| 図解法人税法超入門 税務経理協会より2006-07-20出版 |
| 平成18年9月1日 | 農林水産省告示第1219号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、平成16年9月30日農林水産省告示第1779号(租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
平成18年9月1日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 杉浦 正健
表名称の欄中「全国農業協同組合連合会戸田畜産事業所」を「JA全農ミートフーズ株式会社東日本営業本部首都圏北部支店」に改め、同表全国農業協同組合連合会中央畜産センター(食肉部)の項を削り、同表社団法人佐久広域食肉公社の項の次に次のように加える。
| JA全農ミートフーズ株式会社西日本営業本部中京支社(大垣営業所) | 岐阜県大垣市室村町1丁目1番6 |