3の9第1項中「外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係会社(当該特定外国子会社等から法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」に、「外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等」に改め、同項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第三号中「利益の配当若しくは剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める。


 第68条の3の13第1項第三号中「行われる利益の配当若しくは剰余金の分配」を「行われる法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配(以下この号において「剰余金の配当等」という。)」に、「法人税法」を「同法」に、「支払う利益の配当若しくは剰余金の分配」を「支払う剰余金の配当等」に改める。


 第68条の9の見出しを「(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「前項の規定の適用を受ける連結事業年度及び」を削り、「算入される試験研究費の額」の下に「(その試験研究費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を加え、「調整前連結税額から」を「法人税の額(この条、次条第2項、第3項及び第5項、第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の13、第68条の14第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の15第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第68条の15の2並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)から」に、「第12項第七号」を「第11項第四号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「第1項の規定の適用を受ける連結事業年度及び」を削り、「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に、「第12項第七号」を「第11項第四号」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「第1項の規定の適用を受ける連結事業年度及び」及び「(当該試験研究費の額のうち第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)」を削り、「、連結親法人事業年度」を「、法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)」に、「第6項」を「第5項」に、「第2項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項第一号中「第42条の4第2項又は第3項」を「第42条の4第1項又は第2項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に、「同条第2項又は第3項」を「同条第1項又は第2項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項中「から第4項」を「から第3項」に、「における第4項」を「における第3項」に改め、同項第一号中「第42条の4第4項」を「第42条の4第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中「第4項」を「第3項」に、「第12項第十一号」を「第11項第八号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項中「第4項」を「第3項」に改め、「(当該試験研究費の額のうち第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)」を削り、同項を同条第7項とし、同条第9項中「第5項及び第6項」を「第4項及び第5項」に、「第5項中」を「第4項中」に、「第42条の4第2項又は第3項」を「第42条の4第1項又は第2項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に、「同条第2項又は第3項」を「同条第1項又は第2項」に、「第42条の4第7項」を「第42条の4第6項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「第6項中」を「第5項中」に、「第42条の4第4項」を「第42条の4第3項」に、「第42条の4第8項」を「第42条の4第7項」に改め、同項を同条第8項とし、同項の次に次の1項を加える。

9 第1項、第2項又は第6項に規定する連結法人の各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が、比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。)を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合における第1項、第2項又は第6項の規定の適用については、第1項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と当該試験研究費の額の合計額から比較試験研究費の合計額(第9項に規定する比較試験研究費の合計額をいう。次項及び第6項において同じ。)を控除した残額の100分の5に相当する金額との合計額(」と、第2項中「特別試験研究費の額の合計額」とあるのは「特別試験研究費の額の合計額(当該特別試験研究費の額の合計額が比較試験研究費の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)」と、第6項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と当該試験研究費の額の合計額から比較試験研究費の合計額を控除した残額の100分の5に相当する金額との合計額(」とする。

 第68条の9第10項を削り、同条第11項中「第2項から第4項まで、第7項又は第8項」を「第1項から第3項まで、第6項又は第7項」に、「第68条の15第11項及び第12項」を「第68条の15第6項及び第7項」に改め、同項第二号中「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項第二号から第四号までを削り、同項第五号中「第2項」を「第1項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第六号中「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に改め、「委託する試験研究」の下に「、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究」を加え、同号を同項第三号とし、同項第七号中「第4項」を「第3項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に、「第2項又は第3項」を「第1項又は第2項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第八号を同項第五号とし、同項第九号を同項第六号とし、同項第十号中「第42条の4第12項第九号」を「第42条の4第11項第六号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十一号中「第8項」を「第7項」に、「第7項」を「第6項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十二号を同項第九号とし、同項に次の二号を加える。

   比較試験研究費の額
 連結親法人又は第9項に規定する連結事業年度(以下この号及び次号において「適用年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の3年前の日から連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「3年以内事業年度」という。)にあっては当該3年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(3年以内事業年度にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の3年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(3年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日を含む連結事業年度である場合には、政令で定める金額)をいう。
     
  十一  基準試験研究費の額
 適用年度の連結親法人事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結親法人事業年度ごとに当該連結親法人及び当該連結親法人事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のその連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を合計した金額のうち、最も多い金額(当該2年以内に開始した連結親法人事業年度がない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

 第68条の9第12項を同条第11項とし、同条第13項を同条第12項とし、同条第14項中「第1項、第2項及び第3項又は第7項」を「第1項及び第2項又は第6項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第15項中「第4項又は第8項の」を「第3項又は第7項の」に、「第2項若しくは第3項又は第7項」を「第1項若しくは第2項又は第6項」に、「に第4項又は第8項」を「に第3項又は第7項」に、「第5項(第9項」を「第4項(第8項」に、「第5項第一号」を「第4項第一号」に、「第42条の4第2項若しくは第3項又は同条第7項」を「第42条の4第1項若しくは第2項又は同条第6項」に、「第42条の4第4項又は第8項」を「第42条の4第3項又は第7項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16項中「第12項」を「第11項」に、「第1項に」を「第9項に」に、「第11項」を「第10項」に改め、同項を同条第15項とし、同項の次に次の1項を加える。

16 第1項から第3項まで、第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は租税特別措置法第68条の9第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第68条の9第1項から第3項まで、第6項及び第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第1項から第3項まで、第6項及び第7項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の9第1項から第3項まで、第6項及び第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の9第1項から第3項まで、第6項及び第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算) 並びに租税特別措置法第68条の9第1項から第3項まで、第6項及び第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」とする。


 第68条の9第17項を削り、同条第18項中「第11項の」を「第10項の」に、「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に改め、同項を同条第17項とする。


 第68条の10第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改め、同条第2項中「前条第7項」を「、前条第6項」に、「第68条の15第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「第68条の15第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に、「。第4項まで」を「。以下第4項まで」に改め、同条第5項中「前条第11項」を「前条第10項」に、「第68条の15第11項及び第12項」を「第68条の15第6項及び第7項」に改める。


 第68条の11第1項中「第68条の9第7項」を「、第68条の9第6項」に、「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改め、「同項第一号」の下に「又は第二号」を加え、「第3項まで」を「以下第3項まで」に、「第42条の6第1項第三号」を「第42条の6第1項第四号」に改め、同条第2項中「第68条の15第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「第68条の15第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に、「第5項まで」を「以下第5項まで」に改め、同条第3項中「第42条の6第1項第一号又は第二号」を「第42条の6第1項第一号から第三号まで」に、「第68条の15第7項」を「第68条の15第3項」に改め、「(第42条の6第1項第一号」の下に「又は第二号」を加え、同条第6項及び第7項中「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に、「第68条の15第11項及び第12項」を「第68条の15第6項及び第7項」に改める。


 第68条の12第1項中「次の」を「、次の」に、「第3項まで」を「以下第3項まで」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に改め、同条第2項中「第68条の15第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「第68条の15第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に、「第5項まで」を「以下第5項まで」に改め、同条第3項中「第68条の15第7項」を「第68条の15第3項」に改め、同条第6項及び第7項中「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に、「第68条の15第11項及び第12項」を「第68条の15第6項及び第7項」に改める。


 第68条の13第1項中「第68条の15第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「第68条の15第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に、「第3項まで」を「以下第3項まで」に改め、同条第4項中「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に、「第68条の15第11項及び第12項」を「第68条の15第6項及び第7項」に改める。


 第68条の14第2項中「次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に、「第5項まで」を「以下第5項まで」に改め、同条第3項中「次条第7項」を「次条第3項」に改め、同条第6項及び第7項中「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に、「次条第11項及び第12項」を「次条第6項及び第7項」に改める。


 第68条の15を次のように改める。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第68条の15 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間(以下第3項までにおいて「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第42条の11第1項に規定する情報基盤強化設備等(以下この条において「情報基盤強化設備等」という。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第3項において同じ。)において、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)において当該連結親法人又はその連結子法人が情報基盤強化基準(供用年度の指定期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を満たすときは、当該情報基盤強化基準を満たす連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報基盤強化設備等の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。次項において同じ。)の100分の50に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、その供用年度において連結親法人又はその連結子法人が情報基盤強化基準を満たすとき(当該情報基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の9、第68条の10第2項、第3項及び第5項、第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の13、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに次条並びに法人税法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第5項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の税額控除限度額(その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の基準取得価額の合計額の100分の10に相当する金額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)及び当該各連結子法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(政令で定める連結法人を除く。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)において、その供用年度において連結親法人又はその連結子法人がリース情報基盤強化基準(供用年度の指定期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の賃借に要する政令で定める費用の総額を合計した金額が政令で定める金額以上であることをいう。以下この項において同じ。)を満たすときは、当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人(リース情報基盤強化基準を満たすものに限る。)のリース税額控除限度額(その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の100分の10に相当する金額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)及び当該各連結子法人(リース情報基盤強化基準を満たすものに限る。)のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき第2項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき第2項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「1年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(1年以内事業年度にあっては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は1年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(1年以内事業年度にあっては、第42条の11第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第2項又は第3項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第2項又は第3項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第4項の規定により1年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

6 第3項に規定する情報基盤強化設備等(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した第42条の11第3項に規定する情報基盤強化設備等を含む。)につき第3項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した同条第3項に規定する情報基盤強化設備等にあっては、同項の規定)の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人が、当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第3項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において、当該情報基盤強化設備等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該情報基盤強化設備等を当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供しなくなった場合(当該情報基盤強化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該事業の用に供しなくなった日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項まで並びに次項、第68条の9第10項、第68条の10第5項、第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項、第68条の13第4項、前条第6項及び第7項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該情報基盤強化設備等につき第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第42条の11第3項又は第4項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該事業の用に供しなくなった日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあっては、当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第2項から第4項までの規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項まで並びに前項、第68条の9第10項、第68条の10第5項、第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項、第68条の13第4項、前条第6項及び第7項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第2項から第4項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

8 第1項から第4項まで及び第6項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

9 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

10 第2項及び第3項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

11 第4項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の11第2項又は第3項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第2条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあっては、同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書)に第42条の11第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

12 第2項から第4項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は租税特別措置法第68条の15第2項から第4項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第68条の15第2項から第4項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項から第4項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の15第2項から第4項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の15第2項から第4項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第68条の15第2項から第4項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

13 第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第81条の13第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項」と、同法第81条の18第1項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14 第6項の規定の適用を受ける同項に規定する情報基盤強化設備等に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の15の2第1項中「前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に改め、同条第2項中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に改める。


 第68条の16第1項中「次の」を「、次の」に、「第三号」を「第二号」に、「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に改め、「。以下この項において「基準取得価額」という。」及び「以下この項において同じ。」を削り、同項後段を削り、同項の表の第一号の上欄中「(畜産業を営む連結法人については、政令で定める連結法人に限る。)」を削り、同号の中欄中「ものを」を「もの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを」に改め、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号を削る。


 第68条の19第1項を次のように改める。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 期間 資産 割合
一 大規模地震対策特別措置法第2条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、第44条第1項の表の第一号の第一欄に規定する機械及び装置その他の減価償却資産を事業の用に供する連結法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの 平成14年4月1日から平成19年3月31日まで 当該機械及び装置その他の減価償却資産 100分の8
二 第44条第1項の表の第二号の第一欄に規定する特定建築物を有する連結法人で、当該特定建築物の建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)につき同条第3項に規定する所管行政庁の同法第7条第2項の規定による指示を受けていないもの 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 当該特定建築物の部分について同法第10条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴って取得し、又は建設する当該特定建築物の部分 100分の10



 第68条の20第1項中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に改める。


 第68条の20の2を削る。


 第68条の21第1項中「第44条の4第1項各号」を「第44条の3第1項各号」に、「第44条の4第1項第一号」を「第44条の3第1項第一号」に改める。


 第68条の23第1項中「次の」を「、次の」に、「平成18年5月31日」を「平成20年3月31日」に改め、同項の表の第一号中「(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、100分の10)」を削り、同表の第二号中「100分の12」を「100分の10」に改める。


 第68条の24第1項中「次の」を「、次の」に改め、「(同表の第四号の上欄に掲げるものについては、平成18年3月31日)」及び「及び同表の第四号の上欄に掲げる連結法人のうち政令で定めるもの」を削り、同項の表の第四号を削る。


 第68条の25第1項中「第44条の8第1項」を「、第44条の6第1項」に改める。


 第68条の26第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に、「第44条の9第1項各号」を「第44条の7第1項各号」に改め、「(第44条の9第1項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものにあっては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削る。


 第68条の31第2項中「次の」を「、次の」に、「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に、「第四号」を「第五号」に改め、同項の表に次の一号を加える。
五 航空法第2条第17項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む連結法人 当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの 100分の20


 第68条の31第3項第三号を次のように改める。

   雇用障害者数
 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第71条第1項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第72条の6に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。


 第68条の32の見出しを「(農業経営改善計画を実施する法人の機械等の割増償却)」に改め、同条第1項及び第2項を次のように改める。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(第四号に掲げる要件を満たす場合には、適用連結事業年度において第68条の101第1項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人を除く。)が、適用連結事業年度終了の日において平成5年4月1日から平成19年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画(同法第23条第7項の規定により認定計画とみなされたものを除く。以下この項において「農業経営改善計画」という。)に係る同法第12条第4項の認定を受けた農業生産法人(農地法第2条第7項に規定する農業生産法人をいう。以下この項において同じ。)で、次に掲げる要件のいずれかを満たすことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合には、当該適用連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該連結親法人又はその連結子法人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合の当該農業経営改善計画(以下この項において「新農業経営改善計画」という。)に係る適用連結事業年度にあっては、これらの減価償却資産のうち当該新農業経営改善計画に係る次項に規定する適用期間開始日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)に係る当該適用連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの減価償却資産の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の20に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

   当該農業経営改善計画に従って取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得(贈与、出資、合併、分割又は適格事後設立による取得を除く。第三号及び第四号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員、株主又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第4条第1項第一号に規定する農用地に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。次号において同じ。)をした同項第一号に規定する農用地(次号において「農用地」という。)の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。
     
   当該農業経営改善計画に従って取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該農業生産法人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従って栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。
     
   施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(財務省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従って取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。
     
   当該農業経営改善計画に従って取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従って増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従って政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。

2 前項に規定する適用連結事業年度とは、同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすこととなった最初の日を含む連結事業年度開始の日(当該最初の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日。以下この項において「適用期間開始日」という。)以後5年を経過した日の前日までの期間(前項に規定する新農業経営改善計画にあっては、同項に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日を含む連結事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日までの期間)内の日を含む各連結事業年度をいう。


 第68条の33を次のように改める。
第68条の33 削除


 第68条の34第1項を次のように改める。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成20年3月31日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第28条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後5年以内の日を含む各連結事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後5年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の36(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が35年以上であるものについては、100分の50)に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 第68条の34第2項中「特定優良賃貸住宅」を「中心市街地優良賃貸住宅」に改める。


 第68条の36第1項中「平成18年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第68条の38第1項中「第52条第1項」を「、第52条第1項」に改め、「損金経理」の下に「(法人税法第81条の20第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)」を加える。


 第68条の40第1項中「第68条の16から第68条の20まで、第68条の20の2第1項、第68条の21」を「第68条の16から第68条の21まで」に、「若しくは第68条の29から第68条の36まで」を「、第68条の29から第68条の32まで若しくは第68条の34から第68条の36まで」に改める。


 第68条の41第1項中「前条第1項」を「、前条第1項」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第2項中「)には」を「)において」に改め、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第3項中「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第4項中「損金経理の方法」を「これらの規定に規定する方法」に改め、同条第5項及び第6項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。


 第68条の42第1項第二号中「又は第68条の29から第68条の36まで」を「、第68条の29から第68条の32まで又は第68条の34から第68条の36まで」に改める。


 第68条の43第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第2項第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項第六号イ及びロ中「資本若しくは出資」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改め、同条第3項及び第4項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。


 第68条の44第1項中「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」を「、金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に、「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改め、同条第6項中「第1項に」を「、第1項に」に、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改める。


 第68条の45第1項中「第55条の6第1項」を「、第55条の6第1項」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改め、同条第2項第二号を削り、同項第三号中「第三号」を「第二号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第3項中「当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額が当該廃棄物最終処分場の最終処分災害防止費用の見積額と当該廃棄物最終処分場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき」を削り、「同項第三号ロ」を「同項第二号ロ」に改め、同条第4項中「、廃棄物最終処分場」、「、最終処分災害防止費用」及び「、当該廃棄物最終処分場」を削り、同条第5項中「により当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場」を「により当該岩石採取場」に改め、同項第一号中「、当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分」を削り、「当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場」を「当該岩石採取場」に改め、同項第二号中「第15条の2第1項本文」を「第15条の2第1項」に改め、「、当該廃棄物最終処分場」を削り、同項第三号中「、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4若しくは第14条の3の2(同法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により同法第7条第6項、第14条第6項若しくは第14条の4第6項の規定による許可が取り消され、若しくは同法第7条第7項、第14条第7項若しくは第14条の4第7項の規定により当該許可が効力を失った場合」及び「、当該許可が取り消され、若しくは効力を失った日」を削り、同条第8項中「第55条の6第1項」を「、第55条の6第1項」に、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改める。


 第68条の46第1項中「第55条の7第1項」を「、第55条の7第1項」に、「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改め、同条第6項中「第1項に」を「、第1項に」に、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改める。


 第68条の48第1項中「連結子法人で第56条第1項」を「連結子法人で、第56条第1項」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「、当該連結事業年度の」を「、当該適用事業年度の」に改める。


 第68条の49を次のように改める。
第68条の49 削除


 第68条の50第1項中「第57条第1項」を「、第57条第1項」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第4項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。


 第68条の53第1項中「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改める。


 第68条の54第1項中「電気事業法」を「、電気事業法」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削る。


 第68条の55第1項中「次の」を「、次の」に改め、「第一号」の下に「又は第一号の二」を加え、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 保険業法第272条第1項に規定する登録を受けて同法第2条第17項に規定する少額短期保険業を行う連結法人(損害保険業を行うものに限る。)
 同法第272条の18において準用する同法第116条第1項一

 第68条の55第1項第二号中「第44条第2項」を「第44条の8」に改め、同条第9項中「その積立てをした」及び「当該積立てをした」を「その積み立てられた」に改め、同条第13項中「第1項第一号」を「、第1項第一号及び第一号の二」に改める。


 第68条の56第1項中「保険業法」を「、保険業法」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第6項中「当該積立てをした」を「その積み立てられた」に改める。


 第68条の57第1項中「(会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第5項中「(指定会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(指定会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)」を加える。


 第68条の58第1項中「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改め、同条第9項中「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改め、同条の次に次の1条を加える。


(社会・地域貢献準備金)
第68条の58の2 連結親法人である日本郵政株式会社が、日本郵政株式会社法第13条第1項に規定する基金(以下この条において「基金」という。)の積立てに係る適用事業年度において、同法第6条第3項に規定する社会・地域貢献資金(第4項及び第9項において「社会・地域貢献資金」という。)の交付に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたとき(日本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   当該適用事業年度の日本郵政株式会社法第13条第2項に規定する利益金の額のうち同項の規定により基金に積み立てた金額
     
   1兆円から前連結事業年度(日本郵政株式会社の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この号及び第3項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第57条の9第1項の社会・地域貢献準備金の金額(以下この号において「単体社会・地域貢献準備金の金額」という。)がある場合には当該単体社会・地域貢献準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第4項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第3項の規定により益金の額に算入された金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額

2 前項に規定する適用事業年度とは、積立期間(平成19年10月1日から次に掲げる日のいずれか早い日までの期間をいう。次項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度(日本郵政株式会社の解散の日を含む連結事業年度及び日本郵政株式会社が被合併法人となる合併(適格合併を除く。)又は日本郵政株式会社が分割法人となる分割型分割(適格分割型分割を除く。)により基金を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。

   平成29年9月30日
     
   日本郵政株式会社法第13条第2項の規定により基金に積み立てた金額の合計額から同条第4項ただし書の規定により基金を取り崩した金額の合計額を控除した残額が最初に1兆円に達した日(その達した日が連結事業年度終了の日の翌日から日本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間内の日である場合(日本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る同条第2項に規定する利益金の額に係る基金の積立てを当該期間内において剰余金の処分により行っている場合に限る。)には、当該連結事業年度終了の日)

3 第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の9第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、積立期間の末日を含む連結事業年度(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該積立期間の末日を含む事業年度)終了の日の翌日から10年を経過した日を含む連結事業年度(当該経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(以下この項において「社会・地域貢献準備金残額」という。)がある場合には、当該基準連結事業年度等の開始の日における社会・地域貢献準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを120で除して計算した金額(当該計算した金額が社会・地域貢献準備金残額を超える場合には、当該社会・地域貢献準備金残額)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の9第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、社会・地域貢献資金の交付の財源に充てるため日本郵政株式会社法第13条第4項ただし書の規定により基金を取り崩した場合には、その取り崩した金額(当該取り崩した金額がその取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額を超える場合には、当該取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額)に相当する金額は、その取り崩した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の9第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により基金を移転する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第一号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

   合併又は分割型分割(分割型分割にあっては、その分割型分割の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により合併法人又は分割承継法人に基金を移転したことにより基金を有しないこととなった場合
 その合併又は分割型分割の直前における社会・地域貢献準備金の金額
     
   解散した場合(合併により解散した場合を除く。)
 その解散の日における社会・地域貢献準備金の金額<
     
   前2項及び前二号の場合以外の場合において社会・地域貢献準備金の金額を取り崩した場合
 その取り崩した日における社会・地域貢献準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6 第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

8 第68条の43第10項及び第11項の規定は、第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の9第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項中「第55条第11項」とあるのは「第57条の9第10項において準用する第55条第11項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の58の2第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第11項」とあるのは「第57条の9第10項において準用する第55条第11項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の58の2第3項中」と読み替えるものとする。

9 第68条の43第12項及び第14項の規定は、第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の9第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が適格分割型分割により基金に係る資産を移転した場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が社会・地域貢献資金を交付することとなった場合に限る。)について準用する。この場合において、第68条の43第14項中「第55条第14項」とあるのは「第57条の9第11項において準用する第55条第14項」と、「第3項の」とあるのは「第68条の58の2第1項及び第3項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第14項」とあるのは「第57条の9第11項において準用する第55条第14項」と、「第3項中」とあるのは「第68条の58の2第3項中」と読み替えるものとする。

10 第6項に定めるもののほか、第1項及び第3項から第5項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第5項まで及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の59第1項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。


 第68条の61第1項中「鉱業を」を「、鉱業を」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第2項中「国内に」を「、国内に」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第4項及び第5項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。


 第68条の62第4項中「第2条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項」を「第81条の13第2項及び第4項」に、「ついてはこれらの」を「ついては、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第5項中「における」の下に「連結利益積立金額の計算及び」を加える。


 第68条の63第5項中「第2条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項」を「第81条の13第2項及び第4項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第6項中「指定の日」の下に「、同項の規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算」を加える。


 第68条の64第1項中「平成14年4月1日」を「、平成14年4月1日」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農用地利用集積準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第2項及び第3項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。


 第68条の65第1項中「(第5項」を「(以下この項及び第5項」に、「には、前連結事業年度等」を「には、当該農用地等につき、前連結事業年度等」に、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(法人税法第81条の20第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。以下この章において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める。


 第68条の66第1項中「第15条の2第1項本文」を「第15条の2第1項」に、「平成14年4月1日から平成18年3月31日まで」を「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」に、「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第3項中「行為」の下に「(第二号において「接待等」という。)」を加え、「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用」を「次に掲げる費用のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。

   専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
     
   飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法第2条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
     
   前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 第68条の66第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。


 第68条の67第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に、「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に、「第68条の15第11項及び第12項」を「第68条の15第6項及び第7項」に改め、同条第5項第二号中「第68条の15第6項」を「第68条の15第2項」に、「前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に改める。


 第68条の68第1項中「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に、「第68条の15第11項及び第12項」を「第68条の15第6項及び第7項」に改め、同条第2項第一号ハを削り、同条第8項中「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に、「第68条の15第11項及び第12項」を「第68条の15第6項及び第7項」に改め、同条第9項中「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に、「第12項まで」を「第13項まで」に、「第68条の79第14項」を「第68条の79第15項」に、「第68条の79第15項」を「第68条の79第16項」に、「第13項」を「第14項」に改め、同条第11項第二号中「第68条の15第6項」を「第68条の15第2項」に、「前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」を「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に改める。


 第68条の69第1項中「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に、「第68条の15第11項及び第12項」を「第68条の15第6項及び第7項」に改め、同条第3項第十号中「第37条第4項第一号又は第二号」を「第37条第3項各号」に改め、同条第4項中「第68条の79第14項」を「第68条の79第15項」に、「第68条の79第15項」を「第68条の79第16項」に、「第12項まで」を「第13項まで」に改める。


 第68条の70第1項中「第68条の72まで」を「以下第68条の72まで」に改め、「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める。


 第68条の71第1項中「当該収用等のあった日を含む連結事業年度の確定した決算(法人税法第81条の20第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算。以下この章において同じ。)において」を削り、「特別勘定として」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該収用等のあった日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第8項中「終了の時において」を「に係る確定した決算」に改め、同条第17項中「第12項」を「第13項」に改め、同項を同条第18項とし、同条第16項を同条第17項とし、同条第13項から第15項までを1項ずつ繰り下げ、同条第12項第一号中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項の次に次の1項を加える。

12 第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第64条の2第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


 第68条の73第7項中「第68条の71第11項又は第12項」を「第68条の71第11項から第13項まで」に改め、「おいて、第68条の71第11項」の下に「若しくは第12項」を加え、「同条第12項各号」を「同条第13項各号」に改め、同条第9項中「第2条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項」を「第81条の13第2項及び第4項」に、「ついてはこれらの」を「ついては、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第10項中「における」の下に「連結利益積立金額の計算及び」を加える。


 第68条の74第1項中「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改め、同条第6項中「第2条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項」を「第81条の13第2項及び第4項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第7項中「における」の下に「連結利益積立金額の計算及び」を加える。


 第68条の75第1項及び第68条の76第1項中「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める。


 第68条の78第1項中「平成18年3月31日まで(次の表の第十九号」を「平成23年3月31日まで(次の表の第十六号」に、「第68条の80まで」を「以下第68条の80まで」に、「次条第14項及び第15項」を「次条第15項及び第16項」に、「第二十一号」を「第十八号」に改め、「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改め、同項の表の第一号中「第十九号」を「第十六号」に改め、同表の第十号中「第十二号」を「第十号」に改め、同表の第十一号中「第十三号」を「第十一号」に改め、同表の第十三号中「第十五号」を「第十三号」に改め、同表の第十五号及び第十六号を削り、同表の第十七号中「第十九号」を「第十五号」に改め、同号を同表の第十五号とし、同表の第十八号を削り、同表の第十九号を同表の第十六号とし、同表の第二十号中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に改め、同号を同表の第十七号とし、同表の第二十一号の下欄中「船舶」の下に「(漁船以外のものにあっては、政令で定めるものに限る。)」を加え、同号を同表の第十八号とし、同条第4項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に、「第15条の2第1項本文」を「第15条の2第1項」に、「同条第1項本文」を「同条第1項」に改め、同条第9項中「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第12項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第15項第二号中「第十九号」を「第十六号」に改める。


 第68条の79第1項中「平成18年3月31日」を「平成23年3月31日」に、「第十九号」を「第十六号」に、「第二十一号」を「第十八号」に、「の確定した決算において特別勘定として」を「に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第3項第二号中「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第5項中「第15条の2第1項本文」を「第15条の2第1項」に改め、同項第二号及び第三号中「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第8項中「第二十一号」を「第十八号」に、「終了の時において」を「に係る確定した決算」に改め、同条第9項中「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第18項中「第8項から第12項まで、第14項及び第15項」を「第8項から第13項まで、第15項及び第16項」に、「第1項から第15項まで」を「第1項から第16項まで」に改め、同項を同条第19項とし、同条第17項を同条第18項とし、同条第16項を同条第17項とし、同条第15項中「第17項」を「第18項」に、「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改め、同項を同条第16項とし、同条第14項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改め、同項を同条第15項とし、同条第13項を同条第14項とし、同条第12項第一号中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項の次に次の1項を加える。

12 第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第65条の8第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


 第68条の80中「平成18年3月31日」を「平成23年3月31日」に、「第十九号」を「第十六号」に改める。


 第68条の82第1項中「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める。


 第68条の83第1項中「の確定した決算において特別勘定として」を「に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第9項中「終了の時において」を「に係る確定した決算」に改め、同条第17項中「第13項」を「第14項」に改め、同項を同条第18項とし、同条第14項から第16項までを1項ずつ繰り下げ、同条第13項第一号中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第12項の次に次の1項を加える。

13 第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第65条の12第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


 第68条の84第1項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める。


 第68条の85第1項中「指定期間」を「、指定期間」に、「の確定した決算において特別勘定として」を「に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第9項中「終了の時において」を「に係る確定した決算」に改め、同条第17項中「第13項」を「第14項」に改め、同項を同条第18項とし、同条第14項から第16項までを1項ずつ繰り下げ、同条第13項第一号中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第12項の次に次の1項を加える。

13 第1項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第65条の14第1項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行った場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


 第68条の85の2第1項中「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改め、第3章第19節第4款中同条の次に次の1条を加える。

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第68条の85の3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第2項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第68条の80に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払った場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

   交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
     
   当該交換とともに交換差金を支出した場合
 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
     
   交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合
 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

3 第68条の78第5項及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第1項に規定する交換をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5 第68条の78第8項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。

6 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

7 第68条の78第13項の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第66条第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。

8 第2項、第3項及び前3項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の88第1項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同条第3項中「いい、同法第81条の6第1項の規定の適用を受けたものを除く」を「いう」に、「同条第3項中「前2項」」を「同条第1項中「次項」」に、「前2項及び」を「次項又は」に改め、同条第6項中「当該連結法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第2項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げるこれらの方法と同等の方法」を「次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」に改め、同項に次の各号を加える。

   当該連結法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。)
     
   第2項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法


 第3章第23節の節名を次のように改める。
   第23節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例


 第68条の89の見出しを「(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)」に改め、同条第1項から第3項までを次のように改める。

 連結法人が、平成14年4月1日以後に開始する各連結事業年度において、当該連結法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該連結事業年度の当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該連結事業年度の当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分の3倍に相当する金額を超えるときは、当該連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該連結法人の当該連結事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第3項において同じ。)に係る平均負債残高が当該連結法人の自己資本の額の3倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。

2 前項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該連結事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該連結法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「3倍」とあるのは、「2倍」とする。

3 第1項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該連結法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該連結法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。

 第68条の89第6項中「その他同項」の下に「から第4項まで」を加え、同項を同条第9項とし、同条第5項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第4項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第3項の次に次の3項を加える。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   国外支配株主等
 第2条第1項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、連結法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
     
   資金供与者等
 連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
     
   負債の利子等
 負債の利子(これに準ずるものとして第66条の5第4項第三号に規定する政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)をいう。
     
   国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債
 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限るものとし、当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。
     
   平均負債残高
 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
     
   国外支配株主等の資本持分
 各連結事業年度の国外支配株主等の連結法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
     
   自己資本の額
 各連結事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
     
   特定債券現先取引等
 第66条の5第4項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。
     
   法人税の課税対象所得
 第66条の5第4項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。

5 第2項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。

6 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかった場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。


 第68条の90第1項中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」に改め、同項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「株式等を除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加える。


 第68条の92第1項中「外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係会社(当該特定外国子会社等から法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」に、「外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等」に改め、同項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第三号中「利益の配当若しくは剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同条第7項中「第2条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項」を「第81条の13第2項及び第4項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、「とする」を「とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める」に改める。


 第68条の93の4第1項第三号中「対する利益の配当若しくは剰余金の分配」を「対する法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配(以下この号において「剰余金の配当等」という。)」に、「法人税法」を「同法」に、「支払う利益の配当若しくは剰余金の分配」を「支払う剰余金の配当等」に改める。


 第68条の96第1項中「同条第4項第三号中「寄附金」」を「同条第4項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」」に、「前号」を「前項」に改め、「除く。)」の下に「の額があるときは、これらの寄附金」を加える。


 第68条の98第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める。


 第68条の100第1項中「(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(第68条の108第1項において「法人税等負担軽減措置法」という。)第16条第2項の規定を含む。)」を削る。


 第68条の101第4項を削り、同条第5項中「第2条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項」を「第81条の13第2項及び第4項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、同項を同条第4項とし、同条に次の1項を加える。

5 前3項に定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第1項の規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の102第2項中「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改め、同条第4項中「当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該交付を受けた日を含む連結事業年度の確定した決算において」を削り、「特別勘定として」を「当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該交付を受けた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第6項中「前項」を「第4項」に改め、同条第10項中「終了の時において」を「に係る確定した決算」に改め、同条の次に次の1条を加える。

(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第68条の102の2 中小連結親法人(第68条の9第6項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において「中小連結親法人」という。)又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び第68条の42第1項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した日を含む連結事業年度において損金経理をしたときは、当該中小連結親法人及びその各連結子法人が損金経理をした金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(当該中小連結親法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3 第1項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4 第1項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。

5 第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の103中「第67条の5第1項」を「第67条の6第1項」に改める。


 第68条の103の3及び第68条の104を削り、第68条の103の2を第68条の104とする。


 第68条の105を次のように改める。
第68条の105 削除


 第68条の106第3項を削る。


 第68条の108第1項中「法人税等負担軽減措置法第16条第2項の表の第二号」を「同法第81条の12第3項」に、「法人税法第81条の12第5項」を「同条第5項」に改め、「により読み替えられた経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第16条第2項の表の第二号(法人税率の特例)の規定」及び「により読み替えられた経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第16条第2項の表の第二号(法人税率の特例)の規定」を削る。


 第68条の109の見出しを「(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用)」に改め、同条第1項を次のように改める。

 法人税法第81条の13第1項の規定は、連結法人(連結親法人が同項に規定する特定同族会社で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第1項の承認(同法第10条第1項の承認を含む。)を受けた同法第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものに限る。)の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各連結事業年度終了の時において、当該連結親法人が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合における当該連結事業年度については、適用しない。

 第68条の109第2項を削り、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、「(前項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、同項の割合の計算に関する明細書)」を削り、同項を同条第2項とし、同条第4項中「又は第2項」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「又は第2項」を削り、同項を同条第4項とする。


(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)
第14条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)は、廃止する。


附則


(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   省略
     
   第13条中租税特別措置法(中略)第44条の6第1項の改正規定(同項の表の第一号中「電気通信事業法」の下に「(昭和59年法律第86号)」を加える部分を除く。)及び同法第68条の23第1項の改正規定並びに附則(中略)第107条第5項及び第133条第5項の規定
 平成18年6月1日
     
   省略
     
   次に掲げる規定
 平成18年10月1日
     
    省略
     
    第2条中法人税法第2条第十二号の七を同条第十二号の六の二とし、同号の次に四号を加える改正規定、同条第十二号の十五の次に二号を加える改正規定、同法第31条第5項及び第32条第7項の改正規定、同法第61条の2第6項の次に5項を加える改正規定(第7項及び第8項に係る部分に限る。)、同法第61条の11第1項の改正規定(同項第五号中「商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第61条の12第1項の改正規定(同項第三号中「商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第61条の13第3項の改正規定、同法第62条の7第1項の改正規定、同法第2編第1章第1節第6款中同条の次に2条を加える改正規定(第62条の9に係る部分に限る。)、同法第63条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の10第3項の改正規定並びに同法第132条の2の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分を除く。)並びに附則第24条第1項及び第4項、第35条第3項、第36条第1項から第6項まで、第40条、第41条、第47条第1項、第55条第2項並びに第165条の規定
     
   ハ〜ヘ 省略
     
    第13条中租税特別措置法第2条第2項の改正規定(同項第二十号から第二十号の三までを削り、同項第二十一号を同項第二十号とし、同項第二十一号の二を同項第二十号の二とし、同項第二十一号の三を同項第二十一号とする部分を除く。)、(中略)同法第62条の3第9項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分を除く。)、同法第63条第4項の改正規定、同法第64条の2の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第7項に係る部分を除く。)、同法第65条の2第7項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「次条第13項及び第14項」を「次条第14項及び第15項」に改める部分に限る。)、同法第65条の8の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第2項及び第4項に係る部分、同条第7項に係る部分、同条第8項に係る部分、同条第14項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第13項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第65条の12の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第65条の14の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第67条の8から第67条の10までの改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める部分を除く。)、同法第68条の69第4項の改正規定、同法第68条の71の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第68条の73第7項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「次条第14項及び第15項」を「次条第15項及び第16項」に改める部分に限る。)、同法第68条の79の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第3項に係る部分、同条第5項に係る部分、同条第8項に係る部分、同条第9項に係る部分、同条第15項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第14項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第68条の83の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第9項に係る部分を除く。)、同法第68条の85の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第9項に係る部分を除く。)、同法第68条の103の3及び第68条の104を削る改正規定、同法第68条の103の2を同法第68条の104とする改正規定並びに同法第68条の105の改正規定並びに附則(中略)第93条第1項、第112条第3項、第15項、第17項及び第19項、第119条第2項、第120条第1項、第138条第3項、第15項、第17項及び第19項、第145条第2項並びに第146条第1項の規定
     
   次に掲げる規定
 平成19年1月1日
     
    省略
     
    第2条中法人税法第66条の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第81条の12の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第82条の4の改正規定、同法第99条の改正規定、同法第102条第1項第三号の改正規定、同法第143条の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)及び同法第145条の4の改正規定並びに附則第42条、第50条、第53条、第54条、第56条及び第57条の規定
     
    省略
     
    第13条中租税特別措置法(中略)第67条の2第1項の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定及び同法第68条の108第1項の改正規定並びに附則(中略)第117条、第123条、第143条及び第147条の規定
     
    第14条の規定並びに附則第158条から第161条まで、第163条、第164条、第182条及び第183条の規定
     
   次に掲げる規定
 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
     
    省略
     
    第2条中法人税法第2条第十二号の六の改正規定、同条第十二号の八の改正規定(同号イ及びロに係る部分を除く。)、同条第十二号の九及び第十二号の十の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十四号の改正規定、同条第十五号の改正規定、同法第13条の改正規定、同法第15条の改正規定、同法第22条第5項の改正規定(「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める部分を除く。)、同法第23条の改正規定、同法第24条第1項の改正規定(同項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第2項及び第3項の改正規定、同法第37条の改正規定、同法第39条の改正規定、同法第42条の改正規定(同条第1項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改める部分を除く。)、同法第43条の改正規定、同法第44条の改正規定、同法第45条の改正規定、同法第46条の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第54条から第56条までの改正規定(第54条に係る部分に限る。)、同法第54条の前に目名を付する改正規定、同法第59条第1項第一号の改正規定、同条第2項第一号の改正規定、同法第61条第1項の改正規定、同法第61条の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条第7項の改正規定(同項を同条第12項とする部分を除く。)、同条第6項の次に5項を加える改正規定(第9項から第11項までに係る部分に限る。)、同法第61条の8の改正規定、同法第61条の11第1項第五号の改正規定(同号を同項第六号とする部分を除く。)、同法第61条の12第1項第三号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)、同法第62条の改正規定(同条第1項後段中「次条第1項」を「次条」に改める部分を除く。)、同法第62条の2第1項の次に2項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、同法第62条の6の改正規定、同法第2編第1章第1節第6款中第62条の7の次に2条を加える改正規定(第62条の8に係る部分に限る。)、同法第68条第1項の改正規定、同法第69条第8項及び第11項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第80条の改正規定、同法第81条の4の改正規定、同法第81条の6の改正規定、同法第81条の15第8項及び第11項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第95条の改正規定、同法第132条の2の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分に限る。)並びに同法第138条第五号イの改正規定並びに附則第24条第2項、第26条第1項から第3項まで、第6項及び第7項、第28条第1項、第29条、第30条、第33条、第35条第4項から第6項まで、第36条第7項、第38条第1項、第39条、第43条第1項、第44条、第45条、第46条第1項、第47条第2項、第51条第2項並びに第52条の規定
     
    第13条中租税特別措置法(中略)法第52条の3の改正規定、同法第55条の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の5の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の7の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第56条第1項の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第57条の3第1項の改正規定、同法第57条の4第1項の改正規定、同法第57条の5第1項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第9項の改正規定、同法第57条の6の改正規定、同法第57条の7の改正規定、同法第57条の8の改正規定、同法第57条の9第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第61条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第61条の2の改正規定、同法第61条の3第1項の改正規定、同法第61条の4第1項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第2項第一号の改正規定、同法第63条第3項第十号の改正規定、同法第64条第1項の改正規定、同法第64条の2第1項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第65条の8第1項の改正規定(「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「終了の時において」を「の確定した決算」に改める部分に限る。)、同法第65条の11第1項の改正規定、同法第65条の12第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第65条の13第1項の改正規定、同法第65条の14第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第65条の15第1項の改正規定、同法第66条の4第3項の改正規定、同法第66条の6第1項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第66条の8第1項の改正規定、同法第66条の9の4第1項第三号の改正規定、同法第66条の11の2第2項の改正規定、同法第67条の4の改正規定、同法第67条の5第1項の改正規定(「第67条の5第1項」を「第67条の6第1項」に改める部分を除く。)、同法第67条の14第1項の改正規定、同条第9項を削る改正規定、同法第67条の15第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第11項及び第12項を削る改正規定、同条第13項の改正規定、同項を同条第11項とする改正規定、同法第68条の3の2第1項の改正規定、同法第68条の3の3第1項第一号イの改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の3の4第4項の改正規定、同法第68条の3の5第1項の改正規定(「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成12年法律第97号)」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第68条の3の7第1項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第68条の3の9第1項の改正規定、同法第68条の3の13第1項第三号の改正規定、同法第68条の41の改正規定、同法第68条の43の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の44の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の46の改正規定(同条第1項中「平成18年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の48第1項の改正規定、同法第68条の50の改正規定、同法第68条の53第1項の改正規定、同法第68条の54第1項の改正規定、同法第68条の55第1項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第9項の改正規定、同法第68条の56の改正規定、同法第68条の57の改正規定、同法第68条の58第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の59第1項の改正規定、同法第68条の61の改正規定、同法第68条の64の改正規定、同法第68条の65第1項の改正規定、同法第68条の66第1項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第68条の68第2項第一号ハを削る改正規定、同法第68条の69第3項第十号の改正規定、同法第68条の70第1項の改正規定、同法第68条の71第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第68条の79第1項の改正規定(「平成18年3月31日」を「平成23年3月31日」に、「第十九号」を「第十六号」に、「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同条第8項の改正規定(「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第68条の82第1項の改正規定、同法第68条の83第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の84第1項の改正規定、同法第68条の85第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の85の2第1項の改正規定、同法第68条の88第3項の改正規定、同法第68条の90第1項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第68条の92第1項の改正規定、同法第68条の93の4第1項第三号の改正規定、同法第68条の96第1項の改正規定、同法第68条の102第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第10項の改正規定、同法第68条の106第3項を削る改正規定、同法第69条の4第3項第四号の改正規定、同法第69条の5の改正規定(同条第14項を同条第15項とする部分及び同条第13項の次に1項を加える部分を除く。)、(中略)並びに附則(中略)第108条、第109条第1項、第110条、第111条、第112条第1項、第2項、第10項、第14項、第16項、第18項及び第20項、第115条、第116条、第118条、第120条第3項、第121条第1項及び第2項、第122条、第124条、第127条、第128条、第134条、第135条第1項、第136条、第138条第1項、第2項、第10項、第14項、第16項、第18項及び第20項、第141条、第142条並びに第144条の規定
     
  七・八 省略
     
   第13条中租税特別措置法の目次の改正規定((中略)「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める部分に限る。)、(中略)同法第62条の3第9項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分に限る。)、同法第65条の3第1項の改正規定、同法第65条の4第1項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第66条及び第66条の2の改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める部分に限る。)、同法第68条の74第1項の改正規定、同法第68条の75第1項及び第68条の76第1項の改正規定並びに同法第3章第19節第4款中第68条の85の2の次に1条を加える改正規定並びに附則(中略)第112条第21項及び第138条第21項の規定
 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日
     
   第13条中租税特別措置法(中略)第47条の改正規定、同法第65条第1項の改正規定、同法第65条の4第1項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分、同項第十二号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)及び同法第68条の34の改正規定並びに附則(中略)第107条第12項及び第13項、第112条第4項、第5項、第7項及び第9項、第133条第12項及び第13項並びに第138条第4項、第5項、第7項及び第9項の規定
 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日
     
  十一  第13条中租税特別措置法第57条の5第1項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第12項の改正規定、同法第68条の55第1項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第13項の改正規定並びに附則第109条第7項及び第135条第7項の規定
 保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)の施行の日
     
  十二  省略


(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第23条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下附則第57条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第57条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(株式交換完全子法人等に関する経過措置)
第24条 新法人税法第2条第十二号の六の三から第十二号の七までの規定は、平成18年10月1日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。

2 新法人税法第2条第十二号の九、第十二号の十及び第十二号の十四の規定は、会社法施行日以後に行われる分割及び現物出資について適用し、会社法施行日前に行われた分割及び第2条の規定による改正前の法人税法(以下附則第58条までにおいて「旧法人税法」という。)第2条第十二号の十四に規定する現物出資については、なお従前の例による。

3 施行日から平成18年9月30日までの間における新法人税法第2条第十二号の八から第十二号の十四までの規定の適用については、同条第十二号の八中「第十二号の十六」とあるのは、「第十二号の十四」とする。

4 新法人税法第2条第十二号の十六及び第十二号の十七の規定は、平成18年10月1日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。


(資本金等の額及び利益積立金額等に関する経過措置)
第25条 新法人税法第2条第十六号から第十八号の三までの規定は、施行日以後にこれらの規定に掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第2条第十六号から第十八号の三までに掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生じた場合には、なお従前の例による。


(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)
第26条 新法人税法第23条第1項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する配当等の額(会社法第454条第1項若しくは第5項の決議又は同法第459条第1項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当で、その支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるもの(以下この項及び第3項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第23条第1項(第一号に係る部分に限る。)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。

2 新法人税法第23条第3項の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第23条第3項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。

3 新法人税法第24条第1項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同号に規定する資本の払戻し(経過配当に該当する同号に規定する剰余金の配当を含む。)により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第24条第1項第三号に規定する資本又は出資の減少により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

4 法人が施行日前に行われた旧法人税法第24条第1項第四号に規定する株式の消却により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

5 新法人税法第24条第1項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する法人の同号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が施行日前に行われた旧法人税法第24条第1項第六号に規定する持分の払戻しにより金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

6 新法人税法第24条第1項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後に行われる同号に規定する組織変更により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。

7 新法人税法第24条第2項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う合併について適用し、法人が会社法施行日前に行った合併及び分割型分割については、なお従前の例による。


(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第27条 施行日から会社法施行日の前日までの間における新法人税法第34条の規定の適用については、同条第1項中「第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら」とあるのは「退職給与」と、同項第三号イ(2)中「会社法第404条第3項(委員会の権限等)の」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第21条の5第1項第三号(委員会及び執行役の設置等)に掲げる」とする。


(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第28条 法人が会社法施行日前に終了した事業年度において支出した旧法人税法第37条第1項に規定する寄附金の額で同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。

2 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する事業年度において旧法人税法第37条第3項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「資本等の金額」とあるのは、「資本金等の額」とする。


(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)
第29条 新法人税法第42条第1項及び第2項、第43条第1項、第44条第1項、第45条第1項及び第2項、第46条第1項、第47条第1項及び第2項、第48条第1項並びに第49条第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)
第30条 新法人税法第54条の規定は、法人が会社法施行日以後にその発行に係る決議をする同条第1項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権並びに同条第5項に規定する新株予約権について適用する。

2 法人が会社法施行日から平成18年9月30日までの間に新法人税法第54条第1項に規定する合併等を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換全親会社又は同法第773条第1項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第768条第1項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。


(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
第31条 新法人税法第55条第1項及び第2項の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第1項(第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する費用の額又は法人の施行日以後に生ずる同条第1項に規定する損失の額について適用する。

2 新法人税法第55条第5項の規定は、法人が施行日以後に供与をする同項の金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する同項に規定する費用又は損失の額について適用する。


(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第32条 新法人税法第57条の2の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。


(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
第33条 新法人税法第59条第1項及び第2項の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの規定に規定する債務の免除を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法人税法第59条第1項及び第2項に規定する債務の免除を受けた場合については、なお従前の例による。


(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第34条 新法人税法第61条の規定は、同条第1項に規定する欠損等法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。この場合において、当該欠損等法人の同項に規定する適用事業年度が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了するときにおける同項の規定の適用については、同項中「第57条の2第1項に規定する適用事業年度又は第81条の9の2第1項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日」とあり、及び「当該適用事業年度等の開始の日」とあるのは、「平成18年4月1日」とする。

2 施行日から平成18年9月30日までの間に終了する事業年度における新法人税法第61条の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)」とあるのは「又は第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」と、「若しくは第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度又は第62条の9第1項の規定の適用を受ける事業年度」とあるのは「又は第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度」とする。


(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第35条 旧法人税法第61条の2第5項の規定は、施行日前に自己の株式(出資を含む。)の譲渡が行われた場合については、なお従前の例による。

2 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に自己を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割を行う場合の新法人税法第61条の2第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「内国法人が」とあるのは「内国法人がその行った適格合併に係る」と、同条第6項中「内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式を当該内国法人の株主等に交付した」とあるのは「内国法人がその行った適格分割型分割に係る所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第38条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第62条の2第2項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式を交付したものとされる」と、「第62条の2第3項」とあるのは「同条第2項」とする。

3 新法人税法第61条の2第7項及び第8項の規定は、平成18年10月1日以後に株式交換又は株式移転が行われる場合について適用する。

4 新法人税法第61条の2第9項及び第10項の規定は、会社法施行日以後に同条第9項に規定する合併等又は同条第10項に規定する組織変更が行われる場合について適用する。

5 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に新法人税法第61条の2第9項に規定する合併等が行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは、「会社法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

6 新法人税法第61条の2第11項の規定は、会社法施行日以後に同項各号に定める事由が生ずる場合について適用する。

7 新法人税法第61条の2第13項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻しが行われる場合について適用する。


(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第36条 新法人税法第61条の11第1項第四号の規定は、平成18年10月1日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。

2 新法人税法第61条の11第1項第五号の規定は、平成18年10月1日以後に行われる適格合併、同号に規定する合併類似適格分割型分割(以下この項及び第5項において「合併類似適格分割型分割」という。)、適格株式交換又は適格株式移転に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併、合併類似適格分割型分割又は株式移転に係る旧法人税法第61条の11第1項第四号に掲げる法人については、なお従前の例による。

3 平成18年10月1日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第61条の11第1項第六号に掲げる法人については、なお従前の例による。

4 新法人税法第61条の12第1項第二号の規定は、平成18年10月1日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。

5 新法人税法第61条の12第1項第三号の規定は、平成18年10月1日以後に行われる適格合併、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る旧法人税法第61条の12第1項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。

6 平成18年10月1日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第61条の12第1項第四号に掲げる法人については、なお従前の例による。

7 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第61条の11及び第61条の12の規定の適用については、旧法人税法第61条の11第1項第一号中「商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは、「会社法第773条第1項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。


(分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第37条 新法人税法第61条の13第1項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2 法人が施行日の前日において旧法人税法第61条の13第2項に規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。


(合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)
第38条 新法人税法第62条第1項、第62条の2第3項及び第62条の6第1項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

2 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行った場合における新法人税法第62条の2の規定の適用については、同条第2項中「前項(適格合併に係る部分に限る。)」とあるのは「前項」と、「合併法人」とあるのは「合併法人又は分割承継法人」と、「第61条の2第3項」とあるのは「第61条の2第4項」と、「当該適格合併」とあるのは「前項の適格合併又は適格分割型分割」とする。


(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第39条 新法人税法第62条の8の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同条第1項に規定する非適格合併等について適用する。


(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
第40条 新法人税法第62条の9の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う株式交換及び株式移転について適用する。


(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第41条 新法人税法第63条第3項の規定は、法人の平成18年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。


(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第42条 新法人税法第66条第1項から第3項までの規定は、法人の平成19年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第43条 新法人税法第67条第4項の規定は、会社法施行日以後に終了する事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。

2 施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した事業年度における旧法人税法第67条第2項に規定する債務の確定していない賞与の額は、新法人税法第67条第3項に規定する留保した金額に含まれるものとする。


(外国税額の控除に関する経過措置)
第44条 新法人税法第69条第8項及び第11項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするこれらの規定に規定する配当等の額がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第69条第8項及び第11項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。


(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第45条 新法人税法第81条の4第2項の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、連結法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第81条の4第2項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。


(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第46条 連結法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度において支出した旧法人税法第81条の6第1項に規定する寄附金の額について同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。

2 連結法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する連結事業年度において旧法人税法第81条の6第3項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「連結個別資本等の金額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」とする。


(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第47条 新法人税法第81条の9第2項第二号の規定は、同項の連結子法人が平成18年10月1日以後に行う適格株式移転に該当しない株式移転に係る株式移転完全子法人である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第81条の9第2項の連結子法人が平成18年10月1日前に行った株式移転に係る同項第二号に規定する完全子会社である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。

2 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第81条の9の規定の適用については、同条第2項第二号中「商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは「会社法第773条第1項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」と、「完全親会社」とあるのは「同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。


(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第48条 新法人税法第81条の9の2の規定は、連結法人が施行日以後に同条第1項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用する。


(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第49条 新法人税法第81条の10第1項の規定は、連結法人が施行日以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、連結法人が施行日前に旧法人税法第81条の10第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2 連結法人が施行日の前日において旧法人税法第81条の10第2項に規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。


(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第50条 新法人税法第81条の12第1項から第3項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の連結親法人事業年度(新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)が平成19年1月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第81条の12第1項から第3項までに規定する連結親法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第51条 新法人税法第81条の13の規定は、同条第1項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第81条の13第1項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2 新法人税法第81条の13第3項の規定は、会社法施行日以後に終了する連結事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。

3 施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結事業年度における旧法人税法第81条の13第2項に規定する債務の確定していない賞与の額は、新法人税法第81条の13第2項に規定する留保した金額に含まれるものとする。


(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第52条 新法人税法第81条の15第8項及び第11項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするこれらの規定に規定する配当等の額がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第81条の15第8項及び第11項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。


(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第53条 新法人税法第82条の4の規定は、特定信託の受託者である法人の平成19年1月1日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第54条 新法人税法第99条第1項及び第2項並びに第102条第1項の規定は、法人の平成19年1月1日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第55条 新法人税法第132条第3項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用する。

2 新法人税法第132条の2の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。


(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第56条 新法人税法第143条第1項から第3項までの規定は、外国法人の平成19年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第57条 新法人税法第145条の4の規定は、特定信託の受託者である外国法人の平成19年1月1日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である外国法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(申告書の公示に関する経過措置)
第58条 施行日前に税務署長が旧法人税法第152条の規定により行った公示については、なお従前の例による。


(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第102条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第119条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第103条 新租税特別措置法第42条の4第3項又は第7項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第1項に規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される新租税特別措置法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額)のうち、旧租税特別措置法第44条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第42条の4第3項又は第7項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第104条 新租税特別措置法第42条の6の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項各号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の6第1項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。


(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第105条 新租税特別措置法第42条の11の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。


(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第106条 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の11第1項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第8項 第6項又は前項 第6項若しくは前項
控除される金額がある場合には、当該金額 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。第10項において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正後の租税特別措置法(第11項及び第12項において「新租税特別措置法」という。)第42条の11第2項若しくは第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額
第10項 第68条の15第6項又は第7項 平成18年改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の15第6項又は第7項
第11項 第68条の15第2項 旧効力措置法第68条の15第2項
次項、第42条の4第11項 次項並びに新租税特別措置法第42条の4第10項
前条第6項及び第7項 第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項
第68条の15第7項 旧効力措置法第68条の15第7項
第68条の15第9項 旧効力措置法第68条の15第9項
第12項 第68条の15第6項 旧効力措置法第68条の15第6項
同法第66条第1項 法人税法第66条第1項
前項、第42条の4第11項 前項並びに新租税特別措置法第42条の4第10項
前条第6項及び第7項 第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項
第16項 第68条の15第6項 旧効力措置法第68条の15第6項
同法第2条第三十一号の三 法人税法第2条第三十一号の三
第68条の15第8項 旧効力措置法第68条の15第8項
第17項 第67条第2項 第67条第3項
又は租税特別措置法第42条の11第6項 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第42条の11第6項
及び租税特別措置法第42条の11第6項 及び旧効力単体措置法第42条の11第6項
第18項 租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項( 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第42条の11第11項又は第12項(
同条第2項 同条第3項
租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項」 旧効力単体措置法第42条の11第11項又は第12項」



(法人の減価償却に関する経過措置)
第107条 新租税特別措置法第43条第1項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項の表の第二号又は第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第44条第1項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。

4 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第44条の3第1項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第44条の4第1項(同項の表の第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成18年6月1日以後に取得等をする同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第44条の7第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第46条の2第2項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

9 新租税特別措置法第46条の2第3項第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10 旧租税特別措置法第46条の3第1項第二号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11 旧租税特別措置法第46条の4第1項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12 新租税特別措置法第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

13 法人が平成18年3月31日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第133条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」とする。


(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第108条 新租税特別措置法第52条の3の規定は、同条第1項から第3項までに規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第52条の3第1項から第3項までに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(法人の準備金に関する経過措置)
第109条 新租税特別措置法第55条第1項、第55条の5第1項、第55条の7第1項、第57条第1項、第57条の5第1項(第二号の二に係る部分を除く。)、第57条の6第1項、第57条の8第1項並びに第58条第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第55条第1項、第55条の5第1項、第55条の7第1項、第57条第1項、第57条の5第1項、第57条の6第1項、第57条の8第1項並びに第58条第1項及び第2項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第55条の6の規定は、同条第1項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第55条の6第1項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第55条の6第1項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度であって、会社法施行日前に終了する事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。

4 施行日前に旧租税特別措置法第55条の6第2項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第1項の表の第二号の上欄に掲げる法人(次項において「信託契約締結法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 平成19年3月31日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第9項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
第3項 第68条の45第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項
第4項から第7項まで 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第9項 平成19年3月31 廃棄物最終処分終了の日
第11項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第68条の45第10項前段 旧効力措置法第68条の45第10項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第10項
同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第55条の6第2項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第2項
「同条第10項」とあるのは「第68条の45第10項 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第12項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第13項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第11項 旧効力連結措置法第68条の45第11項
第14項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第15項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第13項 旧効力連結措置法第68条の45第13項
第16項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第17項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項


5 信託契約締結法人の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日以後に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第55条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 平成19年3月31日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第9項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。) 損金経理の方法
積み立てたとき 積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
第3項 第68条の45第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項
第4項から第7項まで 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第9項 平成19年3月31日 廃棄物最終処分終了の日
第11項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第68条の45第10項前段 旧効力措置法第68条の45第10項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第10項
同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の45第10項 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第55条の6第2項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第2項
「同条第10項」とあるのは「第68条の45第10項 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の45第10項
第12項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第13項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第11項 旧効力連結措置法第68条の45第11項
第14項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第15項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項
第68条の45第13項 旧効力連結措置法第68条の45第13項
第16項 第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
第17項 第55条の6第2項 旧効力単体措置法第55条の6第2項


6 旧租税特別措置法第56条の2第2項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行った同条第1項に規定する法人の当該ガスの供給計画に定められた同項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第68条の49第1項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第56条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第二号 第68条の49第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の49第1項
第3項から第7項まで 第68条の49第1項 旧効力措置法第68条の49第1項
第10項 第68条の49第1項 旧効力措置法第68条の49第1項
第68条の49第9項前段 旧効力措置法第68条の49第9項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の49第9項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第68条の49第9項
同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の49第9項 同条第13項中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の49第9項
「第3項の」とあるのは「第56条の2第1項 「第3項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第56条の2第1項
「同条第10項」とあるのは「第68条の49第9項 「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の49第9項
「第3項中」とあるのは「第56条の2第1項 「第3項中」とあるのは「旧効力単体措置法第56条の2第1項


7 新租税特別措置法第57条の5(第1項第二号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人の附則第1条第十一号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。


(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第110条 新租税特別措置法第61条の規定は、同条第1項に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第61条第1項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第111条 新租税特別措置法第61条の2第1項及び第61条の3第1項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第61条の2第1項及び第61条の3第1項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第112条 新租税特別措置法第64条第1項(新租税特別措置法第64条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第64条の2第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第64条の2第11項の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

4 新租税特別措置法第65条第1項の規定は、法人が附則第1条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第65条の4第1項第九号の規定は、法人が附則第1条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6 法人の有する旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等が、施行日前に同項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第65条の4第1項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第65条の4第1項第十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第65条の4第1項第十九号の規定は、法人が附則第1条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第1条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第7条第1項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

10 新租税特別措置法第65条の7第1項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

12 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第十七号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

13 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第65条の7第1項の表の第二十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

14 新租税特別措置法第65条の8第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15 新租税特別措置法第65条の8第11項の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

16 新租税特別措置法第65条の11第1項(新租税特別措置法第65条の12第8項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第65条の12第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

17 新租税特別措置法第65条の12第12項の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

18 新租税特別措置法第65条の13第1項(新租税特別措置法第65条の14第8項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第65条の14第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

19 新租税特別措置法第65条の14第12項の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

20 新租税特別措置法第65条の15第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

21 新租税特別措置法第66条の規定は、法人が附則第1条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第66条第1項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。


(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第113条 新租税特別措置法第66条の4第7項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得の金額(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得の金額及び法人税法第103条第1項第二号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)について法人税法第2条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第2条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日前の解散による清算所得の金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。


(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第114条 新租税特別措置法第66条の5の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。


(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第115条 新租税特別措置法第66条の6第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第66条の8第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第66条の8第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。


(内国法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第116条 新租税特別措置法第66条の9の4第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第66条の9の4第1項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。


(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第117条 新租税特別措置法第67条の2第1項の規定は、同項に規定する医療法人の平成19年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の2第1項に規定する医療法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第118条 新租税特別措置法第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び同条第4項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第119条 新租税特別措置法第67条の5の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する少額減価償却資産について適用する。

2 法人が平成18年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第67条の8第1項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。


(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第120条 法人が平成18年10月1日前に行った旧租税特別措置法第67条の9第1項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第67条の10第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 法人が施行日から平成18年9月30日までの間に行う旧租税特別措置法第67条の10第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第5項中「第2条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用については」とあるのは「第67条第3項及び第5項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

3 法人が会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行う旧租税特別措置法第67条の9第1項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第67条の10第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る旧租税特別措置法第67条の9及び第67条の10の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
旧租税特別措置法第67条の9第1項 商法第352条第1項の完全子会社 会社法第768条第1項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社
第352条第1項の完全親会社 第767条に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
第352条第2項又は第364条第2項 第769条第3項又は第774条第2項
旧租税特別措置法第67条の10第1項 第92条の8第1項の株式移転 第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転
商法第352条第1項の完全子会社 会社法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社
同項の完全親会社 同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社


(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第121条 新租税特別措置法第67条の14の規定は、同条第1項に規定する特定目的会社の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項に規定する特例旧特定目的会社である場合における新租税特別措置法第67条の14の規定の適用については、同条第1項第一号中「すべての要件」とあるのは、「すべての要件(ハに掲げるものを除く。)」とするほか、同条の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。


(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第122条 新租税特別措置法第67条の15の規定は、同条第1項に規定する投資法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の15第1項に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(特定の協同組合等の法人税率の特例に関する経過措置)
第123条 新租税特別措置法第68条第1項の規定は、同項に規定する協同組合等の平成19年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条第1項に規定する協同組合等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
第124条 新租税特別措置法第68条の3の2第1項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。


(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第125条 新租税特別措置法第68条の3の5第6項の規定は、特定信託の施行日以後に開始する計算期間の所得の金額又は欠損金額について法人税法第2条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第2条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の所得の金額又は欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。


(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第126条 新租税特別措置法第68条の3の6の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する計算期間における同条の規定の適用については、同条第1項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。


(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第127条 新租税特別措置法第68条の3の7第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の3の7第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の3の9第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の3の9第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。


(特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第128条 新租税特別措置法第68条の3の13第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の3の13第1項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。


(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第129条 新租税特別措置法第68条の9の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第149条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 連結親法人若しくは当該連結親法人の新租税特別措置法第68条の9第3項若しくは第7項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第3項若しくは第7項に規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第68条の9第3項又は第7項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第130条 新租税特別措置法第68条の11の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の11第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。


(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第131条 新租税特別措置法第68条の15の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。


(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第132条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の15第1項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第8項 第6項又は前項 第6項若しくは前項
控除される金額がある場合には、当該金額 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。第10項において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額
控除される金額のうち 控除される金額又は新租税特別措置法第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち
第10項 第42条の11第6項又は第7項 平成18年改正法附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の11第6項又は第7項
第11項 第42条の11第2項 旧効力措置法第42条の11第2項
次項、第68条の9第11項 次項並びに新租税特別措置法第68条の9第10項
前条第6項及び第7項 第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項
第42条の11第7項 旧効力措置法第42条の11第7項
第42条の11第9項 旧効力措置法第42条の11第9項
第12項 前項、第68条の9第11項 前項並びに新租税特別措置法第68条の9第10項
前条第6項及び第7項 第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項
第17項 第42条の11第6項 旧効力措置法第42条の11第6項
同法第2条第三十一号 法人税法第2条第三十一号
第42条の11第8項 旧効力措置法第42条の11第8項
第18項 又は租税特別措置法第68条の15第6項 又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の15第6項
及び租税特別措置法第68条の15第6項 及び旧効力連結措置法第68条の15第6項
第19項 「租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項( 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第68条の15第11項又は第12項(
租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項」 旧効力連結措置法第68条の15第11項又は第12項」
及び租税特別措置法第68条の15第11項 及び旧効力連結措置法第68条の15第11項


(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第133条 新租税特別措置法第68条の16第1項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項の表の第二号又は第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第68条の19第1項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第68条の23第1項(同項の表の第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年6月1日以後に取得等をする同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の23第1項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の24第1項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第68条の31第2項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

9 新租税特別措置法第68条の31第3項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10 旧租税特別措置法第68条の32第1項第二号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11 旧租税特別措置法第68条の33第1項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12 新租税特別措置法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年3月31日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第107条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」とする。


(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第134条 新租税特別措置法第68条の41の規定は、同条第1項から第3項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の41第1項から第3項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(連結法人の準備金に関する経過措置)
第135条 新租税特別措置法第68条の43第1項、第68条の44第1項、第68条の46第1項、第68条の50第1項、第68条の55第1項(第一号の二に係る部分を除く。)、第68条の56第1項、第68条の58第1項並びに第68条の61第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の43第1項、第68条の44第1項、第68条の46第1項、第68条の50第1項、第68条の55第1項、第68条の56第1項、第68条の58第1項並びに第68条の61第1項及び第2項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の45の規定は、同条第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第55条の6第1項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げるものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第68条の45第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度であって、会社法施行日前に終了する連結事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。

4 施行日前に旧租税特別措置法第68条の45第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第2項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているもの(次項において「信託契約締結連結法人」という。)の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日前に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 第55条の6第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項
平成19年3月31日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第8項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
第2項第二号及び第3項から第5項まで 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第8項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
平成19年3月31日 廃棄物最終処分終了の日
第10項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
「第55条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第11項
第68条の45第2項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第2項
「同条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第55条の6第11項
第11項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第12項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第12項 旧効力単体措置法第55条の6第12項
第13項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第14項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第14項 旧効力単体措置法第55条の6第14項
第15項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第16項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項


5 信託契約締結連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第68条の45の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 第55条の6第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項
平成19年3月31日 同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第8項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。) 損金経理の方法
積み立てたとき 積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
第2項第二号及び第3項から第5項まで 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第8項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
平成19年3月31日 廃棄物最終処分終了の日
第10項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
「第55条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第11項
第68条の45第2項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第68条の45第2項
「同条第11項」とあるのは「第55条の6第11項 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第55条の6第11項
第11項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第12項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第12項 旧効力単体措置法第55条の6第12項
第13項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第14項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項
第55条の6第14項 旧効力単体措置法第55条の6第14項
第15項 第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第16項 第68条の45第2項 旧効力連結措置法第68条の45第2項


6 旧租税特別措置法第68条の49第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第2項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行ったものの当該ガスの供給計画に定められた同条第1項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第56条の2第1項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第68条の49の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 熱量変更費用(第56条の2第1項 熱量変更費用(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第56条の2第1項
熱量の変更(第56条の2第1項 熱量の変更(旧効力措置法第56条の2第1項
第1項第二号 第56条の2第1項 旧効力措置法第56条の2第1項
第2項 第56条の2第2項 旧効力措置法第56条の2第2項
第3項から第5項まで 第56条の2第1項 旧効力措置法第56条の2第1項
第9項 第56条の2第1項 旧効力措置法第56条の2第1項
「第55条第11項」とあるのは「第56条の2第10項 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第56条の2第10項
第68条の49第1項及び第4項の 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力連結措置法」という。)第68条の49第1項及び第4項の
「同条第11項」とあるのは「第56条の2第10項 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第56条の2第10項
第68条の49第1項及び第4項中 旧効力連結措置法第68条の49第1項及び第4項中


7 新租税特別措置法第68条の55(第1項第一号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同号に掲げるものの附則第1条第十一号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。


(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第136条 新租税特別措置法第68条の64第1項及び第68条の65第1項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の64第1項及び第68条の65第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第137条 新租税特別措置法第68条の66の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第138条 新租税特別措置法第68条の70第1項(新租税特別措置法第68条の71第8項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の71第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第68条の71第12項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

4 新租税特別措置法第68条の72第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の72第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等が、施行日前に旧租税特別措置法第65条の4第1項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第十二号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第1条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第7条第1項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

10 新租税特別措置法第68条の78第1項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第十五号又は第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

13 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第68条の78第1項の表の第二十一号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

14 新租税特別措置法第68条の79第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15 新租税特別措置法第68条の79第12項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

16 新租税特別措置法第68条の82第1項(新租税特別措置法第68条の83第9項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第68条の83第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

17 新租税特別措置法第68条の83第13項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

18 新租税特別措置法第68条の84第1項(新租税特別措置法第68条の85第9項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第68条の85第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

19 新租税特別措置法第68条の85第13項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年10月1日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。

20 新租税特別措置法第68条の85の2第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

21 新租税特別措置法第68条の85の3の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の85の3第1項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。


(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第139条 新租税特別措置法第68条の88第6項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について法人税法第2条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第2条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。


(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第140条 新租税特別措置法第68条の89の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。


(連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第141条 新租税特別措置法第68条の90第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の92第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の92第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。


(連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第142条 新租税特別措置法第68条の93の4第1項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第68条の93の4第1項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。


(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第143条 新租税特別措置法第68条の100第1項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成19年1月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第144条 新租税特別措置法第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び同条第4項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第145条 新租税特別措置法第68条の102の2の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する少額減価償却資産について適用する。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成18年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第68条の103の3第1項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。


(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第146条 連結法人が平成18年10月1日前に行った旧租税特別措置法第68条の104第1項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第68条の105第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 連結法人が施行日から平成18年9月30日までの間に行う旧租税特別措置法第68条の105第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第4項中「第2条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項の規定の適用については」とあるのは「第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。


(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第147条 新租税特別措置法第68条の108第1項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成19年1月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第148条 新租税特別措置法第68条の109第1項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。


(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第149条 旧租税特別措置法第68条の109第1項又は第2項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(法人税率の特例に関する経過措置)
第161条 旧所得税等負担軽減措置法第16条の規定は、法人(法人税法第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の平成19年1月1日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結親法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。


(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第165条 法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)の一部を次のように改正する。

 附則第7条第1項中「適格合併、平成13年新法」を「適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第2条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第5項において「平成18年新法」という。)」に、「被合併法人、平成13年新法」を「被合併法人、平成18年新法」に、「(平成13年新法」を「(平成18年新法」に、「分割承継法人、平成13年新法」を「分割承継法人、平成18年新法」に、「同条第十二号の七」を「同条第十二号の六の二」に改め、同条第5項中「平成13年新法」を「平成18年新法」に改める。