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| 平成18年3月31日 | 政令第135号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
平成18年3月31日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
目次中(中略)「第33条の8」を「第33条の9」に、「負債の利子」を「負債の利子等」に、「第39条の109の2」を「第39条の109の3」に、「第39条の128」を「第39条の127」に、
「第6章 利子税の特例(第54条)
第7章 雑則(第55条) 」
を
「第6章 雑則(第54条)」
に改める。
第27条の4の見出しを「(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「第42条の4第4項に規定する政令」を「第42条の4第3項に規定する政令」に改め、同項第一号中「第68条の9第4項」を「第68条の9第1項」に改め、同項第二号中「第42条の4第4項」を「第42条の4第1項」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「第42条の4第5項」を「第42条の4第4項」に、「第68条の9第12項第八号」を「第68条の9第11項第五号」に、「第39条の39第25項第三号」を「当該法人の同条第4項第一号」に改め、同項を同条第2項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 第1項の規定は、法第42条の4第7項に規定する政令で定める場合及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。
第27条の4第4項を次のように改める。
4 第2項の規定は、法第42条の4第8項において準用する同条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第2項中「第68条の9第11項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第68条の9第11項第九号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「同条第4項第一号」とあるのは「同条第8項において準用する同条第4項第一号」と読み替えるものとする。
第27条の4第5項及び第6項を削り、同条第7項中「第42条の4第11項に」を「第42条の4第10項に」に改め、同項第一号中「第42条の4第11項第一号」を「第42条の4第10項第一号」に改め、同号イ中「第68条の9第2項」を「第68条の9第1項」に、「同条第1項」を「同項」に、「第39条の39第35項第二号」を「第39条の39第30項第一号」に改め、同号ロ中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に、「第39条の39第35項第六号」を「第39条の39第30項第五号」に改め、同項第二号中「第42条の4第11項第二号」を「第42条の4第10項第二号」に、「第68条の9第3項」を「第68条の9第2項」に、「第39条の39第35項第三号」を「第39条の39第30項第二号」に改め、同項第三号中「第42条の4第11項第三号」を「第42条の4第10項第三号」に改め、同号イ中「第68条の9第4項」を「第68条の9第3項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「同条第12項第八号」を「同条第11項第五号」に改め、同号ロ中「第68条の9第4項」を「第68条の9第3項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「第39条の39第35項第五号(同条第36項から第38項まで」を「第39条の39第30項第四号(同条第31項から第33項まで」に、「、同条第36項から第38項まで」を「、同条第31項から第33項まで」に改め、同項第四号中「第42条の4第11項第四号」を「第42条の4第10項第四号」に改め、同号イ中「第68条の9第8項」を「第68条の9第7項」に、「同条第9項」を「同条第8項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「同条第12項第十二号」を「同条第11項第九号」に改め、同号ロ中「第68条の9第8項」を「第68条の9第7項」に、「同条第9項」を「同条第8項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「第39条の39第35項第八号(同条第39項において同条第36項から第38項まで」を「第39条の39第30項第七号(同条第34項において同条第31項から第33項まで」に、「おける同条第39項」を「おける同条第34項」に、「準用する同条第36項から第38項まで」を「準用する同条第31項から第33項まで」に改め、同項を同条第5項とし、同条第8項を削り、同条第9項中「第42条の4第12項第二号」を「第42条の4第11項第一号」に改め、同項第二号中「(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)」を削り、「行う法人」の下に「(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)」を加え、同項を同条第6項とし、同項の次に次の1項を加える。
7 前項第二号に規定する他の者には、同号に規定する試験研究を行う法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含むものとする。
第27条の4第10項から第12項までを削り、同条第13項中「第42条の4第12項第六号」を「第42条の4第11項第二号」に改め、同項を同条第8項とし、同条第14項中「第42条の4第12項第六号」を「第42条の4第11項第二号」に、「同条第2項」を「同条第1項」に、「第17項」を「第12項」に、「第68条の9第12項第五号」を「第68条の9第11項第二号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第15項中「第42条の4第2項」を「第42条の4第1項」に、「第68条の9第12項第五号」を「第68条の9第11項第二号」に、「第17項」を「第12項」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第10項とし、同条第16項を同条第11項とし、同条第17項中「第42条の4第2項」を「第42条の4第1項」に、「第14項」を「第9項」に、「第39条の39第21項」を「第39条の39第13項」に改め、同項第四号及び第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第12項とし、同条第18項を同条第13項とし、同条第19項中「第42条の4第12項第七号」を「第42条の4第11項第三号」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 研究交流促進法第2条第2項に規定する試験研究機関等と共同して行う試験研究で、当該試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。次号及び第三号において同じ。)に基づいて行われるもの
二 大学等(学校教育法第1条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項及び次項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定に基づき研究員を当該大学等に派遣して行うもの(次号に掲げるものを除く。)
第27条の4第19項第三号中「(第11項第四号に規定する大学等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削り、同号ロ中「(第11項第一号に規定する契約又は協定をいう。)」を削り、同項第四号中「第11項第一号」を「第一号」に改め、同項に次の一号を加える。
六 薬事法第2条第14項に規定する希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器に関する試験研究で、独立行政法人医薬基盤研究所法第15条第二号の規定による助成金の交付の対象となった期間に行われるもの
第27条の4第19項を同条第14項とし、同条第20項中「第42条の4第12項第七号」を「第42条の4第11項第三号」に改め、同項第一号中「及び第四号」を「、第四号及び第六号」に、「第42条の4第12項第二号」を「第42条の4第11項第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 前項第二号に掲げる試験研究
当該試験研究につき大学等が支出する試験研究費の額のうち、当該法人が負担するものとして財務省令で定めるもの
第27条の4第20項を同条第15項とし、同項の次に次の2項を加える。
16 法第42条の4第11項第五号に規定する政令で定める中小企業者は、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人とする。
一 その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人
二 前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人
17 法第42条の4第11項第八号に規定する政令で定める事業年度は、第20項の規定の適用を受ける同項第四号及び第五号に掲げる法人の設立の日を含む事業年度とする。
第27条の4第21項中「第42条の4第1項に規定する」を「第42条の4第9項の規定の適用を受ける」に、「の当該適用年度」を「の同条第11項第九号に規定する適用年度(以下この項及び第20項において「適用年度」という。)」に、「同条第12項第三号」を「同号」に、「(第23項」を「(第20項」に改め、同項第一号中「5年」を「3年」に、「第23項」を「第20項」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第18項とし、同条第22項を同条第19項とし、同条第23項中「第42条の4第1項に規定する」を「第42条の4第9項の規定の適用を受ける」に、「第27項」を「第24項」に、「第39条の39第32項」を「第39条の39第27項」に改め、同項第四号及び第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第20項とし、同条第24項を同条第21項とし、同条第25項中「第2項、第14項から第18項まで及び第21項」を「第1項、第9項から第13項まで及び第18項」に改め、同項を同条第22項とし、同条第26項中「第21項の規定は、法第42条の4第1項に規定する法人が第21項各号」を「第18項の規定は、法第42条の4第9項の規定の適用を受ける法人が第18項各号」に、「同条第12項第四号」を「同条第11項第十号」に、「第21項第一号中「5年」」を「第18項第一号中「3年」」に改め、同項を同条第23項とし、同条第27項中「第23項」を「第20項」に改め、同項を同条第24項とし、同条第28項中「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改め、同項を同条第25項とする。
第27条の6第17項の表第145条第2項の項を次のように改める。
| 第145条第2項 | 前節 | 前節(税額の計算) |
| 第3編第2章第2節 | 第3編第2章第2節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の6第6項(特定機械等を事業の用に供しなくなった場合の法人税額) |
| 第145条第2項 | 前節 | 前節(税額の計算) |
| 第3編第2章第2節 | 第3編第2章第2節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合の法人税額) |
| 第145条第2項 | 前節 | 前節(税額の計算) |
| 第3編第2章第2節 | 第3編第2章第2節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の10第6項(経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合の法人税額) |
| 一 | 資本金の額又は出資金の額が10億円以下の法人(次号に掲げるものを除く。) 3,000万円 |
|
| 二 | 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人並びに法人税法第2条第六号に規定する公益法人等及び同条第七号に規定する協同組合等 300万円 |
| 一 | 法第42条の11第1項に規定する情報基盤強化設備等(以下この条において「情報基盤強化設備等」という。)の賃借に係る契約(以下この項において「リース契約」という。)において当該情報基盤強化設備等を継続して賃借する期間として定められた期間(以下この条において「リース契約期間」という。)が4年以上であり、かつ、当該リース契約期間が当該情報基盤強化設備等の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を超えないものであること。 | |
| 二 | 当該情報基盤強化設備等に係るリース契約において法第42条の11第3項に規定する費用の総額が当該情報基盤強化設備等ごと(同一の情報基盤強化設備等が二以上ある場合には、1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は1式)ごと)に定められているものであること。 | |
| 三 | 当該情報基盤強化設備等に係るリース契約において法第42条の11第3項に規定する費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。 |
| 一 | 当該法人について解散(合併による解散を除く。)又は事業の全部の譲渡(合併(適格合併を除く。)、分割(適格分割を除く。)、適格現物出資又は適格事後設立による移転を含む。第五号において同じ。)があったこと。 | |
| 二 | 当該法人について会社更生法の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと。 | |
| 三 | 当該情報基盤強化設備等が災害により、滅失し、又は著しく損傷したこと。 | |
| 四 | 適格合併又は適格分割により合併法人又は分割承継法人に当該情報基盤強化設備等を移転したこと。 | |
| 五 | 当該法人の事業の重要部分の相当期間の休止又は譲渡があったことその他第二号又は第三号に準ずる特別の事実 |
| 一 | 当該供用廃止設備のリース契約期間(当該供用廃止設備が法第68条の15第3項の規定の適用を受けたものである場合には、第39条の45第5項第一号に規定するリース契約期間。第14項において同じ。)の月数 | |
| 二 | 前号に掲げる月数から当該供用廃止設備が事業の用に供された日から事業の用に供されなくなった日までの期間の月数を控除した月数 |
| 一 | 当該法人が当該供用廃止設備を事業の用に供した日を含む事業年度(当該供用廃止設備が法第68条の15第3項の規定の適用を受けたものである場合には、当該供用廃止設備を事業の用に供した日を含む連結事業年度。以下この項及び第12項において「供用廃止設備の供用年度」という。)において法第42条の11第3項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該供用廃止設備が法第68条の15第3項の規定の適用を受けたものである場合には同項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。次号において同じ。)から控除された金額とし、当該供用廃止設備の供用年度において事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第42条の11第6項の規定の適用を受けた場合(法第68条の15第6項の規定の適用を受けた場合を含む。)には当該他の供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額を控除した残額とする。)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額とのいずれか少ない金額 | |||
| 二 | 当該法人の当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該各事業年度のうち当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度までの各事業年度(当該事業の用に供しなくなった日を含む事業年度開始の日の前日までに開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に限る。)において法第42条の11第4項の規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除を受けた同項に規定する繰越税額控除限度超過額(法第68条の15第4項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除を受けた当該法人の同項に規定する繰越税額控除限度超過額を含む。)の合計額(次に掲げる場合には、当該合計額からそれぞれ次に定める金額を控除した残額)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額から当該供用廃止設備に係る前号に掲げる金額を控除した残額とのいずれか少ない金額 | |||
| イ | 次に掲げる金額がある場合 次に掲げる金額 |
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| (1) | 当該供用廃止設備の供用年度の法第42条の11第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(当該供用廃止設備の供用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の法第68条の15第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額) | |||
| (2) | 当該供用廃止設備の供用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この号において「供用年度前連結事業年度」という。)とする。)において当該各事業年度の所得に対する法人税の額から法第42条の11第2項から第4項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(供用年度前連結事業年度にあっては、当該供用年度前連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から当該法人の法第68条の15第2項から第4項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額)の合計額のうち当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において法第42条の11第4項の規定による控除(法第68条の15第4項の規定による控除を含む。)を受けた金額 | |||
| ロ | 当該供用廃止設備の供用年度において当該法人の事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第42条の11第6項の規定の適用(法第68条の15第6項の規定の適用を含む。)を受けた場合 当該適用を受けた事業年度において当該他の供用廃止設備につきこの号の規定により計算した金額(法第68条の15第6項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度において当該他の供用廃止設備につき第39条の45第12項第二号の規定により計算した金額) |
|||
| ハ | 当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日(以下この号において「取消日」という。)前5年以内に開始した連結事業年度である場合(当該取消日の前日を含む事業年度開始の日(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後に当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合に限る。) 法第42条の11第7項の規定(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の15第7項の規定)により法人税の額に加算された金額のうち当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度において法第68条の15第4項の規定により調整前連結税額から控除を受けた金額(当該法人に係るものに限る。) |
|||
| 一 | 当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した年月日及び当該情報基盤強化設備等のリース契約期間 | |
| 二 | 当該情報基盤強化設備等のリース費用の総額及び当該リース費用の総額のうち当該事業年度において支払うべき当該情報基盤強化設備等の賃借に要する費用の額 | |
| 三 | 当該事業年度における当該情報基盤強化設備等の使用の状況(当該事業年度において当該情報基盤強化設備等を当該法人の事業の用に供しなくなった場合には、当該事業の用に供しなくなった年月日及びその事由) | |
| 四 | その他参考となるべき事項 |
| 第71条第1項第一号及び第2項第一号 | 掲げる金額で | 掲げる金額(租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で |
| 第72条第1項第二号 | 除く。) | 除く。)及び租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除) |
| 第74条第1項第二号 | 前節(税額の計算) | 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除) |
| 第80条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額 |
| 第81条の19第1項第一号イ | 掲げる金額を | 掲げる金額(租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を |
| 第134条の2第1項 | 附帯税の額を除く。) | 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。) |
| 第145条第2項 | 前節 | 前節(税額の計算) |
| 第3編第2章第2節 | 第3編第2章第2節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の11第6項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除) |
| 二 | 石綿が含まれている廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10第1項に規定する一般廃棄物又は同法第15条の4の4第1項に規定する産業廃棄物をいう。)の適正な処理に資するものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたもの |
| 一 | 法第46条の2第3項第一号に規定する障害者(短時間労働者を除く。) | |
| 二 | 前号に掲げる障害者のうち、法第46条の2第3項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者 | |
| 三 | 法第46条の2第3項第三号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者 | |
| 四 | 法第46条の2第3項第三号に規定する精神障害者である短時間労働者 |
| 二 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 |
| 一 | 都市再生特別措置法第63条第1項に規定する都市再生整備事業の施行される土地の区域(次号において「整備事業区域」という。)の面積が0.5ヘクタール以上であること。 | ||
| 二 | 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 | ||
| イ | 整備事業区域内に地上階数8以上又は延べ面積が2万平方メートル以上の建築物が整備されること。 | ||
| ロ | 整備事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該整備事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。 | ||
| ハ | 居住者等利便増進施設整備費の額が5億円以上であること。 | ||
| 六 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条又は第107条第10項、第11項若しくは第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第1項又は第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第46条の4若しくは第47条第1項の規定 |
| 六 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この号及び第十二号において「平成18年改正法」という。)附則第107条第10項、第11項又は第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第46条の4又は第47条第1項の規定 |
| 十二 | 平成18年改正法附則第133条第10項、第11項又は第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の33又は第68条の34第1項の規定 |
| 六 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条又は第107条第10項、第11項若しくは第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11又は第46条の3(第1項第二号に係る部分に限る。)、第46条の4若しくは第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定 |
| 二 | 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第61条の2第12項に規定する資本の払戻しにより株式の一部を有しないこととなった場合 法人税法施行令第119条の9第1項に規定する割合 |
| 三 | 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第61条の2第13項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなった場合 同項に規定する割合 |
| 第145条第2項 | 前節 | 前節(税額の計算) |
| 第3編第2章第2節 | 第3編第2章第2節(税額の計算)並びに租税特別措法第62条の3第1項及び第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率) |
| 八 | 中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域 |
| 三 | 中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域 |
| ニ | 中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域 |
| 一 | 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第66条第2項第三号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額 |
|
| 二 | 前号に掲げる場合以外の場合 経費の金額の合計額 |
| 一 | 法第66条の4第7項の法人及び当該法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者(同条第1項に規定する国外関連者をいう。)の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| 二 | 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第66条の4第1項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ロ | 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額 | |||
| 三 | 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 次に掲げる金額の合計額 | |||
| (1) | 当該取得原価の額 | |||
| (2) | 当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額 | |||
| ロ | 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ハ | 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額 | |||
| 四 | 前二号に掲げる方法に準ずる方法 | |||
| 五 | 前三号に掲げる方法と同等の方法 | |||
| 一 | イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該内国法人が当該事業年度において当該内国法人に係る国外支配株主等(法第66条の5第4項第一号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第15項各号に掲げる費用(第13項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得(法第66条の5第4項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額 |
||
| イ | 当該内国法人の当該事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第66条の5第4項第四号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。) | ||
| ロ | 資金供与者等に対する法第66条の5第4項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高 | ||
| ハ | 当該内国法人の当該事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第66条の5第4項第六号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第4項及び第7項において同じ。)に、3(当該内国法人が同条第3項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額 | ||
| 二 | 前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額 |
||
| イ | 当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第66条の5第4項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 課税対象所得に係る保証料等の金額 | ||
| 一 | 当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係 | ||
| 二 | 当該内国法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によってそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| 三 | 当該内国法人と非居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 当該内国法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行っていること。 | ||
| ロ | 当該内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。 | ||
| ハ | 当該内国法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であった者であること。 | ||
| 一 | 当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者 | |
| 二 | 当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者 | |
| 三 | 当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。第26項において同じ。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第4項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。第26項において同じ。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者 |
| 一 | 第13項第二号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料 | |
| 二 | 第13項第三号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料 |
| 一 | 当該内国法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第23項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該内国法人に係る国外支配株主等により保有されている場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第23項において同じ。)に当該他の内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であって、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該内国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
| 一 | 当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第52条の3又は第68条の41の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額 | |
| 二 | 当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額 |
| 一 | 現金担保付債券貸借取引で借り入れた債券 | |
| 二 | 債券現先取引で購入した債券 |
| 第1項第一号 | 内国法人 | 外国法人 |
| 費用( | 費用のうち当該外国法人が国内において行う事業(以下この条において「国内事業」という。)に係るもの(当該外国法人が法人税法第2条第六号に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)又は人格のない社団等である場合には、その営む同条第十三号に規定する収益事業(以下この条において「収益事業」という。)に係るものに限るものとし、 | |
| 負債(当該負債の利子 | 負債のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限るものとし、当該負債の利子 | |
| 第1項第二号、第4項及び第5項 | 内国法人 | 外国法人 |
| 第6項 | 総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第10項において同じ。)のうち | 総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第10項及び第21項において同じ。)のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。)で |
| 第7項及び第8項 | 内国法人 | 外国法人 |
| 第10項 | 受けようとする内国法人 | 受けようとする外国法人 |
| 第11項第一号及び第二号 | 内国法人 | 外国法人 |
| 外国法人 | 他の外国法人 | |
| 第11項第三号 | 内国法人 | 外国法人 |
| 非居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。) | 非居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者をいう。)又は他の外国法人 | |
| 当該非居住者等 | 当該非居住者又は他の外国法人 | |
| 当該外国法人 | 当該他の外国法人 | |
| 第13項及び第15項 | 内国法人 | 外国法人 |
| 第21項 | 第66条の5第4項第七号 | 第66条の5第4項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第七号 |
| 内国法人 | 外国法人 | |
| 資本金等の額(当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。 | 資本金等の額に、同日における総資産の帳簿価額のうちに占める国内事業に係る資産(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。)の帳簿価額の割合を乗じて計算した金額( | |
| 総資産 | 総資産のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。) | |
| 総負債 | 総負債のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。) | |
| 第22項 | 内国法人 | 外国法人 |
| 六 | その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第36条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額 |
| 二 | 当該各事業年度を基準事業年度(剰余金の配当等の支払に係る基準日の属する事業年度をいう。以下この号において同じ。)とする剰余金の配当等の額(当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定外国子会社等に係る内国法人の事業年度終了の日までに支払義務が確定したものに限る。以下この号において同じ。)の合計額(当該各事業年度を基準事業年度とする剰余金の配当等の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合には、当該合計額は零とする。) | ||
| イ | 当該内国法人に係る外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の19第2項において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ロ | 当該内国法人に係る他の特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次項第三号において同じ。) | ||
| ハ | 当該内国法人に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。ニ及び次項第四号において同じ。)を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその信託所在地国(第39条の20の2第2項第一号に規定する信託所在地国をいう。第39条の19第2項において同じ。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の19第2項において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ニ | 当該内国法人に係る特定外国信託 | ||
| イ | 一の居住者(当該居住者と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)、内国法人又は特定信託の受託者である法人(以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | ||
| ロ | 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | ||
| ハ | 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 |
| 一 | 法第66条の8第1項に規定する内国法人に係る特定外国子会社等につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国子会社等の同号に定める剰余金の配当等の支払に係る基準日を含む事業年度(以下この号及び次項において「基準事業年度」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度(次項において「適用事業年度」という。)前の事業年度又は連結事業年度の期間内に生じた場合を除く。)において当該剰余金の配当等の額が当該特定外国子会社等の当該基準事業年度に係る法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される剰余金の配当等の額を超えることとなるとき 当該超える部分の金額に、当該基準事業年度終了の時における当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに当該基準事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の第39条の16第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等(法第66条の8第1項第一号に定める剰余金の配当等の額が当該内国法人に係る外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等及び法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。)若しくは外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託及び法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号及び次号において同じ。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国若しくは信託所在地国において課される税の負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該内国法人に係る他の特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係会社及び当該外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
| 一 | 法第66条の8第1項第一号に掲げる事実が生じた日(特定剰余金配当等以外の剰余金の配当等の支払がない場合には、当該特定剰余金配当等に係る基準事業年度終了の日から6月を経過する日)を含む当該内国法人の事業年度終了の日までに当該特定外国子会社等が支払った剰余金の配当等(当該基準事業年度の期間内の日をその支払に係る基準日とするものに限る。)の額の合計額 | |
| 二 | 前号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該特定外国子会社等の当該基準事業年度の法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される金額の合計額 | |
| 三 | 第一号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該特定外国子会社等の当該基準事業年度の法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額の合計額 | |
| 四 | 第一号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該内国法人の法第66条の8第1項第一号に掲げる事実が生じた日を含む事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同項又は法第68条の92第1項の規定により損金の額に算入された金額の合計額 |
| イ | 一の居住者(当該居住者と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)、内国法人又は特定信託の受託者である法人(以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | ||
| ロ | 一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 | ||
| ハ | 一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人 |
| 一 | 法第66条の9の4第1項に規定する内国法人に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国信託の同号に定める収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(以下この号及び次項において「分配計算期間」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度(次項において「適用事業年度」という。)前の事業年度又は連結事業年度の期間内に生じた場合を除く。)において当該収益の分配の額が当該特定外国信託の当該分配計算期間に係る法第66条の9の2第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される収益の分配の額を超えることとなるとき 当該超える部分の金額に、当該分配計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国信託の第39条の20の4第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(法第66条の9の4第1項第一号に定める収益の分配の額が当該内国法人に係る外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託及び法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等及び法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該内国法人に係る他の特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
| 一 | 法第66条の9の4第1項第一号に掲げる事実が生じた日(特定収益分配以外の収益の分配の支払がない場合には、当該特定収益分配に係る分配計算期間終了の日から6月を経過する日)を含む当該内国法人の事業年度終了の日までに当該特定外国信託が支払った収益の分配(当該分配計算期間を収益の分配の額の計算の基礎とするものに限る。)の額の合計額 | |
| 二 | 前号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第66条の9の2第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される金額の合計額 | |
| 三 | 第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額の合計額 | |
| 四 | 第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託に係る内国法人の法第66条の9の4第1項第一号に掲げる事実が生じた日を含む事業年度前の事業年度又は連結事業年度において、同項又は法第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入された金額の合計額 |
| ハ | 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうちロに掲げる金額に達するまでの金額 |
| イ | 次に掲げる割合(社員の数が100人以上である法人にあっては、(1)、(2)及び(4)に掲げる割合)のいずれについても3分の1以下であること。 | |||
| (1) | 役員の数のうちにその配偶者及び三親等以内の親族(次号ロにおいて「親族関係を有する者」という。)並びに財務省令で定める特殊の関係がある者(以下この号において「親族等」という。)の数の占める割合 | |||
| (2) | 役員の数のうちに特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係のある者を含む。(4)において同じ。)の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等の数の占める割合 | |||
| (3) | 社員の数のうちに親族等の数の占める割合 | |||
| (4) | 社員の数のうちに特定の法人並びに当該法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等の数の占める割合 | |||
| 一 | 総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その他の財務省令で定めるものの額を控除した金額 | |
| 二 | 受入寄附金総額から一者当たり基準限度超過額の合計額を控除した金額 | |
| 三 | 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に第1項第二号に規定する財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち前号に掲げる金額に達するまでの金額 |
| 一 | 法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定 | |
| 二 | 法第61条の3第1項、法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第1項(法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)、法第65条の13第1項(法第65条の14第8項において準用する場合を含む。)若しくは法第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第21条第7項において準用する同法第20条第1項の規定 | |
| 三 | 法第64条第8項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第9項(法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)、法第65条の13第4項(法第65条の14第9項において準用する場合を含む。)若しくは法第67条の4第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第21条第8項において準用する同法第20条第7項の規定 |
| 三 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額) |
| 三 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額) |
| 第4条第1項 | 株主等 | 受益権を有する者 |
| 第4条第2項第一号 | 同族会社 | 租税特別措置法第68条の3の3第1項第二号イ(特定目的信託に係る課税の特例)に規定する同族特定信託 |
| 会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。 | 特定信託の受益権を有する者( | |
| 判定会社株主等 | 判定受益権者 | |
| 他の会社 | 会社 | |
| 第4条第2項第二号及び第三号 | 判定会社株主等 | 判定受益権者 |
| 第4条第3項 | 他の会社 | 会社又は他の会社 |
| 第4条第4項 | 判定会社株主等 | 判定受益権者 |
| 第156条の2第3項の表第73条第2項の項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定目的信託に係る課税の特例)、 |
| 第156条の2第3項の表第73条第2項の項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第68条の3の4第1項(特定投資信託に係る課税の特例)、 |
| 一 | 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第68条の3の5第1項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 当該国外関連取引に係る運用と同種若しくは類似の運用を行う法人又は特定信託の受託者である法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するものの当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度若しくは計算期間又はこれらに準ずる期間のこれらの運用(以下この号において「比較対象となる運用」という。)に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ロ | 当該比較対象となる運用に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額 | |||
| 二 | 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 次に掲げる金額の合計額 | |||
| (1) | 当該取得原価の額 | |||
| (2) | 当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額 | |||
| ロ | 当該国外関連取引に係る運用と同種若しくは類似の運用を行う法人又は特定信託の受託者である法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するものの当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度若しくは計算期間又はこれらに準ずる期間のこれらの運用(以下この号において「比較対象となる運用」という。)に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ハ | 当該比較対象となる運用に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額 | |||
| 三 | 前二号に掲げる方法に準ずる方法 | |||
| 四 | 前三号に掲げる方法と同等の方法 | |||
| 一 | イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において当該特定信託に係る特定国外受益者等(法第68条の3の6第4項第一号に規定する特定国外受益者等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第15項各号に掲げる費用(第14項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得(法第66条の5第4項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額 |
||
| イ | 当該特定信託の当該計算期間の当該特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(法第68条の3の6第4項第四号に規定する特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。) | ||
| ロ | 資金供与者等に対する法第68条の3の6第4項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高 | ||
| ハ | 当該特定信託の当該計算期間に係る特定国外受益者等の元本持分(法第68条の3の6第4項第六号に規定する特定国外受益者等の元本持分をいう。第4項及び第7項において同じ。)に、3(当該特定信託が同条第3項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額 | ||
| 二 | 前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額 |
||
| イ | 当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該計算期間において当該特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第68条の3の6第4項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 課税対象所得に係る保証料等の金額 | ||
| 一 | 法第68条の3の6第3項の規定の適用を受けようとする特定信託の受託者である法人の当該特定信託(以下この項において「適用特定信託」という。)の当該計算期間終了の日以前3年内に終了した同条第3項の運用規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債の額(当該適用特定信託につき同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率 | |
| 二 | 適用特定信託の当該計算期間終了の日以前3年内に終了した法第68条の3の6第3項の運用規模その他の状況が類似する特定信託の各計算期間のうちいずれかの計算期間終了の日における総負債の額(当該適用特定信託につき同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における当該特定信託の信託財産の額に対する比率 |
| 一 | 法人税法第2条第二十九号の三イに掲げる信託 当該信託の受益権の口数 |
|
| 二 | 法人税法第2条第二十九号の三ロに掲げる特定目的信託 当該特定目的信託の受益権に係る元本持分(資産の流動化に関する法律第226条第1項第三号ロに規定する元本持分をいう。) |
| 一 | 当該特定信託がその特定信託持分(法第68条の3の6第4項第一号に規定する特定信託持分をいう。以下この条において同じ。)の総数の100分の50以上の特定信託持分を直接又は間接に保有される関係 | ||
| 二 | 当該特定信託と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によってそれぞれその特定信託持分の総数又はその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額(次項及び第19項において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の特定信託持分又は株式若しくは出資の数若しくは金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される場合における当該特定信託と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| 三 | 当該特定信託と非居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該特定信託の受託者である法人の事業の方針又は信託財産の運用の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 当該特定信託がその信託財産の運用の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行っていること。 | ||
| ロ | 当該特定信託がその信託財産の運用に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。 | ||
| 一 | 当該特定信託に係る特定国外受益者等が第三者を通じて当該特定信託の信託財産に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者 | |
| 二 | 当該特定信託に係る特定国外受益者等が第三者に対して当該特定信託の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該特定信託の信託財産に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者 | |
| 三 | 当該特定信託に係る特定国外受益者等から当該特定信託に貸し付けられた債券(当該特定国外受益者等が当該特定信託の債務の保証をすることにより、第三者から当該特定信託に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第4項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該特定信託に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者 |
| 一 | 前項第二号に規定する場合において、同号の特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る特定国外受益者等に支払う同号の債務の保証料 | |
| 二 | 前項第三号に規定する場合において、同号の特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る特定国外受益者等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料 |
| 一 | 当該特定信託の受益者である内国法人又は他の特定信託の発行済株式等又は特定信託持分の総数の全部又は一部が当該特定信託に係る特定国外受益者等により保有されている場合 当該特定国外受益者等の当該内国法人に係る持株割合(法人税法第2条第十四号に規定する株主等の有する株式等が発行済株式等のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)又は当該他の特定信託の持分割合(受益者の有する信託の特定信託持分が当該信託の特定信託持分の総数のうちに占める割合をいう。以下この項及び第23項において同じ。)に当該内国法人又は他の特定信託の当該特定信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該特定信託の受益者である内国法人又は他の特定信託が二以上ある場合には、当該二以上の内国法人又は他の特定信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 当該特定信託と当該特定信託に係る特定国外受益者等によりその発行済株式等又は特定信託持分の総数の全部又は一部が保有されている内国法人又は他の特定信託との間に介在する一又は二以上の内国法人又は特定信託(以下この項において「出資関連内国法人等」という。)がいる場合であって、当該特定国外受益者等、当該内国法人又は他の特定信託、出資関連内国法人等及び当特定信託が株式等又は特定信託持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該特定国外受益者等の当該内国法人に係る持株割合又は当該他の特定信託に係る持分割合、当該内国法人又は他の特定信託の出資関連内国法人等に係る持株割合又は持分割合、出資関連内国法人等の他の出資関連内国法人等に係る持株割合又は持分割合及び出資関連内国法人等の当該特定信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
| 一 | 当該特定信託の当該計算期間の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額 | |
| 二 | 当該特定信託の当該計算期間の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額 |
| 六 | その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第36条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額 |
| 二 | 当該各事業年度を基準事業年度(剰余金の配当等の支払に係る基準日の属する事業年度をいう。以下この号において同じ。)とする剰余金の配当等の額(当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定外国子会社等に係る特定信託の計算期間終了の日までに支払義務が確定したものに限る。以下この号において同じ。)の合計額(当該各事業年度を基準事業年度とする剰余金の配当等の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合には、当該合計額は零とする。) | ||
| イ | 当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(以下第39条の35の18までにおいて「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ロ | 当該特定信託に係る他の特定外国子会社等 | ||
| ハ | 当該特定信託に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその信託された営業所の所在する国又は地域(以下第39条の35の18までにおいて「信託所在地国」という。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(以下第39条の35の18までにおいて「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ニ | 当該特定信託に係る特定外国信託 | ||
| 一 | 法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る特定外国子会社等につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国子会社等の同号に定める剰余金の配当等の支払に係る基準日を含む事業年度(以下この号及び次項において「基準事業年度」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定信託の計算期間(次項において「適用計算期間」という。)前の計算期間の期間内に生じた場合を除く。)において当該剰余金の配当等の額が当該特定外国子会社等の当該基準事業年度に係る法第68条の3の7第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される剰余金の配当等の額を超えることとなるとき 当該超える部分の金額に、当該基準事業年度終了の時における当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに当該基準事業年度終了の時における当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の第39条の35の9第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等(法第68条の3の9第1項第一号に定める剰余金の配当等の額が当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。)若しくは外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。以下この号及び次号において同じ。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国若しくは信託所在地国において課される税の負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該特定信託に係る他の特定外国子会社等若しくは特定外国信託に支払われた場合における当該外国関係会社及び当該外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
| 一 | 法第68条の3の13第1項に規定する特定信託に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国信託の同号に定める収益の分配の額の計算の基礎となった外国計算期間(以下この号及び次項において「分配計算期間」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定信託の計算期間(次項において「適用計算期間」という。)前の計算期間の期間内に生じた場合を除く。)において当該収益の分配の額が当該特定外国信託の当該分配計算期間に係る法第68条の3の11第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される収益の分配の額を超えることとなるとき 当該超える部分の金額に、当該分配計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国信託の第39条の35の16第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(法第68条の3の13第1項第一号に定める収益の分配の額が当該特定信託に係る外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該特定信託に係る他の特定外国信託若しくは特定外国子会社等に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
| 一 | 法第68条の3の11第1項第一号に掲げる事実が生じた日(特定収益分配以外の収益の分配の支払がない場合には、当該特定収益分配に係る分配計算期間終了の日から6月を経過する日)を含む当該特定信託の計算期間終了の日までに当該特定外国信託が支払った収益の分配(当該分配計算期間を収益の分配の額の計算の基礎とするものに限る。)の額の合計額 | |
| 二 | 前号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第68条の3の11第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される金額の合計額 | |
| 三 | 第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第68条の3の11第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額の合計額 | |
| 四 | 第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託に係る特定信託の法第68条の3の13第1項第一号に掲げる事実が生じた日を含む計算期間前の計算期間において、同項の規定により損金の額に算入された金額の合計額 |
| 二 | 第27条の4第14項第二号に掲げる試験研究 当該試験研究につき大学等(同号に規定する大学等をいう。次号において同じ。)が支出する試験研究費の額のうち、当該連結法人が負担するものとして財務省令で定めるもの |
| 一 | 第25項の規定の適用を受ける同項第三号に掲げる合併法人の設立連結事業年度(連結親法人又はその連結子法人の設立の日を含む連結事業年度をいう。以下この項において同じ。) 同号に定めるところにより計算した金額 |
|
| 二 | 第27項の規定の適用を受ける同項第四号に掲げる分割承継法人又は被現物出資法人の設立連結事業年度 同号に定める金額 |
|
| 三 | 第27項の規定の適用を受ける同項第五号に掲げる被事後設立法人の設立連結事業年度 同号に定める金額 |
|
| 四 | 前三号に掲げる設立連結事業年度以外の設立連結事業年度 零 |
| 一 | 資本金の額又は出資金の額が10億円以下の連結法人(次号に掲げるものを除く。) 3,000万円 |
|
| 二 | 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の連結法人及び法人税法第2条第七号に規定する協同組合等である連結親法人 300万円 |
| 一 | 当該供用年度(法第68条の15第1項に規定する供用年度をいう。以下この項、第8項及び第11項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の100分の20に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 | ||
| イ | 当該連結親法人又はその連結子法人で情報基盤強化設備等(法第68条の15第1項に規定する情報基盤強化設備等をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作したもの(情報基盤強化基準(同項に規定する情報基盤強化基準をいう。以下この項及び第14項において同じ。)を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この条において同じ。) | ||
| ロ | 情報基盤強化設備等を取得し、又は製作した連結親法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額及び情報基盤強化設備等を取得し、又は製作した各連結子法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額の合計額 | ||
| 二 | 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額 | ||
| 一 | 情報基盤強化設備等の賃借に係る契約(以下この項において「リース契約」という。)において当該情報基盤強化設備等を継続して賃借する期間として定められた期間(以下この条において「リース契約期間」という。)が4年以上であり、かつ、当該リース契約期間が当該情報基盤強化設備等の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を超えないものであること。 | |
| 二 | 当該情報基盤強化設備等に係るリース契約において法第68条の15第3項に規定する費用の総額が当該情報基盤強化設備等ごと(同一の情報基盤強化設備等が二以上ある場合には、1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は1式)ごと)に定められているものであること。 | |
| 三 | 当該情報基盤強化設備等に係るリース契約において法第68条の15第3項に規定する費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。 |
| 一 | 当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき法第68条の15第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 | ||
| イ | 当該連結親法人又はその連結子法人で情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から賃借をしたもの(リース情報基盤強化基準(法第68条の15第3項に規定するリース情報基盤強化基準をいう。以下この項及び第14項において同じ。)を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額 | ||
| ロ | 情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から賃借をした連結親法人(リース情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額及び情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から賃借をした各連結子法人(リース情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額の合計額 | ||
| 二 | 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき法第68条の15第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額) | ||
| 一 | 当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき法第68条の15第2項又は第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 | ||
| イ | 連結親法人又はその連結子法人で繰越税額控除限度超過額(法第68条の15第4項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額 | ||
| ロ | 繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額 | ||
| 二 | 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき法第68条の15第2項又は第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額) | ||
| 一 | 当該連結親法人又はその連結子法人について解散(合併による解散を除く。)又は事業の全部の譲渡(合併(適格合併を除く。)、分割(適格分割を除く。)、適格現物出資又は適格事後設立による移転を含む。第五号において同じ。)があったこと。 | |
| 二 | 当該連結親法人又はその連結子法人について会社更生法の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと。 | |
| 三 | 当該情報基盤強化設備等が災害により、滅失し、又は著しく損傷したこと。 | |
| 四 | 適格合併又は適格分割により合併法人又は分割承継法人に当該情報基盤強化設備等を移転したこと。 | |
| 五 | 当該連結親法人又はその連結子法人の事業の重要部分の相当期間の休止又は譲渡があったことその他第二号又は第三号に準ずる特別の事実 |
| 一 | 当該供用廃止設備のリース契約期間(当該供用廃止設備が法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものである場合には、第27条の11第5項第一号に規定するリース契約期間。第17項において同じ。)の月数 | |
| 二 | 前号に掲げる月数から当該供用廃止設備が事業の用に供された日から事業の用に供されなくなった日までの期間の月数を控除した月数 |
| 一 | 当該連結親法人又はその連結子法人が当該供用廃止設備を事業の用に供した日を含む連結事業年度(当該供用廃止設備が法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものである場合には、当該供用廃止設備を事業の用に供した日を含む事業年度。以下この項及び第16項において「供用廃止設備の供用年度」という。)において法第68条の15第3項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るもの(当該供用廃止設備が法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものである場合には同項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の所得に対する法人税の額から控除された金額とし、当該供用廃止設備の供用年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第68条の15第6項の規定の適用を受けた場合(法第42条の11第6項の規定の適用を受けた場合を含む。)には当該他の供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額を控除した残額とする。)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額とのいずれか少ない金額 | |||
| 二 | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度(当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該各連結事業年度のうち当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった日を含む連結事業年度までの各連結事業年度(事業の用に供しなくなった日を含む連結事業年度開始の日の前日までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に限る。)において法第68条の15第4項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の繰越税額控除限度超過額(法第42条の11第4項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除を受けた同項に規定する繰越税額控除限度超過額を含む。)の合計額(次に掲げる場合には、当該合計額からそれぞれ次に定める金額を控除した残額)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額から当該供用廃止設備に係る前号に掲げる金額を控除した残額とのいずれか少ない金額 | |||
| イ | 次に掲げる金額がある場合 次に掲げる金額 |
|||
| (1) | 当該供用廃止設備の供用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(当該供用廃止設備の供用年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第42条の11第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額) | |||
| (2) | 当該供用廃止設備の供用年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度(当該供用廃止設備の供用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「供用年度前事業年度」という。)とする。)において当該各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15第2項から第4項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(供用年度前事業年度にあっては、当該供用年度前事業年度の所得に対する法人税の額から法第42条の11第2項から第4項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額)の合計額のうち当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度(当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において法第68条の15第4項の規定による控除(法第42条の11第4項の規定による控除を含む。)を受けた金額 | |||
| ロ | 当該供用廃止設備の供用年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第68条の15第6項の規定の適用(法第42条の11第6項の規定の適用を含む。)を受けた場合 当該適用を受けた連結事業年度において当該他の供用廃止設備につきこの号の規定により計算した金額(法第42条の11第6項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度において当該他の供用廃止設備につき第27条の11第10項第二号の規定により計算した金額) |
|||
| ハ | 当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日(以下この号において「取消日」という。)前5年以内に開始した連結事業年度である場合(当該取消日の前日を含む連結事業年度開始の日(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後に当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合に限る。) 法第68条の15第7項の規定(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第42条の11第7項の規定)により法人税の額に加算された金額のうち当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後1年以内に終了した各連結事業年度において法第68条の15第4項の規定により調整前連結税額から控除を受けた金額(当該連結親法人又はその連結子法人に係るものに限る。) |
|||
| 一 | 連結親法人又はその連結子法人で当該供用年度(法第68条の15第1項に規定する供用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)において情報基盤強化設備等を取得し、又は製作したもの(情報基盤強化基準を満たすものに限る。) 当該情報基盤強化設備等につき同条第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額 |
|
| 二 | 連結親法人又はその連結子法人で当該供用年度において情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から賃借をしたもの(リース情報基盤強化基準を満たすものに限る。) 当該情報基盤強化設備等につき法第68条の15第3項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額 |
|
| 三 | 連結親法人又はその連結子法人で当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第68条の15第4項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額 |
| 一 | 法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係る連結子法人(法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)で当該連結事業年度において当該情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなったもの 当該情報基盤強化設備等につき法第68条の15第6項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額 |
|
| 二 | 法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人 法第68条の15第7項の規定により当該承認の取消しのあった日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額 |
| 一 | 当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した年月日及び当該情報基盤強化設備等のリース契約期間 | |
| 二 | 当該情報基盤強化設備等のリース費用の総額及び当該リース費用の総額のうち当該連結事業年度において支払うべき当該情報基盤強化設備等の賃借に要する費用の額 | |
| 三 | 当該連結事業年度における当該情報基盤強化設備等の使用の状況(当該連結事業年度において当該情報基盤強化設備等を当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供しなくなった場合には、当該事業の用に供しなくなった年月日及びその事由) | |
| 四 | その他参考となるべき事項 |
| 第71条第1項第一号及び第2項第一号 | 掲げる金額に | 掲げる金額(租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に |
| 第81条の19第1項第一号 | 掲げる金額で | 掲げる金額(租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で |
| 掲げる金額に | 掲げる金額(租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に | |
| 第81条の19第2項第一号ロ及び第6項第二号ロ | 掲げる金額に | 掲げる金額(租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に |
| 第81条の20第1項第二号 | 除く。) | 除く。)及び租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除) |
| 第81条の22第1項第二号 | 前節(税額の計算) | 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除) |
| 第81条の31第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額 |
| 第134条の2第2項 | 附帯税の額を除く。) | 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。) |
| 二 | 第28条第3項第二号に規定する石綿が含まれている廃棄物の適正な処理に資するものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたもの |
| 一 | 法第68条の31第3項第一号に規定する障害者(短時間労働者を除く。) | |
| 二 | 前号に掲げる障害者のうち、法第68条の31第3項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者 | |
| 三 | 法第68条の31第3項第三号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者 | |
| 四 | 法第68条の31第3項第三号に規定する精神障害者である短時間労働者 |
| 五 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条又は第133条第10項、第11項若しくは第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第1項又は第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の33若しくは第68条の34第1項の規定 |
| 六 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この号及び第十二号において「平成18年改正法」という。)附則第133条第10項、第11項又は第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の33又は第68条の34第1項の規定 |
| 十二 | 平成18年改正法附則第107条第10項、第11項又は第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第46条の4又は第47条第1項の規定 |
| 五 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条又は第133条第10項、第11項若しくは第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15又は第68条の32(第1項第二号に係る部分に限る。)、第68条の33若しくは第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定 |
| 二 | 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第12項に規定する資本の払戻しにより株式等の一部を有しないこととなった場合 同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第119条の9第1項に規定する割合 |
| 三 | 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第13項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなった場合 同項に規定する割合 |
| 一 | 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第68条の85の3第2項第三号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額 |
|
| 二 | 前号に掲げる場合以外の場合 経費の金額の合計額 |
| 一 | 法第68条の88第6項の連結法人及び当該連結法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者(同条第1項に規定する国外関連者をいう。)の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| 二 | 国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第68条の88第1項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ロ | 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額 | |||
| 三 | 国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法 | |||
| イ | 次に掲げる金額の合計額 | |||
| (1) | 当該取得原価の額 | |||
| (2) | 当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額 | |||
| ロ | 当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 | |||
| ハ | 当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額 | |||
| 四 | 前二号に掲げる方法に準ずる方法 | |||
| 五 | 前三号に掲げる方法と同等の方法 | |||
| 一 | イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合 当該連結法人が当該連結事業年度において当該連結法人に係る国外支配株主等(法第68条の89第4項第一号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第14項各号に掲げる費用(第13項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得(法第66条の5第4項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額 |
||
| イ | 当該連結法人の当該連結事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第68条の89第4項第四号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。) | ||
| ロ | 資金供与者等に対する法第68条の89第4項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高 | ||
| ハ | 当該連結法人の当該連結事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第68条の89第4項第六号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第4項及び第7項において同じ。)に、3(当該連結法人が同条第3項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額 | ||
| 二 | 前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合 次に掲げる金額の合計額 |
||
| イ | 当該連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第68条の89第4項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額 | ||
| ロ | 課税対象所得に係る保証料等の金額 | ||
| 一 | 当該連結法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係 | ||
| 二 | 当該連結法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によってそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該連結法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| 三 | 当該連結法人と非居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該連結法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 当該連結法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行っていること。 | ||
| ロ | 当該連結法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。 | ||
| ハ | 当該連結法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であった者であること。 | ||
| 一 | 当該連結法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者 | |
| 二 | 当該連結法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該連結法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者 | |
| 三 | 当該連結法人に係る国外支配株主等から当該連結法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該連結法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該連結法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第4項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者 |
| 一 | 前項第二号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料 | |
| 二 | 前項第三号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料 |
| 一 | 当該連結法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第22項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該連結法人に係る国外支配株主等により保有されている場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第22項において同じ。)に当該他の内国法人の当該連結法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 当該連結法人と当該連結法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であって、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該連結法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該連結法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
| 一 | 当該連結法人の当該連結事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第52条の3又は第68条の41の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額 | |
| 二 | 当該連結法人の当該連結事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額 |
| 六 | その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第36条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額 |
| 二 | 当該各事業年度を基準事業年度(剰余金の配当等の支払に係る基準日の属する事業年度をいう。以下この号において同じ。)とする剰余金の配当等の額(当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定外国子会社等に係る連結法人の連結事業年度終了の日までに支払義務が確定したものに限る。以下この号において同じ。)の合計額(当該各事業年度を基準事業年度とする剰余金の配当等の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合には、当該合計額は零とする。) | ||
| イ | 当該連結法人に係る外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の119第2項において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ロ | 当該連結法人に係る他の特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次項第三号において同じ。) | ||
| ハ | 当該連結法人に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託(同条第1項に規定する特定外国信託を含む。ニ及び次項第四号において同じ。)を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその信託所在地国(第39条の120の2第2項第一号に規定する信託所在地国をいう。第39条の119第2項において同じ。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の119第2項において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの | ||
| ニ | 当該連結法人に係る特定外国信託 | ||
| 一 | 法第68条の92第1項に規定する連結法人に係る特定外国子会社等につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国子会社等の同号に定める剰余金の配当等の支払に係る基準日を含む事業年度(以下この号及び次項において「基準事業年度」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該連結法人の連結事業年度(次項において「適用連結事業年度」という。)前の連結事業年度又は事業年度の期間内に生じた場合を除く。)において当該剰余金の配当等の額が当該特定外国子会社等の当該基準事業年度に係る法第68条の90第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される剰余金の配当等の額を超えることとなるとき 当該超える部分の金額に、当該基準事業年度終了の時における当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに当該基準事業年度終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の第39条の116第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等(法第68条の92第1項第一号に定める剰余金の配当等の額が当該連結法人に係る外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等及び法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。)若しくは外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託及び法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号及び次号において同じ。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国若しくは信託所在地国において課される税の負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該連結法人に係る他の特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係会社及び当該外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
| 一 | 法第68条の92第1項第一号に掲げる事実が生じた日(特定剰余金配当等以外の剰余金の配当等の支払がない場合には、当該特定剰余金配当等に係る基準事業年度終了の日から6月を経過する日)を含む当該連結法人の連結事業年度終了の日までに当該特定外国子会社等が支払った剰余金の配当等(当該基準事業年度の期間内の日をその支払に係る基準日とするものに限る。)の額の合計額 | |
| 二 | 前号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該特定外国子会社等の当該基準事業年度の法第68条の90第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される金額の合計額 | |
| 三 | 第一号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該特定外国子会社等の当該基準事業年度の法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額の合計額 | |
| 四 | 第一号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該連結法人の法第68条の92第1項第一号に掲げる事実が生じた日を含む連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において同項又は法第66条の8第1項の規定により損金の額に算入された金額の合計額 |
| 一 | 法第68条の93の4第1項に規定する連結法人に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国信託の同号に定める収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(以下この号及び次項において「分配計算期間」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該連結法人の連結事業年度(次項において「適用連結事業年度」という。)前の連結事業年度又は事業年度の期間内に生じた場合を除く。)において当該収益の分配の額が当該特定外国信託の当該分配計算期間に係る法第68条の93の2第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される収益の分配の額を超えることとなるとき 当該超える部分の金額に、当該分配計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国信託の第39条の120の4第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(法第68条の93の4第1項第一号に定める収益の分配の額が当該連結法人に係る外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託及び法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等及び法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該連結法人に係る他の特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額 |
| 一 | 法第68条の93の4第1項第一号に掲げる事実が生じた日(特定収益分配以外の収益の分配の支払がない場合には、当該特定収益分配に係る分配計算期間終了の日から6月を経過する日)を含む当該連結法人の連結事業年度終了の日までに当該特定外国信託が支払った収益の分配(当該分配計算期間を収益の分配の額の計算の基礎とするものに限る。)の額の合計額 | |
| 二 | 前号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第68条の93の2第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される金額の合計額 | |
| 三 | 第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額の合計額 | |
| 四 | 第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託に係る連結法人の法第68条の93の4第1項第一号に掲げる事実が生じた日を含む連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において、同項又は法第66条の9の4第1項の規定により損金の額に算入された金額の合計額 |
| 一 | 法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定 | |
| 二 | 法第68条の65第1項、法第68条の70第1項(法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の78第1項(法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)、法第68条の84第1項(法第68条の85第9項において準用する場合を含む。)若しくは法第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の6第8項において準用する同法第26条の5第1項の規定 | |
| 三 | 法第68条の70第7項(法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の78第9項(法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)、法第68条の84第4項(法第68条の85第10項において準用する場合を含む。)若しくは法第68条の102第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の6第9項において準用する同法第26条の5第7項の規定 |
| 三 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額) |
| 三 | 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額) |
| 一 | 省略 | |
| 二 | (前略)第28条の9第2項を削る改正規定、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とする改正規定、同条第6項の改正規定(「第4項」を「第3項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分に限る。)、第39条の52第2項を削る改正規定、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とする改正規定及び同条第6項の改正規定 平成18年6月1日 |
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| 三 | 省略 | |
| 四 | (前略)第29条の2第6項第一号の改正規定、第36条第5項の改正規定、第38条の4第5項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同条第6項第二号の改正規定(「第119条の3第4項」を「第119条の3第5項」に改める部分に限る。)、第39条の改正規定、第39条の3第6項の改正規定、第39条の7第53項の次に1項を加える改正規定、同条第34項の改正規定(同項を同条第35項とする部分を除く。)、同条第33項の改正規定(同項を同条第34項とする部分を除く。)、同条第27項の改正規定(「第65条の8第14項」を「第65条の8第15項」に改める部分に限る。)、同条第24項の改正規定(同項を同条第25項とする部分を除く。)、第39条の9に1項を加える改正規定、第39条の9の2に1項を加える改正規定、第39条の29を削る改正規定、第39条の28の2を第39条の29とする改正規定、第39条の30を削り、第39条の30の2を第39条の30とする改正規定、第39条の31第6項の改正規定(「第39条の125の2第3項」を「第39条の125第3項」に改める部分に限る。)、第39条の35の3第11項の表第62条の3第9項の項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分を除く。)、同条第14項の表第63条第4項の項の改正規定(「、第65条の7から第65条の15まで若しくは第66条」を「若しくは第65条の7から第66条まで」に改める部分を除く。)、第39条の90第6項の改正規定、第39条の97第3項の改正規定、同条第4項第二号の改正規定(「第119条の3第4項」を「第119条の3第5項」に改める部分に限る。)、第39条の99の改正規定、第39条の101第5項の改正規定、第39条の106第44項の改正規定(同項を同条第46項とする部分を除く。)、同条第42項の次に1項を加える改正規定、同条第24項の改正規定(同項を同条第25項とする部分を除く。)、同条第23項の改正規定(同項を同条第24項とする部分を除く。)、同条第17項の改正規定(「第68条の79第15項」を「第68条の79第16項」に改める部分に限る。)、同条第14項の改正規定(同項を同条第15項とする部分を除く。)、第39条の108の改正規定、第39条の109の改正規定、第39条の124の2の改正規定、第39条の124の3及び第39条の125を削る改正規定並びに第39条の125の2を第39条の125とする改正規定 平成18年10月1日 |
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| 五 | 省略 | |
| 六 | 目次の改正規定((中略)「第39条の109の2」を「第39条の109の3」に改める部分に限る。)、(中略)第39条の10の改正規定、第39条の35の3第11項の表第62条の3第9項の項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分に限る。)、同条第14項の表第63条第4項の項の改正規定(「、第65条の7から第65条の15まで若しくは第66条」を「若しくは第65条の7から第66条まで」に改める部分に限る。)並びに第3章第22節中第39条の109の2の次に1条を加える改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日 |
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| 七 | (前略)第27条の4第15項第三号の改正規定、同条第17項第四号及び第五号の改正規定、同条第21項第三号の改正規定、同条第23項第四号及び第五号の改正規定、第27条の6第10項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第6項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第27条の7第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第13項の改正規定、第27条の10第5項の改正規定、第27条の12第5項第三号並びに第7項第四号及び第五号の改正規定、第28条の3第1項の改正規定、第32条の2の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第33条第4項第三号の改正規定、第34条の改正規定、第37条第2項第三号の改正規定、同条第6項の改正規定、第37条の4(見出しを含む。)の改正規定、第38条の4の改正規定(同条第2項第一号イ中「第4条」を「第4条第1項及び第2項」に改める部分、同項第二号イ中「法人税法施行令第156条の3第1項」を「第39条の35の3第5項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第5項中「又は第61条の12第1項」を「若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項」に改める部分、同条第6項第二号に係る部分、同条第13項第五号に係る部分及び同条第21項中「第十四号」を「第十二号」に改める部分を除く。)、第38条の5の改正規定、第39条の5第18項の改正規定、同条第21項第一号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第四号イの改正規定、同条第24項第一号の改正規定、第39条の14第2項第一号イ(1)の改正規定、第39条の15第2項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の16の改正規定(同条第6項第一号ヘ中「第72条の2各号」を「第72条の3各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分を除く。)、第39条の18第1項の改正規定、第39条の19の改正規定、第39条の20の2第2項第一号イの改正規定、第39条の20の3第2項の改正規定、同条第3項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の20の4第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の20の5第1項の改正規定、第39条の20の6の改正規定、第39条の26第2項第四号の改正規定、第39条の32第3項の改正規定(「第39条の125の3第2項」を「第39条の126第2項」に改める部分に限る。)、第39条の32の2の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の32の3の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の35の2の改正規定、第39条の35の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の35の4の改正規定、第39条の35の5第4項第一号の改正規定、第39条の35の7第2項第一号イ(1)の改正規定、第39条の35の8第2項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の35の9の改正規定、第39条の35の10第2項第二号の改正規定、第39条の35の11第1項の改正規定、第39条の35の12の改正規定、第39条の35の14第2項第一号イの改正規定、第39条の35の15第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の35の16の改正規定、第39条の35の17第1項の改正規定、第39条の35の18の改正規定、第39条の39第19項第三号の改正規定、同条第21項第四号及び第五号の改正規定、同条第27項の改正規定(「(資本又は出資の金額」を「(資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第30項第三号の改正規定、同条第32項第四号及び第五号の改正規定、第39条の41第3項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、第39条の42第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定、第39条の44第8項の改正規定、第39条の45の2第4項第三号並びに第6項第四号及び第五号の改正規定、第39条の47第1項の改正規定、第39条の72の改正規定、第39条の78第3項第三号の改正規定、第39条の88の改正規定、第39条の93の見出しの改正規定、第39条の95の改正規定、第39条の97第1項第一号の改正規定(同号イ中「第4条」を「第4条第1項及び第2項」に改める部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「第165条第1項第三号ロ」を「第226条第1項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第2項第三号を削る改正規定、同条第4項第三号を削る改正規定、同条第5項第一号イ(1)及び(2)並びにロ(1)の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第12項の改正規定、第39条の98の改正規定、第39条の114第2項第一号イ(1)の改正規定、第39条の115第2項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の116の改正規定、第39条の118第1項の改正規定、第39条の119の改正規定、第39条の120の2第2項第一号イの改正規定、第39条の120の3第2項の改正規定、同条第3項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の120の4の改正規定、第39条の120の5第1項の改正規定、第39条の120の6の改正規定、第39条の126を削る改正規定、第39条の125の3を第39条の126とする改正規定、(中略)並びに附則(中略)第25条、第26条第2項、第33条、第34条第1項及び第2項、第35条、第38条、第39条第2項、第45条(中略)の規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日 |
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| 八 | (前略)第28条第4項第二号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の次に一号を加える改正規定、第39条の46第4項第二号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定及び同項第一号の次に一号を加える改正規定並びに附則(中略)第28条第2項及び第41条第2項の規定 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)附則第1条第二号に定める日 |
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| 九 | (前略)第29条の4の改正規定、第38条の4第13項第五号の改正規定、第39条の5第15項の改正規定、同条第20項第三号ロの改正規定、同条第21項第三号の改正規定(「前項第三号」を「前項第二号」に、「第65条の4第1項第十二号ハ」を「第65条の4第1項第十二号ロ」に改める部分、同号イ中「第一号イ(1)」を「前号イ(1)」に改める部分、同号ロ中「第一号ロ(1)」を「前号ロ(1)」に改める部分及び同号を同項第二号とする部分を除く。)、同条第26項の次に1項を加える改正規定、同条第28項の改正規定、第39条の7第5項の改正規定(「農業と」の下に「、第八号に掲げる区域内にある資産にあっては中心市街地の活性化に関する法律第12条第1項に規定する認定基本計画に記載された施設において営むこととされている事業と」を加える部分及び同項に一号を加える部分に限る。)、同条第10項第三号の改正規定、第39条の9の2第1項第一号の改正規定及び第39条の63の改正規定並びに附則(中略)第28条第8項、第30条第3項、第4項及び第6項、第41条第5項並びに第43条第1項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日 |
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| 十 | 省略 |
| 一 | 当該開発研究用設備につき旧法第44条の3第1項の規定の適用を受けた場合 同項に規定する普通償却限度額 |
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| 二 | 当該開発研究用設備につき旧法第52条の2第1項又は第4項の規定の適用を受けた場合 これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額 |
| 第16項 | 法第68条の15第1項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の15第1項 |
| 総額(当該供用廃止設備が法第68条の15第7項 | 総額(当該供用廃止設備が旧効力措置法第68条の15第7項 | |
| 第39条の45第11項 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第40条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の45第11項 | |
| 第16項第一号 | 法第68条の15第7項 | 旧効力措置法第68条の15第7項 |
| 第39条の45第10項第一号 | 旧効力措置法施行令第39条の45第10項第一号 | |
| 第17項第一号 | 法第68条の15第7項 | 旧効力措置法第68条の15第7項 |
| 法第68条の15第11項 | 旧効力措置法第68条の15第11項 | |
| 第17項第二号 | 、法第68条の15第8項 | 、旧効力措置法第68条の15第8項 |
| 第17項第二号イ | 法第68条の15第6項 | 旧効力措置法第68条の15第6項 |
| 法第68条の15第8項 | 旧効力措置法第68条の15第8項 | |
| 第17項第二号ロ | 法第68条の15第9項 | 旧効力措置法第68条の15第9項 |
| 第17項第二号ハ | 法第68条の15第11項 | 旧効力措置法第68条の15第11項 |
| 第39条の45第20項第二号 | 旧効力措置法施行令第39条の45第20項第二号 | |
| 第17項第二号ニ | 法第68条の15第12項 | 旧効力措置法第68条の15第12項 |
| 法第68条の15第8項 | 旧効力措置法第68条の15第8項 | |
| 第19項 | 法第68条の15第11項 | 旧効力措置法第68条の15第11項 |
| 第20項 | 法第68条の15第12項 | 旧効力措置法第68条の15第12項 |
| 法第68条の15第6項 | 旧効力措置法第68条の15第6項 | |
| 第21項 | 法第68条の15第7項 | 旧効力措置法第68条の15第7項 |
| 法第68条の15第9項 | 旧効力措置法第68条の15第9項 | |
| 法第68条の15第2項 | 旧効力措置法第68条の15第2項 | |
| 又は第68条の15第9項 | 又は旧効力措置法第68条の15第9項 | |
| 第22項第一号 | 法第68条の15第9項 | 旧効力措置法第68条の15第9項 |
| 第22項第二号 | 法第68条の15第9項第一号 | 旧効力措置法第68条の15第9項第一号 |
| 第23項の表第71条第1項第一号及び第2項第一号の項 | 租税特別措置法第42条の11第11項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第11項 |
| 第23項の表第72条第1項第二号の項 | 租税特別措置法第42条の11第11項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第42条の11第11項 |
| 第23項の表第74条第1項第二号の項、第80条第1項の項、第81条の19第1項第一号イの項、第134条の2第1項の項及び第145条第2項の項 | 租税特別措置法第42条の11第11項 | 旧効力措置法第42条の11第11項 |
| 第12項 | 法第68条の45第1項の | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第18項において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項の |
| 法第68条の45第1項又は | 旧効力措置法第68条の45第1項又は | |
| 第39条の74第7項各号 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の74第7項各号 | |
| 第18項 | 法第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 法第55条の6第1項の表の第一号に規定する岩石採取場(以下この項において「岩石採取場」という。)、同表の第二号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。)又は同表の第三号に規定する露天石炭等採掘場(以下この項において「露天石炭等採掘場」という。) | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第1項の表の第二号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。) | |
| 岩石採取場における法第55条の6第1項の表の第一号に規定する岩石の採取を廃止し、若しくは同号に規定する採石業者登録簿の登録が取り消された場合、廃棄物最終処分場における同表の第二号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合若しくは露天石炭等採掘場における同表の第三号に規定する石炭等の採掘を廃止し、若しくは鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合 | 廃棄物最終処分場における旧効力単体措置法第55条の6第1項の表の第二号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合 | |
| 岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭等採掘場 | 廃棄物最終処分場 |
| 第12項 | 法第68条の45第1項の | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第18項において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項の |
| 法第68条の45第1項又は | 旧効力措置法第68条の45第1項又は | |
| 第39条の74第7項各号 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第42条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の74第7項各号 | |
| 第18項 | 法第68条の45第1項 | 旧効力措置法第68条の45第1項 |
| 法第55条の6第1項の表の第一号に規定する岩石採取場(以下この項において「岩石採取場」という。)、同表の第二号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。)又は同表の第三号に規定する露天石炭等採掘場(以下この項において「露天石炭等採掘場」という。) | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第1項の表の第二号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。) | |
| 岩石採取場における法第55条の6第1項の表の第一号に規定する岩石の採取を廃止し、若しくは同号に規定する採石業者登録簿の登録が取り消された場合、廃棄物最終処分場における同表の第二号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合若しくは露天石炭等採掘場における同表の第三号に規定する石炭等の採掘を廃止し、若しくは鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合 | 廃棄物最終処分場における旧効力単体措置法第55条の6第1項の表の第二号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合 | |
| 岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭等採掘場 | 廃棄物最終処分場 |
| 第3項 | 第39条の77第4項 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第42条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の77第4項 |
| 第39条の77第1項 | 旧効力措置法施行令第39条の77第1項 | |
| 第7項 | 法第68条の49第1項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の49第1項 |
| 「法第56条の2第1項 | 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第56条の2第1項 | |
| 法第56条の2第5項第一号 | 旧効力単体措置法第56条の2第5項第一号 |
| 第1項第一号 | 資産流動化法第8条第1項の特定目的会社名簿に登載されている | 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次号において「会社法関係整備法」という。)第230条第8項の規定によりみなされて適用される同条第2項の登録を受けている |
| 第1項第二号 | 資産流動化法第195条第1項に規定する資産の流動化 | 会社法関係整備法第230条第2項に規定する特定資産の流動化 |
| 同項 | 同条第9項第五号 | |
| 資産流動化法第200条第1項 | 会社法関係整備法第233条第27項 | |
| 特定資産(同条第3項各号に掲げる資産に限る。) | 特定資産 | |
| 第6項 | 同項第一号ロ及びハ | 同項第一号ロ |
| 第5項第一号 | 資産流動化法第2条第1項 | 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「会社法関係整備法」という。)第230条第3項 |
| 第6項 | 次に掲げるすべての要件 | 第一号に掲げる要件 |
| 法第67条の14第1項第二号イ | 会社法関係整備法第230条第9項第五号 | |
| 同号ハ | 会社法関係整備法第233条第27項 | |
| 資産流動化法第195条第1項に規定する資産の流動化 | 会社法関係整備法第230条第2項に規定する特定資産の流動化 |
| 一 | 当該開発研究用設備につき旧法第68条の20の2第1項の規定の適用を受けた場合 同項に規定する普通償却限度額 |
|
| 二 | 当該開発研究用設備につき旧法第68条の40第1項又は第4項の規定の適用を受けた場合 これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額 |
| 第14項第一号 | 又は第7項 | 若しくは第7項 |
| 控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。第19項において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正後の租税特別措置法(次号において「新租税特別措置法」という。)第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額 | |
| 第14項第二号 | 又は第7項 | 若しくは第7項 |
| 控除される金額のうち | 控除される金額又は新租税特別措置法第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち | |
| 第19項 | 総額(当該供用廃止設備が法第42条の11第7項 | 総額(当該供用廃止設備が平成18年改正法附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の11第7項 |
| 第27条の11第10項 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第27条の11第10項 | |
| 第19項第一号 | 法第42条の11第7項 | 旧効力措置法第42条の11第7項 |
| 第27条の11第9項第一号 | 旧効力措置法施行令第27条の11第9項第一号 | |
| 第20項第一号 | 法第42条の11第7項 | 旧効力措置法第42条の11第7項 |
| 法第42条の11第11項 | 旧効力措置法第42条の11第11項 | |
| 第20項第二号 | 、法第42条の11第8項 | 、旧効力措置法第42条の11第8項 |
| 第20項第二号イ | 法第42条の11第6項 | 旧効力措置法第42条の11第6項 |
| 法第42条の11第8項 | 旧効力措置法第42条の11第8項 | |
| 第20項第二号ロ | 法第42条の11第9項 | 旧効力措置法第42条の11第9項 |
| 第20項第二号ハ | 法第42条の11第11項 | 旧効力措置法第42条の11第11項 |
| 第27条の11第17項第二号 | 旧効力措置法施行令第27条の11第17項第二号 | |
| 第20項第二号ニ | 法第42条の11第12項 | 旧効力措置法第42条の11第12項 |
| 第24項 | 法第42条の11第11項 | 旧効力措置法第42条の11第11項 |
| 第25項 | 法第42条の11第7項 | 旧効力措置法第42条の11第7項 |
| 法第42条の11第9項 | 旧効力措置法第42条の11第9項 | |
| 法第42条の11第2項 | 旧効力措置法第42条の11第2項 | |
| 又は第42条の11第9項 | 又は旧効力措置法第42条の11第9項 | |
| 第26項第一号 | 法第42条の11第9項 | 旧効力措置法第42条の11第9項 |
| 第26項第二号 | 法第42条の11第9項第一号 | 旧効力措置法第42条の11第9項第一号 |
| 第27項の表第71条第1項第一号及び第2項第一号の項 | 租税特別措置法第68条の15第11項 | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第11項 |
| 第27項の表第81条の19第1項第一号の項 | 租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項( | 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の15第11項又は第12項( |
| 租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項の | 旧効力措置法第68条の15第11項又は第12項の | |
| 第27項の表第81条の19第2項第一号ロ及び第6項第二号ロの項、第81条の20第1項第二号の項、第81条の22第1項第二号の項、第81条の31第1項の項及び第134条の2第2項の項 | 租税特別措置法第68条の15第11項 | 旧効力措置法第68条の15第11項 |
| 第6項 | 係る法第55条の6第1項 | 係る所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項 |
| (法第55条の6第1項 | (旧効力措置法第55条の6第1項 | |
| 第7項及び第8項 | 法第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第9項 | 法第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第32条の4第10項各号 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第29条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第32条の4第10項各号 |
| 第6項 | 係る法第55条の6第1項 | 係る所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項 |
| (法第55条の6第1項 | (旧効力措置法第55条の6第1項 | |
| 第7項及び第8項 | 法第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第9項 | 法第55条の6第1項 | 旧効力措置法第55条の6第1項 |
| 第32条の4第10項各号 | 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第29条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第32条の4第10項各号 |