| 平成18年9月28日 | 環境省告示第130号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行規則第5条の12第9項第一号イ及び第20条の6第9項第一号イの規定による環境大臣の行う証明に関する手続を定める件
租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の12第9項第一号イ及び第20条の6第9項第一号イの規定に基づき、租税特別措置法施行規則第5条の12第9項第一号イ及び第20条の6第9項第一号イの規定による環境大臣の行う証明に関する手続を次のように定め、平成18年10月1日から適用する。
平成18年9月28日
環境大臣 若林 正俊
租税特別措置法施行規則第5条の12第9項第一号イ及び第20条の6第9項第一号イの規定による環境大臣の行う証明に関する手続
(証明申請書の提出)
第1条 租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第5条の12第2項第一号又は第20条の6第2項第一号に規定する指定公害防止用設備(以下「指定公害防止用設備」という。)につき、規則第5条の12第9項第一号イ(同項第二号において適用する場合を含む。)又は第20条の6第9項第一号イ(同項第二号において適用する場合を含む。)の規定による環境大臣の証明を受けようとする者は、様式による証明申請書2通を、別表の上欄に掲げる指定公害防止用設備の種類ごとに、環境大臣に提出しなければならない。
(証明)
第2条 環境大臣は、前条の規定による証明申請書の提出があった場合において、別表の上欄に掲げる当該申請に係る指定公害防止用設備の種類ごとに同表下欄に定める無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第9条の10第1項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)の用に供する施設の基準を勘案して、規則第5条の12第8項第一号イ又は第20条の6第8項第一号イに定める要件に該当するものであると認めるときは、その証明を行うものとする。
(証明書の交付)
第3条 環境大臣は、前条の証明を行ったときは、当該証明に係る証明申請書1通にその旨を記入し、証明書として当該証明を受けた者に対し交付するものとする。
(証明の取消し)
第4条 環境大臣は、第2条の証明を受けた者が第1条の規定による申請に際して虚偽の申請を行ったときは、当該証明を取り消すことができる。
別表
| 指定公害防止用設備の種類 | 無害化処理の用に供する施設の基準 |
| 一 石綿含有廃棄物無害化処理用装置(廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。) | 一 石綿含有廃棄物無害化処理用装置が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第十一号の二に規定する廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設である場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下この表において「廃棄物処理法施行規則」という。)第12条の2第13項及び第12条の7第13項に規定する基準 二 石綿含有廃棄物無害化処理用装置が廃棄物処理法第15条の4の4の認定を受けた無害化処理の用に供する施設である場合は、廃棄物処理法施行規則第12条の12の19において読み替えて準用する廃棄物処理法施行規則第6条の24の7に規定する基準 |
| 二 石綿含有廃棄物無害化処理用装置(石綿含有一般廃棄物の無害化処理の用に供する施設に係るものに限る。 | 廃棄物処理法施行規則第6条の24の7に規定する基準 |
環境大臣 殿
租税特別措置法施行規則第5条の12第8項第1号イ又は第20条の6第8項第1号イの要件を満たすものであることにつき同規則第5条の12第9項第1号イ又は第20条の6第9項第1号イの規定による環境大臣の証明を受けたいので、下記により申請します。 記 1 申請に係る指定公害防止用設備の名称、位置及び供用開始年月日 上記の申請について、租税特別措置法施行規則5条の12第9項第1号イ又は第20条の6第9項第1号イの規定により証明します。 環境大臣 記名押印 |