平成18年3月31日 財務省告示第141号 提供:聡明舎

法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件


 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件(平成15年9月財務省告示第606号)の一部を次のように改正し、平成18年4月1日から適用する。

 平成18年3月31日

財務大臣 谷垣 禎一

 別表独立行政法人海員学校の項を次のように改める。
独立行政法人海技教育機構 独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)


 別表独立行政法人海技大学校の項、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターの項及び独立行政法人国立少年自然の家の項を削り、同表独立行政法人国立青年の家の項を次のように改める。
独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号)


 別表独立行政法人さけ・ます資源管理センターの項、独立行政法人産業安全研究所の項、独立行政法人産業医学総合研究所の項、独立行政法人消防研究所の項、独立行政法人食品総合研究所の項、独立行政法人農業工学研究所の項、独立行政法人農業者大学校の項及び独立行政法人北海道開発土木研究所の項を削り、同表独立行政法人林木育種センターの項の次に次のように加える。
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成11年法律第181号)


 別表に次のように加える。
年金積立金管理運用独立行政法人 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)