| 平成17年3月31日 | 厚生労働省告示第147号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第6条の7及び第28条の14第5項の規定に基づく建替え病院用等建物の特別償却に関する基準の一部を改める件
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の7及び第28条の14第5項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第6条の7及び第28条の14第6項の規定に基づく建替え病院用等建物の特別償却に関する基準(平成15年厚生労働省告示第146号)の一部を次のように改正し、平成17年4月1日から適用する。
平成17年3月31日
厚生労働大臣 尾辻 秀久
題名、第1項及び第2項中「第28条の14第6項」を「第28条の14第5項」に改める。