| 法規別 (H18) | 財務省告示 |
| 財務省告示第487号 | H18.12.28 租税特別措置法第28条の3及び第67条の4に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
| 財務省告示第474号 | H18.12.11 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第448号 | H18.11.24 法人税法別表第二第二号の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件 |
| 財務省告示第401号 | H18.10.17 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第372号 | H18.9.29 租税特別措置法第11条第1項の表の第一号及び第二号並びに第43条第1項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第371号 | H18.9.29 各都道府県共同募金会が平成18年10月1日から同年12月31日までの間に募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 財務省告示第357号 | H18.9.15 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第304号 | H18.8.8 租税特別措置法第11条第1項の表の第一号及び第二号並びに第43条第1項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第291号 | H18.7.21 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第232号 | H18.6.1 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第153号 | H18.3.31 租税特別措置法第67条の4に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
| 財務省告示第152号 | H18.3.31 租税特別措置法第28条の3及び第67条の4に規定する転廃業助成金等を指定する件(平成16年3月財務省告示第171号)の一部を改正する件 |
| 財務省告示第151号 | H18.3.31 租税特別措置法第37条第1項の表の第十七号及び第65条の7第1項の表の第十八号の規定の適用を受ける船舶を指定する件 |
| 財務省告示第150号 | H18.3.31 租税特別措置法第11条の9第1項及び第44条の9第1項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第149号 | H18.3.31 租税特別措置法第11条第1項の表の第一号及び第三号並びに第43条第1項の表の第一号、第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第148号 | H18.3.31 租税特別措置法第10条の2第1項第一号及び第二号並びに第42条の5第1項第一号及び第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第142号 | H18.3.31 法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第141号 | H18.3.31 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第132号 | H18.3.31 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 財務省告示第107号 | H18.3.17 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 財務省告示第74号 | H18.2.24 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |