| 平成17年11月30日 | 国税庁告示第27号 | 提供:聡明舎 |
認定特定非営利活動法人を公示する件
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。
平成17年11月30日
国税庁長官 木村 幸俊
別表に次のように加える。
| 法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 代表者の氏名 | 認定の有効期間 |
| 特定非営利活動法人福岡犯罪被害者支援センター | 福岡県北九州市小倉北区馬借一丁目6番17号 | 内川 昭司 | 平成17年12月1日から平成19年11月30日まで |