平成17年3月31日 法律第21号 提供:聡明舎

所得税法等の一部を改正する法律



 所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成17年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎


(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。


 第2条第十八号の二ホ中「及び」を「並びに」に、「第59条第1項(資産整理に伴う私財提供等」を「第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等」に改める。


 第25条の見出しを「(資産の評価益の益金不算入等)」に改め、同条第1項中「(会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従って行う評価換えその他政令で定める評価換えを除く。)」を削り、同条第2項中「前項」を「第1項」に、「同項に規定する」を「同項の」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。

2 内国法人がその有する資産につき会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 内国法人について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行っているときは、その資産(政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第25条に次の3項を加える。

5 第3項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第33条第3項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第5項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第5項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

6 税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、当該記載又は当該添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。

7 前3項に定めるもののはか、第1項から第3項までの規定の適用に閲し必要な事項は、政令で定める。


 第33条第2項中「その他の債権」の下に「(次項において「預金等」という。)」を加え、「災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下ることとなった」を「、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従ってその評価換えをする必要が生じたことその他の政令で定める事実が生じた」に改め、「までの金額」の下に「(これらの法律の規定に従って行う評価換えの場合にあっては、その減額した部分の金額)」を加え、「当該事業年度」を「これらの評価換えをした日の属する事業年度」に改め、同条第3項中「同項に規定する」を「同項の」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 内国法人について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行っているときは、その資産(預金等その他政令で定める資産を除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第33条に次の3項を加える。

5 第3項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、同条第5項に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び同条第5項に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

6 税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、当該記載又は当該添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。

7 前3項に定めるもののはか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第59条の見出しを「(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)」に改め、同条第1項を次のように改める。

 内国法人について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(第三号において「会社更生法等」という。)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなった日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第2条第十八号の二リ(定義)に規定する個別欠損金額を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   当該更生手続開始の決定があった時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合
 その債務の免除を受けた金額
     
   当該更生手続開始の決定があったことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであった者をいい、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。次項第二号において同じ。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合
 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
     
   第25条第2項(会社更生法等の規定に従って行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをした場合
 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(第33条第2項(会社更生法等の規定に従って行う評価換えに係る部分に限る。)(資産の評価損の損金不算入等)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額)

 第59条第3項中「第1項」の下に「又は第2項」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に、「同項に規定する」を「これらの規定に規定する欠損金額に相当する」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 内国法人について民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなった目の属する事業年度(第三号に掲げる場合に該当する場合には、その該当することとなった事業年度。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第2条第十八号の二リに規定する個別欠損金額を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額(当該合計額がこの項(第三号に掲げる場合に該当する場合には、第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び前条第1項並びにこの項)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合
 その債務の免除を受けた金額
     
   これらの事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合
 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
     
   第25条第3項又は第33条第3項の規定の適用を受ける場合
 第25条第3項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第33条第3項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額

 第81条の13第2項第四号中「及び」を「並びに」に、「第59条第1項(資産整理に伴う私財提供等」を「第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等」に改める。


(租税特別措置法の一部改正)
第5条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 目次中(中略)
「第65条の15」を「第66条の2」に改め、
「第6節の2 現物出資の場合の課税の特例(第66条・第66条の2)」
を削り、
「第7節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第66条の6―第66条の9)」

「第7節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
  第1款 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第66条の6―第66条の9)
  第2款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第66条の9の2―第66条の9の5)」
に、
「第20節 連結法人の現物出資の場合の課税の特例(第68条の86)」

「第20節 削除」
に、
「第24節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第68条の90―第68条の93)」

「第24節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
  第1款 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第68条の90―第68条の93)
  第2款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第68条の93の2―第68条の93の5)」
に改める。


 第42条の4第1項及び第42条の5第2項中「並びに第42条の11第6項」を「、第42条の11第6項」に改め、「第12項」の下に「並びに第42条の12」を加える。


 第42条の6第2項中「並びに第42条の11第6項」を「、第42条の11第6項」に改め、「第12項」の下に「並びに第42条の12」を加え、同条第3項中「又は第42条の11第7項」を「、第42条の11第7項又は第42条の12」に改める。


第42条の7第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。

   中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従って同法第2条第6項に規定する経営革新のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第八号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。)
 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
     
   中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第12条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って同法第2条第7項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第15条第2項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。)
 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置

 第42条の7第1項に次の一号を加える。

   中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第8条第1項に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後5年を経過していないもの(当該法人が連結子法人である場合には当該法人との間に連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の設立の日として政令で定める日以後5年を経過していないものである場合に限り、前各号に掲げる法人に該当するものを除く。)
 当該事業の用に供される機械及び装置

 第42条の7第2項中「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に、「並びに第42条の11第6項」を「、第42条の11第6項」に改め、「第12項」の下に「並びに第42条の12」を加え、同条第3項中「又は第42条の11第7項」を「、第42条の11第7項又は第42条の12」に改める。


 第42条の9第1項中「並びに第42条の11第6項」を「、第42条の11第6項」に改め、「第12項」の下に「並びに第42条の12」を加える。


 第42条の10第1項中「第66条の」を「第66条第5項の」に、「中小企業経営革新支援法第5条第2項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項」に、「第66条に」を「第66条第1項に」に、「同条」を「同項」に、「中小企業経営革新支援法第2条第1項第六号」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項第八号」に改め、同条第2項中「並びに次条第6項」を「、次条第6項」に改め、「第12項」の下に「並びに第42条の12」を加え、同条第3項中「次条第7項」の下に「又は第42条の12」を加える。


 第42条の11第6項中「並びに前条第2項」を「、前条第2項」に、「並びに法人税法」を「並びに次条並びに法人税法」に改め、同条第7項中「場合に限る」の下に「ものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」を加え、同条の次に次の1条を加える。


(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第42条の12 青色申告書を提出する法人の平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が当該法人の比較教育訓練費の額を超える場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額(この条、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)から、当該比較教育訓練費の額を超える部分の金額の100分の25に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。

2 第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度及び設立事業年度等を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該教育訓練費の額の100分の20(教育訓練費増加割合(当該事業年度の当該教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合をいう。)が100分の40未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に0.5を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。

3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   設立事業年度等
 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第2条第四号に規定する外国法人にあっては同法第141条第一号に掲げる外国法人に該当することとなった日とし、同法第2条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあっては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
     
   教育訓練費
 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
     
   比較教育訓練費の額
 前2項のいずれかの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この号及び第6項において「適用年度」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該適用年度開始の日前2年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「2年以内連結事業年度」という。)にあっては当該2年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(2年以内連結事業年度にあっては、当該法人の当該2年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該2年以内に開始した各事業年度の数(2年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 第1項又は第2項の規定は、確定申告書等にこれらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

6 前3項に定めるもののはか、第1項又は第2項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に閲し必要な事項は、政令で定める。

7 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の12第1項若しくは第2項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第42条の12第1項及び第2項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第1項及び第2項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第42条の12第1項及び第2項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第42条の12第1項及び第2項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。


 第43条第1項の表の第一号中「100分の16」を「100分の14」に、「100分の12」を「100分の10」に改め、同表の第三号中「合理化に資する」を「合理化及び環境への負荷の低減に資する」に改め、「及び機械その他の設備」及び「(以下この号において「外航船舶」という。)」を削り、「及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については100分の18とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については100分の19とし、当該機械その他の設備については100分の6とする。」を「については、100分の18」に改める。。


 第43条の2第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「100分の13」を「100分の12」に改める。


 第43条の3を次のように改める。
(保全事業等資産の特別償却)
第43条の3 青色申告書を提出する法人で山村振興法(昭和40年法律第64号)第12条第5項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。)であるものが、平成3年4月1日から平成19年3月31日までの間に同条第1項の認定(同条第5項の認定を含む。)を受けた同条第1項に規定する保全事業等の計画(以下この項において「保全事業等の計画」という。)に従って、当該認定の日から3年以内の期間内に、当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該保全事業等資産の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額の100分の13(建物及びその附属設備については、100分の6)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


  第44条第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」を「その他の」に、「100分の9(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、100分の8)」を「100分の8」に改める。


 第44条の2第1項中「新事業創出促進法」を「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第4条の規定による廃止前の新事業創出促進法」に、「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「100分の15」を「100分の14」に、「100分の8」を「100分の7」に改める。


 第44条の4第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第44条の6第1項中「平成17年3月31日」を「平成18年5月31日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成19年3月31日)」に改め、同項の表の第一号中「100分の6」を「100分の5」に改め、同表の第二号中「100分の15」を「100分の12」に改める。


 第44条の7第1項中「平成17年3月31日(同表の第五号の上欄」を「平成19年3月31日(同表の第四号の上欄」に、「及び同表の第五号の上欄」を「及び同表の第四号の上欄」に改め、同項の表の第一号中「第6条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)のうち政令で定めるもの」を「第4条第1項の認定を受けた同項に規定する商店街整備計画(次号において「認定商店街整備計画」という。)」に改め、同表の第二号中「第6条第一号」を「第6条」に、「認定計画のうち政令で定めるもの」を「認定商店街整備計画」に改め、同表の第三号中「に規定する認定を受けた振興計画」を「の認定を受けた同項に規定する振興計画」に改め、同表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とする。


 第44条の8の見出しを「(製造過程管理高度化設備等の特別償却)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「100分の12」を「100分の10」に、「100分の6」を「100分の5」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とする。


 第45条第1項の表の第一号中「100分の11」を「100分の10」に改め、同表の第三号中「100分の11」を「100分の10」に、「100分の7」を「100分の6」に改める。


 第45条の2第1項を次のように改める。
 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和54年4月1日から平成19年3月31日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

   医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(次号又は第三号に掲げるものを除く。)
 100分の14
     
   救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの
 100分の20
     
   医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの
 100分の20

 第45条の2第2項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「、次の各号に」を「、次に」に、「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の100分の8に相当する」に改め、同項各号を次のように改める。

   介護保険法第7条第23項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備
     
   病院又は診療所のうち医療法第7条第2項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備

 第45条の2第4項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第46条の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)」に改め、同条第1項を次のように改める。

 青色申告書を提出する法人が、適用事業年度終了の日において平成14年4月1日から平成19年3月31日までの間に沖縄振興特別措置法第67条第1項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項第八号に掲げる者を除く。)に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第67条第1項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の27に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 第46条第2項中「同項各号」を「同項」に改める。


 第46条の2第1項及び第46条の3第1項第一号中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第47条第1項中「100分の21」を「100分の15」に、「100分の28」を「100分の20」に改め、同条第3項及び第5項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第47条の2第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「第3項第三号」を「第3項第二号又は第三号」に改め、同条第3項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

   都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第63条第1項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの

 第47条の2第3項第五号中「貯留する」を「貯留し、又は浸透する」に改める。


 第48条第1項中「提出する法人」を「提出する法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項に規定する認定を受けたもの又は同法第7条第1項に規定する確認を受けたもの」に改め、「もの(」の下に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。」を加える。


 第49条から第52条までを次のように改める。
第49条から第51条まで 削除


(植林費の損金算入の特例)
第52条 青色申告書を提出する法人で森林法第2条第2項に規定する森林所有者に該当するものが、昭和58年4月1日から平成19年3月31日までの間に、その有する山林につき同法第11条第4項(同法第12条第3項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第2項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林施業計画(同条第4項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第3項の規定による認定の取消しがあったものを除く。)に基づき、造林(植栽又は播種により森林を造成することをいう。以下この項において同じ。)をするための植林費(種苗費、植栽費及び地ごしらえ費その他造林のために必要な費用で政令で定めるものをいい、減価償却資産の取得に要した金額とされるべき費用を除く。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度において、その支出した金額の100分の35に相当する金額以下の金額で当該法人が損金経理をしたものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。


 第52条の3第1項中「、各特別償却に関する規定」を「、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第2項中「、その満たない金額(」を「、各特別償却対象資産別にその満たない金額(」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第3項中「おいて、当該」を「おいて、各特別償却対象資産別に当該」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第11項及び第12項中「時として」の下に「各特別償却対象資産別に」を加え、「各特別償却対象資産別に」を削る。


 第53条第1項第二号中「第42条の10」の下に「、第42条の11、第43条」を加える。


 第55条第4項中「適格現物出資」を「第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」に、「第一号、第二号、第四号又は第六号」を「第二号から第三号まで、第五号又は第七号」に改め、同項第一号中「次号又は第三号」を「次号から第四号まで」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号中「当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は」を「前号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は」に改め、同号の次に次の一号を加える。

   適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第2項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合
 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)

 第55条第9項中「被現物出資法人」の下に「(第4項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)」を加え、同条第18項中「により被現物出資法人」の下に「(外国法人である被現物出資法人を除く。)」を加える。


 第55条の6第1項及び第9項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第56条を削る。


 第56条の2第12項、第14項、第16項及び第18項中「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に、「第56条の2第4項」を「第56条第4項」に改め、同条を第56条とする。


 第56条の3第10項中「第56条の3第1項」を「第56条の2第1項」に改め、同条を第56条の2とする。


 第57条第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第57条の2を次のように改める。
第57条の2 削除


 第57条の3を次のように改める。
(使用済燃料再処理準備金)
第57条の3 青色申告書を提出する法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)第7条第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、同法第2条第1項に規定する使用済燃料(以下この条において「使用済燃料」という。)の同法第2条第4項に規定する再処理等(次項において「再処理等」という。)に要する費用の支出に充てるため、当該事業年度において同法第3条第1項、第2項及び第7項の規定により同条第2項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第8条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の53第1項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度に使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第7条第1項の規定により同条第2項に規定する承認を受けた同項の取戻しに関する計画に従って使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額(その日において第68条の53第1項の使用済燃料再処理準備金の金額(以下この項において「連結使用済燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該連結使用済燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第1項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の53第1項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

   前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第7条第1項の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合
 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
     
   原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第8条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなった場合
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
     
     合併により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなった場合
 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額
     
     イに掲げる場合以外の場合
 その有しないこととなった日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなった使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
     
   解散した場合(合併により解散した場合を除く。)
 その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額
     
   前項、前三号、次項及び第5項の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合
 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4 第1項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の53第1項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済燃料再処理準備金の金額については、前2項及び第7項の規定は、適用しない。

5 第1項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の53第1項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項及び第7項の規定は、適用しない。

6 第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

7 第55条第11項及び第12項の規定は、第1項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の53第1項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(第68条の53第6項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは、「第68条の53第6項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。

 第55条第1項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同条第2項第一号中「、飼料用穀物」及び「(栽培その他これに類する行為を含む。以下この項において同じ。)」を削り、同項第三号中「、育苗」を削る。


8 第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び前項の規定の適用に閲し必要な事項は、政令で定める。


 第57条の4第2項中「原子力基本法」の下に「(昭和30年法律第186号)」を加える。


 第57条の9第2項、第61条第1項及び第61条の2第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第62条第6項第二号を次のように改める。

   第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の12までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項、第42条の9第1項及び第42条の10第2項中「並びに第42条の12」とあるのは「、第42条の12並びに第62条第1項」と、第42条の11第6項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第62条第1項」と、第42条の12第1項中「並びに前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第62条第1項」とする。


 第62条の3第4項第二号中「第六号」の下に「若しくは第七号」を加え、同項第十五号中「第六号、第七号、第十号」を「第六号から第八号まで、第十一号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第六号、第七号、第十号」を「第六号から第八号まで、第十一号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「又は第十号」を「、第七号若しくは第十一号」に改め、「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「又は第十号」を「、第七号又は第十一号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「又は第六号」を「、第六号若しくは第七号」に改め、「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同号ロ中「若しくは第14条第1項若しくは第3項」を「、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「前三号」を「第六号から前号まで」に、「第十二号から第十五号まで」を「第十三号から第十六号まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「前二号、第十号又は第十二号から第十五号まで」を「前三号、第十一号又は第十三号から第十六号まで」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

   都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が0.5ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第65条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第三号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

 第62条の3第5項中「前項第十号から第十五号まで」を「前項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第7項中「第4項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」を「第4項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」に、「同項第十号から第十五号まで」を「同項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第8項中「第4項第十号から第十五号まで」を「第4項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第9項中「、第65条の7から」を「若しくは第65条の7から」に改め、「若しくは第66条」を削り、同条第11項第二号を次のように改める。

   第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の12までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項、第42条の9第1項及び第42条の10第2項中「並びに第42条の12」とあるのは「、第42条の12並びに第62条の3」と、第42条の11第6項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第62条の3」と、第42条の12第1項中「並びに前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第62条の3」とする。


 第64条第1項第三号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える。


 第65条の4第1項第一号中「第十号」を「第十一号」に改め、同項第二号中「、公営住宅法」を「又は公営住宅法」に改め、「又は地方公共団体が住宅若しくは生活関連施設の整備改善を図るために行う事業で政令で定めるものの用に供するために買い取られる場合」を削り、同項第十七号を削り、同項第十六号を同項第十七号とし、同項第十号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第九号の次に次の一号を加える。

   地方公共団体又は景観法第92条第1項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第8条第1項に規定する景観計画に定められた同条第2項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第二号、第65条第1項第一号若しくは前条第1項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

 第65条の4第1項第十八号を削り、同項第十九号を同項第十八号とし、同項第二十号を同項第十九号とし、同項第二十一号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第二十号とし、同項第二十二号を同項第二十一号とし、同項第二十三号から第二十五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第2項及び第3項中「第十四号まで、第十七号から第十九号まで又は第二十二号」を「第十五号まで、第十八号又は第二十一号」に改める。


 第65条の5第1項第一号及び第二号中「前条第1項第二十五号」を「前条第1項第二十四号」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

   農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第6条第2項第五号イに規定する要活用農地で同法第27条の2第1項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により同条第2項に規定する特定農業法人で当該勧告を行った市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)


 第65条の7第1項の表の第十六号の上欄中「ある土地等」の下に「(農業経営基盤強化促進法第23条第3項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第4項の特定農業法人が譲渡をする場合にあっては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第2項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)」を加え、同号の下欄中「土地等、当該」を「土地等(農業経常基盤強化促進法第23条第3項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第4項の特定農業法人が取得をする場合にあっては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第2項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該」に、「土地等又は」を「土地等、農業経営基盤強化促進法第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第2項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は」に改める。


 第65条の13第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第3章第6節の2の節名を削り、第66条及び第66条の2を次のように改める。
第66条及び第66条の2 削除


 第3章第7節の4の節名を次のように改める。
   第7節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例


 第3章第7節の4中第66条の6の前に次の款名を付する。
     第1款 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例


 第66条の6第1項中「この節」を「この款」に、「(その」を「に対応するものとしてその」に、「を発行する法人に対しその」を「の請求権(」に、「権利のない株式等又は実質的に当該権利がないと認められる株式等(以下この項及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして」を「権利をいう。以下この項において同じ。)の内容を勘案して」に改め、同項第一号中「間接保有の株式等」の下に「(請求権のない株式等又は実質的に請求権がないと認められる株式等(以下この号及び次項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、同条第2項第一号を次のように改める。

   外国関係会社
 外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者(第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者(以下この号において「特殊関係非居住者」という。)が有し、並びに特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか多い割合)が100分の50を超えるものをいう。
     
     議決権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)
 その発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(議決権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合
     
     請求権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)
 その発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合
     
     議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人
 イ又はロに定める割合のいずれか多い割合


 第66条の6第2項第二号中「5年」を「7年」に改め、同項第三号中「他の外国法人」を「他の外国法人又は第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託」に、「総数」を「合計数」に改め、同項第四号中「(第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)」を削り、「場合」を「もの」に改め、同条第5項中「第3項」の下に「又は第4項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項各号列記以外の部分を次のように改める。

 第1項及び前項の規定は、第1項各号に掲げる内国法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であって、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

 第66条の6第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 第1項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第1項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の100分の10に相当する金額を控除した金額」とする。


 第66条の7第1項中「この節」を「この款」に改め、同条第3項中「課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加える。


 第66条の8第1項中「場合又は当該」を「場合、当該」に、「同項」を「同条第2項第一号」に、「額の支払(同号」を「支払(第二号」に改め、「限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「場合で」を「場合又は当該内国法人に係る第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合で」に、「5年以内に」を「10年以内に」に、「前5年以内の各事業年度」を「前10年以内の各事業年度」に、「又は当該外国関係会社」を「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」に改め、同項第一号及び第三号中「額の支払」を「支払」に改め、同項に次の一号を加える。

   当該内国法人に対する収益の分配の支払
 その支払う収益の分配の額

 第66条の8第2項中「5年以内に」を「10年以内に」に、「前5年以内の各事業年度」を「前10年以内の各事業年度」に改め、同条第3項中「第66条の6第1項」を「第66条の6第2項第三号」に、「前5年以内の各事業年度」を「前10年以内の各事業年度」に改め、同項第一号中「合併前5年内事業年度」を「合併前10年内事業年度」に、「5年以内」を「10年以内」に改め、同項第二号中「分割前5年内事業年度」を「分割前10年内事業年度」に、「5年以内」を「10年以内」に改め、「金額として」の下に「第66条の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して」を加え、同項第三号中「分割等前5年内事業年度」を「分割等前10年内事業年度」に、「5年以内」を「10年以内」に改め、「金額として」の下に「第66条の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して」を加え、同条第4項中「分割前5年内事業年度又は分割等前5年内事業年度」を「分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度」に、「前5年以内の各事業年度」を「前10年以内の各事業年度」に、「前5年以内の各連結事業年度」を「前10年以内の各連結事業年度」に改める。


 第3章第7節の4中第66条の9の次に次の1款を加える。
     第2款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例

(内国法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入)
第66条の9の2 次に掲げる内国法人に係る外国関係信託のうち、その信託された国文は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託(以下この条において「特定信託」という。)の各計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいい、次項第二号において「内国計算期間」という。)の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係信託に該当するもの(以下この款において「特定外国信託」という。)が、平成17年4月1日以後に開始する各計算期間(外国関係信託について同法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この項において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその内国法人の有する当該特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各計算期間終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

   その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が100分の5以上である内国法人/td>
     
   その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総日数のうちに占める割合が100分の5以上である一の同族受益者グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)

2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   外国関係信託
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第28項に規定する外国投資信託のうち特定信託に類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「外国信託」という。)で、その受益権の総口数のうちに居住者(第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第一号の二に規定する非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の受益権の合計数の占める割合が100分の50を超えるものをいう。
     
   未処分所得の金額
 特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各内国計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各計算期間開始の日前7年以内に開始した各計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
     
   直接及び間接保有の受益権
 個人若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国信託の受益権の口数(当該外国信託が収益の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利(以下この号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権のある信託である場合には、受益権の口数及びその分配請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した数。以下この号において同じ。)及び他の外国信託又は外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国信託の受益権の口数の合計数をいう。
     
   同族受益者グループ
 外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有する者のうち、一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有するものに限る。以下この号において同じ。)及び当該一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。

3 第1項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国信託の各計算期間の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各計算期間終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に添付しなければならない。


第66条の9の3 前条第1項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国信託の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国信託の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第69条第1項から第7項まで、第10項及び第15項から第18項までの規定を適用する。この場合において、同条第10項中「うち第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第66条の9の3第1項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第68条の93の3第1項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第1項から第3項まで」とあるのは「第81条の15第1項から第3項まで」とする。

2 内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託の同項に規定する個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国信託の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国信託の当該個別課税対象留保金額は前項に規定する特定外国信託の課税対象留保金額と、同条第1項に規定する特定外国信託の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

3 前条第1項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用に係る特定外国信託の課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第1項の規定により法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、第1項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


第66条の9の4 第66条の9の2第1項の規定の適用を受けた内国法人に係る特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該内国法人に係る同条第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該内国法人のこれらの事実が生じた日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前10年以内の各事業年度」という。)において当該特定外国信託の課税対象留保金額で第66条の9の2第1項の規定により前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前10年以内の各事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この項及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国信託、当該外国関係信託又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該内国法人に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該内国法人のその事実が生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   収益の分配の支払
 その支払う収益の分配の額
     
   当該内国法人に対する収益の分配の支払
 その支払う収益の分配の額
     
   当該内国法人に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付
 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額

2 第66条の8第2項から第6項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第66条の8第2項 前項各号 第66条の9の4第1項各号
第68条の92第1項 第68条の93の4第1項
前項の 第66条の9の4第1項の
前10年以内の各事業年度の課税済留保金額 同項に規定する前10年以内の各事業年度(以下この条において「前10年以内の各事業年度」という。)の同項に規定する課税済留保金額(以下この条において「課税済留保金額」という。)
第66条の8第3項 特定外国子会社等の第66条の6第2項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」 第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託の同条第2項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権(以下この項において「特定外国信託の直接及び間接保有の受益権」
第1項の 第66条の9の4第1項の
第66条の8第3項第二号及び第三号 特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として第66条の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して 特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応する部分の金額として
第66条の8第4項 前項又は第68条の92第3項 第66条の9の4第2項において準用する第66条の8第3項又は第68条の93の4第2項において準用する第68条の92第3項
第1項の 第66条の9の4第1項の
前項の 同条第2項において準用する第66条の8第3項の
同条第3項 第68条の93の4第2項において準用する第68条の92第3項
同条第1項 第68条の93の4第1項
第66条の8第5項 第1項 第66条の9の4第1項
第66条の8第6項 第1項 第66条の9の4第1項
前項 同条第2項において準用する第66条の8第5項

3 第66条の8第7項の規定は、第1項の規定の適用を受けた内国法人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。


第66条の9の5 内国法人が第66条の9の2第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項、第66条の9の3第1項の規定により内国法人が納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第1項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第66条の10第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改め、同項第一号中「鉱工業技術研究組合法」の下に「(昭和36年法律第81号)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。


 第66条の11第1項第三号中「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。


 第66条の12第1項中「次に掲げる事業年度」を「第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として政令で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後5年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度」に改め、同項各号を削り、同条第2項中「第17条第2項又は第3項」を「第17条第1項又は第2項」に、「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「第17条第2項に」を「第17条第1項に」に、「第17条第3項」を「第17条第2項」に改める。


 第67条の3第1項中「平成18年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第67条の11及び第67条の12を削り、第67条の13を第67条の11とし、同条の次に次の2条を加える。


(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)
第67条の12 法人が特定組合員(組合契約に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあっては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のものをいう。第4項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約に係る組合事業につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(匿名組合契約等にあっては、組合事業に係る財産)の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該法人の当該事業年度の組合損失額(当該法人の当該組合事業による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該組合損失額)に相当する金額(第3項第四号において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   組合契約
 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等をいう。
     
   匿名組合契約等
 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。
     
   組合事業
 組合契約に基づいて営まれる事業(匿名組合契約等にあっては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であって当該匿名組合契約等の目的であるもの)をいう。
     
   組合損失超過合計額
 前項の法人の当該事山菜年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該連結事業年度。以下この号において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあっては、第68条の105の2第1項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この号において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第68条の105の2第2項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。

4 前項に定めるもののはか、法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員に該当する被合併法人の組合契約に係る組合員たる地位の承継をした場合における第1項の規定の適用に関する事項その他同項又は第2項の規定の適用に閲し必要な事項は、政令で定める。


第67条の13 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第3項において「組合損失超過額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 確定申告書等を提出する法人が、各事業年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業(当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3 前項に規定する組合損失超過合計額とは、当該法人の当該事業年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあっては、第68条の105の3第1項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第68条の105の3第2項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。

4 前項に定めるもののほか、法人が自己を合併法人とする適格合併により第1項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第67条の15第9項中「政令で定める不動産(」を「不動産等(不動産その他の資産で政令で定めるものをいう。」に、「「不動産」」を「「不動産等」」に、「が不動産」を「が不動産等」に改め、同条第11項中「が不動産」を「が不動産等」に改める。


 第67条の16第3項中「掲げるもの」の下に「(次項において「特定短期国債」という。)」を、「規定する償還差益」の下に「(次項において「償還差益」という。)」を加え、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4 前項の規定は、第5条の2第2項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける特定短期国債の償還差益については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。


 第67条の17を次のように改める。
(分離振替国債の課税の特例)
第67条の17 外国法人が第5条の2第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は第5条の2第5項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(郵便局を含む。以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)を通じて同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている分離振替国債(社債等の振替に関する法律第90条第2項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第1項に規定する元利分離が行われた同条第3項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の保有又は譲渡により生ずる所得を有する場合の当該分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得については、法人税を課さない。

2 外国法人が特定振替機関等又は適格外国仲介業着から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる損失の額その他の政令で定める金額(以下この条において「損失額」という。)は、法人税法の規定の適用については、ないものとみなす。

3 前2項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額でその者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。

4 第1項及び第2項の規定は、第5条の2第2項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人の当該外国投資信託の信託財産に属する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。


 第68条の2第1項第一号中「新事業創出促進法第2条第3項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項」に改め、「中小企業者」の下に「(次号において「中小企業者」という。)」を加え、同項第二号中「新事業創出促進法第11条の3第2項に規定する認定事業者」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第1項の承認(同法第10条第1項の承認を含む。)を受けた中小企業者」に、「同項に規定する認定計画」を「同法第10条第2項に規定する承認経営革新計画」に、「新事業分野開拓」を「経営革新」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第2項中「書類」の下に「(前項第三号の規定の適用を受けようとする場合にあっては、同号の割合の計算に関する明細書)」を加える。


 第68条の3の7第1項中「特定信託をいう。第68条の3の10」を「特定信託をいう。以下第68条の3の14」に、「(第68条の3の10」を「(以下第68条の3の9」に、「(請求権のない株式等(第66条の6第1項に規定する請求権のない株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして」を「に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の第66条の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して」に、「計算期間をいう。第68条の3の10」を「計算期間をいう。以下第68条の3の14」に改め、同項第一号中「間接保有の株式等」の下に「(請求権のない株式等(第66条の6第1項第一号に規定する請求権のない株式等をいう。以下この号において同じ。)に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、「株式又は出資」を「株式等」に改め、同条第2項中「及びこの項」を削り、同項第一号を次のように改める。

   外国関係会社
 第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社をいう。

 第68条の3の7第2項第二号中「5年」を「7年」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。

   直接及び間接保有の株式等
 第66条の6第2項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等をいう。
     
   同族株主グループ
 第66条の6第2項第四号に規定する同族株主グループをいう。

 第68条の3の7第4項中「第66条の6第4項」を「第66条の6第5項」に、「同条第5項」を「同条第6項」に、「前項」を「前2項」に、「同条第4項」を「同条第5項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項各号列記以外の部分を次のように改める。

 第1項及び前項の規定は、第1項各号に掲げる特定信託に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であって、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

 第68条の3の7第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 第1項各号に掲げる特定信託に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第1項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の100分の10に相当する金額を控除した金額」とする。


 第68条の3の8第1項中「留保金額の益金算入」を「課税対象留保金額に係る外国税額の控除」に改め、同条第2項中「課税対象留保金額」の下に「に相当する金額」を加える。


 第68条の3の9第1項中「場合又は当該」を「場合、当該」に、「同項」を「同条第2項第一号」に、「額の支払(同号」を「支払(第二号」に改め、「限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「場合で」を「場合又は当該特定信託に係る第68条の3の11第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合で」に、「5年以内に」を「10年以内に」に、「前5年以内の各計算期間」を「前10年以内の各計算期間」に、「同条第1項」を「第68条の3の7第1項」に、「又は当該外国関係会社」を「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」に改め、同項第一号及び第三号中「額の支払」を「支払」に改め、同項に次の一号を加える。

  当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる収益の分配の支払
 その支払う収益の分配の額


 第68条の3の10の次に次の4条を加える。
(特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入)
第68条の3の11 次に掲げる特定信託に係る外国関係信託のうち、その信託された国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における特定信託の各計算期間の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係信託に該当するもの(以下第68条の3の13までにおいて「特定外国信託」という。)が、平成17年4月1日以後に開始する各外国計算期間(外国関係信託について法人税法第15条の3第1項から第3項までの規定を適用するものとした場合のこれらの規定に規定する計算期間をいう。以下この項及び次項第二号において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び収益の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この項において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその特定信託の受託者である法人がその特定信託の信託財産として有する当該特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下第68条の3の13までにおいて「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その特定信託の収益の額とみなして当該各外国計算期間終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

   特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が100分の5以上である場合における当該特定信託
     
   特定信託の信託財産につき、その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が100分の5以上である一の同族受益者グループに当該特定信託の受託者である法人が属する場合における当該特定信託(前号に掲げる特定信託を除く。)

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   外国関係信託
 第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託をいう。
     
   未処分所得の金額
 特定外国信託の各外国計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各外国計算期間開始の日前7年以内に開始した各外国計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
     
   直接及び間接保有の受益権
 第66条の9の2第2項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権をいう。
     
   同族受益者グループ
 第66条の9の2第2項第四号に規定する同族受益者グループをいう。

3 第66条の9の2第3項の規定は、第1項各号に掲げる特定信託の受託者である法人について準用する。この場合において、同条第3項中「当該内国法人」とあるのは「当該特定信託」と、「計算期間の」とあるのは「外国計算期間(第68条の3の11第1項に規定する外国計算期間をいう。以下この項において同じ。)の」と、「計算期間終了」とあるのは「外国計算期間終了」と、「各事業年度の確居中告書(法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書」とあるのは「各計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。)の特定信託確定申告書(同法第2条第三十二号に規定する特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。


第68条の3の12 前条第1項各号に掲げる特定信託の受託者である法人が当該特定信託につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該特定信託に係る特定外国信託の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。)の額のうち当該特定外国信託の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産について納付する控除対象外国法人税の額(同法第82条の7第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第68条の3の14までにおいて同じ。)とみなして、同法第82条の7(同法第145条の7において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同法第82条の7第4項中「額の全部」とあるのは、「額(租税特別措置法第68条の3の12第1項(特定信託に係る特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国信託の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産について納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部」とする。

2 前条第1項各号に掲げる特定信託の受託者である法人が当該特定信託に係る同項の規定の適用に係る特定外国信託の課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第82条の7第1項から第3項まで(同法第145条の7において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該特定信託の政令で定める計算期間の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


第68条の3の13 第68条の3の11第1項の規定の適用があった特定信託に係る特定外国信託につき第一号に掲げる事実が生じた場合、当該特定信託に係る同条第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該特定信託に係る第68条の3の7第2項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国信託から収益の分配の支払を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該特定信託のこれらの事実が生じた日を含む計算期間開始の日前10年以内に開始した各計算期間(以下この項において「前10年以内の各計算期間」という。)において当該特定外国信託の課税対象留保金額で第68条の3の11第1項の規定により前10年以内の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前10年以内の各計算期間において損金の額に算入された金額を除く。以下この項及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国信託、当該外国関係信託又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該特定信託に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該特定信託のその事実が生じた日を含む計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   収益の分配の支払
 その支払う収益の分配の額
     
   当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる収益の分配の支払
 その支払う収益の分配の額
     
   当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付
 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額

2 第68条の3の9第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第68条の3の13第1項」と、「同条第5項」とあるのは「第66条の8第5項」と、「第68条の3の9第1項」とあるのは「第68条の3の13第1項」と読み替えるものとする。

3 第68条の3の9第3項の規定は、第1項の規定の適用があった特定信託の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。


第68条の3の14 特定信託が第68条の3の11第1項各号に掲げる特定信託に該当するかどうかの判定に関する事項、第68条の3の12第1項の規定により特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産について納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第1項の規定により各計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の4中「平成17年3月31日」を「平成20年3月31日」に改める。


 第68条の9第1項中「並びに第68条の15第6項」を「、第68条の15第6項」に改め、「第11項及び第12項」の下に「並びに第68条の15の2」を加える。


 第68条の10第2項中「並びに第68条の15第6項」を「、第68条の15第6項」に改め、「第12項」の下に「並びに第68条の15の2」を加える。


 第68条の11第2項中「並びに第68条の15第6項」を「、第68条の15第6項」に改め、「第12項」の下に「並びに第68条の15の2」を加え、同条第3項中「又は第68条の15第7項」を「、第68条の15第7項又は第68条の15の2」に改める。


 第68条の12第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。

   中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従って同法第2条第6項に規定する経営革新のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第八号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。)
 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
     
   中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第12条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って同法第2条第7項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第15条第2項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。)
 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置

 第68条の12第1項に次の一号を加える。

   中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第8条第1項に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後5年を経過していないもの(連結子法人にあってはその連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の当該設立の日として政令で定める日以後5年を経過していないものである場合に限り、前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。)
 当該事業の用に供される機械及び装置

 第68条の12第2項中「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に、「並びに第68条の15第6項」を「、第68条の15第6項」に改め、「第12項」の下に「並びに第68条の15の2」を加え、同条第3項中「又は第68条の15第7項」を「、第68条の15第7項又は第68条の15の2」に改める。


 第68条の13第1項中「並びに第68条の15第6項」を「、第68条の15第6項」に改め、「第12項」の下に「並びに第68条の15の2」を加える。


 第68条の14第1項中「第66条の」を「第66条第5項の」に、「中小企業経営革新支援法第5条第2項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項」に、「第66条に」を「第66条第1項に」に、「同条」を「同項」に、「中小企業経営革新支援法第2条第1項第六号」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項第八号」に改め、同条第2項中「並びに次条第6項」を「、次条第6項」に改め、「第12項」の下に「並びに第68条の15の2」を加え、同条第3項中「次条第7項」の下に「又は第68条の15の2」を加える。


 第68条の15第6項中「並びに前条第2項」を「、前条第2項」に、「並びに法人税法」を「並びに次条並びに法人税法」に改め、同条第7項中「場合に限る」の下に「ものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く」を加え、同条の次に次の1条を加える。


(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第68条の15の2 連結法人の各連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第3項において「連結親法人事業年度」という。)が平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の合計額が比較教育訓練費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較教育訓練費の額を合計した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この条、第68条の9、第68条の10第2項、第3項及び第5項、第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の13、第68条の14第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに同法第81条の13から第81条の17までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において「調整前連結税額」という。)から、当該比較教育訓練費の合計額を超える部分の金額の100分の25に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。

2 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第68条の9第7項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始するものに限り、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該教育訓練費の額の合計額の100分の20(教育訓練費増加割合(当該連結事業年度の当該教育訓練費の額の合計額から比較教育訓練費の合計額を控除した金額の当該比較教育訓練費の合計額に対する割合をいう。)が100分の40未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に0.5を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。

3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   教育訓練費
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
     
   比較教育訓練費の額
 連結親法人又は適用年度(前2項のいずれかの規定の適用を受けようとする連結事業年度をいう。以下この号及び第6項において同じ。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の2年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「2年以内事業年度」という。)にあっては当該2年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(2年以内事業年度にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の2年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該2年以内に開始した各連結事業年度の数(2年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 第1項又は第2項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2の規定の適用については、同法第81条の13第2項中「第81条の17まで(税額控除)」とあるのは「第81条の17まで(税額控除)又は租税特別措置法第68条の15の2第1項若しくは第2項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第81条の17中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第68条の15の2第1項及び第2項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第1項及び第2項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第81条の18第1項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第68条の15の2第1項及び第2項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第81条の20第1項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第68条の15の2第1項及び第2項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第81条の22第1項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第68条の15の2第1項及び第2項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。


 第68条の16第1項の表の第一号中「100分の16」を「100分の14」に、「100分の12」を「100分の10」に改め、同表の第三号中「合理化に資する」を「合理化及び環境への負荷の低減に資する」に改め、「及び機械その他の設備」及び「(以下この号において「外航船舶」という。)」を削り、「及び当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については100分の18とし、当該船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶に限る。)については100分の19とし、当該機械その他の設備については100分の6とする。」を「については、100分の18」に改める。


 第68条の17第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「100分の13」を「100分の12」に改める。


 第68条の18を次のように改める。
(保全事業等資産の特別償却)
第68条の18 連結親法人で山村振興法第12条第5項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る連結親法人で政令で定めるものに限る。)であるものが、平成3年4月1日から平成19年3月31日までの間に同条第1項の認定(同条第5項の認定を含む。)を受けた同条第1項に規定する保全事業等の計画(以下この項において「保全事業等の計画」という。)に従って、当該認定の日から3年以内の期間内に、当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の営む事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該保全事業等資産の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額の100分の13(建物及びその附属設備については、100分の6)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


 第68条の19第1項中「その施設等」を「、その施設等」に、「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」を「その他の」に、「100分の9(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、100分の8)」を「100分の8」に改める。


 第68条の20第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「100分の15」を「100分の14」に、「100分の8」を「100分の7」に改める。


 第68条の21第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第68条の23第1項中「平成17年3月31日」を「平成18年5月31日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成19年3月31日)」に改め、同項の表の第一号中「100分の6」を「100分の5」に改め、同表の第二号中「100分の15」を「100分の12」に改める。


 第68条の24第1項中「平成17年3月31日(同表の第五号の上欄」を「平成19年3月31日(同表の第四号の上欄」に、「及び同表の第五号の上欄」を「及び同表の第四号の上欄」に改め、同項の表の第一号中「第6条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)のうち政令で定めるもの」を「第4条第1項の認定を受けた同項に規定する商店街整備計画(次号において「認定商店街整備計画」という。)」に改め、同義の第二号中「第6条第一号」を「第6条」に、「認定計画のうち政令で定めるもの」を「認定商店街整備計画」に改め、同表の第三号中「に規定する認定を受けた振興計画」を「の認定を受けた同項に規定する振興計画」に改め、同義の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とする。


 第68条の25の見出しを「(製造過程管理高度化設備等の特別償却)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「第44条の8第2項」を「第44条の8第1項」に、「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「100分の12」を「100分の10」に、「100分の6」を「100分の5」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とする。


 第68条の29第1項を次のように改める。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成14年4月1日から平成19年3月31目までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

   医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(次号又は第三号に掲げるものを除く。)
 100分の14
     
   救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの
 100分の20
     
   医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの
 100分の20

 第68条の29第2項中「で医療保健業」を「で、医療保健業」に、「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「に第45条の2第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の100分の8に相当する」に改め、同条第4項中「で医療保健業」を「で、医療保健業」に、「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第68条の30の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)」に改め、同条第1項を次のように改める。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適用事業年度終了の日において平成14年4月1日から平成19年3月31日までの間に沖縄振興特別措置法第67条第1項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項第八号に掲げる者を除く。)に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第67条第1項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の27に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 第68条の30第2項中「同項各号」を「同項」に改める。


 第68条の31第1項及び第68条の32第1項第一号中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第68条の34第1項中「100分の21」を「100分の15」に、「100分の28」を「100分の20」に改め、同条第3項及び第5項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第68条の35第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に、「第3項第三号」を「第3項第二号又は第三号」に改め、同条第3項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。

   都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第63条第1項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの



 第68条の36第1項中「ある連結子法人」を「ある連結子法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項に規定する認定を受けたもの又は同法第7条第1項に規定する確認を受けたもの」に改め、「もの(」の下に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。」を加える。


 第68条の38第1項中「第50条第1項」を「第52条第1項」に、「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第68条の39を次のように改める。
第68条の39 削除


 第68条の41第1項中「、各特別償却に関する規定」を「、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第2項中「、その満たない金額(」を「、各特別償却対象資産別にその満たない金額(」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第3項中「おいて、当該」を「おいて、各特別償却対象資産別に当該」に改め、「各特別償却対象資産別に」を削り、同条第11項及び第12項中「時として」の下に「各特別償却対象資産別に」を加え、「各特別償却対象資産別に」を削る。


 第68条の42第1項第二号中「第68条の14」の下に「、第68条の15、第68条の16」を加える。


 第68条の43第4項中「適格現物出資」を「第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資」に、「第一号、第二号、第四号又は第六号」を「第一号から第三号まで、第五号又は第七号」に改め、同項第一号中「次号又は第三号」を「次号から第四号まで」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。

   適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第2項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合
 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)

第68条の43第8項中「被現物出資法人」の下に「(第4項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)」を加え、同条第15項中「により被現物出資法人」の下に「(外国法人である被現物出資法人を除く。)」を加える。


 第68条の45第1項及び第8項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第68条の47を次のように改める。
第68条の47 削除


 第68条の48第1項中「第56条の2第1項に」を「第56条第1項に」に改め、同項第一号中「第56条の2第1項第一号」を「第56条第1項第一号」に改め、同項第二号中「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に改め、同条第3項中「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に改め、同条第4項中「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に、「第56条の2第4項」を「同条第4項」に改め、同条第5項中「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に改め、同条第11項中「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に、「第56条の2第12項」を「第56条第12項」に改め、同条第12項中「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に改め、同条第13項中「第56条の2第13項」を「第56条第13項」に改め、同条第14項中「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に改め、同条第15項中「第56条の2第15項」を「第56条第15項」に改め、同条第16項中「第56条の2第1項」を「第56条第1項」に改める。


第68条の49第1項中「第56条の3第1項」を「第56条の2第1項」に改め、同条第2項中「第56条の3第2項」を「第56条の2第2項」に改め、同条第3項から第5項までの規定中「第56条の3第1項」を「第56条の2第1項」に改め、同条第9項中「第56条の3第1項」を「第56条の2第1項」に、「第56条の3第10項」を「第56条の2第10項」に改める。


 第68条の50第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第68条の51及び第68条の52を次のように改める。
第68条の51及び第68条の52 削除


 第68条の53を次のように改める。
(使用済燃料再処理準備金)
第68条の53 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第7条第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各連結事業年度において、第57条の3第1項に規定する使用済燃料(以下この条において「使用済燃料」という。)の同項に規定する再処理等(次項において「再処理等」という。)に要する費用の支出に充てるため、当該連結事業年度において同法第3条第1項、第2項及び第7項の規定により同条第2項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第8条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の3第1項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度に使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第7条第1項の規定により同条第2項に規定する承認を受けた同項の取戻しに関する計画に従って使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額(その日において第57条の3第1項の使用済燃料再処理準備金の金額(以下この項において「単体使用済燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該単体使用済燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額(同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第1項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の3第1項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあっては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

   前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第7条第1項の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合
 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
     
   原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第8条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなった場合
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
     
     合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第6項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなった場合
 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額
     
     イに掲げる場合以外の場合
 その有しないこととなった日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなった使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
     
   解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあってはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)
 その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額
     
   前項及び前三号の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合
 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。

   連結親法人の解散の日を含む連結事業年度
 当該連結親法人
     
   連結子法人の解散の日を含む連結事業年度
 その解散した連結子法人
     
   合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度
 当該合併に係る被合併法人である連結法人

5 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

6 第68条の43第10項の規定は、第1項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の3第1項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合について準用する。

7 第1項から第3項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の59第2項及び第68条の64第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第68条の67第5項第二号を次のように改める。

   第68条の9から第68条の15の2までの規定の適用については、第68条の9第1項、第68条の10第2項、第68条の11第2項、第68条の12第2項、第68条の13第1項及び第68条の14第2項中「並びに第68条の15の2」とあるのは「、第68条の15の2並びに第68条の67第1項」と、第68条の15第6項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第68条の67第1項」と、第68条の15の2第1項中「並びに前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第68条の67第1項」とする。



 第68条の68第7項中「同条第4項第十号から第十三号までの造成又は同項第十四号若しくは第十五号」を「同条第4項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」に、「同条第4項第十号から第十五号まで」を「同条第4項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第8項中「同条第4項第十号から第十五号まで」を「同条第4項第十一号から第十六号まで」に改め、同条第9項中「第68条の86」を「第68条の85の2」に改め、同条第11項第二号を次のように改める。

   第68条の9から第68条の15の2までの規定の適用については、第68条の9第1項、第68条の10第2項、第68条の11第2項、第68条の12第2項、第68条の13第1項及び第68条の14第2項中「並びに第68条の15の2」とあるのは「、第68条の15の2並びに第68条の68」と、第68条の15第6項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第68条の68」と、第68条の15の2第1項中「並びに前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第68条の68」とする。


 第68条の75第2項及び第3項中「第十四号まで、第十七号から第十九号まで又は第二十二号」を「第十五号まで、第十八号又は第二十一号」に改める。


 第68条の76第1項中「第二十五号」を「第二十四号」に改める。


第68条の78第1項の表の第十四号を次のように改める。
十四  次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第23条第3項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第4項の特定農業法人に該当するものが譲渡をする場合にあっては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第2項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
 農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第一号の農用地区域として定められている区域
   
 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第3条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあっせん若しくは当該あっせんに準ずる農業委員会のあっせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第23条第3項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第4項の特定農業法人に該当するものが取得をする場合にあっては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第2項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第65条第1項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあっせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第65条の5第1項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第2項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)又は土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等


 第68条の84第1項中「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める。


 第3章第20節を次のように改める。
    第20節 削除


第68条の86 削除


 第3章第24節の節名を次のように改める。
    第24節 連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例


 第3章第24節中第68条の90の前に次の款名を付する。
     第1款 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例


 第68条の90第1項中「この節」を「この款」に、「この項及び第3項」を「この条」に、「(その」を「に対応するものとしてその」に、「を発行する法人に対しその利益の配当、剰余金の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利のない株式等又は実質的に当該権利がないと認められる株式等(以下この項において「請求権のない株式等」という。)に係るものを除く。以下この項において同じ。)に対応するものとして」を「の第66条の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して」に改め、同項第一号中「間接保有の株式等」の下に「(請求権のない株式等(第66条の6第1項第一号に規定する請求権のない株式等をいう。以下この号において同じ。)に係るものを除く。次号において同じ。)」を加え、同条第2項第二号中「5年」を「7年」に改め、同条第5項中「第3項」の下に「又は第4項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項各号列記以外の部分を次のように改める。

 第1項及び前項の規定は、第1項各号に掲げる連結法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であって、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応