| 平成18年3月31日 | 財務省告示第149号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法第11条第1項の表の第一号及び第三号並びに第43条第1項の表の第一号、第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の10第1項、第6項及び第7項並びに第28条第1項、第6項及び第7項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条第1項の表の第一号及び第三号並びに第43条第1項の表の第一号、第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件(昭和48年5月大蔵省告示第69号)の一部を次のように改正し、平成18年4月1日から適用する。ただし、改正前の告示の別表一、別表二、別表四及び別表七に掲げる減価償却資産で同日前に取得又は製作若しくは建設をしたものについては、なお従前の例による。
平成18年3月31日
財務大臣 谷垣 禎一
前文中「及び第三号」及び「、第三号及び第四号」を「及び第二号」に改める。
本文第一号ロを削り、同号ハ中「第5条の10第1項第三号及び第28条第1項第三号」を「第5条の10第1項第二号及び第28条第1項第二号」に、「別表三」を「別表二」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニを削り、本文第二号中「第三号」を「第二号」に改め、同号イ中「第5条の10第7項及び第28条第7項」を「第5条の10第5項及び第28条第5項」に、「別表五」を「別表三」に改め、同号ロ中「第5条の10第7項及び第28条第7項」を「第5条の10第5項及び第28条第5項」に、「別表六」を「別表四」に改め、本文第三号を削る。
別表一1の部汚水処理用設備の項中「平成13年4月1日から平成18年3月31日まで」を「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」に改め、同部ばい煙処理用設備の項を削り、同表2の部汚水処理用等設備の項中「平成13年4月1日から平成18年3月31日まで」を「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」に改め、同部ばい煙処理用等設備の項中「大気汚染防止法」の下に「(昭和43年法律第97号)」を加え、「平成13年4月1日から平成18年3月31日まで」を「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」に改め、同部指定物質回収設備の項中「平成18年3月31日」を「平成19年3月31日」に改め、同部PCB汚染物等処理用設備の項中「平成13年4月1日から平成18年3月31日まで」を「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」に改め、別表二を削り、別表三中「第5条の10第1項第三号及び第28条第1項第三号」を「第5条の10第1項第二号及び第28条第1項第二号」に、「平成18年3月31日」を「平成19年3月31日」に改め、同表を別表二とし、別表四を削り、別表五1の部第一号イ中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第36号)附則第2条第1項に規定する相当放出基準」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第19条の3に規定する窒素酸化物の放出量に係る放出基準」に改め、同表を別表三とし、別表六第一号中「別表五2の部」を「別表三2の部」に改め、同表を別表四とし、別表七を削る。