会計法規集 2006-09-20 中央経済社より出版
平成18年9月29日 財務省告示第372号 提供:聡明舎

租税特別措置法第11条第1項の表の第一号及び第二号並びに第43条第1項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の10第1項及び第7項並びに第28条第1項及び第7項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条第1項の表の第一号及び第二号並びに第43条第1項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件(昭和48年5月大蔵省告示第69号)の一部を次のように改正し、平成18年10月1日から適用する。

 平成18年9月29日

財務大臣 尾身 幸次


 別表一2の部石綿含有廃棄物無害化処理用設備の項を次のように改める。
  石綿含有廃棄物無害化処理用設備(廃棄物の処 理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第五号ヘに掲げる産業廃棄物、同令 第3条第一号ホ に規定する石綿含有一般廃棄物又は同令第6条 第1項第一号ロ に規定する石綿含有産業廃棄物(以下この表に おいて「石綿含有廃棄物」という。)の廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第9条の10第1項に規定する無害化処理(以下この 表において「無害化処理」という。)に使用するものに限る。) 石綿含有廃棄物無害化処理用装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
   無害化処理用装置(石綿含有廃棄物の無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10第1項又は第15条の4の4第一項の認定に係る無害化処理に限る。)に使用する固定式のものでその1日当たりの処理能力が5トンを超えるものに限るものとし、この装置に附属する供給装置、貯留装置、排気管、ポンプ又は配管を含む。)
     
   破砕装置(石綿含有廃棄物を破砕することができる固定式のもの並びに集じん器及び密閉装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
     
   溶融装置(石綿含有廃棄物を炉内の温度が1,500度以上の状態で溶融することができ、かつ、その温度を溶融に必要な滞留時間の間保つことができる固定式のもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第12条の2第13項第四号に規定する排ガス処理設備とともに使用されるもの(これと同時に設置する前号に掲げる破砕装置を含む。)に限るものとし、この装置に附属する供給装置、貯留装置、排気管、ポンプ又は配管を含む。)


平成18年8月9日から
平成20年3月31日まで







同右




平成18年10月1日から
平成20年3月31日まで