| 会計法規集 2006-09-20 中央経済社より出版 |
| 平成18年9月29日 | 財務省告示第372号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法第11条第1項の表の第一号及び第二号並びに第43条第1項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の10第1項及び第7項並びに第28条第1項及び第7項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条第1項の表の第一号及び第二号並びに第43条第1項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件(昭和48年5月大蔵省告示第69号)の一部を次のように改正し、平成18年10月1日から適用する。
平成18年9月29日
財務大臣 尾身 幸次
別表一2の部石綿含有廃棄物無害化処理用設備の項を次のように改める。
| 石綿含有廃棄物無害化処理用設備(廃棄物の処 理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第五号ヘに掲げる産業廃棄物、同令 第3条第一号ホ に規定する石綿含有一般廃棄物又は同令第6条 第1項第一号ロ に規定する石綿含有産業廃棄物(以下この表に おいて「石綿含有廃棄物」という。)の廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第9条の10第1項に規定する無害化処理(以下この 表において「無害化処理」という。)に使用するものに限る。) | 石綿含有廃棄物無害化処理用装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
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平成18年8月9日から 平成20年3月31日まで 同右 平成18年10月1日から 平成20年3月31日まで |