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| 平成17年3月31日 | 厚生労働省告示第181号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第39条の25第1項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の25第1項第一号の規定に基づき、租税特別措置法施行令第39条の25第1項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成15年厚生労働省告示第147号)の一部を次のように改正し、平成17年4月1日から適用する。
平成17年3月31日
厚生労働大臣 尾辻 秀久
第一号イ中「含む。)」の下に「及び健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合に限る。)」を加える。