平成18年3月31日 財務省告示第132号 提供:聡明舎

日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件


 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第五号の規定に基づき、日本赤十字社が平成18年4月1日から同年9月30日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する。

 平成18年3月31日

財務大臣 谷垣 禎一


 災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備及び原爆病院設備の整備並びに救急医療体制の整備に充てるための寄附金