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平成18年3月31日 政令第125号 提供:聡明舎

法人税法施行令の一部を改正する政令


 法人税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成18年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 内閣は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)の施行に伴い、及び法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づき、この政令を制定する。

 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。

 目次中
「第1款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第18条の2)
 第1款の2 益金の額の計算」

「第1款 益金の額の計算」
に、
「第18条の3」を「第19条」に、「役員の報酬、賞与及び退職給与等」を「役員の給与等」に、「第72条の4」を「第72条の5」に、
「第11目の2 租税公課(第78条の2)
 第12目 圧縮記帳(第79条―第95条)
 第13目 引当金(第96条―第111条) 」

「第12目 圧縮記帳(第79条―第95条)
 第13目 引当金(第96条―第111条)
 第13目の2 新株予約権を対価とする費用等(第111条の2)
 第13目の3 不正行為に係る費用等(第111条の3) 」
に、
「第15目 契約者配当金(第118条の2)」

「第15目 契約者配当金(第118条の2)
 第16目 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第118条の3)」
に、「第123条の9」を「第123条の11」に、
「第2目 少額の減価償却資産等(第133条―第134条)
 第2目の2 使用人賞与(第134条の2) 」

「第2目 少額の減価償却資産等(第133条―第134条)」
に、
「株式の処理」を「株式等の処理」に、「第155条の21」を「第155条の21の2」に、「第155条の25」を「第155条の25の3」に改める。


 第1条中「「被事後設立法人」」の下に「、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」」を、「「適格事後設立」」の下に「、「適格株式交換」、「適格株式移転」」を加え、「「資本等の金額」、「連結個別資本等の金額」、「資本積立金額」」を「「資本金等の額」、「連結個別資本金等の額」」に改め、「、「決定」」を削り、「第2条第一号から第十七号まで、第十八号、第十八号の三」を「第2条第一号」に改め、「、被事後設立法人」の下に「、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人」を、「、適格事後設立」の下に「、適格株式交換、適格株式移転」を加え、「資本等の金額、連結個別資本等の金額、資本積立金額」を「資本金等の額、連結個別資本金等の額」に改め、「、決定」を削る。


 第4条第2項第一号中「次項」を「第4項」に、「有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第三号において同じ。)の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合」を「他の会社を支配している場合」に改め、同項第二号及び第三号中「有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50を超える数の株式又は出資の金額に相当する場合」を「他の会社を支配している場合」に改め、同条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

   他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
    
   他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
    
    事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
    
    役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
    
    役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
    
    剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
    
   他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合



 第4条に次の2項を加える。
5 法第2条第十号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと同号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第3項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。

6 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第3項及び前項の規定を適用する。


 第4条の2第2項第一号中「総数」の下に「(出資にあっては、総額。以下この条において同じ。)」を、「超える数」の下に「(出資にあっては、金額。以下この条において同じ。)」を加え、同条第3項第二号中「資本の金額(出資金額を含む。)」を「資本金の額若しくは出資金の額」に、「専務取締役、」を「代表執行役、専務取締役若しくは」に改め、同項第五号中「第61条の2第4項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)」を「第61条の2第3項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)」に改め、「あるものを除く。)」の下に「の総数」を加え、同条第4項第二号及び第5項第二号中「当該同一者」を「当該同一の者」に改め、同条6項第六号中「及び第3項第五号に規定するみなし割当があるもの」を削り、「100分の80」を「総数の100分の80」に改め、同条第8項第二号及び第9項第二号中「当該同一者」を「当該同一の者」に改め、同条第13項を削り、同条第12項中「第8項第二号又は第9項」を「第8項第二号、第9項、第12項、第13項、第14項第一号、第15項第六号、第16項から第18項まで、第19項第一号又は第20項第六号」に、「第5項又は第9項」を「第5項、第9項、第13項、第14項第一号、第18項第一号又は第19項第一号」に改め、同項を同条第22項とし、同条第11項を同条第21項とし、同条第10項の次に次の10項を加える。

11 法第2条第十二号の十五に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

   事後設立(法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の設立の時から資産等の移転(当該事後設立による当該事後設立法人の資産又は負債の当該被事後設立法人への移転をいう。以下この項において同じ。)の時まで当該被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有していたこと。
   
   事後設立後に当該事後設立に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該事後設立後に当該事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立後に当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該事後設立後に当該被事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立の時から当該適格合併の直前の時まで当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
   
   資産等の移転が第一号に規定する設立の時において予定されており、かつ、当該資産等の移転が当該設立の時から6月以内(当該資産等の移転が当該設立の時から6月以内に行われなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、そのやむを得ない事情がなくなった日まで)に行われたこと。
   
   事後設立による資産等の移転による譲渡の対価の額が当該事後設立に係る被事後設立法人を設立するために当該事後設立に係る事後設立法人が払い込んだ金銭の額とおおむね同額であったこと。

12 法第2条第十二号の十六イに規定する政令で定める関係は、株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この項において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次の各号に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じ当該各号に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係とする。

   当該株式交換完全子法人
 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。
   
   当該株式交換完全親法人
 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあっては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。
   
   当該同一の者
 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。

13 法第2条第十二号の十六ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。

   株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
    
   株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
    
    当該株式交換完全子法人
 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。
    
    当該株式交換完全親法人
 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること。
    
    当該同一の者
 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること。

14 法第2条第十二号の十六ロ(1)に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める関係とする。

   株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に前項第一号に掲げる関係がある場合
 当該株式交換完全親法人が法第2条第十二号の十六ロ(1)の分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有する関係
   
   株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に前項第二号に掲げる関係がある場合
 同号に規定する同一者による支配関係

15 法第2条第十二号の十六ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換のうち、次に掲げる要件(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主の数が50人以上である場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)のすべてに該当するものとする。

   株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
   
   株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換に伴って退任(当該株式交換完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次号及び第四号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次号及び第四号において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。
   
   株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該者が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
   
   株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(親法人事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成により当該子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式交換完全子法人の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
   
   株式交換の直前の当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主で当該株式交換により交付を受ける当該株式交換に係る株式交換完全親法人の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式交換後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)が有する当該株式交換完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該株式交換完全子法人の発行済株式等(当該株式交換完全親法人が有するもの、当該株式交換完全親法人によりその発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を保有されている法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。
   
   株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換に係る株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)。

16 法第2条第十二号の十七イに規定する政令で定める関係は、株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この項において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、他の株式移転完全子法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次の各号に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じ当該各号に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係とする。

   当該株式移転完全親法人
 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあっては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。
   
   当該株式移転完全子法人
 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人にあっては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。)。
   
   当該他の株式移転完全子法人
 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該他の株式移転完全子法人にあっては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。)。
   
   当該同一の者
 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。

17 法第2条第十二号の十七イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。

18 法第2条第十二号の十七ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(第16項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。

   株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式(以下この項において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全親法人によって当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
    
    当該株式移転完全親法人
 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること。
    
    当該株式移転完全子法人
 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有する関係が継続すること。
    
    当該他の株式移転完全子法人
 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有する関係が継続すること。
    
   株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)によってそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、他の株式移転完全子法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係
    当該株式移転完全親法人
 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
    
    当該株式移転完全子法人
 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人にあっては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。)。
    
    当該他の株式移転完全子法人
 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該他の株式移転完全子法人にあっては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続すること。)。
    
    当該同一の者
 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること。

19 法第2条第十二号の十七ロ(1)に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める関係とする。

   株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に前項第一号に掲げる関係がある場合
 当該株式移転に係る株式移転完全親法人が法第2条第十二号の十七ロ(1)の分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有する関係
   
   株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に前項第二号に掲げる関係がある場合
 同号に規定する同一者による支配関係

20 法第2条第十二号の十七ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主の数が50人以上である場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)のすべてに該当するものとする。

   株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業(当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
   
   株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と他の子法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式移転に伴って退任(当該株式移転に係る株式移転完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次号及び第四号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次号及び第四号において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。
   
   株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、それぞれその総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が、それぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該者が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
   
   株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業(相互に関連する事業に限る。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成により当該子法人事業又は他の子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業又は他の子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
   
   株式移転の直前の当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株主で当該株式移転により交付を受ける当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式移転後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)が有する当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数がそれぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。
   
   株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合にはイからハまでに掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれイからハまでに定める要件に該当することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合にはニ又はホに掲げる合併法人等となる法人の区分に応じそれぞれニ又はホに定める要件に該当することとする。)。
    
    当該株式移転完全親法人
 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によって当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することが見込まれていること。
    
    当該株式移転完全子法人
 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること。
    
    当該他の株式移転完全子法人
 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること。
    
    当該株式移転完全子法人
 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該合併法人等となる当該株式移転完全子法人にあっては、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていること。)。
    
    当該他の株式移転完全子法人
 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接に保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該合併法人等となる当該他の株式移転完全子法人にあっては、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていること。)。



 第4条の2に次の1項を加える。
23 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。


 第5条第1項第一号イ中「第7条」を「第7条第1項」に改め、同号ニを削り、同号ホを同号ニとし、同項第二号ニ中「)並びに同法」を「)、同法」に、「)の規定」を「)並びに中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)附則第4条第1項(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)の規定」に改め、同項第三号イを次のように改める。

    独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26号)附則第13条第2項(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業

 第5条第1項第五号ル中「及び同法附則第8条の2」を「、同法附則第8条の2及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律附則第4条第1項」に改め、同項第六号を次のように改める。

   製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第三号及び第四号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)

 第5条第1項第二十九号カ中「第7条第8項(定義)に規定する訪問看護」を「第8条第4項(定義)に規定する訪問看護、同法第8条の2第4項(定義)に規定する介護予防訪問看護」に改め、同条第2項第一号ハ中「第9条第4項」を「第9条第5項」に改める。


 第7条第二号中「第71条第1項第四号イ」を「第71条第1項第五号イ」に改める。


 第8条及び第8条の2を次のように改める。
(資本金等の額)
第8条 法第2条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十四号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十五号から第二十一号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。

   株式(出資を含む。以下第十一号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額のうち、資本金又は出資金として計上しなかった金額
    
    新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
    
    取得条項付新株予約権(法第61条の2第11項第五号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ロ及び第三号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
    
    合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
    
    適格現物出資に該当しない現物出資(法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
    
    適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
    
    株式交換(法第61条の2第7項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第8項に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
    
    組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合
    
    法第61条の2第11項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
    
    株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
    
   新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額(当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあっては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額から当該直前の当該社債に係る第14条第1項第七号(繰延資産の範囲)に規定する社債発行差金の帳簿価額を減算した金額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額の合計額に相当する金額のうち、資本金として計上しなかった金額
    
   取得条項付新株予約権(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての法第61条の2第11項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあっては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額から当該直前の当該新株予約権付社債についての社債に係る第14条第1項第七号に規定する社債発行差金の帳簿価額を減算した金額)に相当する金額のうち、資本金として計上しなかった金額
    
   協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
    
    企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
    
    協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
    
    証券会員制法人、会員商品取引所及び金融先物会員制法人
    
   合併により移転を受けた資産(イにおいて「移転資産」という。)及び負債(ロにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産(当該合併に係る被合併法人の株主等に対する法第2条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除くものとし、法第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式に交付されるべきこれらの資産を含む。以下この号において同じ。)の当該合併の時の価額の合計額(適格合併の場合にあっては、被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時のイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいう。)を減算した金額
    
    当該移転資産の帳簿価額(当該適格合併に基因して第9条第1項第四号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)
    
    当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第9条第1項第二号又は第9条の2第1項第二号に掲げる金額の合計額
    
   分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(当該分割型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分割型分割の時の価額の合計額(適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあっては当該分割型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割型分割により交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分割型分割の場合にあっては分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時のイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額とする。)をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいう。)を減算した金額
    
    当該移転資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第9条第1項第四号又は第9条の2第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。)
    
    当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第9条第1項第三号又は第9条の2第1項第三号に掲げる金額の合計額
    
   分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分社型分割の時の価額の合計額(適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあっては当該分社型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割法人に交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分社型分割の場合にあっては分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額とする。)をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいう。)を減算した金額
    
   適格現物出資により移転を受けた資産の現物出資法人の当該移転の直前の帳簿価額(当該資産と併せて負債の移転を受けた場合にあっては、当該現物出資法人の当該直前の当該資産の帳簿価額から当該負債の帳簿価額を減算した金額)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する適格現物出資にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
    
   適格現物出資に該当しない現物出資(法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
    
   適格事後設立により法第62条の5第1項(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第2項に規定する帳簿価額修正益に相当する金額
    
  十一  株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額をいう。)を減算した金額
    
    適格株式交換
 当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
    
    適格株式交換に該当しない株式交換
 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
    
  十二  株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額を減算した金額
    
    適格株式移転
 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
    
    適格株式移転に該当しない株式移転
 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
    
  十三  資本金の額又は出資金の額を減少した場合のその減少した金額に相当する金額
    
  十四  財団である医療法人又は社団である医療法人で持分の定めがないものがその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額(相続税法(昭和25年法律第73号)第66条第4項(公益を目的とする事業を行う法人に対する課税)の規定によりこれらの資産につき贈与税又は相続税を納付する場合には、その贈与税又は相続税の額に相当する金額を控除した金額)
    
  十五  準備金(会社法(平成17年法律第86号)第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和29年法律第110号)第2条(資本組入の決議)に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額
    
  十六  分割法人の分割型分割(適格分割型分割を除く。以下この号において同じ。)の日の前日の属する事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額
    
    当該分割法人の期末時の資産の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第9条第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額
    
    当該分割法人の期末時の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第9条第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)で当該分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
    
  十七  分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に移転をした資産の期末時(当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時をいう。以下この号において同じ。)の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第9条第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。)から当該移転をした負債の当該期末時の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る同項第九号に掲げる金額を減算した金額
    
  十八  適格事後設立により法第62条の5第1項に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて同項に規定する負債の移転を受けた場合における同条第2項に規定する帳簿価額修正損に相当する金額
    
  十九  資本の払戻し等(法第24条第1項第三号に規定する資本の払戻し及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)をいう。)
    
    当該資本の払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該資本の払戻し等の日以前6月以内に法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出した日から当該資本の払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額(当該終了の時から当該資本の払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を控除した金額)
    
    当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
    
  二十  法第24条第1項第四号から第六号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)が生じた場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)をいう。)
    
    当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合
 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあっては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあっては、金額)を乗じて計算した金額
    
    当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合
 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額
    
  二十一  自己の株式の取得(法第24条第1項第四号に規定する政令で定める取得及びロからホまでに掲げる事由による取得に限る。)の対価の額に相当する金額(次に掲げる事由による取得にあっては、それぞれ次に定める金額)
    
    適格合併、適格分割又は適格現物出資による被合併法人、分割法人又は現物出資法人(イにおいて「被合併法人等」という。)からの移転被合併法人等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額
    
    剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、解散による残余財産の分配又は合併による合併法人からの交付(ハ又はニに掲げるものを除く。)
 その交付を受けた時の価額に相当する金額
    
    合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式又は合併により被合併法人から移転を受けた資産に含まれていた当該被合併法人若しくは他の被合併法人の株式(ハにおいて「抱合株式」という。)に対し株式割当等(法第24条第2項に規定する株式割当等をいう。ハにおいて同じ。)を受けた場合又は同項の規定により株式割当等を受けたものとみなされた場合のその株式割当等
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    
    (1)  その合併が適格合併である場合
 当該抱合株式のその株式割当等の直前の帳簿価額に相当する金額
     
    (2)  その合併が適格合併に該当しない合併(法第61条の2第2項に規定する合併に限る。)である場合
 当該抱合株式のその株式割当等の直前の帳簿価額(法第24条第1項の規定により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を加算した金額)に相当する金額
     
    (3)  その合併が適格合併に該当しない合併(法第61条の2第2項に規定する合併を除く。)である場合
 当該自己の株式のその株式割当等の時の価額に相当する金額
     
    分割承継法人が分割型分割の直前に有していた分割法人の株式又は分割型分割により分割法人から移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人若しくは他の分割法人の株式(ニにおいて「抱合株式」という。)に対し法第2条第十二号の九に規定する分割対価資産の交付(ニにおいて「分割対価資産の交付」という。)を受けた場合のその分割対価資産の交付
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
     
    (1)  その分割型分割が適格分割型分割である場合
 当該抱合株式のその分割対価資産の交付の直前の分割純資産対応帳簿価額(法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額をいう。]において同じ。)に相当する金額
     
    (2)  その分割型分割が適格分割型分割に該当しない分割型分割(法第61条の2第4項に規定する金銭等交付分割型分割((3)において「金銭等交付分割型分割」という。)を除く。)である場合
 当該抱合株式のその分割対価資産の交付の直前の分割純資産対応帳簿価額(法第24条第1項の規定により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を加算した金額)に相当する金額
     
    (3)  その分割型分割が適格分割型分割に該当しない分割型分割(金銭等交付分割型分割に限る。)である場合
 当該自己の株式のその分割対価資産の交付の時の価額に相当する金額
     
    組織変更により当該組織変更をした法人の株式に代えて自己の株式の交付を受けた場合のその交付
 当該自己の株式のその組織変更の時の価額に相当する金額

2 前項第二十号ロに規定する種類資本金額とは、同号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する合併等によるものを除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額(当該自己株式の取得等の直前までにその種類の株式に係る同項第十九号から第二十一号までに掲げる金額がある場合には、これらの金額の合計額を減算した金額)をいう。

3 法人が自己を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、第1項第九号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)を行った場合(当該合併等の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第1項第五号から第九号まで、第十一号又は第十二号に掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。

4 法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該分割型分割に係る第1項第十六号又は第十七号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割によってその価額が減少しなかったと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割の直後の価額の合計額で除し、これに各株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割によってその価額が減少しなかったと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第2項の種類資本金額から減算する。

5 法人が法第61条の2第11項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第11項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第2項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。


(連結個別資本金等の額)
第8条の2 法第2条第十七号の二(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する連結法人の資本金の額又は出資金の額と、当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第1項第一号から第十四号までの規定に準じて計算した金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第十五号から第二十一号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第一号から第第十四号までの規定に準じて計算した金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第十五号から第二十一号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額との合計額とする。


 第9条を削る。


 第9条の2の見出しを「(利益積立金額)」に改め、同条第5項を削り、同条第4項中「第1項第三号」を「第2項第三号」に、「第2項第一号に掲げる」を「第3項第一号に掲げる」に改め、同項第一号中「ものを除く。)及び」を「もの及び法第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用があるものを除く。)及び」に改め、同項第二号イ中「第2項第一号」を「第3項第一号」に改め、同号ロ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加え、「法第2条第十八号ヘ」を「第1項第四号」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項第一号イ中「適格合併等により当該適格合併等の」を「適格合併等(その」に改め、「連結完全支配関係がある」の下に「連結法人を」を加え、「から引継ぎを受ける利益積立金額(連結個別利益積立金額を含む。以下この号及び次号において同じ。)」を「とするものに限る。イにおいて同じ。)に係る第1項第二号若しくは第三号又は次条第1項第二号若しくは第三号に掲げる金額(ロにおいて「引受利益積立金額」という。)」に、「前条第4項」を「第1項第九号」に改め、同号ロ中「により被合併法人等から引継ぎを受ける利益積立金額」を「に係る引受利益積立金額」に改め、「の利益積立金額」の下に「又は連結個別利益積立金額」を加え、「当該引継ぎを受ける利益積立金額」を「当該引受利益積立金額」に改め、同項第二号イ中「により分割承継法人に引き継ぐ利益積立金額」を「に係る第1項第九号又は次条第1項第六号に掲げる金額(ロにおいて「引継利益積立金額」という。)」に改め、同号ロ中「により分割承継法人に引き継ぐ利益積立金額」を「に係る引継利益積立金額」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「法第2条第十八号ヘ」を「第1項第四号」に、「政令で定めるところにより計算した金額は」を「帳簿価額修正額とは」に、「連結法人株式の帳簿価額修正額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)とする」を「第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう」に改め、同項第一号中「(当該他の連結法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)」を削り、同号イ中「法第2条第十八号の二イからチまで」を「次条第1項第一号から第四号まで」に、「同号リからヲまで」を「同項第五号及び第六号」に改め、同号ロ中「法第2条第十八号イからヘまで」を「第1項第一号から第四号まで」に、「同号チからタまで」を「同項第五号から第九号まで」に改め、同号ハ中「法第2条第十八号の二ヘ及びト」を「次条第1項第二号及び第三号」に、「同号ル及びヲ」を「同項第五号及び第六号」に、「同条第十八号ニ及びホ」を「第1項第二号及び第三号」に、「同号ヌからタまで」を「同項第五号から第九号まで」に改め、同号ニ中「法第2条第十八号の二チ」を「次条第1項第四号」に、「同条第十八号ヘ」を「第1項第四号」に改め、同項第二号中「の総数」を削り、「又は出資を除く。)」を「を除く。)の総数(出資にあっては、総額)」に改め、「株式の数」の下に「(出資にあっては、金額)」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項中「法第2条第十八号ヘ(利益積立金額の意義)」を「前項第四号」に、「政令で定める事由は」を「譲渡等修正事由とは」に、「事由とする」を「事由をいう」に改め、同項第一号中「法第2条第十八号ヘ」を「前項第四号」に改め、同号ニ及びホを次のように改める。

    当該他の連結法人を株式交換完全子法人とする適格株式交換(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を株式交換完全親法人とするものに限るものとし、二以上の法人を株式交換完全子法人とする適格株式交換で連結親法人以外の連結法人を株式交換完全親法人とするものにあっては当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人を株式交換完全子法人とするものを除く。)による当該他の連結法人の株式の譲渡
    
    当該他の連結法人を株式移転完全子法人とする適格株式移転(二以上の法人を株式移転完全子法人とするものにあっては、当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がない法人を株式移転完全子法人とするものを除く。)による当該他の連結法人の株式の譲渡


 第9条の2第1項第一号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。

    法第61条の2第11項第一号から第三号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式に該当する当該他の連結法人の株式のこれらの号に定める事由による譲渡(同項の規定の適用がある場合における当該譲渡に限る。)


 第9条の2第1項第四号中「法第2条第十八号ヘ」を「前項第四号」に、「同号ヘ」を「同項第四号」に改め、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 法第2条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第五号から第九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別利益積立金額を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第四号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第五号から第九号までに掲げる金額を減算した金額とする。

   イからニまでに掲げる金額の合計額からホ及びヘに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)
    
    所得の金額
    
    法第23条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
    
    法第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあっては、法第38条第1項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び同条第2項第二号に掲げるものの額に係る部分の金額を除く。)、法第26条第2項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第3項に規定する附帯税の負担額又は同条第4項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第5項に規定する還付を受ける金額
    
    法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第59条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
    
    欠損金額
    
    法人税(法第38条第1項第一号及び第二号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。以下この号及び次条第1項第一号において同じ。)として納付することとなる金額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
    
   当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額(当該適格合併に基因して第四号又は次条第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には当該金額を含むものとし、当該被合併法人の株主等に対する法第2条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産がある場合には当該金銭の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計額を控除した金額とする。)
    
   当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割に係る分割法人の利益積立金額又は連結個別利益積立金額につき第九号の規定又は次条第1項第六号において準用する第九号の規定により計算した金額
    
   連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
    
   剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
    
   分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額から第8条第1項第十六号(資本金等の額)に掲げる金額を減算した金額
    
   第8条第1項第十九号に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
    
   第8条第1項第二十号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
    
   適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)の利益積立金額又は連結個別利益積立金額(当該適格分割型分割に基因して第四号に掲げる金額が生じた場合には当該金額を含むものとし、当該分割法人の株主等に対する法第2条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産がある場合には当該金銭の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計額を控除した金額とする。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて計算した金額
    
    当該分割法人の期末時の資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額
    
    当該分割法人の期末時の移転資産(当該適格分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式又は出資で当該適格分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該適格分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)


 第9条の2第6項を削り、同条を第9条とし、同条の次に次の2条を加える。

(連結利益積立金額)
第9条の2 法第2条第十八号の二(定義)に規定する政令で定める金額は、各連結法人(同号に規定する連結申告法人に限る。)の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この項において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この項において「過去連結事業年度」という。)の第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の第五号及び第六号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の第一号から第四号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の第五号及び第六号に掲げる金額を減算した金額の合計額とする。

   イからホまでに掲げる金額の合計額からヘ及びトに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該連結法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)
    
    法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額
    
    法第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
    
    法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額を計算する場合の法第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第3項に規定する附帯税の負担額又は同条第4項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第5項に規定する還付を受ける金額並びに法第81条の4の2(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
    
    連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として法第81条の18第1項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額
    
    法第81条の9(連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結法人に帰せられる金額並びに法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の法第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額
    
    法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
    
    法人税として納付することとなる金額、連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として法第81条の18第1項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法の規定により当該負担額として支出すべき金額又は当該減少額として収入すべき金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
    
   前条第1項第二号の規定に準じて計算した金額
    
   前条第1項第三号の規定に準じて計算した金額
    
   連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
    
   前条第1項第五号に規定する合計額(法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合に法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
    
   前条第1項第六号から第九号までの規定に準じて計算した金額

2 前項第四号に規定する譲渡等修正事由とは、前条第2項第一号及び第四号中「前項第四号」とあるのを「次条第1項第四号」と読み替えた場合における同項各号に掲げる事由をいう。

3 第1項第四号に規定する帳簿価額修正額とは、前条第2項から第5項までの規定に準じて計算した金額をいう。


(連結個別利益積立金額)
第9条の3 法第2条第十八号の三(定義)に規定する政令で定める金額は、同号の連結法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第1項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第五号及び第六号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第一号から第四号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第五号及び第六号に掲げる金額を減算した金額とする。


 第11条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号を削り、同条第六号中「有限会社」を「合同会社」に改め、同号を同条第四号とし、同条に次の一号を加える。

   株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第23項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第13条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利



 第14条第1項第二号を削り、同項第三号中「営業」を「事業」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号中「資本又は出資」を「資本金」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削り、同号を同項第六号とし、同項第八号中「社債券等」を「社債等(社債、特別の法律の規定に基づき発行する債券その他これらに準ずるものをいう。)」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とする。


 第14条の2中「(昭和26年法律第198号)」を削る。


 第14条の3第1項第二号ロ中「商法第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)」を「会社法第238条第2項(募集事項の決定)」に、「以下この号において「旧商法」を「明治32年法律第48号。以下この号において「旧商法」に、「取得)若しくは」を「取得)、」に、「)の決議」を「)若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議(会社法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)による取締役会の決議を含む。)」に改め、「商法第280条ノ21第1項に規定する」を削り、同条第2項中「第4条の2第11項」を「第4条の2第21項」に改め、同条第3項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第4項第二号中「前項第一号から第三号まで及び第五号」を「前項第一号、第二号及び第四号」に改める。


 第14条の5第一号中「第61条の11第1項各号列記以外の部分」を「第61条の11第1項」に改め、同条第三号中「租税特別措置法」の下に「(昭和32年法律第26号)」を加える。


 第2編第1章第1節第1款を削る。


 第19条を削る。


 第18条の3第1項を次のように改める。

 法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式又は出資は、同項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)の計算対象期間(当該配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人から支払を受けた配当等の額の支払に係る基準日の翌日(同日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日の1年前の日以前の日である場合には当該1年前の日の翌日とし、その支払を受ける配当等の額が当該基準日前1年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合には当該設立の日とする。)から当該基準日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の開始の日から当該計算対象期間の末日まで継続して同条第1項の内国法人(当該内国法人が当該計算対象期間内に連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からその支払を受ける配当等の額の元本である株式又は出資の移転を受けた場合で、当該内国法人が当該末日において連結子法人であったときは、その連結親法人)とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人との間に連結完全支配関係があった場合(その支払を受ける配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に連結完全支配関係があった場合)の当該他の内国法人の株式又は出資とする。

 第18条の3第2項中「期間」を「計算対象期間」に、「支払義務が確定する」を「支払に係る効力が生ずる」に改め、同条第3項を次のように改める。

3 内国法人が第22条(株式等に係る負債の利子の額)の規定を適用する場合における法第23条第1項に規定する政令で定める株式又は出資は、第1項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の日からその終了の日まで継続して同条第1項の内国法人(当該内国法人が当該事業年度の中途において連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からその株式又は出資の移転を受けた場合で、当該内国法人が当該事業年度終了の日において連結子法人であったときは、その連結親法人)と他の内国法人との間に連結完全支配関係があった場合(当該他の内国法人が当該事業年度の中途において設立された法人である場合にあっては、当該他の内国法人の設立の日から当該事業年度終了の日まで継続して当該内国法人と当該他の内国法人との間に連結完全支配関係があった場合)の当該他の内国法人の株式又は出資とする。

 第18条の3を第19条とする。


 第20条第1項中「計算の基礎となった期間の末日(当該配当等の額が商法第293条ノ5第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額である場合には、その分配の基準となった同項に規定する一定の日。以下この項」を「支払に係る基準日(同条第3項に規定する基準日をいう。以下この条」に改め、「)の数」の下に「(出資にあっては、金額。以下この条において同じ。)」を加え、同項第一号及び第二号中「末日」を「基準日」に改め、同条第2項中「支払義務が確定する」を「支払に係る効力が生ずる」に、「数に」を「同じ。)に」に、「数(当該末日」を「同じ。)と当該基準日」に、「末日後適格合併」を「基準日後適格合併」に、「が当該末日」を「が当該基準日」に、「数を加算した数)に」を「数とを合計した数に」に改め、同条第3項及び第4項中「末日まで」を「基準日まで」に、「末日前適格分割等」を「基準日前適格分割等」に改め、同条第5項中「当該末日」を「当該基準日」に、「末日後適格合併」を「基準日後適格合併」に改める。


 第21条第1項中「第14条第1項第八号」を「第14条第1項第七号」に改める。


 第22条第1項第一号イ中「損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により」を「積立金として」に改め、同号ハ中「を行った土地(同法第9条第1項(合併の場合の再評価差額金の承継)の被合併法人が同法第3条第1項の規定により同項に規定する再評価を行った土地を含む。)の同法第7条第1項(再評価差額金)」を「が行われた土地に係る同法第7条第2項(再評価差額金)に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第1項」に、「商法第34条第二号(固定資産の評価)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により帳簿価額」を「その帳簿に記載された金額」に改め、同項第二号イ中「、旧資産流動化法第2条第2項(定義)に規定する特定目的会社(次項において「旧特定目的会社」という。)」を削り、同条第2項第二号中「、旧特定目的会社」を削る。


 第22条の2第1項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「発行済株式等」という。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「支払義務が確定する」を「支払に係る効力が生ずる」に改め、「第24条第1項」の下に「(第三号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「法第23条第1項第一号に掲げる金額」に、「当該確定する」を「当該効力が生ずる」に改め、同項第二号中「当該内国法人(商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全親会社(次項第六号において「完全親会社」という。)に限る。)が、他の内国法人(同条第1項に規定する完全子会社(次項第六号において「完全子会社」という。)に限る。)」を「株式移転完全親法人であった法第23条第5項の内国法人が、その株式移転に係る株式移転完全子法人であった他の内国法人」に改め、「の総数」を削り、「株式を除く。)」の下に「の総数」を加え、「株式移転」を「当該株式移転」に、「利益の配当(同法第293条ノ5第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)の額の支払義務が確定する」を「剰余金の配当の額の支払に係る効力が生ずる」に改め、同条第2項中「発行済株式等」の下に「の総数又は総額」を加え、同項第六号を削り、同条第3項中「第1項第一号」を「第1項各号」に改め、「、同項第二号中「当該内国法人(商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全親会社(次項第六号において「完全親会社」という。)に限る。)」とあるのは「完全親会社(商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全親会社をいう。次項第六号において同じ。)であった当該内国法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。以下この号において同じ。)」と」を削り、同条第4項中「支払義務が確定する日(」を「支払に係る効力が生ずる日(」に改め、「第24条第1項」の下に「(第三号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「法第23条第1項第一号に掲げる金額」に、「当該確定する」を「当該効力が生ずる」に、「利益の配当(同法第293条ノ5第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)の額の支払義務が確定する」を「剰余金の配当の額の支払に係る効力が生ずる」に改める。


 第23条の見出しを「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に改め、同条第1項中「規定する株式」の下に「又は出資」を加え、同項第一号中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改め、「出資(」の下に「その有する自己の株式又は出資を除く。」を、「総数」の下に「(出資にあっては、総額。以下この条において同じ。)」を加え、「同条第1項」を「法第24条第1項」に改め、「の数」の下に「(出資にあっては、金額。以下この条において同じ。)」を加え、同項第二号中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額に」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額に」に改め、同号イ中「法第2条第十八号ヘ又は第十八号の二チ(定義)」を「第9条第1項第四号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第四号(連結利益積立金額)」に改め、「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加え、「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改め、同号ロ中「法第2条第十八号ヘ又は第十八号の二チ」を「第9条第1項第四号又は第9条の2第1項第四号」に改め、同項第三号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に、「資本等の金額又は連結個別資本等の金額に」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額に」に改め、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加え、「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改め、同号ロ中「当該払戻し等」を「当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配」に改め、「合計額(」の下に「当該減少した資本剰余金の額又は」を加え、同項第四号を次のように改める。

   法第24条第1項第四号から第六号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    
    当該自己株式の取得等をした法人(以下この号において「取得等法人」という。)が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合
 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額
    
    取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合
 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額を合計した金額


 第23条第1項第五号及び第六号を削り、同条第2項中「利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)」を「法第2条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等」に改め、「交付された金銭その他の資産」の下に「(同条第十二号の九に規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産」を加え、同条第3項中「第24条第1項第五号」を「第24条第1項第四号」に改め、同項第三号中「営業」を「事業」に改め、同項第四号中「、分割又は現物出資(」を「又は分割若しくは現物出資(適格分割又は適格現物出資及び」に、「現物出資に」を「分割又は現物出資に」に、「被現物出資法人」を「分割承継法人又は被現物出資法人」に、「、分割法人又は」を「又は分割法人若しくは」に改め、同項第五号及び第六号を次のように改める。

   合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
   
   会社法第192条第1項(単元未満株式の買取りの請求)又は第234条第4項(一に満たない端数の処理)(同法第235条第2項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り


 第23条第3項に次の一号を加える。

   第119条の8の2(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)に規定する一株に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付


 第23条第4項中「内国法人」を「法人」に改め、同項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改め、「一株(」の下に「口数の定めがある」を、「当たり」の下に「(口数の定めがない出資については、社員その他当該法人の各出資者ごと)」を加え、同条第5項中「又は分割承継法人」を削り、「同項各号に掲げる株式」を「同項に規定する抱合株式」に改め、「又は分割型分割」及び「又は分割法人」を削る。


 第24条中「次に掲げる評価換え」を「保険会社が保険業法第112条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換え」に改め、同条各号を削る。


 第24条の2第1項を次のように改める。
 法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める事実は、内国法人について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定(以下この条において「再生計画認可の決定」という。)があったことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。

   一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであって、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従って策定されていること。
    
    債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この項において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)
    
    当該計画が当該準則に従って策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従って債務の免除をする者で、財務省令で定める者が行うものに限る。)に関する事項
    
   債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
    
   前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。
    
   二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務の免除をすることが定められていること。
    
    預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。)
    
    農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合
    
    保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等
    
   政府関係金融機関又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務の免除をすることが定められていること。


 第24条の2第3項第一号中「及び第1項第一号に掲げる事実」を削り、「これらの事実が生じた」を「当該再生計画認可の決定があった」に改め、同項第二号中「第1項第二号に掲げる」を「法第25条第3項に規定する政令で定める」に、「同号イ(1)」を「第1項第一号イ」に、「同号ロ」を「同項第二号」に改め、同条第4項第一号中「第1項各号に掲げる」を「法第25条第3項に規定する政令で定める」に改め、同項第四号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同条第5項第一号中「及び第1項第一号に掲げる事実」を削り、「これらの事実が生じた」及び「当該事実が生じた」を「当該再生計画認可の決定があった」に改め、同項第二号中「第1項第二号に掲げる」を「法第25条第3項に規定する政令で定める」に、「法第25条第3項」を「同項」に、「同号ロ」を「第1項第二号」に改める。


 第2編第1章第1節第1款の2を同節第1款とする。


 第31条第2項中「行なった」を「行った」に、「行なう」を「行う」に改め、「決定」の下に「(国税通則法(昭和37年法律第66号)第25条(決定)の規定による決定をいう。)」を加える。


 第33条第3項中「(各号列記以外の部分に限る。)」を削り、同条に次の1項を加える。

4 内国法人が法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(同条第1項に規定する評価益をいう。)又は評価損(同条第1項に規定する評価損をいう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。


 第48条第2項中「又は適格事後設立」を「若しくは適格事後設立」に、「又は事後設立法人」を「若しくは事後設立法人」に改め、同条第3項から第5項までの規定中「又は時価評価」を削り、「会社更生等評価換え又は民事再生等評価換え」を「期中評価換え等」に改め、同条第6項第三号及び第四号を次のように改める。

   評価換え等
 次に掲げるものをいう。
    
    法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第33条第2項の規定の適用を受ける評価換え
    
    民事再生等評価換え(法第25条第3項又は第33条第3項に規定する事実が生じた日の属する事業年度又は連結事業年度において、法第25条第3項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第33条第3項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第25条第3項又は第33条第3項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
    
    連結時価評価(法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、法第61条の11第1項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第61条の11第1項又は第61条の12第1項に係る部分に限る。)の規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
    
    非適格株式交換等時価評価(法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度又は連結事業年度において同項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損を同項又は法第81条の3第1項(法第62条の9第1項に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度又は連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
    
   期中評価換え等
 法第25条第2項若しくは第33条第2項に規定する法律の規定に従って行う評価換え若しくは前号ロに規定する民事再生等評価換え又は同号ニに規定する非適格株式交換等時価評価をいう。


 第48条第6項第五号及び第六号を削る。


 第54条第4項中「又は時価評価(同条第6項第六号に規定する時価評価をいう。)」を削り、「評価換え等又は時価評価」を「評価換え等」に、「会社更生等評価換え又は同項第五号に規定する民事再生等評価換え」及び「会社更生等評価換え又は民事再生等評価換え」を「期中評価換え等」に改める。


 第60条の2第1項中「農業経営改善計画等」を「農業経営改善計画」に改め、「、第46条の4(漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却)」を削り、同条第5項中「又は同項第六号に規定する時価評価」を削る。


 第61条第1項中「又は同項第六号に規定する時価評価」を削り、「会社更生等評価換え又は同項第五号に規定する民事再生等評価換え」を「期中評価換え等」に改める。


 第61条の3の表の第三号中「第48条第6項第五号」を「第48条第6項第三号ロ」に、「同条第1項第二号ロ」を「同条第1項第二号」に改め、同表の第四号の第一欄中「第48条第6項第六号に規定する時価評価」を「第48条第6項第三号ハに規定する連結時価評価」に改め、同号の第二欄中「時価評価が」を「連結時価評価が」に改め、同号の第三欄中「時価評価」を「連結時価評価」に改め、同表に次の一号を加える。
五 第48条第6項第三号ニに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産 当該資産を有する内国法人につき法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度



 第64条第1項第一号中「第七号」を「第六号」に改め、同項第二号中「第14条第1項第八号又は第九号」を「第14条第1項第七号又は第八号」に改め、同条第2項中「につき評価換え等又は時価評価」を「につき評価換え等(第48条第6項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等をいう。以下この条において同じ。)」に、「当該評価換え等又は時価評価」を「当該評価換え等」に、「が会社更生等評価換え又は民事再生等評価換え」を「が期中評価換え等(第48条第6項第四号に規定する期中評価換え等をいう。以下この条において同じ。)」に、「当該会社更生等評価換え又は民事再生等評価換え」を「当該期中評価換え等」に、「同号」を「前項第一号」に改め、同条第3項中「第14条第1項第八号」を「第14条第1項第七号」に改め、「又は時価評価」を削り、「会社更生等評価換え又は民事再生等評価換え」を「期中評価換え等」に改め、同条第4項中「第14条第1項第九号」を「第14条第1項第八号」に改め、「又は時価評価」を削り、「会社更生等評価換え又は民事再生等評価換え」を「期中評価換え等」に改め、同条第5項を削り、同条第6項中「第4項」を「前項」に改め、同項を同条第5項とする。


 第66条中「第14条第1項第九号イ」を「第14条第1項第八号イ」に改める。


 第66条の2の表の第三号中「第64条第5項第三号(繰延資産の償却限度額)」を「第48条第6項第三号ロ(減価償却資産の償却の方法)」に、「同条第1項第二号ロ」を「同条第1項第二号」に改め、同表の第四号の第一欄中「第64条第5項第四号に規定する時価評価」を「第48条第6項第三号ハに規定する連結時価評価」に改め、同号の第二欄中「時価評価が」を「連結時価評価が」に改め、同号の第三欄中「時価評価」を「連結時価評価」に改め、同表に次の一号を加える。
五 第48条第6項第三号ニに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産 内国法人の当該繰延資産につき法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第32条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該繰延資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度



 第68条第1項第一号中「ホに」を「ニに」に改め、同号ニを削り、同号ホ中「ニまで」を「ハまで」に改め、同号ホを同号ニとし、同項第二号中「ホに」を「ニに」に改め、同号ニを削り、同号ホ中「ロからニまで」を「ロ又はハ」に改め、同号ホを同号ニとし、同項第三号中「トに」を「ヘに」に改め、同号ヘを削り、同号ト中「ヘまで」を「ホまで」に改め、同号トを同号ヘとし、同項第四号イ中「第14条第1項第九号」を「第14条第1項第八号」に改め、同号イ(3)を削り、同号イ(4)中「(1)から(3)まで」を「(1)又は(2)」に改め、同号イ(4)を同号イ(3)とし、同号ロ中「イ(2)又は(3)に」を「イ(2)に」に、「これらに」を「これに」に改める。


 第68条の2第1項中「第24条の2第1項各号」を「第24条の2第1項」に、「掲げる」を「規定する」に改め、同条第2項第一号中「及び第24条の2第1項第一号に掲げる事実」を削り、「これらの事実が生じた」を「当該再生計画認可の決定があった」に改め、同項第二号中「第24条の2第1項第二号に掲げる」を「法第33条第3項に規定する政令で定める」に、「同号イ(1)」を「第24条の2第1項第一号イ」に、「同号ロ」を「同項第二号」に改め、同条第4項第一号中「及び第24条の2第1項第一号に掲げる事実」を削り、「これらの事実が生じた」及び「当該事実が生じた」を「当該再生計画認可の決定があった」に改め、同項第二号中「第24条の2第1項第二号に掲げる」を「法第33条第3項に規定する政令で定める」に、「法第33条第3項」を「同項」に、「同号ロ」を「第24条の2第1項第二号」に改める。


 第2編第1章第1節第2款第10目の目名を次のように改める。
   第10目 役員の給与等


 第69条及び第70条を次のように改める。
(定期同額給与の範囲等)
第69条 法第34条第1項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。

   定期給与(その役員に対して支給する給与(法第34条第1項に規定する役員に対して支給する給与をいう。)で、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月を経過する日(保険会社(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社をいう。次項及び第5項において同じ。)にあっては、当該会計期間開始の日から4月を経過する日)までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与
    
     当該改定前の各支給時期(当該事業年度に属するものに限る。ロにおいて同じ。)における支給額が同額である定期給与
    
     当該改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
       
   定期給与の額につき当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、前号に規定する場合を除く。)の当該事業年度の当該改定前の各支給時期における支給額及び当該改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
    
       
   継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
    


2 法第34条第1項第二号に規定する届出は、同号の給与に係る職務の執行を開始する日と当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から4月を経過する日)とのいずれか早い日(次項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもってしなければならない。

3 税務署長は、届出期限までに法第34条第1項第二号の届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限までにその届出があったものとして同項の規定を適用することができる。

4 法第34条第1項第三号に規定する政令で定める役員は、同号イの算定方法についての同号イ(2)の決定又は手続の終了の日において同号に規定する内国法人の次に掲げる役員に該当する者とする。

   会社法第363条第1項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役
   
   会社法第418条(執行役の権限)の執行役
   
   前二号に掲げる役員に準ずる役員


5 法第34条第1項第三号イ(2)に規定する政令で定める日は、当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から4月を経過する日)とする。

6 法第34条第1項第三号イ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

   法第34条第1項第三号に規定する内国法人の業務執行役員(以下この項及び次項第二号において「業務執行役員」という。)の親族
   
   業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
   
   業務執行役員(個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人
   
   前三号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
   
   前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族


7 法第34条第1項第三号イ(2)に規定する政令で定める手続は、次に掲げるものとする。

   法第34条第1項第三号に規定する内国法人(委員会設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定
   
   法第34条第1項第三号に規定する内国法人(委員会設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の外部の委員から構成される合議体(その委員の過半数が当該内国法人の第4項各号に掲げる役員又は使用人となったことがない者であるものに限る。)をいい、当該業務執行役員及び当該業務執行役員と同条第1項第三号イ(2)に規定する特殊の関係のある者(次号において「業務執行役員関連者」という。)が委員となっているものを除く。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定
   
   法第34条第1項第三号に規定する内国法人が監査役会設置会社(業務執行役員関連者が監査役になっている会社を除く。)である場合の取締役会の決議による決定(監査役の過半数が当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を当該内国法人に対し提出している場合における当該決定に限る。)
   
   前三号に掲げる手続に準ずる手続


8 法第34条第1項第三号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

   法第34条第1項第三号イに規定する利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
   
   損金経理をしていること。



(過大な役員給与の額)
第70条 法第34条第2項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

   次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
    
     内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第34条第2項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
    
     定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額(法第34条第5項に規定する使用人としての職務を有する役員(第三号において「使用人兼務役員」という。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に支給されたものに限る。)の支給の時における価額に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)
    
   内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
    
   使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額



 第71条第1項中「第35条第5項」を「第34条第5項」に改め、同項第一号から第三号までを次のように改める。

   代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
   
   副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
   
   合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員


 第71条第1項第四号中「前三号」を「前各号」に、「持株割合」を「所有割合」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

   取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事


 第71条第2項中「前項第四号」を「前項第五号」に改め、「をいい、同項第四号に規定する持株割合とは、その有する株式の総数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)のうちに占める割合」を削り、同条に次の2項を加える。

3 第1項第五号に規定する所有割合とは、その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループ(前項に規定する株主グループをいう。以下この項において同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合をいい、その会社が第4条第3項第二号イからニまで(同族関係者の範囲)に掲げる議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合にはその株主グループの有する当該議決権の数がその会社の当該議決権の総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)のうちに占める割合をいい、その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合をいう。

4 第4条第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


 第72条を次のように改める。
(特殊支配同族会社の判定等)
第72条 法第35条第1項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(第一号から第五号までに掲げる者にあっては、同項の同族会社の役員であるものに限る。)とする。

   法第35条第1項に規定する業務主宰役員(以下この項及び第3項において「業務主宰役員」という。)の親族
   
   業務主宰役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
   
   業務主宰役員の使用人
   
   前三号に掲げる者以外の者で業務主宰役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
   
   前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
   
   業務主宰役員及び前各号に掲げる者(次号及び第八号において「業務主宰役員等」という。)が同族会社を支配している場合における当該同族会社
   
   前号若しくは次号に掲げる者又は業務主宰役員等及び前号若しくは次号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社
   
   前号に掲げる者又は業務主宰役員等及び同号に掲げる者が同族会社を支配している場合における当該同族会社


2 前項第六号から第八号までに規定する同族会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

   同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の90以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合
    
   同族会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の90以上に相当する数を有する場合
    
     事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
    
     役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
    
     役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
    
     剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
    
   同族会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該同族会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の10分の9以上に相当する数を占める場合


3 法第35条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

   業務主宰役員及び第1項各号に掲げる者(次号及び第三号において「業務主宰役員グループ」という。)が同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の90以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合
   
   業務主宰役員グループが同族会社の前項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の90以上に相当する数を有する場合
   
   業務主宰役員グループが同族会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該同族会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の10分の9以上に相当する数を占める場合


4 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、前2項の規定を適用する。


 第72条の4を削る。


 第72条の3中「第36条の2」を「第36条」に改め、「認められる金額」の下に「(退職給与にあっては、当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)」を加え、第2編第1章第1節第2款第10目中同条を第72条の4とする。


 第72条の2中「第36条の2」を「第36条」に改め、同条を第72条の3とする。


 第72条の次に次の1条を加える。
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)
第72条の2 法第35条第1項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊支配同族会社(同項に規定する特殊支配同族会社をいう。以下この条において同じ。)の業務主宰役員(同項に規定する業務主宰役員をいう。以下この条において同じ。)に係る当該事業年度の業務主宰役員給与額(当該事業年度の業務主宰役員であった期間が1年に満たない場合には、当該業務主宰役員給与額を当該期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。次の各号において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額(当該事業年度の業務主宰役員であった期間が1年に満たない場合には、当該定める金額を12で除し、これに当該期間の月数を乗じて計算した金額)とする。この場合において、当該事業年度において当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に異動があったときは、期末業務主宰役員(当該事業年度終了の時における業務主宰役員をいう。)及び期中業務主宰役員(当該事業年度における業務主宰役員のうち当該期末業務主宰役員以外の者(当該期末業務主宰役員に係る前条第1項第一号から第五号までに掲げる者に限る。)をいう。)のそれぞれに対する当該事業年度の業務主宰役員給与額について前段の規定により計算した金額の合計額とする。

   65万円以下である場合
 業務主宰役員給与額に相当する金額
   
   65万円を超え、180万円以下である場合
 業務主宰役員給与額に100分の40を乗じて計算した金額(当該金額が65万円に満たない場合には、65万円)
   
   180万円を超え、360万円以下である場合
 72万円と業務主宰役員給与額から180万円を控除した金額の100分の30に相当する金額との合計額
   
   360万円を超え、660万円以下である場合
 126万円と業務主宰役員給与額から360万円を控除した金額の100分の20に相当する金額との合計額
   
   660万円を超え、1,000万円以下である場合
 186万円と業務主宰役員給与額から660万円を控除した金額の100分の10に相当する金額との合計額
   
   1,000万円を超える場合
 220万円と業務主宰役員給与額から1,000万円を控除した金額の100分の5に相当する金額との合計額


2 前項の特殊支配同族会社の業務主宰役員につき当該事業年度の当該業務主宰役員であった期間に相当する期間において他の特殊支配同族会社における業務主宰役員給与額(以下この項及び第4項において「合算対象給与額」という。)がある場合には、前項前段に規定する金額は、同項前段の規定にかかわらず、当該業務主宰役員に係る当該特殊支配同族会社における業務主宰役員給与額(以下この項において「対象給与額」という。)と当該合算対象給与額との合計額を業務主宰役員給与額として前項前段の規定により計算した金額を当該対象給与額と当該合算対象給与額との合計額で除し、これに当該対象給与額を乗じて計算した金額とする。

3 前項に規定する他の特殊支配同族会社とは、同項の特殊支配同族会社の当該事業年度終了の時の現況による判定により特殊支配同族会社に該当することとなる他の同族会社をいう。

4 第2項の規定は、当該事業年度の法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、合算対象給与額その他財務省令で定める事項について記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。この場合において、当該合算対象給与額は、その金額として記載された金額を限度とする。

5 法第35条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、基準期間(同項に規定する前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(当該各事業年度又は各連結事業年度のうちに特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度がある場合には、その該当しない事業年度又は連結事業年度のうち、最も新しい事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)をいう。以下この項及び第9項において同じ。)に含まれる各事業年度又は各連結事業年度(以下この項及び第8項において「基準期間内事業年度等」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を減算した金額を当該各基準期間内事業年度等の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(第13項において「前3年基準所得金額」という。)とする。

   所得の金額又は法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に次に掲げる金額を加算した金額(欠損金額又は同項に規定する個別欠損金額(連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該特殊支配同族会社に帰せられる金額を加算した金額。以下この号及び次号において「個別欠損金額」という。)が生じた事業年度又は連結事業年度にあっては、次に掲げる金額から当該欠損金額又は当該個別欠損金額を控除した金額。第三号において「調整所得金額」という。)
    
     業務主宰役員給与額(法第35条の規定又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の法第35条の規定により損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その損金の額に算入されなかった金額を控除した金額)
    
     法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受けた金額又は法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用を受けた金額のうち当該特殊支配同族会社に帰せられる金額
    
   欠損金額から前号イに掲げる金額を控除した金額又は個別欠損金額から同号イ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額
    
   各基準期間前事業年度等(基準期間開始の日の前日以前に開始した事業年度又は連結事業年度をいう。以下この号及び第7項において同じ。)の次に掲げる金額をこれらの金額が生じた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「発生事業年度等」という。)開始の日後7年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の調整所得金額(当該発生事業年度等前の事業年度又は連結事業年度において生じた次に掲げる金額に係るこの号の規定により控除するものとされる金額を除く。以下この号において同じ。)の最も古い事業年度又は連結事業年度に生じたものから順次控除するものとした場合における基準期間前事業年度等において生じ、かつ、基準期間内事業年度等の調整所得金額から控除されることとなる金額の合計額
    
     非特殊支配同族会社最後事業年度等(基準期間前事業年度等の特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度のうち、最も新しい事業年度又は連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)後の事業年度又は連結事業年度において生じた調整欠損金額(前号に掲げる金額をいう。)を発生事業年度等の終了の日の翌日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(非特殊支配同族会社最後事業年度等後の事業年度又は連結事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度の調整所得金額から順次控除するものとした場合に控除しきれなかった金額
    
     非特殊支配同族会社最後事業年度等以前の事業年度又は連結事業年度において生じた欠損金額(法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用を受けた金額を除く。)又は法第81条の9第5項に規定する連結欠損金個別帰属額(第155条の21第2項第四号(連結欠損金個別帰属額等)に定める金額を除く。)


6 前項第三号イ及びロに掲げる金額には、当該事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において特殊支配同族会社を法第57条第2項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行った場合における同項の規定により当該特殊支配同族会社の欠損金額とみなされる金額(当該適格合併等の日の属する事業年度が連結事業年度に該当する場合には同日の属する事業年度が連結事業年度に該当しなかったとした場合に同項の規定により当該特殊支配同族会社の欠損金額とみなされる金額とし、同条第3項の規定によりないものとされる金額を除く。)を含むものとし、当該事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において特殊支配同族会社を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする同条第5項に規定する適格合併等を行った場合における同項の規定によりないものとされる欠損金額(当該適格合併等の日の属する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日の属する事業年度が連結事業年度に該当しなかったとした場合に同項の規定によりないものとされる欠損金額)を含まないものとする。

7 第5項第三号イ及びロに掲げる金額(以下この項において「調整繰越欠損金額」という。)は、基準期間前事業年度等の調整繰越欠損金額の生じた事業年度又は連結事業年度について青色申告書である確定申告書の提出(基準期間前事業年度等の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該内国法人又は当該内国法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出。以下この項において同じ。)をし、かつ、その後において連続して確定申告書の提出をしている場合(前項の規定により調整繰越欠損金額に含むものとされた金額がある場合にあっては、同項の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度後の事業年度又は連結事業年度において連続して確定申告書の提出をしている場合)における当該調整繰越欠損金額に限るものとする。

8 法第35条第2項に規定する政令で定める金額は、800万円(各基準期間内事業年度等における業務主宰役員給与額の合計額を当該各基準期間内事業年度等の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が同項に規定する基準所得金額の100分の50に相当する金額以下である場合には、3,000万円)とする。

9 法第35条第2項に規定する政令で定める事業年度は、基準期間がない特殊支配同族会社において、次に掲げる規定を適用しないものとして計算した場合における当該事業年度の所得の金額に業務主宰役員給与額を加算した金額又は当該事業年度の業務主宰役員給与額から次に掲げる規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額を控除した金額(当該事業年度が1年に満たない場合には、当該加算した金額又は控除した金額を当該事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。以下この項及び第13項において「当年度基準所得金額」という。)が800万円(当該事業年度における業務主宰役員給与額(当該事業年度が1年に満たない場合には、当該業務主宰役員給与額を当該事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)が当該当年度基準所得金額の100分の50に相当する金額以下である場合には、3,000万円)以下である場合における当該事業年度とする。

   法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)
   
   法第35条
   
   法第37条(寄附金の損金不算入)
   
   法第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
   
   法第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
   
   法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
   
   租税特別措置法第59条第1項及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
   
   租税特別措置法第60条第1項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)
   
   租税特別措置法第66条の7第3項(法人税額から控除する特定外国子会社等の外国税額の益金算入)
   
   租税特別措置法第66条の9の3第3項(法人税額から控除する特定外国信託の外国税額の益金算入)
   
  十一  租税特別措置法第67条の12第1項及び第2項並びに第67条の13第1項及び第2項(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)


10 第1項、第5項、第8項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

11 この条において「業務主宰役員給与額」とは、特殊支配同族会社の業務主宰役員(業務主宰役員に異動があった場合には、第1項に規定する期末業務主宰役員又は期中業務主宰役員に該当するものに限る。)の各事業年度の当該業務主宰役員であった期間において支給される法第35条第1項に規定する給与の額(法第34条(役員給与の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)をいう。

12 当該事業年度において法第34条第2項の規定により損金の額に算入されない金額のうちに第70条第一号ロ(過大な役員給与の額)に係る部分の金額(以下この項において「支給限度超過額」という。)がある場合には、当該支給限度超過額のうち前項に規定する業務主宰役員に係る法第35条第1項及び前項に規定する損金の額に算入されない金額は、当該支給限度超過額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

   第70条第一号ロに規定する役員に対して支給された同号ロに規定する給与の額の合計額
   
   前号に掲げる金額のうち当該業務主宰役員に対して当該業務主宰役員であった期間において支給された金額


13 内国法人が特殊支配同族会社に該当する場合には、各事業年度の確定申告書に前3年基準所得金額又は当年度基準所得金額の計算及び法第35条第1項の規定の適用を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。


 第2編第1章第1節第2款第10目中第72条の4の次に次の1条を加える。

(使用人賞与の損金算入時期)
第72条の5 内国法人がその使用人に対して賞与(臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び法第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの以外のものをいい、法第34条第5項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対する賞与を含む。)を支給する場合には、当該賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

   労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。)
 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
    
   次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
    
     その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
    
     イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
    
     その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
    
   前二号に掲げる賞与以外の賞与
 当該賞与が支払われた日の属する事業年度
    


 第73条第1項中「第37条第3項」を「第37条第1項」に改め、同項第一号イ中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同項第二号中「資本の金額又は出資金額」を「資本又は出資」に改める。


 第75条及び第76条中「第37条第4項第二号」を「第37条第3項第二号」に改める。


 第77条第1項中「第37条第4項第三号」を「第37条第4項」に改め、同項第一号の三中「総合研究開発機構」の下に「、日本司法支援センター」を加え、同項第三号中「ムからヰまで、オ、ク、ケ、コ、ア、サ及びキ」を「ラからウまで、ノ、オ、マ、フ及びテからサまで」に改め、同号ナを削り、同号ラを同号ナとし、同号ムからサまでを同号ラからアまでとし、同号キ中「イからサまで」を「イからアまで」に、「ネからラまで、ノ、ヤ、マ、エ又はテ」を「ネ、ナ、ヰ、ク、ヤ、コ又はエ」に改め、同号キを同号サとし、同条第2項中「又はム」を「又はラ」に改める。


 第77条の2第1項第四号ロ中「貸付信託」の下に「(所得税法第2条第1項第十二号(定義)に規定する貸付信託をいう。)」を加え、同条第3項中「同条第4項第三号」を「同条第4項」に、「同号」を「同項」に改め、同条第5項及び第6項中「同条第3項」を「同条第1項」に改める。


 第2編第1章第1節第2款第11目の2を削る。


 第79条中「補助金の」を「補助金又は給付金の」に改め、同条第四号中「第15条第1項第三号」を「第15条第三号」に改める。


 第80条中「並びに」を「、第43条第1項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに」に、「圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を「決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法」に改める。


 第83条中「圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を「決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法」に改める。


 第83条の4を削る。


 第86条中「並びに」を「、第48条第1項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに」に、「圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を「決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法」に改める。


 第96条第1項第一号ハを次のように改める。

  ハ 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定

 第96条第1項第三号ニを次のように改める。

  ニ 会社法の規定による特別清算開始の申立て


 第101条第1項第一号中「第63条第4項」を「第63条第5項」に、「同条第4項」を「同条第5項」に改める。


 第2編第1章第1節第2款第13目の次に次の2目を加える。
   第13目の2 新株予約権を対価とする費用等


(給与等課税事由を生ずべき所得の種類)
第111条の2 法第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する政令で定める所得は、所得税法に規定する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得とする。

2 内国法人が発行する新株予約権が所得税法施行令第84条(株式等を取得する権利の価額)に規定する権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されている権利に該当しない場合には、当該新株予約権は、法第54条第1項に規定する新株予約権に含まれないものとする。

3 法第54条第1項の新株予約権の発行が正常な取引条件で行われた場合には、同項の役務の提供に係る費用の額は、その新株予約権の発行の時の価額に相当する金額とする。


   第13目の3 不正行為に係る費用等


(外国に準ずる者の範囲)
第111条の3 法第55条第4項第一号(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に規定する外国に準ずる者として政令で定めるものは、外国の地方公共団体とする。


 第112条第4項第一号中「総数」の下に「(出資にあっては、総額。次号及び次項において同じ。)」を、「超える数」の下に「(出資にあっては、金額。次号及び次項において同じ。)」を加え、同条第7項第二号中「資本の金額(出資金額を含む。)」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改め、同項第五号中「専務取締役、」を「代表執行役、専務取締役若しくは」に改め、同条第8項中「の適用を受ける場合」を削り、「個別損金額につき」を「個別損金額を計算する場合の」に、「に係る部分の金額を計算する場合を含む。)」を「の規定を含む。)の適用を受ける場合」に、「(第一号において「適用期間」という。)」を「又は法第61条第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)の規定(法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の法第61条第1項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間」に改め、同項第一号中「事業年度と仮定し、かつ、」を「事業年度として」に、「を法第62条の7第2項第一号に規定する特定引継資産と仮定して同項」を「につき法第62条の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定」に、「場合における法第62条の7第2項とする。以下この号において同じ。)の規定の例により計算した」を「場合の法第62条の7第1項の規定)を適用した」に改め、同条第10項中「第62条の7第2項第一号に規定する特定引継資産」とあるのは「第62条の7第2項第二号に規定する特定保有資産」を「第62条の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「第62条の7第1項」に改める。


 第113条第1項第一号中「負債の価額」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額」に改め、同条の次に次の1条を加える。


(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第113条の2 法第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。

   二の法人のいずれか一方の法人(当該法人の組合関連者を含む。次項において同じ。)が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあっては、総額。以下この項及び次項において同じ。)の100分の50を超える数(出資にあっては、金額。以下この項及び次項において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係(当該二の法人が同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該保有する関係を除く。)
   
   一の個人(第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人及び組合関連者を含む。)が法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有する関係


2 前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。

   当該他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式が当該一方の法人により所有されている場合
 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
   
   当該他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数の100分の50を超える数の株式が当該一方の法人又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。)
 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)


3 第1項第一号の同一の者は、当該者が法人である場合にあっては当該法人(組合関連者を含む。)とし、当該者が個人である場合にあっては当該個人及びこれと第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人(これらの個人の組合関連者を含む。)とする。

4 第2項の規定は、第1項第一号の直接又は間接に保有される関係の判定及び同項第二号の直接又は間接に保有する関係の判定について準用する。

5 第1項及び第3項に規定する組合関連者とは、一の法人又は個人が締結している組合契約等(民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この項において「組合契約」という。)をいい、次に掲げるものを含む。)に係る他の組合員である者をいう。

   当該法人又は個人が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。次号及び第三号において同じ。)が締結している組合契約
   
   前号又は次号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
   
   前号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約


6 法第57条の2第1項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

   適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換若しくは適格株式移転(法第57条の2第1項の内国法人(他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係があるものに限る。)が関連者(当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係がある者をいう。)との間に当該関連者による第1項に規定する関係を有することとなるものを除く。)
   
   法第57条の2第1項の内国法人について債務処理計画(会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定又は第117条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実(第11項第一号において「更生手続開始の決定等」という。)に関して策定された債務処理に関する計画をいう。)に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡


7 法第57条の2第1項に規定する政令で定める資産は、法人の有する資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第61条の3第1項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産並びに法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産に限る。以下この項及び第10項において同じ。)で法第57条の2第1項に規定する支配日における価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。)が当該支配日における帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)に満たないもの(当該満たない金額が当該法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額と1,000万円とのいずれか少ない金額(第10項において「基準額」という。)に満たないものを除く。)とする。

8 法第57条の2第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する欠損等連結法人が、同項に規定する最終の連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度において、他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係(以下この条において「特定支配関係」という。)を有することとなった日とする。

9 法第57条の2第1項に規定する特定支配関係を有しなくなった場合として政令で定める場合は、同項に規定する他の者(前項の欠損等連結法人に係る同項の他の者を含む。)が有する欠損等法人(同条第1項に規定する欠損等法人をいう。以下この条において同じ。)の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該欠損等法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなった場合とする。

10 法第57条の2第1項に規定する政令で定める債務の免除その他の行為は、次に掲げる行為によって欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等法人の当該行為の日の属する事業年度開始の時における同項に規定する欠損金額(当該欠損等法人が当該事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度終了の時において同項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が基準額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する資産を第7項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が基準額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「欠損金額等」という。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合(当該行為によって消滅する債務の額が当該欠損等法人の当該行為の直前における債務の総額の100分の50に相当する金額を超える場合には、当該消滅による利益の額が当該欠損金額等のおおむね100分の50に相当する金額を超えるとき)における当該行為とする。

   欠損等法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
   
   欠損等法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等法人に対する債権をいう。)の現物出資


11 法第57条の2第1項に規定する政令で定める事実は、欠損等法人について生じた次に掲げる事実とする。

   更生手続開始の決定等
   
   解散(解散後の継続又は法第57条の2第1項第二号に規定する資金借入れ等(以下この条において「資金借入れ等」という。)の見込みがないものに限り、欠損等法人の同項に規定する特定支配日(次項第一号において「特定支配日」という。)前の解散及び合併による解散を除く。)
   
   法第57条の2第1項に規定する欠損等連結法人についての第155条の21の2第6項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係の喪失等(法第57条の2第1項に規定する最終の連結事業年度終了の日以前に生じたものに限る。)


12 法第57条の2第1項第二号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)とする。

   資産の譲渡を主な内容とする事業
 当該事業の事業規模算定期間(法第57条の2第1項第二号に規定する旧事業(第14項及び第15項において「旧事業」という。)に係る事業の規模を算定する場合にあっては欠損等法人の支配日直前期間(欠損等法人の特定支配日の1年前の日から当該特定支配日までの期間をいう。)又は支配日直前事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいい、同条第1項第五号に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあっては支配日以後期間(欠損等法人の特定支配日以後の期間を1年ごとに区分した期間をいう。)又は支配日以後事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度以後の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項及び第22項において同じ。)における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第14項及び第15項において「譲渡収益額」という。)
   
   資産の貸付けを主な内容とする事業
 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第14項及び第15項において「貸付収益額」という。)
   
   役務の提供を主な内容とする事業
 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第14項及び第15項において「役務提供収益額」という。)


13 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

14 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この項及び次項において「新事業」という。)の内容が明らかである場合には、法第57条の2第1項第二号又は第三号に規定する欠損等法人が旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第22項において同じ。)のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行ったかどうかの判定については、財務省令で定めるところにより、当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は当該旧事業に係る事業資金額(事業に要する資金の額として財務省令で定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該新事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は新事業に係る事業資金額とを比較する方法により行うものとする。

15 前項の規定は、同項の資金借入れ等を行った日の属する事業年度の確定申告書に旧事業及び新事業に係る譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は事業資金額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

16 税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第14項の規定を適用することができる。

17 法第57条の2第1項第二号及び第三号の資金借入れ等には、次に掲げるものは含まれないものとする。

   資金借入れ等による金銭その他の資産のおおむね全部が欠損等法人の債務の弁済に充てられることが明らかなもの
   
   第10項第二号に掲げる現物出資を受けること。


18 法第57条の2第1項第三号に規定する政令で定める関係は、同号の他の者による特定支配関係(欠損等法人との間の当該他の者による特定支配関係を除く。)とする。

19 法第57条の2第1項第三号に規定する政令で定める債権は、欠損等法人に対する債権でその取得の対価の額が当該債権の額の100分の50に相当する金額に満たない場合で、かつ、当該債権の額(当該欠損等法人の債権で同号の他の者又は同号に規定する関連者が既に取得しているものの額を含む。)の同号の取得の時における当該欠損等法人の債務の総額のうちに占める割合が100分の50を超える場合における当該債権とする。

20 法第57条の2第1項第三号に規定する政令で定める場合は、第10項第一号に掲げる債務の免除又は同項第二号に掲げる現物出資(これらの行為によって消滅する欠損等法人の債務の額が当該行為の直前における債務の総額の100分の50に相当する金額を超える場合の当該行為に限る。)が行われることが見込まれる場合とする。

21 法第57条の2第1項第五号に規定する政令で定めるものは、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者とする。

22 法第57条の2第1項第五号に規定する政令で定める場合は、欠損等法人の事業規模算定期間における同号に規定する非従事事業(以下この項において「非従事事業」という。)の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資(それぞれ第4条の2第3項、第6項又は第10項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件のすべてを満たすものに限る。以下この項において「合併等」という。)を行っている場合には、当該合併等により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね5倍を超えない場合とする。

23 内国法人が合併、分割又は現物出資を行う場合には、次の各号に掲げる欠損金額(連結欠損金個別帰属額(法第81条の9第5項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

   欠損等法人である当該内国法人が自己を前条第1項に規定する合併法人等(次号において「合併法人等」という。)とする同項に規定する適格合併等(同項に規定する被合併法人等(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)の法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額(同条第3項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この号及び次号において「未処理欠損金額」という。)のうちに法第57条の2第2項第一号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれているものに限る。)を行う場合における当該被合併法人等の当該未処理欠損金額
 前条第1項
   
   当該内国法人が自己を合併法人等とする前条第1項に規定する適格合併等(欠損等法人又は法第81条の9の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人を被合併法人等とするもので、当該被合併法人等の未処理欠損金額のうちに法第57条の2第4項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれているものに限る。)を行う場合における当該被合併法人等の当該未処理欠損金額
 前条第1項
   
   欠損等法人である当該内国法人が自己を前条第4項の合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする同項に規定する適格合併等(当該内国法人の法第57条第5項に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。)のうちに法第57条の2第2項第二号に掲げる欠損金額が含まれているものに限る。)を行う場合における当該内国法人の法第57条第5項に規定する欠損金額
 前条第4項において準用する同条第1項



 第114条中「第14条第1項第九号」を「第14条第1項第八号」に改める。


 第117条第一号中「こと。同法」を「こと同法」に改め、同条第二号を次のように改める。

   内国法人について会社法の規定による特別清算開始の命令があったこと
 その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権


 第117条第三号中「こと。同法」を「こと同法」に改める。


 第2編第1章第1節第2款に次の1目を加える。
   第16目 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額


第118条の3 法第61条第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損等法人が同項に規定する特定支配日において有し、又は適格分割等(同項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項に規定する関連者を被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人とする適格合併、適格分割若しくは適格現物出資をいう。)により移転を受けた固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第61条の3第1項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産並びに法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産(これらの資産のうち、当該特定支配日又は当該適格分割等の日における価額(資産を第113条の2第7項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する単位に区分した後のそれぞれの価額とする。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの帳簿価額とする。)との差額が当該特定支配日又は当該適格分割等の日における当該欠損等法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額と1,000万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)とする。

2 法第61条第1項に規定する特定資産の評価換えにより生じた損失の額(以下この項において「評価換損失額」という。)につき法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用がある場合又は当該特定資産が法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項若しくは法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用がある場合若しくは当該特定資産が法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合には、当該評価換損失額又は評価損は法第61条第1項に規定する損失の額として、同条の規定を適用する。

3 法第61条第2項に規定する合併法人等が同項に規定する適格組織再編成により同項の欠損等法人から移転を受けた同項に規定する特定資産に係る同条第1項の規定の適用については、当該特定資産を同項に規定する特定資産として同項に規定する譲渡等損失額を計算する。


 第119条第1項第一号中「及び」を「又は」に改め、「法第24条第1項第五号(自己の株式の取得の場合のみなし配当)に規定する自己の株式の取得に係る法第2条第十八号カ(定義)に掲げる金額がある場合には当該金額を減算した金額とし、」を削り、「場合にはその」を「場合には、その」に、「金額とする。」を「金額」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。

   金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第四号又は第十九号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。)
 その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得をした有価証券にあっては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
   
   株式等無償交付(法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式(出資を含む。以下第八号までにおいて同じ。)又は新株予約権を交付することをいう。次号において同じ。)により取得をした株式又は新株予約権(次号に掲げる有価証券に該当するもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。)
 零
   
   有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額がその取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下この号において「払込み等」という。)により取得をした有価証券(新たな払込み等をせずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払込み等又は株式等無償交付により取得をした当該法人の株式又は新株予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。)、第十九号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。)
  その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額


 第119条第1項第五号中「(出資を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「利益の配当又は出資に係る剰余金の分配」を「法第2条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等」に改め、「その他の資産」の下に「及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産」を、「第24条第1項第一号」の下に「(配当等の額とみなす金額)」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改め、同項第六号中「利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された」を「法第2条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「法第23条第1項第一号に掲げる金額」に改め、同項第八号中「規定する方法以外の方法により取得をした」を「掲げる有価証券以外の」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第七号の次に次の十四号を加える。

   株式交換(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主に当該株式交換に係る株式交換完全親法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式
 当該株式交換完全子法人の株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式交換完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
   適格株式交換により取得をした当該適格株式交換に係る株式交換完全子法人の株式
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    
     当該適格株式交換の直前における当該株式交換完全子法人の株主の数が50人未満である場合
 当該株式交換完全子法人の株主が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額(当該株主が個人である場合には、当該個人が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換の直前の取得価額)に相当する金額の合計額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
     当該適格株式交換の直前における当該株式交換完全子法人の株主の数が50人以上である場合
 当該株式交換完全子法人の簿価純資産価額(当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換の直前の資産の帳簿価額(当該適格株式交換に基因して第9条第1項第四号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格株式交換の直前の負債の帳簿価額を減算した金額(当該適格株式交換の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には、当該金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額)をいう。)に相当する金額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
   株式移転(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式
 当該株式移転完全子法人の株式の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
  十一  適格株式移転により取得をした当該適格株式移転に係る株式移転完全子法人の株式
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    
     当該適格株式移転の直前における当該株式移転完全子法人の株主の数が50人未満である場合
 当該株式移転完全子法人の株主が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の帳簿価額(当該株主が個人である場合には、当該個人が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の取得価額)に相当する金額の合計額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
     当該適格株式移転の直前における当該株式移転完全子法人の株主の数が50人以上である場合
 当該株式移転完全子法人の簿価純資産価額(当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の直前の資産の帳簿価額(当該適格株式移転に基因して第9条第1項第四号又は第9条の2第1項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格株式移転の直前の負債の帳簿価額を減算した金額をいう。)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
  十二  新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)を発行する法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債のみの交付を受けた場合における当該新株予約権又は新株予約権付社債
 当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新株予約権又は新株予約権付社債の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
  十三  組織変更(当該組織変更をした法人の株主等に当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)のみが交付されたものに限る。)に際して交付を受けた株式
 当該法人の株式の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額(当該法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
  十四  法第61条の2第11項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)
 当該取得請求権付株式の当該請求権の行使の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
  十五  法第61条の2第11項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)
 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
  十六  法第61条の2第11項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となった種類の株式のすべてが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。)
 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    
     当該取得をする法人の株式
 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
     当該取得をする法人の新株予約権
 零
    
  十七  法第61条の2第11項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)
 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
  十八  法第61条の2第11項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。)
  次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    
     当該取得をする法人の株式
 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
     当該取得をする法人の新株予約権
 零
    
  十九  法第61条の2第11項第四号の新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)
 その行使の直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
  二十  法第61条の2第11項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債についての新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)
 当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    
  二十一  法第61条の2第11項第五号に規定する取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された自己の新株予約権付社債
 当該取得をした取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債の償還金額から当該新株予約権付社債についての社債に係る第14条第1項第七号(繰延資産の範囲)に規定する社債発行差金の当該取得の直前の帳簿価額を控除した金額を加算した金額)に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)


 第119条第3項中「、法第61条の2第4項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式の当該株式割当等による取得(次条第1項において「合併法人等の割当自己株式の取得」という。)」を削り、「(合併法人等の株式の取得と交付)及び第62条の2第1項後段(合併法人等の株式の取得と交付)」を「(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)及び第62条の2第2項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)」に改め、「当該取得」の下に「並びに分割型分割に係る分割法人による分割承継法人の株式の取得」を加える。


 第119条の2第1項第一号中「合併法人等の割当自己株式の取得及び」を削り、同条第2項第二号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える。


 第119条の3第1項中「第4項及び第6項」を「第5項及び第7項」に、「第3項まで及び第10項」を「第4項まで及び第11項」に改め、同条第3項中「(各号列記以外の部分に限る。)」を削り、「評価益の額」を「評価益」に、「評価損の額」を「評価損」に改め、同条第11項中「第61条の2第7項」を「第61条の2第12項」に、「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とし、同条第8項中「第61条の2第3項」を「第61条の2第4項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項中「により受益権を取得した」を「又は併合があった」に、「分割の」を「分割又は併合の」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「株式分割等(その旧株の分割又は併合をいう。以下この項において同じ。)」を「併合」に、「株式分割等の」を「併合の」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項中「法第2条第十八号ヘ(定義)」を「第9条第1項第四号(利益積立金額)」に、「同号ヘ」を「同号」に、「事由(以下この項において「譲渡等」という。)」を「譲渡等修正事由」に、「その譲渡等」を「当該譲渡等修正事由が生じた時」に、「法第2条第十八号ヘに規定する政令で定めるところにより計算した」を「第9条第1項第四号に掲げる」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4 内国法人がその有する有価証券につき非適格株式交換等時価評価(法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等を行った日の属する事業年度において、同項の規定により同項に規定する時価評価資産の評価益(同項に規定する評価益をいう。以下この項において同じ。)又は評価損(同条第1項に規定する評価損をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、前条第1項第一号の規定にかかわらず、その有価証券の当該非適格株式交換等の直前の帳簿価額に法第62条の9第1項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益を加算し、又は当該直前の帳簿価額から同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損を減算した金額をその有価証券の数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその一単位当たりの帳簿価額とする方法により算出するものとする。


 第119条の4第1項中「同条第4項」を「同条第4項に規定する非適格株式交換等時価評価、同条第5項」に、「譲渡等」を「譲渡等修正事由の発生」に、「同条第5項」を「同条第6項」に、「株式分割等」を「併合」に、「同条第6項」を「同条第7項」に、「規定する分割」を「規定する分割若しくは併合」に、「同条第7項」を「同条第8項」に、「同条第8項」を「同条第9項」に、「同条第9項」を「同条第10項」に、「同条第10項」を「同条第11項」に、「同条第11項」を「同条第12項」に、「払戻し」を「資本の払戻し」に改め、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 第1項の規定は、内国法人が第119条第1項第三号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券の取得をした場合について準用する。


 第119条の8第1項中「第61条の2第3項」を「第61条の2第4項」に改め、同条第2項中「(当該分割型分割の直前に当該分割承継法人が有していた当該分割法人の株式又は当該分割法人若しくは他の分割法人から当該分割型分割により移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人の株式に対し当該分割承継法人の株式が交付されない場合には、これらの分割法人の株式を除く。)の数」を「の数(出資にあっては、金額)」に、「第61条の2第3項」を「第61条の2第4項」に改め、同条の次に次の1条を加える。


(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)
第119条の8の2 会社法第167条第3項(効力の発生)又は第283条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第61条の2第11項第一号又は第四号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。)に含まれるものとする。


 第119条の9の見出しを「(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)」に改め、同条第1項中「第61条の2第7項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額)」を「第61条の2第12項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)」に改め、同条第2項中「割合」の下に「(法第61条の2第12項に規定する資本の払戻しにあっては、当該割合及び当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額)」を加える。


 第119条の10中「第61条の2第8項第一号」を「第61条の2第14項第一号」に改める。


 第119条の12第四号中「又は第六号」を「、第六号、第八号又は第十号」に、「又は分割型分割」を「、分割型分割、株式交換又は株式移転」に、「又は分割承継法人」を「、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」に、「又は分割法人」を「、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」に改める。


 第119条の13第四号イ及び第119条の14中「転換社債」を「償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債その他これに準ずるもの」に改める。


 第121条の5に次の1項を加える。

4 内国法人が法第61条の6第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により益金の額又は損金の額に算入されなかった金額に相当する金額は、当該内国法人の同項の規定の適用を受ける事業年度終了の時の負債の帳簿価額又は資産の帳簿価額に含まれるものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。


 第122条の2中「時価評価をいう。)」の下に「若しくは非適格株式交換等時価評価(第119条の3第4項に規定する非適格株式交換等時価評価をいう。)」を、「評価換え等又は時価評価」の下に「若しくは非適格株式交換等時価評価」を加える。


 第122条の12第1項第四号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同条第4項中「第61条の11第1項第四号」を「第61条の11第1項第五号」に改め、同条第5項を削り、同条第6項中「同項各号列記以外の部分」を「同項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項を同条第6項とする。


 第122条の13第2項を削り、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項中「同項各号列記以外の部分」を「同項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項を同条第4項とする。


 第122条の14第4項中「第八号」を「第九号」に改め、同項第六号中「、この号若しくは次号」を「若しくはこの号から第八号まで」に、「、第六号若しくは第七号」を「若しくは第六号から第八号まで」に改め、同項第七号中「若しくはこの号」を「、この号若しくは次号」に、「、第六号若しくは第七号」を「若しくは第六号から第八号まで」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

 八 当該譲渡損益調整資産が連結法人において法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当する場合で当該連結法人の分割等前事業年度において当該譲渡損益調整資産につき同項の規定により同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入されたとき
  当該譲渡損益調整資産の連結法人間譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該益金の額又は損金の額に算入された金額の当該連結法人における当該譲渡損益調整資産の取得価額に対する割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額


 第122条の14第6項第二号中「第14条第1項第九号」を「第14条第1項第八号」に改める。


 第123条中「(昭和25年法律第226号)」を削り、同条に次の1項を加える。
2 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人に移転をする負債には、当該内国法人の当該合併又は分割により消滅する新株予約権に代えて当該新株予約権の新株予約権者に交付すべき資産の交付に係る債務を含むものとして、法第62条及び第62条の2の規定を適用する。この場合において、適格合併又は適格分割に係るその交付すべき資産が当該合併法人又は分割承継法人の新株予約権であるときは、当該債務の帳簿価額は、その消滅する新株予約権の当該内国法人におけるその消滅の直前の帳簿価額に相当する金額とする。


 第123条の2の次に次の1条を加える。
(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)
第123条の2の2 分割法人が分割型分割により当該分割法人の株主等の有する分割法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあっては、金額)の割合に応じて交付すべき当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割型分割により当該株主等に交付される当該分割承継法人の株式に含まれるものとして、当該分割法人、分割承継法人及び株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。


 第123条の3の見出しを「(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)」に改め、同条中「(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)」を削り、同条を同条第4項とし、同条に第1項から第3項までとして次の3項を加える。

 法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額は、同項の適格合併又は適格分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人に移転をした資産及び負債の当該適格合併又は適格分割型分割に係る同項に規定する最後事業年度又は分割前事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併又は適格分割型分割に基因して第9条第1項第四号(利益積立金額)に規定する譲渡等修正事由が生ずる場合には、同号に掲げる金額に相当する金額(当該適格分割型分割にあっては、同号に掲げる金額に相当する金額のうち法第62条の2第1項の内国法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額)を加算した金額)とする。

2 法第62条の2第2項に規定する政令で定める金額は、同条第1項の適格合併に係る第8条第1項第五号(資本金等の額)に規定する純資産価額に相当する金額とする。

3 法第62条の2第3項に規定する政令で定める金額は、同条第1項の適格分割型分割に係る第8条第1項第六号に規定する純資産価額に相当する金額とする。


 第123条の7中「当該分割により当該」を「当該」に、「株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の数」を「株式又は出資の数又は金額」に、「分割法人に交付した」を「分割法人の株主等に交付しなかった」に、「株式の数」を「株式又は出資の数又は金額」に改める。


 第123条の8第1項第一号中「総数」の下に「(出資にあっては、総額。次号及び次項において同じ。)」を、「超える数」の下に「(出資にあっては、金額。次号及び次項において同じ。)」を加え、同条第4項第二号中「資本の金額(出資金額を含む。)」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改め、同項第五号中「専務取締役、」を「代表執行役、専務取締役若しくは」に改め、同条第5項中「第61条の11第1項各号列記以外の部分」を「第61条の11第1項」に、「場合には」を「場合若しくは特定引継資産若しくは特定保有資産が法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定引継資産若しくは特定保有資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合には」に改め、同条第7項第二号中「若しくはニ」を削り、「同号ホに」を「同号ニに」に改め、「又はニ」及び「若しくはヘ」を削り、「同号ト」を「同号ヘ」に改め、「又はへ」及び「若しくは(3)」を削り、「同号イ(4)」を「同号イ(3)」に改め、「又は(3)」を削り、同条第8項第二号中「第61条の11第1項各号列記以外の部分」を「第61条の11第1項」に改め、「規定する時価評価資産」の下に「又は法第62条の9第1項に規定する時価評価資産」を加え、「同条第1項」を「法第61条の11第1項又は第62条の9第1項」に、「同項又は法第61条の12第1項」を「法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項」に改め、同条第12項第二号中「第61条の11第1項」の下に「又は第62条の9第1項」を加え、「同項又は法第61条の12第1項」を「法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項」に改め、同項第四号中「第64条の2第10項、第65条の8第10項、第65条の12第11項又は第65条の14第11項」を「第64条の2第10項若しくは第11項、第65条の8第10項若しくは第11項、第65条の12第11項若しくは第12項又は第65条の14第11項若しくは第12項」に、「連結開始直前事業年度又は」を「連結開始直前事業年度若しくは」に改め、「連結加入直前事業年度」の下に「又は法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度」を加え、同条第14項第二号中「第65条の15」を「第66条」に改め、同条第16項を次のように改める。

16 第6項の規定は、法第62条の7第2項第二号に規定する政令で定める資産について準用する。この場合において、第6項第三号中「日に」とあるのは、「日の属する事業年度開始の日に」と読み替えるものとする。


 第123条の9第1項第一号中「負債の価額」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額」に改め、第2編第1章第1節第2款の3中同条の次に次の2条を加える。

(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
第123条の10 法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する政令で定めるものは、適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資又は事業の譲受け(以下この項において「非適格分割等」という。)のうち、当該非適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は移転法人(事業の譲受けをした法人(以下この項において「譲受け法人」という。)に対して当該事業の移転をした法人をいう。次項において同じ。)の当該非適格分割等の直前において営む事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割等により当該非適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は譲受け法人に移転をするものとする。

2 法第62条の8第1項に規定する政令で定める法人は、事業の譲受けに係る移転法人とする。

3 法第62条の8第1項に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるものとする。

4 法第62条の8第1項に規定する政令で定める部分の金額は、同項に規定する超える部分の金額のうち、資産等超過差額(同項に規定する非適格合併等(以下この条において「非適格合併等」という。)により交付された同項の内国法人の株式その他の資産の当該非適格合併等の時における価額が当該非適格合併等により当該株式その他の資産を交付することを約した時の価額と著しい差異を生じている場合におけるこれらの価額の差額その他の財務省令で定める金額に相当する金額をいう。次項及び第6項において同じ。)に相当する金額以外の金額とする。

5 資産等超過差額を有する内国法人が自己を被合併法人とする適格合併を行った場合には、当該資産等超過差額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。


6 前項に定めるもののほか、資産等超過差額の処理に関し必要な事項は、財務省令で定める。

7 法第62条の8第2項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の内国法人の非適格合併等の時における同号に規定する従業者に係る退職給付引当金の額(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って算定され、かつ、その額につき第9項に規定する明細書に記載がある場合の当該退職給付引当金の額に限る。第12項において「退職給付引当金額」という。)に相当する金額とする。

8 法第62条の8第2項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する債務の額(当該債務の額に相当する金額として同号の事業につき生ずるおそれのある損失の額として見込まれる金額が同号の非適格合併等により移転を受けた同条第1項に規定する資産の取得価額の合計額の100分の20に相当する金額を超える場合における当該債務の額に限る。)に相当する金額とする。

9 法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第2項若しくは第3項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、その有することとなった事業年度(同条第9項に規定する適格組織再編成によりこれらの金額の引継ぎを受けた事業年度を含む。)及び同条第4項、第6項又は第7項の規定によりこれらの金額を減額する事業年度の確定申告書に、その有することとなった金額(その引継ぎを受けた金額を含む。)の計算又は同条第5項若しくは第8項の規定により損金の額若しくは益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

10 法第62条の8第6項第一号に規定する政令で定める金額は、減額対象従業者(同号に規定する退職給与引受従業者(以下この条において「退職給与引受従業者」という。)のうち、同項に規定する事業年度において同項の内国法人の従業者でなくなったもの又は退職給与の支給を受けたものをいう。)に係る同項に規定する退職給与負債調整勘定の金額のうち当該減額対象従業者に係る退職給与負債相当額(当該退職給与負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に法第62条の8第2項の規定により当該退職給与負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいい、既に同条第6項の規定により減額した金額を除く。)を当該退職給与引受従業者(既に同項の内国法人の従業者でなくなったもの及び退職給与の支給を受けたものを除く。)の数で除して計算した金額をいう。)の合計額とする。

11 法第62条の8第9項第一号イ又は第二号イに規定する政令で定める金額は、これらの規定に規定する退職給与引受従業者に係る前項に規定する退職給与負債相当額の合計額とする。

12 法第62条の8第6項又は第9項の内国法人が退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額の計算に関する明細を記載した書類を保存している場合には、前2項に規定する退職給与負債相当額は、これらの規定にかかわらず、当該退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額に相当する金額とすることができる。ただし、同条第6項第一号に掲げる場合に該当することとなった日の属する事業年度(以下この項において「退職事業年度」という。)前の同号に掲げる場合に該当することとなった日の属する事業年度若しくは当該退職事業年度終了の日前の同条第9項第二号に掲げる適格分割等(以下この項において「適格分割等」という。)又は同条第9項第一号に掲げる適格合併若しくは適格分割等(以下この項において「適格合併等」という。)の日前に終了した同条第6項第一号に掲げる場合に該当することとなった日の属する事業年度若しくは当該適格合併等の日前の適格分割等につき本文の規定を適用しなかった場合は、この限りでない。

13 法第62条の8第9項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の同号ロの適格分割等の直前における短期重要負債調整勘定の金額(同条第6項第二号に規定する短期重要負債調整勘定の金額をいう。)に係る移転事業(同条第2項第二号に規定する事業をいう。)が当該適格分割等により移転をする場合(当該内国法人において当該適格分割等以後も当該移転事業に相当する事業が営まれることが見込まれる場合にあっては、当該移転事業が当該適格分割等により移転をする場合で、かつ、当該移転事業に係る資産及び負債のおおむね全部が当該適格分割等により移転をするときに限る。)における当該短期重要負債調整勘定の金額とする。

14 法第62条の8第9項の規定により同条第1項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第3項に規定する負債調整勘定の金額の引継ぎを受けた内国法人の同条第4項又は第7項に規定する当初計上額は、同条第9項第一号に掲げる適格合併に係る被合併法人における同条第4項又は第7項に規定する当初計上額とする。

15 第1項から第4項まで及び第7項から前項までに定めるもののほか、法第62条の8の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。


(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
第123条の11 法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

   法第62条の9第1項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号及び第四号において「前5年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前5年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
    
     法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
    
     法第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
    
     法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
    
     法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
    
     法第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
    
     法第81条の3第1項(イからホまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
    
     租税特別措置法第67条の4第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)
    
     租税特別措置法第68条の102第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)
    
   法第61条の3第1項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
    
   第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
    
   資産の価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。以下この号及び次項において同じ。)との差額(前5年内事業年度等において第一号に掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前5年内事業年度等において同号に掲げる規定により損金の額に算入された金額又は当該超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号の内国法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産


2 前項第四号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第1項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第一号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第四号の規定にかかわらず、当該資産の価額と法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第121条第1項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第121条の3第1項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第121条の3第1項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第121条の3第2項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。

3 内国法人の法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度においては、当該非適格株式交換等の時に有する同項に規定する時価評価資産(同項の規定により当該事業年度において同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)及び第33条第1項(資産の評価損の損金不算入)の規定は適用しない。

4 法第62条の9第1項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、同項に規定する非適格株式交換等の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。


 第124条第1項中「同条第4項」を「同条第5項」に改める。


 第126条の次に次の2条を加える。

(非適格株式交換等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
第126条の2 法第63条第3項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める場合は、同条第1項に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約(同条第3項に規定する非適格株式交換等の日前の適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に移転をしたもの並びに同日以後の適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から移転を受けたもの及び同日以後の法第63条第1項に規定する資産の販売等に係るものを除く。)についての同条第3項に規定する非適格株式交換等事業年度(以下この条及び次条において「非適格株式交換等事業年度」という。)終了の時(同日以後の適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をした当該長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約にあっては、当該適格分社型分割等の時)における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が1,000万円に満たない場合とする。

   その資産の販売等に係る収益の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第63条第1項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
   
   その資産の販売等に係る費用の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第63条第1項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)



(非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度において連結所得の金額の計算上益金又は損金とされた金額)
第126条の3 法第63条第3項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用については、非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものには、当該非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを含むものとする。


 第127条中「第63条第4項第三号」を「第63条第5項第三号」に改める。


 第128条中「受けた場合」の下に「(第126条の2(非適格株式交換等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)に規定する適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「分割法人等」という。)から当該分割法人等の法第63条第3項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分社型分割等により当該適格分社型分割等の時における第126条の2に規定する繰延長期割賦損益額が1,000万円以上である当該長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約の移転を受けた場合を除く。)」を加え、「同項及び同条第2項」を「法第63条第1項から第3項まで」に改める。


 第2編第1章第1節第4款第2目の2を削る。


 第136条の2の見出しを「(社債等を発行した場合の発行差益の益金算入等)」に改め、同条第1項中「社債券、特別の法律の規定に基づき発行する債券その他これらに準ずるもの」を「第14条第1項第七号(繰延資産の範囲)に規定する社債等」に、「社債券等」を「社債等」に改め、同条第2項及び第3項中「社債券等」を「社債等」に改める。


 第136条の4を次のように改める。
(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算)
第136条の4 内国法人が、株式譲渡請求権(商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第210条ノ2第2項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議に基づき内国法人とその役員又は使用人との間に締結された契約によりこれらの者に対して与えられた同項第三号に規定する権利をいう。)を行使した者に対し当該株式譲渡請求権に係る契約においてあらかじめ定められた譲渡価額(以下この条において「権利行使価額」という。)をもって自己の株式(当該決議に基づいて取得をしたものに限る。)の譲渡をした場合において、当該株式譲渡請求権の権利行使価額が当該株式譲渡請求権の付与の日(以下この条において「権利付与日」という。)における自己の株式の価額(以下この条において「権利付与日の自己株式価額」という。)に満たないときは、当該権利行使価額と当該権利付与日の自己株式価額との差額に相当する金額のうち、当該金額が当該権利付与日の属する事業年度(以下この条において「権利付与事業年度」という。)において当該株式譲渡請求権の付与された役員又は使用人に対して支払われた給与の額であるとした場合に所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法第34条から第36条の3まで(過大な役員報酬等の損金不算入等)の規定により当該権利付与事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額は、その譲渡をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


 第139条の3の見出しを「(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)」に改め、同条第1項中「株主等」の下に「又はその新株予約権者」を加え、同項各号を次のように改める。

   会社法第234条第1項若しくは第2項(一に満たない端数の処理)(同条第6項又は同法第235条第2項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)又は同法第235条第1項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)
   
   投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項又は第149条の17第1項(一に満たない端数の処理)


 第139条の3第2項中「株主等」の下に「又はその新株予約権者」を加える。


 第139条の6の見出しを「(譲渡割等の損金不算入)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「地方消費税に係る延滞税等」を「同法第72条の100第2項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第9条の4第2項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税及び加算税(次項において「地方消費税に係る延滞税等」という。)」に改め、同項を同条第1項とし、同条に次の1項を加える。

2 地方消費税に係る延滞税等は、法第55条第3項第二号(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に掲げる延滞金及び加算金に該当するものとする。


 第139条の7を次のように改める。
(被支配会社の範囲)
第139条の7 法第67条第2項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。

   株主等の親族
   
   株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
   
   株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
   
   前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
   
   前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族


2 法第67条第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。

   法第67条第2項に規定する被支配会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。次号及び第三号において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
   
   判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
   
   判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社


3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

   他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
    
   他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
    
     事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
    
     役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
    
     役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
    
     剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
    
   他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合


4 同一の個人又は法人と第2項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。


5 法第67条第2項に規定する政令で定める場合は、同項の会社の同項に規定する株主等の一人並びにこれと同項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第3項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。

6 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第3項及び前項の規定を適用する。


 第139条の8中「第67条第2項第二号(同族会社」を「第67条第3項第二号(特定同族会社」に改め、「連結法人である」を削り、「同族会社が当該同族会社を分割法人とする分割型分割(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行った場合の当該分割型分割の日の前日の属する」を「特定同族会社が当該」に改め、「法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する」を削り、「次に掲げる」を「その支払に係る基準日に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から受ける」に改め、同条各号を削り、同条を第139条の9とし、第139条の7の次に次の1条を加える。


(留保金額から控除する金額等)
第139条の8 法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社が当該事業年度において法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第24条第1項第一号から第三号まで(同号にあっては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この条及び次条において「配当等の額」という。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日。以下この条及び次条において同じ。)に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。

2 法第67条第1項に規定する特定同族会社が当該事業年度において配当等の額を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払う場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の同条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に当該配当等の額に相当する金額を加算した金額とする。


 第140条中「第67条第2項(同族会社」を「第67条第3項(特定同族会社」に、「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「第42条の11第11項若しくは第12項(情報通信機器等」を「第42条の11第6項若しくは第7項(情報基盤強化設備等」に、「第42条の11第11項若しくは第12項、」を「第42条の11第6項若しくは第7項、」に、「第68条の9第2項から第4項まで」を「第68条の9第1項から第3項まで」に、「第42条の4第7項若しくは第8項」を「第42条の4第6項若しくは第7項」に、「第42条の11第6項から第8項まで(情報通信機器等」を「第42条の11第2項から第4項まで(情報基盤強化設備等」に改め、同条を第139条の10とし、第2編第1章第2節第1款中同条の次に次の2条を加える。


(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)
第139条の11 法第67条第4項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日に同条第1項に規定する特定同族会社との間に連結完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。


(留保控除額の計算)
第140条 法第67条第5項第四号(特定同族会社の特別税率)に規定する総資産の額として政令で定める金額は、同条第1項に規定する特定同族会社(以下この条において「特定同族会社」という。)の同号に規定する前事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(第22条第1項第一号イからニまで(株式等に係る負債の利子の額)に掲げる金額(当該特定同族会社が連結法人である場合には、同号イからホまでに掲げる金額)がある場合にはこれを減算し、同号ヘに掲げる金額がある場合にはこれを加算した金額。第6項第一号において「前年度総資産額」という。)とする。

2 法第67条第5項第四号に規定する自己資本の額として政令で定める金額は、特定同族会社の同号に規定する前事業年度終了の時における資本金等の額(当該前事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結個別資本金等の額)及び利益積立金額(当該前事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結個別利益積立金額)の合計額(当該特定同族会社の同族株主等に対する負債(借入金その他利子の支払の基因となるものに限る。)の額がある場合には、これを加算した金額。第6項において「前年度自己資本額」という。)とする。

3 前項に規定する同族株主等とは、特定同族会社(当該特定同族会社が連結子法人である場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)の株主等のうち、次に掲げる要件を満たす者をいう。

   当該株主等及び当該株主等と法第67条第2項に規定する特殊の関係のある個人及び法人の当該特定同族会社に係る所有割合が100分の50を超えていること。
   
   当該株主等(その配偶者及びこれらの者の所有割合が100分の50を超える場合における他の会社を含む。)の当該特定同族会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。


4 前項各号に規定する所有割合とは、その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により特定同族会社に該当する場合にはその株主グループ(当該株主等並びに当該株主等と法第67条第2項に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この項において同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合をいい、その会社が第139条の7第3項第二号イからニまで(被支配会社の範囲)に掲げる議決権による判定により特定同族会社に該当することとなる場合にはその株主グループの有する当該議決権の数がその会社の当該議決権の総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)のうちに占める割合をいい、その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により特定同族会社に該当する場合にはその株主グループに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合をいう。

5 第139条の7第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

6 法第67条第5項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額とする。

   前年度総資産額から前年度自己資本額を減算した金額の7分の3に相当する金額
   
   前年度自己資本額に相当する金額



 第140条の2第1項第一号中「利益若しくは利息の配当(商法第293条ノ5第1項(中間配当)、資産の流動化に関する法律第102条第1項(中間配当)又は旧資産流動化法第102条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)」を「剰余金の配当(資本剰余金の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)」に、「利益の配当若しくは剰余金の分配の額」を「法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改め、「除く。)」の下に「若しくは資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配」を加え、同条第2項を次のように改める。

2 前項第一号に定める所得税の額は、利子配当等に対する所得税の額(その内国法人が元本を所有していなかった期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該利子配当等の計算の基礎となった期間(当該利子配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「配当等」という。)である場合には、当該配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の直前に当該判定対象配当等を支払う法人から受けた配当等の支払に係る基準日の翌日(同日が当該判定対象配当等の支払に係る基準日の1年前の日以前の日である場合には当該1年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等がその支払に係る基準日前1年以内に設立された法人からその設立の日以後最初に受ける配当等である場合には当該設立の日とする。)から当該判定対象配当等の支払に係る基準日までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその内国法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に受ける剰余金の配当(以下この項及び次項第二号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあっては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となった期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本のすべてを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。

 第140条の2第3項第一号中「、額面金額」を「額面金額とし、口数の定めがない出資については金額とする」に改め、同項第二号イ中「完全親会社」を「株式移転完全親法人」に改め、同条第4項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同条第5項中「第七号」を「第六号」に改め、「、完全親会社」を削る。


 第141条第3項第三号中「又はその他の資産」を「及び金銭以外の資産」に改め、「株式」の下に「又は出資」を加え、同項第四号中「利益の配当又は剰余金の分配(」を削り、「規定する利益の配当及び剰余金の分配」を「掲げる金額」に改め、「をいう。)」を削る。


 第142条第1項中「同族会社」を「特定同族会社」に、「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に、「第42条の11第11項及び第12項(情報通信機器等」を「第42条の11第6項及び第7項(情報基盤強化設備等」に改め、同条第5項第三号中「受ける配当等」を「受ける同項に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)」に改める。


 第146条第1項中「利益の配当又は剰余金の分配」を「同項に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配」に改め、同項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改め、同項第二号中「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改め、同条第2項中「株式の数若しくは出資の金額」を「株式若しくは出資の数若しくは金額」に改める。


 第147条第1項第一号ロ中「配当等に」を「配当等の額に」に、「配当等を」を「配当等の額を」に改め、同項第二号中「配当等に」を「配当等の額に」に改め、同条第2項第一号イ中「計算の基礎となった」を「支払に係る基準日の属する」に、「この条」を「この号」に、「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同号ロ中「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「配当等の額」に改め、同項第三号中「配当に」を「剰余金の配当(法第69条第8項に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)に」に、「配当を」を「剰余金の配当を」に、「配当の」を「剰余金の配当の」に改める。


 第150条の3第1項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「同条第8項に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配」に改め、同号イ中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改め、同号ロ中「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改め、同項第二号イ中「利益の配当又は剰余金の分配」を「同条第8項に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配」に、「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改め、同号ロ中「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改め、同条第2項中「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める。


 第154条の3中「営業」を「事業」に、「並びに」を「及び」に改め、「及び商法の規定による整理開始の命令」を削る。


 第155条中「第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)」を「第57条から第58条まで(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等)」に改める。


 第155条の2及び第155条の3を次のように改める。

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)
第155条の2 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の連結法人が個別損金額(法第35条第1項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合には、法第35条第2項に規定する政令で定める事業年度は、第72条の2第9項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)に規定する基準期間がない法第35条第1項に規定する特殊支配同族会社において、次に掲げる規定を適用しないものとして計算した場合における当該連結事業年度の法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に第72条の2第11項に規定する業務主宰役員給与額を加算した金額又は当該連結事業年度の当該業務主宰役員給与額から次に掲げる規定を適用しないものとして計算した場合における法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(連絡欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を含む。)を控除した金額(当該連結事業年度が1年に満たない場合には、当該加算した金額又は控除した金額を当該連結事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。以下この項において「当年度基準所得金額」という。)が800万円(当該連結事業年度における当該業務主宰役員給与額(当該連結事業年度が1年に満たない場合には、当該業務主宰役員給与額を当該連結事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)が当該当年度基準所得金額の100分の50に相当する金額以下である場合には、3,000万円)以下である場合における当該連結事業年度とする。

   法第81条の3第1項(次に掲げる規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)
    
     法第35条
    
     法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
    
   法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)
    
   法第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)
    
   法第81条の7(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
    
   法第81条の8(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
    
   租税特別措置法第68条の62第1項及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
    
   租税特別措置法第68条の63第1項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)
    
   租税特別措置法第68条の91第3項(法人税額から控除する特定外国子会社等の外国税額の益金算入)
    
   租税特別措置法第68条の93の3第3項(法人税額から控除する特定外国信託の外国税額の益金算入)
    
   租税特別措置法第68条の105の2第1項及び第2項並びに第68条の105の3第1項及び第2項(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)


2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。


155条の3 削除


 第155条の5第五号を次のように改める。

   第123条の8第12項
 同項の特定引継資産の譲渡又は評価換えには、次に掲げるものを含むものとする。
    
     連結法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(法第81条の10第1項に規定する譲渡利益額をいう。)に相当する金額につき同項又は法第61条の13第1項の規定の適用を受け、かつ、法第81条の10第2項若しくは第4項又は第61条の13第2項若しくは第4項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されていない金額がある場合において、法第81条の10第2項に規定する政令で定める場合又は同条第4項に規定する政令で定める場合に該当することとなったこと。
    
     連結法人が特定引継資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第68条の71第11項若しくは第12項、第68条の79第11項若しくは第12項、第68条の83第12項若しくは第13項又は第68条の85第12項若しくは第13項(収用等に伴い設けた特別勘定の連結納税の開始等に伴う益金算入)に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度若しくは法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度又は法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなったこと。


 第155条の5第六号イ中「第68条の85の2」を「第68条の85の3」に改める。


 第155条の6第1項第一号中「(返品調整引当金)」の下に「、第54条第4項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加え、「、第61条第2項」を「並びに第60条の2第2項」に改め、「並びに第61条の12第1項第四号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削り、同項第二号中「(繰延資産の償却に関する明細書の添付)」の下に「、第69条第2項及び第3項(定期同額給与の範囲等)、第72条の2第4項及び第13項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を加え、「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第123条の10第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加え、同条第2項の表の法第50条第6項、第52条第6項及び第53条第5項の項の次に次のように加える。

法第54条第4項 発行法人 発行法人に係る連結親法人


 第155条の6第2項の表の法第61条の12第1項第四号の項を削り、同表の第60条の2第1項の項中「農業経営改善計画等」を「農業経営改善計画」に改め、「、第46条の4(漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却)」及び「、第68条の33(漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却)」を削り、同表の第63条第2項及び第67条の項の次に次のように加える。
第72条の2第4項 までに、 までに、連結親法人が
第72条の2第13項 内国法人 連結法人
場合には、 場合には、連結親法人は
当年度基準所得金額 第155条の2第1項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に規定する当年度基準所得金額


 第155条の6第2項の表の第123条の9第2項の項の次に次のように加える。
第123条の10第9項 内国法人 連結法人に係る連結親法人



 第155条の7第1項中「計算の基礎となった期間の末日(当該配当等の額が商法第293条ノ5第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額である場合には、その分配の基準となった同項に規定する一定の日」を「支払に係る基準日(同条第2項に規定する基準日をいう」に改め、「)の数」の下に「(出資にあっては、金額。以下この条において同じ。)」を加え、同項第一号から第三号までの規定中「末日」を「基準日」に改め、同条第2項中「支払義務が確定する」を「支払に係る効力が生ずる」に、「当該末日」を「当該基準日」に、「末日後適格合併」を「基準日後適格合併」に改め、同条第3項及び第4項中「末日まで」を「基準日まで」に、「末日前適格分割等」を「基準日前適格分割等」に改める。


 第155条の8第1項第一号イ中「以下この号において同じ。」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により」を「積立金として」に改め、同号ハ中「を行った土地(同法第9条第1項(合併の場合の再評価差額金の承継)の被合併法人が同法第3条第1項の規定により同項に規定する再評価を行った土地を含む。)の同法第7条第1項(再評価差額金)」を「が行われた土地に係る同法第7条第2項(再評価差額金)に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第1項」に、「商法第34条第二号(固定資産の評価)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により帳簿価額」を「その帳簿に記載された金額」に改め、同項第二号イ中「、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(第155条の26第2項において「旧資産流動化法」という。)第2条第2項(定義)に規定する特定目的会社(次項において「旧特定目的会社」という。)」を削り、同条第2項第二号中「、旧特定目的会社」を削る。


 第155条の9第1項を次のように改める。

 法第81条の4第4項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式又は出資は、同条第1項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)の計算対象期間(当該配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人から支払を受けた配当等の額の支払に係る基準日の翌日(同日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日の1年前の日以前の日である場合には当該1年前の日の翌日とし、その支払を受ける配当等の額が当該基準日前1年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合には当該設立の日とする。)から当該基準日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の開始の日から当該計算対象期間の末日まで継続して同条第1項の連結法人(当該連結法人が当該計算対象期間内に他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からその支払を受ける配当等の額の元本である株式又は出資の移転を受けた場合で、当該連結法人が当該末日において連結子法人であったときは、その連結親法人)とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人との間に連結完全支配関係があった場合(その支払を受ける配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において当該連結法人と当該他の内国法人との間に連結完全支配関係があった場合)の当該他の内国法人の株式又は出資とする。

 第155条の9第2項中「期間」を「計算対象期間」に、「支払義務が確定する」を「支払に係る効力が生ずる」に改め、同条第3項を次のように改める。

3 前条の規定を適用する場合における法第81条の4第4項に規定する政令で定める株式又は出資は、第1項の規定にかかわらず、当該連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日からその終了の日まで継続して連結親法人と他の内国法人との間に連結完全支配関係があった場合(当該他の内国法人が当該連結親法人事業年度の中途において設立された法人である場合にあっては、当該他の内国法人の設立の日から当該連結親法人事業年度終了の日まで継続して当該連結親法人と当該他の内国法人との間に連結完全支配関係があった場合)の当該他の内国法人の株式又は出資とする。


 第155条の10第1項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に、「)の100分の25」を「)の総数又は総額の100分の25」に改め、「配当等確定日(」を削り、「支払義務が確定する」を「支払に係る効力が生ずる」に改め、「第24条第1項」の下に「(第三号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改め、「)をいう」を削り、「当該配当等確定日」を「当該効力が生ずる日」に改め、同項第二号中「完全親会社(商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全親会社をいう。)であった当該連結法人が、他の内国法人(同条第1項に規定する完全子会社に限る。)」を「株式移転完全親法人であった法第81条の4第5項の連結法人が、その株式移転に係る株式移転完全子法人であった他の内国法人」に、「法第81条の4第4項」を「同条第4項」に、「株式移転」を「当該株式移転」に、「利益の配当(商法第293条ノ5第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)の額の支払義務が確定する」を「剰余金の配当の額の支払に係る効力が生ずる」に改め、同条第2項中「発行済株式等」の下に「の総数又は総額」を加え、同条第3項中「配当等確定日(」を削り、「支払義務が確定する日(」を「支払に係る効力が生ずる日(」に改め、「第24条第1項」の下に「(第三号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改め、「)をいう」を削り、「当該配当等確定日」を「当該効力が生ずる日」に、「利益の配当(商法第293条ノ5第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)の額の支払義務が確定する」を「剰余金の配当の額の支払に係る効力が生ずる」に改める。


 第155条の13第1項中「第81条の6第3項」を「第81条の6第1項」に、「資本の金額又は出資金額」を「資本又は出資」に改め、同項第一号中「連結個別資本等の金額」を「連結個別資本金等の額」に改める。


 第155条の14第1項及び第2項中「同条第3項」を「同条第1項」に改める。


 第155条の16中「第81条の6第1項から第3項まで」を「第81条の6第1項又は第2項」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第81条の6第3項の」を「第81条の6第1項の」に、「同条第4項の」を「同条第3項又は第4項の」に改め、同号イ中「第81条の6第3項」を「第81条の6第1項」に改め、同号ロ中「第81条の6第4項第一号及び第二号」を「第81条の6第3項」に改め、同号ハ中「同条第3項」を「同条第1項」に改め、「同条第4項第三号に掲げる」を削り、「同号」を「同条第4項」に改め、同号を同条第一号とし、同条に次の一号を加える。

   法第81条の6第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち、当該連結法人が当該連結事業年度において支出した金額に相当する金額



 第155条の19第3項中「規定する各連結事業年度」の下に「(当該他の連結子法人を株式移転完全子法人とする適格株式移転に該当しない株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度を除く。)」を加え、同条第4項中「商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社」を「株式移転完全子法人」に、「により設立された完全親会社」を「に係る株式移転完全親法人」に改め、「規定する各連結事業年度」の下に「(当該完全子会社を株式移転完全子法人とする適格株式移転に該当しない株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度を除く。)」を加え、同条第5項中「完全子会社(商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社をいう。以下この項において同じ。)」を「株式移転完全子法人」に、「当該完全子会社」を「当該株式移転完全子法人」に改める。


 第2編第1章の2第1節第6款中第155条の21の次に次の1条を加える。

(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)
第155条の21の2 第113条の2第7項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、法第81条の9の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する政令で定める資産について準用する。この場合において、第113条の2第7項中「第57条の2第1項」とあるのは「第81条の9の2第1項」と、「資本金等の額」とあるのは「連結個別資本金等の額」と読み替えるものとする。

2 法第81条の9の2第1項に規定する政令で定める連結子法人は、次に掲げる連結子法人とする。

   法第81条の9第2項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人
   
   法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人又は法第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に該当した連結子法人のうち、法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において、特定株主等(その連結親法人が他の者との間に当該他の者による法第81条の9の2第1項に規定する特定支配関係(以下この条において「特定支配関係」という。)がある場合の当該他の者をいう。)との間に当該特定株主等による特定支配関係を有することとなったもので、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時において法第61条の11第1項に規定する時価評価資産を有していたもの


3 法第81条の9の2第1項に規定する政令で定める法人は、連結子法人のうち、連結開始等(法第81条の9第2項第一号に規定する最初連結親法人事業年度(第10項において「最初連結親法人事業年度」という。)開始の日において同条第2項第二号の株式移転が行われたこと又は同日以後に連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなったことをいう。以下この項において同じ。)に基因して法第4条の5第2項(連結納税の承認の取消し等)の規定により当該連結開始等の日前に受けた法第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消された連結法人で当該承認に係る連結事業年度(当該承認を受けた日から当該連結開始等の日の前日までの間の連結事業年度に該当しない事業年度を含む。)において法第81条の9の2第1項に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であったものとする。

4 法第81条の9の2第1項に規定する支配日に準ずる日として政令で定める日は、同項に規定する連結前欠損等法人(第6項第一号及び第四号において「連結前欠損等法人」という。)が各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度(第6項第四号において「最初連結事業年度」という。)前の連結事業年度又は事業年度において他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有することとなった日とする。

5 法第81条の9の2第1項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する特定支配日以後5年を経過した日の前日まで(特定支配関係の喪失等の事実が生じた欠損等連結法人にあっては、当該事実が生じた日まで)に生じた次に掲げる事由とする。

   欠損等連結法人(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある欠損等連結法人及び欠損等連結法人でない連結法人を含む。次号において同じ。)のすべてが当該特定支配日の直前において事業(連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の発行済株式又は出資の全部又は一部を有することを除く。以下この項において同じ。)を営んでいない場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該特定支配日以後に事業を開始すること。
   
   欠損等連結法人のすべてが当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全部を当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該欠損等連結法人のすべての当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模の合計額のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含むものとし、当該欠損等連結法人のいずれかから受けるものを除く。第四号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
   
   前二号に規定する場合において、欠損等連結法人である連結親法人が自己を被合併法人又は分割法人とする法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する適格合併等(第五号及び第8項において「適格合併等」という。)を行うこと。
   
   法第81条の9の2第1項に規定する他の者又は当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係がある者(欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を除く。以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から欠損等連結法人のいずれかに対する債権(第113条の2第19項に規定する債権に相当する債権に限る。以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務の免除等(第113条の2第20項に規定する債務の免除又は現物出資に相当するものをいう。)が行われることが見込まれる場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、債務者である当該欠損等連結法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うこと。
   
   前号の特定債権が取得されている場合において、同号の債務者である欠損等連結法人が自己を被合併法人又は分割法人とする適格合併等(当該欠損等連結法人が連結子法人である場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人を合併法人又は分割承継法人とするものに限る。)を行うこと。
   
   欠損等連結法人が特定支配関係を有することとなったことに基因して、当該欠損等連結法人の当該特定支配日の直前の特定役員(法第57条の2第1項第五号(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する役員をいう。)のすべてが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をした場合で、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等連結法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損等連結法人の使用人でなくなった場合(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(以下この号において「他の連結法人」という。)の業務に従事することに伴って、当該欠損等連結法人の使用人でなくなった場合を除く。)において、当該欠損等連結法人の非従事事業(当該旧使用人(他の連結法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資に伴い引継ぎを受けた使用人を含む。)が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。以下この号において同じ。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなること(当該欠損等連結法人の事業規模算定期間(欠損等連結法人の当該特定支配日以後の期間を1年ごとに区分した期間又は当該特定支配日の属する連結事業年度若しくは事業年度以後の連結事業年度若しくは事業年度をいう。以下この号において同じ。)における非従事事業の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等連結法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資でそれぞれ第4条の2第3項、第6項又は第10項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件のすべてを満たすものを行っている場合には、当該合併、分割又は現物出資により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね5倍を超えない場合を除く。)。


6 前項に規定する特定支配関係の喪失等とは、次に掲げるものをいう。

   法第81条の9の2第1項に規定する他の者(第4項の連結前欠損等法人に係る同項の他の者を含む。)が有する連結親法人の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該連結親法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなったこと。
    
   次に掲げる行為によって欠損等連結法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等連結法人の当該行為の日の属する連結事業年度開始の時における法第81条の9第5項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第1項の規定の適用がある連結欠損金額に係るものに限るものとし、当該欠損等連結法人が当該連結事業年度の直前の連結事業年度又は事業年度終了の時において法第81条の9の2第1項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が当該欠損等連結法人の連結個別資本金等の額の2分の1に相当する金額と1,000万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する第113条の2第7項に規定する資産を同項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が当該いずれか少ない金額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「連結欠損金個別帰属額等」という。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合(当該行為によって消滅する債務の額が当該欠損等連結法人の当該行為の直前における債務の総額の100分の50に相当する金額を超える場合には、当該利益の額が当該連結欠損金個別帰属額等のおおむね100分の50に相当する金額を超えるとき)における当該行為
    
     欠損等連結法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
    
     欠損等連結法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等連結法人に対する債権をいう。)の現物出資
    
   連結親法人について生じた第113条の2第6項第二号に規定する更生手続開始の決定等
    
   連結前欠損等法人である欠損等連結法人についての第113条の2第9項に規定する場合における同項に規定する事由、同条第10項に規定する行為及び同条第11項に規定する事実(当該欠損等連結法人の最初連結事業年度開始の日前に生じたものに限る。)


7 第113条の2第12項から第16項までの規定は、第5項第二号、第四号及び第六号に規定する事業規模について準用する。

8 法第81条の9の2第1項に規定する事由に該当することとなった日として政令で定める日は、第5項各号に掲げる事由のうち同項第三号又は第五号に掲げる事由以外のものに該当する場合にあってはその該当することとなった日とし、同項第三号又は第五号に掲げる事由に該当する場合にあってはこれらの号の適格合併等の日の前日とする。

9 法第81条の9の2第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

   第5項第一号から第三号までに掲げる事由に該当する場合
  法第81条の9の2第1項に規定する適用連結事業年度(次項において「適用連結事業年度」という。)前の各連結事業年度において生じた同条第1項に規定する連結欠損金額(次号において「対象連結欠損金額」という。)
   
   第5項第四号から第六号までに掲げる事由に該当する場合
  当該事由に該当することとなった欠損等連結法人の対象連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額(法第81条の9第5項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。次項において同じ。)


10 第155条の19第3項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)に規定する他の連結子法人又は同条第4項に規定する完全子会社が最初連結親法人事業年度開始の日の前日において欠損等法人(法第57条の2第1項に規定する欠損等法人をいう。)又は欠損等連結法人である場合には、当該他の連結子法人又は当該完全子会社の適用事業年度(法第57条の2第1項に規定する適用事業年度をいう。)又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた第155条の19第3項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項及び同条第4項の規定は、適用しない。

11 法第81条の9の2第1項の規定の適用を受ける連結法人に係る前条第3項の規定の適用については、同項に規定する連結欠損金個別帰属額には、法第81条の9の2第1項に規定する政令で定める金額に相当する金額に係るものを含まないものとする。


 第155条の22第3項中「第八号」を「第九号」に改め、同項第六号中「、この号若しくは次号」を「若しくはこの号から第八号まで」に、「、第六号若しくは第七号」を「若しくは第六号から第八号まで」に改め、同項第七号中「若しくはこの号」を「、この号若しくは次号」に、「、第六号若しくは第七号」を「若しくは第六号から第八号まで」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

   当該譲渡損益調整資産が他の連結法人において法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当する場合で、当該他の連結法人の各連結事業年度又は分割等前事業年度において当該譲渡損益調整資産につき同項の規定(個別益金額又は個別損金額を計算する場合の同項の規定を含む。)により同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入されたとき
 当該譲渡損益調整資産の連結法人間譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該益金の額又は損金の額に算入された金額の当該他の連結法人における当該譲渡損益調整資産の取得価額に対する割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額


 第155条の22第5項第二号中「第14条第1項第九号」を「第14条第1項第八号」に改める。


 第155条の23を次のように改める。
(連結留保金額から控除する金額等)
第155条の23 法第81条の13第1項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する連結法人が当該連結事業年度において法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第24条第1項第一号から第三号まで(同号にあっては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この条及び次条において「配当等の額」という。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日。以下この条及び次条において同じ。)に当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第81条の13第2項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。

2 法第81条の13第1項に規定する連結法人が当該連結事業年度において配当等の額を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払う場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の同条第2項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に当該配当等の額に相当する金額を加算した金額とする。


 第155条の24中「連結同族会社」を「連結特定同族会社」に改め、「法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する」を削り、「次に掲げる」を「その支払に係る基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から受ける」に改め、同条各号を削る。


 第155条の25中「連結同族会社」を「連結特定同族会社」に改め、同条第一号中「第68条の9第7項若しくは第8項」を「第68条の9第6項若しくは第7項」に、「第68条の15第6項から第8項まで(情報通信機器等」を「第68条の15第2項から第4項まで(情報基盤強化設備等」に改め、同条第二号中「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に、「第68条の15第11項若しくは第12項(情報通信機器等」を「第68条の15第6項若しくは第7項(情報基盤強化設備等」に、「同条第7項又は第8項」を「同条第6項又は第7項」に改め、第2編第1章の2第2節第1款中同条の次に次の2条を加える。


(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)
第155条の25の2 法第81条の13第3項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める連結子法人は、同条第1項に規定する連結法人が当該連結事業年度に剰余金の配当又は利益の配当を他の内国法人(その支払に係る基準日に同項に規定する連結法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。)に対して支払う場合の当該連結法人(連結子法人に限る。)とする。

2 法第81条の13第3項に規定する政令で定めるものは、連結親法人又は前項に規定する連結子法人(以下この項において「連結親法人等」という。)の同条第3項に規定する基準日に当該連結親法人等との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。


(連結留保控除額の計算)
第155条の25の3 法第81条の13第4項第四号(連結特定同族会社の特別税率)に規定する総資産の額として政令で定める金額は、同条第1項に規定する連結法人の同号に規定する前連結事業年度等の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(第155条の8第1項第一号イからホまで(株式等に係る負債の利子の額)に掲げる金額がある場合にはこれを減算し、同号ヘに掲げる金額がある場合にはこれを加算した金額)の合計額とする。

2 法第81条の13第4項第四号に規定する自己資本の額として政令で定める金額は、同条第1項に規定する連結法人の同号に規定する前連結事業年度等の終了の時における連結個別資本金等の額(当該前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、資本金等の額)及び連結個別利益積立金額(当該前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、利益積立金額)の合計額(当該連結法人の同族株主等(第140条第3項(留保控除額の計算)に規定する同族株主等をいう。)に対する負債(借入金その他利子の支払の基因となるものに限る。)の額がある場合には、これを加算した金額。次項において「前年度自己資本額」という。)とする。

3 法第81条の13第4項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額とする。

   各連結法人の法第81条の13第4項第四号に規定する前年度総資産額の合計額から当該各連結法人の前年度自己資本額の合計額を減算した金額の7分の3に相当する金額
   
   各連結法人の前年度自己資本額の合計額に相当する金額



 第155条の26第2項を次のように改める。
2 前項において準用する第140条の2第1項第一号に定める所得税の額は、同号に規定する利子配当等(以下この条において「利子配当等」という。)に対する所得税の額(その連結法人が元本を所有していなかった期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該利子配当等の計算の基礎となった期間(当該利子配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「配当等」という。)である場合には、当該配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の直前に当該判定対象配当等を支払う法人から受けた配当等の支払に係る基準日の翌日(同日が当該判定対象配当等の支払に係る基準日の1年前の日以前の日である場合には当該1年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等がその支払に係る基準日前1年以内に設立された法人からその設立の日以後最初に受ける配当等である場合には当該設立の日とする。)から当該判定対象配当等の支払に係る基準日までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその連結法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に受ける剰余金の配当(以下この項及び次項第二号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあっては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となった期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本のすべてを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。


 第155条の26第3項第一号中「、額面金額の合計額」を「額面金額の合計額とし、口数の定めがない出資についてはその金額の合計額とする」に改め、同項第二号イ中「完全親会社の株式移転による」を「株式移転完全親法人の」に改める。


 第155条の28第1項中「連結同族会社」を「連結特定同族会社」に、「第68条の9第11項」を「第68条の9第10項」に、「第68条の15第11項及び第12項(情報通信機器等」を「第68条の15第6項及び第7項(情報基盤強化設備等」に改め、同条第5項第三号中「受ける配当等」を「受ける同項に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)」に改める。


 第155条の35第1項中「利益の配当又は剰余金の分配」を「同項に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配」に改め、同項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改め、同項第二号中「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改め、同条第2項中「株式の数若しくは出資の金額」を「株式若しくは出資の数若しくは金額」に改める。


 第155条の36第1項第一号ロ中「配当等に」を「配当等の額に」に、「配当等を」を「配当等の額を」に改め、同項第二号中「配当等に」を「配当等の額に」に改め、同条第2項第一号イ中「計算の基礎となった」を「支払に係る基準日の属する」に、「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同号ロ中「配当事業年度」を「基準事業年度」に改め、同項第二号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「配当等の額」に改め、同項第三号中「配当に」を「剰余金の配当(法第81条の15第8項に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)に」に、「配当を」を「剰余金の配当を」に、「配当の」を「剰余金の配当の」に改める。


 第155条の41第1項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「同条第8項に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配」に改め、同号イ中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改め、同号ロ及び同項第二号中「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める。


 第155条の43第1項中「連結同族会社」を「連結特定同族会社」に改め、同条第2項各号列記以外の部分を次のように改める。
 前項に規定する留保金個別帰属額とは、各連結法人の当該連結事業年度の第一号から第四号までに掲げる金額の合計額(第4項において「連結所得等個別帰属額」という。)のうち留保した金額に第五号に掲げる金額を加算した金額から第六号及び第七号に掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。

 第155条の43第2項第三号中「同項第一号に掲げる金額のうち、法第2条第十八号の二ヌ(定義)に規定する法人税並びに同条第十八号リ又は第十八号の二ヌに規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分」を「同項第一号に係る部分」に、「並びに法第26条第3項及び第4項に規定する受け取る金額(同号ニに掲げる金額に係る部分の金額を除く。)」を「、同条第3項に規定する附帯税の負担額又は同条第4項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第5項に規定する還付を受ける金額」に改め、同条第3項第一号中「第81条の13第3項各号」を「第81条の13第4項各号」に改め、同号イ中「前項」を「第2項」に改め、同項第二号中「第81条の13第3項各号」を「第81条の13第4項各号」に改め、同項第三号中「第81条の13第3項各号」を「第81条の13第4項各号」に改め、同号イ中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に、「第81条の13第3項第三号」を「第81条の13第4項第三号」に改め、同項に次の一号を加える。

   法第81条の13第4項各号に定める金額のうち同項第四号に定める金額が最も多い金額である場合
 同号に定める金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
    
     各連結法人の個別帰属自己資本不足額(当該連結法人の法第81条の13第4項第四号に規定する前年度総資産額から当該連結法人の同号に規定する前連結事業年度等の終了の時の同号に規定する自己資本の額として政令で定める金額を減算した金額(当該金額が零に満たない場合には、零)の7分の3に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
    
     各連結法人の個別帰属自己資本不足額


 第155条の43第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 法第81条の13第3項の規定は、前項に規定する留保した金額の計算について準用する。


 第156条第1項中「及び商法の規定による整理開始の命令」を削る。


 第156条の2第1項の表の第37条第1項の項を削り、同表の第37条第3項の項中「第37条第3項」を「第37条第1項(寄附金の損金不算入)」に、「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同表の第47条第1項及び第2項の項を次のように改める。
第47条第1項及び第2項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額 減額したとき又はその圧縮限度額以下の金額がその特定信託の決算において積立金として計上されているときは、その減額した金額に相当する金額(その特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)又はその計上されている金額に相当する金額


 第156条の2第1項の表の第47条第3項の項中「減額し若しくは経理した」を「減額した」に改め、同表の第48条第1項の項の中欄中「当該事業年度の確定した決算において当該」を「当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)」に改め、同項の下欄中「当該」を「特別勘定を設ける方法」に改め、同表の第49条第1項の項を次のように改める。
第49条第1項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額 減額したとき又はその圧縮限度額以下の金額がその特定信託の決算において積立金として計上されているときは、その減額した金額に相当する金額(その特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)又はその計上されている金額に相当する金額


 第156条の2第1項の表の第49条第2項の項中「減額し若しくは経理した」を「減額した」に改め、同表の第63条第1項の項中「次項」の下に「若しくは第3項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、第156条の2第3項の表の第22条第1項の項を次のように改める。
第22条第1項(株式等に係る負債の利子の額) 確定した決算(法第72条第1項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算。第28条第2項第二号(棚卸資産の切放し低価法)を除き、以下この節において同じ。) 決算
損金経理(法第72条第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この節において同じ。)により減額する 減額する
確定した決算に 決算に



 第156条の2第3項の表の第73条第1項の項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「資本の金額又は出資金額」を「資本又は出資」に改める。


 第156条の3第1項中「第4条第1項及び第2項(同族関係者」を「第139条の7第1項から第3項まで及び第6項(被支配会社」に、「第4条第1項中」を「第139条の7第1項中」に、「「同族会社」を「「法第67条第2項に規定する被支配会社」に、「次項」を「第4項」に、「と読み替える」を「と、同条第3項中「他の会社」とあるのは「会社又は他の会社」と読み替える」に改め、同条第2項中「第4条第2項」を「第139条の7第2項」に改め、同条第3項中「同族会社」を「同項に規定する被支配会社」に、「3人以下並びにこれらと」を「一人並びにこれと」に、「第165条第1項第三号ロ」を「第226条第1項第三号ロ」に改め、同条第4項中「第182条第2項」を「第243条第2項」に改める。


 第162条中「の総数又は出資金額」を「又は出資の総数又は総額」に、「行なわれた」を「行われた」に、「株式又は出資の1株又は1口当たりの平均取得価額」を「株式の1株当たりの平均取得価額(出資にあっては、当該承継するために取得したと認められる出資の取得価額の合計額をその内国普通法人等の出資の総額で除し、これに当該承継するために取得したと認められる出資の金額を乗じて計算した金額)」に、「の総数又は出資の総口数」を「又は出資の総数又は総額」に改め、同条の次に次の1条を加える。


(解散時の利益積立金額)
第162条の2 法第93条第2項第一号(利益積立金額等)に規定する政令で定める金額は、同号の解散に基因して生じた第9条第1項第四号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額とする。


 第168条第二号中「(昭和37年法律第66号)」を削る。


 第174条第1項第二号中「決定」の下に「(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。第175条第1項第二号(更正又は決定による清算中の予納額に係る延滞税の還付金額の計算等)において同じ。)」を加える。


 第177条第2項第二号中「、第11条第一号」を「又は第11条第一号から第三号まで若しくは第五号」に改め、「に掲げる端数の部分又は同条第二号から第五号まで」を削り、同項第三号ニ中「第11条第六号」を「第11条第四号」に改める。


 第187条第1項第三号中「株式の引受けによる権利及び新株の引受権」を「株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利」に、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第2条第2項(定義)に規定する特定目的会社」を「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社」に改め、同項第四号中「第165条第1項第三号ロ」を「第226条第1項第三号ロ」に改め、同条第6項第一号中「の総数又は出資金額(次号及び次項において「発行済株式等の総数」という。)」を「又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額」に改め、同項第二号中「総数」の下に「又は総額」を加え、同条第7項第一号中「第61条の2第3項」を「第61条の2第4項」に改め、「総数」の下に「又は総額」を加え、同項第二号中「資本の減少(株式が消却されたものを除く。)による払戻し」を「法第24条第1項第三号(配当等の額とみなす金額)に規定する資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「総数」の下に「又は総額」を加え、同条第10項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に、「「発行済株式等の総数」という。)」を「「発行済株式等」という。)の総数又は総額」に改め、同項第二号中「総数」の下に「又は総額」を加え、同条第12項第二号中「の規定により読み替えられた第4条第1項及び第2項」を「において準用する第139条の7第1項から第3項まで及び第6項(被支配会社の範囲)並びに第156条の3第2項」に改める。


 第188条第1項第七号中「第35条(役員賞与等」を「第34条(役員給与」に、「同条」を「同条第1項」に改め、同項第八号中「同条第3項」を「同条第1項」に、「資本等の金額」を「資本金等の額」に改め、同項第九号中「同条第2項第一号から第四号まで」を「同条第2項各号」に改め、「又は延滞金若しくは加算金」を削り、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十五号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十四号の次に次の一号を加える。

  十五  法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)
 同条第3項各号に掲げる金額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げる金額に相当する金額を含むものとする。


 第188条第2項第一号中「前項第十六号」を「前項第十七号」に改め、同項第二号中「前項第十七号」を「前項第十八号」に改める。


 第190条中「(内国法人から受ける配当等)」を「(国内源泉所得)」に改める。


 附則第16条第1項第二号中「第35条第5項」を「第34条第5項」に改め、同条第4項第二号中「商法」を「会社法」に改める。


附則


(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   第1条の改正規定(「「被事後設立法人」」の下に「、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」」を、「「適格事後設立」」の下に「、「適格株式交換」、「適格株式移転」」を加える部分及び「、被事後設立法人」の下に「、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人」を、「、適格事後設立」の下に「、適格株式交換、適格株式移転」を加える部分に限る。)、第4条の2の改正規定(同条第13項を削る部分、同条第12項に係る部分、同項を同条第22項とし、同条第11項を同条第21項とし、同条第10項の次に10項を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第5条第1項第一号イの改正規定、同条第2項第一号ハの改正規定、第14条の3第2項の改正規定、第14条の5第一号の改正規定、第22条の2第2項第六号を削る改正規定、第33条の改正規定、第48条の改正規定、第54条第4項の改正規定、第60条の2第5項の改正規定、第61条第1項の改正規定、第61条の3の改正規定(同条の表の第三号中「同条第1項第二号ロ」を「同条第1項第二号」に改める部分を除く。)、第64条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第14条第1項第八号」を「第14条第1項第七号」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第14条第1項第九号」を「第14条第1項第八号」に改める部分を除く。)、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、第66条の2の改正規定(同条の表の第三号中「同条第1項第二号ロ」を「同条第1項第二号」に改める部分を除く。)、第101条第1項第一号の改正規定、第119条第1項第七号の次に十四号を加える改正規定(第八号から第十一号までに係る部分に限る。)、第119条の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第11項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とする改正規定、同条第8項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第119条の4第1項の改正規定(「譲渡等」を「譲渡等修正事由の発生」に改める部分、「株式分割等」を「併合」に改める部分、「規定する分割」を「規定する分割若しくは併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分を除く。)、第119条の12第四号の改正規定、第122条の2の改正規定、第122条の12の改正規定(同条第1項第四号に係る部分を除く。)、第122条の13の改正規定、第122条の14第4項の改正規定、第123条の8第5項の改正規定、同条第8項第二号の改正規定、同条第12項の改正規定、第2編第1章第1節第2款の3中第123条の9の次に2条を加える改正規定(第123条の11に係る部分に限る。)、第124条第1項の改正規定、第126条の次に2条を加える改正規定、第127条の改正規定、第128条の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分に限る。)、第155条の5第五号の改正規定、第155条の6第1項第一号の改正規定(「並びに第61条の12第1項第四号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)、同条第2項の表の法第61条の12第1項第四号の項を削る改正規定、第155条の19の改正規定、第155条の22第3項の改正規定及び第156条の2第1項の表の第63条第1項の項の改正規定並びに附則第11条第4項、第23条第3項及び第27条第3項の規定
 平成18年10月1日
   
   目次の改正規定
(「第1款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第18条の2)
 第1款の2 益金の額の計算              」を
「第1款 益金の額の計算」に、「第18条の3」を「第19条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第4条の2第3項第五号の改正規定、同条第6項第六号の改正規定、第7条の改正規定、第9条の2第4項第二号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第1項第一号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第11条の改正規定、第14条第1項の改正規定(同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第14条の2の改正規定、第14条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第14条の5第三号の改正規定、第2編第1章第1節第1款を削る改正規定、第19条を削る改正規定、第18条の3の改正規定、同条を第19条とする改正規定、第20条の改正規定、第21条第1項の改正規定、第22条の改正規定、第22条の2の改正規定(同条第2項第六号を削る部分を除く。)、第23条第1項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第二号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第三号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第24条第1項第五号」を「第24条第1項第四号」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第24条の改正規定、第24条の2の改正規定(同条第4項第四号に係る部分を除く。)、第2編第1章第1節第1款の2を同節第1款とする改正規定、第61条の3の表の第三号の改正規定(「同条第1項第二号ロ」を「同条第1項第二号」に改める部分に限る。)、第64条第1項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第14条第1項第八号」を「第14条第1項第七号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第14条第1項第九号」を「第14条第1項第八号」に改める部分に限る。)、第66条の改正規定、第66条の2の表の第三号の改正規定(「同条第1項第二号ロ」を「同条第1項第二号」に改める部分に限る。)、第68条第1項の改正規定、第68条の2の改正規定、第71条第1項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第五号とする部分に限る。)、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「前項第四号」を「前項第五号」に改める部分に限る。)、第73条第1項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項」に改める部分に限る。)、第75条及び第76条の改正規定、第77条第1項の改正規定(同項第一号の三に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、第77条の2の改正規定、第80条の改正規定、第83条の改正規定、第83条の4を削る改正規定、第86条の改正規定、第96条の改正規定、第2編第1章第1節第2款第13目の次に2目を加える改正規定(第13目の2に係る部分に限る。)、第113条第1項第一号の改正規定、第114条の改正規定、第117条の改正規定、第119条第1項第二号から第四号までの改正規定、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第八号を同項第二十二号とし、同項第七号の次に十四号を加える改正規定(第十二号から第二十一号までに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第119条の2第1項第一号の改正規定、第119条の3第11項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第119条の8の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第119条の9の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定、第121条の5に1項を加える改正規定、第122条の14第6項第二号の改正規定、第123条に1項を加える改正規定、第123条の2の次に1条を加える改正規定、第123条の3に第1項から第3項までとして3項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、第123条の7の改正規定、第123条の8第7項第二号の改正規定、第123条の9第1項第一号の改正規定、第2編第1章第1節第2款の3中同条の次に2条を加える改正規定(第123条の10に係る部分に限る。)、第136条の2(見出しを含む。)の改正規定、第139条の3(見出しを含む。)の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、第141条第3項の改正規定、第142条第5項第三号の改正規定、第146条第1項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第147条第2項の改正規定、第150条の3第1項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第二号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第154条の3の改正規定、第155条の6第1項第一号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第54条第4項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第123条の10第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第2項の表の法第50条第6項、第52条第6項及び第53条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第123条の9第2項の項の次に次のように加える改正規定、第155条の7の改正規定、第155条の8の改正規定、第155条の9の改正規定、第155条の10の改正規定、第155条の13第1項の改正規定(「第81条の6第3項」を「第81条の6第1項」に改める部分に限る。)、第155条の14の改正規定、第155条の16の改正規定、第155条の22第5項第二号の改正規定、第155条の26の改正規定、第155条の28第5項第三号の改正規定、第155条の35第1項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第155条の36第2項の改正規定、第155条の41第1項第一号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第156条第1項の改正規定、第156条の2第1項の表の第37条第1項の項を削る改正規定、同表の第37条第3項の項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第47条第1項及び第2項の項の改正規定、同表の第47条第3項の項の改正規定、同表の第48条第1項の項の改正規定、同表の第49条第1項の項の改正規定、同表の第49条第2項の項の改正規定、第156条の2第3項の表の第22条第1項の項の改正規定、第156条の3第3項の改正規定(「第165条第1項第三号ロ」を「「第226条第1項第三号ロ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第177条第2項の改正規定、第187条第1項の改正規定、同条第7項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第188条第1項第八号の改正規定並びに附則第16条第4項第二号の改正規定並びに附則第4条第3項、第6条第4項、第9条、第10条第1項、第11条第1項から第3項まで及び第5項、第12条第4項から第6項まで、第13条、第15条、第16条第3項、第18条、第19条、第21条、第23条第2項、第5項から第7項まで及び第9項、第24条第1項、第2項及び第4項、第25条、第26条第3項、第27条第1項、第2項及び第4項、第28条、第30条、第31条、第32条第2項、第33条、第34条第2項、第35条、第36条、第37条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)附則第5条第11項に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第39条の規定
 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
   
   第77条第1項第三号の改正規定及び同条第2項の改正規定並びに附則第17条第2項の規定
 総合法律支援法(平成16年法律第74号)附則第1条第二号に定める日
   
   第123条の8第14項第二号の改正規定及び第155条の5第六号イの改正規定
 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日



(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(同族関係者の範囲に関する経過措置)
第3条 施行日から附則第1条第二号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)の前日までの間における新令第4条(同族関係者の範囲)の規定の適用については、同条第3項第三号及び第5項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。


(資本金等の額に関する経過措置)
第4条 施行日に存する法人についての新令第8条第1項(資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の改正法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第2条第十七号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該法人が同日において有する自己の株式(出資を含む。次項及び第4項において同じ。)の同日の帳簿価額を減算した金額とする。

2 施行日から会社法施行日の前日までの間に株式の発行若しくは自己の株式の譲渡、合併、分割、現物出資、株式交換、株式移転、資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)、商法(明治32年法律第48号)第293条ノ2(配当可能利益の資本組入れ)の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ若しくは同法第293条ノ3(準備金の資本組入れ)の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ又は自己の株式の取得(以下この項において「合併等」という。)をする法人(会社法施行日以後に会社法施行日前の決議に基づく株式の発行又は会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする当該資本若しくは出資の減少(以下この項において「経過新株発行等」という。)をする法人を含む。)の当該合併等(経過新株発行等を含む。)に係る新令第8条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 第一号から第十四号まで 第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで
第1項第一号 次に イ、ハ、ホ及びヘに
に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額 の発行価額又は対価の額
分割法人 分割法人若しくは分割法人の株主等
株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人 商法(明治32年法律第48号)第352条第1項(株式交換)の完全子会社となる法人
(法第61条の2第7項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第8項に規定する株式移転に限る。) (租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるものに限る。)又は株式移転(同項の規定の適用を受けるものに限る。)
株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人 商法第352条第1項の完全親会社となる法人
第1項第二号 第14条第1項第七号 第14条第1項第八号
第1項第五号 法第2条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産 利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産
法第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式に交付されるべきこれらの資産 法第61条の2第4項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産
第1項第六号 分割法人に交付した 交付した
株式その他の資産 株式その他の資産(当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産を除くものとし、法第61条の2第4項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産を含む。以下この号において同じ。)
適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあっては当該分割型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割型分割により交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分割型分割の場合にあっては 適格分割型分割の場合にあっては、
金額とする。 金額
第1項第七号 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあっては当該分社型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割法人に交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分社型分割の場合にあっては 適格分社型分割の場合にあっては、
金額とする。 金額
第1項第十一号 株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式 株式交換(保険業法第92条の5第1項(組織変更における株式交換)の株式交換を含む。)により受け入れた当該株式交換に係る商法第352条第1項の完全子会社となる法人(保険業法第92条の5第1項に規定する組織変更後の株式会社となる法人を含む。以下この号において「株式交換完全子法人」という。)の株式
、当該株式交換 及び当該株式交換
剰余金の配当 利益の配当
資産及び株式交換に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産 資産
価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額 価額
第1項第十二号 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式 株式移転(保険業法第92条の8第1項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)により受け入れた当該株式移転に係る商法第352条第1項の完全子会社となる法人(保険業法第92条の8第1項に規定する組織変更後の株式会社となる法人を含む。以下この号において「株式移転完全子法人」という。)の株式
株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価 株式移転完全子法人の株主に対する利益の配当
価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額 価額
第1項第十五号 準備金(会社法(平成17年法律第86号)第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額 商法第293条ノ2(配当可能利益の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する利益の額に相当する金額若しくは同法第293条ノ3(準備金の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する準備金の額に相当する金額
第1項第十六号 負債(新株予約権に係る義務を含む。) 負債
第1項第十九号 法第24条第1項第三号に規定する資本の払戻し 資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)
負債(新株予約権に係る義務を含む。) 負債
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配 当該資本の払戻し等
当該減少した資本剰余金の額又は当該 当該
第1項第二十号 第24条第1項第四号から第六号まで 第24条第1項第四号又は第五号
第1項第二十一号 剰余金の配当若しくは利益の配当 利益の配当
法第2条第十二号の九に規定する分割対価資産の交付(ニにおいて「分割対価資産の交付」という。)を受けた 株式割当等(法第24条第2項に規定する株式割当等をいう。ニにおいて同じ。)を受けた場合又は同項の規定により株式割当等を受けたものとみなされた
その分割対価資産の交付 その株式割当等
第61条の2第4項 第61条の2第3項
法第23条第1項第一号に掲げる金額 利益の配当又は剰余金の分配の額
第2項 前項第一号から第四号まで 前項第一号、第二号及び第四号
第3項 適格現物出資、第1項第九号に規定する非適格現物出資 適格現物出資
第九号 第八号


3 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に株式交換又は株式移転を行う法人の当該株式交換又は株式移転に係る新令第8条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号 株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人 会社法(平成17年法律第86号)第768条第1項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社の株主又は同法第773条第1項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社
(法第61条の2第7項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第8項に規定する株式移転に限る。) (租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるものに限る。)又は株式移転(同項の規定の適用を受けるものに限る。)
株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人 会社法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
第十一号 株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人 株式交換(保険業法第96条の5第1項(組織変更株式交換)に規定する組織変更株式交換を含む。)により受け入れた当該株式交換に係る会社法第768条第1項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第96条の5第1項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「株式交換完全子法人」という。)
次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅した新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅した新株予約権の帳簿価額に相当する金額
第十二号 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式 株式移転(保険業法第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)により受け入れた当該株式移転に係る会社法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「株式移転完全子法人」という。)の株式
次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅した新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅した新株予約権の帳簿価額に相当する金額


4 法人の施行日における発行済株式又は出資(当該法人が施行日に発行したものを除く。)のうちに二以上の種類の株式がある場合には、当該法人の施行日におけるこれらの種類の株式に係る新令第8条第2項に規定する種類資本金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により算定された金額とする。

   一の種類の株式以外の各種類の株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の発行価額の合計額をそれぞれ当該各種類の株式に係る種類資本金額とし、施行日の資本金等の額から当該各種類の株式に係る種類資本金額の合計額を減算した金額を当該一の種類の株式に係る種類資本金額とする方法
   
   当該法人の施行日の資本金等の額を施行日における発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式を除く。)の価額の合計額で除し、これに当該法人の各種類ごとの株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の施行日における価額の合計額を乗じて計算した金額を当該各種類の株式に係る種類資本金額とする方法
   
   その他合理的な方法


5 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に当該法人の発行する商法第222条ノ3(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第222条ノ9第1項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式の転換をした場合には、新令第8条第5項中「法第61条の2第11項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第11項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた」とあるのは、「商法第222条ノ3(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第222条ノ9第1項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式(以下この項において「旧株」という。)の転換に伴い他の種類の株式(以下この項において「新株」という。)の発行をした場合には、当該転換の」として、同項の規定を適用する。


(連結個別資本金等の額に関する経過措置)
第5条 施行日に存する連結法人についての新令第8条の2(連結個別資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の新令第8条第1項第一号から第十四号まで(資本金等の額)の規定に準じて計算した金額の合計額から施行日前の同項第十五号から第二十一号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第2条第十七号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第十七号の三に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該連結法人が同日において有する自己の株式又は出資の帳簿価額を減算した金額とする。

2 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第8条の2の規定の適用については、同条中「前条第1項第一号から第十四号まで」とあるのは「前条第1項第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで」と、「同項第一号から第十四号まで」とあるのは「同項第一号、第二号、第四号から第八号まで及び第十号から第十四号まで」とする。


(利益積立金額に関する経過措置)
第6条 施行日に存する法人についての新令第9条第1項(利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号から第九号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の旧法第2条第十八号(定義)に規定する利益積立金額又は同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。

2 改正法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次条第2項において「旧租税特別措置法」という。)第67条の10第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が施行日から平成18年9月30日までの間に同項に規定する子会社株式等の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、新令第9条第1項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる所得の金額に含まれるものとする。

3 会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする利益の配当又は出資に係る剰余金の分配(商法第293条ノ5第1項(中間配当)に規定する金銭の分配又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第102条第1項(中間配当)若しくは特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第102条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含み、会社法第454条第1項若しくは第5項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第459条第1項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当でその支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるものを除く。以下この項において「配当等」という。)の額を支払う法人の当該配当等の額に係る新令第9条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号 が留保していない金額 が留保していない金額(利益の配当又は出資に係る剰余金の分配の額(法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)を含む。)
第五号 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配 商法第293条ノ5第1項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第102条第1項(中間配当)若しくは特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第102条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配
合計額(法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。) 合計額

4 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる新令第9条第2項第一号に規定する他の連結法人の株式の譲渡に係る同号ニ及びホの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号ニ 株式交換完全子法人とする適格株式交換( 会社法第768条第1項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社(ニにおいて「株式交換完全子法人」という。)とする株式交換(
株式交換完全親法人とするものに限る 同法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社(ニにおいて「株式交換完全親法人」という。)とするものに限る
適格株式交換で 株式交換で
譲渡 譲渡で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)又は第68条の104第1項(連結事業年度における株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるもの
第一号ホ 株式移転完全子法人とする適格株式移転 会社法第773条第1項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社(ホにおいて「株式移転完全子法人」という。)とする株式移転
譲渡 譲渡で租税特別措置法第67条の9第1項若しくは第68条の104第1項の規定の適用を受けるもの又は同法第67条の10第1項(株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)若しくは第68条の105第1項(連結事業年度における株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)の規定の適用を受ける当該他の連結法人の株式の譲渡



(連結利益積立金額に関する経過措置)
第7条 施行日に存する連結法人についての新令第9条の2第1項(連結利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号及び第六号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第2条第十八号の二(定義)に規定する連結利益積立金額に相当する金額とする。

2 連結法人である旧租税特別措置法第68条の105第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が施行日から平成18年9月30日までの間に同項に規定する子会社株式等の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、新令第9条の2第1項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる個別所得金額に含まれるものとする。

3 会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする前条第3項に規定する配当等の額を支払う連結法人の当該配当等に係る新令第9条の2第1項の規定の適用については、同項第五号中「法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。


(連結個別利益積立金額に関する経過措置)
第8条 施行日に存する連結法人についての新令第9条の3(連結個別利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の新令第9条の2第1項第一号から第四号まで(連結利益積立金額)に掲げる金額の合計額から施行日前の同項第五号及び第六号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第2条第十八号の三(定義)に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。


(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第9条 法人が会社法施行日前に取得した改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第11条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。


(繰延資産の範囲に関する経過措置)
第10条 法人が会社法施行日前に支出した旧令第14条第1項第二号(繰延資産の範囲)に規定する建設利息については、なお従前の例による。

2 新令第14条第1項第六号(繰延資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する社債発行費について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第14条第1項第七号に規定する社債発行費については、なお従前の例による。


(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第11条 新令第19条第1項及び第2項(連結法人株式等の範囲)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同条第1項に規定する配当等の額(改正法附則第26条第1項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧令第18条の3第1項(連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。

2 新令第22条第1項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人が会社法施行日以後に同号イの固定資産につき積立金として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第22条第1項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

3 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転に係る新令第22条の2第1項第二号(関係法人株式等の範囲等)の規定の適用については、同号中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第773条第1項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。

4 平成18年10月1日前に行われた旧令第22条の2第2項第六号(関係法人株式等の範囲等)に掲げる株式等の譲受けについては、なお従前の例による。

5 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転(保険業法(平成7年法律第105号)第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る旧令第22条の2第2項第六号の規定の適用については、同号中「第92条の8第1項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による完全親会社」とあるのは「第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第773条第1項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号において「完全親会社」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第12条 新令第23条第1項第一号及び第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第24条第1項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った旧法第24条第1項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。

2 新令第23条第1項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第24条第1項第四号に掲げる株式の消却、同項第五号に掲げる自己の株式の取得又は同項第六号に掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。

3 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第23条第1項第四号の規定の適用については、同号中「第24条第1項第四号から第六号まで」とあるのは、「第24条第1項第四号及び第五号」とする。

4 新令第23条第3項第四号から第七号までの規定は、会社法施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、会社法施行日前に生じた旧令第23条第3項第四号から第六号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。

5 法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第86条第1項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りは、新令第23条第3項第六号に規定する買取りとみなす。

6 新令第23条第4項の規定は、法人が会社法施行日以後に新法第24条第1項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付する場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法第24条第1項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付した場合については、なお従前の例による。


(資産の評価益の益金不算入に関する経過措置)
第13条 法人が会社法施行日前の組織の変更に伴って行った資産の評価換えについては、なお従前の例による。

2 会社法施行日前にされた旧令第24条の2第1項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に継続している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。


(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第107条第10項、第11項又は第13項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第107条第10項、第11項若しくは第13項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3(第1項第二号に係る部分に限る。)、第46条の4若しくは第47条第1項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。


(資産の評価損の計上ができる場合に関する経過措置)
第15条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に継続している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第68条第1項第一号ニ、同項第二号ニ、同項第三号ヘ及び同項第四号イ(3)(資産の評価損の計上ができる場合)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。


(役員給与の損金不算入等に関する経過措置)
第16条 施行日以後最初に開始する事業年度の新令第69条第2項(定期同額給与の範囲等)に規定する給与に係る同項に規定するいずれか早い日が施行日から3月を経過する日(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社にあっては、施行日から4月を経過する日。以下この項において「3月経過日」という。)以前の日となる場合における新令第69条第2項の規定の適用については、当該給与に係る同項に規定する届出期限は、当該3月経過日とする。

2 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第69条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第一号 規定する会計期間 規定する営業年度等
第4項第一号 会社法第363条第1項各号(取締役会設置会社の取締役の権限) 商法第260条第3項各号(取締役会の業務執行)
第4項第二号 会社法第418条(執行役の権限) 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第21条の12(執行役の権限)
第7項第一号及び第二号 委員会設置会社 委員会等設置会社


3 新令第71条第1項第一号から第四号まで(使用人兼務役員とされない役員)の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの号に掲げる者に支給する新法第34条第1項(役員給与の損金不算入)に規定する給与(施行日前に開始した事業年度の会社法施行日以後の期間にこれらの号に掲げる者に支給する旧法第35条第4項(役員賞与等の損金不算入)に規定する賞与を含む。)について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第71条第1項第一号から第三号まで(使用人兼務役員とされない役員)に掲げる者に支給した旧法第35条第4項に規定する賞与(施行日以後に開始する事業年度の会社法施行日前の期間にこれらの号に掲げる者に支給する新法第34条第1項に規定する給与を含む。)については、なお従前の例による。

4 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第71条第3項の規定の適用については、同項中「第1項第五号」とあるのは、「第1項第四号」とする。

5 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第72条(特殊支配同族会社の判定等)の規定の適用については、同条第2項第三号及び第3項第三号中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

6 新令第72条の2第5項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、平成15年4月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度は同項に規定する特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度として、同項第三号に掲げる金額を計算する。

7 新令第72条の2第5項の規定を適用する場合には、平成13年4月1日前に開始した事業年度において生じた同項第三号ロに掲げる金額については、同号中「7年」とあるのは、「5年」とする。

8 新令第72条の2第11項に規定する業務主宰役員給与額には、旧法第35条の規定により損金の額に算入されない金額を含まないものとする。


(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第17条 新令第77条第1項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2 新令第77条第1項第三号の規定は、法人が附則第1条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。


(圧縮記帳に代わる経理方法に関する経過措置)
第18条 新令第80条、第83条及び第86条(圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第19条 新令第96条第1項第一号ハ及び第三号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。

2 会社法施行日前にされた旧令第96条第1項第三号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。


(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第20条 施行日から平成18年9月30日までの間における新令第113条の2第6項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同項第一号中「適格株式交換若しくは適格株式移転」とあるのは、「株式交換若しくは株式移転」とする。

2 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第113条の2第7項の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。


(再生手続開始の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第21条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に継続している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第117条第二号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に定める債権については、なお従前の例による。


(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第22条 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第118条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。

2 施行日から平成18年9月30日までの間における新令第118条の3第2項の規定の適用については、同項中「場合若しくは当該特定資産が法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合」とあるのは、「場合」とする。


(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第23条 新令第119条第1項第一号(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第119条第1項第一号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

2 新令第119条第1項第二号から第四号までの規定は、法人が会社法施行日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が会社法施行日前に取得した旧令第119条第1項第二号及び第三号に掲げる有価証券については、なお従前による。

3 新令第119条第1項第八号から第十一号までの規定は、法人が平成18年10月1日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。

4 法人が施行日から平成18年9月30日までに株式交換又は株式移転により受け入れる有価証券に係る旧令第119条第1項第四号の規定は、なおその効力を有する。

5 新令第119条第1項第十二号から第二十一号までの規定は、法人が会社法施行日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。

6 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に新令第119条第1項第十二号に規定する合併等が行われる場合における同号の規定の適用については、同号中「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第768条第1項第一号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第五号(株式移転契約)に規定する株式移転完全子会社」と、「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「同法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

7 新令第119条の3第6項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、会社法施行日以後に行われる株式の併合について適用し、会社法施行日前に行われた株式の分割又は併合については、なお従前の例による。

8 新令第119条の3第7項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する受益権の分割又は併合について適用し、施行日前に行われた旧令第119条の3第6項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する受益権の分割については、なお従前の例による。

9 新令第119条の4第3項(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)の規定は、法人が会社法施行日以後に同項に規定する有価証券の取得をする場合について適用する。


(組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第24条 新令第123条第2項(合併により移転する負債に含まれる未納法人税等)の規定は、会社法施行日以後に行われる合併又は分割について適用する。

2 新令第123条の2の2(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割型分割について適用する。

3 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行う場合における新令第123条の3(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用については、同条第2項中「純資産価額」とあるのは、「純資産価額又は法第62条の2第1項の適格分割型分割に係る第8条第1項第六号に規定する純資産価額」とする。

4 新令第123条の7(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割について適用し、会社法施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。


(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第25条 新令第139条の3第1項及び第2項(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)の規定は、法人が会社法施行日以後に同条第1項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付する金額に係る法人税について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第139条の3第1項各号(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定によりなお従前の例によるものとされる同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。


(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第26条 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第139条の7(被支配会社の範囲)の規定の適用については、同条第3項第三号及び第5項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

2 法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第139条の8第1項(留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第23条第1項第一号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

3 新令第139条の8第2項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。

4 改正法附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の11第11項若しくは第12項(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
又は同法第63条第1項の 若しくは同法第63条第1項又は旧効力措置法第42条の11第11項若しくは第12項の
(同法 (租税特別措置法
又は租税特別措置法 若しくは租税特別措置法
若しくは同条第2項 若しくは同条第2項又は旧効力措置法第42条の11第8項(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)



(法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
第27条 新令第140条の2第1項及び第2項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(改正法附則第26条第1項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日を旧令第140条の2第2項(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。

2 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転に係る新令第140条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第773条第1項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(次項第二号イにおいて「株式移転完全親法人」という。)」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「同条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。

3 平成18年10月1日前に行われた旧令第140条の2第4項第六号に掲げる完全子会社からの譲受けについては、なお従前の例による。

4 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転(保険業法第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る旧令第140条の2第4項第六号の規定の適用については、同号中「第92条の8第1項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による完全親会社」とあるのは「第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第773条第1項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号及び次項において「完全親会社」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。


(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実に関する経過措置)
第28条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に継続している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第154条の3(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)に規定する事実については、なお従前の例による。


(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第29条 改正法附則第133条第10項、第11項又は第13項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表の第60条の2第1項の項中「第48条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第48条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第133条第10項、第11項若しくは第13項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32(第1項第二号に係る部分に限る。)、第68条の33若しくは第68条の34第1項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。


(連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第30条 新令第155条の8第1項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、連結法人が会社法施行日以後に同号イの固定資産につき積立金として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、連結法人が会社法施行日前に旧令第155条の8第1項第一号イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

2 新令第155条の9第1項及び第2項(連結法人株式等の範囲)の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同条第1項に規定する配当等の額(改正法附則第26条第1項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧令第155条の9第1項(連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。

3 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転に係る新令第155条の10第1項第二号(関係法人株式等の範囲等)の規定の適用については、同号中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第773条第1項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「同条第4項」とあるのは「法第81条の4第4項」とする。


(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等に関する経過措置)
第31条 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転に係る旧令第155条の19第4項及び第5項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4項 商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社 会社法第773条第1項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社
により設立された完全親会社 に係る同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
第5項 商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社 会社法第773条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社



(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第32条 連結法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第155条の23第1項(連結留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第23条第1項第一号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

2 新令第155条の23第2項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。

3 改正法附則第132条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号 若しくは同条第2項 若しくは同条第2項若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第68条の15第8項(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)
第二号 又は同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第68条の15第11項若しくは第12項(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(同法 (租税特別措置法



(連結法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
第33条 新令第155条の26第2項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(改正法附則第26条第1項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日を旧令第155条の26第2項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。

2 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転に係る新令第155条の26第2項及び第3項の規定の適用ついては、同条第2項中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第773条第1項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(次項第二号イにおいて「株式移転完全親法人」という。)」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「同条第1項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。


(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第34条 新令第155条の43(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の新法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2 新令第155条の43第3項の規定は、会社法施行日以後に終了する連結事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。

3 施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結事業年度における旧令第155条の43第2項(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する債務の確定していない賞与の額は、新令第155条の43第2項に規定する留保した金額に含まれるものとする。


(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第35条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に継続している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第156条第1項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実については、なお従前の例による。


(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第36条 新令第177条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第177条第2項第二号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第86条第1項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の譲渡は、新令第177条第2項第二号に掲げる資産の譲渡とみなす。


(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第37条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)の一部を次のように改正する。


 附則第5条第11項に次の二号を加える。

   組織再編成に係る合併法人等が改正法附則第8条第2項の表の第二号に掲げる法人でないこと。
   
   組織再編成が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第2条の規定による改正後の法人税法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないこと。



(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第38条 前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第5条第11項第四号(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する組織再編成について適用する。


(中小企業等協同組合法施行令及び産業技術力強化法施行令の一部改正)
第39条 次に掲げる政令の規定中「第14条第1項第五号」を「第14条第1項第四号」に改める。

   中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)第1条第2項第一号ニ(1)
   
   産業技術力強化法施行令(平成12年政令第206号)第6条第二号ロ