平成17年9月30日 財務省令第73号 提供:聡明舎

所得税法施行規則及び法人税法施行規則の一部を改正する省令


 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第89条第六号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第79条第六号の規定に基づき、所得税法施行規則及び法人税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成17年9月30日

財務大臣 谷垣 禎一

(法人税法施行規則の一部改正)
第2条 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を次のように改正する。

 第24条の2中「第79条第七号」を「第79条第六号」に改める。


附則


 この省令は、平成17年10月1日から施行する。