| 平成17年3月31日 | 法律第21号 | 提供:聡明舎 |
所得税法等の一部を改正する法律
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
平成17年3月31日
内閣総理大臣 小泉純一郎
(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。
第2条第十八号の二ホ中「及び」を「並びに」に、「第59条第1項(資産整理に伴う私財提供等」を「第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等」に改める。
第25条の見出しを「(資産の評価益の益金不算入等)」に改め、同条第1項中「(会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続開始の決定に伴いこれらの法律の規定に従って行う評価換えその他政令で定める評価換えを除く。)」を削り、同条第2項中「前項」を「第1項」に、「同項に規定する」を「同項の」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。
2 内国法人がその有する資産につき会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 内国法人について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行っているときは、その資産(政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第25条に次の3項を加える。
5 第3項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第33条第3項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第5項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第5項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
6 税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、当該記載又は当該添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
7 前3項に定めるもののはか、第1項から第3項までの規定の適用に閲し必要な事項は、政令で定める。
第33条第2項中「その他の債権」の下に「(次項において「預金等」という。)」を加え、「災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下ることとなった」を「、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従ってその評価換えをする必要が生じたことその他の政令で定める事実が生じた」に改め、「までの金額」の下に「(これらの法律の規定に従って行う評価換えの場合にあっては、その減額した部分の金額)」を加え、「当該事業年度」を「これらの評価換えをした日の属する事業年度」に改め、同条第3項中「同項に規定する」を「同項の」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 内国法人について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行っているときは、その資産(預金等その他政令で定める資産を除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第33条に次の3項を加える。
5 第3項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、同条第5項に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び同条第5項に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
6 税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、当該記載又は当該添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
7 前3項に定めるもののはか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第59条の見出しを「(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)」に改め、同条第1項を次のように改める。
内国法人について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(第三号において「会社更生法等」という。)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなった日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第2条第十八号の二リ(定義)に規定する個別欠損金額を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
| 一 | 当該更生手続開始の決定があった時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合 その債務の免除を受けた金額 |
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| 二 | 当該更生手続開始の決定があったことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであった者をいい、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。次項第二号において同じ。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額 |
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| 三 | 第25条第2項(会社更生法等の規定に従って行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをした場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(第33条第2項(会社更生法等の規定に従って行う評価換えに係る部分に限る。)(資産の評価損の損金不算入等)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額) |
| 一 | これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合 その債務の免除を受けた金額 |
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| 二 | これらの事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額 |
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| 三 | 第25条第3項又は第33条第3項の規定の適用を受ける場合 第25条第3項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第33条第3項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額 |
| 六 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従って同法第2条第6項に規定する経営革新のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第八号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置 |
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| 七 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第12条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って同法第2条第7項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第15条第2項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置 |
| 八 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第8条第1項に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後5年を経過していないもの(当該法人が連結子法人である場合には当該法人との間に連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の設立の日として政令で定める日以後5年を経過していないものである場合に限り、前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置 |
| 一 | 設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第2条第四号に規定する外国法人にあっては同法第141条第一号に掲げる外国法人に該当することとなった日とし、同法第2条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあっては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。 |
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| 二 | 教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。 |
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| 三 | 比較教育訓練費の額 前2項のいずれかの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この号及び第6項において「適用年度」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該適用年度開始の日前2年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「2年以内連結事業年度」という。)にあっては当該2年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(2年以内連結事業年度にあっては、当該法人の当該2年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該2年以内に開始した各事業年度の数(2年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。 |
| 一 | 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(次号又は第三号に掲げるものを除く。) 100分の14 |
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| 二 | 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 100分の20 |
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| 三 | 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 100分の20 |
| 一 | 介護保険法第7条第23項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備 | |
| 二 | 病院又は診療所のうち医療法第7条第2項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備 |
| 三 | 都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第63条第1項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの |
| 三 | 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第2項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額) |
| 一 | 前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第7条第1項の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額 |
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| 二 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第8条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなった場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| イ | 合併により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなった場合 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額 |
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| ロ | イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなった日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなった使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額 |
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| 三 | 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額 |
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| 四 | 前項、前三号、次項及び第5項の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 |
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| 二 | 第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の12までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項、第42条の9第1項及び第42条の10第2項中「並びに第42条の12」とあるのは「、第42条の12並びに第62条第1項」と、第42条の11第6項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第62条第1項」と、第42条の12第1項中「並びに前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第62条第1項」とする。 |
| 七 | 都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が0.5ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第65条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第三号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。) |
| 二 | 第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の12までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項、第42条の9第1項及び第42条の10第2項中「並びに第42条の12」とあるのは「、第42条の12並びに第62条の3」と、第42条の11第6項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第62条の3」と、第42条の12第1項中「並びに前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第62条の3」とする。 |
| 十 | 地方公共団体又は景観法第92条第1項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第8条第1項に規定する景観計画に定められた同条第2項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第二号、第65条第1項第一号若しくは前条第1項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) |
| 三 | 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第6条第2項第五号イに規定する要活用農地で同法第27条の2第1項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により同条第2項に規定する特定農業法人で当該勧告を行った市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) |
| 一 | 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者(第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者(以下この号において「特殊関係非居住者」という。)が有し、並びに特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか多い割合)が100分の50を超えるものをいう。 |
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| イ | 議決権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(議決権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(議決権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合 |
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| ロ | 請求権のない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その発行済株式の総数又は出資金額(請求権のない株式等及び当該外国法人が有する自己の株式等を除く。)のうちに居住者、内国法人及び特殊関係非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式等に係るものを除く。)の合計数又は合計額の占める割合 |
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| ハ | 議決権のない株式等及び請求権のない株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか多い割合 |
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| 四 | 当該内国法人に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額 |
| 一 | その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が100分の5以上である内国法人/td> | |
| 二 | その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総日数のうちに占める割合が100分の5以上である一の同族受益者グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。) |
| 一 | 外国関係信託 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第28項に規定する外国投資信託のうち特定信託に類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「外国信託」という。)で、その受益権の総口数のうちに居住者(第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)及び内国法人並びに居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第一号の二に規定する非居住者が有し、並びに特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の受益権の合計数の占める割合が100分の50を超えるものをいう。 |
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| 二 | 未処分所得の金額 特定外国信託の各計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各内国計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各計算期間開始の日前7年以内に開始した各計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。 |
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| 三 | 直接及び間接保有の受益権 個人若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国信託の受益権の口数(当該外国信託が収益の分配、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利(以下この号において「分配請求権」という。)が異なる受益権又は実質的に分配請求権が異なると認められる受益権のある信託である場合には、受益権の口数及びその分配請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した数。以下この号において同じ。)及び他の外国信託又は外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国信託の受益権の口数の合計数をいう。 |
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| 四 | 同族受益者グループ 外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有する者のうち、一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係信託の直接及び間接保有の受益権を有するものに限る。以下この号において同じ。)及び当該一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。 |
| 一 | 収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額 |
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| 二 | 当該内国法人に対する収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額 |
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| 三 | 当該内国法人に対する利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額 |
| 第66条の8第2項 | 前項各号 | 第66条の9の4第1項各号 |
| 第68条の92第1項 | 第68条の93の4第1項 | |
| 前項の | 第66条の9の4第1項の | |
| 前10年以内の各事業年度の課税済留保金額 | 同項に規定する前10年以内の各事業年度(以下この条において「前10年以内の各事業年度」という。)の同項に規定する課税済留保金額(以下この条において「課税済留保金額」という。) | |
| 第66条の8第3項 | 特定外国子会社等の第66条の6第2項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」 | 第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託の同条第2項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権(以下この項において「特定外国信託の直接及び間接保有の受益権」 |
| 第1項の | 第66条の9の4第1項の | |
| 第66条の8第3項第二号及び第三号 | 特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応する部分の金額として第66条の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して | 特定外国信託の直接及び間接保有の受益権に対応する部分の金額として |
| 第66条の8第4項 | 前項又は第68条の92第3項 | 第66条の9の4第2項において準用する第66条の8第3項又は第68条の93の4第2項において準用する第68条の92第3項 |
| 第1項の | 第66条の9の4第1項の | |
| 前項の | 同条第2項において準用する第66条の8第3項の | |
| 同条第3項 | 第68条の93の4第2項において準用する第68条の92第3項 | |
| 同条第1項 | 第68条の93の4第1項 | |
| 第66条の8第5項 | 第1項 | 第66条の9の4第1項 |
| 第66条の8第6項 | 第1項 | 第66条の9の4第1項 |
| 前項 | 同条第2項において準用する第66条の8第5項 |
| 一 | 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等をいう。 |
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| 二 | 匿名組合契約等 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。 |
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| 三 | 組合事業 組合契約に基づいて営まれる事業(匿名組合契約等にあっては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であって当該匿名組合契約等の目的であるもの)をいう。 |
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| 四 | 組合損失超過合計額 前項の法人の当該事山菜年度の直前の事業年度(連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該連結事業年度。以下この号において「前事業年度等」という。)以前の各事業年度における組合損失超過額(連結事業年度に該当する事業年度にあっては、第68条の105の2第1項に規定する連結組合損失超過額)のうち、当該組合損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた事業年度(同条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度。以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度等まで連続して法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出(前事業年度等までの連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(以下この号において「連結確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前事業年度等である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合)における当該組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第68条の105の2第2項の規定により前事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。 |
| 一 | 外国関係会社 第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社をいう。 |
| 三 | 直接及び間接保有の株式等 第66条の6第2項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等をいう。 |
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| 四 | 同族株主グループ 第66条の6第2項第四号に規定する同族株主グループをいう。 |
| 四 | 当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額 |
| 一 | 特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が100分の5以上である場合における当該特定信託 | |
| 二 | 特定信託の信託財産につき、その有する外国関係信託の直接及び間接保有の受益権の当該外国関係信託の受益権の総口数のうちに占める割合が100分の5以上である一の同族受益者グループに当該特定信託の受託者である法人が属する場合における当該特定信託(前号に掲げる特定信託を除く。) |
| 一 | 外国関係信託 第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託をいう。 |
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| 二 | 未処分所得の金額 特定外国信託の各外国計算期間の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各計算期間の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各外国計算期間開始の日前7年以内に開始した各外国計算期間において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。 |
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| 三 | 直接及び間接保有の受益権 第66条の9の2第2項第三号に規定する直接及び間接保有の受益権をいう。 |
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| 四 | 同族受益者グループ 第66条の9の2第2項第四号に規定する同族受益者グループをいう。 |
| 一 | 収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額 |
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| 二 | 当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる収益の分配の支払 その支払う収益の分配の額 |
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| 三 | 当該特定信託の受託者である法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる利益の配当若しくは剰余金の分配の支払又は法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額 |
| 六 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従って同法第2条第6項に規定する経営革新のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第八号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置 |
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| 七 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第12条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って同法第2条第7項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第15条第2項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置 |
| 八 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第8条第1項に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後5年を経過していないもの(連結子法人にあってはその連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の当該設立の日として政令で定める日以後5年を経過していないものである場合に限り、前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置 |
| 一 | 教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。 |
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| 二 | 比較教育訓練費の額 連結親法人又は適用年度(前2項のいずれかの規定の適用を受けようとする連結事業年度をいう。以下この号及び第6項において同じ。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の2年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「2年以内事業年度」という。)にあっては当該2年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(2年以内事業年度にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の2年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該2年以内に開始した各連結事業年度の数(2年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。 |
| 一 | 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(次号又は第三号に掲げるものを除く。) 100分の14 |
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| 二 | 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 100分の20 |
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| 三 | 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 100分の20 |
| 三 | 都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第63条第1項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの |
| 三 | 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第2項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなった株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額) |
| 一 | 前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第7条第1項の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額 |
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| 二 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第8条の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなった場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| イ | 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第6項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなった場合 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額 |
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| ロ | イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなった日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなった使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額 |
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| 三 | 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあってはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額 |
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| 四 | 前項及び前三号の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 |
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| 一 | 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人 |
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| 二 | 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人 |
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| 三 | 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人 |
| 二 | 第68条の9から第68条の15の2までの規定の適用については、第68条の9第1項、第68条の10第2項、第68条の11第2項、第68条の12第2項、第68条の13第1項及び第68条の14第2項中「並びに第68条の15の2」とあるのは「、第68条の15の2並びに第68条の67第1項」と、第68条の15第6項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第68条の67第1項」と、第68条の15の2第1項中「並びに前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第68条の67第1項」とする。 |
| 二 | 第68条の9から第68条の15の2までの規定の適用については、第68条の9第1項、第68条の10第2項、第68条の11第2項、第68条の12第2項、第68条の13第1項及び第68条の14第2項中「並びに第68条の15の2」とあるのは「、第68条の15の2並びに第68条の68」と、第68条の15第6項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第68条の68」と、第68条の15の2第1項中「並びに前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」とあるのは「、前条第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに第68条の68」とする。 |
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農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあっせん若しくは当該あっせんに準ずる農業委員会のあっせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第23条第3項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第4項の特定農業法人に該当するものが取得をする場合にあっては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第2項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第65条第1項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあっせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第65条の5第1項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第2項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)又は土地改良法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等 |