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| 平成17年11月30日 | 国税庁告示第28号 | 提供:聡明舎 |
認定特定非営利活動法人を公示する件
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。
平成17年11月30日
国税庁長官 木村 幸俊
別表特定非営利活動法人市民オンブズマン福岡の項中「平成17年11月30日」を「平成19年11月30日」に改め、同表特定非営利活動法人難民を助ける会の項中「平成17年11月30日」を「平成19年11月30日」に改める。