平成18年3月31日 財務省告示第153号 提供:聡明舎

租税特別措置法第67条の4に規定する転廃業助成金等を指定する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の27第2項から第4項までの規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の4第1項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同条第2項に規定する転廃業助成金を次のように指定し、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の平成18年3月31日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 平成18年3月31日

財務大臣 谷垣 禎一


1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第67条の4第1項に規定する転廃業助成金等は、長野市又は王寺町が、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第3条第1項に規定する承認(平成18年2月28日に受けたものに限る。)を受けた同項に規定する合理化事業計画に基づく合理化事業(次項において「合理化事業」という。)を実施することに伴い、長野市又は王寺町からし尿処理業又は浄化槽清掃業に係る車両及び運搬具を廃棄する者に交付される転廃交付金とする。


2 法第67条の4第1項に規定する減価補てん金は、前項に規定する転廃交付金のうち合理化事業により廃棄をしたし尿処理業又は浄化槽清掃業に係る車両及び運搬具の当該廃棄の直前における帳簿価額に相当する部分の金額とする。


3 法第67条の4第2項に規定する転廃業助成金は、第1項に規定する転廃交付金のうち前項に規定する部分以外の部分の金額とする。