平成18年3月10日 政令第32号 提供:聡明舎

保険業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 保険業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成18年3月10日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 内閣は、保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。


 保険業法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成18年4月1日とする。