| 国税当局からみた税務調査のターゲット 中央経済社より2006-10出版 |
| 平成18年12月22日 | 農林水産省告示第1788号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第17条第3項及び第39条の26第3項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第3項及び第39条の26第3項の規定に基づき、平成14年2月22日農林水産省告示第333号(租税特別措置法施行令第17条第3項及び第39条の26第3項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件)の一部を次のように改正し、平成19年1月1日から施行する。
平成18年12月22日
農林水産大臣 松岡 利勝
表新潟県の項中「東蒲あがの農業協同組合」を「新潟みらい農業協同組合」に改め、同表滋賀県の項中
「親愛酪農農業協同組合」
を
「甲賀郡農業協同組合
西びわこ農業協同組合
神愛酪農農業協同組合
グリーン近江農業協同組合」
に改める。