対照式 会社法施行規則・会計計算規則・電子公告規則全文 (2006-03出版)
平成18年5月15日 総務省告示第300号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第28条の9第5項及び第39条の52第5項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の7第4項及び第39条の52第4項の規定に基づき、平成11年郵政省告示第821号(租税特別措置法施行令第28条の9第5項及び第39条の52第5項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件)の一部を次のように改正する。

平成17年5月15日

総務大臣 竹中 平蔵

 

 第1条第1項中「第28条の9第5項又は第39条の52第5項」を「第28条の7第4項又は第39条の52第4項」に改め、同条第2項第五号中「第44条の6」を「第44条の4」に、「第28条の9第6項及び第39条の52第6項」を「第28条の7第5項及び第39条の52第5項」に改め、同項第六号中「第44条の6第1項」を「第44条の4第1項」に改める。


 第2条及び第5条第三号中「第28条の9第5項又は第39条の52第5項」を「第28条の7第4項又は第39条の52第4項」に改める。


 様式第一中「第28条の9第5項」を「第28条の7第4項」に改め、様式第二中「第39条の52第5項」を「第39条の52第4項」に改め、様式第三中「第28条の9第5項」を「第28条の7第4項」に改め、様式第四中「第39条の52第5項」を「第39条の52第4項」に改める。


附則


1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の平成11年郵政省告示第821号の規定によりされている認定申請書の提出は、この告示による改正後の平成11年郵政省告示第821号の規定によりされている認定申請書の提出とみなす。