平成18年6月1日 財務省告示第232号 提供:聡明舎

寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件


 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第二号及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年5月大蔵省告示第159号)の一部を次のように改正する。

 平成18年6月1日

財務大臣 谷垣 禎一


 別表に次のように加える。
財団法人2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会(東京都文京区小石川1丁目4番1号) 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会開催の費用 平成18年6月1日から平成19年5月31日まで
宗教法人歓喜院(埼玉県熊谷市妻沼1627番地) 重要文化財として指定されている宗教法人歓喜院の建造物の保存修理の費用 平成18年6月1日から平成19年5月31日まで