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| 平成17年4月1日 | 総務省・農林水産省・国土交通省告示第59号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法第12条第1項の表の第二号の第一欄及び第45条第1項の表の第二号の第一欄に規定するこれに類する地区を指定する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の5第4項及び第28条の13第4項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の真の第二号の第一欄及び第45条第1項の表の第二号の第一欄に規定するこれに類する地区を次のように指定する。
平成17年4月1日
総務大臣 麻生 太郎
農林水産大臣 島村 宜伸
国土交通大臣 北側 一雄
半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された積丹地域(北海道古宇郡泊村及び余市郡余市町に限る。)、江能倉橋島地域(広島県呉市(旧音戸町の区域に限る。)に限る。)、室津大島地域(山口県柳井市(旧柳井市の区域に限る。)及び熊毛郡平生町に限る。)、佐田岬地域(愛媛県西宇和郡伊方町(旧伊方町の区域に限る。)に限る。)、幡多地域(高知県中村市、宿毛市及び幡多郡大方町に限る。)、北松浦地域(佐賀県伊万里市並びに長崎県佐世保市(浅子町の区域に限る。)、松浦市並びに北松浦郡田平町及び佐々町に限る。)、西彼杵地域(長崎県長崎市(旧三和町の区域に限る。)及び西彼杵郡琴海町に限る。)、宇土天草地域(熊本県本渡市、宇土市、宇城市(旧不知火町の区域に限る。)及び天草郡苓北町に限る。)、国東地域(大分県杵築市、東国東郡武蔵町及び速見郡日出町に限る。)、大隅地域(宮崎県南那珂郡南郷町並びに鹿児島県鹿児島市(野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、黒神町及び高免町の区域に限る。)、鹿屋市、曽於郡末吉町及び志布志町並びに肝属郡串良町に限る。)及び薩摩地域(鹿児島県鹿児島市(旧喜入町、旧松元町及び旧郡山町の区域に限る。)、枕崎市、串木野市、指宿市、加世田市並びに日置郡市来町及び伊集院町に限る。)