| もっとも実務的な耐用年数表の使い方―「改正耐用年数通達」対応 大溪 芳彦(著) 税務研究会出版局より2006-06出版 |
| 平成18年6月30日 | 農林水産省告示第910号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第17条第3項及び第39条の26第3項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第3項及び第39条の26第3項の規定に基づき、平成14年2月22日農林水産省告示第333号(租税特別措置法施行令第17条第3項及び第39条の26第3項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件)の一部を次のように改正し、平成18年7月1日から施行する。
平成18年6月30日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 杉浦 正健
表徳島県の項中「堀江農業協同組合」を削る。