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| 平成18年3月31日 | 政令第125号 | 提供:聡明舎 |
法人税法施行令の一部を改正する政令
法人税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
平成18年3月31日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)の施行に伴い、及び法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づき、この政令を制定する。
法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第1款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第18条の2)
第1款の2 益金の額の計算」
を
「第1款 益金の額の計算」
に、
「第18条の3」を「第19条」に、「役員の報酬、賞与及び退職給与等」を「役員の給与等」に、「第72条の4」を「第72条の5」に、
「第11目の2 租税公課(第78条の2)
第12目 圧縮記帳(第79条―第95条)
第13目 引当金(第96条―第111条) 」
を
「第12目 圧縮記帳(第79条―第95条)
第13目 引当金(第96条―第111条)
第13目の2 新株予約権を対価とする費用等(第111条の2)
第13目の3 不正行為に係る費用等(第111条の3) 」
に、
「第15目 契約者配当金(第118条の2)」
を
「第15目 契約者配当金(第118条の2)
第16目 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第118条の3)」
に、「第123条の9」を「第123条の11」に、
「第2目 少額の減価償却資産等(第133条―第134条)
第2目の2 使用人賞与(第134条の2) 」
を
「第2目 少額の減価償却資産等(第133条―第134条)」
に、
「株式の処理」を「株式等の処理」に、「第155条の21」を「第155条の21の2」に、「第155条の25」を「第155条の25の3」に改める。
第1条中「「被事後設立法人」」の下に「、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」」を、「「適格事後設立」」の下に「、「適格株式交換」、「適格株式移転」」を加え、「「資本等の金額」、「連結個別資本等の金額」、「資本積立金額」」を「「資本金等の額」、「連結個別資本金等の額」」に改め、「、「決定」」を削り、「第2条第一号から第十七号まで、第十八号、第十八号の三」を「第2条第一号」に改め、「、被事後設立法人」の下に「、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人」を、「、適格事後設立」の下に「、適格株式交換、適格株式移転」を加え、「資本等の金額、連結個別資本等の金額、資本積立金額」を「資本金等の額、連結個別資本金等の額」に改め、「、決定」を削る。
第4条第2項第一号中「次項」を「第4項」に、「有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第三号において同じ。)の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合」を「他の会社を支配している場合」に改め、同項第二号及び第三号中「有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合」を「他の会社を支配している場合」に改め、同条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
| 一 | 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合 | ||
| 二 | 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合 | ||
| イ | 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権 | ||
| ロ | 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権 | ||
| ハ | 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権 | ||
| ニ | 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権 | ||
| 三 | 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合 | ||
| 一 | 事後設立(法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の設立の時から資産等の移転(当該事後設立による当該事後設立法人の資産又は負債の当該被事後設立法人への移転をいう。以下この項において同じ。)の時まで当該被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有していたこと。 | |
| 二 | 事後設立後に当該事後設立に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該事後設立後に当該事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立後に当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該事後設立後に当該被事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立の時から当該適格合併の直前の時まで当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。 | |
| 三 | 資産等の移転が第一号に規定する設立の時において予定されており、かつ、当該資産等の移転が当該設立の時から6月以内(当該資産等の移転が当該設立の時から6月以内に行われなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、そのやむを得ない事情がなくなった日まで)に行われたこと。 | |
| 四 | 事後設立による資産等の移転による譲渡の対価の額が当該事後設立に係る被事後設立法人を設立するために当該事後設立に係る事後設立法人が払い込んだ金銭の額とおおむね同額であったこと。 |
| 一 | 当該株式交換完全子法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。 |
|
| 二 | 当該株式交換完全親法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあっては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。 |
|
| 三 | 当該同一の者 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。 |
| 一 | 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| 二 | 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係 | ||
| イ | 当該株式交換完全子法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。 |
||
| ロ | 当該株式交換完全親法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること。 |
||
| ハ | 当該同一の者 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること。 |
||
| 一 | 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に前項第一号に掲げる関係がある場合 当該株式交換完全親法人が法第2条第十二号の十六ロ(1)の分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有する関係 |
|
| 二 | 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に前項第二号に掲げる関係がある場合 同号に規定する同一者による支配関係 |
| 一 | 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。 | |
| 二 | 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換に伴って退任(当該株式交換完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次号及び第四号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次号及び第四号において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。 | |
| 三 | 株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該者が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。 | |
| 四 | 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(親法人事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成により当該子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式交換完全子法人の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。 | |
| 五 | 株式交換の直前の当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主で当該株式交換により交付を受ける当該株式交換に係る株式交換完全親法人の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式交換後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)が有する当該株式交換完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該株式交換完全子法人の発行済株式等(当該株式交換完全親法人が有するもの、当該株式交換完全親法人によりその発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を保有されている法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。 | |
| 六 | 株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換に係る株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)。 |
| 一 | 当該株式移転完全親法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあっては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。 |
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| 二 | 当該株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人にあっては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。)。 |
|
| 三 | 当該他の株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該他の株式移転完全子法人にあっては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。)。 |
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| 四 | 当該同一の者 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。 |
| 一 | 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(以下この項において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全親法人によって当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。) | ||
| イ | 当該株式移転完全親法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること。 |
||
| ロ | 当該株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有する関係が継続すること。 |
||
| ハ | 当該他の株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有する関係が継続すること。 |
||
| 二 | 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、他の株式移転完全子法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係 | ||
| イ | 当該株式移転完全親法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。 |
||
| ロ | 当該株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人にあっては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。)。 |
||
| ハ | 当該他の株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該他の株式移転完全子法人にあっては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。)。 |
||
| ニ | 当該同一の者 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること。 |
||
| 一 | 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に前項第一号に掲げる関係がある場合 当該株式移転に係る株式移転完全親法人が法第2条第十二号の十七ロ(1)の分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有する関係 |
|
| 二 | 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に前項第二号に掲げる関係がある場合 同号に規定する同一者による支配関係 |
| 一 | 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業(当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。 | ||
| 二 | 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と他の子法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式移転に伴って退任(当該株式移転に係る株式移転完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次号及び第四号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次号及び第四号において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。 | ||
| 三 | 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、それぞれその総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が、それぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該者が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。 | ||
| 四 | 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業(相互に関連する事業に限る。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成により当該子法人事業又は他の子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業又は他の子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。 | ||
| 五 | 株式移転の直前の当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株主で当該株式移転により交付を受ける当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式移転後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)が有する当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数がそれぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。 | ||
| 六 | 株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合にはイからハまでに掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれイからハまでに定める要件に該当することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合にはニ又はホに掲げる合併法人等となる法人の区分に応じそれぞれニ又はホに定める要件に該当することとする。)。 | ||
| イ | 当該株式移転完全親法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することが見込まれていること。 |
||
| ロ | 当該株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること。 |
||
| ハ | 当該他の株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること。 |
||
| ニ | 当該株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該合併法人等となる当該株式移転完全子法人にあっては、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていること。)。 |
||
| ホ | 当該他の株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該合併法人等となる当該他の株式移転完全子法人にあっては、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていること。)。 |
||
| イ | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26号)附則第13条第2項(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業 |
| 六 | 製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第三号及び第四号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。) |
| 一 | 株式(出資を含む。以下第十一号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額のうち、資本金又は出資金として計上しなかった金額 | |||
| イ | 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合 | |||
| ロ | 取得条項付新株予約権(法第61条の2第11項第五号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ロ及び第三号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。) | |||
| ハ | 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合 | |||
| ニ | 適格現物出資に該当しない現物出資(法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合 | |||
| ホ | 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合 | |||
| ヘ | 株式交換(法第61条の2第7項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第8項に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合 | |||
| ト | 組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合 | |||
| チ | 法第61条の2第11項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。) | |||
| リ | 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合 | |||
| 二 | 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額(当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあっては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額から当該直前の当該社債に係る第14条第1項第七号(繰延資産の範囲)に規定する社債発行差金の帳簿価額を減算した金額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額の合計額に相当する金額のうち、資本金として計上しなかった金額 | |||
| 三 | 取得条項付新株予約権(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての法第61条の2第11項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあっては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額から当該直前の当該新株予約権付社債についての社債に係る第14条第1項第七号に規定する社債発行差金の帳簿価額を減算した金額)に相当する金額のうち、資本金として計上しなかった金額 | |||
| 四 | 協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額 | |||
| イ | 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合 | |||
| ロ | 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合 | |||
| ハ | 証券会員制法人、会員商品取引所及び金融先物会員制法人 | |||
| 五 | 合併により移転を受けた資産(イにおいて「移転資産」という。)及び負債(ロにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産(当該合併に係る被合併法人の株主等に対する法第2条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除くものとし、法第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式に交付されるべきこれらの資産を含む。以下この号において同じ。)の当該合併の時の価額の合計額(適格合併の場合にあっては、被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時のイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいう。)を減算した金額 | |||
| イ | 当該移転資産の帳簿価額(当該適格合併に基因して第9条第1項第四号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。) | |||
| ロ | 当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第9条第1項第二号又は第9条の2第1項第二号に掲げる金額の合計額 | |||
| 六 | 分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(当該分割型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分割型分割の時の価額の合計額(適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあっては当該分割型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割型分割により交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分割型分割の場合にあっては分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時のイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額とする。)をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいう。)を減算した金額 | |||
| イ | 当該移転資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第9条第1項第四号又は第9条の2第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。) | |||
| ロ | 当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第9条第1項第三号又は第9条の2第1項第三号に掲げる金額の合計額 | |||
| 七 | 分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分社型分割の時の価額の合計額(適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあっては当該分社型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割法人に交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分社型分割の場合にあっては分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額とする。)をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいう。)を減算した金額 | |||
| 八 | 適格現物出資により移転を受けた資産の現物出資法人の当該移転の直前の帳簿価額(当該資産と併せて負債の移転を受けた場合にあっては、当該現物出資法人の当該直前の当該資産の帳簿価額から当該負債の帳簿価額を減算した金額)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する適格現物出資にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額 | |||
| 九 | 適格現物出資に該当しない現物出資(法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額 | |||
| 十 | 適格事後設立により法第62条の5第1項(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第2項に規定する帳簿価額修正益に相当する金額 | |||
| 十一 | 株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額をいう。)を減算した金額 | |||
| イ | 適格株式交換 当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額 |
|||
| ロ | 適格株式交換に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額 |
|||
| 十二 | 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額を減算した金額 | |||
| イ | 適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額 |
|||
| ロ | 適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額 |
|||
| 十三 | 資本金の額又は出資金の額を減少した場合のその減少した金額に相当する金額 | |||
| 十四 | 財団である医療法人又は社団である医療法人で持分の定めがないものがその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額(相続税法(昭和25年法律第73号)第66条第4項(公益を目的とする事業を行う法人に対する課税)の規定によりこれらの資産につき贈与税又は相続税を納付する場合には、その贈与税又は相続税の額に相当する金額を控除した金額) | |||
| 十五 | 準備金(会社法(平成17年法律第86号)第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和29年法律第110号)第2条(資本組入の決議)に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額 | |||
| 十六 | 分割法人の分割型分割(適格分割型分割を除く。以下この号において同じ。)の日の前日の属する事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額 | |||
| イ | 当該分割法人の期末時の資産の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第9条第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額 | |||
| ロ | 当該分割法人の期末時の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第9条第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)で当該分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額) | |||
| 十七 | 分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に移転をした資産の期末時(当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時をいう。以下この号において同じ。)の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第9条第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。)から当該移転をした負債の当該期末時の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る同項第九号に掲げる金額を減算した金額 | |||
| 十八 | 適格事後設立により法第62条の5第1項に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第2項に規定する帳簿価額修正損に相当する金額 | |||
| 十九 | 資本の払戻し等(法第24条第1項第三号に規定する資本の払戻し及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)をいう。) | |||
| イ | 当該資本の払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該資本の払戻し等の日以前6月以内に法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出した日から当該資本の払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額(当該終了の時から当該資本の払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を控除した金額) | |||
| ロ | 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額) | |||
| 二十 | 法第24条第1項第四号から第六号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)が生じた場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)をいう。) | |||
| イ | 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあっては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあっては、金額)を乗じて計算した金額 |
|||
| ロ | 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額 |
|||
| 二十一 | 自己の株式の取得(法第24条第1項第四号に規定する政令で定める取得及びロからホまでに掲げる事由による取得に限る。)の対価の額に相当する金額(次に掲げる事由による取得にあっては、それぞれ次に定める金額) | |||
| イ | 適格合併、適格分割又は適格現物出資による被合併法人、分割法人又は現物出資法人(イにおいて「被合併法人等」という。)からの移転被合併法人等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額 | |||
| ロ | 剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、解散による残余財産の分配又は合併による合併法人からの交付(ハ又はニに掲げるものを除く。) その交付を受けた時の価額に相当する金額 |
|||
| ハ | 合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式又は合併により被合併法人から移転を受けた資産に含まれていた当該被合併法人若しくは他の被合併法人の株式(ハにおいて「抱合株式」という。)に対し株式割当等(法第24条第2項に規定する株式割当等をいう。ハにおいて同じ。)を受けた場合又は同項の規定により株式割当等を受けたものとみなされた場合のその株式割当等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
|||
| (1) | その合併が適格合併である場合 当該抱合株式のその株式割当等の直前の帳簿価額に相当する金額 |
|||
| (2) | その合併が適格合併に該当しない合併(法第61条の2第2項に規定する合併に限る。)である場合 当該抱合株式のその株式割当等の直前の帳簿価額(法第24条第1項の規定により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を加算した金額)に相当する金額 |
|||
| (3) | その合併が適格合併に該当しない合併(法第61条の2第2項に規定する合併を除く。)である場合 当該自己の株式のその株式割当等の時の価額に相当する金額 |
|||
| ニ | 分割承継法人が分割型分割の直前に有していた分割法人の株式又は分割型分割により分割法人から移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人若しくは他の分割法人の株式(ニにおいて「抱合株式」という。)に対し法第2条第十二号の九に規定する分割対価資産の交付(ニにおいて「分割対価資産の交付」という。)を受けた場合のその分割対価資産の交付 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
|||
| (1) | その分割型分割が適格分割型分割である場合 当該抱合株式のその分割対価資産の交付の直前の分割純資産対応帳簿価額(法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額をいう。]において同じ。)に相当する金額 |
|||
| (2) | その分割型分割が適格分割型分割に該当しない分割型分割(法第61条の2第4項に規定する金銭等交付分割型分割((3)において「金銭等交付分割型分割」という。)を除く。)である場合 当該抱合株式のその分割対価資産の交付の直前の分割純資産対応帳簿価額(法第24条第1項の規定により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を加算した金額)に相当する金額 |
|||
| (3) | その分割型分割が適格分割型分割に該当しない分割型分割(金銭等交付分割型分割に限る。)である場合 当該自己の株式のその分割対価資産の交付の時の価額に相当する金額 |
|||
| ホ | 組織変更により当該組織変更をした法人の株式に代えて自己の株式の交付を受けた場合のその交付 当該自己の株式のその組織変更の時の価額に相当する金額 |
|||
| ニ | 当該他の連結法人を株式交換完全子法人とする適格株式交換(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を株式交換完全親法人とするものに限るものとし、二以上の法人を株式交換完全子法人とする適格株式交換で連結親法人以外の連結法人を株式交換完全親法人とするものにあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を株式交換完全子法人とするものを除く。)による当該他の連結法人の株式の譲渡 | ||
| ホ | 当該他の連結法人を株式移転完全子法人とする適格株式移転(二以上の法人を株式移転完全子法人とするものにあっては、当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がない法人を株式移転完全子法人とするものを除く。)による当該他の連結法人の株式の譲渡 |
| ヘ | 法第61条の2第11項第一号から第三号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式に該当する当該他の連結法人の株式のこれらの号に定める事由による譲渡(同項の規定の適用がある場合における当該譲渡に限る。) |
| 一 | イからニまでに掲げる金額の合計額からホ及びヘに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額) | ||
| イ | 所得の金額 | ||
| ロ | 法第23条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額 | ||
| ハ | 法第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあっては、法第38条第1項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び同条第2項第二号に掲げるものの額に係る部分の金額を除く。)、法第26条第2項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第3項に規定する附帯税の負担額又は同条第4項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第5項に規定する還付を受ける金額 | ||
| ニ | 法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第59条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された金額 | ||
| ホ | 欠損金額 | ||
| ヘ | 法人税(法第38条第1項第一号及び第二号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。以下この号及び次条第1項第一号において同じ。)として納付することとなる金額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額 | ||
| 二 | 当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額(当該適格合併に基因して第四号又は次条第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には当該金額を含むものとし、当該被合併法人の株主等に対する法第2条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産がある場合には当該金銭の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計額を控除した金額とする。) | ||
| 三 | 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割に係る分割法人の利益積立金額又は連結個別利益積立金額につき第九号の規定又は次条第1項第六号において準用する第九号の規定により計算した金額 | ||
| 四 | 連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額 | ||
| 五 | 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。) | ||
| 六 | 分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額から第8条第1項第十六号(資本金等の額)に掲げる金額を減算した金額 | ||
| 七 | 第8条第1項第十九号に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額 | ||
| 八 | 第8条第1項第二十号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額 | ||
| 九 | 適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)の利益積立金額又は連結個別利益積立金額(当該適格分割型分割に基因して第四号に掲げる金額が生じた場合には当該金額を含むものとし、当該分割法人の株主等に対する法第2条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産がある場合には当該金銭の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計額を控除した金額とする。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて計算した金額 | ||
| イ | 当該分割法人の期末時の資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額 | ||
| ロ | 当該分割法人の期末時の移転資産(当該適格分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式又は出資で当該適格分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該適格分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額) | ||
| 一 | イからホまでに掲げる金額の合計額からヘ及びトに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該連結法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額) | ||
| イ | 法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額 | ||
| ロ | 法第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 | ||
| ハ | 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額を計算する場合の法第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第3項に規定する附帯税の負担額又は同条第4項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第5項に規定する還付を受ける金額並びに法第81条の4の2(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 | ||
| ニ | 連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として法第81条の18第1項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額 | ||
| ホ | 法第81条の9(連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結法人に帰せられる金額並びに法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の法第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額 | ||
| ヘ | 法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額) | ||
| ト | 法人税として納付することとなる金額、連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として法第81条の18第1項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法の規定により当該負担額として支出すべき金額又は当該減少額として収入すべき金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額 | ||
| 二 | 前条第1項第二号の規定に準じて計算した金額 | ||
| 三 | 前条第1項第三号の規定に準じて計算した金額 | ||
| 四 | 連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額 | ||
| 五 | 前条第1項第五号に規定する合計額(法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合に法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を除く。) | ||
| 六 | 前条第1項第六号から第九号までの規定に準じて計算した金額 | ||
| 五 | 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第23項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第13条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利 | ||
| 四 | 法第24条第1項第四号から第六号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
||
| イ | 当該自己株式の取得等をした法人(以下この号において「取得等法人」という。)が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額 |
||
| ロ | 取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額を合計した金額 |
||
| 五 | 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り | |
| 六 | 会社法第192条第1項(単元未満株式の買取りの請求)又は第234条第4項(一に満たない端数の処理)(同法第235条第2項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り |
| 七 | 第119条の8の2(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)に規定する一株に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付 |
| 一 | 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであって、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従って策定されていること。 | ||
| イ | 債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この項において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。) | ||
| ロ | 当該計画が当該準則に従って策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従って債務の免除をする者で、財務省令で定める者が行うものに限る。)に関する事項 | ||
| 二 | 債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。 | ||
| 三 | 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。 | ||
| 四 | 二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務の免除をすることが定められていること。 | ||
| イ | 預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。) | ||
| ロ | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合 | ||
| ハ | 保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等 | ||
| 五 | 政府関係金融機関又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務の免除をすることが定められていること。 | ||
| 三 | 評価換え等 次に掲げるものをいう。 |
||
| イ | 法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第33条第2項の規定の適用を受ける評価換え | ||
| ロ | 民事再生等評価換え(法第25条第3項又は第33条第3項に規定する事実が生じた日の属する事業年度又は連結事業年度において、法第25条第3項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第33条第3項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第25条第3項又は第33条第3項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。) | ||
| ハ | 連結時価評価(法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、法第61条の11第1項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第61条の11第1項又は第61条の12第1項に係る部分に限る。)の規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。) | ||
| ニ | 非適格株式交換等時価評価(法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度又は連結事業年度において同項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損を同項又は法第81条の3第1項(法第62条の9第1項に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度又は連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。) | ||
| 四 | 期中評価換え等 法第25条第2項若しくは第33条第2項に規定する法律の規定に従って行う評価換え若しくは前号ロに規定する民事再生等評価換え又は同号ニに規定する非適格株式交換等時価評価をいう。 |
||
| 五 第48条第6項第三号ニに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 | 当該資産を有する内国法人につき法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) | 当該資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 | 法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度 |
| 五 第48条第6項第三号ニに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 | 内国法人の当該繰延資産につき法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第32条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) | 当該繰延資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 | 法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度 |
| 一 | 定期給与(その役員に対して支給する給与(法第34条第1項に規定する役員に対して支給する給与をいう。)で、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月を経過する日(保険会社(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社をいう。次項及び第5項において同じ。)にあっては、当該会計期間開始の日から4月を経過する日)までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与 | ||
| イ | 当該改定前の各支給時期(当該事業年度に属するものに限る。ロにおいて同じ。)における支給額が同額である定期給与 | ||
| ロ | 当該改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与 | ||
| 二 | 定期給与の額につき当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、前号に規定する場合を除く。)の当該事業年度の当該改定前の各支給時期における支給額及び当該改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与 | ||
| 三 | 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの | ||
| 一 | 会社法第363条第1項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役 | |
| 二 | 会社法第418条(執行役の権限)の執行役 | |
| 三 | 前二号に掲げる役員に準ずる役員 |
| 一 | 法第34条第1項第三号に規定する内国法人の業務執行役員(以下この項及び次項第二号において「業務執行役員」という。)の親族 | |
| 二 | 業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |
| 三 | 業務執行役員(個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人 | |
| 四 | 前三号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの | |
| 五 | 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 |
| 一 | 法第34条第1項第三号に規定する内国法人(委員会設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定 | |
| 二 | 法第34条第1項第三号に規定する内国法人(委員会設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の外部の委員から構成される合議体(その委員の過半数が当該内国法人の第4項各号に掲げる役員又は使用人となったことがない者であるものに限る。)をいい、当該業務執行役員及び当該業務執行役員と同条第1項第三号イ(2)に規定する特殊の関係のある者(次号において「業務執行役員関連者」という。)が委員となっているものを除く。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定 | |
| 三 | 法第34条第1項第三号に規定する内国法人が監査役会設置会社(業務執行役員関連者が監査役になっている会社を除く。)である場合の取締役会の決議による決定(監査役の過半数が当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を当該内国法人に対し提出している場合における当該決定に限る。) | |
| 四 | 前三号に掲げる手続に準ずる手続 |
| 一 | 法第34条第1項第三号イに規定する利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。 | |
| 二 | 損金経理をしていること。 |
| 一 | 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 | ||
| イ | 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第34条第2項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額) | ||
| ロ | 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額(法第34条第5項に規定する使用人としての職務を有する役員(第三号において「使用人兼務役員」という。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に支給されたものに限る。)の支給の時における価額に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額) | ||
| 二 | 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額 | ||
| 三 | 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額 | ||
| 一 | 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 | |
| 二 | 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 | |
| 三 | 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員 |
| 四 | 取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事 |
| 一 | 法第35条第1項に規定する業務主宰役員(以下この項及び第3項において「業務主宰役員」という。)の親族 | |
| 二 | 業務主宰役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |
| 三 | 業務主宰役員の使用人 | |
| 四 | 前三号に掲げる者以外の者で業務主宰役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの | |
| 五 | 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 | |
| 六 | 業務主宰役員及び前各号に掲げる者(次号及び第八号において「業務主宰役員等」という。)が同族会社を支配している場合における当該同族会社 | |
| 七 | 前号若しくは次号に掲げる者又は業務主宰役員等及び前号若しくは次号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社 | |
| 八 | 前号に掲げる者又は業務主宰役員等及び同号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社 |
| 一 | 同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の90以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合 | ||
| 二 | 同族会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の90以上に相当する数を有する場合 | ||
| イ | 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権 | ||
| ロ | 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権 | ||
| ハ | 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権 | ||
| ニ | 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権 | ||
| 三 | 同族会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該同族会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の10分の9以上に相当する数を占める場合 | ||
| 一 | 業務主宰役員及び第1項各号に掲げる者(次号及び第三号において「業務主宰役員グループ」という。)が同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の90以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合 | |
| 二 | 業務主宰役員グループが同族会社の前項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の90以上に相当する数を有する場合 | |
| 三 | 業務主宰役員グループが同族会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該同族会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の10分の9以上に相当する数を占める場合 |
| 一 | 65万円以下である場合 業務主宰役員給与額に相当する金額 |
|
| 二 | 65万円を超え、180万円以下である場合 業務主宰役員給与額に100分の40を乗じて計算した金額(当該金額が65万円に満たない場合には、65万円) |
|
| 三 | 180万円を超え、360万円以下である場合 72万円と業務主宰役員給与額から180万円を控除した金額の100分の30に相当する金額との合計額 |
|
| 四 | 360万円を超え、660万円以下である場合 126万円と業務主宰役員給与額から360万円を控除した金額の100分の20に相当する金額との合計額 |
|
| 五 | 660万円を超え、1,000万円以下である場合 186万円と業務主宰役員給与額から660万円を控除した金額の100分の10に相当する金額との合計額 |
|
| 六 | 1,000万円を超える場合 220万円と業務主宰役員給与額から1,000万円を控除した金額の100分の5に相当する金額との合計額 |
| 一 | 所得の金額又は法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に次に掲げる金額を加算した金額(欠損金額又は同項に規定する個別欠損金額(連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該特殊支配同族会社に帰せられる金額を加算した金額。以下この号及び次号において「個別欠損金額」という。)が生じた事業年度又は連結事業年度にあっては、次に掲げる金額から当該欠損金額又は当該個別欠損金額を控除した金額。第三号において「調整所得金額」という。) | ||
| イ | 業務主宰役員給与額(法第35条の規定又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の法第35条の規定により損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その損金の額に算入されなかった金額を控除した金額) | ||
| ロ | 法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受けた金額又は法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用を受けた金額のうち当該特殊支配同族会社に帰せられる金額 | ||
| 二 | 欠損金額から前号イに掲げる金額を控除した金額又は個別欠損金額から同号イ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額 | ||
| 三 | 各基準期間前事業年度等(基準期間開始の日の前日以前に開始した事業年度又は連結事業年度をいう。以下この号及び第7項において同じ。)の次に掲げる金額をこれらの金額が生じた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「発生事業年度等」という。)開始の日後7年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の調整所得金額(当該発生事業年度等前の事業年度又は連結事業年度において生じた次に掲げる金額に係るこの号の規定により控除するものとされる金額を除く。以下この号において同じ。)の最も古い事業年度又は連結事業年度に生じたものから順次控除するものとした場合における基準期間前事業年度等において生じ、かつ、基準期間内事業年度等の調整所得金額から控除されることとなる金額の合計額 | ||
| イ | 非特殊支配同族会社最後事業年度等(基準期間前事業年度等の特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度のうち、最も新しい事業年度又は連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)後の事業年度又は連結事業年度において生じた調整欠損金額(前号に掲げる金額をいう。)を発生事業年度等の終了の日の翌日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(非特殊支配同族会社最後事業年度等後の事業年度又は連結事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度の調整所得金額から順次控除するものとした場合に控除しきれなかった金額 | ||
| ロ | 非特殊支配同族会社最後事業年度等以前の事業年度又は連結事業年度において生じた欠損金額(法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用を受けた金額を除く。)又は法第81条の9第5項に規定する連結欠損金個別帰属額(第155条の21第2項第四号(連結欠損金個別帰属額等)に定める金額を除く。) | ||
| 一 | 法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入) | |
| 二 | 法第35条 | |
| 三 | 法第37条(寄附金の損金不算入) | |
| 四 | 法第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) | |
| 五 | 法第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入) | |
| 六 | 法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡) | |
| 七 | 租税特別措置法第59条第1項及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除) | |
| 八 | 租税特別措置法第60条第1項(沖縄の認定法人の所得の特別控除) | |
| 九 | 租税特別措置法第66条の7第3項(法人税額から控除する特定外国子会社等の外国税額の益金算入) | |
| 十 | 租税特別措置法第66条の9の3第3項(法人税額から控除する特定外国信託の外国税額の益金算入) | |
| 十一 | 租税特別措置法第67条の12第1項及び第2項並びに第67条の13第1項及び第2項(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例) |
| 一 | 第70条第一号ロに規定する役員に対して支給された同号ロに規定する給与の額の合計額 | |
| 二 | 前号に掲げる金額のうち当該業務主宰役員に対して当該業務主宰役員であった期間において支給された金額 |
| 一 | 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度 |
||
| 二 | 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度 |
||
| イ | その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。 | ||
| ロ | イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。 | ||
| ハ | その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。 | ||
| 三 | 前二号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度 |
||
| 一 | 二の法人のいずれか一方の法人(当該法人の組合関連者を含む。次項において同じ。)が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあっては、総額。以下この項及び次項において同じ。)の100分の50を超える数(出資にあっては、金額。以下この項及び次項において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係(当該二の法人が同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該保有する関係を除く。) | |
| 二 | 一の個人(第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人及び組合関連者を含む。)が法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有する関係 |
| 一 | 当該他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式が当該一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
|
| 二 | 当該他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式が当該一方の法人又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) |
| 一 | 当該法人又は個人が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。次号及び第三号において同じ。)が締結している組合契約 | |
| 二 | 前号又は次号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約 | |
| 三 | 前号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約 |
| 一 | 適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換若しくは適格株式移転(法第57条の2第1項の内国法人(他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係があるものに限る。)が関連者(当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係がある者をいう。)との間に当該関連者による第1項に規定する関係を有することとなるものを除く。) | |
| 二 | 法第57条の2第1項の内国法人について債務処理計画(会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定又は第117条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実(第11項第一号において「更生手続開始の決定等」という。)に関して策定された債務処理に関する計画をいう。)に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡 |
| 一 | 欠損等法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。) | |
| 二 | 欠損等法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等法人に対する債権をいう。)の現物出資 |
| 一 | 更生手続開始の決定等 | |
| 二 | 解散(解散後の継続又は法第57条の2第1項第二号に規定する資金借入れ等(以下この条において「資金借入れ等」という。)の見込みがないものに限り、欠損等法人の同項に規定する特定支配日(次項第一号において「特定支配日」という。)前の解散及び合併による解散を除く。) | |
| 三 | 法第57条の2第1項に規定する欠損等連結法人についての第155条の21の2第6項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係の喪失等(法第57条の2第1項に規定する最終の連結事業年度終了の日以前に生じたものに限る。) |
| 一 | 資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間(法第57条の2第1項第二号に規定する旧事業(第14項及び第15項において「旧事業」という。)に係る事業の規模を算定する場合にあっては欠損等法人の支配日直前期間(欠損等法人の特定支配日の1年前の日から当該特定支配日までの期間をいう。)又は支配日直前事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいい、同条第1項第五号に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあっては支配日以後期間(欠損等法人の特定支配日以後の期間を1年ごとに区分した期間をいう。)又は支配日以後事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度以後の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項及び第22項において同じ。)における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第14項及び第15項において「譲渡収益額」という。) |
|
| 二 | 資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第14項及び第15項において「貸付収益額」という。) |
|
| 三 | 役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第14項及び第15項において「役務提供収益額」という。) |
| 一 | 資金借入れ等による金銭その他の資産のおおむね全部が欠損等法人の債務の弁済に充てられることが明らかなもの | |
| 二 | 第10項第二号に掲げる現物出資を受けること。 |
| 一 | 欠損等法人である当該内国法人が自己を前条第1項に規定する合併法人等(次号において「合併法人等」という。)とする同項に規定する適格合併等(同項に規定する被合併法人等(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)の法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額(同条第3項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この号及び次号において「未処理欠損金額」という。)のうちに法第57条の2第2項第一号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれているものに限る。)を行う場合における当該被合併法人等の当該未処理欠損金額 前条第1項 |
|
| 二 | 当該内国法人が自己を合併法人等とする前条第1項に規定する適格合併等(欠損等法人又は法第81条の9の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人を被合併法人等とするもので、当該被合併法人等の未処理欠損金額のうちに法第57条の2第4項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれているものに限る。)を行う場合における当該被合併法人等の当該未処理欠損金額 前条第1項 |
|
| 三 | 欠損等法人である当該内国法人が自己を前条第4項の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする同項に規定する適格合併等(当該内国法人の法第57条第5項に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。)のうちに法第57条の2第2項第二号に掲げる欠損金額が含まれているものに限る。)を行う場合における当該内国法人の法第57条第5項に規定する欠損金額 前条第4項において準用する同条第1項 |
| 二 | 内国法人について会社法の規定による特別清算開始の命令があったこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権 |
| 二 | 金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第四号又は第十九号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得をした有価証券にあっては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。) |
|
| 三 | 株式等無償交付(法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式(出資を含む。以下第八号までにおいて同じ。)又は新株予約権を交付することをいう。次号において同じ。)により取得をした株式又は新株予約権(次号に掲げる有価証券に該当するもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。) 零 |
|
| 四 | 有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額がその取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下この号において「払込み等」という。)により取得をした有価証券(新たな払込み等をせずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払込み等又は株式等無償交付により取得をした当該法人の株式又は新株予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。)、第十九号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額 |
| 八 | 株式交換(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主に当該株式交換に係る株式交換完全親法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式 当該株式交換完全子法人の株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式交換完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 九 | 適格株式交換により取得をした当該適格株式交換に係る株式交換完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
||
| イ | 当該適格株式交換の直前における当該株式交換完全子法人の株主の数が50人未満である場合 当該株式交換完全子法人の株主が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額(当該株主が個人である場合には、当該個人が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換の直前の取得価額)に相当する金額の合計額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| ロ | 当該適格株式交換の直前における当該株式交換完全子法人の株主の数が50人以上である場合 当該株式交換完全子法人の簿価純資産価額(当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換の直前の資産の帳簿価額(当該適格株式交換に基因して第9条第1項第四号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格株式交換の直前の負債の帳簿価額を減算した金額(当該適格株式交換の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には、当該金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額)をいう。)に相当する金額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 十 | 株式移転(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式 当該株式移転完全子法人の株式の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 十一 | 適格株式移転により取得をした当該適格株式移転に係る株式移転完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
||
| イ | 当該適格株式移転の直前における当該株式移転完全子法人の株主の数が50人未満である場合 当該株式移転完全子法人の株主が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の帳簿価額(当該株主が個人である場合には、当該個人が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の取得価額)に相当する金額の合計額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| ロ | 当該適格株式移転の直前における当該株式移転完全子法人の株主の数が50人以上である場合 当該株式移転完全子法人の簿価純資産価額(当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の直前の資産の帳簿価額(当該適格株式移転に基因して第9条第1項第四号又は第9条の2第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格株式移転の直前の負債の帳簿価額を減算した金額をいう。)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 十二 | 新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)を発行する法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債のみの交付を受けた場合における当該新株予約権又は新株予約権付社債 当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新株予約権又は新株予約権付社債の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 十三 | 組織変更(当該組織変更をした法人の株主等に当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)のみが交付されたものに限る。)に際して交付を受けた株式 当該法人の株式の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額(当該法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 十四 | 法第61条の2第11項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の当該請求権の行使の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 十五 | 法第61条の2第11項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 十六 | 法第61条の2第11項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となった種類の株式のすべてが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
||
| イ | 当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| ロ | 当該取得をする法人の新株予約権 零 |
||
| 十七 | 法第61条の2第11項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 十八 | 法第61条の2第11項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
||
| イ | 当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| ロ | 当該取得をする法人の新株予約権 零 |
||
| 十九 | 法第61条の2第11項第四号の新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) その行使の直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 二十 | 法第61条の2第11項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債についての新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 二十一 | 法第61条の2第11項第五号に規定する取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された自己の新株予約権付社債 当該取得をした取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債の償還金額から当該新株予約権付社債についての社債に係る第14条第1項第七号(繰延資産の範囲)に規定する社債発行差金の当該取得の直前の帳簿価額を控除した金額を加算した金額)に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) |
||
| 一 | 法第62条の9第1項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号及び第四号において「前5年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前5年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。) | ||
| イ | 法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) | ||
| ロ | 法第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) | ||
| ハ | 法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) | ||
| ニ | 法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) | ||
| ホ | 法第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) | ||
| ヘ | 法第81条の3第1項(イからホまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入) | ||
| ト | 租税特別措置法第67条の4第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。) | ||
| チ | 租税特別措置法第68条の102第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。) | ||
| 二 | 法第61条の3第1項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券 | ||
| 三 | 第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券 | ||
| 四 | 資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号及び次項において同じ。)との差額(前5年内事業年度等において第一号に掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前5年内事業年度等において同号に掲げる規定により損金の額に算入された金額又は当該超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号の内国法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産 | ||
| 一 | その資産の販売等に係る収益の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第63条第1項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。) | |
| 二 | その資産の販売等に係る費用の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第63条第1項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。) |
| 一 | 会社法第234条第1項若しくは第2項(一に満たない端数の処理)(同条第6項又は同法第235条第2項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)又は同法第235条第1項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。) | |
| 二 | 投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項又は第149条の17第1項(一に満たない端数の処理) |
| 一 | 株主等の親族 | |
| 二 | 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |
| 三 | 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人 | |
| 四 | 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの | |
| 五 | 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 |
| 一 | 法第67条第2項に規定する被支配会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。次号及び第三号において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社 | |
| 二 | 判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社 | |
| 三 | 判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社 |
| 一 | 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合 | ||
| 二 | 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合 | ||
| イ | 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権 | ||
| ロ | 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権 | ||
| ハ | 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権 | ||
| ニ | 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権 | ||
| 三 | 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合 | ||
| 一 | 当該株主等及び当該株主等と法第67条第2項に規定する特殊の関係のある個人及び法人の当該特定同族会社に係る所有割合が100分の50を超えていること。 | |
| 二 | 当該株主等(その配偶者及びこれらの者の所有割合が100分の50を超える場合における他の会社を含む。)の当該特定同族会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。 |
| 一 | 前年度総資産額から前年度自己資本額を減算した金額の7分の3に相当する金額 | |
| 二 | 前年度自己資本額に相当する金額 |
| 一 | 法第81条の3第1項(次に掲げる規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。) | ||
| イ | 法第35条 | ||
| ロ | 法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡) | ||
| 二 | 法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入) | ||
| 三 | 法第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入) | ||
| 四 | 法第81条の7(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入) | ||
| 五 | 法第81条の8(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入) | ||
| 六 | 租税特別措置法第68条の62第1項及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除) | ||
| 七 | 租税特別措置法第68条の63第1項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除) | ||
| 八 | 租税特別措置法第68条の91第3項(法人税額から控除する特定外国子会社等の外国税額の益金算入) | ||
| 九 | 租税特別措置法第68条の93の3第3項(法人税額から控除する特定外国信託の外国税額の益金算入) | ||
| 十 | 租税特別措置法第68条の105の2第1項及び第2項並びに第68条の105の3第1項及び第2項(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例) | ||
| 五 | 第123条の8第12項 同項の特定引継資産の譲渡又は評価換えには、次に掲げるものを含むものとする。 |
||
| イ | 連結法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(法第81条の10第1項に規定する譲渡利益額をいう。)に相当する金額につき同項又は法第61条の13第1項の規定の適用を受け、かつ、法第81条の10第2項若しくは第4項又は第61条の13第2項若しくは第4項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されていない金額がある場合において、法第81条の10第2項に規定する政令で定める場合又は同条第4項に規定する政令で定める場合に該当することとなったこと。 | ||
| ロ | 連結法人が特定引継資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第68条の71第11項若しくは第12項、第68条の79第11項若しくは第12項、第68条の83第12項若しくは第13項又は第68条の85第12項若しくは第13項(収用等に伴い設けた特別勘定の連結納税の開始等に伴う益金算入)に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度若しくは法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度又は法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなったこと。 | ||
| 法第54条第4項 | 発行法人 | 発行法人に係る連結親法人 |
| 第72条の2第4項 | までに、 | までに、連結親法人が |
| 第72条の2第13項 | 内国法人 | 連結法人 |
| 場合には、 | 場合には、連結親法人は | |
| 当年度基準所得金額 | 第155条の2第1項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に規定する当年度基準所得金額 |
| 第123条の10第9項 | 内国法人 | 連結法人に係る連結親法人 |
| 二 | 法第81条の6第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち、当該連結法人が当該連結事業年度において支出した金額に相当する金額 |
| 一 | 法第81条の9第2項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人 | |
| 二 | 法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人又は法第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に該当した連結子法人のうち、法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において、特定株主等(その連結親法人が他の者との間に当該他の者による法第81条の9の2第1項に規定する特定支配関係(以下この条において「特定支配関係」という。)がある場合の当該他の者をいう。)との間に当該特定株主等による特定支配関係を有することとなったもので、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時において法第61条の11第1項に規定する時価評価資産を有していたもの |
| 一 | 欠損等連結法人(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある欠損等連結法人及び欠損等連結法人でない連結法人を含む。次号において同じ。)のすべてが当該特定支配日の直前において事業(連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の発行済株式又は出資の全部又は一部を有することを除く。以下この項において同じ。)を営んでいない場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該特定支配日以後に事業を開始すること。 | |
| 二 | 欠損等連結法人のすべてが当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全部を当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該欠損等連結法人のすべての当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模の合計額のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含むものとし、当該欠損等連結法人のいずれかから受けるものを除く。第四号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。 | |
| 三 | 前二号に規定する場合において、欠損等連結法人である連結親法人が自己を被合併法人又は分割法人とする法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する適格合併等(第五号及び第8項において「適格合併等」という。)を行うこと。 | |
| 四 | 法第81条の9の2第1項に規定する他の者又は当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係がある者(欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を除く。以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から欠損等連結法人のいずれかに対する債権(第113条の2第19項に規定する債権に相当する債権に限る。以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務の免除等(第113条の2第20項に規定する債務の免除又は現物出資に相当するものをいう。)が行われることが見込まれる場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、債務者である当該欠損等連結法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うこと。 | |
| 五 | 前号の特定債権が取得されている場合において、同号の債務者である欠損等連結法人が自己を被合併法人又は分割法人とする適格合併等(当該欠損等連結法人が連結子法人である場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人を合併法人又は分割承継法人とするものに限る。)を行うこと。 | |
| 六 | 欠損等連結法人が特定支配関係を有することとなったことに基因して、当該欠損等連結法人の当該特定支配日の直前の特定役員(法第57条の2第1項第五号(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する役員をいう。)のすべてが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をした場合で、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等連結法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損等連結法人の使用人でなくなった場合(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(以下この号において「他の連結法人」という。)の業務に従事することに伴って、当該欠損等連結法人の使用人でなくなった場合を除く。)において、当該欠損等連結法人の非従事事業(当該旧使用人(他の連結法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資に伴い引継ぎを受けた使用人を含む。)が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。以下この号において同じ。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなること(当該欠損等連結法人の事業規模算定期間(欠損等連結法人の当該特定支配日以後の期間を1年ごとに区分した期間又は当該特定支配日の属する連結事業年度若しくは事業年度以後の連結事業年度若しくは事業年度をいう。以下この号において同じ。)における非従事事業の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等連結法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資でそれぞれ第4条の2第3項、第6項又は第10項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件のすべてを満たすものを行っている場合には、当該合併、分割又は現物出資により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね5倍を超えない場合を除く。)。 |
| 一 | 法第81条の9の2第1項に規定する他の者(第4項の連結前欠損等法人に係る同項の他の者を含む。)が有する連結親法人の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該連結親法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなったこと。 | ||
| 二 | 次に掲げる行為によって欠損等連結法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等連結法人の当該行為の日の属する連結事業年度開始の時における法第81条の9第5項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第1項の規定の適用がある連結欠損金額に係るものに限るものとし、当該欠損等連結法人が当該連結事業年度の直前の連結事業年度又は事業年度終了の時において法第81条の9の2第1項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が当該欠損等連結法人の連結個別資本金等の額の2分の1に相当する金額と1,000万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する第113条の2第7項に規定する資産を同項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が当該いずれか少ない金額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「連結欠損金個別帰属額等」という。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合(当該行為によって消滅する債務の額が当該欠損等連結法人の当該行為の直前における債務の総額の100分の50に相当する金額を超える場合には、当該利益の額が当該連結欠損金個別帰属額等のおおむね100分の50に相当する金額を超えるとき)における当該行為 | ||
| イ | 欠損等連結法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。) | ||
| ロ | 欠損等連結法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等連結法人に対する債権をいう。)の現物出資 | ||
| 三 | 連結親法人について生じた第113条の2第6項第二号に規定する更生手続開始の決定等 | ||
| 四 | 連結前欠損等法人である欠損等連結法人についての第113条の2第9項に規定する場合における同項に規定する事由、同条第10項に規定する行為及び同条第11項に規定する事実(当該欠損等連結法人の最初連結事業年度開始の日前に生じたものに限る。) | ||
| 一 | 第5項第一号から第三号までに掲げる事由に該当する場合 法第81条の9の2第1項に規定する適用連結事業年度(次項において「適用連結事業年度」という。)前の各連結事業年度において生じた同条第1項に規定する連結欠損金額(次号において「対象連結欠損金額」という。) |
|
| 二 | 第5項第四号から第六号までに掲げる事由に該当する場合 当該事由に該当することとなった欠損等連結法人の対象連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額(法第81条の9第5項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。次項において同じ。) |
| 八 | 当該譲渡損益調整資産が他の連結法人において法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当する場合で、当該他の連結法人の各連結事業年度又は分割等前事業年度において当該譲渡損益調整資産につき同項の規定(個別益金額又は個別損金額を計算する場合の同項の規定を含む。)により同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入されたとき 当該譲渡損益調整資産の連結法人間譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該益金の額又は損金の額に算入された金額の当該他の連結法人における当該譲渡損益調整資産の取得価額に対する割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額 |
| 一 | 各連結法人の法第81条の13第4項第四号に規定する前年度総資産額の合計額から当該各連結法人の前年度自己資本額の合計額を減算した金額の7分の3に相当する金額 | |
| 二 | 各連結法人の前年度自己資本額の合計額に相当する金額 |
| 四 | 法第81条の13第4項各号に定める金額のうち同項第四号に定める金額が最も多い金額である場合 同号に定める金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額 |
||
| イ | 各連結法人の個別帰属自己資本不足額(当該連結法人の法第81条の13第4項第四号に規定する前年度総資産額から当該連結法人の同号に規定する前連結事業年度等の終了の時の同号に規定する自己資本の額として政令で定める金額を減算した金額(当該金額が零に満たない場合には、零)の7分の3に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額 | ||
| ロ | 各連結法人の個別帰属自己資本不足額 | ||
| 第47条第1項及び第2項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) | 損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額 | 減額したとき又はその圧縮限度額以下の金額がその特定信託の決算において積立金として計上されているときは、その減額した金額に相当する金額(その特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)又はその計上されている金額に相当する金額 |
| 第49条第1項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) | 損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額 | 減額したとき又はその圧縮限度額以下の金額がその特定信託の決算において積立金として計上されているときは、その減額した金額に相当する金額(その特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)又はその計上されている金額に相当する金額 |
| 第22条第1項(株式等に係る負債の利子の額) | 確定した決算(法第72条第1項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算。第28条第2項第二号(棚卸資産の切放し低価法)を除き、以下この節において同じ。) | 決算 |
| 損金経理(法第72条第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この節において同じ。)により減額する | 減額する | |
| 確定した決算に | 決算に |
| 十五 | 法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入) 同条第3項各号に掲げる金額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げる金額に相当する金額を含むものとする。 |
| 一 | 第1条の改正規定(「「被事後設立法人」」の下に「、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」」を、「「適格事後設立」」の下に「、「適格株式交換」、「適格株式移転」」を加える部分及び「、被事後設立法人」の下に「、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人」を、「、適格事後設立」の下に「、適格株式交換、適格株式移転」を加える部分に限る。)、第4条の2の改正規定(同条第13項を削る部分、同条第12項に係る部分、同項を同条第22項とし、同条第11項を同条第21項とし、同条第10項の次に10項を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第5条第1項第一号イの改正規定、同条第2項第一号ハの改正規定、第14条の3第2項の改正規定、第14条の5第一号の改正規定、第22条の2第2項第六号を削る改正規定、第33条の改正規定、第48条の改正規定、第54条第4項の改正規定、第60条の2第5項の改正規定、第61条第1項の改正規定、第61条の3の改正規定(同条の表の第三号中「同条第1項第二号ロ」を「同条第1項第二号」に改める部分を除く。)、第64条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第14条第1項第八号」を「第14条第1項第七号」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第14条第1項第九号」を「第14条第1項第八号」に改める部分を除く。)、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、第66条の2の改正規定(同条の表の第三号中「同条第1項第二号ロ」を「同条第1項第二号」に改める部分を除く。)、第101条第1項第一号の改正規定、第119条第1項第七号の次に十四号を加える改正規定(第八号から第十一号までに係る部分に限る。)、第119条の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第11項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とする改正規定、同条第8項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第119条の4第1項の改正規定(「譲渡等」を「譲渡等修正事由の発生」に改める部分、「株式分割等」を「併合」に改める部分、「規定する分割」を「規定する分割若しくは併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分を除く。)、第119条の12第四号の改正規定、第122条の2の改正規定、第122条の12の改正規定(同条第1項第四号に係る部分を除く。)、第122条の13の改正規定、第122条の14第4項の改正規定、第123条の8第5項の改正規定、同条第8項第二号の改正規定、同条第12項の改正規定、第2編第1章第1節第2款の3中第123条の9の次に2条を加える改正規定(第123条の11に係る部分に限る。)、第124条第1項の改正規定、第126条の次に2条を加える改正規定、第127条の改正規定、第128条の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分に限る。)、第155条の5第五号の改正規定、第155条の6第1項第一号の改正規定(「並びに第61条の12第1項第四号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)、同条第2項の表の法第61条の12第1項第四号の項を削る改正規定、第155条の19の改正規定、第155条の22第3項の改正規定及び第156条の2第1項の表の第63条第1項の項の改正規定並びに附則第11条第4項、第23条第3項及び第27条第3項の規定 平成18年10月1日 |
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| 二 | 目次の改正規定 (「第1款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第18条の2) 第1款の2 益金の額の計算 」を 「第1款 益金の額の計算」に、「第18条の3」を「第19条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第4条の2第3項第五号の改正規定、同条第6項第六号の改正規定、第7条の改正規定、第9条の2第4項第二号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第1項第一号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第11条の改正規定、第14条第1項の改正規定(同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第14条の2の改正規定、第14条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第14条の5第三号の改正規定、第2編第1章第1節第1款を削る改正規定、第19条を削る改正規定、第18条の3の改正規定、同条を第19条とする改正規定、第20条の改正規定、第21条第1項の改正規定、第22条の改正規定、第22条の2の改正規定(同条第2項第六号を削る部分を除く。)、第23条第1項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第二号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第三号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第24条第1項第五号」を「第24条第1項第四号」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第24条の改正規定、第24条の2の改正規定(同条第4項第四号に係る部分を除く。)、第2編第1章第1節第1款の2を同節第1款とする改正規定、第61条の3の表の第三号の改正規定(「同条第1項第二号ロ」を「同条第1項第二号」に改める部分に限る。)、第64条第1項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第14条第1項第八号」を「第14条第1項第七号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第14条第1項第九号」を「第14条第1項第八号」に改める部分に限る。)、第66条の改正規定、第66条の2の表の第三号の改正規定(「同条第1項第二号ロ」を「同条第1項第二号」に改める部分に限る。)、第68条第1項の改正規定、第68条の2の改正規定、第71条第1項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「前項第四号」を「前項第五号」に改める部分に限る。)、第73条第1項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項」に改める部分に限る。)、第75条及び第76条の改正規定、第77条第1項の改正規定(同項第一号の三に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、第77条の2の改正規定、第80条の改正規定、第83条の改正規定、第83条の4を削る改正規定、第86条の改正規定、第96条の改正規定、第2編第1章第1節第2款第13目の次に2目を加える改正規定(第13目の2に係る部分に限る。)、第113条第1項第一号の改正規定、第114条の改正規定、第117条の改正規定、第119条第1項第二号から第四号までの改正規定、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第八号を同項第二十二号とし、同項第七号の次に十四号を加える改正規定(第十二号から第二十一号までに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第119条の2第1項第一号の改正規定、第119条の3第11項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第119条の8の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第119条の9の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定、第121条の5に1項を加える改正規定、第122条の14第6項第二号の改正規定、第123条に1項を加える改正規定、第123条の2の次に1条を加える改正規定、第123条の3に第1項から第3項までとして3項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、第123条の7の改正規定、第123条の8第7項第二号の改正規定、第123条の9第1項第一号の改正規定、第2編第1章第1節第2款の3中同条の次に2条を加える改正規定(第123条の10に係る部分に限る。)、第136条の2(見出しを含む。)の改正規定、第139条の3(見出しを含む。)の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、第141条第3項の改正規定、第142条第5項第三号の改正規定、第146条第1項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第147条第2項の改正規定、第150条の3第1項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第154条の3の改正規定、第155条の6第1項第一号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第54条第4項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第123条の10第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第2項の表の法第50条第6項、第52条第6項及び第53条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第123条の9第2項の項の次に次のように加える改正規定、第155条の7の改正規定、第155条の8の改正規定、第155条の9の改正規定、第155条の10の改正規定、第155条の13第1項の改正規定(「第81条の6第3項」を「第81条の6第1項」に改める部分に限る。)、第155条の14の改正規定、第155条の16の改正規定、第155条の22第5項第二号の改正規定、第155条の26の改正規定、第155条の28第5項第三号の改正規定、第155条の35第1項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第155条の36第2項の改正規定、第155条の41第1項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第156条第1項の改正規定、第156条の2第1項の表の第37条第1項の項を削る改正規定、同表の第37条第3項の項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第47条第1項及び第2項の項の改正規定、同表の第47条第3項の項の改正規定、同表の第48条第1項の項の改正規定、同表の第49条第1項の項の改正規定、同表の第49条第2項の項の改正規定、第156条の2第3項の表の第22条第1項の項の改正規定、第156条の3第3項の改正規定(「第165条第1項第三号ロ」を「「第226条第1項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第177条第2項の改正規定、第187条第1項の改正規定、同条第7項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第188条第1項第八号の改正規定並びに附則第16条第4項第二号の改正規定並びに附則第4条第3項、第6条第4項、第9条、第10条第1項、第11条第1項から第3項まで及び第5項、第12条第4項から第6項まで、第13条、第15条、第16条第3項、第18条、第19条、第21条、第23条第2項、第5項から第7項まで及び第9項、第24条第1項、第2項及び第4項、第25条、第26条第3項、第27条第1項、第2項及び第4項、第28条、第30条、第31条、第32条第2項、第33条、第34条第2項、第35条、第36条、第37条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)附則第5条第11項に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第39条の規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日 |
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| 三 | 第77条第1項第三号の改正規定及び同条第2項の改正規定並びに附則第17条第2項の規定 総合法律支援法(平成16年法律第74号)附則第1条第二号に定める日 |
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| 四 | 第123条の8第14項第二号の改正規定及び第155条の5第六号イの改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日 |
| 第1項 | 第一号から第十四号まで | 第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで |
| 第1項第一号 | 次に | イ、ハ、ホ及びヘに |
| に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額 | の発行価額又は対価の額 | |
| 分割法人 | 分割法人若しくは分割法人の株主等 | |
| 株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人 | 商法(明治32年法律第48号)第352条第1項(株式交換)の完全子会社となる法人 | |
| (法第61条の2第7項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第8項に規定する株式移転に限る。) | (租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるものに限る。)又は株式移転(同項の規定の適用を受けるものに限る。) | |
| 株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人 | 商法第352条第1項の完全親会社となる法人 | |
| 第1項第二号 | 第14条第1項第七号 | 第14条第1項第八号 |
| 第1項第五号 | 法第2条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産 | 利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産 |
| 法第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式に交付されるべきこれらの資産 | 法第61条の2第4項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産 | |
| 第1項第六号 | 分割法人に交付した | 交付した |
| 株式その他の資産 | 株式その他の資産(当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産を除くものとし、法第61条の2第4項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産を含む。以下この号において同じ。) | |
| 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあっては当該分割型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割型分割により交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分割型分割の場合にあっては | 適格分割型分割の場合にあっては、 | |
| 金額とする。 | 金額 | |
| 第1項第七号 | 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあっては当該分社型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割法人に交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分社型分割の場合にあっては | 適格分社型分割の場合にあっては、 |
| 金額とする。 | 金額 | |
| 第1項第十一号 | 株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式 | 株式交換(保険業法第92条の5第1項(組織変更における株式交換)の株式交換を含む。)により受け入れた当該株式交換に係る商法第352条第1項の完全子会社となる法人(保険業法第92条の5第1項に規定する組織変更後の株式会社となる法人を含む。以下この号において「株式交換完全子法人」という。)の株式 |
| 、当該株式交換 | 及び当該株式交換 | |
| 剰余金の配当 | 利益の配当 | |
| 資産及び株式交換に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産 | 資産 | |
| 価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額 | 価額 | |
| 第1項第十二号 | 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式 | 株式移転(保険業法第92条の8第1項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)により受け入れた当該株式移転に係る商法第352条第1項の完全子会社となる法人(保険業法第92条の8第1項に規定する組織変更後の株式会社となる法人を含む。以下この号において「株式移転完全子法人」という。)の株式 |
| 株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価 | 株式移転完全子法人の株主に対する利益の配当 | |
| 価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額 | 価額 | |
| 第1項第十五号 | 準備金(会社法(平成17年法律第86号)第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額 | 商法第293条ノ2(配当可能利益の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する利益の額に相当する金額若しくは同法第293条ノ3(準備金の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する準備金の額に相当する金額 |
| 第1項第十六号 | 負債(新株予約権に係る義務を含む。) | 負債 |
| 第1項第十九号 | 法第24条第1項第三号に規定する資本の払戻し | 資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。) |
| 負債(新株予約権に係る義務を含む。) | 負債 | |
| 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配 | 当該資本の払戻し等 | |
| 当該減少した資本剰余金の額又は当該 | 当該 | |
| 第1項第二十号 | 第24条第1項第四号から第六号まで | 第24条第1項第四号又は第五号 |
| 第1項第二十一号 | 剰余金の配当若しくは利益の配当 | 利益の配当 |
| 法第2条第十二号の九に規定する分割対価資産の交付(ニにおいて「分割対価資産の交付」という。)を受けた | 株式割当等(法第24条第2項に規定する株式割当等をいう。ニにおいて同じ。)を受けた場合又は同項の規定により株式割当等を受けたものとみなされた | |
| その分割対価資産の交付 | その株式割当等 | |
| 第61条の2第4項 | 第61条の2第3項 | |
| 法第23条第1項第一号に掲げる金額 | 利益の配当又は剰余金の分配の額 | |
| 第2項 | 前項第一号から第四号まで | 前項第一号、第二号及び第四号 |
| 第3項 | 適格現物出資、第1項第九号に規定する非適格現物出資 | 適格現物出資 |
| 第九号 | 第八号 |
| 第一号 | 株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人 | 会社法(平成17年法律第86号)第768条第1項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社の株主又は同法第773条第1項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社 |
| (法第61条の2第7項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第8項に規定する株式移転に限る。) | (租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるものに限る。)又は株式移転(同項の規定の適用を受けるものに限る。) | |
| 株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人 | 会社法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第一号に規定する株式移転設立完全親会社 | |
| 第十一号 | 株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人 | 株式交換(保険業法第96条の5第1項(組織変更株式交換)に規定する組織変更株式交換を含む。)により受け入れた当該株式交換に係る会社法第768条第1項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第96条の5第1項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「株式交換完全子法人」という。) |
| 次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額 | 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅した新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅した新株予約権の帳簿価額に相当する金額 | |
| 第十二号 | 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式 | 株式移転(保険業法第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)により受け入れた当該株式移転に係る会社法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「株式移転完全子法人」という。)の株式 |
| 次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額 | 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅した新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅した新株予約権の帳簿価額に相当する金額 |
| 一 | 一の種類の株式以外の各種類の株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の発行価額の合計額をそれぞれ当該各種類の株式に係る種類資本金額とし、施行日の資本金等の額から当該各種類の株式に係る種類資本金額の合計額を減算した金額を当該一の種類の株式に係る種類資本金額とする方法 | |
| 二 | 当該法人の施行日の資本金等の額を施行日における発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式を除く。)の価額の合計額で除し、これに当該法人の各種類ごとの株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の施行日における価額の合計額を乗じて計算した金額を当該各種類の株式に係る種類資本金額とする方法 | |
| 三 | その他合理的な方法 |
| 第一号 | が留保していない金額 | が留保していない金額(利益の配当又は出資に係る剰余金の分配の額(法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)を含む。) |
| 第五号 | 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配 | 商法第293条ノ5第1項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第102条第1項(中間配当)若しくは特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第102条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配 |
| 合計額(法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。) | 合計額 |
| 第一号ニ | 株式交換完全子法人とする適格株式交換( | 会社法第768条第1項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社(ニにおいて「株式交換完全子法人」という。)とする株式交換( |
| 株式交換完全親法人とするものに限る | 同法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社(ニにおいて「株式交換完全親法人」という。)とするものに限る | |
| 適格株式交換で | 株式交換で | |
| 譲渡 | 譲渡で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)又は第68条の104第1項(連結事業年度における株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるもの | |
| 第一号ホ | 株式移転完全子法人とする適格株式移転 | 会社法第773条第1項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社(ホにおいて「株式移転完全子法人」という。)とする株式移転 |
| 譲渡 | 譲渡で租税特別措置法第67条の9第1項若しくは第68条の104第1項の規定の適用を受けるもの又は同法第67条の10第1項(株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)若しくは第68条の105第1項(連結事業年度における株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)の規定の適用を受ける当該他の連結法人の株式の譲渡 |
| 第1項第一号 | 規定する会計期間 | 規定する営業年度等 |
| 第4項第一号 | 会社法第363条第1項各号(取締役会設置会社の取締役の権限) | 商法第260条第3項各号(取締役会の業務執行) |
| 第4項第二号 | 会社法第418条(執行役の権限) | 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第21条の12(執行役の権限) |
| 第7項第一号及び第二号 | 委員会設置会社 | 委員会等設置会社 |
| 又は同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) | 若しくは同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の11第11項若しくは第12項(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) |
| 又は同法第63条第1項の | 若しくは同法第63条第1項又は旧効力措置法第42条の11第11項若しくは第12項の |
| (同法 | (租税特別措置法 |
| 又は租税特別措置法 | 若しくは租税特別措置法 |
| 若しくは同条第2項 | 若しくは同条第2項又は旧効力措置法第42条の11第8項(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除) |
| 第4項 | 商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社 | 会社法第773条第1項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社 |
| により設立された完全親会社 | に係る同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社 | |
| 第5項 | 商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社 | 会社法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社 |
| 第一号 | 若しくは同条第2項 | 若しくは同条第2項若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第68条の15第8項(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除) |
| 第二号 | 又は同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) | 若しくは同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第68条の15第11項若しくは第12項(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) |
| (同法 | (租税特別措置法 |
| 四 | 組織再編成に係る合併法人等が改正法附則第8条第2項の表の第二号に掲げる法人でないこと。 | |
| 五 | 組織再編成が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第2条の規定による改正後の法人税法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないこと。 |
| 一 | 中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)第1条第2項第一号ニ(1) | |
| 二 | 産業技術力強化法施行令(平成12年政令第206号)第6条第二号ロ |