平成17年10月21日 法律第102号 提供:聡明舎

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律


 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。

 平成17年10月21日

内閣総理大臣 小泉純一郎

(国立国会図書館法等の一部改正)
第16条 次に掲げる法律の表日本郵政公社の項を削る。

  一・二 省略
     
   法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一第一号の表
     
  四・五 省略


(租税特別措置法の一部改正)
第62条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 第67条の17第1項中「郵便局を含む。」を削る。


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第107条 内国税の適正な課税の確保を図るための送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)の一部を次のように改正する。

 第2条第四号中「又は日本郵政公社」を削り、同条第五号中「若しくは日本郵政公社」を削り、同条第六号を削り、同条第七号中「若しくは」を「又は」に、「という。)又は郵便局等」を「という。)」に改め、「(これらの口座に類する口座として財務省令で定める口座を含む。)」及び「又は郵便局等の長」を削り、同号を同条第六号とする。

 第3条第1項中「若しくは」を「又は」に改め、「又はその国外送金等に係る為替取引に係る郵便局等」及び「又は郵便局等」を削る。

 第4条第1項中「又は日本郵政公社」及び「又は郵便局等」を削り、同項第二号中「若しくは郵便局等」を削り、同条第2項中「又は日本郵政公社」を削る。

 第7条第一号中「若しくは郵便局等」を削る。


附則


(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。(後略)


(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第92条 1〜8 省略

9 新租税特別措置法第67条の17第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する外国法人が施行月以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第2項に規定する損失額について適用し、当該外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第67条の17第1項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第2項に規定する損失額については、なお従前の例による。


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第105条 第107条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第2条、第3条第1項、第4条及び第7条第一号の規定は、施行日以後にされる同法第3条第1項に規定する国外送金等(以下この条において「国外送金等」という。)について適用し、施行日前にされた国外送金等については、なお従前の例による。