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平成18年3月31日 政令第135号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令


 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成18年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 内閣は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。

 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

 目次中(中略)「第33条の8」を「第33条の9」に、「負債の利子」を「負債の利子等」に、「第39条の109の2」を「第39条の109の3」に、「第39条の128」を「第39条の127」に、
「第6章 利子税の特例(第54条)
 第7章 雑則(第55条)    」

「第6章 雑則(第54条)」
に改める。


 第27条の4の見出しを「(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「第42条の4第4項に規定する政令」を「第42条の4第3項に規定する政令」に改め、同項第一号中「第68条の9第4項」を「第68条の9第1項」に改め、同項第二号中「第42条の4第4項」を「第42条の4第1項」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「第42条の4第5項」を「第42条の4第4項」に、「第68条の9第12項第八号」を「第68条の9第11項第五号」に、「第39条の39第25項第三号」を「当該法人の同条第4項第一号」に改め、同項を同条第2項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 第1項の規定は、法第42条の4第7項に規定する政令で定める場合及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。

 第27条の4第4項を次のように改める。

4 第2項の規定は、法第42条の4第8項において準用する同条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第2項中「第68条の9第11項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第68条の9第11項第九号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「同条第4項第一号」とあるのは「同条第8項において準用する同条第4項第一号」と読み替えるものとする。

 第27条の4第5項及び第6項を削り、同条第7項中「第42条の4第11項に」を「第42条の4第10項に」に改め、同項第一号中「第42条の4第11項第一号」を「第42条の4第10項第一号」に改め、同号イ中「第68条の9第2項」を「第68条の9第1項」に、「同条第1項」を「同項」に、「第39条の39第35項第二号」を「第39条の39第30項第一号」に改め、同号ロ中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に、「第39条の39第35項第六号」を「第39条の39第30項第五号」に改め、同項第二号中「第42条の4第11項第二号」を「第42条の4第10項第二号」に、「第68条の9第3項」を「第68条の9第2項」に、「第39条の39第35項第三号」を「第39条の39第30項第二号」に改め、同項第三号中「第42条の4第11項第三号」を「第42条の4第10項第三号」に改め、同号イ中「第68条の9第4項」を「第68条の9第3項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「同条第12項第八号」を「同条第11項第五号」に改め、同号ロ中「第68条の9第4項」を「第68条の9第3項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「第39条の39第35項第五号(同条第36項から第38項まで」を「第39条の39第30項第四号(同条第31項から第33項まで」に、「、同条第36項から第38項まで」を「、同条第31項から第33項まで」に改め、同項第四号中「第42条の4第11項第四号」を「第42条の4第10項第四号」に改め、同号イ中「第68条の9第8項」を「第68条の9第7項」に、「同条第9項」を「同条第8項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「同条第12項第十二号」を「同条第11項第九号」に改め、同号ロ中「第68条の9第8項」を「第68条の9第7項」に、「同条第9項」を「同条第8項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「第39条の39第35項第八号(同条第39項において同条第36項から第38項まで」を「第39条の39第30項第七号(同条第34項において同条第31項から第33項まで」に、「おける同条第39項」を「おける同条第34項」に、「準用する同条第36項から第38項まで」を「準用する同条第31項から第33項まで」に改め、同項を同条第5項とし、同条第8項を削り、同条第9項中「第42条の4第12項第二号」を「第42条の4第11項第一号」に改め、同項第二号中「(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)」を削り、「行う法人」の下に「(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)」を加え、同項を同条第6項とし、同項の次に次の1項を加える。

7 前項第二号に規定する他の者には、同号に規定する試験研究を行う法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含むものとする。

 第27条の4第10項から第12項までを削り、同条第13項中「第42条の4第12項第六号」を「第42条の4第11項第二号」に改め、同項を同条第8項とし、同条第14項中「第42条の4第12項第六号」を「第42条の4第11項第二号」に、「同条第2項」を「同条第1項」に、「第17項」を「第12項」に、「第68条の9第12項第五号」を「第68条の9第11項第二号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第15項中「第42条の4第2項」を「第42条の4第1項」に、「第68条の9第12項第五号」を「第68条の9第11項第二号」に、「第17項」を「第12項」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第10項とし、同条第16項を同条第11項とし、同条第17項中「第42条の4第2項」を「第42条の4第1項」に、「第14項」を「第9項」に、「第39条の39第21項」を「第39条の39第13項」に改め、同項第四号及び第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第12項とし、同条第18項を同条第13項とし、同条第19項中「第42条の4第12項第七号」を「第42条の4第11項第三号」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

 一 研究交流促進法第2条第2項に規定する試験研究機関等と共同して行う試験研究で、当該試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。次号及び第三号において同じ。)に基づいて行われるもの

 二 大学等(学校教育法第1条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項及び次項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定に基づき研究員を当該大学等に派遣して行うもの(次号に掲げるものを除く。)

 第27条の4第19項第三号中「(第11項第四号に規定する大学等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を削り、同号ロ中「(第11項第一号に規定する契約又は協定をいう。)」を削り、同項第四号中「第11項第一号」を「第一号」に改め、同項に次の一号を加える。

 六 薬事法第2条第14項に規定する希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器に関する試験研究で、独立行政法人医薬基盤研究所法第15条第二号の規定による助成金の交付の対象となった期間に行われるもの

 第27条の4第19項を同条第14項とし、同条第20項中「第42条の4第12項第七号」を「第42条の4第11項第三号」に改め、同項第一号中「及び第四号」を「、第四号及び第六号」に、「第42条の4第12項第二号」を「第42条の4第11項第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 前項第二号に掲げる試験研究
  当該試験研究につき大学等が支出する試験研究費の額のうち、当該法人が負担するものとして財務省令で定めるもの

 第27条の4第20項を同条第15項とし、同項の次に次の2項を加える。

16 法第42条の4第11項第五号に規定する政令で定める中小企業者は、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人とする。

 一 その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人

 二 前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大規模法人の所有に属している法人

17 法第42条の4第11項第八号に規定する政令で定める事業年度は、第20項の規定の適用を受ける同項第四号及び第五号に掲げる法人の設立の日を含む事業年度とする。

 第27条の4第21項中「第42条の4第1項に規定する」を「第42条の4第9項の規定の適用を受ける」に、「の当該適用年度」を「の同条第11項第九号に規定する適用年度(以下この項及び第20項において「適用年度」という。)」に、「同条第12項第三号」を「同号」に、「(第23項」を「(第20項」に改め、同項第一号中「5年」を「3年」に、「第23項」を「第20項」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第18項とし、同条第22項を同条第19項とし、同条第23項中「第42条の4第1項に規定する」を「第42条の4第9項の規定の適用を受ける」に、「第27項」を「第24項」に、「第39条の39第32項」を「第39条の39第27項」に改め、同項第四号及び第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第20項とし、同条第24項を同条第21項とし、同条第25項中「第2項、第14項から第18項まで及び第21項」を「第1項、第9項から第13項まで及び第18項」に改め、同項を同条第22項とし、同条第26項中「第21項の規定は、法第42条の4第1項に規定する法人が第21項各号」を「第18項の規定は、法第42条の4第9項の規定の適用を受ける法人が第18項各号」に、「同条第12項第四号」を「同条第11項第十号」に、「第21項第一号中「5年」」を「第18項第一号中「3年」」に改め、同項を同条第23項とし、同条第27項中「第23項」を「第20項」に改め、同項を同条第24項とし、同条第28項中「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改め、同項を同条第25項とする。


 第27条の6第17項の表第145条第2項の項を次のように改める。
第145条第2項 前節 前節(税額の計算)
第3編第2章第2節 第3編第2章第2節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の6第6項(特定機械等を事業の用に供しなくなった場合の法人税額)


 第27条の6第17項を同条第18項とし、同条第16項を同条第17項とし、同条第15項を同条第16項とし、同条第14項中「第11項」を「第12項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第13項中「第11項」を「第12項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第12項第一号中「第14項」を「第15項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項中「リース費用の総額。第16項」を「リース費用の総額。第17項」に、「第14項」を「第15項」に改め、同項第一号中「第16項」を「第17項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項第一号中「営業」を「事業」に改め、同項第二号中「、商法の規定による整理開始の命令」を削り、同項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とし、同条第8項中「含む。)」の下に「と、ソフトウエアにあっては一のソフトウエアのリース費用の総額が100万円以上であるもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)」を加え、同項を同条第9項とし、同条第7項第二号中「1台又は1基ごと」を「ソフトウエア以外の特定機械等にあっては1台又は1基ごととし、ソフトウエアにあってはソフトウエアごととする。」に改め、同項を同条第8項とし、同条第6項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に、「第42条の4第12項第九号」を「第42条の4第11項第六号」に改め、同項を同条第7項とし、同条第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、同条第2項中「第7項及び第8項」を「第8項及び第9項」に改め、「含む。)」の下に「とし、ソフトウエアにあっては一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項中「第42条の6第1項第三号」を「第42条の6第1項第四号」に改め、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 法第42条の6第1項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本その他財務省令で定めるものを除く。)とする。


 第27条の7第5項中「第42条の4第7項」を「第42条の4第6項」に改め、同条第7項中「第27条の4第4項各号」を「第27条の4第16項各号」に、「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に改め、同条第9項中「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に、「第42条の4第12項第九号」を「第42条の4第11項第六号」に改め、同条第13項第一号中「営業」を「事業」に改め、同項第二号中「、商法の規定による整理開始の命令」を削り、同条第20項の表第145条第2項の項を次のように改める。
第145条第2項 前節 前節(税額の計算)
第3編第2章第2節 第3編第2章第2節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合の法人税額)



 第27条の10第5項第一号中「営業」を「事業」に改め、同項第二号中「、商法の規定による整理開始の命令」を削り、同条第12項の表第145条第2項の項を次のように改める。
第145条第2項 前節 前節(税額の計算)
第3編第2章第2節 第3編第2章第2節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の10第6項(経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合の法人税額)



 第27条の11を次のように改める。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の11 法第42条の11第1項に規定する政令で定める金額は、1億円(次の各号に掲げる法人(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして財務省令で定めるものを除く。)にあっては、当該各号に定める金額)とする。

   資本金の額又は出資金の額が10億円以下の法人(次号に掲げるものを除く。)
 3,000万円
   
   資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人並びに法人税法第2条第六号に規定する公益法人等及び同条第七号に規定する協同組合等
 300万円

2 法第42条の11第1項に規定する政令で定める割合は、100分の70とする。

3 法第42条の11第2項に規定する政令で定める金額は、同条第1項に規定する政令で定める金額とする。

4 法第42条の11第3項に規定する政令で定める法人は、第1項第二号に掲げる法人以外の法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして財務省令で定めるものとする。

5 法第42条の11第3項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

   法第42条の11第1項に規定する情報基盤強化設備等(以下この条において「情報基盤強化設備等」という。)の賃借に係る契約(以下この項において「リース契約」という。)において当該情報基盤強化設備等を継続して賃借する期間として定められた期間(以下この条において「リース契約期間」という。)が4年以上であり、かつ、当該リース契約期間が当該情報基盤強化設備等の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を超えないものであること。
   
   当該情報基盤強化設備等に係るリース契約において法第42条の11第3項に規定する費用の総額が当該情報基盤強化設備等ごと(同一の情報基盤強化設備等が二以上ある場合には、1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は1式)ごと)に定められているものであること。
   
   当該情報基盤強化設備等に係るリース契約において法第42条の11第3項に規定する費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。

6 法第42条の11第3項に規定する政令で定める費用の総額は、当該情報基盤強化設備等の当該リース契約期間内において支払われるべき費用の額(当該費用の額のうちに情報基盤強化設備等の賃借に係る費用の額に該当しない費用の額が含まれている場合には、当該該当しない費用の額を控除した残額。以下この条において「リース費用の総額」という。)とし、同項に規定する政令で定める金額は、420万円とする。

7 法第42条の11第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該情報基盤強化設備等のリース費用の総額に100分の42の割合を乗じて計算した金額とする。

8 法第42条の11第6項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

   当該法人について解散(合併による解散を除く。)又は事業の全部の譲渡(合併(適格合併を除く。)、分割(適格分割を除く。)、適格現物出資又は適格事後設立による移転を含む。第五号において同じ。)があったこと。
   
   当該法人について会社更生法の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと。
   
   当該情報基盤強化設備等が災害により、滅失し、又は著しく損傷したこと。
   
   適格合併又は適格分割により合併法人又は分割承継法人に当該情報基盤強化設備等を移転したこと。
   
   当該法人の事業の重要部分の相当期間の休止又は譲渡があったことその他第二号又は第三号に準ずる特別の事実


9 法第42条の11第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度において当該法人の営む事業の用に供しなくなった情報基盤強化設備等(同項に規定する政令で定める事実が生じたことにより事業の用に供しなくなったもの及び法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日前5年以内に開始した法第68条の15第1項に規定する供用年度に事業の用に供したものを除く。以下この条において「供用廃止設備」という。)の基準リース料(リース費用の総額(当該供用廃止設備が法第68条の15第3項の規定の適用を受けたものである場合には、第39条の45第6項に規定するリース費用の総額。第14項において同じ。)に100分の42の割合を乗じて計算した金額をいう。次項及び第12項において同じ。)の100分の10に相当する金額(当該金額が当該供用廃止設備のリース税額控除実施額を超える場合には、当該リース税額控除実施額)を第一号に掲げる月数で除してこれに第二号に掲げる月数を乗じて計算した金額とする。

   当該供用廃止設備のリース契約期間(当該供用廃止設備が法第68条の15第3項の規定の適用を受けたものである場合には、第39条の45第5項第一号に規定するリース契約期間。第14項において同じ。)の月数
   
   前号に掲げる月数から当該供用廃止設備が事業の用に供された日から事業の用に供されなくなった日までの期間の月数を控除した月数


10 前項に規定するリース税額控除実施額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

   当該法人が当該供用廃止設備を事業の用に供した日を含む事業年度(当該供用廃止設備が法第68条の15第3項の規定の適用を受けたものである場合には、当該供用廃止設備を事業の用に供した日を含む連結事業年度。以下この項及び第12項において「供用廃止設備の供用年度」という。)において法第42条の11第3項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該供用廃止設備が法第68条の15第3項の規定の適用を受けたものである場合には同項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。次号において同じ。)から控除された金額とし、当該供用廃止設備の供用年度において事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第42条の11第6項の規定の適用を受けた場合(法第68条の15第6項の規定の適用を受けた場合を含む。)には当該他の供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額を控除した残額とする。)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額とのいずれか少ない金額
         
   当該法人の当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該各事業年度のうち当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度までの各事業年度(当該事業の用に供しなくなった日を含む事業年度開始の日の前日までに開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に限る。)において法第42条の11第4項の規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除を受けた同項に規定する繰越税額控除限度超過額(法第68条の15第4項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除を受けた当該法人の同項に規定する繰越税額控除限度超過額を含む。)の合計額(次に掲げる場合には、当該合計額からそれぞれ次に定める金額を控除した残額)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額から当該供用廃止設備に係る前号に掲げる金額を控除した残額とのいずれか少ない金額
         
     次に掲げる金額がある場合
 次に掲げる金額
         
      (1)  当該供用廃止設備の供用年度の法第42条の11第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(当該供用廃止設備の供用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の法第68条の15第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額)
         
      (2)  当該供用廃止設備の供用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この号において「供用年度前連結事業年度」という。)とする。)において当該各事業年度の所得に対する法人税の額から法第42条の11第2項から第4項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(供用年度前連結事業年度にあっては、当該供用年度前連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から当該法人の法第68条の15第2項から第4項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額)の合計額のうち当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において法第42条の11第4項の規定による控除(法第68条の15第4項の規定による控除を含む。)を受けた金額
         
     当該供用廃止設備の供用年度において当該法人の事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第42条の11第6項の規定の適用(法第68条の15第6項の規定の適用を含む。)を受けた場合
 当該適用を受けた事業年度において当該他の供用廃止設備につきこの号の規定により計算した金額(法第68条の15第6項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度において当該他の供用廃止設備につき第39条の45第12項第二号の規定により計算した金額)
         
     当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日(以下この号において「取消日」という。)前5年以内に開始した連結事業年度である場合(当該取消日の前日を含む事業年度開始の日(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後に当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合に限る。)
 法第42条の11第7項の規定(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の15第7項の規定)により法人税の額に加算された金額のうち当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度において法第68条の15第4項の規定により調整前連結税額から控除を受けた金額(当該法人に係るものに限る。)


11 第9項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

12 法第42条の11第6項の規定の適用を受ける法人(法第68条の15第6項の規定の適用を受けるもの(同項の規定の適用に係る法人が連結子法人である場合には、当該連結子法人である法人)を含む。)が、供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度において当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合(供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度において当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合を含む。)において、当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額が当該供用廃止設備の第9項に規定するリース税額控除実施額を超えるときは、法第42条の11第4項の規定により当該法人の当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度(当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後に開始する各事業年度(当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される同項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

13 法第42条の11第7項の規定の適用を受ける法人(法第68条の15第7項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法第42条の11第7項に規定する取消日をいう。)の前日を含む事業年度以後の各事業年度(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度)において、当該各事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度における法第42条の11第5項に規定する連結税額控除限度額等のうち当該法人に係る法第68条の15第2項又は第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(これらの規定の供用年度終了の日の翌日から当該取消日の前日までの間に終了した連結事業年度(その間に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)における同条第5項に規定する控除済金額がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額(以下この項において「控除未済超過額」という。)がある場合には、法第42条の11第4項の規定により当該各事業年度(法第68条の15第2項又は第3項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される法第42条の11第4項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額から当該控除未済超過額を控除した金額とする。

14 情報基盤強化設備等につき法第42条の11第3項の規定の適用を受けた法人(法第68条の15第3項の規定の適用を受けたもの(当該適用を受けた法人が同項の規定の適用を受けた連結親法人であって、その連結子法人が当該適用に係る情報基盤強化設備等を事業の用に供したものである場合には、当該連結子法人)を含む。)は、当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した日を含む事業年度(当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後に終了する各事業年度(当該情報基盤強化設備等のリース契約期間内の日を含む各事業年度に限るものとし、当該各事業年度のうち当該情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度(当該情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後に終了する各事業年度を除く。)の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

   当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した年月日及び当該情報基盤強化設備等のリース契約期間
   
   当該情報基盤強化設備等のリース費用の総額及び当該リース費用の総額のうち当該事業年度において支払うべき当該情報基盤強化設備等の賃借に要する費用の額
   
   当該事業年度における当該情報基盤強化設備等の使用の状況(当該事業年度において当該情報基盤強化設備等を当該法人の事業の用に供しなくなった場合には、当該事業の用に供しなくなった年月日及びその事由)
   
   その他参考となるべき事項


15 法第42条の11第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定(同法第71条、第72条、第74条及び第80条の規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第71条第1項第一号及び第2項第一号 掲げる金額で 掲げる金額(租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で
第72条第1項第二号 除く。) 除く。)及び租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)
第74条第1項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)
第80条第1項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額 
第81条の19第1項第一号イ 掲げる金額を 掲げる金額(租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を
第134条の2第1項 附帯税の額を除く。) 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。)
第145条第2項 前節 前節(税額の計算)
第3編第2章第2節 第3編第2章第2節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の11第6項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)


 第27条の12第5項第三号並びに第7項第四号及び第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。


 第28条第1項第一号中「次号から第四号まで」及び「以下この項」を「次号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同条第2項を削り、同条第3項中「第42条の4第7項」を「第42条の4第6項」に改め、「第1項第二号及び」を削り、同項を同条第2項とし、同条第4項中「第1項第二号及び」を削り、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

   石綿が含まれている廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10第1項に規定する一般廃棄物又は同法第15条の4の4第1項に規定する産業廃棄物をいう。)の適正な処理に資するものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 第28条第4項を同条第3項とし、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第三号」を「第二号」に改め、同項を同条第5項とし、同条第8項中「第三号」を「第二号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第9項を削り、同条第10項を同条第7項とし、同条第11項中「(表以外の部分に限る。)」を削り、「第7項」を「第5項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第12項を同条第9項とし、同条第13項中「、第6項若しくは第8項」を「若しくは第6項」に改め、「若しくは工事」を削り、「第10項」を「第7項」に改め、同項を同条第10項とする。


 第28条の3第1項中「の総数又は出資金額若しくは」を「若しくは出資の総数若しくは総額又は」に改め、「の数又は金額」を削り、「又は出資若しくは」を「若しくは出資され、又は」に改める。


 第28条の4第1項を削り、同条第2項中「第44条第1項に規定する政令」を「第44条第1項の表の第一号の第一欄に規定する政令」に改め、同項第一号中「第44条第1項に規定する地震防災対策用資産」を「第44条第1項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「第44条第1項」を「第44条第1項の表の第一号の第一欄」に改め、同項を同条第2項とし、同条に次の1項を加える。

3 法第44条第1項の表の第一号の第一欄に規定する地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものは、大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う法人とする。


 第28条の6を削る。


 第28条の7第1項及び第2項中「第44条の4第1項」を「第44条の3第1項」に改め、同条を第28条の6とする。


 第28条の8を削る。


 第28条の9第1項中「第44条の6第1項」を「第44条の4第1項」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「第44条の6第1項」を「第44条の4第1項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「第44条の6第1項」を「第44条の4第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第44条の6第1項」を「第44条の4第1項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項中「第44条の6第1項」を「第44条の4第1項」に、「第4項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条を第28条の7とする。


 第28条の10第1項及び第2項中「第44条の7第1項」を「第44条の5第1項」に改め、同条第3項から第7項までを削り、同条を第28条の8とする。


 第28条の11中「第44条の8第1項」を「第44条の6第1項」に改め、同条を第28条の9とする。


 第28条の12第1項中「第44条の9第1項第一号に規定する政令」を「第44条の7第1項第一号に規定する政令」に改め、同項第一号中「第44条の9第1項第一号」を「第44条の7第1項第一号」に改め、同項第二号中「第44条の9第1項第一号」を「第44条の7第1項第一号」に改め、「減価償却資産」の下に「(財務省令で定める要件を満たす施設に設置されるものに限る。)」を加え、同条第2項中「第44条の9第1項第二号」を「第44条の7第1項第二号」に、「再生資源」を「生物資源」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第44条の9第1項第三号」を「第44条の7第1項第三号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項を削り、同条第6項中「第1項から第4項まで」を「前3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条を第28条の10とする。


 第28条の13第1項第二号ニ及び第三号ロ中「平成18年3月31日」を「平成19年3月31日」に改め、同条を第28条の11とする。


 第28条の14を第28条の12とする。


 第29条の2第3項中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、同条第9項を同条第11項とし、同条第8項を削り、同条第7項中「次項」を「次項第一号」に改め、同項を同条第9項とし、同項の次に次の1項を加える。

10 法第46条の2第3項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、当該事業年度終了の日における前項の公共職業安定所の長の証明を受けた当該法人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第四号に掲げる障害者にあっては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。

   法第46条の2第3項第一号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)
   
   前号に掲げる障害者のうち、法第46条の2第3項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者
   
   法第46条の2第3項第三号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
   
   法第46条の2第3項第三号に規定する精神障害者である短時間労働者

 第29条の2第6項第一号中「第9条第4項」を「第9条第5項」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

   障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 第29条の2第6項を同条第8項とし、同条第5項の次に次の2項を加える。

6 法第46条の2第2項の表の第五号の中欄に規定する政令で定める規模のものは、客席数が60以上の航空機とする。

7 法第46条の2第2項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるものは、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第4条第1項に規定する移動円滑化基準に適合する航空機として財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。


 第29条の3の見出しを「(農業経営改善計画を実施する法人の機械等の割増償却)」に改め、同条第1項中「第46条の3第1項第一号」を「第46条の3第1項」に、「同号」を「同項」に改め、同条第2項中「第46条の3第1項第一号イ」を「第46条の3第1項第一号」に、「同号イ」を「同号」に改め、同項第一号中「第46条の3第1項第一号」を「第46条の3第1項」に、「社員又は株主」を「株主又は社員」に改め、同条第3項中「第46条の3第1項第一号イ」を「第46条の3第1項第一号」に、「同号」を「同項」に改め、同条第4項中「第46条の3第1項第一号ロ」を「第46条の3第1項第二号」に改め、同条第5項中「第46条の3第1項第一号ハ」を「第46条の3第1項第三号」に、「同号ハ」を「同号」に改め、同条第6項から第10項までの規定中「第46条の3第1項第一号ニ」を「第46条の3第1項第四号」に改め、同条第11項を削る。


 第29条の3の2を削る。


 第29条の4第1項中「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条」を「中心市街地の活性化に関する法律第28条」に改め、同項第一号中「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条第1項」を「中心市街地の活性化に関する法律第30条第1項」に改め、同条第6項及び第7項中「特定優良賃貸住宅」を「中心市街地優良賃貸住宅」に改める。


 第29条の5第2項第二号中「第4項第二号」を「第4項第二号ロ」に改め、同項第三号中「第4項第三号」を「第4項第二号ハ」に改め、同条第4項中「のいずれか」を削り、同項各号を次のように改める。

   都市再生特別措置法第63条第1項に規定する都市再生整備事業の施行される土地の区域(次号において「整備事業区域」という。)の面積が0.5ヘクタール以上であること。
    
   次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
    
     整備事業区域内に地上階数8以上又は延べ面積が2万平方メートル以上の建築物が整備されること。
    
     整備事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該整備事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。
    
     居住者等利便増進施設整備費の額が5億円以上であること。


 第30条第1項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条又は第107条第10項、第11項若しくは第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第1項又は第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第46条の4若しくは第47条第1項の規定


 第30条第3項中「第五号」を「第六号」に、「第六号から第十号まで」を「第七号から第十二号まで」に改め、同項第一号中「、第46条の4」を削り、同項第四号中「第九号」を「第十号」に改め、同項第五号中「第十号」を「第十一号」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中「、第68条の33」を削り、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この号及び第十二号において「平成18年改正法」という。)附則第107条第10項、第11項又は第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第46条の4又は第47条第1項の規定

 第30条第3項に次の一号を加える。

  十二  平成18年改正法附則第133条第10項、第11項又は第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の33又は第68条の34第1項の規定

 第30条第4項中「第五号」を「第六号」に、「前項第六号から第十号まで」を「前項第七号から第十二号まで」に改める。


 第31条第1項及び第2項中「第五号」を「第六号」に、「前条第3項第六号から第十号まで」を「前条第3項第七号から第十二号まで」に改める。


 第32条第1項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条又は第107条第10項、第11項若しくは第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11又は第46条の3(第1項第二号に係る部分に限る。)、第46条の4若しくは第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定


 第32条の2第2項中「、蛍石」を削り、同条第6項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第11項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、「株式の数若しくは出資の金額」を「株式若しくは出資の数若しくは金額」に改め、同項第二号を次のように改める。

   当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第61条の2第12項に規定する資本の払戻しにより株式の一部を有しないこととなった場合
 法人税法施行令第119条の9第1項に規定する割合

 第32条の2第11項に次の一号を加える。

   当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第61条の2第13項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなった場合
 同項に規定する割合

 第32条の2第12項、第13項及び第19項中「株式の数若しくは出資の金額」を「株式若しくは出資の数若しくは金額」に改め、同条第23項第二号中「第61条の2第3項」を「第61条の2第4項」に改め、同条第24項第一号中「同条第3項」を「同条第4項」に改め、同条第25項第二号中「株式の数若しくは出資の金額」を「株式若しくは出資の数若しくは金額」に改め、同条第26項及び第27項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。


 第32条の4第1項を削り、同条第2項中「第三号」を「第二号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「第三号」を「第二号」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「第7項まで」を「以下第6項まで」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とし、同条第7項中「第5項各号」を「第4項各号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を同条第7項とし、同条第9項から第12項までを削り、同条第13項中「第55条の6第2項第三号イ」を「第55条の6第2項第二号イ」に、「第三号に」を「第二号に」に、「第16項まで」を「以下第11項まで」に改め、同項を同条第8項とし、同条第14項中「第55条の6第2項第三号イに規定する政令」を「第55条の6第2項第二号イに規定する政令」に、「第三号に」を「第二号に」に改め、同項第一号中「第55条の6第2項第三号イ」を「第55条の6第2項第二号イ」に改め、同項を同条第9項とし、同条第15項中「第三号」を「第二号」に改め、同項を同条第10項とし、同条第16項中「第7項」を「第6項」に、「第三号に」を「第二号に」に、「第14項各号」を「第9項各号」に、「第39条の74第11項各号(同条第12項」を「第39条の74第7項各号(同条第8項」に、「、第8項」を「、第7項」に、「第55条の6第2項第三号ロ」を「第55条の6第2項第二号ロ」に改め、同項を同条第11項とし、同条第17項中「第5項、第10項及び第14項」を「第4項及び第9項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第18項中「、同表の第二号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。)又は同表の第三号」を「又は同表の第二号」に改め、「、廃棄物最終処分場における同表の第二号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合」を削り、「における同表の第三号」を「における同表の第二号」に、「岩石採取場、廃棄物最終処分場」を「岩石採取場」に改め、同項を同条第13項とし、同条第19項を同条第14項とする。


 第32条の6を削る。


 第33条第4項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。


 第33条の6第2項第二号中「(平成7年法律第105号)」を削る。


 第33条の8中「第57条の9第1項」を「第57条の10第1項」に改め、第3章第2節中同条を第33条の9とする。


 第33条の7の次に次の1条を加える。

(社会・地域貢献準備金)
第33条の8 第32条の2第14項から第16項までの規定は、法第57条の9第1項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた法第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における法第57条の9第6項に規定する社会・地域貢献準備金の金額の益金算入について準用する。この場合において、第32条の2第16項中「、適格分割、第一号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格事後設立により特定法人の株式等又は法第55条第4項第一号に規定する資源特定債権(以下この項において「資源特定債権」という。)」とあるのは「又は適格分割型分割により日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)第13条第1項に規定する基金(第二号において「基金」という。)」と、同項第一号中「解散した場合、特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を有しないこととなった場合(次号に掲げる場合を除く。)、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(資源開発投資法人に該当するものを除く。)に特定法人の株式等若しくは資源特定債権の全部を移転した場合又は当該特定法人が解散し、若しくは特定法人でないこととなった場合」とあるのは「解散した場合」と、「該当することとなった」とあるのは「解散の」と、同項第二号中「特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した」とあるのは「基金を移転したことにより基金を有しないこととなった」と読み替えるものとする。


 第34条第7項中「総数」の下に「若しくは総額」を加え、同条第8項第一号中「資本の金額(出資金額を含む。)」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。


 第35条に次の1項を加える。

3 法第59条第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。


 第36条第5項中「並びに第62条第2項」を「、第62条第2項並びに第62条の9第1項」に改め、同条に次の1項を加える。

8 法第60条第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。


 第37条第2項第一号中「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「第42条の11第11項若しくは第12項」を「第42条の11第6項若しくは第7項」に改め、同項第三号中「、賞与その他当該事業年度の」を「その他」に改め、同条第5項中「算入しない金額」の下に「(同条の規定により益金の額に算入しない金額については、法人税法施行令第9条第1項第一号ハに掲げる金額に限る。)」を加え、同条第6項中「における配当、賞与」を「に係る配当」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の1項を加える。

8 法第61条第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。


 第37条の4の見出しを「(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)」に改め、同条第二号及び第四号中「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。


 第37条の5中「第61条の4第3項に規定する交際費等から除かれる」を「第61条の4第3項第三号に規定する政令で定める」に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 法第61条の4第3項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5,000円とする。


 第38条の4第2項第一号中「第5項及び第7項」を「第4項及び第6項」に改め、同号イ中「第4条」を「第4条第1項及び第2項」に、「合計数」を「数又は金額」に改め、「総数」の下に「又は総額」を加え、同号ロ中「総数」の下に「又は総額」を、「計算した数」及び「相当する数」の下に「又は金額」を加え、同項第二号イ中「第165条第1項第三号ロ」を「第226条第1項第三号ロ」に、「法人税法施行令第156条の3第1項」を「第39条の35の3第5項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改め、同条第3項を削り、同条第4項第一号中「第6項第一号」を「第5項第一号」に、「同条第2項第一号イ(3)」を「法第62条の3第2項第一号イ(3)」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第62条の3第2項第一号ニ」を「第62条の3第2項第一号ハ」に、「同号ニ」を「同号ハ」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第3項とし、同条第5項中「又は第61条の12第1項」を「若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項第一号イ中「第11項」を「第10項」に改め、同項第二号中「第119条の3第4項」を「第119条の3第5項」に、「同法第2条第十八号ヘに規定する政令で定めるところにより計算した金額」を「同令第9条第1項第四号に掲げる金額」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第62条の3第2項第一号ニ」を「第62条の3第2項第一号ハ」に、「同号ニ」を「同号ハ」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第5項とし、同条第7項を同条第6項とし、同条第8項を同条第7項とし、同条第9項中「第7項各号」を「第6項各号」に、「第41項」を「第40項」に、「第7項の」を「第6項の」に改め、同項を同条第8項とし、同条第10項中「第4項第一号」を「第3項第一号」に、「第5項」を「第4項」に、「第12項」を「第11項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項第一号ハ(2)中「第7項第一号」を「第6項第一号」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項を同条第11項とし、同条第13項第五号を次のように改める。

 五 中心市街地の活性化に関する法律第52条第三号に掲げる業務を行う同法第51条第1項に規定する中心市街地整備推進機構(民法第34条の規定により設立された法人でその設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされ、かつ、その寄附行為又は定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)

 第38条の4第13項を同条第12項とし、同条第14項から第20項までを1項ずつ繰り上げ、同条第21項中「第十四号」を「第十二号」に改め、同項を同条第20項とし、同条第22項を同条第21項とし、同条第23項から第30項までを1項ずつ繰り上げ、同条第31項中「及び第33項」を「及び第32項」に改め、同項第六号中「第33項」を「第32項」に改め、同項を同条第30項とし、同条第32項を同条第31項とし、同条第33項中「第31項第一号」を「第30項第一号」に改め、同項を同条第32項とし、同条第34項を同条第33項とし、同条第35項を同条第34項とし、同条第36項中「第7項から第9項まで」を「第6項から第8項まで」に改め、同項第七号を削り、同項を同条第35項とし、同条第37項を同条第36項とし、同条第38項を同条第37項とし、同条第39項中「第34項」を「第33項」に改め、同項を同条第38項とし、同条第40項を同条第39項とし、同条第41項を同条第40項とし、同条第42項の表第145条第2項の項を次のように改める。
第145条第2項 前節 前節(税額の計算)
第3編第2章第2節 第3編第2章第2節(税額の計算)並びに租税特別措法第62条の3第1項及び第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)

 第38条の4第42項を同条第41項とし、同条第43項を同条第42項とする。


 第38条の5第1項第一号中「前条第4項第一号」を「前条第3項第一号」に、「同条第5項」を「同条第4項」に改め、同項第二号イ中「合計数」を「数又は金額」に改め、「総数」の下に「又は総額」を加え、同号ロ中「総数」の下に「又は総額」を、「計算した数」及び「相当する数」の下に「又は金額」を加え、同項第四号を削り、同項第五号中「短期所有土地等」を「当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から法第62条の3第2項第一号に規定する土地の譲渡等をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)」に、「法第62条の3第2項第一号ニ」を「同号ハ」に改め、同号を同項第四号とし、同条第3項中「前条第4項及び第5項」を「前条第3項及び第4項」に、「前条第6項」を「前条第5項」に改め、同条第4項中「前条第7項から第9項まで」を「前条第6項から第8項まで」に、「前条第7項第一号」を「前条第6項第一号」に改め、同条第5項中「前条第5項」を「前条第4項」に改め、同条第19項中「前条第9項」を「前条第8項」に改め、同条第24項中「前条第36項の」を「前条第35項の」に改め、同項後段を削り、同条第25項中「前条第38項」を「前条第37項」に改め、同条第26項中「前条第42項及び第43項」を「前条第41項及び第42項」に、「前条第42項中」を「前条第41項中」に改める。


 第39条第30項を同条第31項とし、同条第27項から第29項までを1項ずつ繰り下げ、同条第26項の次に次の1項を加える。

27 法第64条の2第11項に規定する政令で定める金額は、1,000万円とする。


 第39条の3第6項中「第64条の2第10項又は第11項」を「第64条の2第10項から第12項まで」に改め、同条に次の1項を加える。

7 法第65条の2第1項、第2項若しくは第7項又は前項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。


 第39条の4に次の1項を加える。

4 法第65条の3第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。


 第39条の5第15項中「第65条の4第1項第九号」の下に「に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、民法第34条の規定により設立された法人でその設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされ、かつ、その寄附行為又は定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号」を加え、「特定中心市街地」を「認定中心市街地」に改め、同条第18項中「の総数又は出資金額」を「又は出資の総数又は総額」に改め、同条第20項第一号ニ中「(次号において「連携集積活性化事業資金」という。)」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「第65条の4第1項第十二号ハ」を「第65条の4第1項第十二号ロ」に改め、同号イ中「第一号イ」を「前号イ」に改め、同号ロ中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第4条第5項第三号」を「中心市街地の活性化に関する法律第7条第7項第三号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第65条の4第1項第十二号ニ」を「第65条の4第1項第十二号ハ」に改め、同号を同項第三号とし、同条第21項第一号イ(1)中「の総数又は出資金額」を「又は出資の総数又は総額」に改め、同号イ(2)中「この項」を「この号及び第三号」に、「第四号イ」を「第三号イ」に改め、「及び次号イ」を削り、同号イ(3)中「の総数又は出資の金額の合計額」を「又は出資の数又は金額」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前項第三号」を「前項第二号」に、「第65条の4第1項第十二号ハ」を「第65条の4第1項第十二号ロ」に、「認定中小小売商業高度化事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第21条第1項に規定する認定中小小売商業高度化事業者」を「中心市街地の活性化に関する法律第41条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者」に、「同法第4条第5項第七号」を「同法第7条第7項第七号」に改め、同号イ中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第4条第5項第七号」を「中心市街地の活性化に関する法律第7条第7項第七号」に、「第一号イ(1)」を「前号イ(1)」に改め、同号ロ中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第4条第5項第七号」を「中心市街地の活性化に関する法律第7条第7項第七号」に、「第一号ロ(1)」を「前号ロ(1)」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前項第四号」を「前項第三号」に改め、同号イ(1)中「の総数若しくは出資金額」を「若しくは出資の総数若しくは総額」に改め、同号イ(3)中「の総数又は出資の金額の合計額」を「又は出資の数又は金額」に改め、同号を同項第三号とし、同条第22項を削り、同条第23項第二号中「第15条第1項第三号」を「第15条第1項第三号ロ」に、「連携等」を「他の事業者との事業の共同化」に改め、「(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第一号に掲げる事業にあっては、当該事業を行う者が同項第二号イに規定する特定中小企業団体に該当する場合に限る。)」を削り、同項を同条第22項とし、同条第24項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資の総数又は総額」に改め、同項を同条第23項とし、同条第25項を同条第24項とし、同条第26項を同条第25項とし、同条第27項を同条第26項とし、同項の次に次の1項を加える。

27 法第65条の4第1項第十九号に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者で同号に規定する政令で定める者は、国、地方公共団体、同項第九号に規定する中心市街地整備推進機構及び国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体によりその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上が出資されている法人とする。

 第39条の5第28項中「政令で定める者」を「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設の設置をする者で同号に規定する政令で定める者」に改め、同条に次の1項を加える。

33 法第65条の4第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。


 第39条の6に次の1項を加える。

4 法第65条の5第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。


 第39条の7第1項中「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第5項中「第三号から第六号まで及び第七号」を「第二号及び第四号」に、「第二号に掲げる区域内にある資産にあっては製造業(電気業、ガス業及び修理業を含む。)又は運輸通信業と、第六号の二」を「第三号」に改め、「倉庫業」の下に「(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に係る同法第2条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)」を加え、「第八号から第十一号まで」を「第五号から第七号まで」に改め、「農業と」の下に「、第八号に掲げる区域内にある資産にあっては中心市街地の活性化に関する法律第12条第1項に規定する認定基本計画に記載された施設において営むこととされている事業と」を加え、同項第二号から第五号までを削り、同項第六号を同項第二号とし、同項第六号の二を同項第三号とし、同項第七号から第九号までを三号ずつ繰り上げ、同項第十号を削り、同項第十一号を同項第七号とし、同項に次の一号を加える。

   中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域

 第39条の7第6項第二号イ中「首都圏整備法第2条第5項、」を削り、同条第7項中「表の第十二号の上欄に規定する政令」を「表の第十号の上欄に規定する政令」に、「(法第65条の7第1項の表の第十二号の上欄」を「(同欄」に、「同表の第十二号」を「同表の第十号」に改め、同条第8項中「第十三号」を「第十一号」に改め、同条第9項中「第十四号」を「第十二号」に改め、同条第10項中「第十四号」を「第十二号」に、「第66条第1項」を「第67条」に改め、「認定整備事業計画」の下に「(当該認定整備事業計画に同条に規定する都市再生整備事業の施行される土地の区域の面積が0.5ヘクタール以上であることが定められているものに限る。)」を加え、同項第三号を次のように改める。

   中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域

 第39条の7第11項から第13項までの規定中「第十四号」を「第十二号」に改め、同条第14項及び第15項中「第十五号」を「第十三号」に改め、同条第16項中「第十六号」を「第十四号」に改め、同条第17項中「第十九号の」を「第十五号の」に改め、同条第18項中「第二十二号」を「第十六号」に改め、同条第19項中「第二十三号」を「第十七号」に、「第42条の4第7項」を「第42条の4第6項」に改め、同条第57項を同条第59項とし、同条第54項から第56項までを2項ずつ繰り下げ、同条第53項中「第20項」を「第21項」に改め、同項を同条第55項とし、同条第52項を同条第53項とし、同項の次に次の1項を加える。

54 法第65条の8第11項に規定する政令で定める金額は、1,000万円とする。

 第39条の7第51項を同条第52項とし、同条第48項から第50項までを1項ずつ繰り下げ、同条第47項中「第二十四号」を「第十八号」に改め、同項を同条第48項とし、同条第46項を同条第47項とし、同条第41項から第45項までを1項ずつ繰り下げ、同条第40項中「第35項及び第36項」を「第36項及び第37項」に改め、同項を同条第41項とし、同条第39項中「第二十四号」を「第十八号」に改め、同項を同条第40項とし、同条第38項を同条第39項とし、同条第37項中「第二十二号」を「第十六号」に改め、同項第七号中「第39条の106第27項第二号」を「第39条の106第28項第二号」に改め、同項を同条第38項とし、同条第36項中「第二十三号」を「第十七号」に改め、同項を同条第37項とし、同条第35項を同条第36項とし、同条第34項中「第65条の8第14項」「第65条の8第15項」に改め、同項を同条第35項とし、同条第33項中「第65条の8第15項」を「第65条の8第16項」に改め、同項を同条第34項とし、同条第32項中「第34項」を「第35項」に、「第30項第二号」を「第31項第二号」に改め、同項を同条第33項とし、同条第29項から第31項までを1項ずつ繰り下げ、同条第28項中「第39条の106第18項前段」を「第39条の106第19項前段」に改め、同項を同条第29項とし、同条第27項中「第65条の8第14項」を「第65条の8第15項」に、「第34項」を「第35項」に改め、同項を同条第28項とし、同条第26項を同条第27項とし、同条第25項中「第39条の106第15項前段」を「第39条の106第16項前段」に改め、同項を同条第26項とし、同条第24項中「第65条の8第13項」を「第65条の8第14項」に改め、同項を同条第25項とし、同条第21項から第23項までを1項ずつ繰り下げ、同条第20項第一号を削り、同項第二号中「譲渡資産が市街化区域等の地域」を「法第65条の7第1項の譲渡をした資産(以下この項において「譲渡資産」という。)が同条第1項の表の第五号の上欄に規定する地域」に、「市街化区域等以外の地域」を「同号の下欄に規定する地域」に改め、「(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第十四号」を「第十二号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第21項とし、同条第19項の次に次の1項を加える。

20 法第65条の7第1項の表の第十八号の下欄に規定する政令で定めるものは、環境への負荷の低減に資する船舶として財務大臣が指定するもの及びその建造の後事業の用に供されたことのない船舶とする。

 第39条の7に次の1項を加える。

60 財務大臣は、第20項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。


 第39条の9に次の1項を加える。

21 法第65条の12第12項に規定する政令で定める金額は、1,000万円とする。


 第39条の9の2第1項第一号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

     中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域

 第39条の9の2に次の1項を加える。

14 法第65条の14第12項に規定する政令で定める金額は、1,000万円とする。


 第39条の10を次のように改める。

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第39条の10 法第66条第1項に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。

2 法第66条第2項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換譲渡資産に係る同項に規定する交換差金(以下この項及び次項において「交換差金」という。)の額が当該交換譲渡資産に係る同条第1項に規定する交換取得資産(次項において「交換取得資産」という。)の取得価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。

3 法第66条第2項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
 当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第66条第2項第三号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額
   
   前号に掲げる場合以外の場合
 経費の金額の合計額


4 法人が、法第66条第4項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


 第39条の12第1項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(以下」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同項第二号中「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同項第四号及び第五号中「株式の数若しくは出資の金額」を「数若しくは金額の株式若しくは出資」に改め、同条第2項中「株式の数又は出資の金額を」を「数又は金額の株式又は出資を」に、「株式の数又は出資の金額が」を「株式又は出資の数又は金額が」に改め、同条第3項第一号中「株式の数又は出資の金額が同項」を「数又は金額の株式又は出資が同項」に、「株式の数又は出資の金額が当該」を「株式又は出資の数又は金額が当該」に改め、同項第二号中「株式の数又は出資の金額を」を「数又は金額の株式又は出資を」に、「株式の数又は出資の金額が当該一方」を「数又は金額の株式又は出資が当該一方」に、「株式の数又は出資の金額が当該他方」を「株式又は出資の数又は金額が当該他方」に改め、同条第11項中「第66条の4第7項」を「第66条の4第7項第一号」に、「同項」を「同号」に改め、同条第14項を同条第15項とし、同条第13項を同条第14項とし、同条第12項を同条第13項とし、同条第11項の次に次の1項を加える。

12 法第66条の4第7項第二号に規定する同条第2項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあっては第一号から第四号までに掲げる方法とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあっては第一号又は第五号に掲げる方法とする。

   法第66条の4第7項の法人及び当該法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者(同条第1項に規定する国外関連者をいう。)の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
   国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第66条の4第1項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
     当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
         
     当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
         
   国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
     次に掲げる金額の合計額
         
      (1)  当該取得原価の額
         
      (2)  当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
         
     当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
         
     当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
         
   前二号に掲げる方法に準ずる方法
         
   前三号に掲げる方法と同等の方法


 第3章第8節の3を次のように改める。
   第8節の3 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例

(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
第39条の13 法第66条の5第1項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合
 当該内国法人が当該事業年度において当該内国法人に係る国外支配株主等(法第66条の5第4項第一号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第15項各号に掲げる費用(第13項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得(法第66条の5第4項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
    
     当該内国法人の当該事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第66条の5第4項第四号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
    
     資金供与者等に対する法第66条の5第4項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
    
     当該内国法人の当該事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第66条の5第4項第六号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第4項及び第7項において同じ。)に、3(当該内国法人が同条第3項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
    
   前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合
 次に掲げる金額の合計額
    
     当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第66条の5第4項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
    
     課税対象所得に係る保証料等の金額


2 当該内国法人の当該事業年度の法第66条の5第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第4項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に3を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合には、前項の平均負債残高超過額は、当該控除した残額とする。

3 法第66条の5第1項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該事業年度において費用として計上される金額によるものとする。

4 当該内国法人に係る国外支配株主等が二以上ある場合における法第66条の5第1項の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。

5 法第66条の5第2項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(同条第4項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第8項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第8項において「調整後平均負債残高」という。)とする。

6 法第66条の5第2項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第10項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。

7 法第66条の5第2項に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。

8 法第66条の5第2項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、調整後平均負債残高を当該特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。

9 法第66条の5第2項の規定の適用を受ける場合における第1項から第4項までの規定の適用については、第1項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第4項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第5項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第4項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「3(」とあるのは「2(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第2項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第2項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第6項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「3を乗じて得た金額」とあるのは「2を乗じて得た金額の合計額」とする。

10 法第66条の5第3項に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする内国法人(以下この項において「適用法人」という。)の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した同条第3項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債の額(当該適用法人が同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

11 法第66条の5第4項第一号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

   当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
    
   当該内国法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によってそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
    
   当該内国法人と非居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
    
     当該内国法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行っていること。
    
     当該内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
    
     当該内国法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であった者であること。

12 前条第2項及び第3項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。

13 法第66条の5第4項第二号に規定する内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

   当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
   
   当該内国法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
   
   当該内国法人に係る国外支配株主等から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。第26項において同じ。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第4項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。第26項において同じ。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者

14 法第66条の5第4項第三号に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、法人税法施行令第14条第1項第七号に掲げる社債発行差金その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。

15 法第66条の5第4項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。

   第13項第二号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
   
   第13項第三号に規定する場合において、同号の内国法人が当該内国法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料

16 法第66条の5第4項第四号に規定する政令で定める負債は、第13項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。

17 法第66条の5第4項第五号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。

18 法第66条の5第4項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該内国法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

19 前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該内国法人に係る国外支配株主等が直接に保有する当該内国法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該内国法人の株式等(当該内国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。

   当該内国法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第23項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該内国法人に係る国外支配株主等により保有されている場合
 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第23項において同じ。)に当該他の内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
   
   当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であって、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該内国法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合
 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

20 当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等とが第11項第二号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第2条第1項第一号の二に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該内国法人に係る国外支配株主等とみなして、前2項の規定を適用するものとする。

21 法第66条の5第4項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該内国法人の当該事業年度終了の日における法人税法第2条第十六号に規定する資本金等の額(当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第23項において「資本金等の額」という。)に満たない場合には、当該資本金等の額)とする。

   当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第52条の3又は第68条の41の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
   
   当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

22 第5項、第17項及び前項の帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。

23 当該内国法人と当該内国法人に係る国外支配株主等との間に当該内国法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該内国法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における資本金等の額(法人税法第2条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあっては、第39条の113第20項に規定する連結個別資本金等の額)を超えるときは、当該内国法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。

24 前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が同項の当該内国法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本金等の額は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。

25 当該内国法人が法人税法第2条第六号に規定する公益法人等又は人格のない社団等である場合における法第66条の5第4項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第18項から前項までの規定にかかわらず、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日における総資産の価額のうちに占めるその営む法人税法第2条第十三号に規定する収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額とする。

26 法第66条の5第4項第八号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるいずれかの債券を、現金担保付債券貸借取引で貸し付ける場合又は債券現先取引で譲渡する場合の当該現金担保付債券貸借取引又は債券現先取引とする。

   現金担保付債券貸借取引で借り入れた債券
   
   債券現先取引で購入した債券

27 法第66条の5第4項第九号に規定する政令で定める国内源泉所得は、同号の外国法人が法人税法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、同項第九号の外国法人のこれらの規定に定める国内源泉所得(第1条の2第1項第二号に規定する租税条約の規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。

28 第1項、第3項から第17項まで、第21項、第22項、第26項及び前項の規定は、法第66条の5第10項において準用する同条第1項から第4項まで及び第6項から第9項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項第一号 内国法人 外国法人
費用( 費用のうち当該外国法人が国内において行う事業(以下この条において「国内事業」という。)に係るもの(当該外国法人が法人税法第2条第六号に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)又は人格のない社団等である場合には、その営む同条第十三号に規定する収益事業(以下この条において「収益事業」という。)に係るものに限るものとし、
負債(当該負債の利子 負債のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限るものとし、当該負債の利子
第1項第二号、第4項及び第5項 内国法人 外国法人
第6項 総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第10項において同じ。)のうち 総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第10項及び第21項において同じ。)のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。)で
第7項及び第8項 内国法人 外国法人
第10項 受けようとする内国法人 受けようとする外国法人
第11項第一号及び第二号 内国法人 外国法人
外国法人 他の外国法人
第11項第三号 内国法人 外国法人
非居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。) 非居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者をいう。)又は他の外国法人
当該非居住者等 当該非居住者又は他の外国法人
当該外国法人 当該他の外国法人
第13項及び第15項 内国法人 外国法人
第21項 第66条の5第4項第七号 第66条の5第4項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第七号
内国法人 外国法人
資本金等の額(当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。 資本金等の額に、同日における総資産の帳簿価額のうちに占める国内事業に係る資産(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。)の帳簿価額の割合を乗じて計算した金額(
総資産 総資産のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。)
総負債 総負債のうち国内事業に係るもの(当該外国法人が公益法人等又は人格のない社団等である場合には、その営む収益事業に係るものに限る。)
第22項 内国法人 外国法人

29 法第66条の5第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第22条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第66条の5第1項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、「第一号に掲げる金額の」とあるのは「第一号に掲げる金額(租税特別措置法第66条の5第1項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の13第1項第一号(国外支配株主等に支払う負債の利子等の損金不算入額の計算)(同条第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額を控除した残額)の」と、同条第3項中「合計額(以下」とあるのは「合計額(租税特別措置法第66条の5第1項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。以下」と、「同条第4項第一号」とあるのは「法第23条第4項第一号」とする。

 第39条の14第2項第一号イ(1)中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この節において「剰余金の配当等」という。)」に改め、同号イ(2)中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加え、同条第3項第六号中「第72条の2各号」を「第72条の3各号」に改める。


 第39条の15第1項第一号中「第26条」を「第26条第1項から第4項まで」に、「第57条から第59条まで」を「第55条第3項、第57条、第58条、第59条」に、「第57条の9」を「第57条の10」に、「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第2項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第五号中「報酬、賞与又は退職給与」を「給与」に、「から第36条まで」を「又は第35条」に改め、同項第六号を次のように改める。

   その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第36条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 第39条の15第2項第七号中「第37条第4項第一号」を「第37条第3項第一号」に改め、「第3項並びに」を削り、同項第九号中「から第59条まで」を「、第58条又は第59条」に改め、同条第3項第一号中「計算の基礎となった」を「支払に係る基準日の属する」に、「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同項第二号中「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同条第4項第一号ロ中「利益又は」を削り、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同号ハ及び同項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同条第7項中「第二十四号」を「第十八号」に改める。


 第39条の16第1項各号列記以外の部分中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が当該未処分所得の金額を超えるときは、まず第一号に掲げる金額の控除を行い、次に第二号に掲げる金額の控除を行うものとする。

 第39条の16第1項第二号を次のように改める。

   当該各事業年度を基準事業年度(剰余金の配当等の支払に係る基準日の属する事業年度をいう。以下この号において同じ。)とする剰余金の配当等の額(当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定外国子会社等に係る内国法人の事業年度終了の日までに支払義務が確定したものに限る。以下この号において同じ。)の合計額(当該各事業年度を基準事業年度とする剰余金の配当等の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合には、当該合計額は零とする。)
    
     当該内国法人に係る外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の19第2項において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
    
     当該内国法人に係る他の特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次項第三号において同じ。)
    
     当該内国法人に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。ニ及び次項第四号において同じ。)を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその信託所在地国(第39条の20の2第2項第一号に規定する信託所在地国をいう。第39条の19第2項において同じ。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の19第2項において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
    
     当該内国法人に係る特定外国信託

 第39条の16第2項中「(当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の日の翌日から当該内国法人の当該各事業年度終了の日までの期間内に限る。)」を削り、「及び第二号」を「若しくは第二号」に改め、同項第一号並びに同条第3項第一号イ及びロ(1)中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、「第39条の19第2項」の下に「又は第3項」を加え、同条第6項第一号ヘ中「第72条の2各号」を「第72条の3各号」に改め、同項第二号イからハまでを次のように改める。

     一の居住者(当該居住者と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)、内国法人又は特定信託の受託者である法人(以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
    
     一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
    
     一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 第39条の16第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に次の1項を加える。

7 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第二号イからハまでに規定する他の法人を支配している場合について準用する。


 第39条の17第1項第二号及び第三号中「株式等の数又は金額」を「数又は金額の株式等」に改める。


 第39条の18第1項中「利益の配当又は剰余金の分配の額(当該適用対象留保金額の計算上控除されない金額を除く。)」を「当該適用対象留保金額の計算上控除される剰余金の配当等の額」に改める。


 第39条の19第2項中「第二号から第四号までに定める金額については、」を削り、同項第一号を次のように改める。

   法第66条の8第1項に規定する内国法人に係る特定外国子会社等につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国子会社等の同号に定める剰余金の配当等の支払に係る基準日を含む事業年度(以下この号及び次項において「基準事業年度」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度(次項において「適用事業年度」という。)前の事業年度又は連結事業年度の期間内に生じた場合を除く。)において当該剰余金の配当等の額が当該特定外国子会社等の当該基準事業年度に係る法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される剰余金の配当等の額を超えることとなるとき
 当該超える部分の金額に、当該基準事業年度終了の時における当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに当該基準事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の第39条の16第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等(法第66条の8第1項第一号に定める剰余金の配当等の額が当該内国法人に係る外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等及び法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。)若しくは外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託及び法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号及び次号において同じ。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国若しくは信託所在地国において課される税の負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該内国法人に係る他の特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係会社及び当該外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額

 第39条の19第6項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項第一号中「第5項」を「第6項」に改め、同項第三号中「第6項」を「第7項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 法第66条の8第1項に規定する内国法人に係る特定外国子会社等につき基準事業年度の期間内の日をその支払に係る基準日とする二以上の剰余金の配当等(当該二以上の剰余金の配当等が当該剰余金の配当等に係る基準事業年度に係る適用事業年度前の事業年度又は連結事業年度の期間内の日に支払われた剰余金の配当等(以下この項において「特定剰余金配当等」という。)である場合の当該二以上の剰余金の配当等を除く。)の支払があった場合(特定剰余金配当等の支払があった場合において、当該特定剰余金配当等に係る基準事業年度終了の日から6月を経過する日までに当該基準事業年度の期間内の日をその支払に係る基準日とする剰余金の配当等の支払がないときを含む。)における前項第一号の規定の適用については、同号に定める金額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えることとなる場合の当該超える部分の金額に同項第一号に規定する割合を乗じて計算した金額から第三号及び第四号に掲げる金額を控除した残額とする。

   法第66条の8第1項第一号に掲げる事実が生じた日(特定剰余金配当等以外の剰余金の配当等の支払がない場合には、当該特定剰余金配当等に係る基準事業年度終了の日から6月を経過する日)を含む当該内国法人の事業年度終了の日までに当該特定外国子会社等が支払った剰余金の配当等(当該基準事業年度の期間内の日をその支払に係る基準日とするものに限る。)の額の合計額
   
   前号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該特定外国子会社等の当該基準事業年度の法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される金額の合計額
   
   第一号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該特定外国子会社等の当該基準事業年度の法第66条の6第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額の合計額
   
   第一号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該内国法人の法第66条の8第1項第一号に掲げる事実が生じた日を含む事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同項又は法第68条の92第1項の規定により損金の額に算入された金額の合計額


 第39条の19に次の1項を加える。

8 法第66条の8第1項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法施行令第9条第1項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。


 第39条の20第3項中「第2条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項」を「第67条第3項及び第5項」に、「についてはこれら」を「については、これら」に改め、「それぞれ」を削り、同条に次の1項を加える。

4 法第66条の6第1項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第9条第1項第一号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。


 第39条の20の2第2項第一号イ中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この節において「剰余金の配当等」という。)」に改め、同条第4項第六号中「第72条の2各号」を「第72条の3各号」に改める。


 第39条の20の3第1項第一号中「第26条」を「第26条第1項から第4項まで」に、「第57条から第61条」を「第55条第3項、第57条、第58条から第60条の2」に、「第62条の7」を「第62条の9」に改め、同条第2項第三号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に、「計算の基礎となった」を「支払に係る基準日の属する」に、「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同項第四号中「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同条第3項第三号ロ中「利益又は」を削り、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同号ハ中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第四号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める。


 第39条の20の4第1項に後段として次のように加える。
 この場合において、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が当該未処分所得の金額を超えるときは、まず第一号に掲げる金額の控除を行い、次に第二号に掲げる金額の控除を行うものとする。

 第39条の20の4第1項第二号中「分配の額(」を「分配の額(当該特定外国信託の当該各計算期間終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定外国信託に係る内国法人の事業年度終了の日までに支払われたものに限る。以下この号において同じ。)の合計額(」に、「における当該各計算期間に係る収益の分配の額の全額を除く」を「には、当該合計額は零とする」に改め、同条第2項中「(当該特定外国信託の当該各計算期間終了の日の翌日から当該内国法人の当該各事業年度終了の日までの期間内に限る。)」を削り、同条第3項第一号ロ(1)中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第二号中「第39条の20の6第2項」の下に「又は第3項」を加え、同条第7項第一号ヘ中「第72条の2各号」を「第72条の3各号」に改め、同項第二号イからハまでを次のように改める。

     一の居住者(当該居住者と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)、内国法人又は特定信託の受託者である法人(以下この項において「居住者等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人
    
     一の居住者等及び当該一の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
    
     一の居住者等及び当該一の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 第39条の20の4に次の1項を加える。

8 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第二号イからハまでに規定する他の法人を支配している場合について準用する。


 第39条の20の5第1項中「収益の分配の額(当該適用対象留保金額の計算上控除されない金額を除く。)」を「当該適用対象留保金額の計算上控除される収益の分配の額」に改める。


 第39条の20の6第2項中「第二号及び第三号に定める金額については、」を削り、同項第一号を次のように改める。

   法第66条の9の4第1項に規定する内国法人に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国信託の同号に定める収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(以下この号及び次項において「分配計算期間」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の事業年度(次項において「適用事業年度」という。)前の事業年度又は連結事業年度の期間内に生じた場合を除く。)において当該収益の分配の額が当該特定外国信託の当該分配計算期間に係る法第66条の9の2第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される収益の分配の額を超えることとなるとき
 当該超える部分の金額に、当該分配計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国信託の第39条の20の4第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(法第66条の9の4第1項第一号に定める収益の分配の額が当該内国法人に係る外国関係信託(当該内国法人に係る特定外国信託及び法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該内国法人に係る特定外国子会社等及び法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該内国法人に係る他の特定外国信託(法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国子会社等(法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額

 第39条の20の6第3項中「第39条の19第3項から第6項まで」を「第39条の19第4項から第7項まで」に改め、同項の表の第39条の19第3項の項中「第39条の19第3項」を「第39条の19第4項」に改め、同表の第39条の19第5項第一号の項中「第39条の19第5項第一号」を「第39条の19第6項第一号」に改め、同表の第39条の19第5項第二号及び第6項の項中「第39条の19第5項第二号及び第6項」を「第39条の19第6項第二号及び第7項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 法第66条の9の4第1項に規定する内国法人に係る特定外国信託につき分配計算期間をその額の計算の基礎とする二以上の収益の分配(当該二以上の収益の分配が当該収益の分配に係る分配計算期間に係る適用事業年度前の事業年度又は連結事業年度の期間内に支払われた収益の分配(以下この項において「特定収益分配」という。)である場合の当該二以上の収益の分配を除く。)の支払があった場合(特定収益分配の支払があった場合において、当該特定収益分配に係る分配計算期間終了の日から6月を経過する日までに当該分配計算期間をその額の計算の基礎とする収益の分配の支払がないときを含む。)における前項第一号の規定の適用については、同号に定める金額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えることとなる場合の当該超える部分の金額に同項第一号に規定する割合を乗じて計算した金額から第三号及び第四号に掲げる金額を控除した残額とする。

   法第66条の9の4第1項第一号に掲げる事実が生じた日(特定収益分配以外の収益の分配の支払がない場合には、当該特定収益分配に係る分配計算期間終了の日から6月を経過する日)を含む当該内国法人の事業年度終了の日までに当該特定外国信託が支払った収益の分配(当該分配計算期間を収益の分配の額の計算の基礎とするものに限る。)の額の合計額
   
   前号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第66条の9の2第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される金額の合計額
   
   第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第66条の9の2第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額の合計額
   
   第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託に係る内国法人の法第66条の9の4第1項第一号に掲げる事実が生じた日を含む事業年度前の事業年度又は連結事業年度において、同項又は法第68条の93の4第1項の規定により損金の額に算入された金額の合計額


 第39条の20の7第3項中「第2条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項」を「第67条第3項及び第5項」に、「についてはこれら」を「については、これら」に改め、「それぞれ」を削り、同条に次の1項を加える。

4 法第66条の9の2第1項の規定の適用を受けた内国法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第9条第1項第一号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。


 第39条の23第1項第一号中「実績判定期間におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額」を「実績判定期間における経常収入金額(イに掲げる金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)のうちに寄附金等収入金額(ロに掲げる金額(財務省令で定める要件を満たす法人にあっては、ロ及びハに掲げる金額の合計額)をいう。以下この号及び次項において同じ。)」に、「第4項」を「第5項第一号」に、「)におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額」を「)における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額」に改め、同号イ中「国際機関の補助金」を「国際機関(以下この号において「国等」という。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(以下この条において「国の補助金等」という。)」に改め、同号ロ中「以下この項」を「第四号ニ及び第13項第二号」に、「の合計額のうち受入寄附金総額の100分の5」を「のうち財務省令で定める金額」に改め、「をいう。」の下に「第13項第二号において同じ。」を加え、同号に次のように加える。

     社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうちロに掲げる金額に達するまでの金額

 第39条の23第1項第三号イを次のように改める。

     次に掲げる割合(社員の数が100人以上である法人にあっては、(1)、(2)及び(4)に掲げる割合)のいずれについても3分の1以下であること。
         
      (1)  役員の数のうちにその配偶者及び三親等以内の親族(次号ロにおいて「親族関係を有する者」という。)並びに財務省令で定める特殊の関係がある者(以下この号において「親族等」という。)の数の占める割合
         
      (2)  役員の数のうちに特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係のある者を含む。(4)において同じ。)の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等の数の占める割合
         
      (3)  社員の数のうちに親族等の数の占める割合
         
      (4)  社員の数のうちに特定の法人並びに当該法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等の数の占める割合

 第39条の23第1項第四号ロ中「社員、従業員」を「従業員、社員」に改め、同項第五号ホ中「第4項第四号」を「第5項第四号」に改め、同項第七号中「の第3項」を「の第4項」に改め、同条第11項を削り、同条第10項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第9項中「その他」を「その他の」に改め、「その旨を」の下に「記載した届出書を」を加え、「届け出なければならない」を「提出しなければならない」に改め、同項を同条第10項とし、同項の次に次の6項を加える。

11 前項の届出書には、当該法人の定款その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

12 法第66条の11の2第3項の認定を受けようとする法人が平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に第4項の申請書を提出した場合における第1項の規定の適用については、同項第一号中「3分の1」とあるのは、「5分の1」とする。

13 法第66条の11の2第3項の認定を受けようとする小規模法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に第4項の申請書を提出した場合における第1項第一号に規定する割合の計算については、同号及び前項の規定にかかわらず、第3項に規定する実績判定期間(次項及び第15項において「実績判定期間」という。)における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額(財務省令で定める要件を満たす法人にあっては、同号及び第三号に掲げる金額の合計額)の占める割合が3分の1以上であることとすることができる。

   総収入金額から国の補助金等、臨時的な収入その他の財務省令で定めるものの額を控除した金額
   
   受入寄附金総額から一者当たり基準限度超過額の合計額を控除した金額
   
   社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に第1項第二号に規定する財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち前号に掲げる金額に達するまでの金額

14 前項の規定の適用を受けようとする小規模法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における同項に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同項第二号に掲げる金額に達するまでの金額は、同号に掲げる金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同項第一号に掲げる金額に含めるものとする。

15 前2項に規定する小規模法人とは、実績判定期間における総収入金額に12を乗じてこれを当該実績判定期間における月数で除して計算した金額(事業年度の定めがない場合には、実績判定期間における総収入金額を2で除して計算した金額)が800万円未満で、かつ、当該実績判定期間において受け入れた寄附金の額の合計額が3,000円以上である寄附者(役員又は社員に該当する者を除く。)の数が50人以上である法人をいう。

16 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

 第39条の23第8項中「第3項の申請書(第4項」を「第4項の申請書(第5項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「又は第3項」を「又は第4項」に、「第7項」を「第8項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 法第66条の11の2第3項の認定を受けようとする法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第一号に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同号ロに掲げる金額に達するまでの金額は、寄附金等収入金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、経常収入金額に含めるものとする。


 第39条の26第2項第四号中「又は出資(」を「若しくは出資(」に改め、「総数若しくは」の下に「総額又は」を加え、「又は出資若しくは拠出をされている」を「、若しくは出資され、又は拠出されている」に改め、同条に次の1項を加える。

6 法第67条の3第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。


 第39条の28の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第39条の28 法第67条の5第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

   法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定
   
   法第61条の3第1項、法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第1項(法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)、法第65条の13第1項(法第65条の14第8項において準用する場合を含む。)若しくは法第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第21条第7項において準用する同法第20条第1項の規定
   
   法第64条第8項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第9項(法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)、法第65条の13第4項(法第65条の14第9項において準用する場合を含む。)若しくは法第67条の4第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第21条第8項において準用する同法第20条第7項の規定


 第39条の29を削る。


 第39条の28の2に見出しとして「(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)」を付し、同条第3項中「(金融機関等の受取配当等の益金不算入等の特例)」を「(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)」に改め、同条を第39条の29とする。


 第39条の30を削り、第39条の30の2を第39条の30とする。


 第39条の31第5項第二号イ中「法人税法第2条第十八号イからハまで」を「法人税法施行令第9条第1項第一号イからニまで」に、「同号チ」を「同号ホ」に改め、同号ロ中「法人税法第2条第十八号の二イ」を「法人税法施行令第9条の2第1項第一号イ」に、「同号リ」を「同号ヘ」に改め、同条第6項第二号中「第39条の125の2第3項」を「第39条の125第3項」に改め、「次号において同じ。」を削り、同項第三号を次のように改める。

   適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継
 当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)

 第39条の31第14項第二号中「が適格分社型分割等前事業年度等」の下に「(当該適格分社型分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。)」を加える。


 第39条の32第2項第二号イ中「法人税法第2条第十八号イからハまで」を「法人税法施行令第9条第1項第一号イからニまで」に、「同号チ」を「同号ホ」に改め、同号ロ中「法人税法第2条第十八号の二イ」を「法人税法施行令第9条の2第1項第一号イ」に、「同号リ」を「同号ヘ」に改め、同条第3項第二号中「第39条の125の3第2項」を「第39条の126第2項」に改め、「次号において同じ。」を削り、同項第三号を次のように改める。

   適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継
 当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)

 第39条の32第7項第二号中「が適格分社型分割等前事業年度等」の下に「(当該適格分社型分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)をいう。)」を加える。


 第39条の32の2第3項中「営業年度等」を「会計期間」に改め、同条第5項第一号中「第38条の4第5項」を「第38条の4第4項」に改め、同条第6項中「第67条の14第1項第二号ヘ」を「第67条の14第1項第二号ト」に改め、同項第一号中「第142条」を「第195条第1項」に、「第153条各号」を「第214条各号」に改め、同条第7項中「第118条の2第1項」を「第151条第1項」に改め、同条第8項の表第142条第1項の項中「同族会社」を「特定同族会社」に改め、同条第9項及び第10項を削る。


 第39条の32の3第3項中「営業年度等」を「会計期間」に改め、同条第5項中「第136条第1項」を「第137条第1項」に改め、同項第一号中「第136条第3項」を「第137条第3項」に改め、同条第7項中「投資法人法第133条第1項に規定する特定取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に該当しないものに限る。)のうち」を削り、「決済されていないもの」を「決済されていない取引のうち財務省令で定めるもの」に、「当該特定取引を法人税法」を「当該取引を同法」に改め、同条第8項の表第142条第1項の項中「同族会社」を「特定同族会社」に改め、同条第10項第三号中「営業年度等」を「会計期間」に改め、同条第12項中「(同条第12項において準用する場合を含む。)」を削る。


 第39条の34第3項中「第61条第1項」を「第60条の2第1項」に改める。


 第39条の34の2を削る。


 第39条の35の2中「当該分割により当該」を「当該」に改め、「をいう。」の下に「以下この条において同じ。」を加え、「(出資を含む。)の数と当該分割法人に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。)の数との」を「又は出資の数又は金額と当該分割法人の株主等に交付しなかった分割承継法人の株式又は出資の数又は金額との」に改める。


 第39条の35の3第1項中「第162条」を「第223条」に改め、同条第3項中「第165条第1項」を「第226条第1項」に改め、同条第5項中「第156条の3第1項」を「第4条第1項から第3項まで及び第6項」に、「第156条の3第2項」を「第4条第4項」に改め、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第4条第1項 株主等 受益権を有する者
第4条第2項第一号 同族会社 租税特別措置法第68条の3の3第1項第二号イ(特定目的信託に係る課税の特例)に規定する同族特定信託
会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。 特定信託の受益権を有する者(
判定会社株主等 判定受益権者
他の会社 会社
第4条第2項第二号及び第三号 判定会社株主等 判定受益権者
第4条第3項 他の会社 会社又は他の会社
第4条第4項 判定会社株主等 判定受益権者

 第39条の35の3第6項中「第165条第1項第三号ロ」を「第226条第1項第三号ロ」に改め、同条第7項中「第182条第2項」を「第243条第2項」に改め、同条第11項の表第62条の3第8項の項中「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「第42条の11第11項及び第12項」を「第42条の11第6項及び第7項」に改め、同表第62条の3第9項の項中「第65条の15」を「第66条」に、「第11項」を「第12項」に、「第65条の8第13項」を「第65条の8第14項」に、「第65条の8第14項」を「第65条の8第15項」に、「第12項まで」を「第13項まで」に改め、同表第62条の3第11項第一号の項の中欄中「同条第2項」を「同条第3項」に改め、同条第12項中「第38条の4第10項から第36項まで、第38項、第40項及び第41項」を「第38条の4第9項から第35項まで、第37項、第39項及び第40項」に改め、同項の表第38条の4第34項の項中「第38条の4第34項」を「第38条の4第33項」に改め、同表第38条の4第35項の項中「第38条の4第35項」を「第38条の4第34項」に改め、同表第38条の4第38項の項中「第38条の4第38項」を「第38条の4第37項」に改め、同表第38条の4第41項の項中「第38条の4第41項」を「第38条の4第40項」に改め、同条第14項の表第63条第4項の項中「第65条の8第13項」を「第65条の8第14項」に、「第65条の8第14項」を「第65条の8第15項」に、「第11項」を「第12項」に、「、第65条の7から第65条の15まで若しくは第66条」を「若しくは第65条の7から第66条まで」に、「第12項まで」を「第13項まで」に改め、同表第63条第5項の項中「、「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と」を削り、同条第16項中「第38条の4第36項」を「第38条の4第35項」に改め、同条第17項中「第38条の4第38項」を「第38条の4第37項」に改め、同条第19項の表第156条の2第3項の表の第73条第2項の項の項を次のように改める。
第156条の2第3項の表第73条第2項の項 租税特別措置法 租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定目的信託に係る課税の特例)、


 第39条の35の4第7項第一号中「総数」の下に「又は総額」を、「相当する数」の下に「又は金額」を加え、「(出資を含む。)」を「又は出資」に改め、同条第13項中「第38条の4第36項」を「第38条の4第35項」に改め、同条第14項中「第38条の4第38項」を「第38条の4第37項」に改め、同条第16項の表第156条の2第3項の表の第73条第2項の項の項を次のように改める。
第156条の2第3項の表第73条第2項の項 租税特別措置法 租税特別措置法第68条の3の4第1項(特定投資信託に係る課税の特例)、


 第39条の35の5第1項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同項第三号中「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同条第2項中「株式の数又は出資の金額を」を「数又は金額の株式又は出資を」に、「株式の数又は出資の金額が」を「株式又は出資の数又は金額が」に改め、同条第3項中「株式の数若しくは出資の金額」を「数若しくは金額の株式若しくは出資」に、「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改め、同条第4項第一号ロ中「第165条第1項第三号ロ」を「第226条第1項第三号ロ」に改め、同項第二号中「株式の数若しくは出資の金額」を「数若しくは金額の株式若しくは出資」に改め、同条第12項中「第68条の3の5第6項」を「第68条の3の5第6項第一号」に、「同項」を「同号」に、「信託財産の」を「信託財産で」に改め、「当該特定信託に係る」を削り、「計算期間をいう。」の下に「以下この項及び次項において同じ。」を加え、「当該運用」を「これらの運用」に改め、同条第15項を同条第16項とし、同条第14項を同条第15項とし、同条第13項を同条第14項とし、同条第12項の次に次の1項を加える。

13 法第68条の3の5第6項第二号に規定する同条第2項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあっては第一号から第三号までに掲げる方法とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあっては第四号に掲げる方法とする。

   国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第68条の3の5第1項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
     当該国外関連取引に係る運用と同種若しくは類似の運用を行う法人又は特定信託の受託者である法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するものの当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度若しくは計算期間又はこれらに準ずる期間のこれらの運用(以下この号において「比較対象となる運用」という。)に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
         
     当該比較対象となる運用に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
         
   国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
         
     次に掲げる金額の合計額
         
      (1)  当該取得原価の額
         
      (2)  当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
         
     当該国外関連取引に係る運用と同種若しくは類似の運用を行う法人又は特定信託の受託者である法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するものの当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度若しくは計算期間又はこれらに準ずる期間のこれらの運用(以下この号において「比較対象となる運用」という。)に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
         
     当該比較対象となる運用に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
         
   前二号に掲げる方法に準ずる方法
         
   前三号に掲げる方法と同等の方法


 第39条の35の6を次のように改める。
(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例)
第39条の35の6 法第68条の3の6第1項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合
 当該特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において当該特定信託に係る特定国外受益者等(法第68条の3の6第4項第一号に規定する特定国外受益者等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第15項各号に掲げる費用(第14項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得(法第66条の5第4項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
    
     当該特定信託の当該計算期間の当該特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(法第68条の3の6第4項第四号に規定する特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
    
     資金供与者等に対する法第68条の3の6第4項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
    
     当該特定信託の当該計算期間に係る特定国外受益者等の元本持分(法第68条の3の6第4項第六号に規定する特定国外受益者等の元本持分をいう。第4項及び第7項において同じ。)に、3(当該特定信託が同条第3項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
    
   前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合
 次に掲げる金額の合計額
    
     当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該計算期間において当該特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第68条の3の6第4項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
    
     課税対象所得に係る保証料等の金額

2 当該特定信託の当該計算期間の法第68条の3の6第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該特定信託の当該計算期間に係る元本の額(同条第4項第七号に規定する元本の額をいう。以下この条において同じ。)に3を乗じて得た金額を控除した残額が、当該特定信託の当該計算期間に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合には、前項の平均負債残高超過額は、当該控除した残額とする。

3 法第68条の3の6第1項の規定を適用する場合において、当該計算期間において当該特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該計算期間において費用として計上される金額によるものとする。

4 当該特定信託に係る特定国外受益者等が2以上ある場合における法第68条の3の6第1項の規定の適用については、特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、特定国外受益者等の元本持分又は特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、特定国外受益者等の元本持分又は特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。

5 法第68条の3の6第2項に規定する特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該特定信託に係る特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(法第66条の5第4項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第8項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該計算期間の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第8項において「調整後平均負債残高」という。)とする。

6 法第68条の3の6第2項に規定する当該計算期間の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該計算期間の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第10項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。

7 法第68条の3の6第2項に規定する政令で定めるところにより計算した特定国外受益者等の元本持分に係る倍数は、同項に規定する特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該特定信託に係る特定国外受益者等の元本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した元本の額に係る倍数は、同項に規定する当該計算期間の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該特定信託の元本の額で除して計算した倍数とする。

8 法第68条の3の6第2項に規定する特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該特定信託に係る特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、調整後平均負債残高を当該特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。

9 法第68条の3の6第2項の規定の適用を受ける場合における第1項から第4項までの規定の適用については、第1項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第4項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第5項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第4項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「3(」とあるのは「2(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第2項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第2項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第6項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「3を乗じて得た金額」とあるのは「2を乗じて得た金額の合計額」とする。

10 法第68条の3の6第3項に規定する政令で定める比率は、次に掲げるいずれかの比率とする。この場合において、これらの比率に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

   法第68条の3の6第3項の規定の適用を受けようとする特定信託の受託者である法人の当該特定信託(以下この項において「適用特定信託」という。)の当該計算期間終了の日以前3年内に終了した同条第3項の運用規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債の額(当該適用特定信託につき同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率
   
   適用特定信託の当該計算期間終了の日以前3年内に終了した法第68条の3の6第3項の運用規模その他の状況が類似する特定信託の各計算期間のうちいずれかの計算期間終了の日における総負債の額(当該適用特定信託につき同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における当該特定信託の信託財産の額に対する比率

11 法第68条の3の6第4項第一号に規定する特定信託に係る持分として政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定信託の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

   法人税法第2条第二十九号の三イに掲げる信託
 当該信託の受益権の口数
   
   法人税法第2条第二十九号の三ロに掲げる特定目的信託
 当該特定目的信託の受益権に係る元本持分(資産の流動化に関する法律第226条第1項第三号ロに規定する元本持分をいう。)

12 法第68条の3の6第4項第一号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

   当該特定信託がその特定信託持分(法第68条の3の6第4項第一号に規定する特定信託持分をいう。以下この条において同じ。)の総数の100分の50以上の特定信託持分を直接又は間接に保有される関係
    
   当該特定信託と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によってそれぞれその特定信託持分の総数又はその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額(次項及び第19項において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の特定信託持分又は株式若しくは出資の数若しくは金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される場合における当該特定信託と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
    
   当該特定信託と非居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該特定信託の受託者である法人の事業の方針又は信託財産の運用の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
    
     当該特定信託がその信託財産の運用の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行っていること。
    
     当該特定信託がその信託財産の運用に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。

13 前条第2項及び第3項の規定は、前項第一号及び第二号の特定信託持分の総数又は発行済株式等の100分の50以上の特定信託持分又は株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。

14 法第68条の3の6第4項第二号に規定する特定信託の信託財産に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

   当該特定信託に係る特定国外受益者等が第三者を通じて当該特定信託の信託財産に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
   
   当該特定信託に係る特定国外受益者等が第三者に対して当該特定信託の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該特定信託の信託財産に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
   
   当該特定信託に係る特定国外受益者等から当該特定信託に貸し付けられた債券(当該特定国外受益者等が当該特定信託の債務の保証をすることにより、第三者から当該特定信託に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第4項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該特定信託に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者

15 法第68条の3の6第4項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。

   前項第二号に規定する場合において、同号の特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る特定国外受益者等に支払う同号の債務の保証料
   
   前項第三号に規定する場合において、同号の特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る特定国外受益者等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料

16 法第68条の3の6第4項第四号に規定する政令で定める負債は、第14項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。

17 法第68条の3の6第4項第五号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該計算期間の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。

18 法第68条の3の6第4項第六号に規定する信託財産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該特定信託の当該計算期間に係る元本の額に、当該計算期間終了の日において特定国外受益者等の有する当該特定信託に係る直接及び間接保有の特定信託持分が当該特定信託の特定信託持分の総数のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

19 前項に規定する直接及び間接保有の特定信託持分とは、当該特定信託に係る特定国外受益者等が直接に保有する当該特定信託の特定信託持分及び当該特定国外受益者等が間接に保有する当該特定信託の特定信託持分(当該特定信託の特定信託持分の総数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した特定信託持分をいう。)を合計した特定信託持分をいう。

   当該特定信託の受益者である内国法人又は他の特定信託の発行済株式等又は特定信託持分の総数の全部又は一部が当該特定信託に係る特定国外受益者等により保有されている場合
 当該特定国外受益者等の当該内国法人に係る持株割合(法人税法第2条第十四号に規定する株主等の有する株式等が発行済株式等のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)又は当該他の特定信託の持分割合(受益者の有する信託の特定信託持分が当該信託の特定信託持分の総数のうちに占める割合をいう。以下この項及び第23項において同じ。)に当該内国法人又は他の特定信託の当該特定信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該特定信託の受益者である内国法人又は他の特定信託が二以上ある場合には、当該二以上の内国法人又は他の特定信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
   
   当該特定信託と当該特定信託に係る特定国外受益者等によりその発行済株式等又は特定信託持分の総数の全部又は一部が保有されている内国法人又は他の特定信託との間に介在する一又は二以上の内国法人又は特定信託(以下この項において「出資関連内国法人等」という。)がいる場合であって、当該特定国外受益者等、当該内国法人又は他の特定信託、出資関連内国法人等及び当特定信託が株式等又は特定信託持分の保有を通じて連鎖関係にある場合
 当該特定国外受益者等の当該内国法人に係る持株割合又は当該他の特定信託に係る持分割合、当該内国法人又は他の特定信託の出資関連内国法人等に係る持株割合又は持分割合、出資関連内国法人等の他の出資関連内国法人等に係る持株割合又は持分割合及び出資関連内国法人等の当該特定信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

20 当該特定信託と当該特定信託に係る特定国外受益者等とが第12項第二号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第2条第1項第一号の二に規定する居住者又は内国法人若しくは他の特定信託であるときは、当該同一の者を当該特定信託に係る特定国外受益者等とみなして、前2項の規定を適用するものとする。

21 法第68条の3の6第4項第七号に規定する信託財産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。

   当該特定信託の当該計算期間の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
   
   当該特定信託の当該計算期間の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

22 第5項、第17項及び前項の帳簿価額は、当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託に係る会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。

23 当該特定信託と当該特定信託に係る特定国外受益者等との間に当該特定信託の受益者である内国法人、他の特定信託又は出資関連内国法人等(当該特定信託と当該内国法人又は他の特定信託との間にこれらの者と株式等又は特定信託持分の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人又は特定信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)が介在している場合において、当該特定信託の当該計算期間終了の日における元本の額に当該内国法人、当該他の特定信託又は出資関連内国法人等の当該特定信託に係る持分割合を乗じて計算した金額が当該内国法人、当該他の特定信託又は出資関連内国法人等の同日における第39条の13第21項に規定する資本金等の額(法人税法第2条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあっては第39条の113第20項に規定する連結個別資本金等の額とする。)又は元本の額を超えるときは、当該特定信託に係る第21項の残額は、当該残額から、その超える金額と当該内国法人、当該他の特定信託又は出資関連内国法人等の同日における当該特定信託に係る特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。

24 前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人等が同項の当該特定信託であるとした場合に当該出資関連内国法人等に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人等の同項の資本金等の額又は元本の額は、当該資本金等の額又は元本の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人等の同項の特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。

25 法第68条の3の6第1項の規定の適用がある場合において、法人税法第82条の3第1項又は第145条の3第1項の規定により法人税法施行令第22条の規定に準じて当該特定信託の計算期間の所得の金額を計算するときは、同条第1項及び第2項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第68条の3の6第1項(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、「第一号に掲げる金額の」とあるのは「第一号に掲げる金額(租税特別措置法第68条の3の6第1項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の35の6第1項第一号(特定信託に係る特定国外受益者等に支払う負債の利子等の損金不算入額の計算)(同条第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額を控除した残額)の」と読み替えるものとする。


 第39条の35の7第2項第一号イ(1)中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下第39条の35の12までにおいて「剰余金の配当等」という。)」に改め、同号イ(2)中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加える。


 第39条の35の8第1項第一号中「第26条」を「第26条第1項から第4項まで」に、「第57条から第59条まで」を「第55条第3項、第57条、第58条、第59条」に、「第57条の9」を「第57条の10」に、「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第2項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第五号中「報酬、賞与又は退職給与」を「給与」に、「から第36条まで」を「又は第35条」に改め、同項第六号を次のように改める。

   その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第36条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 第39条の35の8第2項第七号中「第37条第4項第一号」を「第37条第3項第一号」に改め、「第3項並びに」を削り、同項第九号中「から第59条まで」を「、第58条又は第59条」に改め、同条第3項第一号中「計算の基礎となった」を「支払に係る基準日の属する」に、「配当事業年度」を「基準事業年度」に、「次号まで」を「次号」に改め、同項第二号中「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同条第4項第一号ロ中「利益又は」を削り、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同号ハ及び同項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同条第5項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成12年法律第97号)」を加え、同条第7項中「第二十四号」を「第十八号」に改める。


 第39条の35の9第1項各号列記以外の部分中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が当該未処分所得の金額を超えるときは、まず第一号に掲げる金額の控除を行い、次に第二号に掲げる金額の控除を行うものとする。

 第39条の35の9第1項第二号を次のように改める。

   当該各事業年度を基準事業年度(剰余金の配当等の支払に係る基準日の属する事業年度をいう。以下この号において同じ。)とする剰余金の配当等の額(当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定外国子会社等に係る特定信託の計算期間終了の日までに支払義務が確定したものに限る。以下この号において同じ。)の合計額(当該各事業年度を基準事業年度とする剰余金の配当等の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合には、当該合計額は零とする。)
    
     当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(以下第39条の35の18までにおいて「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
    
     当該特定信託に係る他の特定外国子会社等
    
     当該特定信託に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその信託された営業所の所在する国又は地域(以下第39条の35の18までにおいて「信託所在地国」という。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(以下第39条の35の18までにおいて「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
    
     当該特定信託に係る特定外国信託

 第39条の35の9第2項中「(当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の日の翌日から当該特定信託の当該各計算期間終了の日までの期間内に限る。)」を削り、「及び第二号」を「若しくは第二号」に改め、同項第一号並びに同条第3項第一号イ及びロ(1)中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、「第39条の35の12第2項」の下に「又は第3項」を加える。


 第39条の35の10第1項第三号及び第四号中「株式等の数又は金額」を「数又は金額の株式等」に改め、同項第五号中「前条第5項第一号」を「第39条の16第5項第一号」に改め、同条第2項第二号中「第165条第1項第三号ロ」を「第226条第1項第三号ロ」に改める。


 第39条の35の11第1項中「利益の配当又は剰余金の分配の額(当該適用対象留保金額の計算上控除されない金額を除く。)」を「当該適用対象留保金額の計算上控除される剰余金の配当等の額」に改める。


 第39条の35の12第2項中「第二号から第四号までに定める金額については、」を削り、同項第一号を次のように改める。

   法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る特定外国子会社等につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国子会社等の同号に定める剰余金の配当等の支払に係る基準日を含む事業年度(以下この号及び次項において「基準事業年度」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定信託の計算期間(次項において「適用計算期間」という。)前の計算期間の期間内に生じた場合を除く。)において当該剰余金の配当等の額が当該特定外国子会社等の当該基準事業年度に係る法第68条の3の7第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される剰余金の配当等の額を超えることとなるとき
 当該超える部分の金額に、当該基準事業年度終了の時における当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに当該基準事業年度終了の時における当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の第39条の35の9第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等(法第68条の3の9第1項第一号に定める剰余金の配当等の額が当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。)若しくは外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。以下この号及び次号において同じ。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国若しくは信託所在地国において課される税の負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該特定信託に係る他の特定外国子会社等若しくは特定外国信託に支払われた場合における当該外国関係会社及び当該外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額

 第39条の35の12に次の1項を加える。

3 法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る特定外国子会社等につき基準事業年度の期間内の日をその支払に係る基準日とする二以上の剰余金の配当等(当該二以上の剰余金の配当等が当該剰余金の配当等に係る基準事業年度に係る適用計算期間前の計算期間の期間内の日に支払われた剰余金の配当等(以下この項において「特定剰余金配当等」という。)である場合の当該二以上の剰余金の配当等を除く。)の支払があった場合(特定剰余金配当等の支払があった場合において、当該特定剰余金配当等に係る基準事業年度終了の日から6月を経過する日までに当該基準事業年度の期間内の日をその支払に係る基準日とする剰余金の配当等の支払がないときを含む。)における前項第一号の規定の適用については、同号に定める金額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えることとなる場合の当該超える部分の金額に同項第一号に規定する割合を乗じて計算した金額から第三号及び第四号に掲げる金額を控除した残額とする。

 一 法第68条の3の9第1項第一号に掲げる事実が生じた日(特定剰余金配当等以外の剰余金の配当等の支払がない場合には、当該特定剰余金配当等に係る基準事業年度終了の日から6月を経過する日)を含む当該特定信託の計算期間終了の日までに当該特定外国子会社等が支払った剰余金の配当等(当該基準事業年度の期間内の日をその支払に係る基準日とするものに限る。)の額の合計額

 二 前号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該特定外国子会社等の当該基準事業年度の法第68条の3の7第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される金額の合計額

 三 第一号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該特定外国子会社等の当該基準事業年度の法第68条の3の7第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額の合計額

 四 第一号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該特定外国子会社等に係る特定信託の法第68条の3の9第1項第一号に掲げる事実が生じた日を含む計算期間前の計算期間において同項の規定により損金の額に算入された金額の合計額


 第39条の35の14第2項第一号イ中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下第39条の35の16までにおいて「剰余金の配当等」という。)」に改める。


 第39条の35の15第1項第一号中「第26条」を「第26条第1項から第4項まで」に、「第57条から第61条」を「第55条第3項、第57条、第58条から第60条の2」に、「第62条の7」を「第62条の9」に改め、同条第2項第三号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に、「計算の基礎となった」を「支払に係る基準日の属する」に、「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同項第四号中「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同条第3項第三号ロ中「利益又は」を削り、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同号ハ及び同項第四号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める。


 第39条の35の16第1項に後段として次のように加える。

 この場合において、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が当該未処分所得の金額を超えるときは、まず第一号に掲げる金額の控除を行い、次に第二号に掲げる金額の控除を行うものとする。

 第39条の35の16第1項第二号中「分配の額(」を「分配の額(当該特定外国信託の当該各外国計算期間終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定外国信託に係る特定信託の計算期間終了の日までに支払われたものに限る。以下この号において同じ。)の合計額(」に、「における当該各外国計算期間に係る収益の分配の額の全額を除く」を「には、当該合計額は零とする」に改め、同条第2項中「(当該特定外国信託の当該各外国計算期間終了の日の翌日から当該特定信託の当該各計算期間終了の日までの期間内に限る。)」を削り、同条第3項第一号ロ(1)中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第二号中「第39条の35の18第2項」の下に「又は第3項」を加える。


 第39条の35の17第1項中「収益の分配の額(当該適用対象留保金額の計算上控除されない金額を除く。)」を「当該適用対象留保金額の計算上控除される収益の分配の額」に改める。


 第39条の35の18第2項中「第二号及び第三号に定める金額については、」を削り、同項第一号を次のように改める。

   法第68条の3の13第1項に規定する特定信託に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国信託の同号に定める収益の分配の額の計算の基礎となった外国計算期間(以下この号及び次項において「分配計算期間」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定信託の計算期間(次項において「適用計算期間」という。)前の計算期間の期間内に生じた場合を除く。)において当該収益の分配の額が当該特定外国信託の当該分配計算期間に係る法第68条の3の11第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される収益の分配の額を超えることとなるとき
 当該超える部分の金額に、当該分配計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国信託の第39条の35の16第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(法第68条の3の13第1項第一号に定める収益の分配の額が当該特定信託に係る外国関係信託(当該特定信託に係る特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該特定信託に係る他の特定外国信託若しくは特定外国子会社等に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額

 第39条の35の18に次の1項を加える。

3 法第68条の3の11第1項に規定する特定信託に係る特定外国信託につき分配計算期間をその額の計算の基礎とする二以上の収益の分配(当該二以上の収益の分配が当該収益の分配に係る分配計算期間に係る適用計算期間前の計算期間の期間内に支払われた収益の分配(以下この項において「特定収益分配」という。)である場合の当該二以上の収益の分配を除く。)の支払があった場合(特定収益分配の支払があった場合において、当該特定収益分配に係る分配計算期間終了の日から6月を経過する日までに当該分配計算期間をその額の計算の基礎とする収益の分配の支払がないときを含む。)における前項第一号の規定の適用については、同号に定める金額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えることとなる場合の当該超える部分の金額に同項第一号に規定する割合を乗じて計算した金額から第三号及び第四号に掲げる金額を控除した残額とする。

   法第68条の3の11第1項第一号に掲げる事実が生じた日(特定収益分配以外の収益の分配の支払がない場合には、当該特定収益分配に係る分配計算期間終了の日から6月を経過する日)を含む当該特定信託の計算期間終了の日までに当該特定外国信託が支払った収益の分配(当該分配計算期間を収益の分配の額の計算の基礎とするものに限る。)の額の合計額
   
   前号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第68条の3の11第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される金額の合計額
   
   第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第68条の3の11第1項に規定する課税対象留保金額の計算上控除される金額の合計額
   
   第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託に係る特定信託の法第68条の3の13第1項第一号に掲げる事実が生じた日を含む計算期間前の計算期間において、同項の規定により損金の額に算入された金額の合計額


 第39条の36第18項第三号イ中「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に、「標準報酬月額の」を「標準報酬額の」に改め、「及び次号」を削り、同号ロ及びハ中「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に改める。


 第39条の39の見出しを「(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「第68条の9第4項に規定する政令」を「第68条の9第3項に規定する政令」に改め、同項第一号中「第68条の9第4項」を「第68条の9第3項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「第42条の4第4項」を「第42条の4第1項」に改め、同項第二号中「第68条の9第4項の」を「第68条の9第3項の」に、「第68条の9第4項に」を「第68条の9第1項に」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項中「第68条の9第5項第二号」を「第68条の9第4項第二号」に、「同条第12項第八号」を「同条第11項第五号」に、「第25項第三号」を「当該連結親法人又はその連結子法人の同条第4項第一号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項を削り、同条第6項中「第68条の9第8項に規定する政令」を「第68条の9第7項に規定する政令」に改め、同項第一号中「第68条の9第8項」を「第68条の9第7項」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「第42条の4第8項」を「第42条の4第1項」に改め、同項第二号中「第68条の9第8項」を「第68条の9第7項」に、「同項」を「同条第1項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第7項中「第3項」を「第2項」に改め、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

6 第3項の規定は、法第68条の9第8項において準用する同条第4項第二号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第3項中「同条第11項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは、「同条第11項第九号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と読み替えるものとする。

 第39条の39第8項を削り、同条第9項中「第68条の9第11項に」を「第68条の9第10項に」に改め、同項第一号中「第68条の9第11項第一号」を「第68条の9第10項第一号」に改め、同号イ中「第68条の9第2項」を「第68条の9第1項」に、「同条第1項」を「同項」に、「第35項第二号」を「第30項第一号」に改め、同号ロ中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に、「第35項第六号」を「第30項第五号」に改め、同項第二号中「第68条の9第11項第二号」を「第68条の9第10項第二号」に、「同条第3項」を「同条第2項」に、「第35項第三号」を「第30項第二号」に改め、同項第三号中「第68条の9第11項第三号」を「第68条の9第10項第三号」に改め、同号イ中「第68条の9第4項」を「第68条の9第3項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「同条第12項第八号」を「同条第11項第五号」に改め、同号ロ中「第68条の9第4項」を「第68条の9第3項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「第35項第五号(第36項から第38項まで」を「第30項第四号(第31項から第33項まで」に、「、第36項から第38項まで」を「、第31項から第33項まで」に改め、同項第四号中「第68条の9第11項第四号」を「第68条の9第10項第四号」に改め、同号イ中「第68条の9第8項」を「第68条の9第7項」に、「同条第9項」を「同条第8項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「同条第12項第十二号」を「同条第11項第九号」に改め、同号ロ中「第68条の9第8項」を「第68条の9第7項」に、「同条第9項」を「同条第8項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「第35項第八号(第39項において第36項から第38項まで」を「第30項第七号(第34項において第31項から第33項まで」に、「おける第39項」を「おける第34項」に、「準用する第36項から第38項まで」を「準用する第31項から第33項まで」に改め、同項を同条第7項とし、同条第10項中「第68条の9第12項第一号」を「第68条の9第11項第一号」に改め、同項第三号中「第27条の4第9項第三号」を「第27条の4第6項第三号」に改め、同項を同条第8項とし、同条第11項から第16項までを削り、同条第17項中「第68条の9第12項第五号」を「第68条の9第11項第二号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第18項中「第68条の9第12項第五号」を「第68条の9第11項第二号」に、「同条第2項」を「同条第1項」に、「第21項」を「第13項」に、「第42条の4第12項第六号」を「第42条の4第11項第二号」に改め、同項を同条第10項とし、同条第19項中「第68条の9第2項」を「第68条の9第1項」に、「第42条の4第12項第六号」を「第42条の4第11項第二号」に、「第21項」を「第13項」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第11項とし、同条第20項を同条第12項とし、同条第21項中「第68条の9第2項」を「第68条の9第1項」に、「第18項」を「第10項」に、「第27条の4第17項」を「第27条の4第12項」に改め、同項第四号及び第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第13項とし、同条第22項を同条第14項とし、同条第23項中「第68条の9第12項第六号」を「第68条の9第11項第三号」に、「第27条の4第19項各号」を「第27条の4第14項各号」に改め、同項を同条第15項とし、同条第24項中「第68条の9第12項第六号」を「第68条の9第11項第三号」に改め、同項第一号中「第27条の4第19項第一号及び第四号」を「第27条の4第14項第一号、第四号及び第六号」に、「第68条の9第12項第一号」を「第68条の9第11項第一号」に改め、同項第二号を次のように改める。

   第27条の4第14項第二号に掲げる試験研究
 当該試験研究につき大学等(同号に規定する大学等をいう。次号において同じ。)が支出する試験研究費の額のうち、当該連結法人が負担するものとして財務省令で定めるもの

 第39条の39第24項第三号中「第27条の4第19項第三号」を「第27条の4第14項第三号」に改め、同号イ中「(第27条の4第19項第二号に規定する大学等をいう。以下この号において同じ。)」を削り、同項第四号中「第27条の4第19項第五号」を「第27条の4第14項第五号」に改め、同項を同条第16項とし、同条第25項中「第68条の9第12項第八号」を「第68条の9第11項第五号」に、「同項第七号」を「同項第四号」に、「同条第5項の」を「同条第4項の」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「同条第5項第一号」を「同条第4項第一号」に改め、同項第一号中「第68条の9第2項に規定する税額控除限度額」を「第68条の9第1項に規定する税額控除限度額」に改め、同号イ(1)中「第68条の9第2項」を「第68条の9第1項」に、「をいう。)」を「をいう。以下この号において同じ。)に当該連結事業年度に係る試験研究費の総額に係る連結税額控除割合(同条第1項に規定する試験研究費の総額に係る連結税額控除割合をいう。)を乗じて計算した金額(当該連結事業年度において同条第9項の規定の適用がある場合には、当該計算した金額と当該試験研究費の額から当該連結親法人又はその連結子法人の同条第11項第十号に規定する比較試験研究費の額を控除した残額の100分の5に相当する金額との合計額)」に改め、同号ロ中「第68条の9第3項に規定する共同研究税額控除限度額」を「第68条の9第2項に規定する特別研究税額控除限度額」に改め、同号ロ(1)中「特別共同試験研究費の額(法第68条の9第3項に規定する特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額(法第68条の9第2項に規定する特別試験研究費の額」に改め、同項第二号中「第68条の9第3項に規定する共同研究税額控除限度額」を「第68条の9第2項に規定する特別研究税額控除限度額」に改め、同号イ中「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に改め、同項第三号中「第68条の9第5項第一号」を「第68条の9第4項第一号」に改め、同項を同条第17項とし、同条第26項中「第68条の9第4項」を「第68条の9第3項」に改め、同項第一号中「第68条の9第2項又は第3項」を「第68条の9第1項又は第2項」に、「同条第5項第一号」を「同条第4項第一号」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「第35項第四号又は第五号(第36項から第38項まで」を「第30項第三号又は第四号(第31項から第33項まで」に、「、第36項から第38項まで」を「、第31項から第33項まで」に改め、同項第二号中「第68条の9第2項又は第3項」を「第68条の9第1項又は第2項」に、「同条第5項第一号」を「同条第4項第一号」に、「第42条の4第4項」を「第42条の4第3項」に改め、同項を同条第18項とし、同条第27項中「第68条の9第12項第九号」を「第68条の9第11項第六号」に、「(資本又は出資の金額」を「(資本金の額又は出資金の額」に改め、同項第一号中「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同号イ中「発行済株式等(発行済株式又は出資をいう。ロにおいて同じ。)の総数」を「発行済株式又は出資の総数又は総額」に、「資本若しくは出資の金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改め、同号ロ中「発行済株式等の総数」を「発行済株式又は出資の総数又は総額」に改め、同項を同条第19項とし、同条第28項中「第68条の9第12項第十二号」を「第68条の9第11項第九号」に、「同項第十一号」を「同項第八号」に、「同条第9項において準用する同条第5項の」を「同条第8項において準用する同条第4項の」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「同条第9項において準用する同条第5項第一号」を「同条第8項において準用する同条第4項第一号」に改め、同項第一号中「第68条の9第7項に規定する中小連結法人税額控除限度額」を「第68条の9第6項に規定する中小連結法人税額控除限度額」に改め、同号イ中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に、「をいう。)」を「をいう。以下この号において同じ。)の100分の12に相当する金額(当該連結事業年度において同条第9項の規定の適用がある場合には、当該100分の12に相当する金額と当該試験研究費の額から当該連結親法人又はその連結子法人の同条第11項第十号に規定する比較試験研究費の額を控除した残額の100分の5に相当する金額との合計額)」に改め、同項第二号中「第68条の9第9項」を「第68条の9第8項」に、「同条第5項第一号」を「同条第4項第一号」に改め、同項を同条第20項とし、同条第29項中「第68条の9第8項」を「第68条の9第7項」に改め、同項第一号中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に、「同条第9項」を「同条第8項」に、「同条第5項第一号」を「同条第4項第一号」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「第35項第七号又は第八号(第39項において第36項から第38項まで」を「第30項第六号又は第七号(第34項において第31項から第33項まで」に、「おける第39項」を「おける第34項」に、「準用する第36項から第38項まで」を「準用する第31項から第33項まで」に改め、同項第二号中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に、「同条第9項」を「同条第8項」に、「同条第5項第一号」を「同条第4項第一号」に、「第42条の4第8項」を「第42条の4第7項」に改め、同項を同条第21項とし、同項の次に次の3項を加える。

22 法第68条の9第11項第十号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる設立連結事業年度の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

   第25項の規定の適用を受ける同項第三号に掲げる合併法人の設立連結事業年度(連結親法人又はその連結子法人の設立の日を含む連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)
 同号に定めるところにより計算した金額
   
   第27項の規定の適用を受ける同項第四号に掲げる分割承継法人又は被現物出資法人の設立連結事業年度
 同号に定める金額
   
   第27項の規定の適用を受ける同項第五号に掲げる被事後設立法人の設立連結事業年度
 同号に定める金額
   
   前三号に掲げる設立連結事業年度以外の設立連結事業年度
 零

23 法第68条の9第11項第十一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結親法人及びその各連結子法人の適用年度(同項第十号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項第一号に規定する試験研究費の額(当該事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)を合計した金額とする。

24 前項に規定する連結親法人又はその各連結子法人の当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあった当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合には、当該他の連結事業年度は同項に規定する事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

 第39条の39第30項中「第68条の9第1項」を「第68条の9第9項」に、「同条第12項第二号」を「同条第11項第十号」に、「(第32項」を「(第27項」に改め、同項第一号中「第68条の9第12項第二号」を「第68条の9第11項第十号」に、「5年」を「3年」に、「第32項」を「第27項」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第25項とし、同条第31項を同条第26項とし、同条第32項中「第68条の9第1項」を「第68条の9第9項」に、「第27条の4第23項」を「第27条の4第20項」に改め、同項第四号及び第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項を同条第27項とし、同条第33項を同条第28項とし、同条第34項中「第2項、第6項、第13項、第18項から第22項まで及び第30項」を「第1項、第4項、第10項から第14項まで、第23項及び第25項」に改め、同項を同条第29項とし、同条第35項中「第68条の9第17項」を「第68条の9第16項」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「第68条の9第2項」を「第68条の9第1項」に改め、同号イ中「試験研究費の額」の下に「(法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)に当該連結事業年度に係る試験研究費の総額に係る連結税額控除割合(同条第1項に規定する試験研究費の総額に係る連結税額控除割合をいう。第四号において同じ。)を乗じて計算した金額(当該連結事業年度において同条第9項の規定の適用がある場合には、当該計算した金額と当該試験研究費の額から当該連結親法人又はその連結子法人の同条第11項第十号に規定する比較試験研究費の額を控除した残額(以下この項において「試験研究費の個別増加額」という。)の100分の5に相当する金額との合計額)」を加え、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第68条の9第3項の」を「第68条の9第2項の」に改め、同号イ中「特別共同試験研究費の額(法第68条の9第3項に規定する特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額(法第68条の9第2項に規定する特別試験研究費の額」に、「第五号」を「第四号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第68条の9第4項」を「第68条の9第3項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「同条第12項第八号」を「同条第11項第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「第68条の9第4項」を「第68条の9第3項」に改め、同号イ中「第68条の9第2項又は第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(既に同条第4項」を「第68条の9第1項又は第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(既に同条第3項」に、「(同条第4項」を「(同条第3項」に改め、同号イ(1)中「第68条の9第2項」を「第68条の9第1項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に、「同条第2項又は第3項」を「同条第1項又は第2項」に改め、同号イ(1)(i)中「試験研究費の額」の下に「に当該最初の超過連結事業年度に係る試験研究費の総額に係る連結税額控除割合を乗じて計算した金額(当該最初の超過連結事業年度において法第68条の9第9項の規定の適用がある場合には、当該計算した金額と当該連結親法人又はその連結子法人の試験研究費の個別増加額の100分の5に相当する金額との合計額)」を加え、同号イ(2)中「第68条の9第2項及び第3項」を「第68条の9第1項及び第2項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同号イ(2)(i)中「特別共同試験研究費」を「特別試験研究費」に改め、同号ロ(1)中「第68条の9第2項」を「第68条の9第1項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同号ロ(1)(i)中「試験研究費の額」の下に「に当該各連結事業年度に係る試験研究費の総額に係る連結税額控除割合を乗じて計算した金額(当該各連結事業年度において法第68条の9第9項の規定の適用がある場合には、当該計算した金額と当該連結親法人又はその連結子法人の試験研究費の個別増加額の100分の5に相当する金額との合計額)」を加え、同号ロ(2)中「第68条の9第3項に規定する共同研究税額控除限度額」を「第68条の9第2項に規定する特別研究税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同号ロ(2)(i)中「特別共同試験研究費」を「特別試験研究費」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「第68条の9第7項の」を「第68条の9第6項の」に改め、同号イ中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に改め、「試験研究費の額」の下に「の100分の12に相当する金額(当該連結事業年度において同条第9項の規定の適用がある場合には、当該100分の12に相当する金額と当該中小連結親法人又はその連結子法人の試験研究費の個別増加額の100分の5に相当する金額との合計額)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第七号中「第68条の9第8項」を「第68条の9第7項」に、「同条第9項」を「同条第8項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「同条第12項第十二号」を「同条第11項第九号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第68条の9第8項」を「第68条の9第7項」に改め、同号イ中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に、「同条第8項」を「同条第7項」に、「同条第7項」を「同条第6項」に改め、同号イ(1)中「試験研究費の額」の下に「の100分の12に相当する金額(当該最初の超過連結事業年度において法第68条の9第9項の規定の適用がある場合には、当該100分の12に相当する金額と当該連結親法人又はその連結子法人の試験研究費の個別増加額の100分の5に相当する金額との合計額)」を加え、同号ロ中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に、「同条第8項」を「同条第7項」に改め、同号ロ(1)中「試験研究費の額」の下に「の100分の12に相当する金額(当該各連結事業年度において法第68条の9第9項の規定の適用がある場合には、当該100分の12に相当する金額と当該連結親法人又はその連結子法人の試験研究費の個別増加額の100分の5に相当する金額との合計額)」を加え、同号を同項第七号とし、同項を同条第30項とし、同条第36項中「第68条の9第5項の規定により同条第4項」を「第68条の9第4項の規定により同条第3項」に、「、同条第5項第一号」を「、同条第4項第一号」に、「第42条の4第2項若しくは第3項」を「第42条の4第1項若しくは第2項」に、「第68条の9第5項第二号」を「第68条の9第4項第二号」に、「同条第2項若しくは第3項」を「同条第1項若しくは第2項」に、「控除しきれない金額を同条第5項第一号」を「控除しきれない金額(以下この項において「みなし連結繰越税額控除限度超過額」という。)を同条第4項第一号」に、「同条第2項又は第3項」を「同条第1項」に、「前項第五号」を「前項第四号」に改め、同項に後段として次のように加える。
 この場合において、同条第4項に規定する連結親法人又はその連結子法人の同号イ(1)(i)及びロ(1)(i)に掲げる金額は、当該連結親法人又はその連結子法人のみなし連結繰越税額控除限度超過額とする。

 第39条の39第36項第一号中「第68条の9第5項第一号」を「第68条の9第4項第一号」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項第二号中「第68条の9第5項第一号」を「第68条の9第4項第一号」に改め、同項を同条第31項とし、同条第37項中「第35項第五号」を「第30項第四号」に、「第68条の9第5項」を「第68条の9第4項」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第32項とし、同条第38項中「第68条の9第6項の規定により同条第4項」を「第68条の9第5項の規定により同条第3項」に、「第35項第五号」を「第30項第四号」に改め、同項第一号中「第68条の9第6項第一号」を「第68条の9第5項第一号」に改め、同項第二号中「第68条の9第6項第二号」を「第68条の9第5項第二号」に改め、同項第三号中「第68条の9第6項第三号」を「第68条の9第5項第三号」に改め、同項第四号中「第68条の9第6項第四号」を「第68条の9第5項第四号」に改め、同項を同条第33項とし、同条第39項中「第36項の」を「第31項の」に、「第68条の9第9項」を「第68条の9第8項」に、「同条第5項」を「同条第4項」に、「同条第8項に」を「同条第7項に」に、「第35項第八号」を「第30項第七号」に、「第37項」を「第32項」に、「同条第9項」を「同条第8項」に、「同条第6項の」を「同条第5項の」に、「同条第6項各号」を「同条第5項各号」に改め、同項後段を次のように改める。
 この場合において、第31項中「第42条の4第1項若しくは第2項」とあるのは「第42条の4第6項」と、「同条第1項若しくは第2項」とあるのは「同条第6項」と、「みなし連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「みなし繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「同条第1項の」とあるのは「同条第6項の」と、同項第一号中「同条第3項」とあるのは「同条第7項」と読み替えるものとする。

 第39条の39第39項を同条第34項とし、同条第40項中「第68条の9第18項」を「第68条の9第17項」に、「第9項」を「第7項」に改め、同項を同条第35項とし、同条第41項中「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に改め、同項を同条第36項とする。


 第39条の41第1項中「含む。)」の下に「とし、ソフトウエアにあっては一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)」を加え、同条第3項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に、「第68条の9第12項第十号」を「第68条の9第11項第七号」に改め、同条第5項第二号中「1台又は1基ごと」を「ソフトウエア以外の特定機械等にあっては1台又は1基ごととし、ソフトウエアにあってはソフトウエアごととする。」に改め、同条第6項中「含む。)」の下に「と、ソフトウエアにあっては一のソフトウエアのリース費用の総額が100万円以上であるもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)」を加え、同条第10項第一号中「営業」を「事業」に改め、同項第二号中「、商法の規定による整理開始の命令」を削り、同条第11項中「第27条の6第8項」を「第27条の6第9項」に改め、同項第一号中「第27条の6第7項第一号」を「第27条の6第8項第一号」に改め、同条第12項第二号ロ中「第27条の6第12項第二号」を「第27条の6第13項第二号」に改める。


 第39条の42第5項中「中小連結法人」を「法第68条の9第6項に規定する中小連結法人」に改め、同条第7項中「第39条の39第27項第一号イ」を「第39条の39第19項第一号イ」に、「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に改め、同条第9項中「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に、「第68条の9第12項第十号」を「第68条の9第11項第七号」に改め、同条第16項第一号中「営業」を「事業」に改め、同項第二号中「、商法の規定による整理開始の命令」を削る。


 第39条の44第8項第一号中「営業」を「事業」に改め、同項第二号中「、商法の規定による整理開始の命令」を削る。


 第39条の45を次のように改める。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第39条の45 法第68条の15第1項に規定する政令で定める金額は、1億円(次の各号に掲げる連結法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)にあっては、当該各号に定める金額)とする。

   資本金の額又は出資金の額が10億円以下の連結法人(次号に掲げるものを除く。)
 3,000万円
   
   資本金の額又は出資金の額が1億円以下の連結法人及び法人税法第2条第七号に規定する協同組合等である連結親法人
 300万円

2 法第68条の15第1項に規定する政令で定める割合は、100分の70とする。

3 法第68条の15第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

   当該供用年度(法第68条の15第1項に規定する供用年度をいう。以下この項、第8項及び第11項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の100分の20に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
    
     当該連結親法人又はその連結子法人で情報基盤強化設備等(法第68条の15第1項に規定する情報基盤強化設備等をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作したもの(情報基盤強化基準(同項に規定する情報基盤強化基準をいう。以下この項及び第14項において同じ。)を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この条において同じ。)
    
     情報基盤強化設備等を取得し、又は製作した連結親法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額及び情報基盤強化設備等を取得し、又は製作した各連結子法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額の合計額
    
   調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額

4 法第68条の15第3項に規定する政令で定める連結法人は、第1項第二号に掲げる連結法人以外の連結法人及び保険業法に規定する相互会社とする。

5 法第68条の15第3項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

   情報基盤強化設備等の賃借に係る契約(以下この項において「リース契約」という。)において当該情報基盤強化設備等を継続して賃借する期間として定められた期間(以下この条において「リース契約期間」という。)が4年以上であり、かつ、当該リース契約期間が当該情報基盤強化設備等の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を超えないものであること。
   
   当該情報基盤強化設備等に係るリース契約において法第68条の15第3項に規定する費用の総額が当該情報基盤強化設備等ごと(同一の情報基盤強化設備等が二以上ある場合には、1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は1式)ごと)に定められているものであること。
   
   当該情報基盤強化設備等に係るリース契約において法第68条の15第3項に規定する費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。

6 法第68条の15第3項に規定する政令で定める費用の総額は、当該情報基盤強化設備等の当該リース契約期間内において支払われるべき費用の額(当該費用の額のうちに情報基盤強化設備等の賃借に係る費用の額に該当しない費用の額が含まれている場合には、当該該当しない費用の額を控除した残額。以下この条において「リース費用の総額」という。)とし、同項に規定する政令で定める金額は、420万円とする。

7 法第68条の15第3項前段に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該情報基盤強化設備等のリース費用の総額に100分の42の割合を乗じて計算した金額とする。

8 法第68条の15第3項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

   当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき法第68条の15第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
    
     当該連結親法人又はその連結子法人で情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から賃借をしたもの(リース情報基盤強化基準(法第68条の15第3項に規定するリース情報基盤強化基準をいう。以下この項及び第14項において同じ。)を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額
    
     情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から賃借をした連結親法人(リース情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額及び情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から賃借をした各連結子法人(リース情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の当該供用年度の個別所得金額の合計額
    
   調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき法第68条の15第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

9 法第68条の15第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

   当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき法第68条の15第2項又は第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
    
     連結親法人又はその連結子法人で繰越税額控除限度超過額(法第68条の15第4項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額
    
     繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額
    
   調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき法第68条の15第2項又は第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

10 法第68条の15第6項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

   当該連結親法人又はその連結子法人について解散(合併による解散を除く。)又は事業の全部の譲渡(合併(適格合併を除く。)、分割(適格分割を除く。)、適格現物出資又は適格事後設立による移転を含む。第五号において同じ。)があったこと。
   
   当該連結親法人又はその連結子法人について会社更生法の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと。
   
   当該情報基盤強化設備等が災害により、滅失し、又は著しく損傷したこと。
   
   適格合併又は適格分割により合併法人又は分割承継法人に当該情報基盤強化設備等を移転したこと。
   
   当該連結親法人又はその連結子法人の事業の重要部分の相当期間の休止又は譲渡があったことその他第二号又は第三号に準ずる特別の事実

11 法第68条の15第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結親法人又はその連結子法人ごとに当該連結事業年度において当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供しなくなった情報基盤強化設備等(同項に規定する政令で定める事実が生じたことにより事業の用に供しなくなったもの及び法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日前5年以内に開始した供用年度に事業の用に供したものを除く。以下この条において「供用廃止設備」という。)の基準リース料(リース費用の総額(当該供用廃止設備が法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものである場合には、第27条の11第6項に規定するリース費用の総額。第17項において同じ。)に100分の42の割合を乗じて計算した金額をいう。次項及び第16項において同じ。)の100分の10に相当する金額(当該金額が当該供用廃止設備のリース税額控除実施額を超える場合には、当該リース税額控除実施額)を第一号に掲げる月数で除してこれに第二号に掲げる月数を乗じて計算した金額の合計額とする。

   当該供用廃止設備のリース契約期間(当該供用廃止設備が法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものである場合には、第27条の11第5項第一号に規定するリース契約期間。第17項において同じ。)の月数
   
   前号に掲げる月数から当該供用廃止設備が事業の用に供された日から事業の用に供されなくなった日までの期間の月数を控除した月数

12 前項に規定するリース税額控除実施額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

   当該連結親法人又はその連結子法人が当該供用廃止設備を事業の用に供した日を含む連結事業年度(当該供用廃止設備が法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものである場合には、当該供用廃止設備を事業の用に供した日を含む事業年度。以下この項及び第16項において「供用廃止設備の供用年度」という。)において法第68条の15第3項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るもの(当該供用廃止設備が法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものである場合には同項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の所得に対する法人税の額から控除された金額とし、当該供用廃止設備の供用年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第68条の15第6項の規定の適用を受けた場合(法第42条の11第6項の規定の適用を受けた場合を含む。)には当該他の供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額を控除した残額とする。)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額とのいずれか少ない金額
         
   当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度(当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該各連結事業年度のうち当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった日を含む連結事業年度までの各連結事業年度(事業の用に供しなくなった日を含む連結事業年度開始の日の前日までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に限る。)において法第68条の15第4項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の繰越税額控除限度超過額(法第42条の11第4項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除を受けた同項に規定する繰越税額控除限度超過額を含む。)の合計額(次に掲げる場合には、当該合計額からそれぞれ次に定める金額を控除した残額)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額から当該供用廃止設備に係る前号に掲げる金額を控除した残額とのいずれか少ない金額
         
     次に掲げる金額がある場合
 次に掲げる金額
         
      (1)  当該供用廃止設備の供用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(当該供用廃止設備の供用年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第42条の11第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額)
         
      (2)  当該供用廃止設備の供用年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度(当該供用廃止設備の供用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この号において「供用年度前事業年度」という。)とする。)において当該各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の15第2項から第4項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(供用年度前事業年度にあっては、当該供用年度前事業年度の所得に対する法人税の額から法第42条の11第2項から第4項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額)の合計額のうち当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度(当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において法第68条の15第4項の規定による控除(法第42条の11第4項の規定による控除を含む。)を受けた金額
         
     当該供用廃止設備の供用年度において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第68条の15第6項の規定の適用(法第42条の11第6項の規定の適用を含む。)を受けた場合
 当該適用を受けた連結事業年度において当該他の供用廃止設備につきこの号の規定により計算した金額(法第42条の11第6項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度において当該他の供用廃止設備につき第27条の11第10項第二号の規定により計算した金額)
         
     当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日(以下この号において「取消日」という。)前5年以内に開始した連結事業年度である場合(当該取消日の前日を含む連結事業年度開始の日(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後に当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合に限る。)
 法第68条の15第7項の規定(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第42条の11第7項の規定)により法人税の額に加算された金額のうち当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後1年以内に終了した各連結事業年度において法第68条の15第4項の規定により調整前連結税額から控除を受けた金額(当該連結親法人又はその連結子法人に係るものに限る。)

13 第11項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

14 法第68条の15第12項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる連結法人に該当する場合には、当該二以上の号に定める金額の合計額)とする。

   連結親法人又はその連結子法人で当該供用年度(法第68条の15第1項に規定する供用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)において情報基盤強化設備等を取得し、又は製作したもの(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)
 当該情報基盤強化設備等につき同条第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
   
   連結親法人又はその連結子法人で当該供用年度において情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から賃借をしたもの(リース情報基盤強化基準を満たすものに限る。)
 当該情報基盤強化設備等につき法第68条の15第3項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額
   
   連結親法人又はその連結子法人で当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの
 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第68条の15第4項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額

15 法第68条の15第13項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。

   法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係る連結子法人(法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)で当該連結事業年度において当該情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなったもの
 当該情報基盤強化設備等につき法第68条の15第6項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額
   
   法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人
 法第68条の15第7項の規定により当該承認の取消しのあった日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額

16 法第68条の15第6項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該適用に係る連結子法人(法第42条の11第6項の規定の適用を受けるものを含む。)が、供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度において当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合(供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各事業年度において当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合を含む。)において、当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額が当該供用廃止設備の第11項に規定するリース税額控除実施額を超えるときは、法第68条の15第4項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった日を含む連結事業年度(当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度(当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始する各連結事業年度に限る。)の連結所得に対する調整前連結税額から控除される繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

17 情報基盤強化設備等につき法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係る連結子法人(法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)は、当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した日を含む連結事業年度(当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日以後に終了する各連結事業年度(当該情報基盤強化設備等のリース契約期間内の日を含む各連結事業年度に限るものとし、当該各連結事業年度のうち当該情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった日を含む連結事業年度(当該情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日以後に終了する各連結事業年度を除く。)の法人税法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

   当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した年月日及び当該情報基盤強化設備等のリース契約期間
   
   当該情報基盤強化設備等のリース費用の総額及び当該リース費用の総額のうち当該連結事業年度において支払うべき当該情報基盤強化設備等の賃借に要する費用の額
   
   当該連結事業年度における当該情報基盤強化設備等の使用の状況(当該連結事業年度において当該情報基盤強化設備等を当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供しなくなった場合には、当該事業の用に供しなくなった年月日及びその事由)
   
   その他参考となるべき事項

18 法第68条の15第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定(同法第71条第2項の規定を同法第81条の19第4項において準用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第71条第1項第一号及び第2項第一号 掲げる金額に 掲げる金額(租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に
第81条の19第1項第一号 掲げる金額で 掲げる金額(租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で
掲げる金額に 掲げる金額(租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に
第81条の19第2項第一号ロ及び第6項第二号ロ 掲げる金額に 掲げる金額(租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に
第81条の20第1項第二号 除く。) 除く。)及び租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)
第81条の22第1項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)
第81条の31第1項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第134条の2第2項 附帯税の額を除く。) 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。)


 第39条の45の2第4項第三号並びに第6項第四号及び第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。


 第39条の46第1項第一号中「以下この項」を「次号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第28条第1項第三号」を「第28条第1項第二号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同条第2項を削り、同条第3項中「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に改め、「第1項第二号及び」を削り、同項を同条第2項とし、同条第4項中「第1項第二号及び」を削り、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

   第28条第3項第二号に規定する石綿が含まれている廃棄物の適正な処理に資するものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 第39条の46第4項を同条第3項とし、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第三号」を「第二号」に、「第28条第7項」を「第28条第5項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第8項中「第三号」を「第二号」に、「第28条第8項」を「第28条第6項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第9項を削り、同条第10項第一号中「第28条第10項」を「第28条第7項」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第三号」を「第二号」に、「第28条第10項」を「第28条第7項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項を同条第7項とし、同条第11項中「(表以外の部分に限る。)」を削り、「第7項」を「第5項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第12項を同条第9項とする。


 第39条の47第1項中「の総数又は出資金額若しくは」を「若しくは出資の総数若しくは総額又は」に改め、「の数又は金額」を削り、「又は出資若しくは」を「若しくは出資され、又は」に改める。


 第39条の48第2項を削り、同条第1項中「第68条の19第1項」を「第68条の19第1項の表の第一号の第一欄」に改め、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 法第68条の19第1項の表の第一号の第一欄に規定する政令で定める区域は、第28条の4第1項各号に掲げる区域とする。


 第39条の50を次のように改める。
第39条の50 削除


 第39条の52第2項を削り、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項中「第28条の9第4項に規定する放送対象地域」を「放送法第2条の2第2項第二号に規定する放送対象地域」に、「第28条の9第4項に規定する関東広域圏」を「茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域」に、「第28条の9第4項に規定する近畿広域圏」を「滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項中「第4項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とする。


 第39条の53第3項から第7項までを削る。


 第39条の55を次のように改める。
第39条の55 削除


 第39条の58第3項中「第28条の14第3項各号」を「第28条の12第3項各号」に改め、同条第4項中「第28条の14第5項」を「第28条の12第5項」に改める。


 第39条の60第3項中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、同条第8項を同条第10項とし、同条第7項を削り、同条第6項中「次項」を「次項第一号」に改め、同項を同条第8項とし、同項の次に次の1項を加える。

9 法第68条の31第3項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、同条第1項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における前項の公共職業安定所の長の証明を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第四号に掲げる障害者にあっては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。

   法第68条の31第3項第一号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)
   
   前号に掲げる障害者のうち、法第68条の31第3項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者
   
   法第68条の31第3項第三号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
   
   法第68条の31第3項第三号に規定する精神障害者である短時間労働者

 第39条の60第5項の次に次の2項を加える。

6 法第68条の31第2項の表の第五号の中欄に規定する政令で定める規模のものは、客席数が60以上の航空機とする。

7 法第68条の31第2項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるものは、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第4条第1項に規定する移動円滑化基準に適合する航空機として財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。


 第39条の61の見出しを「(農業経営改善計画を実施する法人の機械等の割増償却)」に改め、同条第1項中「第68条の32第1項第一号」を「第68条の32第1項」に、「同号」を「同項」に改め、同条第2項中「第68条の32第1項第一号イ」を「第68条の32第1項第一号」に、「同号イ」を「同号」に改め、同項第一号中「第68条の32第1項第一号」を「第68条の32第1項」に、「社員又は株主」を「株主又は社員」に改め、同条第3項中「第68条の32第1項第一号イ」を「第68条の32第1項第一号」に、「同号」を「同項」に改め、同条第4項中「第68条の32第1項第一号ロ」を「第68条の32第1項第二号」に改め、同条第5項中「第68条の32第1項第一号ハ」を「第68条の32第1項第三号」に、「同号ハ」を「同号」に改め、同条第6項から第10項までの規定中「第68条の32第1項第一号ニ」を「第68条の32第1項第四号」に改め、同条第11項を削る。


 第39条の62を次のように改める。
第39条の62 削除


 第39条の63第1項中「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条」を「中心市街地の活性化に関する法律第28条」に改め、同項第一号中「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条第1項」を「中心市街地の活性化に関する法律第30条第1項」に改め、同条第6項及び第7項中「特定優良賃貸住宅」を「中心市街地優良賃貸住宅」に改める。


 第39条の64第4項中「のいずれか」を削る。


 第39条の69第1項に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条又は第133条第10項、第11項若しくは第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第1項又は第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の33若しくは第68条の34第1項の規定

 第39条の69第3項中「第五号」を「第六号」に、「第六号から第十号まで」を「第七号から第十二号まで」に改め、同項第一号中「、第68条の33」を削り、同項第四号中「第九号」を「第十号」に改め、同項第五号中「第十号」を「第十一号」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中「、第46条の4」を削り、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この号及び第十二号において「平成18年改正法」という。)附則第133条第10項、第11項又は第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32第1項(第二号に係る部分に限る。)、第68条の33又は第68条の34第1項の規定

 第39条の69第3項に次の一号を加える。

  十二  平成18年改正法附則第107条第10項、第11項又は第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3第1項(第二号に係る部分に限る。)、第46条の4又は第47条第1項の規定

 第39条の69第4項中「第五号」を「第六号」に、「前項第六号から第十号まで」を「前項第七号から第十二号まで」に改める。


 第39条の70第1項及び第2項中「第五号」を「第六号」に、「前条第3項第六号から第十号まで」を「前条第3項第七号から第十二号まで」に改める。


 第39条の71第1項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

   所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条又は第133条第10項、第11項若しくは第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15又は第68条の32(第1項第二号に係る部分に限る。)、第68条の33若しくは第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定

 第39条の71第2項中「第四号」を「第五号」に改める。


 第39条の72第2項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第7項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、「株式の数若しくは出資の金額」を「株式若しくは出資の数若しくは金額」に改め、同項第二号を次のように改める。

   当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第12項に規定する資本の払戻しにより株式等の一部を有しないこととなった場合
 同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第119条の9第1項に規定する割合

 第39条の72第7項に次の一号を加える。

   当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第13項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなった場合
 同項に規定する割合

 第39条の72第8項、第9項及び第11項中「株式の数若しくは出資の金額」を「株式若しくは出資の数若しくは金額」に改め、同条第15項第二号中「第61条の2第3項」を「第61条の2第4項」に改め、同条第16項第一号中「同条第3項」を「同条第4項」に改め、同条第17項第二号中「株式の数若しくは出資の金額」を「株式若しくは出資の数若しくは金額」に改め、同条第18項及び第19項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。


 第39条の74第4項中「第32条の4第5項各号(同条第6項」を「第32条の4第4項各号(同条第5項」に改め、同条第6項から第9項までを削り、同条第10項中「第68条の45第2項第三号イ」を「第68条の45第2項第二号イ」に、「第13項まで」を「以下第9項まで」に、「第三号の」を「第二号の」に改め、同項を同条第6項とし、同条第11項中「第68条の45第2項第三号イに規定する政令」を「第68条の45第2項第二号イに規定する政令」に、「第三号の」を「第二号の」に改め、同項第一号中「第68条の45第2項第三号イ」を「第68条の45第2項第二号イ」に、「同項第三号イ」を「同項第二号イ」に改め、同項を同条第7項とし、同条第12項中「第三号の」を「第二号の」に、「同項第三号イ」を「同項第二号イ」に、「第68条の45第2項第三号イ」を「第68条の45第2項第二号イ」に改め、同項を同条第8項とし、同条第13項中「第三号の」を「第二号の」に、「第11項各号」を「第7項各号」に、「第32条の4第14項各号(同条第15項」を「第32条の4第9項各号(同条第10項」に、「第68条の45第2項第三号ロ」を「第68条の45第2項第二号ロ」に改め、同項を同条第9項とし、同条第14項中「、第7項及び第11項」を「及び第7項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第15項を同条第11項とし、同条第16項を同条第12項とする。


 第39条の77を次のように改める。
第39条の77 削除


 第39条の78第3項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。


 第39条の85の次に次の1条を加える。
(社会・地域貢献準備金)
第39条の85の2 法第68条の58の2第1項及び第3項から第5項までの規定の適用がある場合において、連結親法人である日本郵政株式会社の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の58の2第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に、法第68条の58の2第3項から第5項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。


 第39条の88第7項中「総数」の下に「若しくは総額」を加え、同条第8項第一号中「資本の金額(出資金額を含む。)」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。


 第39条の89第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 法第68条の62第1項又は第2項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。


 第39条の90第6項中「並びに第62条第2項」を「、第62条第2項並びに第62条の9第1項」に改め、同条第10項中「前項」を「第9項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項の次に次の1項を加える。

10 法第68条の63第1項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の前項の規定により計算した金額は、法人税法施行令第9条の2第1項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。


 第39条の93の見出しを「(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)」に改める。


 第39条の94を次のように改める。
(交際費等の範囲)
第39条の94 法第68条の66第3項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5,000円とする。

2 法第68条の66第3項第三号に規定する政令で定める費用は、第37条の5第2項各号に掲げる費用とする。


 第39条の95中「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。


 第39条の97第1項第一号イ中「第4条」を「第4条第1項及び第2項」に、「合計数」を「数又は金額」に改め、「総数」の下に「又は総額」を加え、同号ロ中「総数」の下に「又は総額」を、「計算した数」及び「相当する数」の下に「又は金額」を加え、同項第二号イ中「第165条第1項第三号ロ」を「第226条第1項第三号ロ」に、「法人税法施行令第156条の3第1項」を「第39条の35の3第5項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改め、同条第2項第三号を削り、同条第3項中「又は第61条の12第1項」を「若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項」に改め、同条第4項第二号中「第119条の3第4項」を「第119条の3第5項」に、「同法第2条第十八号ヘに規定する政令で定めるところにより計算した金額」を「同令第9条第1項第四号に掲げる金額」に改め、同項第三号を削り、同条第5項第一号イ(1)及び(2)並びにロ(1)中「第38条の4第6項」を「第38条の4第5項」に改め、同条第9項第一号イ中「第38条の4第11項第一号イ(1)」を「第38条の4第10項第一号イ(1)」に改め、同項第二号中「第38条の4第11項第二号」を「第38条の4第10項第二号」に改め、同条第12項第一号中「第38条の4第36項第一号」を「第38条の4第35項第一号」に改め、同項第六号を削る。


 第39条の98第1項第二号イ中「合計数」を「数又は金額」に改め、「総数」の下に「又は総額」を加え、同号ロ中「総数」の下に「又は総額」を、「計算した数」及び「相当する数」の下に「又は金額」を加え、同項第四号を削り、同条第24項後段を削る。


 第39条の99第16項を同条第17項とし、同条第15項中「第12項」を「第13項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第12項から第14項までを1項ずつ繰り下げ、同条第11項の次に次の1項を加える。

12 法第68条の71第12項に規定する政令で定める金額は、1,000万円とする。


 第39条の101第5項中「第68条の71第11項又は第12項」を「第68条の71第11項から第13項まで」に改め、同条第6項中「前項」を「第5項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項の次に次の1項を加える。

6 法第68条の73第1項、第2項若しくは第7項又は前項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。


 第39条の102第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 法第68条の74第1項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。


 第39条の103第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 法第68条の75第1項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。


 第39条の104第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 法第68条の76第1項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。


 第39条の106第1項中「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第3項中「第66条第1項」を「第67条」に改め、「認定整備事業計画」の下に「(当該認定整備事業計画に同条に規定する都市再生整備事業の施行される土地の区域の面積が0.5ヘクタール以上であることが定められているものに限る。)」を加え、同条第8項中「第十九号」を「第十六号」に改め、同条第9項中「第二十号」を「第十七号」に、「第68条の9第7項」を「第68条の9第6項」に改め、同条第47項を同条第49項とし、同条第46項を同条第48項とし、同条第45項を同条第47項とし、同条第44項中「第68条の79第14項」を「第68条の79第15項」に、「第68条の79第15項」を「第68条の79第16項」に、「第12項まで」を「第13項まで」に改め、同項を同条第46項とし、同条第43項を同条第45項とし、同条第42項中「第10項の」を「第11項の」に改め、同項を同条第44項とし、同条第41項を同条第42項とし、同項の次に次の1項を加える。

43 法第68条の79第12項に規定する政令で定める金額は、1,000万円とする。

 第39条の106第40項を同条第41項とし、同条第39項を同条第40項とし、同条第38項を同条第39項とし、同条第37項中「第二十一号」を「第十八号」に改め、同項を同条第38項とし、同条第36項を同条第37項とし、同条第31項から第35項までを1項ずつ繰り下げ、同条第30項中「第25項及び第26項」を「第26項及び第27項」に改め、同項を同条第31項とし、同条第29項中「第二十一号」を「第十八号」に改め、同項を同条第30項とし、同条第28項を同条第29項とし、同条第27項中「第十九号」を「第十六号」に改め、同項第一号中「第39条の7第37項第一号」を「第39条の7第38項第一号」に改め、同項を同条第28項とし、同条第26項中「第二十号」を「第十七号」に改め、同項を同条第27項とし、同条第25項を同条第26項とし、同条第24項中「第68条の79第15項」を「第68条の79第16項」に改め、同項を同条第25項とし、同条第23項中「第68条の79第16項」を「第68条の79第17項」に改め、同項を同条第24項とし、同条第22項中「第24項」を「第25項」に、「第20項第二号」を「第21項第二号」に改め、同項を同条第23項とし、同条第19項から第21項までを1項ずつ繰り下げ、同条第18項中「第39条の7第28項前段」を「第39条の7第29項前段」に改め、同項を同条第19項とし、同条第17項中「第68条の79第15項」を「第68条の79第16項」に、「第24項」を「第25項」に改め、同項を同条第18項とし、同条第16項を同条第17項とし、同条第15項中「第39条の7第25項前段」を「第39条の7第26項前段」に改め、同項を同条第16項とし、同条第14項中「第68条の79第14項」を「第68条の79第15項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第11項から第13項までを1項ずつ繰り下げ、同条第10項第一号を削り、同項第二号中「譲渡資産が市街化区域等の地域」を「法第68条の78第1項の譲渡をした資産(以下この項において「譲渡資産」という。)が同条第1項の表の第一号の下欄に規定する市街化区域又は同号の上欄に規定する既成市街地等の地域」に、「市街化区域等以外の地域」を「同表の第五号の下欄に規定する地域」に改め、「(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第11項とし、同条第9項の次に次の1項を加える。

10 法第68条の78第1項の表の第十八号の下欄に規定する政令で定めるものは、第39条の7第20項の規定により財務大臣が指定する船舶及びその建造の後事業の用に供されたことのない船舶とする。


 第39条の108第19項を同条第20項とし、同条第18項中「第13項」を「第14項」に改め、同項を同条第19項とし、同条第17項の次に次の1項を加える。

18 法第68条の83第13項に規定する政令で定める金額は、1,000万円とする。


 第39条の109第12項を同条第13項とし、同条第11項中「第13項」を「第14項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項の次に次の1項を加える。

11 法第68条の85第13項に規定する政令で定める金額は、1,000万円とする。


 第3章第22節中第39条の109の2の次に次の1条を加える。
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第39条の109の3 法第68条の85の3第1項に規定する政令で定める交換は、法第68条の80の規定の適用を受ける交換とする。

2 法第68条の85の3第2項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換譲渡資産に係る同項に規定する交換差金(以下この項及び次項において「交換差金」という。)の額が当該交換譲渡資産に係る同条第1項に規定する交換取得資産(次項において「交換取得資産」という。)の取得価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。

3 法第68条の85の3第2項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
  当該交換取得資産の取得価額が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、法第68条の85の3第2項第三号に規定する交換譲渡資産の交換に要した経費(次号において「経費」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額
   
   前号に掲げる場合以外の場合
  経費の金額の合計額

4 法第68条の85の3第1項又は第4項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第68条の85の3第1項又は第4項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第68条の85の3第4項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人は、同項に規定する適格分社型分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


 第39条の112第1項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(以下」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同項第二号中「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同項第四号及び第五号中「株式の数若しくは出資の金額」を「数若しくは金額の株式若しくは出資」に改め、同条第2項中「株式の数又は出資の金額を」を「数又は金額の株式又は出資を」に、「株式の数又は出資の金額が」を「株式又は出資の数又は金額が」に改め、同条第3項第一号中「株式の数又は出資の金額が同項」を「数又は金額の株式又は出資が同項」に、「株式の数又は出資の金額が当該」を「株式又は出資の数又は金額が当該」に改め、同項第二号中「株式の数又は出資の金額を」を「数又は金額の株式又は出資を」に、「株式の数又は出資の金額が当該一方」を「数又は金額の株式又は出資が当該一方」に、「株式の数又は出資の金額が当該他方」を「株式又は出資の数又は金額が当該他方」に改め、同条第10項中「第68条の88第6項」を「第68条の88第6項第一号」に、「同項」を「同号」に改め、同条第14項中「同条中「法第81条の6第1項から第3項まで」を「同条中「第81条の6第1項又は第2項」に、「あるのは「法第81条の6第1項から第3項まで」を「あるのは「第81条の6第1項若しくは第2項」に、「同条第一号中「法第81条の6第1項又は第2項」を「同条第二号中「第81条の6第2項」に、「法第81条の6第1項若しくは第2項」を「第81条の6第2項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第11項から第13項までを1項ずつ繰り下げ、同条第10項の次に次の1項を加える。

11 法第68条の88第6項第二号に規定する同条第2項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入である場合にあっては第一号から第四号までに掲げる方法とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあっては第一号又は第五号に掲げる方法とする。

   法第68条の88第6項の連結法人及び当該連結法人の同項の国外関連取引に係る国外関連者(同条第1項に規定する国外関連者をいう。)の属する企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
     
   国外関連取引に係る棚卸資産の買手が非関連者(法第68条の88第1項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号において「再販売価格」という。)から、当該再販売価格にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
     
     当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
     
     当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額
     
   国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「取得原価の額」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法
     
     次に掲げる金額の合計額
     
      (1)  当該取得原価の額
     
      (2)  当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額
     
     当該国外関連取引に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「比較対象事業」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「比較対象事業年度」という。)の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額
     
     当該比較対象事業年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額
     
   前二号に掲げる方法に準ずる方法
         
   前三号に掲げる方法と同等の方法


 第3章第26節を次のように改める。
  第26節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例

(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
第39条の113 法第68条の89第1項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合
 当該連結法人が当該連結事業年度において当該連結法人に係る国外支配株主等(法第68条の89第4項第一号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。)及び資金供与者等(同項第二号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う第14項各号に掲げる費用(第13項第二号又は第三号に規定する場合において、これらの号の資金に係る負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得(法第66条の5第4項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「課税対象所得に係る保証料等の金額」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額
    
     当該連結法人の当該連結事業年度の当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(法第68条の89第4項第四号に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)
    
     資金供与者等に対する法第68条の89第4項第四号に規定する政令で定める負債(当該負債の利子が当該利子の支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高
    
     当該連結法人の当該連結事業年度に係る国外支配株主等の資本持分(法第68条の89第4項第六号に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第4項及び第7項において同じ。)に、3(当該連結法人が同条第3項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額
    
   前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合
 次に掲げる金額の合計額
    
     当該連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等(法第68条の89第4項第三号に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額に、平均負債残高超過額から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額
    
     課税対象所得に係る保証料等の金額

2 当該連結法人の当該連結事業年度の法第68条の89第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該連結法人の当該連結事業年度に係る自己資本の額(同条第4項第七号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に3を乗じて得た金額を控除した残額が、当該連結法人の当該連結事業年度に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合には、前項の平均負債残高超過額は、当該控除した残額とする。

3 法第68条の89第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、当該連結法人が当該連結事業年度において費用として計上する金額によるものとする。

4 当該連結法人に係る国外支配株主等が二以上ある場合における法第68条の89第1項の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。

5 法第68条の89第2項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(法第66条の5第4項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第8項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該連結事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第8項において「調整後平均負債残高」という。)とする。

6 法第68条の89第2項に規定する当該連結事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高は、当該連結事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。第10項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。

7 法第68条の89第2項に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該連結事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該連結法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。

8 法第68条の89第2項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額は、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、調整後平均負債残高を当該特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。

9 法第68条の89第2項の規定の適用を受ける場合における第1項から第4項までの規定の適用については、第1項第一号中「)の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定債券現先取引等(同条第4項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第5項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債で特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第4項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第五号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「3(」とあるのは「2(」と、同項第二号イ中「課税対象所得に係る保証料等の金額を控除した残額」とあるのは「、同条第2項に規定する特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第2項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第6項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「3を乗じて得た金額」とあるのは「2を乗じて得た金額の合計額」とする。

10 法第68条の89第3項に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする連結法人(以下この項において「適用法人」という。)の当該連結事業年度終了の日以前3年内に終了した同条第3項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度又は各連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度終了の日における総負債の額(当該適用法人が同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

11 法第68条の89第4項第一号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

   当該連結法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有される関係
    
   当該連結法人と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によってそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該連結法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
    
   当該連結法人と非居住者(法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該連結法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
    
     当該連結法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行っていること。
    
     当該連結法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
    
     当該連結法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であった者であること。

12 前条第2項及び第3項の規定は、前項第一号及び第二号の発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。

13 法第68条の89第4項第二号に規定する連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

   当該連結法人に係る国外支配株主等が第三者を通じて当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
   
   当該連結法人に係る国外支配株主等が第三者に対して当該連結法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者
   
   当該連結法人に係る国外支配株主等から当該連結法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該連結法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該連結法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、債券現先取引(法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付債券貸借取引(法第66条の5第4項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該連結法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者

14 法第68条の89第4項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。

   前項第二号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債務の保証料
   
   前項第三号に規定する場合において、同号の連結法人が当該連結法人に係る国外支配株主等に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料

15 法第68条の89第4項第四号に規定する政令で定める負債は、第13項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。

16 法第68条の89第4項第五号に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。

17 法第68条の89第4項第六号に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結法人の当該連結事業年度に係る自己資本の額に、当該連結事業年度終了の日において国外支配株主等の有する当該連結法人に係る直接及び間接保有の株式等が当該連結法人の発行済株式等のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

18 前項に規定する直接及び間接保有の株式等とは、当該連結法人に係る国外支配株主等が直接に保有する当該連結法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該連結法人の株式等(当該連結法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。

   当該連結法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び第22項において同じ。)である他の内国法人の発行済株式等の全部又は一部が当該連結法人に係る国外支配株主等により保有されている場合
 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する株式等がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第22項において同じ。)に当該他の内国法人の当該連結法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
   
   当該連結法人と当該連結法人に係る国外支配株主等によりその発行済株式等の全部又は一部が保有されている他の内国法人との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「出資関連内国法人」という。)がいる場合であって、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、出資関連内国法人及び当該連結法人が株式等の保有を通じて連鎖関係にある場合
 当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該連結法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

19 当該連結法人と当該連結法人に係る国外支配株主等とが第11項第二号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第2条第1項第一号の二に規定する居住者又は他の内国法人であるときは、当該同一の者を当該連結法人に係る国外支配株主等とみなして、前2項の規定を適用するものとする。

20 法第68条の89第4項第七号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該連結法人の当該連結事業年度終了の日における法人税法第2条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第22項において「連結個別資本金等の額」という。)に満たない場合には、当該連結個別資本金等の額)とする。

   当該連結法人の当該連結事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び法第52条の3又は第68条の41の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
   
   当該連結法人の当該連結事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

21 第5項、第16項及び前項の帳簿価額は、当該連結法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。

22 当該連結法人と当該連結法人に係る国外支配株主等との間に当該連結法人の株主等である他の内国法人又は出資関連内国法人(当該連結法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該連結法人の当該連結事業年度終了の日における連結個別資本金等の額に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該連結法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における第39条の13第21項に規定する資本金等の額(法人税法第2条第十六号に規定する連結申告法人に該当する法人にあっては、連結個別資本金等の額)を超えるときは、当該連結法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した残額とする。

23 前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人が同項の当該連結法人であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人の同項の資本金等の額は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。

24 法第68条の89第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第155条の8の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第68条の89第1項(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、「第一号に掲げる金額の」とあるのは「第一号に掲げる金額(租税特別措置法第68条の89第1項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令第39条の113第1項第一号(連結法人の国外支配株主等に支払う負債の利子等の損金不算入額の計算)(同条第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額を控除した残額)の」とする。

 第39条の114第2項第一号イ(1)中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この節において「剰余金の配当等」という。)」に改め、同号イ(2)中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加える。


 第39条の115第1項第一号中「第26条」を「第26条第1項から第4項まで」に、「第57条から第59条まで」を「第55条第3項、第57条、第58条、第59条」に、「第57条の9」を「第57条の10」に、「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第2項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第五号中「報酬、賞与又は退職給与」を「給与」に、「から第36条まで」を「又は第35条」に改め、同項第六号を次のように改める。

   その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第36条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

 第39条の115第2項第七号中「第37条第4項第一号」を「第37条第3項第一号」に改め、「第3項並びに」を削り、同項第九号中「から第59条まで」を「、第58条又は第59条」に改め、同条第3項第一号中「計算の基礎となった」を「支払に係る基準日の属する」に、「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同項第二号中「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同条第4項第一号ロ中「利益又は」を削り、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同号ハ及び同項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同条第7項中「第二十四号」を「第十八号」に改める。


 第第39条の116第1項各号列記以外の部分中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項に後段として次のように加える。

 この場合において、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が当該未処分所得の金額を超えるときは、まず第一号に掲げる金額の控除を行い、次に第二号に掲げる金額の控除を行うものとする。

 第39条の116第1項第二号を次のように改める。

   当該各事業年度を基準事業年度(剰余金の配当等の支払に係る基準日の属する事業年度をいう。以下この号において同じ。)とする剰余金の配当等の額(当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定外国子会社等に係る連結法人の連結事業年度終了の日までに支払義務が確定したものに限る。以下この号において同じ。)の合計額(当該各事業年度を基準事業年度とする剰余金の配当等の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合には、当該合計額は零とする。)
    
     当該連結法人に係る外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の119第2項において「法人所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
    
     当該連結法人に係る他の特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次項第三号において同じ。)
    
     当該連結法人に係る法第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託(同条第1項に規定する特定外国信託を含む。ニ及び次項第四号において同じ。)を除く。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその信託所在地国(第39条の120の2第2項第一号に規定する信託所在地国をいう。第39条の119第2項において同じ。)において課される税の負担が本邦における信託の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として財務省令で定める基準(第39条の119第2項において「信託所得に係る軽課税基準」という。)以下のもの
    
     当該連結法人に係る特定外国信託

 第39条の116第2項中「(当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の日の翌日から当該連結法人の当該各連結事業年度終了の日までの期間内に限る。)」を削り、「及び第二号」を「若しくは第二号」に改め、同項第一号並びに同条第3項第一号イ及びロ(1)中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、「第39条の119第2項」の下に「又は第3項」を加える。


 第39条の117第1項第二号及び第三号中「株式等の数又は金額」を「数又は金額の株式等」に改める。


 第39条の118第1項中「利益の配当又は剰余金の分配の額(当該適用対象留保金額の計算上控除されない金額を除く。)」を「当該適用対象留保金額の計算上控除される剰余金の配当等の額」に改める。


 第39条の119第2項中「第二号から第四号までに定める金額については、」を削り、同項第一号を次のように改める。

   法第68条の92第1項に規定する連結法人に係る特定外国子会社等につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国子会社等の同号に定める剰余金の配当等の支払に係る基準日を含む事業年度(以下この号及び次項において「基準事業年度」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該連結法人の連結事業年度(次項において「適用連結事業年度」という。)前の連結事業年度又は事業年度の期間内に生じた場合を除く。)において当該剰余金の配当等の額が当該特定外国子会社等の当該基準事業年度に係る法第68条の90第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される剰余金の配当等の額を超えることとなるとき
 当該超える部分の金額に、当該基準事業年度終了の時における当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに当該基準事業年度終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の第39条の116第3項第一号に規定する請求権勘案保有株式等(法第68条の92第1項第一号に定める剰余金の配当等の額が当該連結法人に係る外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等及び法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。)若しくは外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託及び法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号及び次号において同じ。)でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店所在地国若しくは信託所在地国において課される税の負担が法人所得に係る軽課税基準若しくは信託所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該連結法人に係る他の特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係会社及び当該外国関係信託並びに当該他の特定外国子会社等及び当該特定外国信託を通じて保有する請求権勘案間接保有株式等を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額

 第39条の119第6項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項第一号中「第5項」を「第6項」に改め、同項第三号中「第6項」を「第7項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 法第68条の92第1項に規定する連結法人に係る特定外国子会社等につき基準事業年度の期間内の日をその支払に係る基準日とする二以上の剰余金の配当等(当該二以上の剰余金の配当等が当該剰余金の配当等に係る基準事業年度に係る適用連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度の期間内の日に支払われた剰余金の配当等(以下この項において「特定剰余金配当等」という。)である場合の当該二以上の剰余金の配当等を除く。)の支払があった場合(特定剰余金配当等の支払があった場合において、当該特定剰余金配当等に係る基準事業年度終了の日から6月を経過する日までに当該基準事業年度の期間内の日をその支払に係る基準日とする剰余金の配当等の支払がないときを含む。)における前項第一号の規定の適用については、同号に定める金額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えることとなる場合の当該超える部分の金額に同項第一号に規定する割合を乗じて計算した金額から第三号及び第四号に掲げる金額を控除した残額とする。

   法第68条の92第1項第一号に掲げる事実が生じた日(特定剰余金配当等以外の剰余金の配当等の支払がない場合には、当該特定剰余金配当等に係る基準事業年度終了の日から6月を経過する日)を含む当該連結法人の連結事業年度終了の日までに当該特定外国子会社等が支払った剰余金の配当等(当該基準事業年度の期間内の日をその支払に係る基準日とするものに限る。)の額の合計額
   
   前号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該特定外国子会社等の当該基準事業年度の法第68条の90第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される金額の合計額
   
   第一号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該特定外国子会社等の当該基準事業年度の法第68条の90第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額の合計額
   
   第一号の剰余金の配当等の額の合計額につき当該連結法人の法第68条の92第1項第一号に掲げる事実が生じた日を含む連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において同項又は法第66条の8第1項の規定により損金の額に算入された金額の合計額

 第39条の119に次の1項を加える。

8 法第68条の92第1項の規定の適用を受けた連結法人の連結利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法施行令第9条の2第1項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。


 第39条の120第3項中「第2条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項」を「第81条の13第2項及び第4項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同条に次の1項を加える。

4 法第68条の90第1項の規定の適用を受けた連結法人の連結利益積立金額の計算については、同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第9条の2第1項第一号イに規定する個別所得金額に含まれないものとする。


 第39条の120の2第2項第一号イ中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この節において「剰余金の配当等」という。)」に改める。


 第39条の120の3第1項第一号中「第26条」を「第26条第1項から第4項まで」に、「第57条から第61条」を「第55条第3項、第57条、第58条から第60条の2」に、「第62条の7」を「第62条の9」に改め、同条第2項第三号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に、「計算の基礎となった」を「支払に係る基準日の属する」に、「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同項第四号中「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同条第3項第三号ロ中「利益又は」を削り、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同号ハ中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第四号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める。


 第39条の120の4第1項に後段として次のように加える。

 この場合において、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額が当該未処分所得の金額を超えるときは、まず第一号に掲げる金額の控除を行い、次に第二号に掲げる金額の控除を行うものとする。

 第39条の120の4第1項第二号中「分配の額(」を「分配の額(当該特定外国信託の当該各計算期間終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該特定外国信託に係る連結法人の連結事業年度終了の日までに支払われたものに限る。以下この号において同じ。)の合計額(」に、「における当該各計算期間に係る収益の分配の額の全額を除く」を「には、当該合計額は零とする」に改め、同条第2項中「(当該特定外国信託の当該各計算期間終了の日の翌日から当該連結法人の当該各連結事業年度終了の日までの期間内に限る。)」を削り、同条第3項第一号ロ(1)中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第二号中「第39条の120の6第2項」の下に「又は第3項」を加える。


 第39条の120の5第1項中「収益の分配の額(当該適用対象留保金額の計算上控除されない金額を除く。)」を「当該適用対象留保金額の計算上控除される収益の分配の額」に改める。


 第39条の120の6第2項中「第二号及び第三号に定める金額については、」を削り、同項第一号を次のように改める。

   法第68条の93の4第1項に規定する連結法人に係る特定外国信託につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が当該特定外国信託の同号に定める収益の分配の額の計算の基礎となった計算期間(以下この号及び次項において「分配計算期間」という。)終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該連結法人の連結事業年度(次項において「適用連結事業年度」という。)前の連結事業年度又は事業年度の期間内に生じた場合を除く。)において当該収益の分配の額が当該特定外国信託の当該分配計算期間に係る法第68条の93の2第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される収益の分配の額を超えることとなるとき
 当該超える部分の金額に、当該分配計算期間終了の時における当該特定外国信託の受益権の総口数のうちに当該分配計算期間終了の時における当該連結法人の有する当該特定外国信託の第39条の120の4第3項第一号に規定する分配請求権勘案保有受益権(法第68条の93の4第1項第一号に定める収益の分配の額が当該連結法人に係る外国関係信託(当該連結法人に係る特定外国信託及び法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を除く。以下この号において同じ。)若しくは外国関係会社(当該連結法人に係る特定外国子会社等及び法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を除く。以下この号において同じ。)でその受ける収益の分配の額につきその信託所在地国若しくは本店所在地国において課される税の負担が信託所得に係る軽課税基準若しくは法人所得に係る軽課税基準以下のもの又は当該連結法人に係る他の特定外国信託(法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託を含む。以下この項において同じ。)若しくは特定外国子会社等(法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この項において同じ。)に支払われた場合における当該外国関係信託及び当該外国関係会社並びに当該他の特定外国信託及び当該特定外国子会社等を通じて保有する分配請求権勘案間接保有受益権を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額

 第39条の120の6第3項中「第39条の119第3項から第6項まで」を「第39条の119第4項から第7項まで」に改め、同項の表の第39条の119第3項の項中「第39条の119第3項」を「第39条の119第4項」に改め、同表の第39条の119第5項第一号の項中「第39条の119第5項第一号」を「第39条の119第6項第一号」に改め、同表の第39条の119第5項第二号及び第6項の項中「第39条の119第5項第二号及び第6項」を「第39条の119第6項第二号及び第7項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 法第68条の93の4第1項に規定する連結法人に係る特定外国信託につき分配計算期間をその額の計算の基礎とする二以上の収益の分配(当該二以上の収益の分配が当該収益の分配に係る分配計算期間に係る適用連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度の期間内に支払われた収益の分配(以下この項において「特定収益分配」という。)である場合の当該二以上の収益の分配を除く。)の支払があった場合(特定収益分配の支払があった場合において、当該特定収益分配に係る分配計算期間終了の日から6月を経過する日までに当該分配計算期間をその額の計算の基礎とする収益の分配の支払がないときを含む。)における前項第一号の規定の適用については、同号に定める金額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えることとなる場合の当該超える部分の金額に同項第一号に規定する割合を乗じて計算した金額から第三号及び第四号に掲げる金額を控除した残額とする。

   法第68条の93の4第1項第一号に掲げる事実が生じた日(特定収益分配以外の収益の分配の支払がない場合には、当該特定収益分配に係る分配計算期間終了の日から6月を経過する日)を含む当該連結法人の連結事業年度終了の日までに当該特定外国信託が支払った収益の分配(当該分配計算期間を収益の分配の額の計算の基礎とするものに限る。)の額の合計額
   
   前号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第68条の93の2第1項に規定する適用対象留保金額の計算上控除される金額の合計額
   
   第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託の当該分配計算期間の法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象留保金額の計算上控除される金額の合計額
   
   第一号の収益の分配の額の合計額につき当該特定外国信託に係る連結法人の法第68条の93の4第1項第一号に掲げる事実が生じた日を含む連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において、同項又は法第66条の9の4第1項の規定により損金の額に算入された金額の合計額


 第39条の120の7第3項中「第2条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項」を「第81条の13第2項及び第4項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同条に次の1項を加える。

4 法第68条の93の2第1項の規定の適用を受けた連結法人の連結利益積立金額の計算については、同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法施行令第9条の2第1項第一号イに規定する個別所得金額に含まれないものとする。


 第39条の123第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。

5 法第68条の101第1項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第9条の2第1項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。


 第39条の124を第39条の123の2とし、同条の次に次の1条を加える。

(少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第39条の124 法第68条の102の2第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

   法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定により法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定
   
   法第68条の65第1項、法第68条の70第1項(法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の78第1項(法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)、法第68条の84第1項(法第68条の85第9項において準用する場合を含む。)若しくは法第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の6第8項において準用する同法第26条の5第1項の規定
   
   法第68条の70第7項(法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の78第9項(法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)、法第68条の84第4項(法第68条の85第10項において準用する場合を含む。)若しくは法第68条の102第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の6第9項において準用する同法第26条の5第7項の規定

2 法第68条の102の2第1項の規定によりその取得価額に相当する金額を損金の額に算入された少額減価償却資産(同項に規定する少額減価償却資産をいう。以下この項において同じ。)を有する同条第1項に規定する中小連結親法人又はその連結子法人の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、その有する少額減価償却資産の取得価額に相当する金額は、同項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。


 第39条の124の2中「第68条の103の2第1項」を「第68条の104第1項」に改める。


 第39条の124の3及び第39条の125を削る。


 第39条の125の2第3項第二号イ中「法人税法第2条第十八号の二イ」を「法人税法施行令第9条の2第1項第一号イ」に、「同号リ」を「同号ヘ」に改め、同号ロ中「法人税法第2条第十八号イからハまで」を「法人税法施行令第9条第1項第一号イからニまで」に、「同号チ」を「同号ホ」に改め、同条第4項第二号中「次号において同じ。」を削り、同項第三号を次のように改める。

   適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継
 当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)

 第39条の125の2第10項第二号中「が適格分社型分割等前連結事業年度等」の下に「(当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。)」を加え、同条を第39条の125とする。


 第39条の126を削る。


 第39条の125の3第2項第二号イ中「法人税法第2条第十八号の二イ」を「法人税法施行令第9条の2第1項第一号イ」に、「同号リ」を「同号ヘ」に改め、同号ロ中「法人税法第2条第十八号イからハまで」を「法人税法施行令第9条第1項第一号イからニまで」に、「同号チ」を「同号ホ」に改め、同条第3項第二号中「次号において同じ。」を削り、同項第三号を次のように改める。

   適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)による承継
 当該組合員が当該適格分社型分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなったものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)

 第39条の125の3第7項第二号中「が適格分社型分割等前連結事業年度等」の下に「(当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。)」を加え、同条を第39条の126とする。


 第39条の127第3項中「第61条第1項」を「第60条の2第1項」に改める。


 第39条の128を削る。


附則


(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   省略
   
   (前略)第28条の9第2項を削る改正規定、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とする改正規定、同条第6項の改正規定(「第4項」を「第3項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分に限る。)、第39条の52第2項を削る改正規定、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同条第4項を同条第3項とする改正規定、同条第5項を同条第4項とする改正規定及び同条第6項の改正規定
 平成18年6月1日
   
   省略
   
   (前略)第29条の2第6項第一号の改正規定、第36条第5項の改正規定、第38条の4第5項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同条第6項第二号の改正規定(「第119条の3第4項」を「第119条の3第5項」に改める部分に限る。)、第39条の改正規定、第39条の3第6項の改正規定、第39条の7第53項の次に1項を加える改正規定、同条第34項の改正規定(同項を同条第35項とする部分を除く。)、同条第33項の改正規定(同項を同条第34項とする部分を除く。)、同条第27項の改正規定(「第65条の8第14項」を「第65条の8第15項」に改める部分に限る。)、同条第24項の改正規定(同項を同条第25項とする部分を除く。)、第39条の9に1項を加える改正規定、第39条の9の2に1項を加える改正規定、第39条の29を削る改正規定、第39条の28の2を第39条の29とする改正規定、第39条の30を削り、第39条の30の2を第39条の30とする改正規定、第39条の31第6項の改正規定(「第39条の125の2第3項」を「第39条の125第3項」に改める部分に限る。)、第39条の35の3第11項の表第62条の3第9項の項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分を除く。)、同条第14項の表第63条第4項の項の改正規定(「、第65条の7から第65条の15まで若しくは第66条」を「若しくは第65条の7から第66条まで」に改める部分を除く。)、第39条の90第6項の改正規定、第39条の97第3項の改正規定、同条第4項第二号の改正規定(「第119条の3第4項」を「第119条の3第5項」に改める部分に限る。)、第39条の99の改正規定、第39条の101第5項の改正規定、第39条の106第44項の改正規定(同項を同条第46項とする部分を除く。)、同条第42項の次に1項を加える改正規定、同条第24項の改正規定(同項を同条第25項とする部分を除く。)、同条第23項の改正規定(同項を同条第24項とする部分を除く。)、同条第17項の改正規定(「第68条の79第15項」を「第68条の79第16項」に改める部分に限る。)、同条第14項の改正規定(同項を同条第15項とする部分を除く。)、第39条の108の改正規定、第39条の109の改正規定、第39条の124の2の改正規定、第39条の124の3及び第39条の125を削る改正規定並びに第39条の125の2を第39条の125とする改正規定
 平成18年10月1日
   
   省略
   
   目次の改正規定((中略)「第39条の109の2」を「第39条の109の3」に改める部分に限る。)、(中略)第39条の10の改正規定、第39条の35の3第11項の表第62条の3第9項の項の改正規定(「第65条の15」を「第66条」に改める部分に限る。)、同条第14項の表第63条第4項の項の改正規定(「、第65条の7から第65条の15まで若しくは第66条」を「若しくは第65条の7から第66条まで」に改める部分に限る。)並びに第3章第22節中第39条の109の2の次に1条を加える改正規定
 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日
   
   (前略)第27条の4第15項第三号の改正規定、同条第17項第四号及び第五号の改正規定、同条第21項第三号の改正規定、同条第23項第四号及び第五号の改正規定、第27条の6第10項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第6項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第27条の7第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第13項の改正規定、第27条の10第5項の改正規定、第27条の12第5項第三号並びに第7項第四号及び第五号の改正規定、第28条の3第1項の改正規定、第32条の2の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第33条第4項第三号の改正規定、第34条の改正規定、第37条第2項第三号の改正規定、同条第6項の改正規定、第37条の4(見出しを含む。)の改正規定、第38条の4の改正規定(同条第2項第一号イ中「第4条」を「第4条第1項及び第2項」に改める部分、同項第二号イ中「法人税法施行令第156条の3第1項」を「第39条の35の3第5項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第5項中「又は第61条の12第1項」を「若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項」に改める部分、同条第6項第二号に係る部分、同条第13項第五号に係る部分及び同条第21項中「第十四号」を「第十二号」に改める部分を除く。)、第38条の5の改正規定、第39条の5第18項の改正規定、同条第21項第一号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第四号イの改正規定、同条第24項第一号の改正規定、第39条の14第2項第一号イ(1)の改正規定、第39条の15第2項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の16の改正規定(同条第6項第一号ヘ中「第72条の2各号」を「第72条の3各号」に改め、同項第二号イからハまでを改める部分及び同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分を除く。)、第39条の18第1項の改正規定、第39条の19の改正規定、第39条の20の2第2項第一号イの改正規定、第39条の20の3第2項の改正規定、同条第3項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の20の4第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の20の5第1項の改正規定、第39条の20の6の改正規定、第39条の26第2項第四号の改正規定、第39条の32第3項の改正規定(「第39条の125の3第2項」を「第39条の126第2項」に改める部分に限る。)、第39条の32の2の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の32の3の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の35の2の改正規定、第39条の35の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の35の4の改正規定、第39条の35の5第4項第一号の改正規定、第39条の35の7第2項第一号イ(1)の改正規定、第39条の35の8第2項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の35の9の改正規定、第39条の35の10第2項第二号の改正規定、第39条の35の11第1項の改正規定、第39条の35の12の改正規定、第39条の35の14第2項第一号イの改正規定、第39条の35の15第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の35の16の改正規定、第39条の35の17第1項の改正規定、第39条の35の18の改正規定、第39条の39第19項第三号の改正規定、同条第21項第四号及び第五号の改正規定、同条第27項の改正規定(「(資本又は出資の金額」を「(資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第30項第三号の改正規定、同条第32項第四号及び第五号の改正規定、第39条の41第3項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、第39条の42第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定、第39条の44第8項の改正規定、第39条の45の2第4項第三号並びに第6項第四号及び第五号の改正規定、第39条の47第1項の改正規定、第39条の72の改正規定、第39条の78第3項第三号の改正規定、第39条の88の改正規定、第39条の93の見出しの改正規定、第39条の95の改正規定、第39条の97第1項第一号の改正規定(同号イ中「第4条」を「第4条第1項及び第2項」に改める部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「第165条第1項第三号ロ」を「第226条第1項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第2項第三号を削る改正規定、同条第4項第三号を削る改正規定、同条第5項第一号イ(1)及び(2)並びにロ(1)の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第12項の改正規定、第39条の98の改正規定、第39条の114第2項第一号イ(1)の改正規定、第39条の115第2項第二号の改正規定、同項第七号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の116の改正規定、第39条の118第1項の改正規定、第39条の119の改正規定、第39条の120の2第2項第一号イの改正規定、第39条の120の3第2項の改正規定、同条第3項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の120の4の改正規定、第39条の120の5第1項の改正規定、第39条の120の6の改正規定、第39条の126を削る改正規定、第39条の125の3を第39条の126とする改正規定、(中略)並びに附則(中略)第25条、第26条第2項、第33条、第34条第1項及び第2項、第35条、第38条、第39条第2項、第45条(中略)の規定
 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
   
   (前略)第28条第4項第二号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の次に一号を加える改正規定、第39条の46第4項第二号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定及び同項第一号の次に一号を加える改正規定並びに附則(中略)第28条第2項及び第41条第2項の規定
 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)附則第1条第二号に定める日
   
   (前略)第29条の4の改正規定、第38条の4第13項第五号の改正規定、第39条の5第15項の改正規定、同条第20項第三号ロの改正規定、同条第21項第三号の改正規定(「前項第三号」を「前項第二号」に、「第65条の4第1項第十二号ハ」を「第65条の4第1項第十二号ロ」に改める部分、同号イ中「第一号イ(1)」を「前号イ(1)」に改める部分、同号ロ中「第一号ロ(1)」を「前号ロ(1)」に改める部分及び同号を同項第二号とする部分を除く。)、同条第26項の次に1項を加える改正規定、同条第28項の改正規定、第39条の7第5項の改正規定(「農業と」の下に「、第八号に掲げる区域内にある資産にあっては中心市街地の活性化に関する法律第12条第1項に規定する認定基本計画に記載された施設において営むこととされている事業と」を加える部分及び同項に一号を加える部分に限る。)、同条第10項第三号の改正規定、第39条の9の2第1項第一号の改正規定及び第39条の63の改正規定並びに附則(中略)第28条第8項、第30条第3項、第4項及び第6項、第41条第5項並びに第43条第1項の規定
 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日
   
   省略



(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第23条 新令第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第24条 新法第42条の4第3項又は第7項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該適用事業年度等において旧法第44条の3第1項に規定する開発研究用設備(以下この項において「開発研究用設備」という。)の償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)がある場合には、新法第42条の4第3項又は第7項の規定の適用については、当該適用事業年度等における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。

   当該開発研究用設備につき旧法第44条の3第1項の規定の適用を受けた場合
 同項に規定する普通償却限度額
   
   当該開発研究用設備につき旧法第52条の2第1項又は第4項の規定の適用を受けた場合
 これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額

2 前項の場合において、新法第42条の4第3項又は第7項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当し、かつ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(新法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該連結事業年度において旧法第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額から附則第37条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)があるときは、新法第42条の4第3項又は第7項の規定の適用については、当該連結事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。

3 新令第27条の4第20項の規定の適用を受ける法人が旧令第27条の4第23項の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第27条の4第20項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第27条の4第23項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第27条の4第20項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。

4 新令第27条の4第20項の規定の適用を受ける法人(前項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第20項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。


(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第25条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第27条の6第10項第二号、第27条の7第13項第二号又は第27条の10第5項第二号に掲げる事実については、なお従前の例による。


(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第26条 新法第42条の11第6項に規定する法人について、会社法施行日前に整理開始の命令があった場合における新令第27条の11第8項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令」とする。

2 新法第42条の11第6項に規定する法人について、会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における新令第27条の11第8項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法の規定による整理開始の命令」とする。


(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第27条 改正法附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第42条の11の規定に基づく旧令第27条の11の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第16項 法第68条の15第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第68条の15第1項
総額(当該供用廃止設備が法第68条の15第7項 総額(当該供用廃止設備が旧効力措置法第68条の15第7項
第39条の45第11項 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第40条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の45第11項
第16項第一号 法第68条の15第7項 旧効力措置法第68条の15第7項
第39条の45第10項第一号 旧効力措置法施行令第39条の45第10項第一号
第17項第一号 法第68条の15第7項 旧効力措置法第68条の15第7項
法第68条の15第11項 旧効力措置法第68条の15第11項
第17項第二号 、法第68条の15第8項 、旧効力措置法第68条の15第8項
第17項第二号イ 法第68条の15第6項 旧効力措置法第68条の15第6項
法第68条の15第8項 旧効力措置法第68条の15第8項
第17項第二号ロ 法第68条の15第9項 旧効力措置法第68条の15第9項
第17項第二号ハ 法第68条の15第11項 旧効力措置法第68条の15第11項
第39条の45第20項第二号 旧効力措置法施行令第39条の45第20項第二号
第17項第二号ニ 法第68条の15第12項 旧効力措置法第68条の15第12項
法第68条の15第8項 旧効力措置法第68条の15第8項
第19項 法第68条の15第11項 旧効力措置法第68条の15第11項
第20項 法第68条の15第12項 旧効力措置法第68条の15第12項
法第68条の15第6項 旧効力措置法第68条の15第6項
第21項 法第68条の15第7項 旧効力措置法第68条の15第7項
法第68条の15第9項 旧効力措置法第68条の15第9項
法第68条の15第2項 旧効力措置法第68条の15第2項
又は第68条の15第9項 又は旧効力措置法第68条の15第9項
第22項第一号 法第68条の15第9項 旧効力措置法第68条の15第9項
第22項第二号 法第68条の15第9項第一号 旧効力措置法第68条の15第9項第一号
第23項の表第71条第1項第一号及び第2項第一号の項 租税特別措置法第42条の11第11項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第11項
第23項の表第72条第1項第二号の項 租税特別措置法第42条の11第11項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第42条の11第11項
第23項の表第74条第1項第二号の項、第80条第1項の項、第81条の19第1項第一号イの項、第134条の2第1項の項及び第145条第2項の項 租税特別措置法第42条の11第11項 旧効力措置法第42条の11第11項


(法人の減価償却に関する経過措置)
第28条 法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧令第28条第1項第二号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新令第28条第3項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第八号に定める日以後に取得等をする新法第43条第1項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

3 法人が施行日から平成18年5月31日までの間に旧令第28条の9第2項に規定する有線テレビジョン放送施設の取得等をした場合における同項の規定の適用については、同項中「第44条の6第1項」とあるのは、「第44条の4第1項」とする。

4 新令第28条の10第1項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第28条の12第1項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5 新令第29条の2第8項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

6 改正法附則第107条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の3(第1項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の3の規定は、なおその効力を有する。

7 改正法附則第107条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の4の規定に基づく旧令第29条の3の2の規定は、なおその効力を有する。

8 改正法附則第107条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第29条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第68条の34第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第133条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第1項」と、「第39条の63第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第41条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の63第6項」とする。


(法人の準備金に関する経過措置)
第29条 新令第32条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第55条第1項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2 改正法附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の6(第1項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第12項 法第68条の45第1項の 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第18項において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項の
法第68条の45第1項又は 旧効力措置法第68条の45第1項又は
第39条の74第7項各号 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の74第7項各号
第18項 法第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
法第55条の6第1項の表の第一号に規定する岩石採取場(以下この項において「岩石採取場」という。)、同表の第二号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。)又は同表の第三号に規定する露天石炭等採掘場(以下この項において「露天石炭等採掘場」という。) 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第1項の表の第二号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。)
岩石採取場における法第55条の6第1項の表の第一号に規定する岩石の採取を廃止し、若しくは同号に規定する採石業者登録簿の登録が取り消された場合、廃棄物最終処分場における同表の第二号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合若しくは露天石炭等採掘場における同表の第三号に規定する石炭等の採掘を廃止し、若しくは鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合 廃棄物最終処分場における旧効力単体措置法第55条の6第1項の表の第二号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合
岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭等採掘場 廃棄物最終処分場

3 改正法附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第55条の6(第1項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第32条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第12項 法第68条の45第1項の 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第18項において「旧効力措置法」という。)第68条の45第1項の
法第68条の45第1項又は 旧効力措置法第68条の45第1項又は
第39条の74第7項各号 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第42条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の74第7項各号
第18項 法第68条の45第1項 旧効力措置法第68条の45第1項
法第55条の6第1項の表の第一号に規定する岩石採取場(以下この項において「岩石採取場」という。)、同表の第二号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。)又は同表の第三号に規定する露天石炭等採掘場(以下この項において「露天石炭等採掘場」という。) 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第55条の6第1項の表の第二号に規定する廃棄物最終処分場(以下この項において「廃棄物最終処分場」という。)
岩石採取場における法第55条の6第1項の表の第一号に規定する岩石の採取を廃止し、若しくは同号に規定する採石業者登録簿の登録が取り消された場合、廃棄物最終処分場における同表の第二号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合若しくは露天石炭等採掘場における同表の第三号に規定する石炭等の採掘を廃止し、若しくは鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合 廃棄物最終処分場における旧効力単体措置法第55条の6第1項の表の第二号に規定する廃棄物の最終処分を廃止し、若しくは同号に規定する許可が取り消され、若しくは当該許可が効力を失った場合
岩石採取場、廃棄物最終処分場又は露天石炭等採掘場 廃棄物最終処分場

4 改正法附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の2の規定に基づく旧令第32条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 第39条の77第4項 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第42条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧効力措置法施行令」という。)第39条の77第4項
第39条の77第1項 旧効力措置法施行令第39条の77第1項
第7項 法第68条の49第1項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の49第1項
「法第56条の2第1項 「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第56条の2第1項
法第56条の2第5項第一号 旧効力単体措置法第56条の2第5項第一号


(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第30条 新令第39条の7第5項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 法人が施行日前に取得をした旧令第39条の7第5項第二号から第五号まで及び第十号に掲げる区域内にある旧法第65条の7第1項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3 新令第39条の7第5項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第九号に定める日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

4 新令第39条の7第10項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第九号に定める日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の7第1項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5 新令第39条の7第21項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第65条の7第2項に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第65条の7第2項に規定する土地等については、なお従前の例による。

6 新令第39条の9の2第1項の規定は、法人が附則第1条第九号に定める日以後に行う新法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。


(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第31条 改正法附則第114条に規定する政令で定める者は、新令第39条の13第13項第
二号及び第三号に掲げる者とし、改正法附則第114条に規定する政令で定めるものは、新令第39条の13第15項各号に掲げるものとし、改正法附則第114条に規定する政令で定める負債は、新令第39条の13第16項に規定する負債(同条第13項第一号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。


(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第32条 新令第39条の23の規定は、法人が施行日以後に行う新法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第5項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第66条の11の2第3項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。


(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第33条 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に旧法第67条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定子会社から旧令第39条の30第4項に規定する子会社株式等を取得した同項に規定する特定親会社の当該子会社株式等の取得価額に係る同項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第二十二号」とする。


(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第34条 改正法附則第121条第2項の場合における新法第67条の14の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第一号 資産流動化法第8条第1項の特定目的会社名簿に登載されている 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次号において「会社法関係整備法」という。)第230条第8項の規定によりみなされて適用される同条第2項の登録を受けている
第1項第二号 資産流動化法第195条第1項に規定する資産の流動化 会社法関係整備法第230条第2項に規定する特定資産の流動化
同項 同条第9項第五号
資産流動化法第200条第1項 会社法関係整備法第233条第27項
特定資産(同条第3項各号に掲げる資産に限る。) 特定資産
第6項 同項第一号ロ及びハ 同項第一号ロ

2 前項に規定する場合における新令第39条の32の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第5項第一号 資産流動化法第2条第1項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「会社法関係整備法」という。)第230条第3項
第6項 次に掲げるすべての要件 第一号に掲げる要件
法第67条の14第1項第二号イ 会社法関係整備法第230条第9項第五号
同号ハ 会社法関係整備法第233条第27項
資産流動化法第195条第1項に規定する資産の流動化 会社法関係整備法第230条第2項に規定する特定資産の流動化


(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第35条 新令第39条の32の3第7項の規定は、新法第67条の15第1項に規定する投資法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第67条の15第1項に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第36条 改正法附則第126条に規定する政令で定める者は、新令第39条の35の6第14項第二号及び第三号に掲げる者とし、改正法附則第126条に規定する政令で定めるものは、新令第39条の35の6第15項各号に掲げるものとし、改正法附則第126条に規定する政令で定める負債は、新令第39条の35の6第16項に規定する負債(同条第14項第一号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。


(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第37条 連結親法人若しくは当該連結親法人の新法第68条の9第3項若しくは第7項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第3項若しくは第7項に規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、特別償却実施額(当該連結事業年度又は当該前連結事業年度において旧法第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備(以下この項において「開発研究用設備」という。)の償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)がある場合には、新法第68条の9第3項又は第7項の規定の適用については、当該連結事業年度又は当該前連結事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。

   当該開発研究用設備につき旧法第68条の20の2第1項の規定の適用を受けた場合
 同項に規定する普通償却限度額
   
   当該開発研究用設備につき旧法第68条の40第1項又は第4項の規定の適用を受けた場合
 これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額

2 新法第68条の9第3項又は第7項に規定する連結親法人の前項に規定する前連結事業年度がない場合において、当該連結親法人又は当該連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(新法第42条の4第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)のうち特別償却実施額(当該事業年度において旧法第44条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額から附則第24条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)があるときは、新法第68条の9第3項又は第7項の規定の適用については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業年度における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。

3 前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の同項の連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあった当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合には、当該他の連結事業年度を同項に規定する事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

4 新令第39条の39第27項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧令第39条の39第32項の規定の適用を受けたものである場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第39条の39第27項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第39条の39第32項の規定による届出をした同項の分割等に係る分割法人等の連結親法人及び分割承継法人等の連結親法人は、新令第39条の39第27項の規定による届出をした同項の分割等に係る分割法人等の連結親法人及び分割承継法人等の連結親法人とみなす。

5 新令第39条の39第27項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(前項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第27項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。


(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第38条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第39条の41第10項第二号、第39条の42第16項第二号又は第39条の44第8項第二号に掲げる事実については、なお従前の例による。


(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第39条 新法第68条の15第6項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について、会社法施行日前に整理開始の命令があった場合における新令第39条の45第10項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令」とする。

2 新法第68条の15第6項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について、会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における新令第39条の45第10項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法の規定による整理開始の命令」とする。


(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第40条 改正法附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の15の規定に基づく旧令第39条の45の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第14項第一号 又は第7項 若しくは第7項
控除される金額がある場合には、当該金額 控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。第19項において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正後の租税特別措置法(次号において「新租税特別措置法」という。)第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額
第14項第二号 又は第7項 若しくは第7項
控除される金額のうち 控除される金額又は新租税特別措置法第68条の15第2項若しくは第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち
第19項 総額(当該供用廃止設備が法第42条の11第7項 総額(当該供用廃止設備が平成18年改正法附則第106条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の11第7項
第27条の11第10項 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第27条の11第10項
第19項第一号 法第42条の11第7項 旧効力措置法第42条の11第7項
第27条の11第9項第一号 旧効力措置法施行令第27条の11第9項第一号
第20項第一号 法第42条の11第7項 旧効力措置法第42条の11第7項
法第42条の11第11項 旧効力措置法第42条の11第11項
第20項第二号 、法第42条の11第8項 、旧効力措置法第42条の11第8項
第20項第二号イ 法第42条の11第6項 旧効力措置法第42条の11第6項
法第42条の11第8項 旧効力措置法第42条の11第8項
第20項第二号ロ 法第42条の11第9項 旧効力措置法第42条の11第9項
第20項第二号ハ 法第42条の11第11項 旧効力措置法第42条の11第11項
第27条の11第17項第二号 旧効力措置法施行令第27条の11第17項第二号
第20項第二号ニ 法第42条の11第12項 旧効力措置法第42条の11第12項
第24項 法第42条の11第11項 旧効力措置法第42条の11第11項
第25項 法第42条の11第7項 旧効力措置法第42条の11第7項
法第42条の11第9項 旧効力措置法第42条の11第9項
法第42条の11第2項 旧効力措置法第42条の11第2項
又は第42条の11第9項 又は旧効力措置法第42条の11第9項
第26項第一号 法第42条の11第9項 旧効力措置法第42条の11第9項
第26項第二号 法第42条の11第9項第一号 旧効力措置法第42条の11第9項第一号
第27項の表第71条第1項第一号及び第2項第一号の項 租税特別措置法第68条の15第11項 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第11項
第27項の表第81条の19第1項第一号の項 租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項( 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第68条の15第11項又は第12項(
租税特別措置法第68条の15第11項又は第12項の 旧効力措置法第68条の15第11項又は第12項の
第27項の表第81条の19第2項第一号ロ及び第6項第二号ロの項、第81条の20第1項第二号の項、第81条の22第1項第二号の項、第81条の31第1項の項及び第134条の2第2項の項 租税特別措置法第68条の15第11項 旧効力措置法第68条の15第11項


(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第41条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧令第39条の46第1項第二号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新令第39条の46第3項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第八号に定める日以後に取得等をする新法第68条の16第1項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

3 改正法附則第133条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の32(第1項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の61の規定は、なおその効力を有する。

4 改正法附則第133条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の33の規定に基づく旧令第39条の62の規定は、なおその効力を有する。

5 改正法附則第133条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の63の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「法第47条第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第107条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第47条第1項」と、「第29条の4第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第28条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条の4第6項」とする。


(連結法人の準備金に関する経過措置)
第42条 改正法附則第135条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の45(旧法第55条の6第1項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の74の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第6項 係る法第55条の6第1項 係る所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項
(法第55条の6第1項 (旧効力措置法第55条の6第1項
第7項及び第8項 法第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第9項 法第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第32条の4第10項各号 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第29条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第32条の4第10項各号

2 改正法附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の45(旧法第55条の6第1項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第39条の74の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第6項 係る法第55条の6第1項 係る所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第55条の6第1項
(法第55条の6第1項 (旧効力措置法第55条の6第1項
第7項及び第8項 法第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第9項 法第55条の6第1項 旧効力措置法第55条の6第1項
第32条の4第10項各号 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第29条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第32条の4第10項各号

3 改正法附則第135条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の49の規定に基づく旧令第39条の77の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第32条の6第6項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧効力措置法施行令」という。)第32条の6第6項」と、「第32条の6第3項」とあるのは「旧効力措置法施行令第32条の6第3項」とする。


(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第43条 新令第39条の106第3項(新令第39条の7第10項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第九号に定める日以後に行う新法第68条の78第1項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第68条の78第1項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新令第39条の106第11項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第68条の78第2項に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第68条の78第2項に規定する土地等については、なお従前の例による。


(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第44条 改正法附則第140条に規定する政令で定める者は、新令第39条の113第13項第二号及び第三号に掲げる者とし、改正法附則第140条に規定する政令で定めるものは、新令第39条の113第14項各号に掲げるものとし、改正法附則第140条に規定する政令で定める負債は、新令第39条の113第15項に規定する負債(同条第13項第一号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。


(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第45条 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に旧法第68条の105第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定子会社から旧令第39条の125第3項に規定する子会社株式等を取得した同項に規定する特定親会社の当該子会社株式等の取得価額に係る同項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第二十二号」とする。