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| 平成17年3月31日 | 国土交通省告示第390号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第8条第1項第一号及び第29条の6第1項第一号の規定に基づき平成8年運輸省告示第183号の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第8条第1項第一号及び第29条の6第1項第一号の規定に基づき、平成8年運輸省告示第183号の一部を次のように改正する。
平成17年3月31日
国土交通大臣 北側 一雄
別表中第六十号を第六十七号とし、第五十四号から第五十九号までを七号ずつ繰り下げ、同表第五十三号中「沖縄県島尻都南風原町字照屋」を「豊見城市字平良西原」に、「同県」を「沖縄県」に改め、同号を同表第六十号とし、第五十二号を第五十九号とし、第四十八号から第五十一号までを七号ずつ繰り下げ、第四十七号を第五十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
| 五十四 | ながさき出島道路(一般国道324号のうち長崎市新地町から同市早坂町までの区間の道路をいう。) |
別表中第四十六号を第五十二号とし、第四十五号を第五十一号とし、第四十四号を第四十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
| 五十 | 山口宇部有料道路(山口県道山口宇部線のうち山口市大字江崎から宇部市大字東岐波までの区間の道路をいう。) |
別表中第四十三号を第四十八号とし、第三十六号から第四十二号までを五号ずつ繰り下げ、第三十五号を第三十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
| 四十 | 南阪奈道路(大阪府道美原太子練のうち大阪府南河内郡美原町丹上から羽曳野市蔵之内までの区間の道路、一般国道165号のうち羽曳野市蔵之内から大阪府南河内郡太子町大字春日までの区間の道路及び一般国道166号のうち大阪府南河内郡太子町大字春日から葛城市弁之庄までの区間の道路をいう。) |
別表中第三十四号を第三十八号とし、同表第三十三号中「舞鶴市字大俣から綾部市七百石町」を「宮津市字宮村から綾部市安国寺町間谷」に改め、同号を同表第三十七号とし、第三十二号を第三十六号とし、第三十一号を第三十五号とし、第三十号を第三十二号とし、同号の次に次の二号を加える。
| 三十三 | 知多横断道躇・中部国際空港連絡道路(愛知県道碧南半田常滑線のうち半田市滑楚町から常滑市字小森までの区間の道路及び愛知県道中部国際空港線のうち常滑市セントレアから同市多屋字孫ヤラクまでの区間の道路をいう。) |
| 三十四 | 名古屋瀬戸道路(愛知県道日進瀬戸線のうち日進市北新町八幡西から愛知県愛知郡長久手町大字岩作までの区間の道路をいう。) |
別表第二十九号中「富山県西砺波郡福岡町大滝」を「高岡市五十里」に改め、同号を同表第三十一号とし、同表第二十八号中「岐阜県郡上郡」を「郡上市」に改め、「道路」の下に「及び高山市清見町夏厩から同市同町牧ヶ洞までの区間の道路」を加え、同号を同表第三十号とし、第二十七号を第二十九号とし、第十四号から第二十六号までを二号ずつ繰り下げ、同表第十三号中「沖鶴」を「字沼樋」に改め、同号を同表第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
| 十五 | 福島空港・あぶくま南道路(福島県道矢吹小野線のうち福島県西白河郡矢吹町赤沢から同県石川郡玉川村大字吉までの区間の道路及び福島県石川郡平田村大字上蓬田から同県田村郡小野町大字小野新町までの区間の道路をいう。) |
別表中第十二号を第十三号とし、第一号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同表に第一号として次の一号を加える。
| 一 | 旭川紋別自動車道(一般国道450号のうち北海道上川郡比布町蘭留北八線から同郡愛別町字愛山までの区間の道路をいう。) |
附則
この告示は、平成17年4月1日から適用する。