| 図解法人税法超入門 税務経理協会より2006-07-20出版 |
| 平成18年9月29日 | 農林水産省告示第1313号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、平成16年9月30日農林水産省告示第1779号(租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件)の一部を次のように改正し、平成18年10月1日から施行する。
平成18年9月29日
農林水産大臣 松岡 利勝
表全国畜産農業協同組合連合会高崎食肉事業所の項中「群馬県群馬郡榛名町大字中里見1729番地」を「群馬県高崎市中里見町1729番地」に改める。